ここからの3ページが、今年度の障害福祉課:課長会議資料(ホームヘルパー関
連のページ)です。全文が必要な方は、100部程度印刷する予定ですので、ご予
約下さい。(障害福祉課のみ700円+送料)
■障害保健福祉主管課長会議資料
平成10年3月12日(木)
障害福祉課
1 障害者プランの推進
(1)在宅福祉施策の推進
@1.訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について
本事業は、障害者プランでは平成14年度までに45,000人(身体障害者、
身体障害児、精神薄弱者、精神薄弱児、難病分)を障害者専任のホームヘルパー
として上乗せすることとしており、平成10年度予算(案)では8,600人増の
24,100人分が計上されている。
平成12年度に介護保険制度が導入されることを念頭におき、各都道府県等にお
いては、障害者の訪問介護の需要が十分反映された制度の運用が、管下すべての
市町村において図られるように、次のことについて指導の徹底をお願いする。
ア 予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人
福祉担当課に事業の運用をまかせきりにすることのないよう、障害福祉主管課
において、障害者の需要に応えることができる体制の確保のために、真に必要
な事業量や運用の実態等を適正に把握し、市町村障害者計画等に基づいた訪問
介護員の確保について、計画的な増員等の体制整備を図ること。
イ 訪問介護員の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めると
ともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーション
を必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護
経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努め
ること。
ウ 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対し
ては、直ちに撤廃させるよう通知等により指導するとともに、重度の障害者に
対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとならないよう、
必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。
エ 障害者の介護サービスは、高齢者と異なる需要もあることから、身体障害者
療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること。
オ 市町村の本事業に対する住民への広報が不十分なため、利用が低調であるこ
とに鑑み、あらゆる機会を通じ、十分な周知を図ること。
区分 単価案
滞 身体介護 2,890円/1単位
在 家事援助 1,790円/1単位
型
巡 昼間帯 1,450円/1回
回 早朝夜間 1,810円/1回
型 深夜帯 2,890円/1回
(注)1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)
3 1単位・回には移動時間を含む
○24時間対応訪問介護員(巡回型)事業の活用について
平成7年度より、老人訪問介護(ホームヘルプサービス)事業では、深夜等に
おいても巡回して介護サービスを行う24時間対応型の訪問介護(ホームヘルプ
サービス)事業を実施しているが、この事業は身体障害者等も対象としているの
で、本事業の積極的な活用を図るよう指導願いたい。
なお、老人福祉施設を中心としてすでに122市町村において実施していると
ころである。
○費用負担基準の改正について
ホームヘルプサービス利用者の費用負担額の上限を930円から940円に引
き上げることとしている。なお、改正後の基準適用は、平成10年7月を予定して
いる。
費用負担基準の改正(案)
現 行 改正(案)
利用者世帯の階層区分 利用者負担額 利用者負担額
(1時間当たり) (1時間当たり)
G
生計中心者の前年所
得税課税年額が40,001 930円 940円
円以上の世帯
○身体障害者外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業等について
平成9年度予算より、外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業に係る経費
が計上されたところであるが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必
要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、適切なサービスが提供でき
るよう体制整備をお願いするとともに、これまで外出介護(ガイドヘルプ)サー
ビスを実施していない市町村においては、需要をよく把握し、事業を適切に実施
できるようご指導願いたい。
なお、研修カリキュラムについては、「ガイドヘルパー養成研修事業の実施に
ついて」(平成9年5月23日障障第90号)で示したところであるが、現在それに
基づいた研修テキストを検討しているところであり、来年度早々にはお示しする
こととしている。
また、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業の実施に当たっては、【現
に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者】のう
ち、まだ養成研修を受講していない者については速やかに【受講できるよう】配
慮願いたい。
(以上。【】は当会でつけました)
■ガイドヘルパー実施の指示文も出ました
10年度の主管課長会議指示文では、まだガイドヘルプサービスを実施していな
い市町村に対し、県が指導するようにと書いています。これを使ってまだ制度のな
い市町村の方は県や市に交渉してください。
○身体障害者外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業等について
平成9年度予算より、外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業に係る経費
が計上されたところであるが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必
要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、適切なサービスが提供でき
るよう体制整備をお願いするとともに、【これまで外出介護(ガイドヘルプ)サ
ービスを実施していない市町村においては、需要をよく把握し、事業を適切に実
施できるようご指導願いたい。】
★交渉を行う方は、資料集3巻『ガイドヘルパー』を必ず買って読んでください。
交渉を行う上での注意事項や、ほかの年度の厚生省指示文書等を掲載しています。
ガイドヘルパー制度は、同じヘルパー制度を行う老人部局にはない制度で、厚生
省の障害部局が今後特に重視している制度です。65歳以上の障害者は介護保険に
組み入れられると今の(市が行う)ヘルパー制度は受けられなくなりますが、ガイ
ドヘルパー制度は介護保険に組み入れられず残ることになっているので、今後も制
度を受けることができます。(ガイドヘルパーや手話通訳は障害者のニーズ特性に
即した制度なので介護保険に入らない)。
また、ガイドヘルパーの研修事業は、まだほとんどの都道府県で行われていませ
んが、この事業を障害者団体で受託したいという団体は、今年度の都道府県の予算
を県にすぐ聞いて、予算がついていれば、もう委託先は決めたかどうか聞き、まだ
なら、「委託を受けたい」と話し合いをしてください。
自薦登録ヘルパーの交渉方法と、ガイドヘルパーの交渉方法のお問い合わせは、
制度係フリーダイヤル:0077−2329−8610(11時〜23時:36
5日対応)まで。お電話いただければ、必ず交渉がうまく行く方法がわかります。
お電話お待ちしております。
REV: 20170131