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『全国障害者介護制度情報』2007年1月号




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 月 刊 全国障害者介護制度情報 1月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2007年 2月20日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 1月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2007年 2月27日発行


 
 
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 1月号抜粋メールマガジン版(その1)
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★12月26日障害保健福祉主管課長会議の解説

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■12月26日障害保健福祉主管課長会議の解説

自薦ヘルパー推進協会本部事務局
───────────────────────────────────

 12月26日に厚生労働省が全国障害保健福祉主管課長会議を開催しまし
た。
(当日資料はホームページに掲載)
 すでに各方面から伝えられています、今年度の補正予算、19年度〜20
年度の当初予算に盛り込まれる 自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サー
ビス事業所の激変緩和策、新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメイ
ンの内容でした。
 在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が明らかになっていま
す。
これまでの社会福祉法人減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス利用者
にはあまり対象が広がっていないため、この制度を18年度いっぱいで廃止
し、19年からは新たに負担上限額を4分の1にするしくみとなります。
 対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用す
る方で、社会福祉法人だけでなくすべてのサービス事業所の利用者です。
利用者の要件としては、資産要件は単身世帯なら預貯金500万(本人や家
族が住む不動産等を除く)まで拡大、さらに収入要件も低所得1、低所得2
に加えて一般世帯(上限額37200円の世帯)でも年収600万まで(市
町村民税の所得割10万円未満まで)ならば対象になります。
 さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、
複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースで
も軽減になります。
 また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、社福減免の
ように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(つまり高額所得世帯を除く事実上の上限額の4分の1までの引き下げとな
ります)
※制度詳細は資料2−1に掲載されています
 その他本日の会議で時間を割かれて説明さていたのが、「障害者自立支援
対策臨時特例交付金」として、事業者(主に通所関係)に対する激変緩和措
置、新法への移行等のための 緊急的な経過措置などを含む12の事業を行う
しくみです。
18年度末までに各都道府県に「基金」をつくり、そこに補正予算で獲得し
た960億円を投入し、 各事業に充てるというものです。この12の事業の
中で全国的に必須事業とされたのが、
1)事業者(=施設)の減収の保障水準を80%から90%にする激変緩和措

2)通所サービスの送迎加算
3)小規模作業所の障害者団体を通しての補助金の復活
4)デイサービスの移行支援措置
12)筋ジス病棟の激変緩和措置
の5つです。どれも施設系や小規模作業所などのための救済策です。
他にも事業があげられていますが、
7)地域移行・就労支援推進強化事業の中で重度訪問介護に関する基盤整備
8)相談支援体制整備特別支援事業の中でピアサポートの推進
などの事業があげられています。
(事業概要等は資料5、資料8参照)
これらの事業は任意の事業で、 今後2月までの間に市町村と都道府県が基金
をどの事業に使っていくかの計画を立てることになります。
事業例以外にも補助に対象になることもあるので、団体から市町村・都道府
県に事業の提案などを行って補助金活用していくことも可能と思われます。
(但しこの基金は19年20年2年間だけのものであり、経常的経費(人件
費や家賃等)には使えないことになっております)
また、資料には出されていませんが、 地域生活支援事業の追加配分(9億円
分)が行われるとの説明がありました。
これも今後都道府県が市町村と協議の上、補助の内示がされるようです。
その他、新たに出たところでは、 資料12には、ケアホームでの個人でのホ
ームヘルプ利用について検討を行うこと等が示されています。
また、来年10月からの請求支払業務の国保連委託の資料説明、障害福祉計
画の今後のスケジュール、居住サポートに関する事項などの説明がありまし
た。



12月26日障害保健福祉主管課長会議資料より

4月より自己負担が4分の1になります。(20年度まで2年間)
[図表につき省略]

区分3〜5で重度訪問介護を日中140時間利用(月22万円の事業費)の
場合
[図表につき省略]



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★ヘルパーの自己負担の医療費控除の改正通知

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

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■ヘルパーの自己負担の医療費控除の改正通知
───────────────────────────────────

 所得税課税世帯の場合、ヘルパー制度の自己負担の領収書を確定申告(2/1
6〜3/15)で税務署に出せば、医療費控除扱いになり、税金の還付が受けられ
ます。国税当局と厚労省の間で、自立支援法での取り扱いが決まっていませ
んでしたが、重度訪問介護は従来の日常生活支援と同じとなりました。関係
の通知が出ています。昨年度、身体介護なら10万円分、重度訪問介護なら
20万円分以上の自己負担があれば、医療費控除の対象になります。(月3
万7200円の上限まで負担している世帯は全員対象です)。
 重度訪問介護は自己負担の50%、身体介護は全額が医療費控除対象です
。家事援助は対象外です。
(薬局で買った市販の薬や紙おむつ代なども医療費控除の対象です。領収書
やレシートが必要です)。

