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『全国障害者介護制度情報』
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『全国障害者介護制度情報』2006年02/03月号
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月 刊 全国障害者介護制度情報 2-3月号抜粋メールマガジン版(その1)
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★国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について、全額救済も可能に
★3月1日全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告
★Q&A(自立支援法)(移動支援について)
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■国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について、全額救済も可能に
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新制度で、沖縄県宜野湾市など国庫補助基準オーバーの小規模市町村には
、都道府県の地域生活支援事業で、県が市町村に補助することになっていま
す。
3月1日の課長会議では、この補助の方法として、「市町村の重度訪問介
護対象者が25%以上の場合、1人当たり5万円台を県から市町村に補助」
という資料を厚生労働省が出しました。(注:金額は直接確認しました)。
これについて、厚労省幹部との交渉で聞きました。その結果わかったことは、
・3月1日課長会議資料の重度訪問介護対象者25%以上というのは、重度
訪問介護「利用者」ではなく、重度訪問介護「対象者」のこと。(身体介護
を使っていても、重度訪問介護対象者(区分4・5・6で、移乗など4項目
が自立以外)なら対象数に入る)
・地域生活支援事業で助成を行うので、各都道府県で自由な方式で補助を行
ってよい。3月1日の課長会議資料の内容はあくまで例示なので、それに縛
られる必要はない。
(つまり、利用者10人の町で、1人が24時間介護利用者になって、国庫
補助オーバーになったような場合、重度訪問介護対象者が10%しかいなく
ても、県が決めて全額補助すればよい。町村だけなら金額的には小さいので
、国庫補助オーバー分の全額を補助することは県の判断で可能)
ということです。
この情報は県にはまだ説明されていません。各県の障害や団体で地元の県
に伝えてください。そして、小規模市町村は国庫補助が不足した場合は全額
補助するよう、県に交渉してください。
ただし、都道府県分の地域生活支援事業は今年6ヶ月で200億予算のう
ち、市町村分が9割で、都道府県分は1割の20億です。(来年は12ヶ月
なので、40億以上)。この中から市町村に補助しますが、平均的な県で2
000万円位の予算しかない、小さな制度です。全額補助となると、町村レ
ベルまでしか補助できないかもしれません。(市のレベルになると数百万の
欠損。町村レベルでは数十万の欠損が多いため)。
まずは、県に交渉するときに、国庫補助欠損分の全額補助をするように、
交渉してください。(3月1日課長会議資料の例は、あくまで例であるので
、この県では、全額補助せよと交渉)。なお、都市部の税収が増えている都
道府県は、自己財源で地域生活支援事業の予算を増やせますので、国からの
地域生活支援事業の国庫補助額に縛られないでいいです。
多くの町村部では利用者が10人以下のところが多く、1名だけ最重度の
人がいることで、国庫補助上限突破し、国庫補助が欠損しています。このお
かげで、重度の障害者が国庫補助不足を理由に十分なヘルパー時間数を受け
られていません。
このように、支援費制度から導入された国庫補助基準は、かなり問題のあ
る制度です。皆で改善していきましょう。
(3月1日 全国障害保健福祉課長会議資料より)
[図表につき省略します]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3月1日全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
3月1日厚労省にて全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。
支援法施行前最後の会議とあり、一般の傍聴席も満席となる混雑ぶりでした。
今回も大量の資料が出されております。
会議では周知の通り、旧体系(4月〜9月)・新体系(10月以降)のサー
ビスの報酬・指定基準が案として示されました。
多くは先日2月22日に開催されたヒアリングで示された案と 同様のもので
したが、居宅系では早朝夜間、深夜の加算が当初の案より、現行の25%・
50%に引き上げられています。
その他、新しく出てきで主な事項
* 重度訪問介護の単価は全て1時間毎の単価設定(資料1−2p1 現行の
30分加算単価はなし)
* 基準該当事業者は85%に減算(資料2p2 ヒアリング案の90%より
引き下がり )
* グループホームの大規模減算は規模により5%〜13%の傾斜減算(ヒア
リングでの意見提起をうけていた)
* 地域生活支援事業の事業実績による補助金配分の指標は現在も検討中 (当
初、移動介護は利用人数とする案が出ていたが、これも異論が出ているため
)
* 都道府県の地域生活支援事業の「その他事業」の中に、重度障害者の割合
が高い小規模市町村に対し財政的支援を行う仕組みを明記。
* 上限管理者の加算は1利用者につき150単位/月
* 現行の精神障害者のヘルパー(上乗せ)研修は見直し。現行の居宅介護と
同じ資格要件とする。(ただし、現任研修や現行の障害ホームヘルパー研修
のカリキュラム再 編も検討する)
(質疑応答から)
* 国庫負担基準の合算は訪問系サービスすべての合算とする。
* 行動援護、利用形態は現行通り。
* ケアホーム利用者の行動援護利用は可能。ガイドヘルプは自治体の取り扱
い次第。
* 新しい従事者研修(重度訪問・行動援護)のカリキュラムは18年度の早い
段階で示す。
* 地域生活支援事業の移動支援事業の従業者資格は国としては統一のものは
示さない。
といったことが出されました。
ヘルパー制度の利用者内訳
課長会議資料では、ヘルパー制度の利用者内訳が紹介されました。
[図表につき省略します]
重度訪問介護は全国で9000人と見込まれています。
なお、16年10月調査での月100万円以上のヘルパー利用者は900
人です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Q&A
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(自立支援法)
Q 自立支援法の3級ヘルパーの減算はいつからですか?
