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月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
3月号 98.3.30 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転しました(電話番号は変わりません)〜 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 030−687−4399 |
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郵便 振込 |
口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 | |
| 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | ||
| 介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、次ページの資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」(第2版)を申し込みください。(交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました)。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) |
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次ページの資料集1・2・3巻とも申込みは発送係へ。 (1・2巻は第2版を発行しました) 申込みフリーダイヤルTEL/FAX 0077−2308−3493 ご注文はなるべくFAXで(品名、送り先を記入)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。 TELは平日11時〜17時に受付。 |
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた第2版ができあがりました。 262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
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この本の中身を紹介↓ |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー) 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
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Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 10〜1月号の記事や東京都の新制度情報を新たに加えた第2版ができあがりました。 232ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
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この本の中身を紹介↓ |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全232ページ |
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Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊500円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
| 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
| イ 訪問介護員の確保に当たっては、(中略)障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。 |
| @全身性障害者など重度の障害者には一人一人障害に特性があって、介護方法も千差万別であり、たとえ介護福祉士などの資格を持っていても、その障害者の長期の介護経験がないときちんと介護が行えるわけではない。 |
| A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経験がないと身につかない。 |
| B厚生省も上記指示文書で指示しているように、男性障害者の入浴・排泄・着替え・抱え介護等には男性の同性ヘルパーが不可欠で、市には本来その人材確保の責任がある。 |
| C「以上のようなことのできる「人材」の確保は、ヘルパー制度の建前では、本来市の責任で行われるべきものであり、それを可能にするには、厚生省の指示文書にもあるように、すでに在宅の障害者が確保している介護人をヘルパーとして確保するしかないでしょ。」・・・・「市の委託先の登録ヘルパー等に確保するという方法を多くの市では行っていますよ。」 |
| 1.ヘルパー制度というのは、派遣対象障害者の介護をきちんとできる人材(ヘルパー)の確保の責任が市にある制度である。(「この原則は確認できますよね」と言って確認を取る) |
| 2.現状で市はその責任を果たせていない。(「その実態があることは認めていますよね」と確認) |
| 3.解決する責任がありますよね。 |
| 4.解決可能ならば、その方法があれば、やらなきゃいけないですよね。 |
| ウ 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対しては、直ちに撤廃させるよう通知等により指導すること |
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4 サービスの内容等について @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような 種々の問題提起がなされている。 ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足) イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。 ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。 エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。 オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその 改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。 (中略) ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に 当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう に努めることは当然であるが、こうした対応が可鮨となるよう実施体制 について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護 やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。 |
