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◇2006/05/02 月刊全国障害者介護制度情報4月号抜粋メールマガジン版(その1)
◇2006/05/23 月刊全国障害者介護制度情報4月号抜粋メールマガジン版(その4)

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 月 刊 全国障害者介護制度情報 4月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2006年 5月 2日発行
      HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:x@kaigoseido.net
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紙媒体(冊子)の月刊「全国障害者介護制度情報」の主記事を分割・抜粋し、
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タイムで、なおかつ全文を見たい方は、ぜひ紙媒体(相談会員や定期購読)を
申し込みください。
定期購読月250円(年払い)
相談会員月500円(年払い)
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★1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)

★過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

★自立支援法Q&A (回答 介護保障協議会)

★制度の変わり目の今が最大のチャンス!
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■1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)
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 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料に
できることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイ
ヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい
過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報を
お伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 発送係tel/fax0120−870−222  
        電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)
(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、
月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入
してお送りください)


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■過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集
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 多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため
、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度
しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります
。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らし
の重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16
時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような
障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24
時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘル
パー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立し
て地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」
という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそ
れ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必
要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の
1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで
1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護
が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
お問い合わせは  0120−66−0009 10:00〜23:00

【広告】月刊誌と資料集1〜7巻のCD−ROM版 
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りい
たします。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に
、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができ
ます。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイ
ル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)
と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスク
にコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみで
ページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や
要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用
に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)
で記事を声で聞くこともできます。


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■自立支援法Q&A (回答 介護保障協議会)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Q 10月から新規に自立支援法の居宅サービスの利用を始める場合は、ど
のくらいのサービスを利用できるかは、審査会というところが決めることに
なるのでしょうか。それとも、今まで通り、市町村の担当課が決めるのでし
ょうか。

A 10月以降も、サービスの量は市町村が決めます。
ただし、長時間のヘルパー利用者などは、市町村は支給決定案を作り、審査
会に意見を聞くことになっています。その後で正式決定になります。(市町
村の考え次第で、審査会に意見を聞かないこともありえます)。
審査会は10月までに各市町村で順次設置されます。
審査会が介護給付利用者全員の審査をするのは、障害程度区分の判定をする
ときです。これは、支給決定の前に行われます。区分は支給決定時の参考に
する情報の1つです。(たとえば、同じ区分でも1人暮らしか、家族同居か
で支給量は違う)。今後の長時間介護交渉では、市町村が作る支給決定案に
ついて、必要な人には、最高24時間の案を作るよう交渉していくことにな
ります。また、緊急時には、審査会に意見を聞く前に支給決定することを求
め、審査会に意見を聞く場合には、1分単位の介護内容など、完璧な資料(
この支給決定は絶対必要だと市町村が自信を持っているということがわかる
資料)を審査会に出すよう、交渉する必要があります。
 このように、交渉内容も、最終段階で、若干の付け加えがあります。
 なお、厚生労働省は、「市町村がそのサービス量が絶対必要と自信を持っ
ている場合には、審査会に意見を聞かなくてもよい。逆に、専門家に聞かな
いとわからないという時に審査会に意見を聞くということを想定している」
とのことです。交渉の参考にしてください。

(車を使った移動支援について)
Q 10月からの地域生活支援事業の移動支援について教えてください。
 私はバス路線もない過疎地に住んでいる全身性障害者ですが、10月から
の地域生活支援事業の移動支援では、車の運転も制度対象にできるのでしょ
うか。支援費制度開始前までは、ガイドヘルパーが運転可能(運転時間も制
度対象)でした。

A 市町村ごとに自由に制度が作れるので、市町村との交渉次第です。
 地域生活支援事業は、地域の特性に合わせて制度設計できます。道路運送
法に抵触しない運転(注)なら、市町村と交渉して制度対象にすることは可
能です。支援費制度前の2002年度までは、ガイドヘルパー制度で運転中
の介護を対象にしていた市町村も少なくありません。
(注 障害者の自宅の車や、障害者が自主的に借りてきた車なら、ヘルパー
が運転しても道路運送法のいわゆるタクシー規制の対象にはならない。詳し
くは2005年3月号かホームページの2005/03/23「国土交通省との道路運送法に
ついての懇談の報告」を参照)

(ヘルパー研修について)
Q 自立支援法によって、いままでは居宅介護従業者1級・2級・3級やガ
イドヘルパー(視覚、全身性、知的)・日常生活支援や精神障害者ホームヘ
ルパーの養成研修がありましたが、今後はどれがどう変わっていくのでしょ
うか。新たに出来るもの、廃止になるものなどを教えてください。

A まず、日常生活支援研修20時間は、重度訪問介護研修10時間に変わ
ります。ただし、重度訪問介護利用者の中でも、区分6の気管切開の人工呼
吸器利用者に入るヘルパーは追加研修(5時間から10時間で内容未定)が
予定されています。
 次に、移動介護研修ですが、これは廃止される予定です。これは歓迎すべ
きことです。(1〜3級研修に外出技術の研修を入れ込むべきです)。
 精神障害者ヘルパー研修も、廃止される方向です。廃止された研修は、1
〜3級研修に織り込むことになっています。
 なお、10月に向けて厚生労働省で検討中ですので、個々に記載した内容
は、変更もありえます。

Q 重度訪問介護での外出で、そのヘルパーはガイドヘルプ資格は必要でし
ょうか?

