まずは大まかな説明から |
次に、 項目ごとの細かな説明 |
平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より |
被保険者の意見を反映させるために必要な措置の具体的な内容 |
市町村の実情に応じて、適宜、次のような措置を実施するよう指導 @学識経験者、保健・医療・福祉関係者、被保険者代表等の参加による計画策 定委員会の設置 A被保険者代表を交えた公聴会、説明会の開催等@に準ずる体制整備 |
第43条 居宅要介護被保険者が居宅サービス区分(居宅サービス(これに相当す るサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下回じ。)ごとに月を単位として厚生省令で定める期間において受けた一の居宅サービス区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額を基礎として、厚生省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。 2 前項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅サービス区分ごとに、 同項に規定する厚生省令で定める期間における当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第41条第4項名号の厚生大臣が定める基準等を勘案して厚生大臣が定める額とする。 |
第43条 3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居 宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額とすることができる。 |
第43条 4 市町村は、居宅要介護被保険音が居宅サービスの種類(居宅サービス区分に含 まれるものであって厚生大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費種類支給限度基準額を基礎として、厚生省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。 |
(居宅介護サービス費の支給) 第41条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。) のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス専業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(中略)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。 2 居宅介護サービス費は、厚生省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場 合に限り、支給するものとする。 3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生省令で定めるところにより、自已の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 |
第41条 5 厚生大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を 聴かなければならない。 6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき (中略)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービ ス費の支給があったものとみなす。 8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費 用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第4項各号の厚生大臣が定める基準及び第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 |
サービスを使う210万人のうち 133万人が 要介護度1 32万人が 要介護度6 |
平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より |
*寝返り困難な最重度の要介護者が 複数世代で同居している場合 |
○訪問介護 週14回訪問 9時間20分/週 ○日帰り介護/通所リハビリ 週3回 18時間/週 ○訪問看護 週 2回訪問 ○短期入所生活介護 月1回入所 7日間 |
1−在宅サービス ・デイサービス ・デイケア・ショートステイ ・老人訪問看護 |
1人1回当たり 6,062円 1人1回当たり 9,930円 1人1回当たり 6,160円 基本療養費(5,000円)十管理療養費 |
・ホームヘルプ |
*一部訪問リハビリと代替 身体介護中心業務 1回1時間 3,130円 家事援助中心業務 1回1時間 1,410円 巡回介護業務 1回20分 1,570円 *早朝、夜間、休日は25%加算、深夜は50%加算 |
・福祉用具レンタル | 1人1月当たり1万円 |
衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会) |
15 難病患者を含む若年障害音に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。また、障害者が65歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービス水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。 |
三 申請者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 第74条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定め る基準に従い厚生省令で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準 は、厚生大臣が定める。 3 厚生大臣は、第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 |
衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会) 4 在宅介護サービスについては、民間企業、農協、生協、シルバー人材センター、 ボランティア団体等多様な事業主体の活用が図られるとともに、介護サービスの質の向上につながるよう、事業者の指定基準の設定やサービス提供方法の在り方等において、配慮すること。 8 ホームヘルパー、介護支援専門員等介護サービスを担う人材の安定的な確保が図 られるよう、民間事業者の参入促進、潜在的な人材の掘り起こし、適切な養成研修システムの確立及び介護報酬上の評価等の措置を講ずること。 |
第51条 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサー ビスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。 2 前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高 額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 |
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