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@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について イ 訪問介護員の確保に当たっては、(中略)障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。 |
| 「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」 |
| 『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』 |
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障害保健福祉主管課長会議資料 平成10年3月12日(木) 障害福祉課 |
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区 分 |
単 価 案 |
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滞 在 型 |
身体介護 |
2,890円/1単位 |
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家事援助 |
1,790円/1単位 |
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巡 回 型 |
昼間帯 |
1,450円/1回 |
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早朝夜間 |
1,810円/1回 |
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深夜帯 |
2,890円/1回 |
| 利用者世帯の階層区分 |
利用者負担額 (1時間当たり) |
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利用者負担額 (1時間当たり) |
| G |
生計中心者の前年所 得税課税年額が40,001 円以上の世帯 |
930 |
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940 |
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○身体障害者外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業等について 平成9年度予算より、外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業に係る経費が計上されたところであるが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、適切なサービスが提供できるよう体制整備をお願いするとともに、これまで外出介護(ガイドヘルプ)サービスを実施していない市町村においては、需要をよく把握し、事業を適切に実施できるようご指導願いたい。 |
| 自薦登録ヘルパーの交渉方法と、ガイドヘルパーの交渉方法のお問い合わせは、制度係フリーダイヤル:0077−2329−8610(11時〜23時:365日対応)まで。お電話いただければ、必ず交渉がうまく行く方法がわかります。お電話お待ちしております。 |
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月時間数 |
時給 |
月合計 |
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寝返りが不要な人 |
120時間 |
1450円 |
17万4000円 |
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寝返りが必要な人 |
150時間 |
1450円 |
21万7500円 |
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時間 |
9-17 |
17-20 |
年末・年始 |
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家事 |
1,050 |
1,160 |
1,310 |
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身体 |
1,150 |
1,270 |
1,450 |
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このように、昼は自薦ヘルパー、夜は介護人派遣事業、と色分けすることで、市川市では同時に2つの制度の確立ををスムーズに行えました。(このように、昼間はヘルパー制度で対応し、ヘルパーの派遣対象時間外の夜間は派遣事業で対応するという理屈で派遣事業を制度化する自治体が最近増えています) 当初、市も交渉団体も県の通知を一方の制度のみに対する通知かと勘違いしていましたが、交渉で理解してもらえました。 他の市で交渉される方も、2つの制度を混同しないようによく把握してください。 |
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公的ホームヘルプサービスに係わるヘルパーの自薦方式について 平成9年9月9日
1.利用対象者 18歳以上の全身性障害者で肢体不自由1級手帳所持者のうち、障害者のみの世帯、障害者と18歳未満の世帯、障害者と65歳以上の世帯で次のいずれかに該当する人。 ・特別障害者手当受給者またはこれと同等の障害を有する人。 ・障害の原因が脳性小児麻痺による人。 2.自薦方式 利用者がサービスを提供する適任者を探し、本人合意の基に推薦するもの。 推薦された者は福祉公社の協力会員(編注:登録ヘルパーのことを市川市の福祉公社では協力会員と呼んでいる)として福祉公社に入会していただき、協力会員として、福祉公社会員規則に基づき活動をしていただく。 利用者が自薦できる人の範囲は、配偶者及び3親等内の親族と同居人は除く。 3.協力会員として入会していただく際の条件 (1) 原則として、20歳以上の人 (2) 市川市内に居住している人 (3) 心身共に健全な人 (4) 福祉公社の事業の趣旨に賛同し、福祉に関し理解と熱意のある人 (5) 3日/週以上活動日を登録していただける人 (6) 自薦方式の利用者以外にもサービス提供ができる人 (活動登録をしている日時で空いている時間帯) (7) 活動のための研修を受講できる人 平成9年度については、3級ホームヘルパー養成研修受講。 なお、介護の経験を重ねている人は、実技と在宅福祉サービス提供現場の見学は省くことが出来るが、経験のない人は全課程を受講。 但し、全課程受講者に限り、3級ホームヘルパー養成研修修了証を発行する。受講のためのテキスト代6,500円、その他実習先への交通費等は自己負担。 4.その他(自薦方式でホームヘルプ活動を行うにあたってのお願い) ○ ホームヘルプサービスの内容、日時は、福祉公社から依頼されたサービ スの範囲で行って下さい。 ○ スケジュール表で依頼された活動日時を変更する場合は、必ず福祉公社 に連絡をして下さい。 ○ 医療に関することは、主治医などにまかせて下さい。 ○ 活動中に事故やトラブルがあった時は、速やかに福祉公社に連絡して下 さい。 ○ 利用者宅に着いてから退出するまでの時間が活動時間です。 (平成9年9月4日 市川障害者市民ネットワーク・(財)市川市福祉公社・市川市) |
