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『全国障害者介護制度情報』2007年8月号




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★国のヘルパー制度の上限撤廃指導について

★国庫負担基準の市町村での計算方法

★国庫負担基準は個々人の「持ち時間」や「権利」ではない
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■国のヘルパー制度の上限撤廃指導について

                            (一部再掲載)
───────────────────────────────────

 厚生省は90年からヘルパー制度の上限を撤廃し、94年度から2002
年度までは主管課長会議で、毎年厳しい口調で都道府県に対して、「障害ヘ
ルパー制度にいまだに上限を設けている市町村があるが、直ちに撤廃させる
こと」などと指示を出しています。現在も、もちろん変わらず、ヘルパー制
度には上限がないことを毎年何らかの方法で自治体に対して周知しています。
 2003年度からは支援費制度に変わり、ヘルパー制度に国庫補助基準が
導入されました(自立支援法では国庫負担基準)が、これは、個々人の上限
を規定したものではなく、市町村全体で国庫補助の上限を決めるものです。
厚生労働省も自治体に対して、何度も個々人のサービスに上限はないし、国
庫補助もつくと説明しています。(国庫補助基準を個人の上限額と勘違いし
て、それ以上のサービスを行うと市町村の全額負担になると勘違いする市町
村が支援費制度スタートの2003年度当時はたくさんあった)。
 ヘルパー利用時間の多い障害者のみにサービス提供していると、市町村全
体で国庫補助基準を事業費がオーバーしますが、短時間ニーズの障害者にも
満遍なくサービスを出していれば、市町村全体で国庫補助基準を事業費がオ
ーバーすることはありません(24時間365日のサービス利用者がいても
、市町村のヘルパー事業費の全額が国庫補助対象になる)。
 事実、最高24時間365日のサービスを行っている全国各地の市町村で
は、東京都以外では1箇所も国庫補助基準を事業費がオーバーする事態には
なっていません。(東京都内では4市区がオーバーしたが、これは東京都外
から最重度の1人暮らしの障害者が多数転居してきている地域のため。この
ような問題はあるので、引き続き国に国庫負担基準の改善の要望中)。
 厚生労働省は支援費制度スタートと共に国庫補助基準を導入した後でも、
ヘルパー制度に上限はないことや、障害ケアマネジメントの理念の周知を図
っています。次ページの資料(国の検討会の厚生労働省作成資料)では24
時間のサービス利用の事例を掲載しています。   (2ページ先に続く)


厚生労働省作成資料 
障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会(第7回)平成15年
9月8日
(平日の大学とそのあとの3時間は学生ボランティアに、それ以外は24時
間ヘルパー制度利用の事例 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0908-
6b.html#3 )

(ケース2)
 全身性障害者(20才・学生)筋ジス 家族:なし(単身)
 1. サービスの利用
(1)支援費制度におけるサービス
[図表につきHP参照]
(2)その他のサービス
補装具、日常生活用具、特別障害者手当、障害年金 各種相談事業

(つづき)
 自立支援法になっても、国庫負担基準の仕組みの基本は同じで、
・国庫補助基準の名称が国庫負担基準になった(50%が確実に国の負担に
なり、国の予算不足で48%補助になるということはなくなった)。
・国庫補助基準の計算根拠が、一般・移動利用者・全身性の3ランクだった
のが、自立支援法の国庫負担基準では16ランクになった。
の2点しかありません。(詳しくは2006年2・3月合併号を)

 なお、自立支援法施行3年後には障害程度区分(区分1〜6)ごと、サー
ビス種類ごとに別計算にするという当初案もありましたが、現在では、政治
状況も変わり、3年で今のやり方を変えたいと考えている与党議員も厚生労
働省職員もいませんので、区分ごとの別計算になることはない見込みです。
 
