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月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
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制 作:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
1月号 98.1.24 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転します(電話番号は変わりません)〜 〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0120−870−222(東京都内用フリーダイヤル) TEL・FAX 0424−68−3890 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0424−68−3891 携帯 030−687−4399 |
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| 郵便振込 | 口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 | |
| 介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、次ページの資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」を申し込みください。(交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました)。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) |
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次ページの資料集1・2・3巻とも申込みは発送係へ。 申込みフリーダイヤル TEL/FAX 0077−2308−3493 ご注文はなるべくFAXで(品名、送り先を記入)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。 TELは平日11時〜17時に受付。 |
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた第2版ができあがりました。 262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
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この本の中身を紹介↓ |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー) 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
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Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 210ページ 1冊900円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
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この本の中身を紹介↓ |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全210ページ |
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Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊500円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
| 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
| 都道府県ごとに県下統一で「事業費補助方式」か「人件費補助方式」のどちらかを決める県もあるようです。皆さんの県ではどういう方針を立てているか情報を募集しています。県と話をしている方は、情報を制度係まで送ってください。 |
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次ページに介護人派遣事業の最新全国一覧表を掲載しました。 8ページからは解説と運用基準(要綱に当たるもの)ほか資料を掲載 |
| 95年度 (1月時点単価) 96年度 (1月時点) | ||
| 月時間数 時間単価 月合計額 月時間数 時間単価 月合計額 | ||
| 静岡市 | 月197時間 1740円/時 31万6680円/月 → 月242時間 1770円/時 38万5140円/月 | |
| 東京都 | 月240時間 878円/時 21万0720円/月 → 月240時間 940円/時 22万5600円/月 | |
| 神奈川県 | 月150時間 1940円/時 29万1000円/月 → 月150時間 1950円/時 29万2500円/月 | |
| 西宮市 | 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月130時間 1730円/時 22万4900円/月 | |
| 大阪市 | 月153時間 1380円/時 21万1140円/月 → 月153時間 1390円/時 21万2670円/月 | |
| 宝塚市 | 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 | |
| 尼崎市 | 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 | |
| 姫路市 | 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 | |
| 埼玉県 | 月64時間 780円/時 4万9920円/月 → 月128時間 1390円/時 17万7920円/月 | |
| 神戸市 | 月96時間 1380円/時 13万2480円/月 → 月120時間 1390円/時 16万6800円/月 | |
| 京都市 | 月64時間 1380円/時 8万8320円/月 → 月64時間 1380円/時 8万8320円/月 | |
| 札幌市 | 月48時間 800円/時 3万8400円/月 → 月60時間 960円/時 5万7600円/月 | |
| 広島市 | 月39時間 1380円/時 5万3820円/月 → 月39時間 1390円/時 5万4210円/月 | |
| 加古川市 | なし → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 | |
| 三田市 | なし → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 | |
| 熊本市 | なし → 月60時間 1500円/時 9万0000円/月 | |
| 岡山市 | なし | |
| 仙台市 | なし | |
| 新潟市 | なし | |
| 滋賀県 | なし | |
| 宮城県 | なし | |
| ★静岡の制度は、詳しくは、(30日の月の場合) | 122時間×1780円 | 夕方〜早朝 | |
| 30時間×1430円 | 昼間 | ||
| 30泊 ×4240円 | 泊まり介護 |
| ここに掲載した各との制度の情報について、詳しくは、Howto介護保障の別冊資料集2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」をご覧ください。 |
| 97年度 (1月時点単価) | ||||
| 月時間数 | 時間単価 | 月合計額 | ||
| 静岡市 | 月242時間 | 1780円/時 | 38万7260円/月 | |
| 東京都 | 月240時間 |
1410円/時 |
33万8400円/月 | (年度後期改正) |
| 神奈川県 | 月150時間 | 1960円/時 | 29万4000円/月 | |
