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『全国障害者介護制度情報』2007年2/3月号




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 月 刊 全国障害者介護制度情報 2/3月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2007年 3月20日発行
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                          2007年 3月28日発行


 
 
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★北陸のX市で入院中の介護利用が認められる

★CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

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■北陸のX市で入院中の介護利用が認められる

  地域生活支援事業の国庫補助利用で市の負担は25%
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 北陸のX市で地域生活支援事業の国庫補助を使って全身性障害者の短期入
院中の介護サービスが実施されました。(ALSの障害者に1日14時間、
脳性まひの障害者に1日5時間予定)。在宅障害者の入院中の介護制度の実
施は、東京都を除くと、札幌市、さいたま市、兵庫県S市に続いて4市目で
す。(東京都は2002年度までの全身性障害者介護人派遣事業が、最重度
の場合、入院中も対象にしていたため、都内の約半数の市区で支援費制度下
でも実施経験あり)。
 また、1日8時間以上の入院中介護制度は東京、兵庫に続くものです。

 X市では、昨年(2006年)11月、ALSの障害者に対して、1日1
4時間の介護制度が、2週間の入院期間、実施されました。(自宅にいると
きに使っている重度訪問介護の15%加算と同じ額が、市からヘルパー事業
所に振り込まれる仕組みで、ヘルパー事業所からいつものヘルパーが病院に
派遣されました)。ALSのため、意思疎通のためには、いつものヘルパー
による特殊文字盤を使ったコミュニケーションが必要なため、地域生活支援
事業のコミュニケーション支援事業という名目で行われました。
 今回、2007年3月に入院予定の脳性まひ(言語障害はほとんどない)
の自立障害者の入院中の介護についても、地域生活支援事業のコミュニケー
ション支援の名目で認められました。1日5時間が認められる予定(家事援
助と同じ1時間1500円単価がヘルパー事業所に支払われる)で、入院は
2〜3ヶ月の予定です。入院の種類は、脳性まひの2次障害に関する手術の
ための入院です。手術前の1週間の入院期間は対象にならず、手術後の期間
のみが対象になりました。

 自立支援法の地域生活支援事業が始まるまでは、市町村の裁量で介護制度
を実施できなかったため、国庫補助は付かず、自治体の単独制度として行う
しかありませんでした。従来の国の立場は「重度障害者の入院中のホームヘ
ルパー利用は、市町村が必要と認めれば行ってよいが、ヘルパー制度の国庫
補助は付きません」というものでした。
 現在は地域生活支援事業の中に組み込むことで、国庫補助の対象にするこ
とが可能です。厚生労働省は、「あくまで看護師の仕事の代わりはできない
が、ヘルパーという名目ではなく、コミュニケーション支援という名目なら
ば、地域生活支援事業の対象になる」という見解です。(付添婦の全廃を開
始したときの病院の完全看護の通知の中に、「児童や知的障害者等には例外
的に家族の負担にならない方法でならば付き添い可能」と書かれており、知
的障害者等の「等」には、特定の介護者でないと介護が不可能な最重度の全
身性障害者も含まれるという見解。ただし、看護師の業務を代わって行なえ
るものではないという文書もあるため、建前としては、あくまでコミュニケ
ーションの支援などとして介助者が病院に付き添うということ)。
 各地域の障害者団体は、自治体との協議で、この建前を使い、1人暮らし
などの最重度障害者の短期入院中の介護を認めさせて、頚椎損傷や、筋ジス
でも入院中の介護が利用可能にしてきました。言語障害がない障害者でも、
最重度になると、たとえば、寝返り1つとっても1ミリ単位でその障害者特
有の体制が必要で、それを初めて介護を行う病院スタッフに障害者が伝える
のは困難です。肺炎などで入院するときに、初めて介護を行う病院スタッフ
に介護方法を障害者が1つ1つ指示を出すことはできませんし、介護方法が
伝わらないと、どんどん体力が落ちていき、病状が悪化して死んでしまいま
す。

