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『全国障害者介護制度情報』2007年7月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 7月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2007年 8月14日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 7月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2007年 8月28日発行


 
 
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 7月号抜粋メールマガジン版(その2)
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★障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

★西日本の政令指定都市で重度訪問介護を勘違い
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■障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

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 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、
障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります
(障害者基本法・障害者自立支援法)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念
にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増
えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度
の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の
違反を行っている実態があります。
 ヘルパー制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。20
03年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅な
ヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。
ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりま
した。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費
となったため、1年中何月の新規利用開始(施設等からの地域移行によるア
パート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつきます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパ
ー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から時間数アッ
プに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが
卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する
部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所が、
単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替える
」などの理由が必要です)。

 人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時
間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をしたい方は、
制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進自治体の制度の
情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話
をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績が多くあり
ます。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

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■西日本の政令指定都市で重度訪問介護を勘違い
   見守り待機を認めず(国に問い合わせ解決)

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 西日本の政令指定都市C市で、重度訪問介護の解釈をめぐって、「実際に
身体介護や家事援助を行っている時間しか算定できない(見守り待機時間を
算定させない)」という誤った解釈をしていたことがわかりました。当会に
問い合わせをしたC市の障害者団体が市と交渉し、厚生労働省障害福祉課(
訪問サービス係)に問い合わせをさせることで、解釈が誤っていることに市
が気づきました。(当会も厚生労働省に事前に説明し問い合わせがスムーズ
に行くようにしました)。
 C市は、今までは、重度訪問介護の成り立ちを理解せず、介護保険の身体
介護等の算定方法と同じ考え方で、短時間細切れ利用を認めたり、長時間ヘ
ルパーが滞在する場合は、その滞在時間の内、実際に介護や家事を行った時
間のみを請求するように事業所や障害者に説明していました。このため、深
夜の泊り込みの介護が必要な最重度全身性障害者が深夜に重度訪問介護を事
実上使えないケース(実際に寝返り等の介護を行った時間しか算定できない
ため、単価が低くなりすぎて、ヘルパーを派遣できる事業所が無い)や、日
中、「いつトイレや体位調整や水分補給や体温調整の介護が発生するかわか
らないのでつねにヘルパーが付き添っていなければいけない」といった重度
の全身性障害者が、重度訪問介護を(本来の使い方である)長時間滞在で利
用をできない問題が起きていました。
 重度訪問介護(支援費制度時代は日常生活支援)は、「いつ介護が発生す
るかわからないが、しょっちゅう介護が不定期に発生する」重度の全身性障
害者むけの制度です。元々は東京都の全身性障害者介護人派遣事業(8時間
×365日の制度で2002年度まで実施されていた)や東京都内の自薦ヘ
ルパー制度(最高16時間×365日で利用されていた)をモデルに作られ
ています。
 重度訪問介護の正しい使い方は、1時間の内に何度も不定期に何らかの介
護が発生する重度の全身性障害者に対し、24時間連続や16時間連続など
の形で、ヘルパーがそばについて、見守り待機をしつつ、必要な介護が発生
したときには、すぐに介護対応するという形です。これを身体介護で行うに
は、呼ばれたらすぐに介護しないといけない障害のため、重度の利用者の家
の隣に市がヘルパーステーション分署を設置して、呼ばれたら30秒で行け
るように、専用のヘルパーを24時間待機させておくしかありません。これ
では、かえってコストがかかりますし、呼ばれてから介護を始めるまで時間
がかかるなどの問題もあります。また、そもそも緊急時に通信手段でヘルパ
ー詰め所に連絡できない重度の全身性障害者も多くいます。
 このような理由で、重度訪問介護では、8時間連続でヘルパーが付き添う
形を基本として、単価が(身体介護にに比べて2.6対1と)低い体系になっ
ています。(8時間勤務の常勤ヘルパーが1日3回の身体介護(1回は1時
間から1.5時間)に従事するのと、8時間勤務の常勤ヘルパーが8時間連
続の重度訪問介護に従事することがほぼ同じ単価になるようになっている)。
 この制度の成り立ちや、理念をきちんと理解して、制度を運用することが
各市町村には求められています。各地の障害者団体も、地元の自治体が間違
った解釈をしている場合は、交渉をして、きちんと制度の仕組みを伝えてく
ださい。また、当会にご相談ください。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

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★国庫負担基準で自治体の欠損が出ないようにする方法

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

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■国庫負担基準で自治体の欠損が出ないようにする方法

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・国庫負担基準は財務省の要求で仕方なく導入したものです。障害者団体も
地方自治体も国庫負担基準の廃止(2002年度以前のように、ヘルパー事業費
の全額を国庫補助対象にすること)を目指しています。
・国庫負担基準は、1つの市町村にヘルパーを平均よりも多く使う人も、平均
よりも少なく使う人も満遍なくいると、事業費が国庫負担基準をオーバーす
ることがありません。
 市町村は、長時間ニーズの利用者にだけサービス提供するのではなく、月
に数時間だけのヘルパー利用のニーズのある障害者にもヘルパー制度を周知
して、広く利用してもらうことで、国庫負担基準オーバーすることはなくな
ります。
・例えば、ヘルパー制度を使っていない障害者が、月に1回通院するのに通院
介助を月に1時間だけ使う場合、このような区分6の障害者が10人いれば、国
庫負担基準が市町村全体で月182万円アップします。
市町村で国庫負担基準ぎりぎりまで事業費が達しそうな場合は、短時間しか
ニーズのない障害者にもヘルパー制度の利用を市町村が積極的に進めるなど
、いろいろな対策があります。
市内の全ての障害者に、病気などのときに使えるように、あらかじめ1人数時
間の支給決定を行っておき、緊急時にすぐにヘルパー制度(短時間)が使え
るようにしている市町村もあります。
障害者団体も、このような方法を市町村に情報提供することにより、事業費
が国庫負担基準をオーバーする市町村が出ないように注意してください。
 なお、小規模の市町村の事業費が国庫負担基準オーバーして、国庫負担が
欠損した場合、都道府県の地域生活支援事業で、欠損の全額を補填する制度
も行うことが可能です。ただし、予算規模がもともと小さいので、東京都の
一部自治体のような1自治体で数千万円を超えるような欠損が出ても、補助は
不可能です。数十万円までの補填が可能性のあるラインです。いずれにして
も、県にこの補填を実施するように各県の障害者団体が事前に県に交渉をす
ることが必要です。

参考資料 平成18年3月1日主管課長会議資料より
[図表:HPをご参照してください。]


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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・125
0円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給が
もっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時
間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっ
ております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受
講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。
3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
[図表:HPをご参照してください。]


お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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