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『全国障害者介護制度情報』2006年08月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2006年 9月19日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2006年 9月23日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その3)                           2006年09月26日発行

 
 
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2006年 9月19日発行
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定期購読月250円(年払い)
相談会員月500円(年払い)
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★制度の変わり目の今が最大のチャンスヘルパー
時間数のアップに向けて交渉を

★身体介護を伴う移動介護と、伴わない移動介護の判断基準が示される
(通院用の外出介護の8/4通知)

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■制度の変わり目の今が最大のチャンスヘルパー
時間数のアップに向けて交渉を
───────────────────────────────────

 制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の
支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー
制度のアップが実現しました。
 自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市
町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 2006年4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うと有利
です。2005年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、市町
村のヘルパー予算が増える部分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が
困難でした。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費
となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助がつきます。

 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間
数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(学生ボランティアが卒業等
でいなくなってしまった、障害状況が変わったなどの理由が必要)
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度
の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電
話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。
ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。


【広告】
交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。
(交渉を行う障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお
送りします。) 500円+送料


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■身体介護を伴う移動介護と、伴わない移動介護の判断基準が示される
(通院用の外出介護の8/4通知)
───────────────────────────────────

 先月号で紹介した様に、通院に限って義務的経費のホームヘルプに外出介
護が残ることになりましたが、8月4日にその外出介護の詳細の通知が出ま
した。
 介護保険では身体介護で通院しますが、障害ヘルパー制度では「原則は身
体介護で通院を行い、例外的に一部の市町村では移動介護で通院」をしてい
ました。(これは支援費制度前からガイドヘルパー制度で通院を行っていた
市町村が多かったこと、視覚障害者の通院には視覚障害者ガイドヘルパー研
修終了者があたった方が安全なこと、市町村にとっては身体介護単価で通院
してもらうよりも、移動介護(身体介護を伴わない)の単価で通院してもら
ったほうが予算が少なくてすむことなどの理由があり、各地の自治体からの
要望で厚生労働省が移動介護での通院も2003年度から認めていたため)
。今回、視覚障害者団体の要望により外出介護で通院する制度が個別給付に
残りました。
 また、身体介護を伴う移動介護と、身体介護を伴わない移動介護の判断の
仕方についても、はっきり基準が示されました。

通知抜粋

(2)「通院介助(身体介護を伴う」の対象者の判断基準)
 以下のいずれにも該当する者  
○障害程度区分が区分2以上である者  
○障害程度区分の認定調査項目において1〜5のいずれか一つ以上に認定さ
れている者
  1「歩行」:「できない」
  2「移乗」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  3「排尿」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  4「排便」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」
  5「移動」:「見守り等」、「一部介助」、「全介助」

 この基準などを活用して、地域生活支援事業のガイドヘルパー制度でも、
身体介護を伴うガイドヘルプと身体介護を伴わないガイドヘルプで単価に差
をつけるように要望することをお勧めします。
(重度全身性障害者で重度訪問介護の対象にならない場合、ガイドヘルパー
の利用をすることになります。重度全身性障害の場合は、家の中の身体介護
よりも外出の介護がより介護が大変なため、従来の身体介護を伴う移動単価
を下回ると、サービス提供をする事業所がなくなるという問題も生じます。
市町村に対して、すぐに声を上げないと、10月からのガイドヘルパー制度
の単価が下がってしまいます。(市町村によっては、身体介護の有り・無し
の平均を取り単価を一本化する恐れが大いにあります。)

単価設定は身体介護・家事援助と変わらず

 身体介護を伴う外出介護の単価は身体介護と同じです。身体介護を伴わな
い外出介護は家事援助と同じです。

通知抜粋
[図表のためホームページを参照ください。]
 なお、通知全文はホームページに掲載しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地
域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時
給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明
が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護
に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

[図表のためホームページを参照ください。]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: web@スパム対策kaigoseido.net
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

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★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください.
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★外出介護の資格要件が緩和

★審査会での区分審査について
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【健常者職員募集】

勤務開始2006年10月から
事務員募集
(週5日事務+週1日介護の、週5日勤務 )
事務:時給1000円 (1日7時間) 残業1250円 *正職員への昇格・昇給あり
介護:日給1万4000円 (実働7時間)

