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『全国障害者介護制度情報』2007年2-3月号




月 刊 全国障害者介護制度情報 ホームページ:www.kaigoseido.net

★重度訪問介護の短時間利用を禁ずる事務連絡
★北陸のX市で入院中の介護利用が認められる
★制度の変わり目の今が交渉のチャンス

2・3月合併号 2007.3.1
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
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2007年2・3月合併号 目次
4・・・・北陸のX市で入院中の介護利用が認められる
9・・・・重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説
    10・・・事務連絡本文
    12・・・詳細解説
15・・・各地で24時間介護保障
17・・・沖縄県の不服審査を使った交渉の続報
18・・・介護保険制度の被保険者受給者の範囲に関する有識者会議の報告
20・・・CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
22・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内


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CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができます。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)で記事を声で聞くこともできます。


【お知らせ】
過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集
 全国1800市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の6割程度にものぼります。
 これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。
 そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿った制度に変わっていきます。これにより、1人暮らしの最重度の障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。(実際に、10年前に1人暮らしの最重度障害者が交渉して24時間介護保障ができている市では、健常者家族1名と最重度全身性障害者が同居している世帯でも16〜24時間のサービスが受けられるようになっている事例があります)。

 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護費用の助成など)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集しています。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。



■北陸のX市で入院中の介護利用が認められる
  地域生活支援事業の国庫補助利用で市の負担は25%

 北陸のX市で地域生活支援事業の国庫補助を使って全身性障害者の短期入院中の介護サービスが実施されました。(ALSの障害者に1日14時間、脳性まひの障害者に1日5時間予定)。在宅障害者の入院中の介護制度の実施は、東京都を除くと、札幌市、さいたま市、兵庫県S市に続いて4市目です。(東京都は2002年度までの全身性障害者介護人派遣事業が、最重度の場合、入院中も対象にしていたため、都内の約半数の市区で支援費制度下でも実施経験あり)。
 また、1日8時間以上の入院中介護制度は東京、兵庫に続くものです。

 X市では、昨年(2006年)11月、ALSの障害者に対して、1日14時間の介護制度が、2週間の入院期間、実施されました。(自宅にいるときに使っている重度訪問介護の15%加算と同じ額が、市からヘルパー事業所に振り込まれる仕組みで、ヘルパー事業所からいつものヘルパーが病院に派遣されました)。ALSのため、意思疎通のためには、いつものヘルパーによる特殊文字盤を使ったコミュニケーションが必要なため、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業という名目で行われました。
 今回、2007年3月に入院予定の脳性まひ(言語障害はほとんどない)の自立障害者の入院中の介護についても、地域生活支援事業のコミュニケーション支援の名目で認められました。1日5時間が認められる予定(家事援助と同じ1時間1500円単価がヘルパー事業所に支払われる)で、入院は2〜3ヶ月の予定です。入院の種類は、脳性まひの2次障害に関する手術のための入院です。手術前の1週間の入院期間は対象にならず、手術後の期間のみが対象になりました。

 自立支援法の地域生活支援事業が始まるまでは、市町村の裁量で介護制度を実施できなかったため、国庫補助は付かず、自治体の単独制度として行うしかありませんでした。従来の国の立場は「重度障害者の入院中のホームヘルパー利用は、市町村が必要と認めれば行ってよいが、ヘルパー制度の国庫補助は付きません」というものでした。
 現在は地域生活支援事業の中に組み込むことで、国庫補助の対象にすることが可能です。厚生労働省は、「あくまで看護師の仕事の代わりはできないが、ヘルパーという名目ではなく、コミュニケーション支援という名目ならば、地域生活支援事業の対象になる」という見解です。(付添婦の全廃を開始したときの病院の完全看護の通知の中に、「児童や知的障害者等には例外的に家族の負担にならない方法でならば付き添い可能」と書かれており、知的障害者等の「等」には、特定の介護者でないと介護が不可能な最重度の全身性障害者も含まれるという見解。ただし、看護師の業務を代わって行なえるものではないという文書もあるため、建前としては、あくまでコミュニケーションの支援などとして介助者が病院に付き添うということ)。
 各地域の障害者団体は、自治体との協議で、この建前を使い、1人暮らしなどの最重度障害者の短期入院中の介護を認めさせて、頚椎損傷や、筋ジスでも入院中の介護が利用可能にしてきました。言語障害がない障害者でも、最重度になると、たとえば、寝返り1つとっても1ミリ単位でその障害者特有の体制が必要で、それを初めて介護を行う病院スタッフに障害者が伝えるのは困難です。肺炎などで入院するときに、初めて介護を行う病院スタッフに介護方法を障害者が1つ1つ指示を出すことはできませんし、介護方法が伝わらないと、どんどん体力が落ちていき、病状が悪化して死んでしまいます。

