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4月21日の厚生省交渉の報告




4月21日の厚生省交渉の報告

企画課

 先月号でお知らせした項目は、とりあえず解決しました。詳しくは、次号以降で
解説します。

障害福祉課

 いわゆる「自薦登録ヘルパー」方式について、もっとわかりやすく主管長会議資
料などに書けないか検討することになりました。また、介護者を、社協や福祉公社
のヘルパーに登録するときに、3級研修などを事前に受けろといわれることについ
て、何らかの特別の指示が出せないか検討することになりました。(今回は、障害
福祉課は非常に短い時間の交渉しかできませんでしたので、具体的な話はまったく
行っていません)。いずれも、次回(6月ごろ)の交渉までに、できるのかどうか
の調整をします。
 自薦登録方式のヘルパーについて
身体障害者福祉係長:「(自薦をやっていいかという都道府県・指定都市・中核市
からの問い合わせに対しては)「障害者が介護者を連れてきて、市にヘルパーとし
て取り込むのは、自薦であれ他薦であれかまわない」と指導している。」
(解説:ヘルパー事業の原則である、「市がヘルパーを確保して、障害者に派遣す
る」という形、に乗る方法であれば、かまわないと厚生省は指導している)。…こ
れは、東京の過半数の市区などで、自薦登録の方式になっている地域の行政の考え
方と同じです。
 介護人派遣事業や、自薦登録方式のヘルパーは、市側から見ると、制度の建前で
は、あくまで、「ヘルパーとして登録した人を、市が、障害者に派遣する制度」で
す。現実には、障害者や障害者団体が介護人を確保し、市や市の委託先のヘルパー
に登録していますが、ヘルパー事業の中に、このようなやり方を追加する場合、市
が重要視する点は、「ヘルパー制度の原則に乗るかどうか」です。自治体は、建前
を重視しなければなりません。障害者側は実質を重視します。この違いを把握して
ください。制度を作るときには、建前はこう、実質はこう、と障害者側から市に説
明をし、厚生省などの方針も正確に説明しなくてはだめです。(正確にする自信の
ないかたは、当会制度係に電話をし、翌日市と話しをし、・・・これを数回繰り返
してください)。


REV: 20170129
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