| 市・区名 |
94年度 |
95年度 |
96年度 |
97年度 |
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| (週あたり) | (1日当り) | |||||||
| 田無市 | 週105時間 | → | 週105時間 | → | 週105時間 | → | 週105時間 | 15時間 |
| 東久留米市 | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週112時間 | 16時間 |
| 小平市 | 週18時間 | → | 週63時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 小金井市 | 週24時間 | → | 週24時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 保谷市 | 週18時間 | → | 週18時間 | → | 週72時間 | → | 週112時間 | 16時間 |
| 東村山市 | 週18時間 | → | 週18時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 清瀬市 | なし | → | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 町田市 | 週18時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 立川市(注) | 週63時間 | → | 週67時間 | → | 週67時間 | → | 週67時間 | 9.6時間 |
| 日野市 | 週63時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 大田区 | 週18時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 板橋区 | 週42時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| N区(注2) | 週36時間 | → | 週36時間 | → | 週36時間 | → | 週36時間 | 5.1時間 |
| K区 | 週21時間 | → | 週21時間 | → | 週21時間 | → | 週63時間 | 9時間 |
| 八王子市 | なし | なし | → | 週18時間 | → | 週84時間 | 12時間 | |
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地域・市の名前 |
96年度 |
97年度 |
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| (週当たり) | (1日当たり) | |||
| 九州 熊本市 | 週40時間 | → | 週98時間 | 14時間 |
| 四国のM市 (ガイドヘルパーと合わせて) | 週40時間 | → | 週84時間 | 12時間 |
| 四国のT市 (ガイドヘルパーと合わせて) NEW | なし | → | 週56時間 | 8時間 |
| 大阪府I市 | 週68時間 | → | 週68時間 | 9.7時間 |
| 山陰のY市 (ガイドヘルパーと合わせて) | 週42時間 | → | 週42時間 | 6時間 |
| 北関東のU市 (ガイドヘルパーと合わせて) | 週40時間 | → | 週40時間 | 5.7時間 |
| 南関東のR市 (ガイドヘルパーと合わせて) NEW | 週14時間 | → | 週52時間 | 7.4時間 |
| 北海道のS市 (ガイドヘルパーと合わせて) NEW | 週14時間 | → | 週40時間 | 5.7時間 |
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自薦登録ヘルパーの交渉をあなたの市でも始めませんか? 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ地元での交渉にお役立てください。(当会制度係0077−2329−8610)(11時〜23時。土日もOK) (定期的にご連絡いただければ、「短期間」で、「効率的」な交渉ができます。制度の時間数も伸びます。(実例 )当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、満足な制度ができなかったという事例しかありません。当会の資料集・情報をぜひご利用ください。) |
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厚生省の指定基準を 満たす ・都道府県が指定 (全国で有効) |
*公営サービス *非営利法人(社会福祉法人・医療法人) |
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*民間事業者(株式会社等) (条件を満たす) |
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厚生省の指定基準を満た さないが、一定の基準に 該当(基準該当サービス) ・市町村が指定 (市町村内でのみ有効) |
*民間事業者(株式会社等) (条件を満たさない) |
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| *住民参加型団体等(NPO法人) | ||
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老人計画課 係長 |
ヘルパー制度の事業費補助方式については、おおまかな説明だけしてもらいました。 ヘルパー制度の事業費補助方式については、基本的に10年度から全国の全市町村で「事業費補助方式」に(原則)移行します。(一部、東京都(の障害の部局)は、家政婦協会委託の問題などで、すぐに移行できないので、厚生省と個別に協議して、何年度から移行できるか話し合っています。ほかの県でもこういうケースがあるかどうかは不明)。 八王子ヒューマンケアの中西さんからの「(事業費補助方式の通知と同時に昨年秋通知されたホームヘルプ事業実務問答集で通知された)ホームヘルパー派遣に当たっての「個別援助計画」策定の強化について、これは、ケアガイドラインと同じものか」と言う質問では、「ケアガイドラインのように広いものとは違い、個別援助計画は、ホームヘルパー制度の内部のものです」との回答がありました。 |
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障害福祉課 係長 老人計画課 係長 |