 全国で自立生活を行う重度障害者の大きな不安は入院時の介護者の確保です。入院するときにいつもの介助者(ヘルパー)が病室で使えないと、命にかかわります。しかし、現状のヘルパー制度では入院中はヘルパー利用ができません。
 このため、各地で30年以上前から入院中の介護制度を作る交渉が行われてきています。今回、地域生活支援事業の開始により、市町村にとっては国庫補助に乗せることが可能になりました。各地の皆さんも、この方法で交渉を行ってみてください。さらに詳しい情報は、過去のバックナンバー(HP掲載中)の各地の入院介護制度の交渉報告もご覧の上、制度係までお問い合わせください。


今回交渉を行った北陸のX市の障害者団体に交渉経緯を書いていただきました。


◇X市での入院中の介護制度の交渉経過
 私たちの市では支援費の制度のときにすでに、ALSの障害者が入院する時、文字盤などを使ったやりとりを慣れた支援しなければなかなか難しいという理屈で、コミュニケーション支援という名目で病院に支援者が派遣された。(自立生活センターの理事である障がい当事者市議会議員の取り組みによるもの)。
 制度としてでなく、市長決済あるいは障害福祉課長決済によるもので、さらに、行政の言い方としてはこれはヘルパーの派遣ではないということであった。
(このALSの障害者の入院は自立支援法開始後の2006年11月にもあり、そのときにも地域生活支援事業のコミュニケーション支援の名目で入院中の介護が認められた。)
 今回の交渉では、言語障害のほとんどない脳性まひの重度障害者(当自立生活センターの代表)の入院の介助者の交渉であったが、とりあえずALSの障害者の方法と同じ方法での拡大解釈を求めて交渉を進めた。今まで行政から難しいということであきらめてきたが、この度、自立生活センターの代表が入院するにあたり、代表自身が介護保障協議会に改めて相談し、自ら真剣になって行政にもの申すことを決意したことに対し、私たち自立生活センターの理事が5人そろって交渉に参加することになった。
 参考にしたのは2005年4月号介護保障協議会の資料である。
 4月の交渉時には、行政から「これは東京都の方針に基づいているとは考えられない、支援費においては市町村の権限はほとんどない」というものだったが、障害者自立支援法が施行されたことに合わせ、地域生活支援事業について市町村の裁量権が大幅に認められたことを利用し、入院時のヘルパー派遣について市町村の権限で何とかならないかという交渉を再度求めた。
 今回、介護保障協議会に紹介されていた区に対し、独自に質問をした所、介護保障協議会の記事について直接的な説明はなかったものの、「緊急介護人派遣制度」について説明があった。また都の方針に基づいた区の対応であったことがはっきりした。
 以上の下準備をして、要望書を行政にあげて市民局長との交渉に臨んだ。

交渉で出した要望書

X市長  殿
 さて、私たち重度障がいを持ったものは病院に入院する機会が多いことが予想されます。昨年、NPO法人自立生活センターの理事長、副理事長が相次いで入院する事態となりました。入院時、それぞれの病院は完全看護となっていましたが、自分でナースコールを呼ぶことが出来ず、自費で介助者を手配しなければなりませんでした。そのために2週間や1ヶ月の入院予定日を早く切り上げ、介助者が保障される自宅に無理に戻らざるを得ませんでした。
 全身性の障がいを持つもの、特に、言語障がいのある重度の障がい者は、介助なくして安心して入院することが大変困難です。
支援費制度での病院への介助者の派遣は難しいので市単独事業で何とかお願いできないかということについて話し合いの場を設けていただきました。そして、保健と福祉の連携などの整備が必要等のお話を頂いております。しかし、東京都など首都圏では、入院時緊急対応を実施している例があります。ぜひ、私たちの市でもご検討ください。


