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『全国障害者介護制度情報』2006年06月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 6月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2006年 7月11日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 6月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2006年 7月18日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 6月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2006年 7月25日発行

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 月 刊 全国障害者介護制度情報 6月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2006年 7月11日発行
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★政令指定都市のX市で24時間介護保障に

★介護福祉士一本化や500時間研修一本化に問題あり
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1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)
 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料に
できることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイ
ヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい
過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報を
お伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 発送係tel/fax0120−870−222  
        電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)
(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、
月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入して
お送りください)

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■政令指定都市のX市で24時間介護保障に
   政令市では6番目

 東日本の政令指定都市で長年の交渉の努力が実を結び、今年4月、ついに
毎日24時間の滞在型ヘルパー制度が実現しました。これで、支援費制度前
からある政令指定都市11市の中では、過半数の6市で24時間保障が実現
しました。
 従来、長時間介護制度の発達は人口の小さな市で進んできましたが、支援
費制度以後は、政令指定都市のような大きな市でも制度の改善が進んできて
います。X市の交渉団体に経過の記事を書いていただきました。

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X市で24時間の介助保障が実現

                  X市公的介助保障を求める会(岡本)
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X市では、2006年度から最重度の全身性障害者6人に対して、24時間
の介助保障を実現しました。
1995年に当会が発足して以来、約10年越しで叶った悲願です。
2003年度の支援費制度が施行されてからの3年間の交渉の経過について
まとめます。

2003年4月の時点では、措置制度から支援費制度に移行する際、最重度
の全身性障害者に対する最大支給量は、日常生活支援月360時間と移動介
護(身体介護あり)月60時間の合計で月420時間(1日14時間保障)
でした。
この時間数の根拠は、ホームヘルパー制度が週28時間(月120時間)と
全身性介護人派遣事業が月120時間とガイドヘルパーが月60時間の3制
度を合算した時間数が基本となっています。単純計算すると月300時間で
すが、ホームヘルパー制度の移行時間数は、過去3ヶ月間(2002年12
月〜2003年2月)の利用実績を元に時間数を算定したものが採用されま
した。X市のホームヘルパー制度は、ヘルパーを利用している際、複数派遣
や緊急時に延長をすることが認められていました。この延長した時間数が基
準のベースとなりました。
私達は、この頃、1日24時間の突破口をつくるために、これまでの対象者
約60人を全員底上げをするのではなく、最重度の人から24時間化するこ
とを提案し、要望をしてきました。全身性障害者の中でも特に最重度の全身
性障害者に対し別の基準を設けて、予算を効率よく回せるよう要望をあげま
した。そのため、市は、人数を限定するため3つの基準を設けました。1つ
目は、「支援費制度移行時に日常生活支援の支給決定が月360時間だった
者」2つ目は、「進行性筋萎縮症により常時人工呼吸器を使用している者、
または脳性まひにより著明な不随意運動・言語障害を伴う者」。3つ目は、
「夜間の見守りが必要な者へ月120時間の加算」「複数派遣が必要な者へ
月30時間の加算」を受けている者としました。
2003年度が始まり、24時間の介助保障を早急に実現させるため、X市
市長との面会を求めました。市長は、面会に応じ、当会のメンバーと別の会
のメンバーとが合同で参加し、それぞれから24時間の介助保障の必要性を
訴えました。市長は、最大限努力していきたいという回答でした。
その甲斐あってか、2004年9月にX市が示した「X市新まちづくり計画
」(2004年〜2006年までの2年計画)の障害福祉の項目で「全身性
重度障がい者24時間介護体制の確立」が明記されました。
私達は、2006年度までにそれが実現されるのか疑問でした。それまで、
どんなに交渉をしても1年に1度、月に30時間(1日1時間)アップした
のが最大だったため、3年間で残りの月300時間(1日10時間)アップ
させる事は、不可能だと思っていました。
「X市新まちづくり計画」に明記したことを実現させるために、私達は、定
期的に対市交渉を持ちながら、24時間保障の必要性を訴え続けました。2
005年度には、保健福祉部長・障害福祉課長・係長に当会の事務所に出向
いてもらい、自立生活者宅の家を見学してもらい、介助保障の必要性を再三
、訴えました。
X市は、その後、3年連続で時間数をアップさせました。2004年度から
は、上記の条件で市内の障害者を5名に限定し、日常生活支援を月90時間
アップさせました。それにより月450時間で移動介護(身体介護あり)月
60時間と合わせて月510時間(1日17時間)としました。翌年200
5年も日常を月90時間アップさせ、月540時間+移動月60時間(1日
20時間)。そして、本年2006年度も日常を月120時間アップさせ、
月660時間+移動月60時間(1日24時間)となりました。
また、今年4月には、新たに自立生活を始めた脳性まひの20代男性が24
時間の介助保障を獲得する事ができたため、市内で6名となりました。
当会としての今後の課題は、上記の「3つの条件」の緩和、24時間介助保
障が実現した人の複数派遣の時間数の問題、外出介護の時間数の上限問題に
ついて改善を求めていきます。また、10月から始まる障害者自立支援法に
おける支給決定基準についても私達の声を入れて行きたいです。