ヘルパーの研修の問題は、自薦登録ヘルパーの交渉を行っている全国のいくつかの市で障害になっています。委託先で「登録ヘルパー」が行われていて、障害者自身が確保した介護人を登録しようとしても、市や委託先が「研修を先に受けないと登録させません」と言う市が増えてきています。 老人計画課の係長にこの件について交渉しました。 結果、「ヘルパーの研修の要綱にも、研修対象者は「現にヘルパーとして活動しているもの」も含まれていますし、採用してから一定期間のうちに研修を行うのであれば、必ずしも事前に研修をしなければならないわけではない」と明言してもらいました。 問題のある市町村には指導してもらえるかということですが、「ご連絡をいただければ説明はいたします」とのことです。(障害も従来から同じ回答)。 (電話してもらいたい市の方は、当会事務局までお電話下さい。厚生省担当者に依頼します) |
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障害福祉課 法令担当課長補佐 と係長 介護保険施行準備室 |
(介護保険が始まったら障害者施策を別に受けられるようにするにはどうするか) 「障害の方ではどのような施策で行くのが可能性があるか」3〜4案を出して話をするつもりだったのですが、障害福祉課の課長補佐は、「10年度に決まる介護派遣モデルケースや11年度(99年度)の早い段階で決まる給付水準を見てからでないと、検討に入れない」「12年4月からの施行ですから、11年(秋)の予算要求には間に合わせます」と、現段階での具体的な話は無理であると繰り返しました。 (いろいろ裏事情が推測されます。これについては電話会議で説明します) 交渉は、また別の機会を設けてこの問題だけで話し合いをしましょうということにして終わりました。 (なお、この件については今後、他団体にも呼びかけ、共同で取り組んでいきます) |
| 資料集の広告(注文は封筒の表紙の用紙でどうぞ:発送係まで) |
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今年も厚生省の資料を印刷します。 ・10年度主管課長会議資料 700円+送料 ・10年度生活保護基準額・要綱集冊子 1000円+送料 ・生活保護の新規申請書セット(無料) 生活保護の冊子には住宅基準額全国表と大臣承認介護料全国表(3月末日にはわかります)も独自に掲載します。 |
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保護課 係長 |
大臣承認介護料が包括承認になって、早くなったのか 継続申請を、厚生省に12月に上げてくる県もありました。 (全体の承認時期のリストは、「来年は出せるが今年は勘弁してください」とのことです。手元には作ってきてもらいました)。係長は、「今年度は「早くなる」と言っていて、こんなに遅くなってしまって本当に申し訳ないと思っている。来年度は書類の説明をしっかりして(課長会議や遅かった県には個別に電話して)、遅れないようにする。3月中に(遅かった県には)電話する。」とのことです。 間違いの多いことで(一部差し戻し等)時間のかかる原因になっている書式も雛形(記入例)を作るかどうか考えるということです。(いずれにせよ、各申請者から市や県に毎週電話して、遅い場合、厚生省に連絡して説明してもらう必要があります)。 |
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生活福祉資金+生保でのクーラー購入の問題 「テレビや冷蔵庫と同様、自己負担のやりくりで買う人もいるので、個別ケースごとに(厚生省保護課で)決めるしかない。病院から出てすぐ必要だというケースなどは出さざるを得ないかと考えている。静岡の件はなるべく早く回答する。」 |
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| (以下、交渉の後の時間外で行いました) | |
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一般基準と大臣承認の必要書類を完全に双方で確認 保護課の虎の巻では、大臣承認の領収書は「2ヶ月でもいいがなるだけ12ヶ月が望ましい」と書いてありました。その他の申請書類一式(新規も継続も)は、当会の書式を見せて問題ないことを確認済みです。 初めての生活保護申請の場合、介護料一般基準は1類や2類と同時に14日以内に認定するように、できていない市には県を通じて早く実態把握をする訪問等を行うよう指導をしてもらうことにしました。 |
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@現状のヘルパーでは対応できない重度障害者の場合に限り、まず推薦する介護人をヘルパー登録し、ヘルパーとして働き始め、9ヶ月以内に3級研修(の講義だけ25時間)を受ける条件で登録可能という方法(熊本市など) A全身性障害者介護人派遣事業の対象者・介護人の組み合わせに限り、3級研修を免除するという方法(広島市) B特別障害者手当て受給の全身性障害者などに限り登録できるという方法(東京都田無市の市登録ヘルパーなど)*注:委託先では全障害者が研修なしで登録可 C重度障害者の場合に限り、推薦する介護人がその障害者の介護に事前に40時間等以上従事している場合に研修を免除する方法(東京都世田谷区、小平市の市登録ヘルパー等)*注:委託先では全障害者が研修なしで登録可 |
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1.これからヘルパーになる人も研修の対象者 2.現在ヘルパー活動中の人も研修の対象者(ヘルパーになって一定期間のうちに研修を受けるのであれば可) |
| 「ヘルパーの研修の要綱にも、研修対象者は『ホームヘルプサービス事業に既に従事している者』も含まれていますし、採用してから一定期間のうちに研修を行うのであれば、必ずしも事前に研修をしなければならないわけではない」 |
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ホームヘルパー養成研修事業実施要綱 3 対象者 原則として、ホームヘルプサービス事業に従事することを希望する者、従事するこ とが確定している者又は既に従事している者とする。 |
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課 程 |
概 要 |
受 講 対 象 者 |
時間 |
| 3級課程 | ホームヘルプサービス事業入門研修 | 勤務時間の少ない非常勤ヘルパー、福祉公社の協力会員、登録ヘルパー等としてホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 |
50 |
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ホームヘルプ事業運営の手引き ○ 少なくとも、初めてホームヘルパーとして採用する場合には、事前に、それができない場合はできる限り早急に40時間研修(3級課程)を受講させなければならない。 |
