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『全国障害者介護制度情報』2007年7月合併号




月 刊 全国障害者介護制度情報 ホームページ:www.kaigoseido.net

★国庫負担基準で自治体の欠損が出ないようにする方法
★障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

7月号 2007.7.30
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
             TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)   (365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))
       TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル)
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郵便振込口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

2007年7月 目次
3・・・・関西に続き、東京・北海道でも月800時間以上の支給決定
4・・・・障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を
5・・・・空白地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集
6・・・・国庫負担基準の市町村での計算方法(再掲載)
7・・・・国庫負担基準で自治体の欠損が出ないようにする方法
9・・・・都道府県への不服審査請求の全国状況(続報)
11・・・西日本の政令指定都市で重度訪問介護を勘違い
13・・・CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
15・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内


【お知らせ】
月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができます。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)で記事を声で聞くこともできます。


■関西に続き、東京・北海道でも月800時間以上の支給決定
(24時間365日のヘルパー利用+2人介護が必要な時間に2人目のヘルパーが利用可能になった事例)

 重度訪問介護で、月800時間以上の支給決定の事例が、関西に続き、東京都、北海道でも出ました。いずれも最重度の全身性の障害のため、24時間の付きっ切りの介護に加え、トイレ・入浴や外出などの時間帯に2人介護が必要な障害者です。主に重度訪問介護の支給決定ですが、一部、身体介護の支給もされている事例もあります。
 


■障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を
 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります(障害者基本法・障害者自立支援法)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
 ヘルパー制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中何月の新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつきます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所が、単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替える」などの理由が必要です)。

 人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。



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交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します(当該自治体でヘルパー制度の上限を上げる最高時間数交渉を行う方)。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 500円+送料


空白地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集
 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護費用の助成など)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集しています。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 全国1800市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の6割程度にものぼります。
 これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。
 そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿った制度に変わっていきます。これにより、1人暮らしの最重度の障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。(実際に、10年前に1人暮らしの最重度障害者が交渉して24時間介護保障ができている市では、健常者家族1名と最重度全身性障害者が同居している世帯でも16〜24時間のサービスが受けられるようになっている事例があります)。



■国庫負担基準の市町村での計算方法(再掲載)
(勘違いする自治体がいまだに多いため、再掲載します)

 いまだに国庫負担基準の計算方法を理解しない市町村があり、「個々人で国庫負担基準を超えると全額市町村負担となると勘違いしている」という話をよく聞きます。国庫負担基準は個々人の持ち物でも権利でもありません。単に市町村全体で国庫負担額を決めるための計算式で、数字は平均利用実績を元に作られたものです。平均を超える利用者もいれば下回る利用者(こちらの方が多い)もいます。障害者団体は、このページを理解していない市町村に見せて、県を通して国に確認してもらうようにしてください。

A町の例 ヘルパー利用者13人の場合
利用者  区分  サービス 利用したヘルパー事業費  国庫負担基準
A1さん 区分6 居宅介護    5万円      18万6800円
A2さん 区分6 重度訪問   10万円      29万5900円
A3さん 区分6 重度訪問   90万円      29万5900円*
A4さん 区分6 居宅介護    5万円      18万6800円
A5さん 区分6 居宅介護    6万円      18万6800円
A6さん 区分6 居宅介護    7万円      18万6800円
A7さん 区分6 重度訪問   12万円      29万5900円
A8さん 区分6 重度訪問   10万円      29万5900円
A9さん 区分6 重度訪問    8万円      29万5900円
         (区分6の小計 153万円   222万6700円)
A10さん 区分5 重度訪問   10万円      23万8500円
A11さん 区分5 重度訪問   25万円      23万8500円*
A12さん 区分5 居宅介護    3万円      12万9400円
A13さん 区分4 居宅介護    4万円       8万1100円
         市町村合計 195万円     291万4200円
 A町の場合、利用したヘルパー事業費の合計額より国庫負担基準の合計が大きいため、ヘルパー事業費の全額が国庫負担の対象となる(195万円の50%が国負担となる)。また、区分間流用がなくなり、区分ごとの別計算に制度が改正されたとしても、各区分内でヘルパー事業費の合計よりも国庫負担基準の合計が大きいため、ヘルパー事業費の全額が国庫負担の対象となる。
 A町の場合、個々人ごとで見ると、国庫負担基準を超えている利用者(*)が2名いるが、これらのサービスも全額が国庫負担対象になる。