A 今年(2006年)10月からです。
・身体介護は7割単価に、
・家事援助は9割単価になります。
(日常生活支援(重度訪問介護)は3級減算は関係なし)
なお、介護保険は4月から3級ヘルパーの減算開始です。
身体介護も生活援助も7割単価になります。
Q 現在みなし資格で介護に入っているヘルパーの単価はどうなりますか?
A 2006年9月30日時点までにヘルパーとして稼動している場合、都
道府県から自立支援法によるみなし資格が出ます。この資格は期間限定の性
格を持っています(いつまで使えるかどうかは未定)。身体介護と家事援助
に入るときは、3級ヘルパーと同じ扱いになり、単価が下がります。
なお、日常生活支援に入っている、日常生活支援のみの資格者も、みなし
資格が出て、身体介護と家事援助に入ることができます。
Q 移動介護は10月から地域生活支援事業に移行するそうですが、それま
ではどうなりますか?
A 自立支援法では、従来の移動介護は外出介護に名前が変り、4月から9
月までの6ヶ月だけ実施されます。身体介護を伴う外出介護も、伴わない外
出介護も単価はほぼ現状のまま(単価はいずれも1%平均で引き下がる)で
す。
(移動支援について)
Q 移動支援について教えてください。
10月からの移動支援(支援事業)の補助金についても、国から基準がで
るのでしょうか?
A 移動支援の含まれる地域生活支援事業は包括補助金です。
国庫補助算定基準は実績割が8割で人口割が2割。実績割の算定方法は前
年度利用者数です。しかし、サービス水準の高い各市町村から「事業実績額
で計算すべき」と異論が続出して、再検討中です。
Q 重度の障害者団体です。ヘルパー指定事業所を行っています。
移動支援の委託をとって、今まで移動を使っていた人に対応するように進
めたほうが良いですよね?
単価とか使い方とかがよく分かっていない(イメージがつかない)ので、
移動支援について、お聞かせ下さい。
A 委託単価は、何も要望しないと、利用者全員が低い単価になる可能性が
あります。そうなると、介護内容の大変な重度の全身性障害者は、受けてく
れる事業所がほとんどなくなり、自由に事業所を選べなくなります。
重度の全身性については、障害者団体として、今までどおりの単価で委託
を行うように、今から要望を出したほうがいいと思います。
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★3月1日課長会議資料の解説
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■3月1日課長会議資料の解説
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予算配分
自立支援法の個別給付(介護給付や訓練給付)ですが、予算成立時に財務省
からの要請で、デフレ率に合わせて予算削減が盛り込まれました。全体予算
でマイナス1.3%、ただし在宅福祉制度は推進が必要なので1%マイナスの
予算となりました。
[図表につき省略します]
10月より、ヘルパー制度などは「訪問系サービス」に分類されます。施設
サービスは「日中活動」と「居住サービス」に変ります。例えば、通所授産
は日中活動になり、入所授産は昼間が日中活動で、夜間は居住サービスにな
ります。
障害児を除くデイサービスは地域生活支援事業に移行し、10月より個別給
付からはなくなりますが、日中活動のサービスに衣替えすれば、大きく単価
アップになります。
[図表につき省略します]
4月から9月まで
4月から9月までは若干の単価引き下げになります。平均1%程度の引き下
げですが、日常生活支援の3時間以上は2.2%引き下げになります。
日常生活支援は、単価が低いために、人工呼吸器利用者や全身性障害+精神障
害の重複障害者の場合など、重度になればなるほど、受けてもらえる事業所
がほとんどない状態です。それ以外の全身性障害者でもほとんど事業所を選
べない地域もあります。これ以上単価が下がるのは問題です。
[図表につき省略します]
そのほか、通院乗降介護は99単位。移動介護は身体介護や家事援助
と同じ単価。
1単位は10円(大都市部は現状と同様、最高10.72円まで地域
加算あり)
10月から
10月からはいろいろ制度・単価が変わります。身体介護や家事援助は介
護保険とあまり差をつけるわけにはいかないため、変わりませんが、重度訪
問介護(日常生活支援)は単価が引き下がります。
[図表につき省略します]