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10年度障害主管課長会議資料 また、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業の実施に当たっては、現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者のうち、まだ養成研修を受講していない者については速やかに受講できるよう配慮願いたい。 |
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ホームヘルパー養成研修事業実施要綱 1 目的 高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供 するため、必要な知識、技能を有するホームヘルパーの養成を図ることとする。 |
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ホームヘルパー養成研修事業実施要綱 5 保健婦等の資格を有する者等の取扱い 看護婦、准看護婦、保健婦の資格を有する者、特別養護老人ホームの寮母等とし て介護業務に従事した者については、それぞれの職種により既に研修したと同等の 知識等を有すると認められる研修科目を免除することとして差し支えない。 |
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区 分 |
単 価 |
備考 |
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滞 在 型 |
身体介護 |
昼間帯 |
2,890円/1単位 |
滞在型の1単位は1時間程度 |
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早朝夜間土日 |
3,610円/1単位 |
25%割増 |
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家事援助 |
昼間帯 |
1,790円/1単位 |
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早朝夜間土日 |
2,230円/1単位 |
25%割増 |
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巡 回 型 |
昼間帯 |
1,450円/1回 |
巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度) |
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早朝夜間 |
1,810円/1回 |
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深夜帯 |
2,890円/1回 |
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例えば、A市が年間1万時間ヘルパー派遣したとすると(この市は滞在型の介護のみを昼間のみ行ったとして)、2000万円予算がかかって、全てが対象経費だった場合、この市は1時間2000円×1万時間分の4分の3の補助金を県・国に請求できます。 |
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別のB市が年間1万時間ヘルパー派遣し(この市は滞在型の介護のみを昼間のみ行ったとして)、この市では常勤が多いので、3000万円予算かかり、全てが対象経費だった場合、この市は1時間3000円ではなく、上限の2890円×1万時間分の4分の3の補助金までしか県・国に請求できません。(2890円を超える部分は市の全額負担となる)。 これは介護の昼間の補助金基準が1時間2890円(10年度)のためです。 こういう市の場合はこれから登録ヘルパー等を増やして、時給1400円程度で働いてくれるヘルパーを増やさないと、補助金の割合が低く、市の負担が大きくなります。 |
| 「ホームヘルパーの設置、ホームヘルプサービスチーム運営及び市町村運営事務に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料」 |
| この補助金要綱は、全部で204ページにも渡る資料で、25ページが要綱の本文、のこり179ページが自治体が国に出す在宅福祉事業の全制度の報告書書式となっています。介護保障協議会の会員団体のみにコピーをお分けします。2040円+送料 |
| 1区分 | 2種目 |
3基準額 |
4対象経費 | 5補助率 |
| 居宅生活支援事業 | ホームヘルプサービス事業費 |
次により算出した額の合計額とする。 1 手当等 (1)により算出した額の合計とする。 ただし、平成9年7月1日以降において事業費補助方式を導入する市町村に合っては、(1)により算出した額(事業費補助方式を導入する月の前月分に限る。)と(2)により算出した額(事業費補助方式を導入した月以降の分に限る。)の合計額とする。 (1)人件費補助方式 ア 一般基準 市町村が直接実施する場合及び社会福祉協議会に委託して実施する場合に適用するものとする。 ただし、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、精神薄弱者援護施設等(シルバーサービスに委託した場合も含む。)へ委託している場合であって、当該施設等が常勤のヘルパーを雇用している場合は原則として、常勤のヘルパー3人までは本基準を適用することとし、4人目以降については、本基準を適用することとし、4人目以降については、本基準を適用するか、委託基準を適用するかは市町村の決定によるものとする。 (ア) 手当 a 常勤職員(月額) (就業規則等に基づいて、職員として本採用された者(通常、正規職員と呼ばれている者で、嘱託職員は含まない。)又は、1日の勤務時間が6時間以上で1週間の勤務日数が5日以上であり、かつ、1月の勤務日数が通常の正規職員の勤務日数の4分の3以上勤務している臨時職員等に該当する場合。) 284,050円×活動延月数 〔ただし、1月当たりの活動延時間数が、100時間以下(平成9年6月までは80時間以下)の場合は、事業委託基準を適用する。〕 b 非常勤職員(日額) (活動が半日の場合は0.5として算定する。) (a)身体介護中心業務 (対象者に対する業務のうち、中心となるサービスの内容が老人ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(1)及び(3)のイ並びに身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(1)及び(4)、心身障害児(者)ホームヘルプサー |
ホームヘルパーの設置、ホームヘルプサービスチーム運営及び市町村運営事務に必要な報酬、給料 | 1/2 |