【お知らせ】
ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度
の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。介護保障協議
会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多く
あります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。


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交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする1人暮らし等の最重度障害者に限り販売
します。 申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(
交渉を行う障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送
りします。) 500円+送料


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■介護福祉士一本化や500時間研修一本化に問題あり

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 厚生労働省老健局は、将来的には介護保険において介護業務に従事するも
のはすべて介護福祉士に一本化することを方針としています。(障害保健福
祉部はそのような考えではなく、重度訪問介護研修(10時間研修)や3級
研修を残す意向)。障害者施策が介護保険に組み込まれる恐れもあり、介護
保険は多くの障害者にとっても人事ではありません。
 介護福祉士は毎年4.5万人〜7万人が供給されます(詳しくはホームぺ
ージの資料を参照)。
 現在の介護保険と障害施策のヘルパーは20万人(うち8割が介護福祉士
以外)、施設等も含む全介護サービスでは70万人の職員のうち、7割が介
護福祉士以外です。単純計算では、ヘルパーだけを介護福祉士に限定しよう
とすれば3〜4年でまかなえる計算になります。全サービスを介護福祉士に
限定しようとすると、7年から11年でまかなえる計算になります。
 しかし、単純に国がこのように考えているとしたら、障害者団体としては
、そのまま容認できません。最重度障害者の泊り込み介護や盆暮れ正月など
も勤務できるヘルパーの確保、男性ヘルパーの確保、性格や柔軟性など、長
時間ヘルパー利用者の介護に入るための適正の問題など、人材確保にはかな
りの困難が伴います。たとえば、現に、重度の全身性障害者の介助サービス
を行う障害者団体では、ヘルパーの採用のために100人を面接しても1人
しか採用基準に達しない状況です。つまり、資格を介護福祉士に一本化する
のであれば、従業者数70万人の100倍の介護福祉士(7000万人)を
用意してもらわねばなりません。(日本の就業人口を超えてしまい、それは
不可能です)。
 実際には、重度障害者のヘルパーの確保には、無資格者向けの求人を行い
、採用された者に日常生活支援研修や3級研修を行い、重度障害者の個々人
の介護に慣れるまで2人介護などで実習を行っているという現場の実態があ
ります。重度障害者は個々人によって介護方法が大きく違いますので、介護
福祉士要請課程やヘルパー1級研修などの一斉研修は実はそれほど有効では
ありません。実際には、長い時間介護に入ることによって、介護になれてい
くという方法が有効です。厚生労働省でも障害部はこの考え方にたって、最
重度の重度訪問介護利用者には今までより介護研修を半分の時間に簡素化し
ましたし、重度包括支援にいたっては、資格要件を完全に外しました。いず
れも、介護に長く入っていくことでその技能をあげていくという考え方に変
わっています。
 今後も重度障害者については、無資格者を広く求人して、適性のある人を
採用して、それから研修を行うという方法が担保されなければいけません。
 しかしながら、障害ヘルパー制度は少しずつ改善されていっていますが、
介護保険はまったく重度障害者むけの特例措置がありません。40歳以上の
ALSなど特定疾病の障害者や65歳に達した重度障害者は介護保険を使う
ことを求められます。介護保険36万円を使い切るまで障害ヘルパーを使え
ないため、これらの障害者は大変な迷惑を被っています。介護保険制度にお
いても、早急に障害ヘルパー制度の重度訪問介護研修(10時間研修)など
の特例を設けるべきです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
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                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