訪問系サービス(10月からの改正内容)
10月からの新しい分類では、訪問系サービスとは、居宅介護(身体介護
と家事援助)・重度訪問介護(旧日常生活支援)・行動援護・重度障害者等
包括支援のことです。
「家事援助中心」
「家事援助中心」は、介護保険の(4月の)改正にあわせ、障害ヘルパーで
も連続1.5時間までの単価設定になりました。ただし、介護保険とは違い
、知的障害等で長時間連続の家事援助中心の利用があるため、市町村が「特
にやむをえない事情があると判断した場合」には、1.5時間以降も利用で
きることになりました。(ただし延長部分は1時間1400円単価に低下)。
「身体介護中心」
「身体介護中心」は原則3時間までになりました。介護保険では身体介護に
制限はありませんので、これは障害ヘルパー制度だけの規制です。こちらも
、市町村が特にやむをえない事情があると判断した場合には、3時間以降も
利用できることになりました。(ただし延長部分は1時間1400円単価に
低下)。
また、介護保険の4月改正同様に、障害では10月から3級ヘルパーの減算
が始まります。身体介護は70%単価に、家事援助は90%単価になります。
(介護保険では家事(生活援助)も70%で4月から開始)。
なお、介護保険では3年後には3級ヘルパーは全面廃止になりますが、障
害ヘルパーでは、知的障害者が3級資格を取得して介護に入るケースが出て
きたため、3年後以降も3級ヘルパーを残す予定です。
3級ヘルパーで減算されるのは身体介護と家事援助だけで、重度訪問介護
には関係ありません。
「行動援護」
「行動援護」は、従来の基準が「サービス提供責任者の要件が知的障害者の
直接支援経験5年以上」など、基準が高すぎであったため、事業所がほとん
どない状態でした。
このため、期間限定で、基準を緩和し、その代わり行動援護専門の研修を
義務付けた上で、70%単価で実施できる方法が新設されました。
[図表につき省略します]
「重度訪問介護」
「重度訪問介護」は月90時間(1日3時間)以上の支給決定を受けている
人だけが使える制度になります。1日3時間未満の人は身体介護と家事援助
の組み合わせで利用するかたちになります。これは、当会ほか障害者団体数
団体が「単価の低い日常生活支援は連続8時間以上の利用に限れ」と要望し
たものが一部受け入れられたものです。(悪質な市町村が短時間利用者にま
で単価の安い日常生活支援を決定しているため、サービス提供をしてもらえ
る事業所がほとんどない、という問題がおきているための要望)。
現在、日常生活支援の利用者の3分の1が、月90時間以下の支給決定で
、これらの利用者が身体介護に移行し、単価が大幅アップになります。
なお、1日3時間以上の利用でも、市町村が身体介護で支給決定すること
は可能です。(例えば、「朝1時間、昼1時間、夕方1時間、夜1時間、深
夜は30分が2回」などのような飛び飛び利用などの例も多くあるので)。
[図表につき省略します]
日常生活支援(重度訪問介護)は身体介護に比べて2倍以上単価が低いた
め、事業所の間接サポートがたくさん必要な障害者ほど、サービス事業所が
見つからないという問題があります。人工呼吸器利用者になると、県内中の
事業所に聞いても利用を断られるという事態も続いています。
厚生労働省は当初、区分4・5・6を同じ単価にする案でしたが、いくつか
の障害者団体の交渉で最重度の区分6については高い単価にすることになり
ました。また、人工呼吸器と文字盤を使うALSなどの最重度障害者につい
ては、当初案よりさらに単価を上げることになりました。また、夜間加算も
、身体介護や家事援助などと同様に、現行どおり、夜間は25%、深夜は5
0%の加算になりました。ただし、全体的には単価が下がっています。区分6
の場合でも、24時間連続利用では10%ほど単価が下がりました。
[図表につき省略します]
(注: 1単位は10円(丙地)。表の8時間と3〜4時間の欄のパーセント
は、2005年度単価に対する数値ではなく、4月〜9月の単価に対する数
値です。)
重度訪問介護の中で外出した場合の加算
重度訪問介護では、家の中の介護も、家の外での移動時の介護も両方行え
ます。その際、外出時には以下の加算があります。つまり、1時間だけの外
出の場合、区分4の重度訪問介護の基本1600円/hに加えて、1000円
が加算されますので、1時間の単価は2600円となります。(現在の移動
介護(身体介護を伴う)は4020円)。