■国庫負担基準で自治体の欠損が出ないようにする方法

・国庫負担基準は財務省の要求で仕方なく導入したものです。障害者団体も地方自治体も国庫負担基準の廃止(2002年度以前のように、ヘルパー事業費の全額を国庫補助対象にすること)を目指しています。
・国庫負担基準は、1つの市町村にヘルパーを平均よりも多く使う人も、平均よりも少なく使う人も満遍なくいると、事業費が国庫負担基準をオーバーすることがありません。
 市町村は、長時間ニーズの利用者にだけサービス提供するのではなく、月に数時間だけのヘルパー利用のニーズのある障害者にもヘルパー制度を周知して、広く利用してもらうことで、国庫負担基準オーバーすることはなくなります。
・例えば、ヘルパー制度を使っていない障害者が、月に1回通院するのに通院介助を月に1時間だけ使う場合、このような区分6の障害者が10人いれば、国庫負担基準が市町村全体で月182万円アップします。
市町村で国庫負担基準ぎりぎりまで事業費が達しそうな場合は、短時間しかニーズのない障害者にもヘルパー制度の利用を市町村が積極的に進めるなど、いろいろな対策があります。
市内の全ての障害者に、病気などのときに使えるように、あらかじめ1人数時間の支給決定を行っておき、緊急時にすぐにヘルパー制度(短時間)が使えるようにしている市町村もあります。
障害者団体も、このような方法を市町村に情報提供することにより、事業費が国庫負担基準をオーバーする市町村が出ないように注意してください。

 なお、小規模の市町村の事業費が国庫負担基準オーバーして、国庫負担が欠損した場合、都道府県の地域生活支援事業で、欠損の全額を補填する制度も行うことが可能です。ただし、予算規模がもともと小さいので、東京都の一部自治体のような1自治体で数千万円を超えるような欠損が出ても、補助は不可能です。数十万円までの補填が可能性のあるラインです。いずれにしても、県にこの補填を実施するように各県の障害者団体が事前に県に交渉をすることが必要です。

参考資料 平成18年3月1日主管課長会議資料より
[図表:HPをご参照してください。]



■都道府県への不服審査請求の全国状況(続報)

 自立支援法では、市町村の支給決定に不服がある場合は、都道府県に不服審査請求を出すことができます。しかし、ヘルパー制度が長時間必要な障害者(非定型サービス利用者)が、ヘルパー時間の不足を理由に不服審査請求を出すと、ほとんどの都道府県では、市町村の支給決定基準に沿っているかどうかしか審査しませんので、支給決定基準を超える非定型の利用者の場合、「市町村の決定に問題なし」という決定が出てしまいます。このため、交渉の手段としては、通常は不服審査請求を出すことはかえってマイナスになります。(市の決定した内容にお墨付きを与えてしまう)。
 このような中、東日本の2箇所の県で、長時間サービス利用者からの不服審査請求に対して、県が市の決定を取り消した事例が出ました。

◇市の決定が取り消され、市は24時間の介護を認める
 B県では、24時間の介護の必要な最重度障害に対するA市の支給決定があまりにもお粗末なものであったため、県が市の決定を取り消しました。その結果、A市は24時間の介護を認めました。
 
◇沖縄県では2度目の不服審査で県が障害者の請求を棄却
 沖縄県の事例は以前紙面で掲載しましたが、B県と同様に24時間の介護の必要な最重度の障害者が不服審査を請求し、1度は県が市の決定を取り消しました。しかし、市は予算等を理由に深夜の介護を30分増やしただけでした。2度目の不服審査請求では県が障害者の請求を棄却しました。(次ページに新聞記事掲載)。

 なお、県と事前に話し合いを障害者が行うなどをしないで、いきなり不服審査請求を出すのは、現状では危険なので、不服審査請求を考えている長時間ヘルパー利用者は、具体的な方法を制度係に電話でご相談ください。

◇筋ジス男性24時間介護、県が棄却
(琉球新報 6/30 9:49)
 N市が出した障害者自立支援法に基づく介護支給時間1日当たり11時間分の支給決定に対し「不十分だ」として、進行性の筋ジストロフィー症を患Oさん(21)が24時間介護を求めて3月に出した不服審査請求について、県は29日、請求を棄却する裁決を出した。同日、県庁で裁決書を受け取ったOさんは裁決理由を不服として、3カ月以内に那覇地裁に処分取り消し訴訟を提起する方針を明らかにした。
 Oさんを支援する障害者インターナショナル(DPI)によると介護給付費等支給決定に関する訴訟は「全国第1号になるのではないか」という。Oさんが24時間介護実現を求めてきた訴えは法廷闘争に移る。
 Oさんは、排たん、寝返り、排せつで支給決定以上の介護が必要だとして月に744時間(1日当たり24時間)の居宅介護給付の支給を求めている。2006年9月に支給量を増やしてほしいと県内初の不服審査請求を県に行った。同年末の県の裁決を受け、N市が今年1月に支給を決定したが1日当たりの支給時間は約11時間。1日当り30分の増加だったため、再度不服を申し立てた。
 県は、今回の請求について「審査請求人の主張は2006年9月に県知事に対して提起した審査請求と同様の主張」などを理由に審査請求を棄却し「審査会で24時間必要とする意見はなかった」と話した。
 Oさんは「(24時間介護の実現を)期待していた。どうしてこんな裁決を下されるのか理解できない。裁判で徹底的に戦いたい」と述べ、裁判闘争に向け強い意志を示した。



