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『全国障害者介護制度情報』2006年07月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 7月号抜粋メールマガジン版(その1)
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 7月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2006年 8月21日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 7月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2006年 8月28日発行


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★6月26日全国課長会議資料の解説特集

★国庫負担基準がヘルパー制度等の個々人の上限ではないことが
明記されました

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■6月26日全国課長会議資料の解説特集
障害保健福祉関係主管課長会議(平成18年6月26日開催)の報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局
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 今回の課長会議ですが、時間の関係で質疑応答がなく基本的に出された資
料の説明に終始しました。
居宅関係(訪問系サービス)については
 ・支給決定について(資料1)
 ・事業所指定事務について(資料4)
 ・重度包括支援について(資料5)
 ・居宅介護従業者等養成研修について(資料6)
 ・障害福祉サービス事務処理システムについて(資料14)
 ・参考資料(1) Q&A
の6点が主です。

注目点

資料1
 国庫補助基準が個々人の上限でないことが、大きくかかれました(大きな
文字で原則を記載)
資料6
 重度訪問介護の10時間研修のカリキュラムが公開されました
 講義3時間+実習7時間です。プラス10時間の研修内容も公開されていま
す。
Q&A
 新情報 今までは外出介護は9月でなくなる(地域生活支援事業に移行)予
定でしたが、10月以降 も外出介護で通院できるようになります(検討中)
。乗降介護も残す方向で検討中。
 日常生活用具は施設入所中も使えるようになります

口頭で説明があった点は、
・重度包括は8月までにマニュアルを示す。
・地域生活支援事業は国として詳細なガイドラインを示さないので自治体が
柔軟に取り組むこと。 (現在出ている要綱案以上のことは以後Q&Aレベル
で対応)
・10月以降、居宅と重度訪問介護を1事業所で行うときは負担額上限管理
なし。
・市町村による上限管理もできないこととなる。
などです。

資料をもとに、都道府県、市町村は
・事業所指定の準備
・地域生活支援事業の案作成、
・新しい従業者研修の指定準備
・新しい請求事務システムの準備 
などの作業を開始すると 思われます。
特に地域生活支援事業は、これ以上の情報は国からあまり出てこないという
ことなので、各自治体への働きかけが重要です。

また、従業者研修もヘルパーの空白期間ができないように 都道府県に早くは
たらきかけて行く必要があります。 (10月1日から実施できるのがベスト


資料の全文は、ホームぺ−ジをご覧ください


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
課長会議資料
■国庫負担基準がヘルパー制度等の個々人の上限ではないことが
明記されました
───────────────────────────────────

 一部の市町村で、国庫負担基準をサービスの上限としようとしている問題
で、複数の障害者団体で厚生労働省に要望していた、課長会議資料への「国
庫基準が上限ではない」ということを明記する件ですが、先頭の資料1の3
ページに大きな文字で記載してもらえました。
 また、市町村が作る「支給決定基準」ではヘルパー時間等が足りない障害
者の場合(たとえば最重度で1人暮らしなど)は、その基準にとらわれずに
個別に支給量を決めていくように、大きく書かれました。(その際は審査会
の意見を聞くが、あくまで市町村が責任を持って適切なヘルパー時間数等を
決める)。

[図表のためホームページを参照ください。]

ずばり「上限はない」とはここには書かれてはいませんが、厚生労働省の障
害ヘルパー制度の理念(上限がないことや、個々人の状況に応じて自立した
生活ができるような支給決定をする)は、市町村からの問い合わせがあれば、
厚生労働省の担当係で口頭で説明するとの合意をえています。
 交渉に必要な場合は、事前に当会で解説しますので、制度係にお問い合わ
せください。
 

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CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りい
たします。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に
、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができ
ます。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイ
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と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスク
にコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみで
ページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や
要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用
に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)
で記事を声で聞くこともできます。



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★変更情報 重度訪問介護研修の10時間追加研修は区分6の
障害者(7.5%アップ対象者)のヘルパーも受講必要に

★課長会議資料の移動支援(ガイドヘルパー等)の
要綱案で研修についての記述が入る

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■変更情報 
重度訪問介護研修の10時間追加研修は区分6の障害者(7.5%アップ対象者)の
ヘルパーも受講必要に
───────────────────────────────────

