ホームヘルパー養成研修事業の円滑な運営について
ホームヘルパー養成研修事業の円滑な運営について
社援更第193号
平成7年7月31日 老計第117号
児障第40号
都道府県知事
各指定都市市長 民生主管部局長あて
社会・援護局更生課長
老人保健福祉局老人福祉計画課長通知
児童家庭局障害福祉課長
中略
2 現任者に対する研修に係る留意事項
現にホームヘルパーとして活動している者については、新たな養成研修制度の導
入を契機として業務内容に応じた資質の向上を図ることとし、下記の点に留意の上、
適切な養成研修課程を速やかに受講できるよう、管下市町村等ホームヘルプサービ
ス事業実施主体における配慮方指導願いたい。
(1) 養成研修課程を修了していない者については、要綱4の(3)の受講対象者の欄
に応じた課程を速やかに受講するものとすること。
中略
3 受講時の手当等の取扱い
ホームヘルパーとして採用された者又は内定している者に対する研修受講期間中
の手当等については、在宅福祉事業費補助金交付要綱による一般基準の家事援助中
心業務の手当及び活動費の国庫補助対象経費とする。
なお、事業委託基準により委託している社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等
のホームヘルパーについても、研修受講期間中の手当等は一般基準を適用して差し
支えない。
REV: 20170129