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『全国障害者介護制度情報』2007年2/3月号




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 月 刊 全国障害者介護制度情報 4月号抜粋メールマガジン版(その5)
                          2007年 5月30日発行


 
 
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★長時間ヘルパー時間を必要な重度障害者に適切な長時間のヘルパー時間等を
市町村が決定するよう、厚労省より事務連絡が出ました。

★介護保険の対象範囲拡大は2012年?

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■長時間ヘルパー時間を必要な重度障害者に適切な長時間のヘルパー時間等を
市町村が決定するよう、厚労省より事務連絡が出ました。

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 障害ホームヘルパー制度には上限はありませんが、これを理解せずに、一
律の上限などを設けている市町村があるため、厚生労働省から事務連絡が出
ました。(事務連絡は次ページに掲載)。長時間のヘルパー時間が必要な最
重度障害者などに、きちんと日常生活が維持できるような長時間のヘルパー
時間数の決定(非定型の支給決定)を市町村が行うようにしてもらうためで
す。
 一部の問題のある市町村では、市町村が定める支給決定基準以上の支給決
定(非定型)を一切行わない市町村や、非定型の取り扱い方法を設けていて
も、非定型にも一律の上限を設けるなどの誤った運用が見られます。
 この事務連絡を使って、市町村の定める通常の支給決定基準では生活がで
きない状況の方は、市町村の課長と交渉をして、個別の障害者の状況に合わ
せて支給決定(いわゆる非定型)を行うように話し合ってください。障害者
の側が事細かな介護の状況や障害の状況の詳しい資料を出して、時間をかけ
ても説明をしつくすことが重要です。その上で日常生活の維持に必要なヘル
パー時間数等を決定してもらうように交渉をしてください。
 また、一部の悪質な市町村で、支給決定基準に段階を設けて、非定型専用
の一律の上限を設けているケースがありますが、非定型には上限はありませ
ん。障害ヘルパー制度では一律の上限を設けることはやってはいけないこと
です。90年代後半から厚生労働省は自治体に対して市町村のヘルパー制度の
上限を撤廃するように課長会議で指示文書を出してきています。
 障害ヘルパー制度の理念は、「障害者個々人が自立した生活が送れるよう
な支給決定を行う」ことが基本です。国の障害ケアマネジメントでもそう教
育がされています。
 詳しい交渉方法については制度係フリーダイヤルにお問い合わせください。

事務連絡
平成19年4月13日

各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
企画課
障害福祉課

障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について

平素、障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく支給決定事
務については、平成18年6月26日障害保健福祉関係主管課長会議等にお
いて、1)適切かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじ
め支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給
量を定める基準)を定めておくことが望ましいこと、2)支給決定基準の設定
に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるも
のではないことに留意すること、3)支給決定に当たっては、申請のあった障
害者等について、障害程度区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人
ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと等その取扱いに係る留意事項をお示
ししているところです。
 各市町村におかれましては、これまでお示ししていることに十分留意して
いただきたいと考えておりますが、特に、日常生活に支障が生じる恐れがあ
る場合には、個別給付のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含
め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、いわゆ
る「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定
を行う場合)として、個別に市町村審査会の意見を聴取する等により、適切
な支給量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。


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■介護保険の対象範囲拡大は2012年?

厚生労働省、2009年度の統合は断念の模様

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 厚生労働省の幹部は2009年度の介護保険への障害の統合を断念した模
様です。しかし、その情報を新聞にリークし、統合賛成派の動きを期待して
いるようです。また、有識者会議などの外堀は「介護保険の対象拡大=普遍
化」という方向で議論をまとめようとしており、次回の大きな改正の時期で
ある、2012年には障害との統合を目指しているような状況です。
 現在、介護保険制度は財政難で、極端な締め付けにより家事援助を切り捨
てており、ひどい市では、ALSでも連続3時間以上のヘルパー利用を禁じ
られている自治体もあるなど、障害ヘルパー制度に比べて悪い制度にどんど
ん変わっていっています。介護保険では家族と同居でも、1人暮らしと限度
額が変わらないので、不要なサービスを民間営利企業などが進めているとい
った問題点も、制度利用締め付けの原因になっています。数年前に比べても
、介護保険との統合は大変危険になってきています。障害ヘルパー制度は介
護保険に入れずに税金を財源に予算を増やしていく運動を全国的に行わない
と、危険な状況です。
 