月平均算残業時間=5時間(毎月上旬の請求事務時期中心)
昇給あり、月給職員への昇格あり

勤務地:東京都小平市

資格 不問 介護は無資格未経験者可能
  パソコン(エクセル・word・メール)操作できる方

年齢20〜30歳  

介護保障協議会・広域協会

お問い合わせは 0120-66-0009 またはo@スパム対策kaigoseido.net まで

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■外出介護の資格要件が緩和
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 また、外出介護のヘルパー資格要件ですが、規制緩和され、介護福祉士や
1〜3級研修修了者でも従事可能になっています。
 また、9月30日時点の日常生活支援研修や視覚・知的・全身性の各移動
介護の研修修了者であれば、障害種別に関わらず従事可能になっています。
(ただし、1・2級・介護福祉士以外は、身体介護を伴う移動介護では、3
割単価ダウン、身体介護を伴わない移動介護では1割単価ダウン)。
 この基準も、地域生活支援事業のガイドヘルパー制度の資格要件緩和の交
渉に役立ちます。同じ外出のサービス内容で資格や単価が違うというのは市
町村としては取りにくい選択です。すでに特別な市町村独自のガイドヘルパ
ー資格等の要件を打ち出している市町村では、早急にこの通知を参考に考え
直すよう交渉をした方がいいでしょう。(市町村の独自研修が義務付けにな
ると事業所の選択が事実上できなくなり、重度の障害者ほど困る事態になり
ます)。

通知抜粋
5 従業者の要件について
1) 介護福祉士
2) 介護職員基礎研修修了者
3) 居宅介護従業者養成研修1、2級課程修了者
4) 居宅介護従業者養成研修3級課程修了者
5) 支援費制度において身体介護、家事援助又は日常生活支援に係る業務に
従事した経験を有する者
6) 平成18年9月30日において、従来の視覚障害者外出介護従業者養成
研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養
成研修を修了した者
7) 従来の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業
者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修に相当する研修として都道
府県知事が認める研修を修了した者

※ 4)〜7)の者がサービス提供を行った場合には「通院介助(身体介護を伴う
場合)」は30%、「通院介助(身体介護を伴わない場合)」及び「通院等
乗降介助」は10%の減算を行う。
地域生活支援事業の国庫補助額の内示が出る

 10月から移動支援事業(ガイドヘルパーなど)や日常生活用具などが移
行する、地域生活支援事業ですが、7月末に厚労省より各都道府県、市町村
に対し国庫補助額の内示が出ました。(額は4月から3月までの18年度1
年分のものです)。
 この補助金額をもとに、日常生活用具、コミュニケーション支援などとの
予算の配分や、移動支援事業のガイドヘルパー単価や支給決定の基準などを
設定していく市町村も多いと思われます。各都道府県・市町村でどのくらい
の補助額が出ているのか、確認が必要です。9月はじめごろまでには各市町
村で10月からの制度の単価や予算が決まります。
 例として東京の18万人の人口の市の例では約2000万円の内示となっ
ています。この中からさまざまな種類の事業を行う必要があり、予算の余裕
はあまりありません。
 各市町村とも、地域生活支援事業の予算が少ないため、全身性障害者は極
力、重度訪問介護で外出してもらうように支給決定するなどの方針を立てつ
つあります。しかしながら、家族同居の重度全身性障害者などは短時間の外
出介護利用があり、外出の前後でもサービスを使っていないことがあります
。そのような1〜2時間のみの外出を重度訪問介護のような低い単価で受け
てくれる事業所はほとんどありません。該当する障害者は、市町村と交渉を
して今までと同じ身体介護を伴う外出介護単価で地域生活支援事業のガイド
ヘルパー制度を行うよう、要望してください。特に障害が非常に重いなどの
理由で近所に対応できる事業所がなく、遠方の事業所を使っている場合など
は、単価が下がるとヘルパー人材確保ができなくなり、現在のサービスを引
き続き受けられなくなる可能性が高いです。