栃木県のHPhttp://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/01.html の中の
2006.12.26  ・医療費控除の対象となる在宅介護費用の証明について 改正
通知(pdf) 改正後全文(doc)  事務連絡(pdf) 【厚生労働省】
が該当通知です。

従来どおり、医療の連携によるヘルパー利用が建前になっています。
詳しくは、各税務署にお問い合わせください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────


自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地
域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・125
0円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが今までの制度の時給が
もっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。自薦の介護者は、障害者が新規に無資格者を確保し、2日で20時
間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに3級ヘルパー通信研修を行なっ
ております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受
講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

[図表につき省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。


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★不服審査請求の報道について

★ヘルパー時間数の不服審査請求について解説

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■不服審査請求の報道について
 まずは、新聞記事を2本ご覧ください。
───────────────────────────────────

琉球新報(12/23) (名前を仮名に変えています)
請求の一部認容 筋ジス介助増支給要求に県
 重度身体障害者のBさん(21)=宜野湾市=が、ホームヘルパーの支給
時間を増やすよう求めた不服審査請求に対し、県は22日、Bさんの出身地
でサービスを支給している名護市の決定を一部取り消す裁決を下した。今年
4月の障害者自立支援法施行後、不服審査請求はBさんが初めて。
 県の裁決を受け、名護市福祉事務所のC所長は「夜間の介助時間は改善を
検討したい」と話し、年内にBさんに検討結果を通知する考えを示した。
 進行の早いドゥシャンヌ型筋ジストロフィーを患うBさんは現在、宜野湾
市のアパートで一人暮らし。名護市が決定した現在の支給時間は1日約11
時間(月合計345時間)でBさんは24時間介助を求めて今年9月、県障
害者介護給付費等不服審査会に不服審査を請求していた。介助が足りない分
は障害年金やボランティアなどで補っている状態。
 県は、体位変換や人工呼吸器のずれの確認が就寝中に複数回必要と認め、
現在支給されている夜間の介助時間では「不十分」とし、「さらに適切な支
給(時間)が求められる」と判断。一方、昼間の支給時間は「適当」と判断
した。
 同日午後、県庁で支援団体「ワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ち
取る会」の長位鈴子代表ら約40人の仲間が見守る中、県の結果通知を受け
取ったBさん。「一部認容は一歩前進」と県の裁決に一定の評価を示したが
、複雑な表情を崩さず、「日中も夜間と同じように認めてほしい」と話した。
 代理人のD弁護士は「結果としてこの時間数では到底不足していると言わ
ざるを得ない。最大限、介助時間を増やしてもらうよう今後も市と交渉を進
める」と語った。
 名護市福祉事務所のC所長は「昼間の支給時間は、審査会でも適切と評価
しており、これまで通り継続させてもらいたい。夜間については、改善する
方向で検討したい」と答えた。

(琉球新報12/30)
サービス低下、負担増... 障害者支援法、全国で不満噴出
 障害者自立支援法施行後、県内初の不服審査請求で一部認容する裁決が下
されたことを受け、琉球新報社は25日から28日にかけて、47都道府県
に不服審査請求の状況について調査した。その結果、不服審査請求が出てい
るのは28都道府県で380件に上り、このうち請求者の訴えを全面的に認
める決定が2件下されていることが分かった。県内の請求件数は今回の裁決
を含め3件(残り2件も裁決済み)だが、100件を抱える都道府県もある
など、今年4月の同法施行後、当事者やサービスを提供する市町村を含め混
乱している状況が浮き彫りとなった。
 全国の不服審査請求380件のうち、障害の程度で分けられる障害程度区
分にかかるものが335件、サービス利用時間などが支給される支給決定が
42件、金銭的な負担の利用者負担に対してが3件で、今回を含め10件が
裁決されていた。うち認容が2件、一部認容が3件、棄却は5件だった。
 和歌山県では、自閉症のある知的障害児2人がそれぞれ、介助時間増やデ
イサービスの利用日数増を求めて申し立て、今年7月と9月に2件とも請求
者の訴えを認容する裁決が下った。県の裁決を受け、サービスを提供する自
治体は請求の訴え通りに、当初決定した身体介護10時間を15時間に、デ
イサービスの利用日数15日を23日に増やすことを決定した。同県障害福
祉課は「それぞれ行動障害を伴う自閉症のある児童で、本人の状態から介護
をする親の負担も大きいと判断した」と語った。
 埼玉県でも6件出ている請求のうち、支給量が少ないとする請求と、障害
の程度が低いとの判断でサービスそのものが受けられないとした決定を一部
取り消す裁決が下りていた。
 そのほか、棄却や審査請求後に各市町村との協議で請求を取り下げるケー
スも見られた。
 大阪府は25日現在で126件の請求が申請されており、ほとんどが一つ
の市からの申請という。
 県内では、進行性の筋ジストロフィー症のBさん(21)=宜野湾市=が
、24時間のヘルパー支給時間を求めている。県障害保健福祉課によると、
県内に現在24時間介助を受けている利用者はいない。
 北谷町には、最も障害の程度が重い障害程度区分6で月570時間(1日
約18時間)、区分5で455時間(約14時間)の介助を受けている利用
者などがいる。同町民生課は「就寝時間のほぼすべてに介助がつく場合や区
分6の重度でヘルパーを1時間も利用せず、デイサービスに通う人もいる。
個人の障害の状態とライフワークの違いで異なり、一概に比較できない」と
話した。(新聞記事は以上)