 自立支援法になっても、いまだに国庫負担基準を個々人のサービスの上限
と勘違いしている市町村があります。また、国庫負担基準が市町村ごとの合
算計算ということを理解できずに、個々人の国庫負担の上限と勘違いして、
この基準を超えたサービスは全額市町村負担と考えている市町村もあります。
 厚生労働省も、都道府県などを呼ぶ課長会議等の場で、何度も説明してい
ますが、自立支援法になっても、市町村全体で国庫負担基準総額よりもヘル
パー事業費が少なければ、全額が国庫負担対象で、その50%が確実に国の
負担になります。全国的には、ヘルパー事業費の全額が国庫負担対象になる
市町村がほとんどです。この場合、その市町村の中に毎日24時間のヘルパ
ーを使っている障害者がいたとしても、そのサービスの全額は国庫負担対象
です。
 国庫負担基準があるからといって、サービス水準に一律の上限などを設け
ることは法の趣旨に反することです。(自立支援法では「自立した社会生活
ができるような援助を行う責務」が市町村に課せられている)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■国庫負担基準の市町村での計算方法

───────────────────────────────────

 いまだに国庫負担基準の計算方法を理解しない市町村があり、「個々人で
国庫負担基準を超えると全額市町村負担となると勘違いしている」という話
をよく聞きます。国庫負担基準は市町村のヘルパー利用者全員の人数と基準
額を掛け合わせ、その総額以下のヘルパー事業費はすべて国が国庫補助の対
象にする、逆に、ヘルパー事業費が国庫負担基準の合計を超えたら、オーバ
ー分は国庫負担がない、という仕組みです(東京の一部の自治体などでオー
バーしている)。
 国庫負担基準は個々人の持ち物でも権利でもありません。単に市町村全体
で国庫負担額を決めるための計算式で、数字は平均利用実績を元に作られた
ものです。平均を超える利用者もいれば下回る利用者(こちらの方が多い)
もいます。障害者団体は、このページを理解していない市町村に見せて、県
を通して国に確認してもらうようにしてください。

A町の例 ヘルパー利用者13人の場合
利用者  区分  サービス 利用したヘルパー事業費  国庫負担基準
A1さん 区分6 居宅介護    5万円      18万6800円
A2さん 区分6 重度訪問   10万円      29万5900円
A3さん 区分6 重度訪問   90万円      29万5900円*
A4さん 区分6 居宅介護    5万円      18万6800円
A5さん 区分6 居宅介護    6万円      18万6800円
A6さん 区分6 居宅介護    7万円      18万6800円
A7さん 区分6 重度訪問   12万円      29万5900円
A8さん 区分6 重度訪問   10万円      29万5900円
A9さん 区分6 重度訪問    8万円      29万5900円
         (区分6の小計 153万円   222万6700円)
A10さん 区分5 重度訪問   10万円      23万8500円
A11さん 区分5 重度訪問   25万円      23万8500円*
A12さん 区分5 居宅介護    3万円      12万9400円
A13さん 区分4 居宅介護    4万円       8万1100円
         市町村合計 195万円     291万4200円
 A町の場合、利用したヘルパー事業費の合計額より国庫負担基準の合計が
大きいため、ヘルパー事業費の全額が国庫負担の対象となります(195万
円の50%が国負担、25%が県負担となる。A町の負担は25%)。また
、区分間流用(全区分合算)がなくなり、区分ごとの別計算に制度が改正さ
れたとしても、A町の例では各区分内でヘルパー事業費の合計よりも国庫負
担基準の合計が大きいため、ヘルパー事業費の全額が国庫負担の対象となり
ます。
 A町の場合、個々人ごとで見ると、国庫負担基準を超えている利用者(下
線*)が2名いますが、これらのサービスも全額が国庫負担対象になります。
(次ページに続く)

参考資料 平成18年3月1日主管課長会議資料より
[図表につきHP参照]