A 不要です。1〜3級ヘルパーや介護福祉士も、移動介護資格なしに、重
度訪問介護の中の外出(移動加算時間)の介護を行えます。(10月より)
このため、移動介護研修は一切必要がなくなります。

Q 外出支援にガイドヘルパーが不要になるということは今までガイドヘル
パー養成研修を受けてきて資格を取った人たちはどうなるんですか。 無駄に
なってしまうのですか? これからそういう研修はどのようになるのですか
。 なくなってしまうのですか?

A 移動介護研修自体がなくなる予定です。
 そもそも、支援費制度開始時に視覚障害の全国団体が、専門的な外出研修
を求めたため、移動介護資格が移動介護に義務付けされました。しかし、全
身性障害者の団体はこのようなことは求めておらず、よけいな研修が義務付
けになったため、最重度障害者ほど、ヘルパー人材確保に苦労する羽目にな
りました。特に自薦ヘルパー利用の最重度障害者が被害を受けました。外出
技術は1〜3級研修に含まれていますので、移動介護専門の研修は即刻廃止
すべきです。
 地域生活支援事業では研修の要件などは各市町村に任されていますが、各
地の団体で、「移動介護研修は廃止されるので、ガイドヘルパーに移動介護
資格は義務付けないよう」に、交渉を行うことをお勧めします。
(ただし、資格がないことは、単価引き下げの理由を作ることになりますの
で、各事業所で自主的に従来同様の時間数の研修を行うことを条件にするな
ど、交渉方法はよく検討してください。)


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■制度の変わり目の今が最大のチャンス!
ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
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 制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の
支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー
制度のアップが実現しました。
 自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市
町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うと有利です。20
05年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、ヘルパー予算が
増える分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が困難でした。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費
となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助がつきます。
 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間
数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(学生ボランティアが卒業等
でいなくなってしまった、障害状況が変わったなどの理由が必要)
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度
の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電
話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。
ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。


【広告】交渉のやり方ガイドブック 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う
障害当事者かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。
) 500円+送料


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
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郵便振込
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★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください.
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 4月号抜粋メールマガジン版(その4)
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★国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について、全額救済も可能に

★障害当事者によるエンパワメント方式の
ホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

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■国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について、全額救済も可能に
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 新制度で、沖縄県宜野湾市など国庫補助基準オーバーの小規模市町村には
、都道府県の地域生活支援事業で、県が市町村に補助することになっていま
す。
 3月1日の課長会議では、この補助の方法として、「市町村の重度訪問介
護対象者が25%以上の場合、1人当たり5万円台を県から市町村に補助」
という資料を厚生労働省が出しました。(注:金額は直接確認しました)。

これについて、厚労省幹部との交渉で聞きました。その結果わかったことは、

・3月1日課長会議資料の重度訪問介護対象者25%以上というのは、重度
訪問介護「利用者」ではなく、重度訪問介護「対象者」のこと。(身体介護
を使っていても、重度訪問介護対象者(区分4・5・6で、移乗など4項目
が自立以外)なら対象数に入る)

・地域生活支援事業で助成を行うので、各都道府県で自由な方式で補助を行
ってよい。3月1日の課長会議資料の内容はあくまで例示なので、それに縛
られる必要はない。
(つまり、利用者10人の町で、1人が24時間介護利用者になって、国庫
補助オーバーになったような場合、重度訪問介護対象者が10%しかいなく
ても、県が決めて全額補助すればよい。町村だけなら金額的には小さいので
、国庫補助オーバー分の全額を補助することは県の判断で可能)

 ということです。
 この情報は県にはまだ説明されていません。各県の障害者団体で地元の県
に伝えてください。そして、小規模市町村は国庫補助が不足した場合は全額
補助するよう、県に交渉してください。
 ただし、都道府県分の地域生活支援事業は今年6ヶ月で200億予算のう
ち、市町村分が9割で、都道府県分は1割の20億です。(来年は12ヶ月
なので、40億以上)。この中から市町村に補助しますが、平均的な県で2
000万円位の予算しかない、小さな制度です。全額補助となると、町村レ
ベルまでしか補助できないかもしれません。(市のレベルになると数百万の
欠損。町村レベルでは数十万の欠損が多いため)。

 まずは、県に交渉するときに、国庫補助欠損分の全額補助をするように、
交渉してください。(3月1日課長会議資料の例は、あくまで例であるので
、この県では、全額補助せよと交渉)。なお、都市部の税収が増えている都
道府県は、自己財源で地域生活支援事業の予算を増やせますので、国からの
地域生活支援事業の国庫補助額に縛られないでいいです。
 多くの町村部では利用者が10人以下のところが多く、1名だけ最重度の
人がいることで、国庫補助上限突破し、国庫補助が欠損しています。このお
かげで、重度の障害者が国庫補助不足を理由に十分なヘルパー時間数を受け
られていません。
 このように、支援費制度から導入された国庫補助基準は、かなり問題のあ
る制度です。全国の皆さんで改善していきましょう。


【お知らせ】月刊全国障害者介護制度情報のメール送信 サービス
 相談会員・定期購読・団体会員の方など、有料で紙冊子をお届けしている
方で、ページをめくれない障害者に限り、無料で、メールでマイクロソフト
WORDファイルでお送りいたします。行政資料は画像ファイルの場合があ
るのでADSLなどのつなぎっぱなし環境の方にお勧めします。ご利用希望
の方はメールで申し込みください。 web@kaigoseido.net まで。電話・F
AXでの申し込みはできません。 なお、お知り合いなどに会員を広めてい
ただける方にも3か月分の見本をお送りします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるエンパワメント方式の
ホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
───────────────────────────────────

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病
および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当
事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール


推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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UP:20060617
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』 

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