障害程度区分認定調査の情報

 障害程度区分の認定調査が各地で行われています。認定調査を受けてみて
、「内容に不安を感じた」との障害者からの相談も多数届いています。
不安を感じた内容の例としては、
・調査員から調査目的の説明が無く、調査が始まった。
・(障害者が)「調査票の内容を見せて」と言ったのに見せてもらえなかっ
た。
・調査員に一方的に問いかけられ、それにひたすら答え続けなければならな
い点はとても苦痛だった。
・とにかく内容がわかりにくい(何のために聞かれているのかわからない)。
・そういう状況なので、調査員の「へ〜そうなんだ〜」というようなあいま
いな受け応えにさえ恐怖を感じた。
・どのような判定結果になったのか聞いても教えてくれない。
・当然質問を受けると思っていた項目の質問がなかった。恐らく調査員の判
断で省略されたのだと思われるが、調査が終わるまで、それがわからない。
等です。
 このような例に対し、窓口に認定調査の方法を改善するよう要望し改善さ
れた例を紹介します。
 A市の障害者団体では、調査を受けて不安を感じた当事者の訴えをもとに
、市の障害福祉課に、質問項目の一覧と、「どういう質問があってどういう
やり取りであったか・質問を飛ばされたた項目・問題発言」を全部書き出し
、市の障害福祉課に渡し、改善を求めました。
 A市は、介護保障も含め、障害者福祉に熱心な窓口だったので、すぐに担
当者から連絡が来て、補足調査の名目で再度認定調査を行うことで解決しま
した。(調査内容で明らかに不明な点がある場合や、誤りがあると認められ
る場合は市町村の担当者が必要に応じて調査結果に対する不備修正や、再調
査ができるとなっている。この場合は、質問されなかった項目があった(調
査の欠落)にあたる事項があったとのこと。詳しくは「認定調査員マニュア
ル2」をお読みください)。

改善した点は
調査員が質問を開始する前に
 1、どういう目的で調査するのか
 2、今日の調査の流れ
 3、不明な点、不安な点が出たら、随時申出ていいということ
 4、目安の時間
これらを説明することになった。

質問については
1、できるだけ質問順序に沿って質問し、順番を変えるときはその旨を伝え
て了承を得ること
2、判断のわかりにくい調査項目(例えば「移動」とか「座位保持」)は、
判断の仕方を説明すること
3、特記事項は、それを書くことを伝えること
4、可能な限り、どういう項目判定になったかを伝えること
5、調査員の判断で項目質問を省略する時は、その項目を省略する旨を必ず
伝えた上で、当事者の了解を得て省略すること
このように行うことになりました。

 後日、A市の障害福祉担当者から、交渉した障害者団体に「指摘されない
と気づかなかった。それに、調査を行う側も初めてなので不安を感じながら
やっている。できる限り努力するのでまた何かあれば言って下さい」との連
絡がありました。
 また、皮膚疾患、夜間鼻マスク呼吸器利用など、調査員から一見してわか
らない医療項目等で、調査員が気づかない(調査員も知らないためわからな
い)ために質問をされなかったという事例もあります。
 このような例を見てもわかるように、調査サイドのミスがあったとしても
、障害当事者サイドからはまったく点検できない調査は、そのこと自体、問
題があります。
 もし、A市の交渉前の状態のように行われている認定調査があれば、各市
町村の障害者団体で内容を具体的に調査し市町村と交渉を行うことをお勧め
します。



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■審査会での区分審査について
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 区分調査で、自由に文書で記入する「特記事項」をできるだけ詳しく書く
よう努力している市町村では、1次判定結果に対し軒並み審査会で区分が上
がっているようです。区分1を区分3にする例や、区分3を区分5にするな
どの2段階アップも珍しくないようです。
 また、進行性の神経難病のケースでは、状態を医師の意見書から判断して
区分を上げ、さらに特記事項や医師意見書だけでは障害進行のスピードなど
肝心な状況がわからない点があるので、次回判定は状況に応じて認定調査を
早めるよう申し添えをつけたような例もあります。(予想より早く重度化し
た場合、区分を上げる必要が生じるため)。
 このような例からも、特記事項と医師意見書が重要ということがよくわか
ります。審査会では、個人名などの情報は原則非公開で、「調査表、1次判
定結果、特記事項、医師意見書」のみを材料に審査されますので、特記事項
と医師意見書の文章は審査委員への影響が予想以上に大きくなっています。
 逆の例もあります。特記事項がほとんど書かれていない場合や、医師意見
書も主治医が障害等級診断をした時の身体調査票の丸写しのような意見書を
出している例などは、1次判定のままの区分となります。
 実際に困っている状況や、障害の特性などは、調査項目からだけでは全部
は伝わりません。不安な点などは調査員に伝え特記事項にどんどん書いても
らいましょう。