 全国で自立生活を行う重度障害者の大きな不安は入院時の介護者の確保で
す。入院するときにいつもの介助者(ヘルパー)が病室で使えないと、命に
かかわります。しかし、現状のヘルパー制度では入院中はヘルパー利用がで
きません。
 このため、各地で30年以上前から入院中の介護制度を作る交渉が行われ
てきています。今回、地域生活支援事業の開始により、市町村にとっては国
庫補助に乗せることが可能になりました。各地の皆さんも、この方法で交渉
を行ってみてください。さらに詳しい情報は、過去のバックナンバー(HP
掲載中)の各地の入院介護制度の交渉報告もご覧の上、制度係までお問い合
わせください。


今回交渉を行った北陸のX市の障害者団体に交渉経緯を書いていただきまし
た。


◇X市での入院中の介護制度の交渉経過
 私たちの市では支援費の制度のときにすでに、ALSの障害者が入院する
時、文字盤などを使ったやりとりを慣れた支援しなければなかなか難しいと
いう理屈で、コミュニケーション支援という名目で病院に支援者が派遣され
た。(自立生活センターの理事である障がい当事者市議会議員の取り組みに
よるもの)。
 制度としてでなく、市長決済あるいは障害福祉課長決済によるもので、さ
らに、行政の言い方としてはこれはヘルパーの派遣ではないということであ
った。
(このALSの障害者の入院は自立支援法開始後の2006年11月にもあ
り、そのときにも地域生活支援事業のコミュニケーション支援の名目で入院
中の介護が認められた。)
 今回の交渉では、言語障害のほとんどない脳性まひの重度障害者(当自立
生活センターの代表)の入院の介助者の交渉であったが、とりあえずALS
の障害者の方法と同じ方法での拡大解釈を求めて交渉を進めた。今まで行政
から難しいということであきらめてきたが、この度、自立生活センターの代
表が入院するにあたり、代表自身が介護保障協議会に改めて相談し、自ら真
剣になって行政にもの申すことを決意したことに対し、私たち自立生活セン
ターの理事が5人そろって交渉に参加することになった。
 参考にしたのは2005年4月号介護保障協議会の資料である。
 4月の交渉時には、行政から「これは東京都の方針に基づいているとは考
えられない、支援費においては市町村の権限はほとんどない」というものだ
ったが、障害者自立支援法が施行されたことに合わせ、地域生活支援事業に
ついて市町村の裁量権が大幅に認められたことを利用し、入院時のヘルパー
派遣について市町村の権限で何とかならないかという交渉を再度求めた。
 今回、介護保障協議会に紹介されていた区に対し、独自に質問をした所、
介護保障協議会の記事について直接的な説明はなかったものの、「緊急介護
人派遣制度」について説明があった。また都の方針に基づいた区の対応であ
ったことがはっきりした。
 以上の下準備をして、要望書を行政にあげて市民局長との交渉に臨んだ。

交渉で出した要望書

X市長  殿
 さて、私たち重度障がいを持ったものは病院に入院する機会が多いことが
予想されます。昨年、NPO法人自立生活センターの理事長、副理事長が相
次いで入院する事態となりました。入院時、それぞれの病院は完全看護とな
っていましたが、自分でナースコールを呼ぶことが出来ず、自費で介助者を
手配しなければなりませんでした。そのために2週間や1ヶ月の入院予定日を
早く切り上げ、介助者が保障される自宅に無理に戻らざるを得ませんでした。
 全身性の障がいを持つもの、特に、言語障がいのある重度の障がい者は、
介助なくして安心して入院することが大変困難です。
支援費制度での病院への介助者の派遣は難しいので市単独事業で何とかお願
いできないかということについて話し合いの場を設けていただきました。そ
して、保健と福祉の連携などの整備が必要等のお話を頂いております。しか
し、東京都など首都圏では、入院時緊急対応を実施している例があります。
ぜひ、私たちの市でもご検討ください。


 重度障がい者が入院時に全介護を要する場合、緊急支援対策として障害者
自立支援法の市の裁量が重視される地域生活支援事業のコミュニケーション
支援を検討していただきたく要望いたします。
以上