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★介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正

★重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説

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  週40時間事務+介護週1日の場合、月収23万2200円
  事務:時給1000円  残業1250円  *正職員への昇格・昇給あり

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  資格:不問 介護は無資格未経験者可能
    大卒(中退可)パソコン(エクセル・word・メール)操作できる方

  年齢:20〜30歳  

  介護保障協議会・NPO法人広域協会
  お問い合わせは 0120-66-0009 (担当:大野)または
   o@スパム対策kaigoseido.netまで

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■介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正

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 介護保険の上乗せ利用(ここでは、介護保険のヘルパー時間では足りない
ので障害ヘルパー制度をさらに使えるという意味)は、支援費制度では全身
性障害者に限定されていましたが、自立支援法の新しい通知では以下のよう
に要件が緩和されており、障害種別に関わらず上乗せ利用が可能となりまし
た。(障害の係で必要と考えるサービスが、介護保険のサービスより多けれ
ば、その差のサービス量を障害施策で出す。たとえば、障害の係が、ある障
害者に毎日10時間のヘルパー制度が必要と考えた場合、介護保険で毎日3
時間の訪問介護が使える場合は、10−3=7と計算し、1日7時間の障害
ヘルパーの支給決定を行って下さいという意味です)。

通知抜粋
 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村におい
て適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービ
スに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、
介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保するこ
とができないものと認められる場合。

 障害ヘルパー制度とは違い、介護保険では1人暮らしでも使えるヘルパー
時間数が増えるということはありません(要介護認定は、家族の状況は完全
に無視し、本人の身体等の状況のみを指標にするため)。このため、1人暮
らしの障害者は軽度でも重度でも、介護保険の限度額だけでは足りないのが
普通です。(逆に、介護できる家族が多くいると、介護保険の限度額はたい
てい余って使い残すのが普通です。このため、悪質な事業者が、不必要なサ
ービスを全国的に行ったため、介護保険では、発足2年で制度改正を行い、
締め付けの方向に大きく舵を切りました。家事援助の極端な締め付けや、ケ
アマネの権限強化により、市町村がケアマネを締め付け、ケアマネは利用者
本人を締め付けるなど、当初理念とは全く違った制度になってきています。
人工呼吸器利用のALSでも連続2時間以上のサービス利用を認められない
市もあります。)
 今までは、1人暮らしなどで介護保険の水準でサービスが不足しても、全
身性障害でなければ、障害ヘルパーの上乗せ利用ができませんでした。しか
し、上記のような介護保険のシステムの欠陥から、障害者が1人暮らしであ
れば、全身性でなくとも、要介護度が低くても介護保険だけでは制度は不足
します。このため、新しい取り扱いでは、いままで原則1級の全身性障害者
に限られていた上乗せ利用が、全ての障害者に拡大されました。
 たとえば、1人暮らしの知的障害者は、個々人によっては最高24時間の
介護が必要です。実際に24時間の支給決定を受けている知的障害者もいま
す。これらの障害者も、今までは介護保険対象年齢になっても介護保険に対
する障害ヘルパーの上乗せ利用ができませんでしたが、今後は可能になりま
す。このほか、肢体不自由でも、従来は下肢障害のみの場合では上乗せ利用
できませんでしたが、これも、上乗せ利用が可能になります。
 また、「介護保険の限度額の単位数の過半数を訪問介護に使わないといけ
ない」という規制もなくなったため、ALSなどで、介護保険の訪問入浴を週
2回使っているケース(福祉機器も使うので、ヘルパーの単位数が介護保険
の全体の50%未満になる)などでも、障害ヘルパーの上乗せ利用が可能に
なりました。