| 西宮市 | 月130時間 | 1750円/時 | 22万7500円/月 | |
| 大阪市 | 月153時間 | 1400円/時 | 21万4200円/月 | |
| 宝塚市 | 月120時間 | 1750円/時 | 21万0000円/月 | |
| 尼崎市 | 月120時間 | 1750円/時 | 21万0000円/月 | |
| 姫路市 | 月120時間 | 1750円/時 | 21万1100円/月 | ◆ |
| 埼玉県 | 月128時間 | 1400円/時 | 17万9200円/月 | |
| 神戸市 | 月120時間 | 1400円/時 | 16万8000円/月 | |
| 京都市 | 月64時間 | 1400円/時 | 8万9600円/月 | |
| 札幌市 | 月66時間 | 960円/時 | 6万3360円/月 | |
| 広島市 | 月39時間 | 1400円/時 | 5万4600円/月 | |
| 加古川市 | 月120時間 | 1750円/時 |
21万0000円/月 |
◆ |
| 三田市 | 月120時間 | 1750円/時 |
21万0000円/月 |
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| 熊本市 | 月90時間 | 1500円/時 |
13万5000円/月 |
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| 岡山市 | 月120時間 | 1850円/時 |
22万2000円/月 |
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| 仙台市 | 月60時間 | 920円/時 |
5万5200円/月 |
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| 新潟市 | 月60時間 | 1400円/時 |
8万4000円/月 |
(10月より) |
| 滋賀県 | 月120時間 | 1400円/時 |
16万8000円/月 |
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| 宮城県 | 月120時間 | 1400円/時 |
16万8000円/月 |
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(1) 本人の前年度の所得が、所得額263万円 費用負担上限 月額 4万3800円 |
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(2) 本人の前年度の所得が、所得額300万円 費用負担上限 月額 5万円 |
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(3) 本人の前年度の所得が、所得額600万円 費用負担上限 月額 10万円 |
| 全身性障害者の範囲は下の表の通りです。 |
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(1) 脳原性全身性運動機能障害 乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常をいう。 ア 脳性麻痺 イ 脳炎後遺症(日本脳炎、はしか、熱射病等による熱性脳症後遺症) ウ 脳外傷(出産時外傷、乳幼児期の脳損傷等) (2) 全身性(多肢及び体幹)運動機能障害 乳幼児期以降に発現した全身性疾患に基づく運動機能障害をいう。 ア 進行性筋萎縮性疾患(筋萎縮性側索硬化症、脊髄性進行性筋萎縮症、神経性進行性筋萎縮症、進行性筋ジストロフィ症 等) イ 多発性硬化症、スモン、リウマチ等の特定疾患に含まれる全身性運動機能障害 (3) 上記以外の全身に及ぶ障害 ア 頸椎損傷 イ 外傷性脳損傷によるもの(頭部外傷) ウ 炎症その他の疾病によるもの(脳血管障害、脳炎、脳腫瘍 等) |
| 全身性障害者介護人派遣サービス 8時間 | 自薦登録ヘルパー 4時間 |
| 全身性障害者介護人派遣サービス 8時間 | 自薦登録ヘルパー 8時間 |
| 全身性障害者介護人派遣サービス 8時間 | 自薦登録ヘルパー 16時間 |
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次ページは、東京都の旧制度の市町村ごとの利用者数や単価などの実績(東京都作成資料)です。新しい制度を受ける自立障害者の人数が分かります。 旧制度は「他人介護」と「家族介護」に別れており、今回改正されたのは「他人介護」の利用者の部分です。親元等の家庭にいる脳性麻痺者のみが利用できる月12回の「家族介護」の制度は、旧制度のまま残ることになります。 |
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重 度 脳 性 麻 痺 者 (等) |
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| 目 的 | 重度の脳性麻痺者等全身性障害者に対して介護人を派遣し、生活圏の拡大を図るための援助を行わせ、もって重度脳性麻痺者等全身性障害者の福祉の増進を図る。 |
| 対象者 |
都内に居住する20歳以上の身体障害者手帳を有する者で、その障害の程度及び介護の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当し、かつ、独立して屋外活動をすることが困難なもの。 1.全身障害者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法施行令(昭和50年政令 第207号)第1条第2項に規定する特別障害者手当の受給資格を有し、真に他人介護を受ける必要があるもの。 2.前号以外の重度脳性麻痺者で、その障害の程度が身障手帳1級であるもの。 |
| 回数等 | 1.毎日 2.月12回以内 @他人介護 7,520円、家族介護 6,560円 |
| 根 拠 | 東京都重度脳性麻痺者等介護人派遣事業運営要綱 |
| 区名 | 登録した身体障害者 | 登録した介護人数 | 派 遣 の べ 回 数 | 単独実施の介護人派遣事業規模 | |||||||||||||||
| 他人介護 | 家族介護 | 他人介護 | 家族介護 | 他人介護 | 家族介護 | ||||||||||||||
| 千代田 |
2 |
2 |
288 | ||||||||||||||||
| 中 央 |
2 |
5 |
3 |
5 |
675 | 720 | |||||||||||||
| 港 |
15 |
10 |
36 |
12 |
4,410 | 1,276 | |||||||||||||
| 新 宿 |
35 |
37 |
35 |
37 |
10,833 | 5,330 | |||||||||||||
| 文 京 |
7 |
8 |
7 |
8 |
1,621 | 1,148 | |||||||||||||
| 台 東 |
9 |
19 |
15 |
19 |
2,290 | 2,260 | |||||||||||||
| 墨 田 |
6 |
19 |
7 |
19 |
1,771 | 2,232 | |||||||||||||
| 江 東 |
5 |
33 |
11 |
14 |
1,830 | 4,128 | |||||||||||||
| 品 川 |
13 |
36 |
14 |
36 |
4,361 | 4,992 | |||||||||||||
| 目 黒 |
5 |
15 |
6 |
15 |
1,408 | 2,057 | |||||||||||||
| 大 田 |
18 |
96 |
18 |
96 |
5,950 | 13,580 | 上乗せ分 月6回 | ||||||||||||
| 世田谷 |
32 |
128 |
46 |
144 |
11,376 | 18,060 | |||||||||||||
| 渋 谷 |
5 |
2 |
15 |
2 |
1,414 | 192 | |||||||||||||
| 中 野 |
5 |
48 |
8 |
48 |
1,330 | 6,380 | |||||||||||||
| 杉 並 |
17 |
50 |
21 |
50 |
4,932 | 6,525 | |||||||||||||
| 豊 島 |
9 |
14 |
8 |
14 |
2,372 | 2,052 | 年齢15以上 | ||||||||||||
| 北 |
16 |
84 |
