大阪府が市町村に対し、自薦登録ヘルパー関係(注)の通知
大阪府が市町村に対し、自薦登録ヘルパー関係(注)の通知
大阪府は、9月11日に、「ホームヘルプサービス事業(ガイド含む)の運営に
ついて」という通知を府内市町村向けに出しました。(大阪市は政令指定都市のた
め、対象外)。この通知は、正しく使えば、市町村との自薦登録ヘルパーについて
の話合いに絶大な力を発揮します。(次ページに掲載)
通知では、ヘルパーの確保について、「障害の特性に対する理解や利用者との間
におけるコミュニケーションを必要とすることから、過去において障害者の介護経
験を有する者の確保に努める」ようにと書かれています。この文書は、厚生省の6
年度や8年度の主管課長会議資料の指示事項の文章と同じ意味のものです。
(注:厚生省は障害者団体との話合いで、すでに当時大阪の一部や東京の一部で実
施されていた自薦方式の登録ヘルパーを認知するという意味合いをあらわすために、
6年度このような指示文書を出しました。ただし、これらの詳しい経過の説明を付
け加えずに市町村にこの通知だけ見せても、意味が理解しにくいため、単独で市町
村を説得するのは困難です。3ページ紹介の別冊資料編1巻「自薦登録方式のホー
ムヘルプサービス事業」(900円)をご覧の上、当会の制度係に「この指示文書
を使った交渉での説明方法」をお問合わせください。詳しく説明します)
また、通知では、「派遣時間数の上限を設定している場合には、速やかにその制
限を撤廃されたい」とも書かれています。(厚生省の指示文書と同じ)この部分を
交渉に使って、自薦のヘルパーを取り入れている市なら、全国17市程度で上限な
し(最大24時間の介護保障が受けられる=他の制度含め)にすることができてい
ます。大阪府でも、来年度、自薦の制度を使って、24時間の保障が実現予定の市
(予算要求中)があります。ただし、他薦ヘルパーだけでは、市が人材確保の問題
や常勤ヘルパーの財政負担を解決できないので、時間数の上限撤廃ができた実例は
ありません。 (市町村との上限撤廃に向けた話合いの方法は、3ページ紹介の別
冊資料編1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」をご覧の上、当会の制
度係にお問合わせください。詳しく説明します。時間数を伸ばす交渉専用の資料冊
子も送ります。)
REV: 20170129