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生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明 98年度版




生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明 98年度版

はじめに
 今年(97年)度は、継続申請が「包括承認」方式に変わったため、新しい方式
に戸惑った(処理方法がよくわからない)自治体の保護課が、厚生省に書類を上げ
るのを遅らせるなどの混乱が発生しました。
 早いところでは4月に継続申請を市に出して、7月には厚生省で決定されていま
すが、逆に遅いところでは、厚生省から決定の通知が市に下りてきたのが2月にな
っているところもあります。

 来年(98年)度は、このような事が起こらないように、各自で、市や県の保護
課に電話をかけて、「今、自分の書類がどこにあるか、後何日で県や厚生省に書類
を上げるか」を聞いてください。(できたら週に1度は電話をかけてください)。
処理を迅速にしていない市や県の場合は、厚生省03−3503−1711内線
2826の保護課保護係に電話し、「○○県(○○市)の保護課は他人介護料大臣
承認の包括承認の処理方法がよく分かっていないようで、処理に時間がかかってい
るので、電話してください」と言って指導してもらってください。
 やり方がよくわからない場合は、説明いたしますので、当会制度係フリーダイヤ
ル0077−2329−8610までお電話ください。
 (厚生省から各県に対する追加説明を行うように厚生省には交渉しますが、それ
だけでは、完全ではないので、各自治体での電話かけをお願いします)

提出書類(継続申請)の説明
★生活保護の介護料大臣承認継続申請で出す書類は、1契約書、2要求書、3要求
額の算定根拠、4領収書、の4枚です。(ただし,ヘルパー制度や派遣事業など、
他の制度の受けられる時間数が、昨年に比べて伸びた方は、1週間のローテーショ
ン表もつけなくてはなりません)
 次ページからの4ページ見本をコピーしてそのまま使うことができます。

介護契約書  (継続申請用)

 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで乙は甲に対し介護を
月額        円(他人介護料大臣承認10年度基準額)を、もって行う。

平成10年3月8日

甲:障害者氏名        印
     住所                

乙:介護者代表者氏名         印      
     住所                     



(介護者代表者が変更した場合のみ、以下も記入してください)

介護者代表者以外の介護者氏名   住所







3月中に出すことになっている市町村の方は、月額    円の欄は、とりあえず
空欄で市のワーカーに出し、厚生省が4月に単価を決定したら、ワーカーに記入し
てもらってください。


            要求書
 厚生大臣殿
                    (住所)             
                    (障害者名)           

 私は、ここに生活保護における障害者加算他人介護料特別基準の設定を申請しま
す。
 私は、両上肢と両下肢に重度の障害を持つ全身性障害者で、排泄排尿にも介護が
必要で、日常生活に、毎日   時間の介護がなければ生きていけません。

 日常生活動作(トイレ・入浴・食事・外出等)に要する全てを介護者が行ってい
るのです。しかし介護者にも、それぞれ自分の生活があります。時としては、仕事、
家事、学校などそれぞれ自分の生活を犠牲にして介護に入らねばならないのです。
そのような状態の中で介護を行っているのです。介護なしでは私の命の維持さえで
きないこともあり、このような介護状況では決して安定した介護状況とはいえませ
ん。
 重度障害者と言えば、施設に入るか、介護がないため仕方なく親元で暮らすのが
当たり前とされてきました。しかし、憲法13条では、「すべての国民は人間とし
て尊重される」とあり、障害があっても普通の人間として地域で暮らしていくのは
当然の権利です。憲法25条では「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活
を営む権利を有す」と定められており、障害者が地域で暮らすのは当然の権利のは
ずです。
 介護は、生きるために必要不可欠のはずです。だとしたら、その介護保障を整え
るのは国の責務と言えます。施設の場合、職員に対する保障、各種手当などもあり
ます。現在の在宅介護制度では、介護者は自分の生活のために、空いた時間しか介
護に入れず何の保障もないまま介護に入っていると言っても過言ではありません。
私たちは、地域で暮らす在宅障害者に対しても施設と同様、国が完全に介護を労働
として保障することを要求します。私の生活の安定を図るため、そして重度障害者
の当然の権利として国による介護保障を強く要求します。なお、要求額の算出根拠
を別紙・添付します。

「要求書」の説明:
 24時間介護が必要な場合は、毎日   時間 の欄に24と記入してください。
 16時間や8時間の場合は、16や8と記入。




        要求額の算出根拠

 1カ月に必要な介護料の額を以下に記します。

 算出方法は、国の介護型ホームヘルパーの時給額(97年度までの人件費補助方
式・滞在型)をもとにしたものです。


(1)97年度の介護型ヘルパーの時給(昼間) =1時間1440円
(2)97年度の介護型ヘルパーの時給(夜間) =1時間1790円

(3)介護料の要求総額(月額)
   私の要介護時間帯は0時から24時までの24時間です。
    このうち、昼間単価の適用は9時から17時までの8時間。
    それ以外の時間帯は夜間単価で、1日16時間。
   1ヶ月の平均日数は30.4日。

   一ヶ月(30.4日)× 8時間×1440円 = 35万0208円
   一ヶ月(30.4日)×16時間×1790円 = 87万0656円  
                        合計122万0864円


        よって要求する介護料の総額は月額122万0864円


「要求額の算定根拠」の説明:
 24時間要介護の例で書いています。24時間の人はこのままコピーして使えま
す。
16時間や8時間の人の場合は、下線の部分と、計算式の時間数や計算結果を16
時間や8時間の人の場合にあわせて書きかえてください。

 記入方法が分からない方は、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610
まで。

 各ページをコピーし、枠の中を切り抜いて(それをコピーして)使ってください。
 自治体によっては、厚生省段階では必要ない追加の書類を求められる地域もあり
ます。そのような地域の方のお問合せにも対応いたしますので、上記までお電話く
ださい。


     領収書  (継続申請用)

(障害者名)            様                   
                   
     A欄の月の介護料として、B欄の額を、Cの日付で受け取りました。

              介護者代表名    


      (A)月  (B)金額 介護者代表印 (C)日付
98年  1月                   1月31日
      2月                  2月28日


参考:B欄は厚生省基準と同額を支払った場合以下の額を記入
(10年度の単価)
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・川崎市・神奈川県   月18万2200円
大阪府・大阪市                    月16万7600円
京都市・兵庫県・神戸市・奈良県・静岡県・栃木県・群馬県月15万4900円
札幌市・山形県・福島県・石川県・長野県・鳥取県・岡山県
・広島県・広島市・山口県・愛媛県・北九州市・熊本県・鹿
児島県                        月13万6300円


新規申請の申請書セットは、正会員には無料でお送りしています。発送係にご注文
ください。なお、この制度の申請にはいろいろな注意点がありますので、必ず当会
制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に電話をかけて、説明を聞き
つつ申請を行ってください。(当会のアドバイスを受けながら申請した方で、制度
が受けられなかった方はいません)。


REV: 20170129
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