8時間の重度訪問介護利用でそのうち4時間外出した場合は、12400
円+2500円=1万4900円が事業費となります。
[図表につき省略します]
*1単位は10円(丙地)
重度包括よりも重度訪問介護の単価が高い
人工呼吸器利用のALSなど文字盤で意思疎通する場合などが、重度障害者
等包括支援の対象者ですが、重度訪問介護のほうが重度障害者等包括支援よ
りも単価が高くなっています。特に入浴などに2人介護を使う場合や、移動
加算がつく場合は、より重度訪問介護の単価が高くなります。このため、事
業所の人員基準の厳しい重度障害者等包括支援を実施する事業所は極めて少
ないと予想されます。
(重度包括の指定基準には相談支援員が必要になるなど、規制が多い)
[図表につき省略します]
なお、重度包括は当初の24時間365日をカバーする制度ではなくなり
、ヘルパー制度と同様に1人1人に合わせてサービス量がちがうという制度
に変わっています。違いは、重度訪問介護は1時間単位の支給決定ですが、
重度包括は4時間単位の支給決定です。(身体介護や家事援助は30分単位
の支給決定)。
このことからも、全身性障害者の分野に関しては、重度包括は全国で「利
用者0人、事業者0箇所」になると思われます。わずかに、精神障害・知的
障害の分野で利用価値があるというくらいです。
国庫補助基準
訪問系サービスには、国庫補助基準が設けられ、市町村が基準額を超えて
行うと、越えた部分は国庫補助がされません。これに対し、施設予算には国
庫補助基準がなく、いくら使っても全額国庫補助されます。これでは市町村
は重度障害者をヘルパー制度ではなく施設で支援したほうが財政的に有利に
なってしまい問題があります。
[図表につき省略します]
国庫補助基準の計算方法は、従来どおり、市町村内の利用者全員を合算し
て行います。ただし、支援費制度では支給決定者数で計算しましたが、今後
は実利用者数での計算になります。支給決定は受けたが、利用は0であった
人は除かれます。
[図表につき省略します]
事実上、国庫補助基準なしにできる
国庫補助基準は障害の区分と利用するサービス種類によって金額が決まり
ますので、ヘルパー利用の場合、1人暮らしかどうかは金額に反映されませ
ん。つまり、施設から地域移行が盛んな1人暮らしの障害者の割合の高い市
町村では、損をするという、とんでもない制度設計になっています。
対策として、滋賀県などは全ての重度障害者に申し込みがなくても少しの
ヘルパー時間を支給決定しておくという方法をとっています。利用者にとっ
ても、急な病気などの場合に、支給決定に時間をかけずに、通院(身体介護
)や買い物代行(家事援助)を少しだけ利用でき、市町村にとっても、短時
間の利用者が増えるので国庫補助基準をオーバーすることはなくなります。
[図表につき省略します]
障害ケアマネジメント
障害ケアマネジメントは、在宅制度利用者のうち約1割の人数に対して予
算確保されています。自分でサービスの種類を把握する、事業所を選ぶなど
のマネジメントをできない重度障害者が対象で、利用希望者のみが利用でき
ます。障害ケアマネジメント事業者には利用者1人あたり月1万円の報酬が
あります。過疎地等では、利用者30人以上がいない場合は、事業実施は困
難です。ヘルパー事業所などへの併設も可能です。
[図表につき省略します]
障害ケアマネジメント事業所の指定基準は、障害ケアマネジメント研修修
了者が常勤で1名いればよいことになっています。
[図表につき省略します]
地域生活支援事業(外出支援・日常生活用具など)
自立支援法では、個別給付と手当以外のほとんどすべての障害福祉制度が
地域生活支援事業という包括補助金の制度にまとめられました。包括補助金
は、ミニ地方分権制度ともいえる制度で、障害福祉に関する事業ならば、都
道府県や市町村の判断で、どんな事業を行ってもよいという制度です。制度
の設計も全て自治体任せで、国は一切口出ししません(移動支援や日常生活
用具のモデル要綱などは課長会議で示した)。ただし、国庫補助は基本的に
は人口比(注)で配分される金額が上限です。配分基準よりたくさん事業を
行うと、都道府県や市町村の持ち出しになります。逆に事業費が配分基準よ
り少ない場合は、かかった費用の50%が国庫補助されます。
(注:市町村の地域生活支援事業については、当面は従来の移動介護などの
事業実績による配分の割合が高いが、徐々に人口比配分に以降していく。)
[図表につき省略します]
(課長会議資料より。 下5行に注目)
