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『全国障害者介護制度情報』12月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2008年 1月14日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2008年 1月21日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2008年 1月28日発行

 
 
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2008年 1月14日発行
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★【健常者職員募集】

★西日本の政令指定都市で24時間介護保障

★厚生労働省の自立支援法のQ&Aが出ました

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【健常者職員募集】

週40時間事務+介護週1日の場合、月収23万2200円
事務:時給1000円  残業1250円  *正職員への昇格・昇給あり

介護:日給1万4000円 (実働7時間)

月平均算残業時間=5時間  毎年昇給あり、月給職員への昇格あり(過去10人
の昇給実績では、2〜3年で正規職員になっています)。
 介護なし、事務のみの働き方も可能(希望にある程度対応可能)。

事務の勤務時間:月曜〜金曜

週40時間の場合9:00〜18:00 か 10:00〜19:00
週35時間の場合10:00〜18:00 か 9:00〜17:00
  *選択可能
休日: 土 日 祝日 年末年始 夏休み(4日)

勤務地:東京都小平市

資格: 不問 介護は無資格未経験者可能  大卒(中退可)パソコン(エ
クセル・word・メール)操作できる方

年齢:20〜30歳  

介護保障協議会・広域協会
お問い合わせは 0120-66-0009 (担当:大野)まで


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■西日本の政令指定都市で24時間介護保障

───────────────────────────────────

 重度訪問介護は、全身性障害者の身体介護と身体介護の合間に、「いつ介
護が発生するかわからない見守り待機時間」を対象時間に含んだ制度です。
西日本の政令指定都市のA市は、重度訪問介護を曲解し、「全身性障害者が
睡眠中は、実際に寝返りの介護を行って体に触れた時間のみ算定できる」な
どとヘルパー事業者や障害者に対してこの8月まで堂々と間違った解説をし
ていました。このため、泊り込みの介護が必要な障害者も、深夜の8時間に
対して、わずかな時間の支給決定しか行われてこなかったため、サービスを
提供できる事業所もない状態でした。日中の見守りが必要な障害者にも同様
にわずかな時間の決定しか行われていませんでした。
A市の障害者団体が当会と相談の上、8月に交渉し、A市から厚生労働省へ
問い合わせをさせ、厚生労働省はA市に対し、重度訪問介護には見守りが含
まれることや、いつ介護が必要になるかわからない全身性障害者にとって見
守りがいかに重要かについて説明を行いました。
この結果、A市は内部で再検討を行い、最近になって、泊り介護が必要な全
身性障害者には深夜の全時間の支給決定を行うなど、方針が変わりました。
日中の見守り介護が必要な障害者にも見守り時間を含んだ正しい支給決定が
されるように変わりました。最重度で24時間の介護が必要だった障害者に
は、毎日24時間の支給決定も出ました。
全国17の政令市のうち、最高24時間の支給決定を行っているのは9市に
なりました。

現在、全国各地の市町村でA市と同様の勘違いが起きており、ヘルパーが実
際に体に触る時間数のみ重度訪問介護として算定できるという勘違いが起き
ています。同様の間違いによって困っている方がいましたら、当会にお問い
合わせください。交渉方法をアドバイスいたします。0037-80-445
5(通話料無料)制度係まで。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■厚生労働省の自立支援法のQ&Aが出ました

───────────────────────────────────

12月19日に追加のQ&A(VOL.2)が出ました。ホームヘルプ関係は問1
8〜20までの3問だけで、特に注目情報はありません。

事務連絡平成19年12月19日
各 都道府県 障害福祉関係主管課 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)
(VOL.2)の送付について

(中略)
問18 支援費制度においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画
されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定していたが
、障害者自立支援法においても同様に取り扱ってよいか。
(答) 1.貴見のとおり。

問19 行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれて
サービス提供される場合はどのように算定されるのか。
(答) 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみ
しか報酬を算定できない。
2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回
に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支
えない。

問20 通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内でヘル
パーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分とし
て算定してよいか。
(答) 1.貴見のとおり。
2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時間が
2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない事情により
2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画を変更し、通院介
助を2回分として算定して差し支えない。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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★自己負担の月額上限がさらに半額に