16 |
84 |
5,383 | 11,689 |
夜間介護 365回 @5,300円 上乗せ分 他人1,400円 家族1,356円 |
||||||||||||
| 荒 川 |
5 |
14 |
5 |
14 |
1,248 | 2,006 | |||||||||||||
| 板 橋 |
18 |
57 |
19 |
57 |
5,932 | 7,942 | |||||||||||||
| 練 馬 |
30 |
101 |
30 |
100 |
9,133 | 13,734 |
夜間介護 365回 @7,070円 上乗せ分 他人1,300円 家族1,300円 3回 |
||||||||||||
| 足 立 |
55 |
48 |
109 |
52 |
13,505 | 4,795 | |||||||||||||
| 葛 飾 |
9 |
35 |
14 |
35 |
2,453 | 4,855 | |||||||||||||
| 江戸川 |
7 |
69 |
450 |
962 |
96,692 | 126,040 |
全身性他人介護を含む 18歳〜20歳 365回 家族 18〜20 月12回 |
||||||||||||
|
市町村名 |
登録した身体障害者数 |
登録した介護人数 |
派 遣 の べ 回 数 | 単独実施の介護人派遣事業規模 | |||||||||||||||
|
他人介護 |
家族介護 |
他人介護 |
家族介護 | 他人介護 | 家族介護 | ||||||||||||||
|
八王子 |
39 |
29 |
67 |
29 | 11,659 | 4,207 | |||||||||||||
|
立 川 |
14 |
16 |
14 |
16 | 4,424 | 2,088 | |||||||||||||
| 武蔵野 |
3 |
8 |
7 |
11 |
881 | 1,152 | |||||||||||||
| 三 鷹 |
3 |
3 |
26 |
4 |
453 | 377 | |||||||||||||
| 青 梅 |
1 |
3 |
1 |
3 |
159 | 371 | |||||||||||||
| 府 中 |
7 |
21 |
15 |
21 |
2,039 | 2,849 | |||||||||||||
| 昭 島 |
6 |
9 |
39 |
9 |
1,720 | 1,260 | |||||||||||||
| 調 布 |
8 |
24 |
21 |
24 |
1,865 | 3,312 | |||||||||||||
| 町 田 |
35 |
49 |
40 |
49 |
10,144 | 6,881 | |||||||||||||
| 小金井 |
1 |
8 |
1 |
8 |
366 | 1,020 | 上乗せ分 他人700円 家族700円 1回 | ||||||||||||
| 小 平 |
8 |
28 |
17 |
29 |
2,389 | 3,982 | |||||||||||||
| 日 野 |
11 |
9 |
12 |
9 |
3,251 | 1,031 | 上乗せ分 他人 275円 家族275円 12回 | ||||||||||||
| 東村山 |
14 |
3 |
51 |
8 |
3,307 | 319 | |||||||||||||
| 国分寺 |
16 |
6 |
16 |
6 |
5,520 | 948 | |||||||||||||
| 国 立 |
34 |
53 |
9,327 | 上乗せ分 他人 420円 | |||||||||||||||
| 田 無 |
19 |
1 |
88 |
1 |
5,817 | 144 |
上乗せ分 他人・家族 600円 重度精薄 月10回以内 @7,620円 |
||||||||||||
| 保 谷 |
10 |
3 |
76 |
3 |
3,405 | 244 | |||||||||||||
| 福 生 |
1 |
1 |
131 | ||||||||||||||||
| 柏 江 |
1 |
6 |
366 | ||||||||||||||||
| 東大和 |
2 |
4 |
4 |
4 |
668 | 384 | |||||||||||||
| 清 瀬 |
7 |
4 |
21 |
10 |
1,775 | 420 | |||||||||||||
| 東久留米 |
10 |
9 |
85 |
38 |
3,119 | 1,161 | 上乗せ分 他人 1,720円 | ||||||||||||
| 武蔵村山 |
2 |
5 |
3 |
5 |
474 | 684 | |||||||||||||
| 多 摩 |
7 |
4 |
7 |
4 |
2,185 | 576 | |||||||||||||
| 稲 城 |
1 |
7 |
3 |
7 |
79 | 348 | |||||||||||||
| あきる野 | |||||||||||||||||||
| 羽 村 | |||||||||||||||||||
| 瑞 穂 |
4 |
7 |
1 |
700 | 19 | ||||||||||||||
| 日の出 | |||||||||||||||||||
| 槍 原 | |||||||||||||||||||
| 奥多摩 | |||||||||||||||||||
| 三 宅 |
2 |
2 |
288 | ||||||||||||||||
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皆さんの県・市で同じような制度を交渉して作りたいという方は、さらに詳しく説明いたしますので、制度係0077−2329−8610までお問合わせください。 ただし、今月は予算の時期ではないので、今、交渉するのなら「ホームヘルプ事業を自薦にして時間数を伸ばす交渉」を先に行ってください。(補正予算で対応可能なためヘルパーは1年中交渉可能)。交渉の手順は説明いたします。 介護人派遣事業は予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかねばなりません。その場合の交渉時期は4〜6月です。逆に、日ごろから「自薦登録ヘルパー」等の交渉を行っており、「単身全身性障害者の介護の必要性、不足している実態」を市の課長・部長などに十分理解させておけば、7月頃からの交渉でも間に合います。そのためにも、今月はヘルパー制度の交渉を行っておいてください。方法は、資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプ事業」をお読みの上、制度係フリーダイヤルにお電話ください。 |
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(東京都)全身性障害者介護人派遣サービス運用基準 |
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| @障害者団体と都の調整案 | A都と区市の調整案 | B都と国の調整案 |
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1 目的 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、当該障害者が推薦する介護人を派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。 2 用語の定義 (1) 全身性障害者 全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患、その他の原因による肢体不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。 ただし、高齢現象に伴う身体障害者は除くものとする。 (2) 家族 家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。 3 利用対象者 (1) 介護人派遣サービス利用 対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次のアの要件に該当し、かつ、(ア)、(イ)のいずれかの要件に該当する者とする。 