HOME > 『全国障害者介護制度情報』 >

『全国障害者介護制度情報』2006年05月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 5月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2006年 6月13日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 5月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2006年 6月20日発行


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 5月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2006年 6月13日発行
    HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:web@スパム対策kaigoseido.net
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体(冊子)の月刊「全国障害者介護制度情報」の主記事を分割・抜粋し、
2週間から4週間遅れで、メールマガジンとして無料配信しています。リアル
タイムで、なおかつ全文を見たい方は、ぜひ紙媒体(相談会員や定期購読)を
申し込みください。
定期購読月250円(年払い)
相談会員月500円(年払い)
----------------------------------------------------------------------
★埼玉県C市でも24時間介護保障に

★障害ヘルパーQ&A

★利用者負担関係Q&A
----------------------------------------------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■埼玉県C市でも24時間介護保障に
───────────────────────────────────

 埼玉県西部で県内3箇所目の24時間保障が実現しました。(日常生活支
援20時間+生活保護の他人介護大臣承認4時間)
 当会のアドバイスを受け、1人暮らしの全身性障害者が交渉し、約3ヶ月
の交渉で実現しました。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■障害ヘルパーQ&A
 回答 介護保障協議会
───────────────────────────────────

Q 10月から重度訪問介護で外出もできるようになりますが、重度訪問介
護で「支給決定300時間、うち外出加算90時間まで」となった場合、1
00時間の外出をすることができるのでしょうか?
その場合、10時間は外出加算なしで外出していいのでしょうか?
A まだ決まっていません。社会参加している重度障害者は、月によって、
県外での研修会などで外出介護時間が増えることがありますから、外出加算
の時間に関わらず外出できるように交渉していきます。

Q 移動介護研修がなくなるのは、ヘルパーの技術が落ちて、利用者がかえ
って困るのではないでしょうか?
A 余計な「研修義務付け」が昔から、最重度障害者団体から批判されてき
ました。視覚障害者の全国団体は、一般ヘルパー事業所のヘルパーが視覚障
害者の外出介護をきちんとできていないという実態から、支援費制度開始時
にガイドヘルパー専門の研修制度を求めたと聞いています。(それまでは1
〜3級ヘルパー制度しかなかった)。しかし、全身性障害者や知的障害者の
団体は移動介護制度義務付けに反対しました。(1〜3級の制度義務化にも
反対しています。それまでの措置制度では、必ずしも義務付けられていなか
ったので、自薦ヘルパーの人材確保が容易で、盆暮れ正月や深夜の泊り込み
介護者の同性介護者の確保が容易でした。それに対して、最重度になればな
るほど、一般ヘルパー事業所の介護福祉士や1〜3級ヘルパーは使い物にな
りませんでした)。
 交渉の結果、2003年の支援費制度開始時に、知的障害者は1〜3級ヘ
ルパーでも外出介護を行えることになりましたが、全身性障害者は視覚障害
と同様に移動介護に別資格が義務化されました。この結果、ずいぶん当事者
団体は厚生省を批判しました。
 今回の自立支援法による改正では、こういった運動が実り、「講座方式の
ヘルパー研修では重度障害者の介護が適切にできるわけではない」(現場で
のより実態にあった個別の研修や介護に入りながら技術を覚える方法が大事
)という考えが国に浸透し、方針転換となったものです。重度訪問介護研修
は20時間から10時間に減り、実習中心のものに変りましたし、精神障害
者ヘルパー研修は廃止され、1〜3級ヘルパー研修の中の時間で行うことに
なりました。移動介護も同様の方向です。これは、当事者団体からすると、
歓迎されるべきことです。
 なお、日々のヘルパー現場での研修や教育が否定されているのではなく、
老人向けに制度設計されてきた現状の「形式ばった指定研修」の方式が、利
用者の実態に即していないのだということです。指定研修でない自主的な研
修はいろんな団体が行っていけばいいのです。利用者は事業所を選べますの
で、そういった努力のない技術力の低い事業所は選ばれないだけです。
 なお、身体介護では通院介護や(介護保険では)生活必需品の買い物など
、外出の介護は1〜3級ヘルパーでも業務として含まれています。多くの研
修事業者は外出の介護の研修を2級や3級のヘルパー研修の中で行っていま
す。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■利用者負担関係Q&A
(厚生労働省作成 平成18年4月26日)
───────────────────────────────────