 市民局長と病院への介助者の派遣について話し合いを持ったとき、行政はす
でに回答を用意していて、それ以上の進展は無かった。結論は、病院は完全
看護なのだから、病院へのヘルパー派遣は認められない。しかし、コミュニ
ケーションについては、市単独事業あるいは地域生活支援事業の中でなんと
か道はないかと行政が考えてくれた。病院の理解とドクターの意見書を勘案
して制度でなく、課長や局長決済で決めるというもの。今はここまでが限界
だった。
 手続きとしては、要約筆記派遣要請書と同じ書式で病院にコミュニケーシ
ョンのための支援者派遣要請書に必要事項を記入し、病院のドクターの意見
書を添えて行政に提出するというもの。行政は病院が理解を示せば派遣する
ということにこだわり、病院の要請で仕方なく派遣するという形をとりたが
っていることがよくわかった。今回代表がこの手続きをして、入院時に支援
の手があるかどうかはまだ分からないが、自立生活センターの訪問介護事業
の職員がかかわることになると思う。
 次に全身性障がい者全員にこのような病院に入院したときの配慮が行政サ
ービスでできるように求めていきたい。



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■CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
───────────────────────────────────

 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムと
して、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワ
メント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行う
という理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、
団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、
施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念な
どなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち
上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会
経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、
大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難し
いため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で
少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどか
けてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推
進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。次ページも参照を)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール

団体支援部 FAX 0424-67-8108まで

各団体からの研修参加者の人数について
 障害者の役員予定者・中心的職員で長時間要介助利用の方と、健常者の介
護コーディネーター候補者の両方の参加が必要です。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持ってい
ただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまで
バックアップします。)

推進協会が支援する団体の基準について
(1)運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者
が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくだ
さい。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ
運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害
者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする
等の人事を可能な限り検討して下さい(ただし、理念がわかっていない人や
運動性がない人を無理やり代表等にするということではない)。また、団体
設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登
用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の
人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最
重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ
以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し
、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行
うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条
件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、
24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉すること
を義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認めら
れています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピ
アカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本
です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピア
カウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント
方式のサービスを提供することを目標にしていること。
     (注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修
を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けに
することは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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★重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説

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■重度訪問介護の事務連絡(2/16)の解説
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 2月16日に重度訪問介護の事務連絡が厚生労働省から出ました。
 一部の市町村で本来は身体介護で支給決定しなければならない1回当たり
短時間のサービスを、単価の低い重度訪問介護で決定している法律違反の実
態があるため、それを防止するためです。
 
 重度訪問介護は、厚生労働省としては、初めて毎日24時間連続ヘルパー
利用者などを想定して作られた制度で、連続8時間勤務のヘルパーの人件費
を想定して低い単価設定になっています。(8時間連続で重度訪問介護を利
用する障害者に、ヘルパーが8時間連続でサービスを行うという形態を想定
しています。)

 しかしながら、一部の悪質な市町村では、従来、身体介護で行っていた、
「短時間のサービスを1日に数回利用している重度全身性障害者」に対して
、一方的に重度訪問介護で決定しています。
 このため、利用できる事業所が全くなくなった障害者や、劣悪なサービス
水準の事業所しか選択できなくなった障害者が出ています。
 厚生労働省は市町村に対して口頭指導していますが、法律違反行為を行う
市町村の数がかなりの数になっているため、今回、事務連絡を出すことにな
りました。

(事務連絡本文は次ページから)
(詳細解説は3ページ先から)

事務連絡平成19年2月16日
各 都道府県障害保健福祉担当課 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

重度訪問介護等の適正な支給決定について
平素より障害者自立支援法の施行に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、訪問系サービスについては、平成18年10月に再編を行ったところ
ですが、障害の状態やニーズに応じた支給決定が適切に行われるよう、下記
の点に留意いただきたく、管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい
願います。

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課訪問サービス係
電 話 03-5253-1111(内線3038)
FAX 03-3591-8914


1 居宅介護について
居宅介護は、短時間(1回当たり30分〜1.5時間程度が基本)集中的に
身体介護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービスであり、その
報酬単価については、所要時間30分未満の身体介護中心型など短時間サービ
スが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行
うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定
されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うた
めのものである。