ア 障害の要件 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日、法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格を有している者又はそれと同等程度の障害を有する者 イ 家庭状況の要件 (ア) 障害者のみの世帯で構成されていること (イ) 障害者と同居する家族が、障害、高齢、疾病、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること (2) (1)の規定にかかわらず、 (1)のアの障害要件に該当する障害者が、その書即する世帯から独立することを目的として活動を行う場合(居住の場確保のための活動等)は、3ヶ月間を限度とした必要と認める期間について利用対象者とすることができる。 4 サービスの内容 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 (1) 介護サービス ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 外出の介護 キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む) ク その他必要な介護 (2) 家事サービス ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 (3) その他、全各号に掲げるサービスに附帯するサービス 5 派遣サービスの利用の申し出 介護派遣サービスを利用しようとする者(以下、利用申出者という。)は、介護派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。 なお、派遣サービスの利用の申し出を行える者は、原則として20歳以上とする。 6 利用対象者の認定 (1) 区市町村長は、特別障害 者手当の受給資格の有無について、介護派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格を有する者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。 (2) 区市町村長は、特別障 害者手当の受給資格者以外の者について、当該手当の受給資格と同程度の障害状況であることを確認するため、次のいずれかの方法に基づく確認を行い、派遣の要否の認定を行うものとする。 ア 利用申出時に特別障害 者手当の認定請求中の者については、当該手当の認定請求時に提出された「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。なお、当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。 イ 特別障害者手当の認定 を受けていない者又は特別障害者手当の認定請求の際に提出した診断書の使用を希望しない者については、利用申出者の選択した医師により作成した様式1の2による診断書の提出を求め、これを参照して派遣の要否を認定するものとする。 (3) 区市町村において、派遣の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に個別協議するものとする。 7 サービス内容の決定 (1) 区市町村長は、利用申出 者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式5、様式5の2) (2) 区市町村長は、上記(1) の通知とともに、介護状況報告書(様式6)を、利用申出者に交付するものとする。 8 推薦登録介護人の推薦及び登録 (1) 利用申出者は、推薦する 介護人の同意を得て、介護人推薦書(様式2)及び介護同意書(様式2の2)を区市町村長に提出するものとする。 ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。 (2) 区市町村長は、推薦を受 けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式3)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式4、様式4の2、様式4の3)ものとする。 (3) 介護人登録の要件は、次 のとおりとする。 ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。 9 介護人の派遣 (1) 区市町村長は、登録され た介護人を派遣サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対して派遣し、介護サービスを提供するものとする。 (2) 利用者は、特に必要があ る場合においては、他の利用者が推薦した介護人の介護を受けることができる。 なお、この場合は、あらかじめ当該介護人を推薦した利用者及び当該介護人に同意を得るものとする。 (3) 介護人の派遣は、毎日8 時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。 介護人は、対象世帯を訪問するつど、介護状況報告書(様式6)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。 (4) 当該利用者が、入院治療 を要するときは、利用対象者としないことができるものとする。 ただし、利用者の入院治療において、コミュニケーションや介護方法に起因し、入院継続に著しい支障があるときは、当該医療機関が付添いを拒まない場合、利用者の意向に基づいて派遣を認めるものとする。 (5) 緊急を要する等、特に必 要な場合においては、派遣手続きは、事後でも差し支えないものとする。 10 介護状況報告書の提出及び介護料の請求 (1) 利用者は、介護内容等の 確認を行った介護状況報告書(様式6)を、月末に区市町村長あて提出するものとする。 (2) 介護人は、介護等の時間 数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて請求するものとする。 (3) 前項の規定に係わらず、 月の途中において派遣の期間終了、停止、廃止が生じた場合は、利用者は、その時点までの介護状況報告書(様式6)の介護内容等を確認の上、区市町村長あて提出し、介護人においては、その時点までの介護等の時間数を集計し、介護人派遣介護料請求書(様式7)により区市町村長あて請求するものとする。 11 費用負担 (1) 費用負担 ア 利用者の費用負担については、要綱6の規定にかかわらず、本人の所得状況に応じて費用を負担するものとする。 イ 費用負担額の決定方法は、本人の前年の所得により階層を認定し、該当する階層の基準額に、月間の利用時間数を乗じるものとする。 ただし、月額の費用負担額が、本人の前年所得を12で除した額の %を越える場合は、その越える部分の額を免除するものとする。 (2) 費用負担の通知 区市町村長は、利用者より提出された、介護状況報告書(様式6)に基づき費用負担額を算出し、納入の通知を行うものとする。 なお、要綱6の規定中、週2回(合計6時間)までの無料派遣については、この運用基準に基づく派遣には適用しない。 (3) 生計中心者の所得の把握 国庫補助金精算上必要となる生計中心者(生計中心者は、利用対象世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となるものをいう。)の所得については、費用負担額の決定時において、把握するものとする。 12 費用負担収納事務 (1) 収納した費用負担金は、 区市町村の歳入として計上するものとする。 (2) 費用負担額については、 その算定の根拠を明確にしておくこととする。 13 届出 利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異動届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。 また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。 14 派遣資格の変更及び喪失等 区市町村長は、前項の届があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。 15 損害保険への加入 区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。 附則 従前の脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。 ただし、介護人の推薦及び介護同意書の提出を要するものとする。 |