 厚生労働省から自己負担関係の詳細Q&Aが出ています。ヘルパー利用者
に関係する主な項目のみ抜粋します。全文はホームページの自立支援法コー
ナーをご覧ください。


負担上限月額 区分の算定方法 課税年度
質問内容:
 課税年度の切り替わる平成18年6月の障害福祉サービスの新規申請者の場
合、平成17年度の課税資料をもとに決定するのか、それとも平成17年度と平
成16年度の課税資料の提出を求め、継続申請者と同様の事務手続きとするの
か。(6月中に当年度の市町村民税の課税状況を見て判断するのは困難であ
る。)
現段階の考え方:
 障害福祉サービスを受ける日の属する年度の課税資料で判断するが、4月
から6月までは前年度の課税資料で判断する。よって、平成18年6月に受け
るサービス分について申請する場合、平成16年度の課税資料をもとに決定す
ることになる。


負担上限月額
質問内容:
負担上限月額と個別減免の認定を行う際に、市町村民税課税・非課税証明書
、年金・手当等の受給のわかる書類で確認するとあるが、証明書等はいつ時
点のものを利用するか整理した形で示されたい。
現段階の考え方:
挙証資料の時点については、基本的に負担上限月額、個別減免それぞれの認
定の際、同じ時点のものを利用することになる。1 住民税世帯非課税かど
うかの判断に当たっては、サービス等のあった月の属する年度により判断さ
れる。(4月〜6月は前年度)
 たとえば、18年4月〜6月は17年度の課税世帯であるかどうか、18
年7月〜19年6月は18年度の課税世帯であるかどうかにより判断される。
2 収入80万円以下であるかどうかの判断に当たっては、地方税法上の合
計所得金額、年金・手当等ともに、サービス等のあった月の属する年の前年
の収入により判断される。(1月〜6月は前々年)
 たとえば、18年4月〜6月は16年の収入、18年7月〜19年6月は
17年の収入により判断される。

低所得1の「収入80万円以下」の意味
質問内容:
 利用者負担の収入認定において、作業所工賃や仕送り等年金以外の収入は
含めるのか。
 含めるならば、障害基礎年金2級を受給している者で少しでも工賃があれ
ば「低所得2」になるという理解でよいか。
現段階の考え方:
低所得1又は低所得2に係る負担上限月額の決定においては、工賃収入や仕
送り等の年金以外の収入は、非課税の収入ではないため、算定対象となる収
入(所得)のうちの合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)に反映す
ることとなり、税法上、必要経費等が控除された後の額が所得として反映さ
れることとなる。
 (工賃収入は、雇用関係の有無等によって、合計所得金額に算入される給
与所得又は雑所得の算定対象となる収入に区分される可能性が高いものと思
料。(どの所得に区分されるかは個々のケースに応じて税部局が判断するこ
ととなる。))

低所得1の「収入80万円以下」の意味
質問内容:
 80万円の収入を判定する際に、自治体から独自に支給されている手当に
ついてはどのように取り扱われるのか。
現段階の考え方:
 自治体から支給されている手当については、課税収入であれば、「合計所
得金額」に反映されていることとなり、非課税収入であれば、非課税のもの
については、限定列挙されているもの以外は算定しないため、収入には算定
されないこととなる。

低所得1の「収入80万円以下」の意味
質問内容:
 負担上限月額を定める際の所得区分の設定時に、「特別児童扶養手当等」
として列挙されている手当は、限定列挙なのか。
現段階の考え方:
 お見込みのとおり。「特別児童扶養手当等」については、特別障害者手当
、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当に限る。