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 月 刊 全国障害者介護制度情報 6月号抜粋メールマガジン版(その2)
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★過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

★2005年度のヘルパー制度国庫補助オーバーの全国市町村リスト

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■過疎地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

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 全国2000市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護
の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介
護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町
村の7割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジェ
クトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉し
ている都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮ら
しをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度
が伸び、1日16時間や24時間の制度ができているところがあります。そ
のような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という考え方が行政内でなく
なり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが
必要か考えて支給決定する」という障害ヘルパー制度の本来の考え方に変わ
っていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘ
ルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必
要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の
1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで
1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護
が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
お問い合わせは  0120−66−0009 10:00〜23:00

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■2005年度のヘルパー制度国庫補助オーバーの全国市町村リスト

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 2003年1月の全障害者団体による大規模厚労省抗議行動の際に、最後ま
で大きな問題として残ったのが、ヘルパー制度の国庫補助上限です。国は、
支援費制度の予算不足を理由に、ヘルパー制度の水準が高すぎる東京などの
市町村への国庫補助をカットするという考え方で、支援費ヘルパー制度に市
町村ごとの国庫補助基準を作りました。しかしながら、ふたを開けてみると
、国庫補助オーバーの市町村の大多数がヘルパー制度の水準の消して高くな
い全国の過疎地の小規模町村でした。
 これは「市町村のヘルパー支給決定者数×一定の基準額」が国庫補助対象
の上限という計算のため、長時間介護利用者に重点的にヘルパー派遣してい
る小規模市町村は国庫補助基準を上回り、一方で、短時間ヘルパー利用者に
も広く支給決定している市町村は毎日24時間の利用者がいても国庫補助基
準オーバーしないということがおこっています。
 入所施設の場合は予算の上限なく確実に50%国庫補助されるのに対し、
ヘルパー制度は(国庫補助基準オーバーの市町村には)全額補助されません
。これはおかしな話です。自立支援法になり、ヘルパー制度が義務的経費に
なるとの引き換えに自治体から非難轟々の国庫補助基準が温存されました。
これは、財務とのからみでなかなか全廃できない情勢です。関西のある県で
は、ヘルパー制度利用の希望がなくとも全障害者に支給決定しておき、病気
などの際に、手続きなしにヘルパー利用ができるようにしています(安心時
間方式)。このため、この県では国庫補助オーバーの市町村は1つもありま
せん。この、安心時間方式を各県の市町村で積極的に導入して、対抗しまし
ょう。
 なお、障害者団体の働きかけにより与党の国会質問で小規模市町村が国庫
補助オーバーした場合に救済策が用意されました。国庫補助基準をオーバー
した場合、都道府県が地域生活支援事業の予算で市町村にオーバー分を補助
できま

す。(3月1日課長会議資料でこの補助をする場合の要綱案が掲載されてい
ます。都道府県が完全に自由に設計できる地域生活支援事業ですので、厚生
労働省が示したのは、あくまで要綱の1案です。これにとらわれずに、オー
バー分の全額を補助することも可能です。)
[図表のためホームページを参照ください。]
(前頁からの続き)
参考
3/1課長会議「資料6-2」の26p〜27pより
[図表のためホームページを参照ください。]

 これは、都道府県の地域生活支援事業の要綱案の例示に過ぎません。都道
府県がこの方法にかかわらず、国庫補助基準オーバーした市町村のオーバー
分全額を補助することは可能です。(厚生労働省障害保健福祉部企画官談)
 国庫補助基準というものが存在する限り、国庫補助基準を参考にヘルパー
支給決定基準を決めてしまう市町村や、国庫補助基準が個人の上限であると
勘違いする市町村が出てしまいます。いずれも間違いであり、ヘルパー制度
に上限はありません。事実、最高24時間の滞在型ヘルパー利用者のいる市
町村のほとんどは国庫補助基準を超えていません。
 なお、10月から、国庫補助基準額が障害程度区分に応じて大きく変わり
ます。リストに乗っていない市町村も国庫補助基準オーバーする可能性があ
ります。各地の障害者団体で、都道府県に対して国庫補助オーバーした市町
村への補助を行うよう県に要望を行ってください。要望書の見本が必要な場
合はお送りしますので、制度係0037−80−4445までお問い合わせ
ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時
給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明
が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護
に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

