厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱その2(平成2年社更260号)
厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱その2(平成2年社更260号)
別冊資料集へ「載せ忘れました」情報
How to 介護保障の別冊資料編1巻「自薦登録ヘルパー」と「交渉のやり方
ガイドブック2」の冊子に、厚生省のヘルパー要綱260号をのせ忘れました。
(255号のみを掲載して、さらに詳しいことが書かれた260号を掲載し忘れま
した)。
かわりに、3巻の「ガイドヘルパー」には掲載しました。ぜひ12月刊行予定の
3巻「ガイドヘルパー」もご購入ください。(申し訳ありません)。
平成2年社更260号では、「(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い」として、
「臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか時間給のホームヘルパーの設置
も行える」「台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること」
などと書かれており、平成2年以降全国3300市町村の約半数で行われることに
なった、主婦などが登録する一般の「登録ヘルパー方式」を事実上規定したものと
なっています。
交渉を行う方は、このような厚生省の要綱・通知は、すべて読んで、把握してお
かないとすぐに行き詰まります。必ず2〜3人で全文を読みあわせしてください。
社更第260号より
2 事業の実施手続及び留意事項について
(1)派遣の決定
ア ホームヘルパーの派遣単位は,1時間単位を原則とすること。
イ 派遣決定通知の内容には,次の事項を必ず明記すること。
(ア)派遣開始期日
(イ)1週当たりの派遣回数
(ウ)1回当たりの派遣時間数
(エ)サービス内容
(オ)費用の負担区分
(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い
臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設
置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,
次によること。
ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確に
しておくこと。
イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。
REV: 20170129