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■国庫負担基準は個々人の「持ち時間」や「権利」ではない

───────────────────────────────────

 全国の市町村の中には、国庫負担基準を障害者1人1人の「ヘルパー制度
の持ち時間」のようなものと勘違いする自治体があります。これは間違いで
す。国庫負担基準は全国の利用者の平均値を元に計算された国庫負担金を清
算するための基準額です。個々人の権利とはまったく関係がありません。
 障害者1人1人の誰もがこの国庫負担基準の金額まで自由にホームヘルプ
を使える権利を有するわけではありません。逆に、国庫負担基準を超えるサ
ービスが必要な障害者に対して、市町村が「国庫負担基準を超えた部分は国
が出さないから支給決定できない」と言うのも間違っています。
 ホームヘルプ制度は、少ししか必要としていない障害者も、たくさん必要
な障害者もおり、国庫負担基準はあくまで平均値(を少し多めにしたもの)
と考えてください。もし、ある市が、ホームヘルプサービスを積極的に広報
せず短時間ニーズの障害者にヘルパー制度を使わせないという方法をとった
場合、市全体の国庫負担基準は低くなり、市のヘルパー事業費が市の国庫負
担基準をオーバーすることもありえます。
 介護力のある家族と同居の障害者にも、家族が介護できない障害者にも、
まんべくなくヘルパー制度を支給決定することにより、市町村全体で国庫負
担基準オーバーすることはありませんし、障害者の中には24時間365日
のサービスを必要とする障害者もいますが、その全額が国庫負担の対象とな
ります。

 介護保険対象者へのよくある間違い

 なお、介護保険対象者のALSなどの障害者で、介護保険に上乗せして障
害ヘルパー制度を申請する場合、市町村が「介護保険利用者には居宅介護の
基準額がない」ことを理由に、重度訪問介護だけを決定したがる場合があり
ます。これは間違いです。国庫負担基準はあくまで平均値のようなものです
から、実際の利用者は、国庫負担基準よりも少なくていい障害者もいれば、
逆に多く必要な障害者もいます。介護保険対象者は介護保険の基準額が障害
の国庫負担基準額よりも金額が多いため居宅介護の基準額は0となっている
だけです。(一方、重度訪問介護の場合は、外出分が介護保険対象外なので
介護保険対象者でも障害の基準額が存在するだけの理由)。
 介護保険対象であろうが、なかろうが、1回のサービスが短時間の場合は
、居宅介護(身体介護・家事援助)を、1回のサービスが8時間など長時間
の場合は、重度訪問介護を決定していかねばなりません。


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★国庫負担基準で自治体の欠損が出ないために

★県の地域生活支援事業で小規模町市町村に補填も可能

★各地の障害者は、市町村が勘違いしていないか、確認を
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■国庫負担基準で自治体の欠損が出ないために

───────────────────────────────────

・国庫負担基準は、1つの市町村にヘルパーを平均よりも多く使う人も、平
均よりも少なく使う人も満遍なくいると、事業費が国庫負担基準をオーバー
することがありません。
 市町村は、長時間ニーズの利用者にだけサービス提供するのではなく、月
に少しだけのヘルパー利用障害者にも、利用してもらうことで、国庫負担基
準を事業費がオーバーすることはなくなります。

・例えば、ヘルパー制度を使っていない最重度の障害者が、年に数回でも通
院や外出するのに重度訪問介護を使い始めた場合、このような区分6の障害
者が10人いれば、国庫負担基準の余裕が市町村全体で月296万円アップ
します。(この額は、24時間介護利用者がさらに2人出ても、市町村全体
としては国庫負担基準額に収まるという金額です)。
 市町村で国庫負担基準ぎりぎりまで事業費が達しそうな場合は、短時間し
かニーズのない障害者にもヘルパー制度の利用を市町村が積極的に進める・
広報するなど、いろいろな対策があります。
 障害者団体も、このような方法を県や市町村に情報提供することにより、
事業費が国庫負担基準をオーバーする市町村が出ないようにすることが可能
です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■県の地域生活支援事業で小規模町市町村に補填も可能

───────────────────────────────────

 なお、小規模の市町村の事業費が国庫負担基準オーバーして、国庫負担が
欠損した場合、都道府県の地域生活支援事業で、欠損の全額を補填する制度
も行うことが可能です。ただし、予算規模がもともと小さいので、東京都の
一部自治体のような1自治体で数千万円を超えるような欠損が出ても、補助
は不可能です。数十万円までの補填が可能性のあるラインです。いずれにし
ても、県にこの補填を実施するように各県の障害者団体が事前に県に交渉を
することが必要です。
 ヘルパー利用者が1人しかいない村の場合などは、長時間介護が必要な場
合、県に補助をしてもらうしかありません。(長期的には、村でもう1名以
上、ホームヘルプサービスの利用者を増やすことも有効)。
 詳しくは、お問い合わせください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■各地の障害者は、市町村が勘違いしていないか、確認を