1 目的 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、当該障害者が推薦する介護人を派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。 2 用語の定義 (1) 全身性障害者 全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患等による肢不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。 ただし、加齢現象に伴う身体障害は除くものとする。 (2) 家族 家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。 3 利用対象者 (1) 介護人派遣サービス利用 対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次のアの要件に該当し、かつ、イの(ア)、(イ)のいずれかの要件に該当する者とする。 ア 障害の程度 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日、法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者 イ 家庭の状況 (ア) 障害者のみで世帯が構成されていること (イ) 障害者と同居する家族が、高齢、児童、疾病、出産、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること (2) (1)の規定にかかわらず、 (1)のアの障害要件に該当する障害者が、その所属する世帯から独立することを目的として活動を行う場合(居住の場確保のための活動等)は、3ヶ月間を限度とした必要と認める期間について利用対象者とすることができる。 4 サービスの内容 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 (1) 介護サービス ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 外出の介護 キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む) ク その他必要な介護 (2) 家事サービス ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 (3) その他、前各号に掲げるサービスに附帯するサービス 5 派遣サービスの利用の申し出 (1) 介護人派遣サービスを利 用しようとする者(以下、利用申出者という。)は介護人派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。 なお、派遣サービスの利用の申し出を行える者は、原則として20歳以上とする。 (2) 身体障害者療護施設等 の入所者等であって、退所後在宅生活を予定し、かつ、3の(1)の要件に該当すると見込まれる者(以下、「施設退所予定者」という。)は、施設退所等に先立ち、利用の申し出を行なうことができるものとする。この際、施設退所予定者は、特別障害者手当の受給資格者に該当する障害状況であることを明らかにするため、施設退所後に認定請求する当該手当の認定診断書を事前準備し、その複写を利用の申し出時に活用することができる。 6 利用対象者の認定 (1) 区市町村長は、特別障害 者手当の受給資格の認定の有無について、介護人派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格の認定を受けている者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。 (2) 区市町村長は、5の(2)に 規定する施設退所予定者から利用の申し出があった場合は、その認定に際し、同条項に規定する「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。 なお当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。また、この認定に当たっては、利用申出者の障害の状況及び日常生活動作の状況を総合的に勘案し、判断するものとする。 (3) 区市町村において、派遣 の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に個別協議するものとする。 7 サービスの内容の決定 (1) 区市町村長は、利用申出 者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式2、様式2の2) (2) 区市町村長は、上記(1) の通知とともに、介護状況確認書(様式3)を、利用申出者に交付するものとする。 8 推薦登録介護人の推薦及び登録 (1) 利用申出者は、推薦する 介護人の同意を得て、介護人推薦書(様式4)及び介護同意書(様式4の2)を区市町村長に提出するものとする。 ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。 (2) 区市町村長は、推薦を受 けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式5)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式6、様式6の2、様式6の3)ものとする。 (3) 介護人登録の要件は、次 のとおりとする。 ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。 9 介護人の派遣 (1) 区市町村長は、登録され た介護人を派遣サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対して派遣し、介護サービスを提供するものとする。 (2) 利用者は、特に必要があ る場合においては、他の利用者が推薦した介護人の介護を受けることができる。 なお、この場合は、あらかじめ当該介護人を推薦した利用者及び当該介護人の同意を得るものとする。 (3) 介護人の派遣は、毎日8 時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。 介護人は、対象世帯を訪問するつど、介護状況確認書(様式3)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。 (4) 当該利用者が、入院治 療を要するときは、利用対象者としないことができるものとする。 ただし、利用者の入院治療において、コミュニケーションや介護方法に起因し、入院継続に著しい支障があるときは、当該医療機関が付添いを拒まない場合、利用者の意向に基づいて派遣を認めるものとする。 (5) 緊急を要する等特に必 要な場合においては、派遣手続きは事後でも差し支えないものとする。 10 介護状況報告書の提出及び介護料の請求 (1) 利用者は、介護の内容等 の確認の行った介護状況報告書(様式6)を、月末に区市町村長あて提出するものとする。 (2) 介護人は、介護等の時間 数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて請求するものとする。 11 費用負担 (1) 費用負担 ア 利用者の費用負担については、要綱6の規定にかかわらず、本人の所得状況に応じて費用を負担するものとする。 イ 費用負担額の決定方法は、本人の前年の所得により階層を認定し、該当する階層の基準額に、月間の利用時間数を乗じるものとする。 ただし、月額の費用負担額が、本人の前年所得を12で除した額の %を越える場合は、その越える部分の額を免除するものとする。 (2) 費用負担の通知 区市町村長は、利用者より提出された、介護状況確認書(様式3)に基づき費用負担額を算出し、納入の通知を行うものとする。 なお、要綱6の規定中、週2回(合計6時間)までの無料派遣については、この運用基準に基づく派遣には適用しない。 (3) 生計中心者の所得の把握 国庫補助金精算上必要となる生計中心者(生計中心者は、利用対象世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となるものをいう。)の所得については、費用負担額の決定時において、把握するものとする。 12 費用負担金収納事務 (1) 収納した費用負担金は、 区市町村の歳入として計上するものとする。 (2) 費用負担額については、 その算定の根拠を明確にしておくこととする。 13 届出 利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異動届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。 また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。 14 派遣資格の変更及び喪失等 区市町村長は、前項の届があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。 15 損害保険への加入 区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。 附則 従前の重度脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。 ただし、介護人の推薦及び介護同意書の提出を要するものとする。 なお、利用対象者の申し出により、毎日8時間のサービスを必要としない場合は、当該利用対象者の障害状況、生活状況を確認のうえ、必要とする時間数の介護サービスを行うものとする。 |