2 重度訪問介護について
重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に
対して、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応す
るための見守り等の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合
的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであり、その報酬単価につ
いては、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る
経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。

3 重度訪問介護等の支給決定にかかる留意事項
(1)重度訪問介護については、
・1日3時間以上の支給決定を基本とすること
・1日に複数回の重度訪問介護を行った場合には、これらを通算して算定す
ることとしているが、これは、1日に提供されたサービス全体でみた場合に
、「比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供」されているほか、1日
に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについても、基本的には、見
守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであり、例えば
、短時間集中的な身体介護(見守りを含まない)のみが1日に複数回行われ
た場合に、単にこれらの提供時間を通算して3時間以上あるようなケースま
でを想定しているものではないこと。
(2)このため、上記の重度訪問介護の要件に該当する者であっても、サー
ビスの利用形態によっては、重度訪問介護ではなく居宅介護の支給決定を行
うことが適切である場合があること。


◇重度訪問介護の2/16事務連絡の詳細解説
 重度訪問介護は、厚生労働省が初めて24時間連続利用者を中心に想定し
た制度のため、従来の日常生活支援よりも単価が下がったのは問題ですが、
一方で、厚生労働省幹部は24時間介護が必要な障害者もいることを認めて
います。これは10年前にはなかったことです。各地の障害者自身の運動が
国の施策を変えていったということです。

 重度訪問介護は、8時間以上の連続利用でなければ、ヘルパーを確保する
ことが難しいような低い単価設定(1時間平均1550円)となっています
が、これに対して、身体介護は1時間4000円と高い単価設定になってい
ます。身体介護の単価は、1日8時間勤務のヘルパーが午前中に1回、午後
に2回サービスを行うなどで、1回あたりサービスは1時間〜1.5時間程
度を想定した単価設定です。
 1日3回の身体介護の短時間サービスの単価の合計と、8時間連続利用の
重度訪問介護はほぼ同じ単価となります。

 また、重度の全身性障害者の場合、介護方法が個々人に応じてまったく違
うため、有能なヘルパーでも、新しい障害者の介護に入って、介護に慣れる
までに、数ヶ月から1年かかるのが普通です。
 このため、ヘルパーが変わることは重度障害者にとっては大変な苦痛で、
そのようなことが続いたため、体力が落ちて肺炎で亡くなる重度障害者もい
ます。
 事業所に適切な単価が保障されないことは、ころころ変わる非常勤や登録
ヘルパーでの対応(しかもきわめて時給を下げざるを得ない)につながり、
介護方法も十分に覚える前に変わっていくため、重度の全身性障害者は体調
を崩して命を奪われる危険があります。
(様々な障害者がいるため、例外もあり、すぐに介護が可能な全身性障害者
もいますが、それは一部です)。
 
 重度訪問介護の場合、障害者が1日8時間以上利用する場合も、24時間
の利用の場合も事業所の受け取り分は同じと想定されています。重度訪問介
護の場合、事業所がヘルパーに支払った後にサービスのフォローアップのた
めの費用分として受け取る分は単価の5%程度と考えられて単価設計されて
おり、1日8時間以上の利用の場合はこの5%分もなくなります(8時間を
越えると5%単価が下がる)。しかし、この程度の費用では最重度の利用者
の場合は全く足りないため、各障害者団体では単価を上げるように運動を続
けています。人工呼吸器利用などの最重度障害者は8時間の連続利用の希望
であっても、県内の全部のヘルパー事業所から断られることもあるほどです
。重度訪問介護を行うヘルパー事業所は、連続8時間などの長時間連続利用
であっても、ヘルパーの確保がなかなかできずに困っています。