(この取り扱いの実施は、事務処理要綱(案)により2006年10月から行われ
ています。今回、2007年3月28日付で正式に通知が出ました。)

通知全文はホームページに掲載しています。



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■重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説
再掲載(重要な情報のため、前号の記事を6P分再掲載します。)

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 2月16日に重度訪問介護の事務連絡が厚生労働省から出ました。
 一部の市町村で本来は身体介護で支給決定しなければならない1回当たり
短時間のサービスを、単価の低い重度訪問介護で決定している法律違反の実
態があるため、それを防止するためです。
 
 重度訪問介護は、厚生労働省としては、初めて毎日24時間連続ヘルパー
利用者などを想定して作られた制度で、連続8時間勤務のヘルパーの人件費
を想定して低い単価設定になっています。(8時間連続で重度訪問介護を利
用する障害者に、ヘルパーが8時間連続でサービスを行うという形態を想定
しています。)

 しかしながら、一部の悪質な市町村では、従来、身体介護で行っていた、
「短時間のサービスを1日に数回利用している重度全身性障害者」に対して
、一方的に重度訪問介護で決定しています。
 このため、利用できる事業所が全くなくなった障害者や、劣悪なサービス
水準の事業所しか選択できなくなった障害者が出ています。
 厚生労働省は市町村に対して口頭指導していますが、法律違反行為を行う
市町村の数がかなりの数になっているため、今回、事務連絡を出すことにな
りました。

(事務連絡本文は次ページから)
(詳細解説は3ページ先から)



事務連絡
平成19年2月16日

各 都道府県障害保健福祉担当課 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課

重度訪問介護等の適正な支給決定について

平素より障害者自立支援法の施行に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、訪問系サービスについては、平成18年10月に再編を行ったところ
ですが、障害の状態やニーズに応じた支給決定が適切に行われるよう、下記
の点に留意いただきたく、管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい
願います。

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課訪問サービス係
電 話 03-5253-1111(内線3038)
FAX 03-3591-8914



1 居宅介護について
居宅介護は、短時間(1回当たり30分〜1.5時間程度が基本)集中的に
身体介護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービスであり、その
報酬単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービ
スが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行
うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定
されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うた
めのものである。

2 重度訪問介護について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に
対して、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応す
るための見守り等の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合
的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであり、その報酬単価につ
いては、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る
経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

3 重度訪問介護等の支給決定にかかる留意事項
(1)重度訪問介護については、
・1日3時間以上の支給決定を基本とすること
・1日に複数回の重度訪問介護を行った場合には、これらを通算して算定す
ること
としているが、これは、1日に提供されたサービス全体でみた場合に、「比
較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供」されているほか、1日に複数
回行われる場合の1回当たりのサービスについても、基本的には、見守り等
を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであり、例えば、短時
間集中的な身体介護(見守りを含まない)のみが1日に複数回行われた場合
に、単にこれらの提供時間を通算して3時間以上あるようなケースまでを想
定しているものではないこと。
(2)このため、上記の重度訪問介護の要件に該当する者であっても、サー
ビスの利用形態によっては、重度訪問介護ではなく居宅介護の支給決定を行
うことが適切である場合があること。


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★北海道のオホーツク側のA市でほぼ24時間介護保障

★厚生労働省人事異動情報

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■北海道のオホーツク側のA市でほぼ24時間介護保障

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 北海道のオホーツク側のA市でほぼ24時間介護保障が実現しました。今
回ほぼ24時間のヘルパー制度を受けることになったのは、介護保険の特定
疾患対象者で、介護保険と障害ヘルパーの2制度で実現しました。
 2人介護が一部必要なので24時間完全保障ではないですが、支給量から
言うとほぼ24時間保障並みになります。障害者が市の課長と交渉し、実現
しました。