世帯の範囲(原則)
質問内容:
 利用者負担資料に「なお、18、19歳の障害者については、保護者等の
障害者を監護する者の属する世帯の所得区分を認定して」とありますが、1
8、19歳の障害者が在宅で単身世帯である場合は、障害者本人のみで所得
区分を認定するのか、または、監護する者の属する世帯で所得区分を認定す
るのか。
現段階の考え方:
 18、19歳の障害者が在宅で生活している場合の負担上限月額に係る所
得区分の認定は、その属する世帯の所得で判断することとなる。(その世帯
が単身であれば、単身)
(編集部注:質問分がわかりにくいですが、要するに、1人暮らしの19〜20歳
の障害者の話です)

世帯の範囲(原則)
質問内容:
 生活保護や特別障害者手当等では、住民票の世帯のみではなく、生活実態
を把握することとされているが、自立支援法では別の取扱いとなるのか。
現段階の考え方:
 障害者自立支援法における世帯認定については、介護保険や医療保険と同
様、原則として住民基本台帳に基づいて行うこととしている。
 ただし、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子ども等がいる場合であ
っても、その親、兄弟、子ども等が、税制と医療保険のいずれにおいても障
害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づく
ことも選択できることとしている。

世帯の範囲(原則)
質問内容:
 近い将来に世帯分離する予定である場合、分離後の世帯として負担上限月
額等判断してよいか
現段階の考え方:
 市町村の判断により、事務の簡素化の観点から分けることを前提として判
断してよい。

世帯の範囲(原則)
質問内容:
費用負担軽減にかかる世帯の範囲は、原則として住民基本台帳によるとのこ
とだが単身赴任の配偶者は含むと考えてよいか。
現段階の考え方:
 障害者については、原則、住民基本台帳上、同一世帯であるかどうかによ
り判断される。
 なお、障害児で親が単身赴任しているような場合については、単身赴任し
ている親も同一世帯であるとみなして世帯の範囲を認定する。

世帯の範囲(原則)
質問内容:
 同一住居でありながら住民票上別世帯である場合は、扶養控除、健康保険
の被扶養者認定を受けていたとしても、世帯の範囲に含まれないのか。
現段階の考え方:
 原則、住民基本台帳上、同一世帯であるかどうかにより判断される。
 この場合、世帯の範囲には含まれない。
 なお、同一住居でありながら住民票上別世帯となるか否かについては、住
民基本台帳法上の考え方に従って判断される。
(編集部注:親が健常者で子供が障害者でも、完全に独立した生計であれば
同じ住所でも住民票を分けることができます。独立会計なので親は税金の扶
養は選択できません。隠れて扶養にすれば脱税になります。)

世帯の範囲(原則)
質問内容:
 世帯の範囲の特例に関する確認方法等について、利用者負担資料に「税の
申告は年に1回のみとなるため、生計を別にしたため、次回税申告時には扶
養控除の対象から外れることとなる者については、その旨の確認を本人から
取ることにより、別の世帯と見なす取り扱いができる」とあるが、1)「誓約
書」などの書面による確認を要件とするのか、2)また、別世帯と取り扱った
にもかかわらず、次回税申告時扶養控除から外さなかった場合はどう取り扱
うのか。
現段階の考え方:
1)市町村により適宜確認の上、判断されたい。
2)以後、世帯の範囲の特例を認めないという取り扱いになる。

手続き 変更申請
質問内容:
月途中で世帯異動があった場合、新たな世帯状況に基づく利用者負担上限区
分、高額障害福祉サービス費、個別減免等の世帯上限額は、翌月から適用す
るのか。
現段階の考え方:
 月の途中で世帯の状況に変動があるなど、負担上限月額を変更する必要が
生じた場合については、翌月より、変動を反映した負担上限月額とする。
 ただし、生活保護受給世帯となった場合及び生保減免が適用になった場合
については、申請月の初日にさかのぼって負担上限月額を適用することとす
る。

