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3級研修が登録ヘルパーの登録の条件になっている場合




3級研修が登録ヘルパーの登録の条件になっている場合

(12月号広報版のつづき)
社協や福祉公社で登録ヘルパーを行っている場合で、3級研修が登録の条件になっ
ている場合

 最近、福祉公社で登録の方式を取り入れた市では、登録前に3級研修(50時間)
終了が条件になっていることがあります。(古くから社会福祉協議会で登録ヘルパ
ーを行っている市では、この様な制限がないことが多い)。
 この様な場合、3級研修がいつあるか市に聞いて、1ヶ月以内にあるのなら、介
護者の誰かに受けてもらう方法があります。(1週間程度で終わります。研修時に
は、時給970円(国基準)程度がもらえます)。
 数カ月以内に研修が行われない場合は、緊急に、特例として、自分の介護者(全
身性障害者の介護技術を有する人)を先にヘルパーに登録してほしいと、市と相談
します。そして、最初の研修機会に研修を受講すると約束します。
 市が「国の方針で、登録前に必ず研修を受けなければならない」と考えていたら、
これは少々間違っていますので、次ページの研修要綱を見せながら、以下のように
説明してください。
 「厚生省の方針は、登録して、働きだしてから、なるべく早い時期に研修を受け
てください」ということであって、研修を受けない限り、いっさい登録を認めない
とは言っていない。ヘルパーの研修の要綱も、既に登録ヘルパーとして働きはじめ
ている人も3級研修の対象者になっている(右ページの要綱の表を見せる)。
 さらに、厚生省の障害福祉課身障係に問い合わせてもらいます。
 この様に、特例で(とりあえず最初の研修機会まで)、自分の介護者を登録ヘル
パーに登録させるように、市の障害福祉課と相談(全身性障害者の介護技術を持っ
た同性ヘルパーがどうしても必要だとねばる)してください。この様にして、登録
できるようになれば、次は時間数をのばす交渉に入っていけます。
 これでも、だめな場合もあります。ホームヘルパー制度を主に担当している高齢
福祉課が障害福祉課との協議で納得しない場合があります。大きい市では、「1人
だけ特例で」というのが通りにくいということもあります。この場合、高齢の課な
どを説得するのは時間がかかりますので、研修を受けた方が早く解決することがあ
ります。同時進行で取り組んで(研修にも申し込んでおいて)、早く解決する方法
をとれるようにしてください。施設から自立する予定の方は、あらかじめ、数人の
介護者に研修を受講し終わってもらっておくなどの作戦もあります。
(研修は老人のことが中心で、自立障害者の介護とはやり方が違うと介護者に説明
し、聞いたことを鵜呑みにしないように、あらかじめ障害者がレクチャーしてくだ
さい)。


REV: 20170129
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