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■厚生労働省人事異動情報

───────────────────────────────────

障害保健福祉部
 障害福祉課の訪問サービス係(ヘルパー制度の担当)の係長と係員、その
上のヘルパー制度などの担当の課長補佐が異動しました。市町村から厚生労
働省に障害ヘルパー制度の質問等で電話したときに、電話に出る係ですので
、しばらくの間は、誤解答や指導が弱くなる場合があるかもしれません。市
町村との交渉のときに問題があれば当会制度係までお知らせください。

社会援護局
 保護課の保護係の係長と係員が移動しました。他人介護料の関係等で一時
的に都道府県や市町村への指導が弱まるなど問題が起こった場合は、当会制
度係までお知らせください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・125
0円(区分6)・1400円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給が
もっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時
間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

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(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


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 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっ
ております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受
講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

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[図表につき、ホームページをご参照ください]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でC
IL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で
居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同す
れば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようにな
りました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間
数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1
箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行
い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録で
きるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3
時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。
全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。



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★重度訪問介護の2/16事務連絡の詳細解説

★3月・4月の厚生労働省有識者会議報告

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■重度訪問介護の2/16事務連絡の詳細解説

───────────────────────────────────

 重度訪問介護は、厚生労働省が初めて24時間連続利用者を中心に想定し
た制度のため、従来の日常生活支援よりも単価が下がったのは問題ですが、
一方で、厚生労働省幹部は24時間介護が必要な障害者もいることを認めて
います。これは10年前にはなかったことです。各地の障害者自身の運動が
国の施策を変えていったということです。

 重度訪問介護は、8時間以上の連続利用でなければ、ヘルパーを確保する
ことが難しいような低い単価設定(1時間平均1550円)となっています
が、これに対して、身体介護は1時間4000円と高い単価設定になってい
ます。身体介護の単価は、1日8時間勤務のヘルパーが午前中に1回、午後
に2回サービスを行うなどで、1回あたりサービスは1時間〜1.5時間程
度を想定した単価設定です。
 1日3回の身体介護の短時間サービスの単価の合計と、8時間連続利用の
重度訪問介護はほぼ同じ単価となります。

 また、重度の全身性障害者の場合、介護方法が個々人に応じてまったく違
うため、有能なヘルパーでも、新しい障害者の介護に入って、介護に慣れる
までに、数ヶ月から1年かかるのが普通です。
 このため、ヘルパーが変わることは重度障害者にとっては大変な苦痛で、
そのようなことが続いたため、体力が落ちて肺炎で亡くなる重度障害者もい
ます。
 事業所に適切な単価が保障されないことは、ころころ変わる非常勤や登録
ヘルパーでの対応(しかもきわめて時給を下げざるを得ない)につながり、
介護方法も十分に覚える前に変わっていくため、重度の全身性障害者は体調
を崩して命を奪われる危険があります。
(様々な障害者がいるため、例外もあり、すぐに介護が可能な全身性障害者
もいますが、それは一部です)。
 
 重度訪問介護の場合、障害者が1日8時間以上利用する場合も、24時間
の利用の場合も事業所の受け取り分は同じと想定されています。重度訪問介
護の場合、事業所がヘルパーに支払った後にサービスのフォローアップのた
めの費用分として受け取る分は単価の5%程度と考えられて単価設計されて
おり、1日8時間以上の利用の場合はこの5%分もなくなります(8時間を
越えると5%単価が下がる)。しかし、この程度の費用では最重度の利用者
の場合は全く足りないため、各障害者団体では単価を上げるように運動を続
けています。人工呼吸器利用などの最重度障害者は8時間の連続利用の希望
であっても、県内の全部のヘルパー事業所から断られることもあるほどです
。重度訪問介護を行うヘルパー事業所は、連続8時間などの長時間連続利用
であっても、ヘルパーの確保がなかなかできずに困っています。