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ビス事業運営要綱4の(1)及び(4)、又は、難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(1)及び(4)に該当する場合(以下同じ。)) 11,200 円×活動延日数 (b) 家事援助中心業務 (対象者に対する業務のうち、中心となるサービスの内容が老人ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(2)及び(3)(イを除く。)並びに身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(2)、心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(2)、難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱4の(2)に該当する場合(以下同じ。)) 7,440 円×活動延日数 (c) 身体介護中心業務と家事援助中心業務を併せて行う 場合 次により求めた日額の和とする。 {11,200円×全派遣業務に占める身体介護中心業務時間割合}+{7,440円×全派遣業務に占める家事援助中心業務割合} c 非常勤職員(時間給) (a) 身体介護中心業務 1,400円×活動延時間数 b 家事援助中心業務 930円×活動延時間数 なお、非常勤職員の早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は、1時間当たり次の額とする。 @ 身体介護中心業務 1,750円 A 家事援助中心業務 1,160円 (イ) 活動費 a 常勤職員(月額) 7,000円×活動延月数 b 非常勤職員(日額) (活動が半日の場合は0.5として算定する。) 330円×活動延日数 c 非常勤職員(時間給) 40円×活動延時間数 イ 事業委託基準 事業を委託して実施する場合に適用するものとする。 (ア) 身体介護中心業務 6,380円×派遣延対象者数 (イ) 家事援助中心業務 2,880円×派遣延対象者数 |
、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料 | |||
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なお、早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は、1時間当たり次の額とする。 a 身体介護中心業務 2,660円 b 家事援助中心業務 1,800円 (2)事業費補助方式 ア 滞在型 (ア)身体介護中心業務 2,860円×延べ活動単位数 (イ)家事援助中心業務 2,100円×延べ活動単位数 なお、早朝、夜間等通常の勤務時間数以外の場合の基準額は次の額とする。 a 身体介護中心業務 3,570円×延べ活動単位数 b 家事援助中心業務 2,620円×延べ活動単位数 滞在型の活動時間における1単位は、1時間程度とする。ただし、1時間を超えた場合は、30分毎に0.5単位を加算する。 (ウ)移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次のように活動単位数を換算し、2,100円を乗じて得た額とする。 (a) 30分未満は0単位 (b) 30分以上1時間未満は0.5単位 (c) 1時間以上は1単位 イ 巡回型 (ア)昼間型 1,430円×延べ活動回数 (イ)早朝・夜間型 1,790円×延べ活動回数 (ウ)深夜帯 2,860円×延べ活動回数 巡回型の活動時間における1回は、30分程度とする。ただし、深夜帯については、20分程度とする。 2 主任家庭奉仕員(チーフ・ヘルパー)手当 当分の間、平成2年以前に任じられている者を限りとして、従前通りの取り扱いとする。 4,670円×活動延月数 3 チーム運営方式推進事業費 (1) 事業費 1チーム当たり |
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ア 主任業務手当 676,000円 イ 運営事業費 1,319,000円 (2) 備品購入費(初度設備費) 1チーム当たり 288,000円 4 市町村運営事務費 ホームヘルプサービスの調査決定、募集等説明会資料作成、費用徴収事務、初任者業務必携作成及びホームヘルパー養成研修参加に必要な経費であって、厚生大臣が必要と認めた額。 5 24時間対応ヘルパー(巡回型)事業費加算 厚生大臣が必要と認めた額 |
| 1区分 | 2種目 | 3基準額 | 4対象経費 | 5補助率 |
| 居宅生活支援事業 | ホームヘルパー講習会推進事業費 | 厚生大臣が必要と認めた額 | ホームヘルパー講習会推進事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、負担金、使用料及び賃借料 | 1/2 |
| ガイドヘルパー養成研修事業費 | 厚生大臣が必要と認めた額 | ガイドヘルパー養成研修事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、負担金、使用料及び賃借料 | 1/2 | |
| 難病患者等ホームヘルパー研修事業費 | 厚生大臣が必要と認めた額 |
難病患者等ホームヘルパー研修事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、負担金、使用料及び賃借料 |
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全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターが制作する資料集・冊子のご案内 |
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日本にも、北欧なみの介護制度があった! 『 HowTo介護保障 〜障害者・高齢者の豊かな一人暮らしを支える制度〜』
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ホームぺ−ジリンクをお願いします。 当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp(全部、半角、小文字)です。 月刊「全国障害者介護制度情報」や厚生省の通知等、その他資料、が見られます。 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 |
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原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは インターネット:pp@yyy.or.jp NIFTY :CYR01164 PC−VAN :dpm82831 です。よろしくお願いします。なお、メールは、定期的には覗いていないので、原稿を送っていただいたときに、TEL/FAXで「メールを送った」と、ご連絡をください。 |
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障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」会員版・広報版を毎月交互に発行しています。 1.3.5.7.9.11月は会員版(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は広報版(4〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
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