通知等に具体的に下限時間を書けない理由
 重度訪問介護の通知や事務連絡で、具体的に「1回何時間未満のサービス
は禁止」と書けないのは、全身性障害者の中にも、わずかですが、一部、必
要とされる介護内容がそれほど難しくなく、家事や見守りのみという障害者
もいるためです。
 たとえば、食事やトイレは「危なっかしくも、何とか自分で行える」とい
う全身性障害者の場合、従来は、朝1時間、昼1時間、夕1時間の家事援助
のサービスを使い、トイレへの乗り移りの見守りや、食事の見守りのみをヘ
ルパーが行い、トイレ転落や食べこぼしの片付けなどをたまに行うという場
合もあります。このような障害者の場合、従来から家事援助でサービス提供
を受けていたので、重度訪問介護に切り替わっても、事業所は困りません。
誰でもすぐにサービス提供可能なので、安い時給の登録ヘルパーで対応して
います。重度訪問介護なら無資格者を求人して10時間の研修でサービス提
供できるので、確保しやすくなっています。
 このようなケースは少ないですが、このような利用者もいるため、(例)
「重度訪問介護は1回原則8時間以上とし、見守りの割合が高い場合は1回
3時間以上」などの通知が出せない状況です。
 しかし、通知等で時間数が具体的に出ないことをもって、市町村が自由に
法律違反をすることは許されません。全国の障害者で監視を続けていってく
ださい。問題があれば、厚生労働省や当会など障害者団体に情報提供をお願
いします。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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★沖縄県の不服審査を使った交渉の続報

★第5回介護保険制度の被保険者受給者の範囲に関する有識者会議の報告

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■沖縄県の不服審査を使った交渉の続報
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 先月号で、沖縄県での不服審査請求を使った交渉の情報を紹介しました。
 名護市とヘルパー時間数の交渉をしていた1人暮らしで24時間介護の必要
なFさん(マスク型人工呼吸器利用)が、県に不服審査請求を行い、県は市
に「夜間の介護はこれでは足りない」と市に意見したものです。

 何年にもわたって障害者団体が沖縄県と関係を作り、全身性障害者の24
時間の介護の必要性も説明してきたため、県は非常に珍しい行動をとりまし
た。県が行う聴聞会で障害者本人(Fさん)と支援した障害者団体の話を聞
き、資料の提出も受けました。その結果、大変珍しいことに、名護市に対し
「支給決定に問題がある」という指摘を行いました。(これには、厚生労働
省も驚いています。この不服審査の制度では市町村の支給決定基準どおりに
決定が行われたかのみを県は審査し、非定型については判断しないという制
度として制度設計されたものだからです。通常は、県に不服審査請求を行う
ことは、現状の支給決定時間によりお墨付きを与えてしまいます)。
 この沖縄の例でも、県はFさんに対して名護市が行った日中の支給決定に
は空白時間があるのに「問題なし」とし、今後の空白時間を埋める交渉がよ
り困難になりました。夜間の支給決定時間についてのみ、「問題がある」と
の指摘でした。(県が、根拠に「マスク型呼吸器は全国の利用者の平均で2
時間ごとの管理が必要」という資料を使って、最低でも2時間に1度は介護
が必要という中途半端な指摘を行った。実際は24時間つきっきりでの介護
が必要)。
 その後の交渉経過ですが、名護市は、当初深夜の泊り込み介護を全く認め
ていなかったのですが、現在、県の意見を踏まえ「深夜に重度訪問介護1日
1時間分を追加するので、深夜の30分×2回の介護を使えばよい」と言っ
ています。短時間の巡回介護サービスは対象外である重度訪問介護の制度の
乱用であり、話にならない状況です。
 Fさんと障害者団体は今後も交渉を続けていくとともに、県に対しても、
さらに名護市への追加指導ができないか、要望をする予定です。
 この不服審査請求を使った交渉の情報は、自立支援法になってからの新し
い取り組みですので、今後も経過をお知らせします。今回の取り組みがうま
く行けば、他地域でも同じ取り組みができる可能性があります。
 ただし、沖縄では、全身性障害者の24時間介護の必要性などの説明を何
年もかけて県に行ってきており、その上で今回の取り組みを行っています。
他の地域で県との関係ができていないのにいきなり不服審査請求を出しても
ほとんどの地域では逆効果ですので、注意してください。



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■第5回介護保険制度の被保険者受給者の範囲に関する有識者会議の報告