政令指定都市O市では半数が2次判定で区分アップ
 O市における審査終了者2273件のうちの二次判定変更の状況では、ほ
ぼ半数が二次判定でランクアップしています。詳しくは、ホームページをご
覧ください。(情報提供:リソースセンターいなっふ)


区分判定についての新しい厚生労働省からの情報
厚生労働省の障害福祉のホームページに以下2つの情報が加わりました
・平成18年7月27日「障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定のための医
師意見書の記入方法及び医師意見書記載事例について
・平成18年7月27日「障害程度区分の医師意見書について(情報提供その2)

詳しくは当会ホームページをご覧ください。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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★重度訪問介護の詳細について

★地域生活支援事業の正式要綱出る

★国庫補助オーバーした市町村への補助
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■重度訪問介護の詳細について
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・重度訪問介護と身体介護の別事業所利用の場合の併用について
 朝はA事業所で1時間身体介護を利用し、夕方はB事業所で日常生活支援
(重度訪問介護)5時間利用などの障害者の場合、今までは2種類の類型の
支給決定が認められていました。10月以降どうなるかですが、厚生労働省
で結論はまだ検討中です。できるともできないとも決まっていません。
 引き続き各障害者団体が交渉中です。課長会議前の8月下旬ごろまでには
支給決定に関するQ&Aが出るので、その中に盛り込まれます。
 そのほか、外出問題、1日3時間問題、区分3の利用者の問題も、近日確
定します。決まり次第お知らせします。

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■地域生活支援事業の正式要綱出る
───────────────────────────────────

 10月より、日常生活用具や移動支援事業(ガイドヘルパー制度など)が
地域生活支援事業に移行しますが、その要綱が示されました。
 なお、地域生活支援事業は市町村や都道府県が自由に制度を設計できます
ので、この要綱はあくまで国が示す例示という位置づけです。
 例えば、都道府県は地域生活支援事業でヘルパー制度の国庫負担基準オー
バーした市町村に欠損額の一部を補助することができるという要綱になって
いますが、厚生労働省幹部によると「地域生活支援事業は自由に制度設計で
きるので、県がオーバー分を全額補助してもかまわない」とのことです。
 主なものを紹介します。

移動支援事業(ガイドヘルパー等について)
(別記4)
移動支援事業
1 目的
  屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うこと
により、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 事業内容
(1) 実施内容
移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動
等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
(2)  実施方法
各市町村の判断により地域の特性や個々の利用者の状況やニーズに応じた柔
軟な形態で実施すること。なお、具体的には以下の利用形態が想定される。
ア 個別支援型
個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
イ グループ支援型
(ア) 複数の障害者等への同時支援
(イ) 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同
時参加
の際の支援
ウ 車両移送型
(ア) 福祉バス等車両の巡回による送迎支援
(イ) 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定
めた運
行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援
(3)  対象者
障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。
(4)  サービスを提供する者
サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。

3 留意事項
(1) 指定事業者への事業の委託
サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、
・ 新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者
・ これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者
  などを活用した事業委託に努めること。
また、市町村が作成した委託事業者リストから利用者が事業者を選択できる
ような仕組みとすることが適当であること。
(2) 突発的ニーズへの対応
急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変
にサービス提供を行うこと。
(3) サービス提供者については、平成15年3月27日障発第0327
011号厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等に
ついて」を活用するなど、その資質の向上に努めること。
また、利用者の利便性を考慮し、他の市町村への外出等に支障を生じないよ
う配慮するとともに、代筆、代読等障害種別に配慮したサービス提供に努め
ること。