 重度障がい者が入院時に全介護を要する場合、緊急支援対策として障害者自立支援法の市の裁量が重視される地域生活支援事業のコミュニケーション支援を検討していただきたく要望いたします。
以上

市民局長と病院への介助者の派遣について話し合いを持ったとき、行政はすでに回答を用意していて、それ以上の進展は無かった。結論は、病院は完全看護なのだから、病院へのヘルパー派遣は認められない。しかし、コミュニケーションについては、市単独事業あるいは地域生活支援事業の中でなんとか道はないかと行政が考えてくれた。病院の理解とドクターの意見書を勘案して制度でなく、課長や局長決済で決めるというもの。今はここまでが限界だった。
 手続きとしては、要約筆記派遣要請書と同じ書式で病院にコミュニケーションのための支援者派遣要請書に必要事項を記入し、病院のドクターの意見書を添えて行政に提出するというもの。行政は病院が理解を示せば派遣するということにこだわり、病院の要請で仕方なく派遣するという形をとりたがっていることがよくわかった。今回代表がこの手続きをして、入院時に支援の手があるかどうかはまだ分からないが、自立生活センターの訪問介護事業の職員がかかわることになると思う。
 次に全身性障がい者全員にこのような病院に入院したときの配慮が行政サービスでできるように求めていきたい。



■重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説

 2月16日に重度訪問介護の事務連絡が厚生労働省から出ました。
 一部の市町村で本来は身体介護で支給決定しなければならない1回当たり短時間のサービスを、単価の低い重度訪問介護で決定している法律違反の実態があるため、それを防止するためです。
 
 重度訪問介護は、厚生労働省としては、初めて毎日24時間連続ヘルパー利用者などを想定して作られた制度で、連続8時間勤務のヘルパーの人件費を想定して低い単価設定になっています。(8時間連続で重度訪問介護を利用する障害者に、ヘルパーが8時間連続でサービスを行うという形態を想定しています。)

 しかしながら、一部の悪質な市町村では、従来、身体介護で行っていた、「短時間のサービスを1日に数回利用している重度全身性障害者」に対して、一方的に重度訪問介護で決定しています。
 このため、利用できる事業所が全くなくなった障害者や、劣悪なサービス水準の事業所しか選択できなくなった障害者が出ています。
 厚生労働省は市町村に対して口頭指導していますが、法律違反行為を行う市町村の数がかなりの数になっているため、今回、事務連絡を出すことになりました。

(事務連絡本文は次ページから)
(詳細解説は3ページ先から)

事務連絡平成19年2月16日
各 都道府県障害保健福祉担当課 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

重度訪問介護等の適正な支給決定について
平素より障害者自立支援法の施行に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、訪問系サービスについては、平成18年10月に再編を行ったところですが、障害の状態やニーズに応じた支給決定が適切に行われるよう、下記の点に留意いただきたく、管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい願います。

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課訪問サービス係
電 話 03-5253-1111(内線3038)
FAX 03-3591-8914


1 居宅介護について
居宅介護は、短時間(1回当たり30分〜1.5時間程度が基本)集中的に身体介護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービスであり、その報酬単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。

2 重度訪問介護について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであり、その報酬単価については、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

3 重度訪問介護等の支給決定にかかる留意事項
(1)重度訪問介護については、
・1日3時間以上の支給決定を基本とすること
・1日に複数回の重度訪問介護を行った場合には、これらを通算して算定することとしているが、これは、1日に提供されたサービス全体でみた場合に、「比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供」されているほか、1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについても、基本的には、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであり、例えば、短時間集中的な身体介護(見守りを含まない)のみが1日に複数回行われた場合に、単にこれらの提供時間を通算して3時間以上あるようなケースまでを想定しているものではないこと。
(2)このため、上記の重度訪問介護の要件に該当する者であっても、サービスの利用形態によっては、重度訪問介護ではなく居宅介護の支給決定を行うことが適切である場合があること。


◇重度訪問介護の2/16事務連絡の詳細解説
 重度訪問介護は、厚生労働省が初めて24時間連続利用者を中心に想定した制度のため、従来の日常生活支援よりも単価が下がったのは問題ですが、一方で、厚生労働省幹部は24時間介護が必要な障害者もいることを認めています。これは10年前にはなかったことです。各地の障害者自身の運動が国の施策を変えていったということです。