◇通知等に具体的に下限時間を書けない理由

 重度訪問介護の通知や事務連絡で、具体的に「1回何時間未満のサービス
は禁止」と書けないのは、全身性障害者の中にも、わずかですが、一部、必
要とされる介護内容がそれほど難しくなく、家事や見守りのみという障害者
もいるためです。
 たとえば、食事やトイレは「危なっかしくも、何とか自分で行える」とい
う全身性障害者の場合、従来は、朝1時間、昼1時間、夕1時間の家事援助
のサービスを使い、トイレへの乗り移りの見守りや、食事の見守りのみをヘ
ルパーが行い、トイレ転落や食べこぼしの片付けなどをたまに行うという場
合もあります。このような障害者の場合、従来から家事援助でサービス提供
を受けていたので、重度訪問介護に切り替わっても、事業所は困りません。
誰でもすぐにサービス提供可能なので、安い時給の登録ヘルパーで対応して
います。重度訪問介護なら無資格者を求人して10時間の研修でサービス提
供できるので、確保しやすくなっています。
 このようなケースは少ないですが、このような利用者もいるため、(例)
「重度訪問介護は1回原則8時間以上とし、見守りの割合が高い場合は1回
3時間以上」などの通知が出せない状況です。
 しかし、通知等で時間数が具体的に出ないことをもって、市町村が自由に
法律違反をすることは許されません。全国の障害者で監視を続けていってく
ださい。問題があれば、厚生労働省や当会など障害者団体に情報提供をお願
いします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■3月・4月の厚生労働省有識者会議報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局
───────────────────────────────────

3月
 3月7日に第6回介護保険制度の受給者・被保険者に関する有識者会議が
開催されました。有識者調査では、範囲拡大については慎重論・反対論が6
割以上を占める結果となっているものが示されており、前回の障害者団体の
ヒアリングとあわせて、委員からも拙速な議論は避けるべきとの意見が出さ
れています。一方、介護保険を障害や年齢で対象を区切らない「普遍的サー
ビス」とすることには強い反対意見もみられず、現時点では困難だが「将来
的には」という言葉で先送りする意見も出されています。
 後半のまとめに向けての議論では、資料5として厚労省事務局から出され
た論点整理が、統合を前提として書かれている部分があり、修正を求める委
員もいました。
 次回会議は4月10日に予定され、今日の資料5をたたき台としてとりま
とめへの議論がされます。また、事務局、座長からは5月中には報告書とし
て会議の結論をまとめたいとのスケジュールが示されています。
 ホームページにに傍聴メモと資料をアップロードしています。

4月
 4月10日、第7回介護保険制度の受給者・被保険者に関する有識者会議
が開催されました。今回はこれまでの議論を踏まえてまとめに向けた論点整
理が事務局より示され、また4名の委員からまとめの意見書が提出されした。
 これまでの障害団体のヒアリングや、有識者調査では被保険者・受給者の
範囲拡大については慎重論・反対意見が多かった状況でしたが、今回はうっ
てかわって、多くの委員が「介護保険の普遍化に賛成」という持論を展開し
、「年齢や疾病で限定することなく、介護保険を普遍化へすることに反対は
ないのではないか」という意見も出されました。企業負担増を懸念する経営
者団体と保険料徴収や後期高齢者医療保険などの負担増などを危惧する市長
会、町村会は依然として拡大に異を唱えていますが、この会議自体がもとも
と賛成派の多い委員構成であるため、普遍化への議論が加速している感が否
めません。障害者団体の総じての反対・慎重論や、有識者調査の結果をない
がしろにした議論になっており、今までの議論は何のためだったのか、結論
ありきの会議ではないかという疑念を持ちます。またこの間厚生労働省は「
介護保険の拡大」「障害者施策との統合」と言うのではなく、「介護保険の
普遍化」という言葉を用いていることにも懸念があります。社会保険として
より幅広く、制度の谷間をなくし、誰でも使える制度にということをことさ
ら強調しており、3年前に「統合」という言葉を使い、失敗している轍を踏
まないとして、「当たりの良い」言葉を使っているようにも思います。この
「普遍化」というのが何を意味するのか、厚労省は「要介護になった理由、
年齢を問わず、すべての介護ニーズに応えることを目的とした制度」として
いますが、「すべての介護ニーズに応える」には現行の介護保険サービスは
限定的なものであり、誰もが地域で生きていくために必要なニーズに応える
サービスを得られるという真の意味での普遍化とはほど遠いものといわざる
を得ません。次回の会議では中間まとめ案が出される予定です。参議院選を
前に負担増となる被保険者の拡大をどれだけ明確に示すかはわかりませんが
、「一定の方向性=普遍化すべき」という方針を明確に示してくる可能性が
危惧されます。場合によっては介護保険統合議論がにわかに再燃していくこ
とも考えられます。
 次回は5月21日の開催予定になっています。注視が必要です。
 ホームページにに傍聴メモと資料をアップロードしています。