 重度訪問介護従業者養成研修の「追加研修(10時間)」は、呼吸器利用な
どで重度包括支援の要件に該当する場合だけと当初は厚生労働省の研修内容
の検討チーム等から障害者団体に説明されていましたが、厚生労働省の方針
が変わったようです。区分6の障害者(7.5%加算の対象者)もプラス1
0時間研修を受講してもらうことになりました。(担当者間で方針が共有さ
れていなかったが、最終的にこう決まった)。

 なお、プラス10時間研修は、厚生省がビデオを作製し、そのビデオを見
ることで講義にかえられます。(これは、医療職などを講師要件にしてしま
う県が出ないようにという厚生労働省の配慮です。医療職(現場では必要な
い)などを研修講師要件にする県が出ており、それでは研修が機動的に行え
ません。それでは利用者が困るので、自前の団体の講師でもできるようにと
要望していたことに答えてくれたものです。)
 追加研修には講義以外に3時間の利用者自宅での実習があります。区分4〜
5向けの10時間の研修とあわせると、講義が10時間(内ビデオ7時間)、利用
者宅での実習が10時間ということになります。なお、日常生活支援研修で
は実技は、会場での実技に変えることも可能ですが、重度訪問介護研修では
原則として利用者の実習が原則になります。ただし一部分は会場での実技に
変えることができることが検討されています。

(9月30日現在でヘルパーとして入っている場合は、都道府県の証明書が出て
、いわゆる、新みなし資格者となり、10月以降も、介護に入れます)

参考 2006-6/26課長会議資料より

[図表のためホームページを参照ください。]

(解説 上記の15%加算対象者以外にも、区分6(7.5%加算)の場合も、追
加の10時間研修(合計20時間研修)が必要です)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■課長会議資料の移動支援(ガイドヘルパー等)の
要綱案で研修についての記述が入る
───────────────────────────────────

 視覚障害者団体の要望で、地域生活支援事業の移動支援の要綱案に、留意
事項として、「(支援費制度開始時の15年3月27日のヘルパー研修の通
知を)活用するなど資質向上に努めること」という一文が入りました。車い
す利用障害者の外出介護の研修は、介護保険の1〜3級研修の中では(通院
や生活必需品の買い物同行介護が介護保険サービスに含まれるため)、ほぼ
必ず実施されていますが、視覚障害者の外出の介護は、1〜3級研修でも行
われないことがあり、厚生労働省(地域生活支援室)も視覚障害者の安全の
ために配慮が必要と考えたようです。
 このヘルパー研修の通知は、1〜3級研修と移動介護研修・日常生活支援
研修の受講免除時間や指定方法や終了証についての詳細について書かれた解
釈通知で、講座の中身などは(告示の方に書かれているので)通知には書か
れていません。この通知の何を活用するのか理解に苦しみます。
 移動介護研修は10月から廃止されますので、各市町村が自主的に、この
古い通知を「活用」することになります。(もちろん市町村は自由に制度や
要綱を作れますから、課長会議資料の要綱はあくまで国が提供する見本です
。)
 1番困るのは、各市町村が独自に視覚障害者ガイドヘルパー研修などを始
めてしまうことです。これでは、その市町村の年に1回だけの研修を受けな
いと、その市町村でサービスが行えません。利用者は市町村外のサービス事
業者を使えなくなってしまいます。支援費制度以前の措置時代ように、夜間
や休日の利用ができなくなる可能性があります。
 1番よい方法は、各事業者が20時間の視覚障害者ガイドヘルパー研修を
自主的に行い、各市町村は、その実施報告書などを確認すれば委託を行うと
いった方法です。これならば、市外の事業所も今までどおり使え、サービス
が低下することはありません。
 各市町村で、この問題を市町村に提示して、あらかじめ釘を刺しておくこ
とが必要です。(措置時代には、年1回の市が実施するガイド研修を受講し
ていないものはガイドヘルパーになれない・・といった利用者にとって使い
づらい市町村が散見されました)。

[図表のためホームページを参照ください。]

課長会議で新たに出たQ&Aのうち、ヘルパー制度等に関係のある部分を抜
粋しました。

[図表のためホームページを参照ください。]


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★過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

★障害ヘルパー制度の国庫負担基準の撤廃を

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【お知らせ】
-1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)-
 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料に
できることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイ
ヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい
過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報を
お伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 発送係tel/fax0120−870−222  
        電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)
(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、
月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入
してお送りください)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集
───────────────────────────────────