1 目的 (1) 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、障害者が推薦するヘルパーを派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。 (2) この運用基準は、心身障 害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に規定するもののほか、全身性障害者に対する介護人派遣サービスの円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。 2 用語の定義 (1) 全身性障害者 全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患等による肢不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。 ただし、加齢現象に伴う身体障害は除くものとする。 (2) 家族 家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。 3 利用対象者 介護人派遣サービス利用対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)のア、イのいずれかの要件に該当する者とする。 (1) 障害の程度 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日、法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者 (2) 家庭の状況 ア 障害者のみで世帯が構 成されていること イ 障害者と同居する家族 が、高齢、児童、疾病、出産、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること 4 サービスの内容 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 (1) 介護サービス ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 外出の介護 キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む) ク その他必要な介護 (2) 家事サービス ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 (3) その他、前各号に掲げるサービスに附帯するサービス 5 派遣サービスの利用の申し出 (1) 介護人派遣サービスを利 用しようとする者(以下、「利用申出者」という。)は介護人派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。 なお、派遣サービスの利用の申し出を行える者は、原則として20歳以上とする。 (2) 身体障害者療護施設等 の入所者等であって、退所後在宅生活を予定し、かつ、3の(1)の要件に該当すると見込まれる者(以下、「施設退所予定者」という。)は、施設退所等に先立ち、利用の申し出を行なうことができるものとする。この際、施設退所予定者は、特別障害者手当の受給資格者に該当する障害状況であることを明らかにするため、施設退所後に認定請求する当該手当の認定診断書を事前準備し、その複写を利用の申し出時に活用することができる。 6 利用対象者の認定 (1) 区市町村長は、特別障害 者手当の受給資格の認定の有無について、介護人派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給資格者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格の認定を受けている者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。 (2) 区市町村長は、5の(2)に 規定する施設退所予定者から利用の申し出があった場合は、その認定に際し、同条項に規定する「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。 なお当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。また、この認定に当たっては、利用申出者の障害の状況及び日常生活動作の状況を総合的に勘案し、判断するものとする。 (3) 区市町村において、派遣 の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に個別協議するものとする。 7 サービス内容の決定 (1) 区市町村長は、利用申出 者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式2、様式2の2) (2) 区市町村長は、上記(1) の通知とともに、介護状況確認書(様式3)を、利用申出者に交付するものとする。 8 推薦登録介護人の推薦及び登録 (1) 区市町村長は、利用申出 者から介護人推薦書(様式4)を、介護人から全身性障害者介護人登録申込書(様式4の2)を徴するものとする。 ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。 (2) 区市町村長は、推薦を受 けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式5)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式6、様式6の2、様式6の3)ものとする。 (3) 介護人登録の要件は、次 のとおりとする。 ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。 9 介護人の派遣 (1) 区市町村長は、登録され た介護人のうち、サービスの利用者(以下「利用者」という。)の個別事情を十分考慮し、適任者の派遣を行い、介護サービスを提供するものとする。 (2) 介護人の派遣は、毎日8 時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。 介護人は、対象世帯を訪問するつど、介護状況確認書(様式3)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。 (3) 緊急を要する等特に必要 な場合においては、派遣手続きは事後でも差し支えないものとする。 10 介護状況確認書の提出及び介護料の請求 (1) 利用者は、介護内容等の 確認を行った介護状況確認書(様式3)を、翌月5日までに区市町村長あて提出するものとする。 (2) 介護人は、介護等の時間 数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて翌月5日までに請求するものとする。 11 届出 利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異同届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。 また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。 12 派遣資格の変更及び喪失等 区市町村長は、前項の届があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。 13 損害保険への加入 区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。 附則 従前の重度脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。 ただし、介護人推薦書及び全身性障害者介護人登録申込書の提出を要するものとする。 なお、利用対象者の申し出により、毎日8時間のサービスを必要としない場合は、当該利用対象者の障害状況、生活状況を確認のうえ、必要とする時間数の介護サービスを行うものとする。 |