───────────────────────────────────


 市町村の中には、自立支援法の国庫負担基準を、「数年後に介護保険のよ
うな個々人の上限に切り替わる」と勘違いして、長時間利用者の支給決定時
間の引き下げを実行しようとした自治体もありました(首都圏の人口50万
人以上の自治体)。また、「個々人で国庫負担基準を超えた部分は全額市町
村負担になる」という勘違いもかなり多くの市町村で見られます。中には、
県の担当者が勘違いしていた事例もありました。
大規模な自治体でも勘違いするほど制度が複雑のため、サービスを受ける障
害者や障害者団体で、自治体を監視して、間違いがないか、確認する必要が
あります。


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★障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

★関西の政令指定都市の重度訪問介護に対する勘違い その後

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■障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

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 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、
障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります
(障害者基本法・障害者自立支援法)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念
にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増
えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度
の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の
違反を行っている実態があります。
 ヘルパー制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。20
03年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅な
ヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。
ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりま
した。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費
となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域
移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつ
きます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパ
ー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数
アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティ
アが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足
する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所
が、単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替
える」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体
でも24時間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をし
たい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進自治
体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会
に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績
が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

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■関西の政令指定都市の重度訪問介護に対する勘違い その後

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 先月号で紹介した政令指定都市の重度訪問介護に対する勘違いですが、新
聞記事として報道されています。
 重度訪問介護で、見守り待機の時間を認めずに、「実際に体に触っている
時間しか算定できない」と市が間違った指導を事業者や障害者に対して行っ
ていました。(正しくは、重度訪問介護は見守り待機が必要な重度の障害者
を対象とした制度であり、長時間滞在して、いつ、体位調整やトイレや水分
補給や体温調整などの介護が発生するしかわからない中で、見守りながら待
機する時間を主に対象とした制度)。
 このほか、重度訪問介護で外出加算がついていない時間帯の外出を認めて
いなかったという間違いも起こしていました。(重度訪問介護は家の中でも
外でも同じように介護が必要な重度の障害者を対象としている制度で、家の
中でも外でも利用が可能。外出加算がついてもつかない時間も外出は可能)。
(新聞記事は次ページ)

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★重度障害者の見守り介助 京都市、国と異なる運用

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

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■重度障害者の見守り介助 京都市、国と異なる運用

京都新聞7/31
───────────────────────────────────

 重度障害者を対象にした重度訪問介護サービスで、京都市の運用が国の想
定するサービス運用と異なっているとして、市内の障害者らでつくる日本自
立生活センター(南区)がこのほど、市に申し入れを行った。市は指摘を受
けて、見守り介助の運用を見直す。
 脳性まひで四肢や言語に障害があるYさん(43)は「寝返りやトイレが自分
ではできないため、夜間も誰かヘルパーがそばにいて、介助が必要」という
。だが、重度訪問介護のサービス時間を増やしてほしいと市と交渉したとこ
ろ「見守りはだめ。介助者は何かをしてなくてはいけない。夜間は(短時間
の)細切れの介助」と断られた。
 重度訪問介護は、昨年10月施行の障害自立支援法で新設された在宅の身
体障害者向けの訪問系サービス。厚生労働省は「日常生活に生じるさまざま
な事態に対応するため、見守りや外出介助などを比較的長時間行う支援」と
通達を出していた。
 しかし、京都市は、ヘルパーが見守る時間そのものはサービス対象と認め
ず、トイレや寝返り介助の間の短時間に限った運用をしている。
 市障害保健福祉課のK担当課長は「国の通達と見守り介助の解釈に違いが
あった。弾力的に運用する方向で、範囲や対象の検討を急ぎたい」と話して
いる。
 3月現在、市内に重度訪問介護サービス利用者は約200人いるが、サー
ビス時間数に上限はなく、ニーズを積み上げて1日24時間の公的介護にな
ることもあるという。


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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
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自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・125
0円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給が
もっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時
間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっ
ております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受
講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。
3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
[図表につきHP参照]

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。




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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
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