千葉県が、県内市町村向けに、自薦登録ヘルパー方式の推進の通知
千葉県は、市町村あてに、「全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実
強化について」との通知を出しました。(以下に掲載)
通知では、前文で、「全身性障害者のニーズを踏まえ、自ら推薦した介護者をヘ
ルパーとして登録し派遣する事業の実施について、ご配慮いただきますよう」と、
実施を指導する形になっており、後半に具体的指針が記載されています。
千葉県内の全身性障害者や支援者の方で、まだ交渉を行っていない方は、この通
知と当会の交渉の方法ノウハウ(交渉時に確認すること12項目)を使えば、必ず
制度ができます。すぐにご連絡ください。通知のコピーを送ります。
県が出した通知は、「自薦登録の方式によるヘルパー制度」の交渉にも使えます
が、「全身性障害者介護人派遣事業」の交渉にも使える内容です。この2制度は、
おおむね1日8時間以上介護の必要な障害者には、両方とも必要な制度です。ぜひ、
同時進行で、2つの制度を要望して交渉を進めていってください。
千葉県以外の方も、県に同じような通知を出させる交渉をしたい方は、「自立生
活情報センター・制度係」へ資料請求してください。(希望があれば、交渉のノウ
ハウ提供のサービスもいたします)。
障 第 号
平成9年 月 日
各市町村障害福祉主管部(課)長様
千葉県社会部長
(公印省略)
全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化について(通知)
障害福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご協力を賜り厚くお礼申し
上げます。
さて、ホームヘルプサービス事業については、「身体障害者ホームヘルプサービ
ス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第255号)」に基づき運営されてい
るところですが、障害者を取り巻く環境変化の中で、一層きめ細かいサービスの提
供が求められているところです。
特に重度の脳性マヒ等の全身性障害者の方々からのホームヘルプサービスのニー
ズは高いものがあると考えており、この度、別紙のとおり指針を作成しましたので
通知します。
つきましては、全身性障害者のニーズを踏まえ、自ら推薦した介護人をヘルパー
として登録し派遣する事業の実施について、ご配慮いただきますようお願いいたし
ます。
なお、この自薦式のホームヘルパーの派遣事業については、上記要綱の運用の中
で認められるとのことを申し添えます。
全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化の指針
1 趣旨
重度の脳性麻痺者等全身性障害者の介護ニーズが高いことから、障害者自身が介
護人を推薦し、市町村に登録する方法を導入し、ホームヘルプサービスの充実強化
を図ることとする。
2 派遣対象者
18才以上の全身性障害者で、身体障害者手帳を所持し、かつその障害の程度が
特別障害者手当の支給用件に該当する者及び脳性麻痺による1級の者とする。
3 介護人の登録
派遣対象者の推薦等に基づき、原則として、所定の研修を終えた者について、適
当と認めた者を介護人として登録する。
ただし、配偶者及び3親等内の親族と同居人は除く。
4 介護の内容
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第2
55号「身体障害者居宅生活支援事業の実施について」)に規定する内容とする。
5 派遣日数及び時間数
障害者の状況を十分配慮して実施主体が決定する。
6 申請・決定手続き
身体障害者ホームヘルプサービス利用手続きと同様とする。