質問内容:
 利用者負担資料によると、未申告者について「低所得者2」として取り扱
うこととなっているが、その後本人が申告し修正した結果「低所得1」であ
った場合は、本人へ差額の
返還をする事務手続きをするのか。
現段階の考え方:
 変更申請があった場合については、負担額が誤っていたとは考えられない
ため、変更申請があった月の翌月から所得区分を変更することとなる。(変
更申請が月の初日の時は当月より変更する。)

個別減免 収入の種類毎の負担額(基準)
質問内容:
地方公共団体が支給する手当について、生活保護法において収入認定されな
いこととされているものについては、「特定目的収入」として取り扱ってよ
いか。
現段階の考え方:
 地方公共団体が支給する手当のうち、特定の使途に充当されることを目的
としない収入については、原則として「その他収入」として取り扱うが、生
活保護法において収入認定されないこととされている収入額までは、その範
囲内は「特定目的収入」として取り扱い、範囲外については「その他収入」
として取り扱う。

生保減免
質問内容:
世帯の特例を使った場合には、生保減免の世帯の取扱いはどうなるのか。
現段階の考え方:
 生保減免については、障害福祉サービスの減免を受けなければ、生活保護
の対象となるが、障害福祉サービスの減免措置を受けられるために、生活保
護の申請を却下される者を対象とするため、生活保護減免の判断を行うに当
たっては、生活保護における世帯の範囲で判断されることとなるため、世帯
の特例の取扱いとは関係なくなる。

生保減免
質問内容:
 生活保護への移行防止で「より低い上限額を適用」と言うのは、例えば低
所得2(月額上限24,600円)に属する階層の人が、あと5,000円は上限額を下
げなければ生活保護を必要とすると判定された場合、上限額を19,600円に設
定するということかそれとも低所得1の区分(月額上限15,000円)を適用す
るということか。
現段階の考え方:
 低所得1の区分(月額上限15,000円)を適用することとなる。

生保減免
質問内容:
 生活保護減免について、定率負担額及び補足給付額を算出するのは、生活
保護担当か障害担当か。
現段階の考え方:
 生活保護申請があった際、申請者が生活保護減免対象者(境界層対象者)
に該当する場合、生活保護担当から「境界層証明書」が発行される。
 障害担当に対し「境界層証明書」を添付して生活保護減免の申請がなされ
るので、その内容に従い、障害担当において定率負担額及び補足給付額を算
出することになる。
※「障害者自立支援法における境界層対象者に対する負担軽減措置の取り扱
いについて」(平成18年1月13日付け各都道府県・指定都市・中核市民生主管
部(局)生活保護担当課生活保護担当係長あて厚生労働省社会・援護局保護
課保護係長・医療係長事務連絡)を参照のこと。

高額障害福祉サービス費
質問内容:
(1) 介護保険料も合算対象となっているが、介護保険料には滞納措置があり
、その措置により、通常費用の1割り支払うところ、10割払っている人や
3割払っている人がいる。このような人の実際の支払額まで合算して償還す
るのか。
(2) 滞納により介護保険料の高額介護サービス費が受けられなくなっている
人がいるが、このような人の実際の支払額まで合算して償還するのか。
現段階の考え方:
 本来滞納していなければ負担することになる額までを合算対象とし、滞納
により増えた負担額分は合算対象としない。
(編集部注:自立支援法では、障害ヘルパーと介護保険の両方を使う人の場
合、両方の制度の1割負担を合算して、自立支援法の自己負担上限(例:課税
世帯は3万7200円)を超えた金額は市町村から変換されます。その説明です。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: web@スパム対策kaigoseido.net
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

★等幅フォントでご覧ください.
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


 
 