 重度訪問介護は、8時間以上の連続利用でなければ、ヘルパーを確保することが難しいような低い単価設定(1時間平均1550円)となっていますが、これに対して、身体介護は1時間4000円と高い単価設定になっています。身体介護の単価は、1日8時間勤務のヘルパーが午前中に1回、午後に2回サービスを行うなどで、1回あたりサービスは1時間〜1.5時間程度を想定した単価設定です。
 1日3回の身体介護の短時間サービスの単価の合計と、8時間連続利用の重度訪問介護はほぼ同じ単価となります。

 また、重度の全身性障害者の場合、介護方法が個々人に応じてまったく違うため、有能なヘルパーでも、新しい障害者の介護に入って、介護に慣れるまでに、数ヶ月から1年かかるのが普通です。
 このため、ヘルパーが変わることは重度障害者にとっては大変な苦痛で、そのようなことが続いたため、体力が落ちて肺炎で亡くなる重度障害者もいます。
 事業所に適切な単価が保障されないことは、ころころ変わる非常勤や登録ヘルパーでの対応(しかもきわめて時給を下げざるを得ない)につながり、介護方法も十分に覚える前に変わっていくため、重度の全身性障害者は体調を崩して命を奪われる危険があります。
(様々な障害者がいるため、例外もあり、すぐに介護が可能な全身性障害者もいますが、それは一部です)。
 
 重度訪問介護の場合、障害者が1日8時間以上利用する場合も、24時間の利用の場合も事業所の受け取り分は同じと想定されています。重度訪問介護の場合、事業所がヘルパーに支払った後にサービスのフォローアップのための費用分として受け取る分は単価の5%程度と考えられて単価設計されており、1日8時間以上の利用の場合はこの5%分もなくなります(8時間を越えると5%単価が下がる)。しかし、この程度の費用では最重度の利用者の場合は全く足りないため、各障害者団体では単価を上げるように運動を続けています。人工呼吸器利用などの最重度障害者は8時間の連続利用の希望であっても、県内の全部のヘルパー事業所から断られることもあるほどです。重度訪問介護を行うヘルパー事業所は、連続8時間などの長時間連続利用であっても、ヘルパーの確保がなかなかできずに困っています。

通知等に具体的に下限時間を書けない理由
 重度訪問介護の通知や事務連絡で、具体的に「1回何時間未満のサービスは禁止」と書けないのは、全身性障害者の中にも、わずかですが、一部、必要とされる介護内容がそれほど難しくなく、家事や見守りのみという障害者もいるためです。
 たとえば、食事やトイレは「危なっかしくも、何とか自分で行える」という全身性障害者の場合、従来は、朝1時間、昼1時間、夕1時間の家事援助のサービスを使い、トイレへの乗り移りの見守りや、食事の見守りのみをヘルパーが行い、トイレ転落や食べこぼしの片付けなどをたまに行うという場合もあります。このような障害者の場合、従来から家事援助でサービス提供を受けていたので、重度訪問介護に切り替わっても、事業所は困りません。誰でもすぐにサービス提供可能なので、安い時給の登録ヘルパーで対応しています。重度訪問介護なら無資格者を求人して10時間の研修でサービス提供できるので、確保しやすくなっています。
 このようなケースは少ないですが、このような利用者もいるため、(例)「重度訪問介護は1回原則8時間以上とし、見守りの割合が高い場合は1回3時間以上」などの通知が出せない状況です。
 しかし、通知等で時間数が具体的に出ないことをもって、市町村が自由に法律違反をすることは許されません。全国の障害者で監視を続けていってください。問題があれば、厚生労働省や当会など障害者団体に情報提供をお願いします。



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 相談会員・定期購読・団体会員の方など、有料で紙冊子をお届けしている方で、ページをめくれない障害者に限り、無料で、メールでマイクロソフトWORDファイルでお送りいたします。行政資料は画像ファイルの場合があるのでADSLなどのつなぎっぱなし環境の方にお勧めします。ご利用希望の方はメールで申し込みください。 web@スパム対策kaigoseido.net まで。電話・FAXでの申し込みはできません。 なお、お知り合いなどに会員を広めていただける方にも3か月分の見本をお送りします。