 最後の部分の、平成15年3月27日障発第0327011号通知「居宅
介護従事者養成研修等について」は1〜3級研修なども含む全ヘルパー研修
に関する研修受講免除時間などが記載された通知です。この部分は移動介護
研修のみを指したものではありません。移動介護研修が9月までで廃止され
るので、「各市町村独自で移動介護研修を実施してその受講者しか移動支援
事業(ガイドヘルパー)になれない」という誤った案を検討している市町村
もあるようです。そうなると、数年後には事実上事業所を選択できなくなり
ます。交渉して考え方を個別給付の外出介護にあわせることをお勧めします。




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■国庫補助オーバーした市町村への補助
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(別記10)
その他の事業

○ 実施事業
(5) 重度障害者に係る市町村特別支援事業
ア 目的
訪問系サービス利用者全体に占める重度障害者の割合が著しく高く訪問系サー
ビスの支給額が国庫負担基準を超えた市町村のうち、利用者全体に占める重
度障害者の割合が著しく高い市町村に対し、都道府県が一定の財政支援を行
うことにより、重度の障害者の地域生活を支援することを目的とする。
イ 事業内容
(ア) 以下のいずれにも該当する市町村に係る訪問系サービスの支給額の
うち、
訪問系サービスの国庫負担基準を超過した額について助成する。
a 訪問系サービスの全体の利用者数に占める重度訪問介護対象者の割合が
25%を超えるなど著しく高い場合
b 訪問系サービスの支給額が国庫負担基準額を超過している場合
(イ) 助成する額の範囲についてaに掲げる人数にbの額を乗じた金額の
一定割合とする。
a 該当する市町村の重度訪問介護の利用者数から、訪問系サービスの全体の
利用者数に全国の重度訪問介護対象者の割合(10%程度)を乗じて得た数
を控除した数
b 重度訪問介護の障害程度区分4、5、6の国庫負担基準額の平均間差程度

  *区分4、5、6の国庫負担基準額の平均間差程度とは、5万円台です。

 この要綱は国庫負担基準を超えた市町村向けに、県が地域生活支援事業の
予算の中から補助できるという制度の国の案です。この要綱(例示の扱い)
にとらわれずに県の判断で国庫負担基準オーバー下市町村にオーバー分の全
額を補助することも可能です。全国の障害者団体の交渉状況では、国庫補助
オーバーしている金額が少ない(300万以下の)地方の県では、障害者団
体の県交渉で、県が全額助成に前向きの回答をしています。一方で、「国の
責任であるから、この事業を行うつもりはない」という回答の県もあります。


ヘルパー制度対象外の障害者へのサービス

(別記6)
その他の事業
○ 実施事業
(10) 生活サポート事業
ア 目的
介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対す
る必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図
る。
イ 事業内容
(ア) 実施方法
介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなけれ
ば、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、市町村の判断によ
り、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助)
を行う。
(イ) サービスを提供する者
サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者
ウ 留意事項
(ア) 利用者の状態に応じ、自立訓練等の他の福祉サービスを活用するた
めの調整等を行うこと。
(イ) 利用者への支援の必要性の変化に応じたサービス提供を行い、自立
生活への助長に努めること。
 介護保険制度でも、2000年の制度開始時に要介護認定から外れた非該
当者(それまでヘルパー制度を使っていた高齢者)にヘルパーサービスを提
供するために、これと同様の制度が行われています。障害の制度でも同じも
のが地域生活支援事業に入っています。各地の障害者団体の入院時の介護の
交渉で、この制度を短期入院時に適用させようと交渉している団体もありま
す。(コミュニケーション支援事業を使う例もあります)。
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【健常者職員募集】

勤務開始2006年10月から
事務員募集
(週5日事務+週1日介護の、週5日勤務 )
事務:時給1000円 (1日7時間) 残業1250円 *正職員への昇格・昇給あり
介護:日給1万4000円 (実働7時間)

月平均算残業時間=5時間(毎月上旬の請求事務時期中心)
昇給あり、月給職員への昇格あり

勤務地:東京都小平市

資格 不問 介護は無資格未経験者可能
  パソコン(エクセル・word・メール)操作できる方

年齢20〜30歳  

介護保障協議会・広域協会

お問い合わせは 0120-66-0009 またはo@スパム対策kaigoseido.net まで


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: web@スパム対策kaigoseido.net
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

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