全ての障害者団体が反対
介護保険への障害の統合は現段階では困難に
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 自薦ヘルパー推進協会本部事務局
 2月5日、第5回介護保険保険制度の被保険者受給者の範囲に関する有識
者会議が開催され、いわゆる障害関係8団体からのヒアリングが行われまし
た。2年半前の社会保障審議会障害者部会においても、同様なテーマ設定で
8団体からのヒアリングが行われましたが、今回のヒアリングでは当時から
状況が一変し、当時介護保険の積極的活用論を展開していた団体も各団体と
も総じて、統合議論に対して慎重論を展開しました。
 今日の会議では冒頭に1団体10分程度の意見陳述があり、その後会議委
員からの意見、質疑応答がありました。団体の意見陳述ではほとんどの団体
が現在は障害者自立支援法完全施行から間がなく、法施行によりもたらされ
た問題、その以前から解決されていない根本的な障害者施策の課題への取り
組みが先決であるとし、「介護保険統合を議論する段階ではない」「議論は
時期尚早」「現段階では回答を持ち合わせない」といった意見や、そもそも
現行の介護保険では障害者の自立支援はできないという意見出され、自立支
援法の成立を推進していた団体からも、支援法の問題点についての言及がさ
れていました。また、いくつかの団体からはこの会議が障害者当事者委員抜
きに開催され、突然のヒアリングに招かれたことなど、会議運営に対しても
批判が上がりました。
 質疑では、委員から負担や障害程度区分、サービス体系の問題を修正すれ
ば統合可能ではないかという質問に、現行の介護保険制度では障害者の自立
支援は難しいという認識が大方を占めていました。また、委員の中からも、
やはり拙速な議論は避けるべきということが確認できたといった意見も聞か
れています。
 本会議は、05年の介護保険法改正時の付帯決議に沿い、介護保険拡大の
議論を昨年よりスタートさせていますが、05年当時はまだ自立支援法は成
立すらしておらず、法施行によってこの様な混乱が起こるとは誰も予想して
いませんでした。厚労省としては介護保険制度に似た制度としての支援法が
動き出し、ここまで似た制度なら統合できるという「支援法を介護保険統合
へのワンステップ」と考えていたかもしれませんが、支援法の批判でその道
が逆に遠のいたことを示す結果となりました。
 今後、年度末に向けて議論のとりまとめに入っていくことが考えられます
が、よほどの厚労省事務局の一方的なとりまとめや強引な座長決裁などがな
い限り、「統合すべき」という結論には至らない情勢ではないでしょうか。
ただ、上にも書いたように、これまでも後半にどんでん返し的なものが出て
きたこともあり、今後も注視をしてく必要があるように思います。

     傍聴メモ・資料はホームページをご参照下さい。


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★東北地方のA県B市で24時間介護保障

★東海地方のC県D市で24時間介護保障

★埼玉県E市で24時間介護保障に

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■東北地方のA県B市で24時間介護保障
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 1人暮らしの人工呼吸器利用者のいる東北地方のB市で24時間の介護保
障が2007年1月より認められました。A県では初、東北では2ヶ所目と
なります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■東海地方のC県D市で24時間介護保障
───────────────────────────────────

 1人暮らしの人工呼吸器利用者のいるD市で24時間の介護保障が昨年夏
より開始されました。障害者団体の交渉によるものです。C県では2箇所目
となります。

解説
 人工呼吸器利用者のヘルパー時間数は他の地域では、人口1〜2万人台の
町村でも24時間介護保障が実現しています。交渉方法を適切に学んできち
んと市町村と話をすれば、全国どこでも最重度であれば24時間の介護制度
が受けられる時代になってきています。(もちろん、人工呼吸器利用以外の
重度障害者も各地で交渉して24時間介護保障を実現しています)。交渉の
方法は、当会のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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■埼玉県E市で24時間介護保障に
───────────────────────────────────

 1人暮らしの24時間の介護が必要な全身性障害者が交渉していた埼玉県
E市で、3月から24時間の重度訪問介護が実施されることになりました。
県内で4箇所目です。


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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
                                                        略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京周辺は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・125
0円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給が
もっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時
間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm


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