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■東北地方のA県B市で24時間介護保障
 1人暮らしの人工呼吸器利用者のいる東北地方のB市で24時間の介護保障が2007年1月より認められました。A県では初、東北では2ヶ所目となります。


■東海地方のC県D市で24時間介護保障
 1人暮らしの人工呼吸器利用者のいるD市で24時間の介護保障が昨年夏より開始されました。障害者団体の交渉によるものです。C県では2箇所目となります。

解説
 人工呼吸器利用者のヘルパー時間数は他の地域では、人口1〜2万人台の町村でも24時間介護保障が実現しています。交渉方法を適切に学んできちんと市町村と話をすれば、全国どこでも最重度であれば24時間の介護制度が受けられる時代になってきています。(もちろん、人工呼吸器利用以外の重度障害者も各地で交渉して24時間介護保障を実現しています)。交渉の方法は、当会のフリーダイヤルにお問い合わせください。


■埼玉県E市で24時間介護保障に
 1人暮らしの24時間の介護が必要な全身性障害者が交渉していた埼玉県E市で、3月から24時間の重度訪問介護が実施されることになりました。県内で4箇所目です。


【お知らせ】
ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
 制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 2006年4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うと今までより有利です。2005年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、市町村のヘルパー予算が増える部分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が困難でした。2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつきます。
 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所が単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので他事業所に切り替える」などの理由が必要です)。
 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

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交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します(当該自治体でヘルパー制度の上限を上げる最高時間数交渉を行う方)。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 500円+送料



■沖縄県の不服審査を使った交渉の続報
 先月号で、沖縄県での不服審査請求を使った交渉の情報を紹介しました。
 名護市とヘルパー時間数の交渉をしていた1人暮らしで24時間介護の必要なFさん(マスク型人工呼吸器利用)が、県に不服審査請求を行い、県は市に「夜間の介護はこれでは足りない」と市に意見したものです。

 何年にもわたって障害者団体が沖縄県と関係を作り、全身性障害者の24時間の介護の必要性も説明してきたため、県は非常に珍しい行動をとりました。県が行う聴聞会で障害者本人(Fさん)と支援した障害者団体の話を聞き、資料の提出も受けました。その結果、大変珍しいことに、名護市に対し「支給決定に問題がある」という指摘を行いました。(これには、厚生労働省も驚いています。この不服審査の制度では市町村の支給決定基準どおりに決定が行われたかのみを県は審査し、非定型については判断しないという制度として制度設計されたものだからです。通常は、県に不服審査請求を行うことは、現状の支給決定時間によりお墨付きを与えてしまいます)。
 この沖縄の例でも、県はFさんに対して名護市が行った日中の支給決定には空白時間があるのに「問題なし」とし、今後の空白時間を埋める交渉がより困難になりました。夜間の支給決定時間についてのみ、「問題がある」との指摘でした。(県が、根拠に「マスク型呼吸器は全国の利用者の平均で2時間ごとの管理が必要」という資料を使って、最低でも2時間に1度は介護が必要という中途半端な指摘を行った。実際は24時間つきっきりでの介護が必要)。
 その後の交渉経過ですが、名護市は、当初深夜の泊り込み介護を全く認めていなかったのですが、現在、県の意見を踏まえ「深夜に重度訪問介護1日1時間分を追加するので、深夜の30分×2回の介護を使えばよい」と言っています。短時間の巡回介護サービスは対象外である重度訪問介護の制度の乱用であり、話にならない状況です。
 Fさんと障害者団体は今後も交渉を続けていくとともに、県に対しても、さらに名護市への追加指導ができないか、要望をする予定です。
 この不服審査請求を使った交渉の情報は、自立支援法になってからの新しい取り組みですので、今後も経過をお知らせします。今回の取り組みがうまく行けば、他地域でも同じ取り組みができる可能性があります。
 ただし、沖縄では、全身性障害者の24時間介護の必要性などの説明を何年もかけて県に行ってきており、その上で今回の取り組みを行っています。他の地域で県との関係ができていないのにいきなり不服審査請求を出してもほとんどの地域では逆効果ですので、注意してください。




