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生活保護者の車の保有が拡大に




生活保護者の車の保有が拡大に

 9年度より、要介護の単身障害者などにも保有許可がひろがる

 9年度より、自分で運転できない要介護の障害者が自分の車を保有する場合にも、
自動車税が免除されることになります(一定の基準の介護者が保有者である障害者
専用に運転する場合。基準の詳細は年度末までに決まる)。
 自動車税免除は、今までは、障害者が自分で運転できるか、生計同一者が運転で
きる場合に限られていました。
 この改正に連動して、生活保護制度でも、自分で運転できない要介護の障害者が
自分の車を保有する事が認められるようになる予定です。一定の基準の介護者が保
有者である障害者専用に運転する場合が条件になります。詳細は3月末までに決ま
ります。
 現在、保有が認められているケースは、障害者か生計同一者が運転し、定期的な
通院・通所に(公共交通機関に車椅子で乗れない等の理由で)車が必要不可欠であ
るという場合です。
 現状では、週1〜2回の通院、または、週数回の通所が必要な障害者のみ保有し
ていいことになっています。(認可作業所以外でも必要性が認められたらいいので、
作業所と名の付くもの以外でも可。例えば、障害者団体事務所などに「通所してい
る」と言い、保有が認められている例がある。)

他の制度も連動して改正できます(交渉が必要)

 自動車税の制度改正に伴い、連動して改正される制度が色々あります。ただし、
制度の利用者である障害者が、要望書を出さない限り、改正されない制度もありま
す。
 現在、「自分で運転できる障害者には制度が適用されるが、介護者運転の場合は
適用外」という制度がある自治体の場合は、税改正に合わせて適用範囲を広げるよ
うに要望書を出してみてください。
 例えば・・・ガソリン代助成制度、車の障害者用の改造制度など、現在「本人運
転」が要件になっている自治体の制度。

 今回の、税制改正と、生活保護の改正は、公的介護保障組合が8年間地道に交渉
して改正できた制度です。


REV: 20170129
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