[図表のためホームページを参照ください。]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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★第2回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議

★ホームページの掲示板から(回答:介護保障協議会)

★障害当事者によるエンパワメント方式のホームヘルパー指定事業者を
                          全国1000ヶ所に
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■第2回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議

                    自薦ヘルパー推進協会本部事務局
───────────────────────────────────

 5月31日に厚労省において、 第2回介護保険制度の被保険者・受給者範
囲に関する有識者会議が開催されました。今回は障害者施策の状況について
障害福祉部担当企画官より 障害者雇用について担当課長よりそれぞれ資料を
もとに説明があり、 その後委員の討議が行われました。
委員からは介護保険と障害施策では、 自治体や現場で実態がどのように違う
のか、 統合により混乱や問題はないのかといった疑問がだされましたが、
厚労省は、現行も65歳になれば介護保険と併用しており、ALSの人は4
0歳から上乗せサービスを使っており、 その年齢を単に引き下げるだけのこ
とである、と説明をしています。
また2年前の統合問題の時は自己負担が一つのネックになったが、 自立支援
法により、そこも同じしくみになったことなども強調、 制度的には介護保険
の拡大には何も問題はないともとれる説明という 印象を受けました。
委員からは現場の生の声も聞きたいとの声もあがっており、 次回(7月末を
予定)以降関係者に対するヒアリング等について検討される見通しです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ホームページの掲示板から(回答:介護保障協議会)

HPの掲示板にはどなたでも質問等を書くことができます。
───────────────────────────────────

Q 重度訪問介護の1回時間について
 日常生活支援の1回あたりの最低時間は現在1.5時間になっていると思
いますが、重度訪問介護はどうなりますか。

A 重度訪問介護は、原則として1日3時間以上ですが、1回の最低時間は
1時間になります。1日の中で、1回目のサービスが2時間で、2回目のサ
ービスが1時間ということがありえます(制度上は)。しかし、1時間だけ
のサービスで単価1500円では介護保険の家事援助(生活援助)の約20
00円に比べてもはるかに金額が安いため、事実上サービス提供してくれる
事業所はありません。このような短時間利用の障害者は、身体介護で決定す
るよう市町村と交渉が必要です。悪質な市町村は安い単価の制度で決定した
がります。

Q 2時間がA事業所、もう1.5時間をB事業所  計3.5時間という
のは可能でしょうか。また、ある日は2時間しか使わないが、次の日は3.
5時間使い、月トータルでは1日あたり3時間以上の利用になるというケー
スはできますか?

A いずれも可能です。

Q 全国主管課長会議があるとの情報を聞いたのですが開催予定はあるのでし
ょうか?いまだ、地域生活支援事業の全容等がわからず不安です。

A 課長会議は6月26日に行われます。
地域生活支援事業については市町村の自由に実施できる事業ですので、基本
的には3月までの課長会議の資料以上のものは出ません。
 ただし、自治体からの質問へのQ&Aや問答集は出るかもしれません。出
ないかもしれません。まだ検討中で、確定していません。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるエンパワメント方式のホームヘルパー指定事業者を
                          全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
───────────────────────────────────

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超え
てサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を全国1800市町村で作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病お
よび重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事
者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、全1800市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には
、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度
(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障
で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は2000年ごろから市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定
事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大き
なものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、すでに社会経験や障害者運動の経験
が十分な障害者の場合、週10時間程度で、年500時間(初年度)となり
ます。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修
が必要です(社会経験や運動の経験がない場合はこの数倍)。全国47都道
府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはい
きませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少な
めでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎I
LP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約
できますので極力参加するようにお願いします。また、実際に準備会として
スタートした後も、毎週推進協会に相談しながら日々の問題に適正に対応し
ながら進めていく期間を5年ほどはとる必要があります。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。次ページも参照を)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール


推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持ってい
ただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまで
バックアップします。)

推進協会が支援する団体の基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者
が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくだ
さい。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ
運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害
者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする
等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重
度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパ
ワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の
人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最
重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ
以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し
、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行
うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条
件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、
24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉すること
を義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認めら
れています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピ
アカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本
です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピア
カウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント
方式のサービスを提供することを目標にしていること。



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: web@スパム対策kaigoseido.net
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

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UP:20060714 REV:0725,26, 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』