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■生活保護基準・19年度版 (1人暮らしの場合の月額)

───────────────────────────────────

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)

1級地の1(都会)の保護基準 計26万4500円
 1類(食費)20〜40歳の額40270円
 2類(光熱・衣服・雑費)43430円
 障害者加算(手帳1・2級)26850円
 重度障害者加算14430円
 他人介護料一般基準(全国同額)69720円
 住宅扶助(1.3倍額)69800円
 (↑各県で違う)
(↑東京都の額)


2級地の1の保護基準 計23万8290円
 1類(食費)20〜40歳の額36650円
 2類(光熱・衣服・雑費)39520円
 障害者加算(手帳1・2級)24970円
 重度障害者加算14430円
 他人介護料一般基準(全国同額)69720円
 住宅扶助(1.3倍額)53000円
 (↑各県で違う)
(↑高松市の額)


 3級地の2の保護基準  計20万3120円
 1類(食費)20〜40歳の額31210円
 2類(光熱・衣服・雑費)33660円
 障害者加算(手帳1・2級)23100円
 重度障害者加算14430円
 他人介護料一般基準(全国同額)69720円
 住宅扶助(1.3倍額)31000円
 (↑各県で違う)
(↑北海道の額)

 ★介護の必要ない人は69720+14430(重度障害者加算と他人介護料一般基準
)を引いた額が生保基準になります。
 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別
基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の
書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定
に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介
護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているの
ですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、1)この表を見
せて指摘してください。2)それでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば
、厚労省保護課から指導してもらいます。


◇生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器
費を受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で
、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引
き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在
一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交
渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって
生活するしかありません。

19年度の生保の基準額は、以下のようになります。
他人介護料 一般基準6万円台から大臣承認は13万円台〜18万円台
家賃 住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例 月6万9800円
住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さ
い。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人
暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活
保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限
度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所
で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものに
なり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮ら
し障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。
生活保護を受ければ、自立支援法の自己負担は0円に
 
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20
万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保
護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できま
す。)
 収入とは、1)障害年金、2)特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、
3)仕送りなど、4)給与(ただし一定の控除あり)、5)保険の受取額、などの
合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月
20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金があ
る場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを
買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プ
ログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者
2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切っ
てください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約
20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください
。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますの
で、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、
生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、
その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められま
す。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加
える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があ
るので、生活保護の住宅扶助は受けられません。


◇生活保護19年度基準表(月額)
 
 13ページの生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご
覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活
保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収
入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。
(ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わってい
ません)

第1類 基準額  円

    
年齢区分  0歳〜2歳 3歳〜5歳 6歳〜11歳 12歳〜19歳 20歳〜40歳
級地別
1級地−1 20,900  26,350  34,070  42,080   40,270  
1級地−2 19,960  25,160  32,540  40,190   38,460  
2級地−1 19,020  23,980  31,000  38,290   36,650  
2級地−2 18,080  22,790  29,470  36,400   34,830  
3級地−1 17,140  21,610  27,940  34,510   33,020  
3級地−2 16,200  20,420  26,400  32,610   31,210  