■第5回介護保険制度の被保険者受給者の範囲に関する有識者会議の報告

全ての障害者団体が反対
介護保険への障害の統合は現段階では困難に

 自薦ヘルパー推進協会本部事務局
 2月5日、第5回介護保険保険制度の被保険者受給者の範囲に関する有識者会議が開催され、いわゆる障害関係8団体からのヒアリングが行われました。2年半前の社会保障審議会障害者部会においても、同様なテーマ設定で8団体からのヒアリングが行われましたが、今回のヒアリングでは当時から状況が一変し、当時介護保険の積極的活用論を展開していた団体も各団体とも総じて、統合議論に対して慎重論を展開しました。
 今日の会議では冒頭に1団体10分程度の意見陳述があり、その後会議委員からの意見、質疑応答がありました。団体の意見陳述ではほとんどの団体が現在は障害者自立支援法完全施行から間がなく、法施行によりもたらされた問題、その以前から解決されていない根本的な障害者施策の課題への取り組みが先決であるとし、「介護保険統合を議論する段階ではない」「議論は時期尚早」「現段階では回答を持ち合わせない」といった意見や、そもそも現行の介護保険では障害者の自立支援はできないという意見出され、自立支援法の成立を推進していた団体からも、支援法の問題点についての言及がされていました。また、いくつかの団体からはこの会議が障害者当事者委員抜きに開催され、突然のヒアリングに招かれたことなど、会議運営に対しても批判が上がりました。
 質疑では、委員から負担や障害程度区分、サービス体系の問題を修正すれば統合可能ではないかという質問に、現行の介護保険制度では障害者の自立支援は難しいという認識が大方を占めていました。また、委員の中からも、やはり拙速な議論は避けるべきということが確認できたといった意見も聞かれています。
 本会議は、05年の介護保険法改正時の付帯決議に沿い、介護保険拡大の議論を昨年よりスタートさせていますが、05年当時はまだ自立支援法は成立すらしておらず、法施行によってこの様な混乱が起こるとは誰も予想していませんでした。厚労省としては介護保険制度に似た制度としての支援法が動き出し、ここまで似た制度なら統合できるという「支援法を介護保険統合へのワンステップ」と考えていたかもしれませんが、支援法の批判でその道が逆に遠のいたことを示す結果となりました。
 今後、年度末に向けて議論のとりまとめに入っていくことが考えられますが、よほどの厚労省事務局の一方的なとりまとめや強引な座長決裁などがない限り、「統合すべき」という結論には至らない情勢ではないでしょうか。ただ、上にも書いたように、これまでも後半にどんでん返し的なものが出てきたこともあり、今後も注視をしてく必要があるように思います。

     傍聴メモ・資料はホームページをご参照下さい。



■CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。次ページも参照を)
団体名(            )
郵便番号・住所
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障害者/健常者の別
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Fax
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団体支援部 FAX 0424-67-8108まで

各団体からの研修参加者の人数について
 障害者の役員予定者・中心的職員で長時間要介助利用の方と、健常者の介護コーディネーター候補者の両方の参加が必要です。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会が支援する団体の基準について
(1)運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい(ただし、理念がわかっていない人や運動性がない人を無理やり代表等にするということではない)。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。
     (注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)




■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

[図表のため省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。



【広 告】
資料集の価格改定しました(1〜3巻は支援費制度になり情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください)

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料                      品切中
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・松山市・高松市・千葉県・埼玉県・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・柏市・市川市ほか
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚労省の情報
資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2 厚労省の指示文書・要綱
6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 申込みTEL/FAX 0120−870−222
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚労省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

Howto介護保障 別冊資料 
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度
170ページ 1冊1000円(+送料)  2004年7月発行 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。
 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

Howto介護保障 別冊資料
7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版&
2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋
会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。


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定期購読会員 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」(32〜60ページ)を毎月発行しています。
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相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
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申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。
 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。
退会する場合 毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で連絡してください。

 相談電話0037−80−4445(通話料無料)


編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
   TEL 0422−51−1566(制度係)11時〜23時
                 (365日通じますが土日は緊急相談のみ)
   TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
 500円HP:www.kaigoseido.netE-mail:x@スパム対策kaigoseido.net



UP:20070322 REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
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