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■ヘルパー時間数の不服審査請求について解説
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 自立支援法のヘルパー時間数に不満がある場合、不服審査請求を県に出せ
ることになっていますが、これは9割5分は役に立ちません。それどころか
、かえって、少ないヘルパー時間数を固定化してしまう危険があります。
 自立支援法の不服審査請求の仕組みは厚生労働省が、自立支援法の成立に
反対する勢力をだますために作ったようなものだからです。
 不服審査請求の事務では、都道府県は、「不服請求者のヘルパー時間数が
、市町村の支給決定基準に達しているるかどうか」だけを見て、時間数が基
準どおりかそれ以上ならば、「問題なし」と回答するというのが、厚生労働
省が想定した事務方法です。(このほかに、「支給決定までの手続きが適切
だったか」どうか以外に判断のしようがない)。
 そのために、全市町村は昨年10月から新たに「支給決定基準」を作って
、県に送ることが求められたのです。
 今は、ヘルパー制度は地方分権で、国も県も市町村も、自治体としては横
並びの関係です。本当は上下関係はありません。市が「予算が足りないから
この時間にするしかない。うちの市の決定だ」と言えば、それ以上は、他の
自治体である県は何も言えません(それぞれ選挙で選ばれた議員と首長によ
って構成されている独立した自治体ですから)。
 このような状況の中、非常に珍しいことですが、沖縄で名護市の支給決定
案に対して、改善するよう意見がつくというニュースがありました(北関東
のある県でも1件ありました)。
 これは今までの常識とは少し違う情報なので、紹介したところです。
 ただし、このニュースを見て、県との何の事前交渉もなしに不服申請を県
に出すことのないようにしてください。
 県の不服申請の担当者の方針を十分聞いてください。厚生労働省の想定し
ている事務方法であれば、不服審査請求は出さない方が賢明です。
 障害者個々人に対する「支給決定案」は市町村の審査会ではなく市町村が
作りますので、従来どおりの方法で、綿密に自分の介護の必要な状況の資料
を作って市町村と交渉を行ってください。


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★重度訪問介護についての解釈通知(再解説)

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  事務:時給1000円 (1日7時間) 残業1250円 *正職員への昇格・昇給あ

  介護:日給1万4000円 (実働7時間)

  月平均算残業時間=5時間(毎月上旬の請求事務時期中心)
      昇給あり、月給職員への昇格あり

  勤務地:東京都小平市

  資格 不問 介護は無資格未経験者可能
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  介護保障協議会・広域協会

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■重度訪問介護についての解釈通知(再解説)
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 引き続き「短時間の身体介護を重度訪問介護に変えられた」という問い合
わせが多いので再度解説を行います。厚生労働省は通知で、
・身体介護は1回あたり短時間のサービス(高い単価)
・重度訪問介護は1回あたり長時間向けサービス(8時間連続利用の場合の
ヘルパー人件費を元に作られた単価なので、1時間単価は家事援助並みに低
い)
 と説明しています。
 重度訪問介護は連続8時間勤務の場合のヘルパーの給与を元に単価設定さ
れていますので、基本的には連続8時間以上の利用でないと、事業所は介護
者の確保が困難です。ところが、寄せられる相談の多くは「1回2時間以下
の身体介護を1日に複数回使っていた重度全身性障害者に対して、市町村が
一方的に重度訪問介護を決定して、事業所が選べなくなった、派遣してくれ
る事業所がなくなった」というものです。中には1回30分や1時間の身体
介護を重度訪問介護に変えられているという相談も多いです。
 厚生労働省はこのような悪質なケースには市町村から問い合わせがあれば
、口頭で厳重指導しています。問題のある市町村にお住まいの方は、市町村
と話をして、市の課長から厚生労働省に電話をするように交渉してください。

報酬の告示の解釈通知(2006年10月31日)より
短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高
い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇
所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介
護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時
間を区切りとする単価設定としているものである。

 重度訪問介護で細切れ利用をするように市町村から迫られている方は、こ
この文書を解説しながら見せて、「身体介護は短時間集中向けの単価の高い
サービス、逆に、重度訪問介護は長時間向けの単価の低いサービス」という
ことを確認してください。


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UP:20070215 REV: 20170129
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