入院中の介護・通勤介護・運転介護も制度的には可能
地域生活支援事業では自治体の判断により必要な事業を何でも行えます。
個別給付との組み合わせ実施も可能です。(前ページの課長会議資料の下5
行参照)。
このため、現在、最重度全身性障害者の一時入院中のヘルパー制度利用を
認めている市町村は、地域生活支援事業の中の制度に位置づければ、国庫補
助事業として実施可能です。
また、現在、入院中のヘルパー利用を認めるよう交渉している市町村でも
、地域生活支援事業に位置づけるように交渉を行うことで、要望する制度が
国庫補助対象となり、制度化が認められやすくなります。
運転中の介護については、支援費制度になる前は、各市町村でガイドヘル
パーの運転時間を認めている市町村がありました。たとえば、高知県A市で
は市がリフトカーを購入し、障害者はその車を借り、ガイドヘルパーが運転
して外出介護を行っていました。運転中の時間も制度対象でした。(障害者
が借りた車や障害者の持っている車をヘルパーが運転するのは、道路運送法
の規制対象外ですので、道路運送法の4条や80条申請などは不要)。
電車もバスもない地方では、こういった取り組みが当然検討されるべきで
す。これも、運転中は個別給付(ヘルパー制度)の対象にはなりませんが、
地域生活支援事業でなら、運転時間を対象にできます。
そのほか、移動介護は10月から個別給付からはなくなって、代わりに地
域生活支援事業の中で移動支援として、各市町村で自由な方法で外出の介護
を行えます。現在の移動介護では「通勤・営業活動を除く」「通年かつ長期
にわたるものは除く」「原則として1日の範囲の外出」などの国の規制があ
りますが、10月からは、各市町村が自由に制度を作れますので、こういっ
た規制を外すことも可能です。たとえば、個々人の状況に応じて「年間何時
間」や「3ヶ月で何時間」などと決めることもできます。「その時間の範囲
であれば、通勤に使っても、泊りがけの研修に出かけてもある程度は自由」
という制度にすることも可能です。
(もちろん、予算が変わっていないならば、対象を広げた場合は、単価が下
がってしまいます。その際には、最重度障害者は単価が下がりすぎると事業
所が受けてくれなくなるため、一律の単価ではなく、障害が重ければ、単価
をほかよりも上げるなどの対策が必要です)。
こういったことも、市町村との交渉で、必要性が認められたら、実現可能
になります。
また、都道府県がこの事業を使って、ヘルパー制度の国庫補助を全額受け
られなかった市町村に対して、欠損分を全額補助することも可能です。(4
・5ページの記事参照)
(課長介護資料 地域生活支援事業について)
[図表につき省略します]
(編注:都道府県分は、国庫補助は人口比で配分されます。)
外出介護の制度など
外出介護の制度も地域生活支援事業の中の制度です。ガイドヘルパー制度
のほか、リフトカーなどを使った事業も自由に市町村で実施できます。
ここに示した要綱案も、あくまで例示であって、自由に市町村が決められ
ます。ただし、事業所を利用者が自由に決められるという部分は、全ての市
町村に導入してもらわないと、利用者が困ります。この部分は障害者団体の
要望によって「国から市町村に対してガイドラインを示す」という方法で、
国会答弁されて実現したものですので、市町村と話すときには、必ずご確認
ください。
その際、「(1)市外県外の事業者も自由に選べる対象にすること(2)
現在使っている事業者だけではなく、今後事業所を変更したいときにも自由
に選べること。」の2点は市町村に確認してください。
[図表につき省略します]
日常生活用具
日常生活用具も地域生活支援事業の中の制度になるので、基本的には市町
村が自由に制度を変えられます。しかし、事業の継続性を重視したのか、厚
生労働省が要綱案を課長会議資料に示しましたので、おそらくほとんどの市
町村はこのとおりの要綱を採用すると考えられます。ただし、各品目の基準
額はなくなりますので、多くの市町村では、同じ機能であればより安いもの
を選ばなくてはいけなくなります。
一方、今まで国庫補助額を超えて自治体独自で基準額を高くしていた自治
体や、品目を国の基準より増やしていた自治体では、それらの独自施策が国
庫補助対象に入ります。
[図表につき省略します]
たとえば、介護リフトや特殊マットは、現状の国の基準額では、市場の商
品の値段の方が高く、障害者が自費を追加しないと買えないことが多いです
。市町村との交渉で、個々人のニーズに応じて市町村が金額をケースバイケ