>TOP

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 5月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2006年 6月20日発行
    HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:web@スパム対策kaigoseido.net
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体(冊子)の月刊「全国障害者介護制度情報」の主記事を分割・抜粋し、
2週間から4週間遅れで、メールマガジンとして無料配信しています。リアル
タイムで、なおかつ全文を見たい方は、ぜひ紙媒体(相談会員や定期購読)を
申し込みください。
定期購読月250円(年払い)
相談会員月500円(年払い)
----------------------------------------------------------------------

★平成18年版 障害者白書が公開

★障害当事者によるエンパワメント方式のホームヘルパー指定事業者を
全国1000ヶ所に
----------------------------------------------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■平成18年版 障害者白書が公開
───────────────────────────────────

 18年度障害者白書が公開されました。(全文はホームページからリンク
)。施設入所者は全国で3障害で48万人。人口10万の市で、身体障害2
00人、知的障害100人、精神障害300人いる計算になります。
 皆さんの運動で、全国各地の制度を変え、国の制度も変え、施設入所者が
0人になるまで頑張りましょう。
[図表のためHPを参照してください。]
*身体障害の1級は88万人。身体障害の施設入所は18万人。
*脳原性全身性運動機能障害と全身性運動機能障害(多肢及び体幹)が39
万人。
*肢体不自由は175万人。肢体不自由(18〜70歳)の4.7%(約8
万人)が全介助。
[図表のためHPを参照してください。]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるエンパワメント方式のホームヘルパー指定事業者を
全国1000ヶ所に
───────────────────────────────────

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病
および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当
事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール

推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: web@スパム対策kaigoseido.net
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

★等幅フォントでご覧ください.
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


 
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 5月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2006年 6月27日発行
    HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:web@スパム対策kaigoseido.net
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体(冊子)の月刊「全国障害者介護制度情報」の主記事を分割・抜粋し、
2週間から4週間遅れで、メールマガジンとして無料配信しています。リアル
タイムで、なおかつ全文を見たい方は、ぜひ紙媒体(相談会員や定期購読)を
申し込みください。
定期購読月250円(年払い)
相談会員月500円(年払い)
----------------------------------------------------------------------

★介護保険、自己負担2割に・自民検討

★制度の変わり目の今が最大のチャンス

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■介護保険、自己負担2割に・自民検討
───────────────────────────────────

 自民党は歳出・歳入一体改革の歳出削減に関連し、介護保険利用者の負担
割合を現行の1割から2割に引き上げる検討に入った。自己負担の引き上げで
安易な利用を抑制し、国費負担を軽減する。雇用保険は失業者への給付費の
一定割合を補っている国庫負担について、廃止を含めて大幅な見直しを検討
する。膨張する社会保障費の抑制につなげたい考えだが、与党内の反発も予
想される。

 自民党歳出改革プロジェクトチーム(座長・中川秀直政調会長)が16日、
社会保障分野の委員会でこれらの削減案の検討に着手した。6月に今後5年間
の歳出削減の独自案をまとめ、骨太方針2006に反映させたい考えだ。
日経新聞 5月17日

*介護保険が2割負担になったら、自立支援法も1年後には間違いなく2割
負担になります。同じ自民党の厚生労働議員は否定的ですが、注目が必要で
す。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■制度の変わり目の今が最大のチャンス
ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
───────────────────────────────────

 制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の
支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー
制度のアップが実現しました。
 自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市
町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うと有利です。20
05年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、ヘルパー予算が
増える分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が困難でした。

 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費
となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助がつきます。
 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間
数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(学生ボランティアが卒業等
でいなくなってしまった、障害状況が変わったなどの理由が必要)

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度
の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電
話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。
ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。


【広告】
交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う
障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。
) 500円+送料


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
───────────────────────────────────

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時
給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明
が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護
に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。


お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協
会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。
介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保
障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残
り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と
交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護
の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見
つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市か
ら全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利
用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘ
ルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全
国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買
い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護
保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、
今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っていると
いうことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広
域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あ
わせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになり
ました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時
給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということ
で相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定して
きました。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: web@スパム対策kaigoseido.net
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

★等幅フォントでご覧ください.
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください.


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