 全国2000市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介
護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間
介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市
町村の7割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジ
ェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉
している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮
らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制
度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。
そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内
でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサー
ビスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿
ったものに変わっていきます。これにより、1人暮らしの障害者だけではな
くそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていき
ます。
 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な
人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重
度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的
、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで
1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護
が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。

お問い合わせは  0120−66−0009 10:00〜23:00



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害ヘルパー制度の国庫負担基準の撤廃を

・入所施設には国庫負担基準はない(事業費の全額が負担対象)
・2002年度まではホームヘルプ制度も全額国庫補助されていた

───────────────────────────────────

 2003年度からヘルパー制度に国庫補助基準が導入され、全国の自治体
が厚生労働省に反発しています。
 国の予算不足で、どうしても基準を作りたいならば、単純に人口比で基準
をつくり、入所施設を含めて全サービスをあわせて基準を作った方がまだま
しです。
 現在の制度では、A村に長時間サービスを必要とする重度障害者が10人
いた場合、全員が入所施設に入ると、その事業費に対して全額国庫負担があ
るのに対し、B村では同様の障害者10人をヘルパー制度等で支えた場合、
国庫補助基準をオーバーして、全額国庫補助されないという矛盾が起こりま
す。
 また、2003〜2005年度で国庫補助基準オーバーした市町村は、近
隣市町村に比べて、個々人へのヘルパー制度の水準が低い市町村が多くなっ
ています。(たまたま長時間介護の必要な障害者が集中していたという理由
だけで、予算不足のうえ、国庫補助基準オーバーとなり、近隣より水準が低
くなっている)。
 さらに、この国庫補助基準(18年度からは国庫負担基準)を、「個々人
の上限」と勘違いする市町村や、利用者に対して国庫補助基準が個々人の上
限であると説明する問題のある市町村が散見される問題が起きています。

◇たった12億円で国庫補助基準は全廃可能

 2005年度実績では、国庫補助基準のオーバー分(国庫補助されなかっ
た分)は全国で12億円です。つまり、わずか12億円(国予算)の予算を
追加工面できれば、国庫補助基準はなくすことができていたわけです。
 2006年度からは「国庫補助」ではなく義務的経費の「国庫負担」と変
わっていますので、年度の途中に全国の市町村のヘルパー事業費が増えても
、国は50%を確実に負担します。ただし、国が負担するのは、「国庫負担
基準」までの話で、それを超えた分は全額市町村負担になります。
 障害者の自立支援給付全体の中で、12億円はたいした金額ではありませ
ん。ぜひとも、皆さんの地元の与党の国会議員等にこの問題を要望してくだ
さるようお願いします。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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★重度障害者意思伝達装置が補装具に移行で修理等が可能に

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

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■重度障害者意思伝達装置が補装具に移行で修理等が可能に
───────────────────────────────────

 補装具は日常生活用具と違い、修理などが可能です。重度障害者意思伝達
装置が補装具に移行しましたが、少し使いやすくなりそうです。
 また、補装具は基準額で収まらない場合、特別基準の設定も可能です。
 なお、補装具はヘルパーなどとは別に独立した自己負担の月上限があり、
課税世帯で、最高3万7200円の自己負担があります。(ヘルパーなどの自立支
援給付、自立支援医療、補装具の3つが独立しています。この3つを同時に
使った月は、非課税でも7万円以上の負担がある場合があります)。


【お知らせ】
月刊全国障害者介護制度情報のメール送信サービス

 相談会員・定期購読・団体会員の方など、有料で紙冊子をお届けしている
方で、ページをめくれない障害者に限り、無料で、メールでマイクロソフト
WORDファイルでお送りいたします。行政資料は画像ファイルの場合があ
るのでADSLなどのつなぎっぱなし環境の方にお勧めします。ご利用希望
の方はメールで申し込みください。 web@スパム対策kaigoseido.net まで。電話・F
AXでの申し込みはできません。 なお、お知り合いなどに会員を広めてい
ただける方にも3か月分の見本をお送りします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域
───────────────────────────────────
介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時
給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明
が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護
に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください
 http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

[図表のためホームページを参照ください。]

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介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県



◇全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。

◇全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。




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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
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