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厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱その2(平成2年社更260号)




厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱その2(平成2年社更260号)

別冊資料集へ「載せ忘れました」情報
 How to 介護保障の別冊資料編1巻「自薦登録ヘルパー」と「交渉のやり方
ガイドブック2」の冊子に、厚生省のヘルパー要綱260号をのせ忘れました。
(255号のみを掲載して、さらに詳しいことが書かれた260号を掲載し忘れま
した)。
 かわりに、3巻の「ガイドヘルパー」には掲載しました。ぜひ12月刊行予定の
3巻「ガイドヘルパー」もご購入ください。(申し訳ありません)。
 平成2年社更260号では、「(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い」として、
「臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか時間給のホームヘルパーの設置
も行える」「台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること」
などと書かれており、平成2年以降全国3300市町村の約半数で行われることに
なった、主婦などが登録する一般の「登録ヘルパー方式」を事実上規定したものと
なっています。
 交渉を行う方は、このような厚生省の要綱・通知は、すべて読んで、把握してお
かないとすぐに行き詰まります。必ず2〜3人で全文を読みあわせしてください。

社更第260号より

2 事業の実施手続及び留意事項について
(1)派遣の決定
 ア ホームヘルパーの派遣単位は,1時間単位を原則とすること。
 イ 派遣決定通知の内容には,次の事項を必ず明記すること。
 (ア)派遣開始期日
 (イ)1週当たりの派遣回数
 (ウ)1回当たりの派遣時間数
 (エ)サービス内容
 (オ)費用の負担区分

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い
 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設
置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,
次によること。
 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確に
しておくこと。
 イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。


REV: 20170129
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