★障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

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■自己負担の月額上限がさらに半額に

来年7月より
重度訪問介護事業所には求人広告費の補助も

───────────────────────────────────

12月7日に自民党・公明党は「障害者自立支援法の抜本的な見直し(報告書
)」を出しましたが、厚生労働省はこれを受け、与党と調整ののち、12月
21日に「障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置」をまとめ
ました。(7日の文書も21日の文書も全文はホームページに掲載)。
昨年12月には、国費1200億円(20年度まで)の特別対策を与党で決
め、障害福祉サービスの月の自己負担の上限を4分の1にする改正などを実
施していますが、さらに来年度310億円を積みまして、自己負担をさらに
半分(当初の8分の1)にする改正を行います。(非課税世帯のみ)。これ
により、1級年金受給の非課税世帯で月の上限6150円が月の上限300
0円に、収入が2級年金だけの方などは3750円が1500円に下がりま
す(7月より)。(詳しくは次ページ・次々ページ)
利用者負担のほか主に通所サービス事業者には事業所に対する補助も盛り込
まれています。
なお、ヘルパー制度の単価改正は見送られ、当初予定通りの21年4月改定
にあわせて検討されます。
このほか、昨年12月の1200億円の補正の中で用意された各県への基金
があまり使われていないため、今回、基金の使途の拡大や基準の緩和も盛り
込まれました。例えば、重度訪問介護事業所には研修費の補助枠が年間10
0万円(人工呼吸器利用者などがいる場合は200万円)ありますが、この
枠を使い、ヘルパー求人広告の費用も助成対象になりました。(次々ページ
下)
重度訪問介護の利用者は、全国的に、ヘルパー事業所から「ヘルパーが足り
ないのでサービス提供できない」と言われてサービスが使えないという事例
が多発しています。長時間連続で介助に入れるヘルパーがいないとも言われ
ます。求人広告費が助成されることを事業所に伝えれば、求人誌をさらに活
用することも検討してもらえるかもしれません。

[画像表示のためホームページ参照下さい]



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■障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

───────────────────────────────────

 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、
障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります
(障害者基本法・障害者自立支援法)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念
にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増
えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度
の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の
違反を行っている実態があります。
 ヘルパー制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。20
03年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅な
ヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。
ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりま
した。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費
となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域
移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつ
きます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパ
ー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数
アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティ
アが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足
する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所
が、単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替
える」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体
でも24時間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をし
たい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進自治
体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会
に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績
が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その3)
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★平成20年度当初予算の政府案確定

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

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■平成20年度当初予算の政府案確定

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財務省は、平成20年度当初予算の財務省原案を12月21日に各省庁に内
示しました。これを受けて財務省と各省庁で復活折衝が行われ、12月24
日に政府案が閣議決定されました。

[画像表示のためホームページ参照下さい]


障害保健福祉部の所管予算は9700億円で、そのうち障害福祉サービス予
算(地域生活支援事業や自立支援医療などを含まない)は4945億円です
。支援費制度の頃と違って在宅福祉と施設福祉が1つの勘定科目で計上され
ているため、ホームヘルプサービスの内訳金額はわかりません。

※1 障害保健福祉部の平成19年度の当初予算額は9004億円でしたが
、予算の組換えで9094億円となっています。これを基準にすると、平成
20年度の当初予算額9700億円(財務省原案)は606億円増(+6.
7%)です。

※2 障害保健福祉部予算も障害福祉サービス予算も、財務省原案は概算要
求より増額になっています。これは、概算要求(8月)のあとに、与党プロ
ジェクトチームで「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」が
決定され(12月)、310億円のうち130億円が平成20年度当初予算
に計上されている、などの事情が考えられます。

地域生活支援事業は概算要求より50億円減額
また、国から区市町村と都道府県へ配分される地域生活支援事業の補助金予
算は400億円です。地域生活支援事業の予算が全国的に不足しているため
、概算要求では50億円の増額要求でしたが、裁量的経費であることなどを
理由に認められなかったようです。


地域生活支援事業の予算
※ガイドヘルプなど
※裁量的経費
平成18年度
概算要求200億円 /6ヵ月予算
当初予算200億円 /6ヵ月予算
平成19年度
概算要求400億円 /12ヵ月予算
当初予算400億円 /12ヵ月予算
平成20年度
概算要求450億円 /12ヵ月予算
当初予算400億円 /12ヵ月予算※財務省原案



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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・125
0円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給が
もっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時
間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっ
ております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受
講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。
3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

[図表につきHP参照]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。



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UP:20080111 REV: 20170129
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