【お知らせ】
月刊全国障害者介護制度情報のメール送信サービス
 相談会員・定期購読・団体会員の方など、有料で紙冊子をお届けしている方で、ページをめくれない障害者に限り、無料で、メールでマイクロソフトWORDファイルでお送りいたします。行政資料は画像ファイルの場合があるのでADSLなどのつなぎっぱなし環境の方にお勧めします。ご利用希望の方はメールで申し込みください。 web@スパム対策kaigoseido.net まで。電話・FAXでの申し込みはできません。 なお、お知り合いなどに会員を広めていただける方にも3か月分の見本をお送りします。



■西日本の政令指定都市で重度訪問介護を勘違い
   見守り待機を認めず(国に問い合わせ解決)

 西日本の政令指定都市C市で、重度訪問介護の解釈をめぐって、「実際に身体介護や家事援助を行っている時間しか算定できない(見守り待機時間を算定させない)」という誤った解釈をしていたことがわかりました。当会に問い合わせをしたC市の障害者団体が市と交渉し、厚生労働省障害福祉課(訪問サービス係)に問い合わせをさせることで、解釈が誤っていることに市が気づきました。(当会も厚生労働省に事前に説明し問い合わせがスムーズに行くようにしました)。
 C市は、今までは、重度訪問介護の成り立ちを理解せず、介護保険の身体介護等の算定方法と同じ考え方で、短時間細切れ利用を認めたり、長時間ヘルパーが滞在する場合は、その滞在時間の内、実際に介護や家事を行った時間のみを請求するように事業所や障害者に説明していました。このため、深夜の泊り込みの介護が必要な最重度全身性障害者が深夜に重度訪問介護を事実上使えないケース(実際に寝返り等の介護を行った時間しか算定できないため、単価が低くなりすぎて、ヘルパーを派遣できる事業所が無い)や、日中、「いつトイレや体位調整や水分補給や体温調整の介護が発生するかわからないのでつねにヘルパーが付き添っていなければいけない」といった重度の全身性障害者が、重度訪問介護を(本来の使い方である)長時間滞在で利用をできない問題が起きていました。
 重度訪問介護(支援費制度時代は日常生活支援)は、「いつ介護が発生するかわからないが、しょっちゅう介護が不定期に発生する」重度の全身性障害者むけの制度です。元々は東京都の全身性障害者介護人派遣事業(8時間×365日の制度で2002年度まで実施されていた)や東京都内の自薦ヘルパー制度(最高16時間×365日で利用されていた)をモデルに作られています。
 重度訪問介護の正しい使い方は、1時間の内に何度も不定期に何らかの介護が発生する重度の全身性障害者に対し、24時間連続や16時間連続などの形で、ヘルパーがそばについて、見守り待機をしつつ、必要な介護が発生したときには、すぐに介護対応するという形です。これを身体介護で行うには、呼ばれたらすぐに介護しないといけない障害のため、重度の利用者の家の隣に市がヘルパーステーション分署を設置して、呼ばれたら30秒で行けるように、専用のヘルパーを24時間待機させておくしかありません。これでは、かえってコストがかかりますし、呼ばれてから介護を始めるまで時間がかかるなどの問題もあります。また、そもそも緊急時に通信手段でヘルパー詰め所に連絡できない重度の全身性障害者も多くいます。
 このような理由で、重度訪問介護では、8時間連続でヘルパーが付き添う形を基本として、単価が(身体介護にに比べて2.6対1と)低い体系になっています。(8時間勤務の常勤ヘルパーが1日3回の身体介護(1回は1時間から1.5時間)に従事するのと、8時間勤務の常勤ヘルパーが8時間連続の重度訪問介護に従事することがほぼ同じ単価になるようになっている)。
 この制度の成り立ちや、理念をきちんと理解して、制度を運用することが各市町村には求められています。各地の障害者団体も、地元の自治体が間違った解釈をしている場合は、交渉をして、きちんと制度の仕組みを伝えてください。また、当会にご相談ください。


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これはお勧め。 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。
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■CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。次ページも参照を)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール


推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで

各団体からの研修参加者の人数について
 障害者の役員予定者・中心的職員で長時間要介助利用の方と、健常者の介護コーディネーター候補者の両方の参加が必要です。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会が支援する団体の基準について
(1)運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい(ただし、理念がわかっていない人や運動性がない人を無理やり代表等にするということではない)。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。
     (注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)



■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。
3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
[図表:HPをご参照してください。]


お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆  (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行  (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子   (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光   (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。



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資料集の価格改定しました(1〜3巻は支援費制度になり情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください)

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料                      品切中
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・松山市・高松市・千葉県・埼玉県・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・柏市・市川市ほか

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録
第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚労省の情報
資料1  自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2  厚労省の指示文書・要綱
6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 申込みTEL/FAX 0120−870−222
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚労省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

Howto介護保障 別冊資料 
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度
170ページ 1冊1000円(+送料)  2004年7月発行 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。
 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

Howto介護保障 別冊資料
7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版&
2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋
会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。


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UP:20070811 REV: 20170129
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