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(障害者団体と都の調整案) |
→(都と国の調整案) |
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9 サービスの提供方法 (2)推薦登録介護人によるサービスの提供 身体介護やコミュニケーションについて、特別な配慮を必要とする身体障害者に対するサービスの提供にあたっては、身体障害者の推薦に基づき、区市町村長が適当と認め、登録した者を介護人として派遣することができるものとする。 このサービスの提供については別途運用基準により定める。 |
9 サービスの提供方法 (2)介護人(推薦登録ヘルパー)によるサービスの提供 身体介護やコミュニケーションについて、特別な配慮を必要とする重度の身体障害者に対するサービスの提供にあたっては、適任者の派遣を行うため、身体障害者の推薦に基づく介護人(推薦登録ヘルパー)を確保し、派遣を行うことができる。 このサービスの提供については別途運用基準により定める。 |
| ふりがな | 生年月日 | 年 月 日生 | |||||||||||
| 利用者氏名 |
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歳 | 男 ・ 女 | ||||||||||
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身 体 障 害 者 手 帳 |
手帳番号 |
特受 別給 障の 害有 者無 手 当 |
1 ある (1)受給中 (2)停止中 |
台帳確認欄 | |||||||||
| 等 級 | 種 級 | ||||||||||||
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障害名 |
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2 なし |
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家 庭 の 状 況 |
氏名 | 年齢 | 続柄 | 性別 | 就学・就労状況等 | ||||||||
| 本人 | |||||||||||||
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1 障害者のみの世帯 2 障害者(利用対象者)と同居する家族の全てが高齢者である。 3 〃 児童である。 4 〃 疾病・出産中である。 5 〃 就労・就学中である。 6 〃 その他の理由による。 6のその他の理由(具体的に記入してください。) ( ) |
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| 施設退所予定日 | 平成 年 月 日(施設退所予定者が本サービスの利用申し出を行う場合に記入すること。) | ||||||||||||
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生活保護の受給状況 |
有 |
無 |
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介護人 氏名 |
印 |
利用者 氏名 |
印 |
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月間の活動時間数合 計 |
時間 |
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日 |
活動時間 |
活動 時間数 |
活動内容 (○で囲んでください) |
特記事項 |
利用者 確認印 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
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1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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1.介護 2.家事 3.外出 |
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1.介護 2.家事 3.外出 |
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1.介護 2.家事 3.外出 |
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1.介護 2.家事 3.外出 |
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1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
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: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
| 氏 名 | 住 所 | 連絡先(TEL) |
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| ヘルパー業務の資格 | 無・有 級 |
| 金額 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
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振込先 |
金融機関名 | 銀行 支店 |
| 預金種目 | 1.普通 2.当座 | |
| 口座番号 | ||
| 受取人 | ふりがな | |
| 口座名義 | ||
| 住 所 | ||
| 電話番号 | ( ) |
| 30万都市の場合、1850万円ほど、障害者分のヘルパー予算が延びる計算になります。全部を登録等の時給ヘルパーで増やすと仮定すると、障害者分で月1100時間のアップになります。以上のことを頭に入れて交渉に利用してください。 |
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まずは大まかな説明から |
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次に、 項目ごとの細かな説明 |
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平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より |
| 被保険者の意見を反映させるために必要な措置の具体的な内容 |
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市町村の実情に応じて、適宜、次のような措置を実施するよう指導 @学識経験者、保健・医療・福祉関係者、被保険者代表等の参加による計画策 定委員会の設置 A被保険者代表を交えた公聴会、説明会の開催等@に準ずる体制整備 |