    
年齢区分  41歳〜59歳 60歳〜69歳 70歳以上 
級地別
1級地−1 38,180   36,100   32,340
1級地−2 36,460   34,480   31,120
2級地−1 34,740   32.850   29,430
2級地−2 33,030   31,230   28,300
3級地−1 31,310   29,600   26,520
3級地−2 29,590   27,980   25,510

 1類は主に食費の出費を想定した基準額。1人1人ごとに上記の額を足す。
例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,2
70+40,270+26,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、
4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4
%減額となる改正がされた。


第2類 基準額  円(冬季加算は省略)

基準額 1級地−1 1級地−2 2級地−1 
世帯
人員別
1人   43,430  41,480   39,520   
2人   48,070  45,910   43,740   
3人   53,290  50,890   48,490   
4人   55,160  52,680   50,200   
5人以上   440    440     400   
1人を増すごとに加算する額

基準額 2級地−2 3級地−1 3級地−2
世帯
人員別
1人   37,570   35,610   33,660
2人   41,580   39,420   37,250
3人   46,100   43,700   41,300
4人   47,710   45,230   42,750
5人以上   400     360     360
1人を増すごとに加算する額


 2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数
に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1
で)53,290円が基準額となる。上記の表のほか冬場では北国は冬季加算がある


障害者加算(1・2級)
級地別 在宅  入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970  〃
3級地 23,100  〃

いわゆる重度障害者加算
特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)
全級地共通 14,380円


◇家賃扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある
。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。

各市町村のくわしいの額を知りたい方は、ホームページの「平成19年度 
生活保護基準・生活保護実施要領等(案)」2007/04/09を参照してください。

以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの


◇他人介護加算(19年度基準)
他 人 介 護 加 算
(いわゆる一般基準):全級地共通 69,720円
(福祉事務所長承認):全級地共通104,590円
(大臣承認):級地とは別の基準 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に
分けている
(ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わってい
ません)
19年度単価
月18万5600円(東京ほか)
月17万0000円(大阪ほか)
月15万7800円(兵庫ほか)
月13万9200円(その他地域)
19年度の他人介護料大臣承認は前年度と同額

なお、大臣承認の継続申請書セットは今年から月刊誌への掲載をいたしませ
ん。
相談会員には、介護事業所や税務報告をしている法人などと契約しているか
確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、お問い合わせください。

※家族介護の場合は他人介護ではなく家族介護料12,060円となる



 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。
1〜3級地は全国2000市町村ごとに物価等を元に決められています。(
大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村
役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参
照してください。

1)生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発
行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)
は、これを見ながら仕事をしています)
2)平成19年度生活保護基準・生活保護実施要領等 (当会ホームページに
丸ごと掲載。前ページで紹介)(上記「生活保護手帳」の前半部分(医療扶
助以外)とほぼ同じ内容です)

平成19年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

昨年度と基準額は変っていません。政令指定都市が増えたので少し変っただ
けです。
(部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額ではなく、1.3倍額を
使えます)
 
[図表につき、ホームページをご参照ください]

事務局よりお願い
 生活保護の他人介護料大臣承認の申請から決定まで1年以上かかっている
ケースがありましたら教えてください。市の保護課が2年以上放置していた
静岡県M市の場合、昨年の厚生省交渉で、後日、厚生省に市と県の担当者を
呼び出してもらい処理しました。ほかにもありましたら制度係0037-80-4445
までご連絡ください。なお、昨年より、不正防止のために他人介護料を個人
と介護契約している場合は、介護事業を行う法人と介護契約するようにして
もらっています。個人契約の方は、4月から団体契約に切り替えてもらう条件
で支援します。




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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
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