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第43条 居宅要介護被保険者が居宅サービス区分(居宅サービス(これに相当す るサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下回じ。)ごとに月を単位として厚生省令で定める期間において受けた一の居宅サービス区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額を基礎として、厚生省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。 2 前項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅サービス区分ごとに、 同項に規定する厚生省令で定める期間における当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第41条第4項名号の厚生大臣が定める基準等を勘案して厚生大臣が定める額とする。 |
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第43条 3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居 宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額とすることができる。 |
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第43条 4 市町村は、居宅要介護被保険音が居宅サービスの種類(居宅サービス区分に含 まれるものであって厚生大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費種類支給限度基準額を基礎として、厚生省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。 |
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(居宅介護サービス費の支給) 第41条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。) のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス専業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(中略)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。 2 居宅介護サービス費は、厚生省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場 合に限り、支給するものとする。 3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生省令で定めるところにより、自已の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 |
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第41条 5 厚生大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を 聴かなければならない。 6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき (中略)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービ ス費の支給があったものとみなす。 8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費 用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第4項各号の厚生大臣が定める基準及び第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 |
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サービスを使う210万人のうち 133万人が 要介護度1 32万人が 要介護度6 |
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平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より |
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*寝返り困難な最重度の要介護者が 複数世代で同居している場合 |
○訪問介護 週14回訪問 9時間20分/週 ○日帰り介護/通所リハビリ 週3回 18時間/週 ○訪問看護 週 2回訪問 ○短期入所生活介護 月1回入所 7日間 |
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1−在宅サービス ・デイサービス ・デイケア・ショートステイ ・老人訪問看護 |
1人1回当たり 6,062円 1人1回当たり 9,930円 1人1回当たり 6,160円 基本療養費(5,000円)十管理療養費 |
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・ホームヘルプ |
*一部訪問リハビリと代替 身体介護中心業務 1回1時間 3,130円 家事援助中心業務 1回1時間 1,410円 巡回介護業務 1回20分 1,570円 *早朝、夜間、休日は25%加算、深夜は50%加算 |
| ・福祉用具レンタル | 1人1月当たり1万円 |
| 衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会) |
| 15 難病患者を含む若年障害音に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。また、障害者が65歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービス水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。 |
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三 申請者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。第74条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定め る基準に従い厚生省令で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準 は、厚生大臣が定める。 3 厚生大臣は、第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 |
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衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会) 4 在宅介護サービスについては、民間企業、農協、生協、シルバー人材センター、 ボランティア団体等多様な事業主体の活用が図られるとともに、介護サービスの質の向上につながるよう、事業者の指定基準の設定やサービス提供方法の在り方等において、配慮すること。 8 ホームヘルパー、介護支援専門員等介護サービスを担う人材の安定的な確保が図 られるよう、民間事業者の参入促進、潜在的な人材の掘り起こし、適切な養成研修システムの確立及び介護報酬上の評価等の措置を講ずること。 |
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第51条 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサー ビスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。 2 前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高 額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 |
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