ースで認めるような制度にすれば、支給申請時に認められれば、自費の追加
が必要なくなります。
一方、今までの制度のように市場価格が安くなっているにもかかわらず、
基準額が高いままですと、市町村は業者に高い買い物をさせられることにな
ります。地域生活支援事業は「1つの財布」ですので、どこかの事業で無駄
な予算がかさめば、ほかの事業に影響します。交渉する側も、何でも求める
のではなく、真に必要不可欠なものに限定して要望し、一方基準額を下げる
べきものも提案してください。
[図表につき省略します]
また、この要綱案にない品目で、必要性の高いものがあれば、市町村に要
望すれば、追加される可能性もあります。
たとえば、岡山県B市では障害者が保有する車にリフトを取り付ける補助
金が出る制度がありますが、こういった自治体独自制度も、日常生活用具に
組み入れ可能です。
また、日常生活用具には修理の規定がなかったのですが、そういったもの
も市町村で制度の中に追加可能です。
[図表につき省略します]
相談支援体制整備事業(都道府県の事業)
都道府県で、地域では対応困難な事例に助言するなどの担当アドバイザー
を設置する事業を行えます。都道府県地域自立支援協議会(障害者関係団体
も入れますので、最重度障害者の自立支援ノウハウのある団体は、今から県
に話をして、参加するといいかもしれません)で、その人選や人員を決める
という要綱案です。これに関わることで、障害者団体は、県内でもいままで
連絡などがなかった遠方の市町村の最重度の障害者の1人暮らしへの移行な
どに関われる可能性があります。
[図表につき省略します]
全てのヘルパー指定事業者が精神障害者のヘルパー事業を実施可能に
自立支援法では、精神・知的・身体の3障害が1つの法律に組み込まれたの
で、ヘルパー指定事業者は、4月1日から、精神障害者のヘルパー派遣も行
えます。
都道府県によっては、利用者が事業所を名簿から探しやすいように、「主
たる対象者」の届出を全事業所に求めるなどしていますが、この「主たる対
象者」で身体障害のみを届け出たとしても、精神障害のヘルパー派遣依頼を
受けることは可能です。(詳細は下記)
(3月1日 課長会議資料)
[図表につき省略します]
補装具はヘルパーの自己負担とは別に自己負担上限
車いすなど補装具はヘルパーの自己負担とは別に1ヶ月ごとに自己負担上
限まで自己負担になります。10万円の車椅子の支給を受ける場合も、低所
得2ならば、2万4600円の自己負担がかかります。2ヶ月連続で2つ補
装具の支給を受けるよりも、1ヶ月にまとめて2つ支給を受けるほうが自己
負担が少なくてすみます。
[図表につき省略します]
【お知らせ】
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るのでADSLなどのつなぎっぱなし環境の方にお勧めします。ご利用希望
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AXでの申し込みはできません。 なお、お知り合いなどに会員を広めてい
ただける方にも3か月分の見本をお送りします。
課長会議資料に掲載された自治体からの質問と回答
審査会に非定型の支給決定の場合の意見を聞くやり方などが載っています。
[図表につき省略します]
(3月1日の課長会議資料の解説特集は以上です)
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
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★重度訪問介護の10月からの単価の詳細
★有償移送重点指導が半年延長
★障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
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■重度訪問介護の10月からの単価の詳細
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施設から自立したばかりの24時間介護の頚椎損傷や最重度脳性まひの全
身性障害の場合、支援にかかる総コストが月250万円というデーターもあ
ります。(このため最重度者は、単価の低い日常生活支援では、なかなか受
けてもらえる事業所がない状態が続いています)。
重度訪問介護の10月からの単価ですが、2週間にわたり複数障害者団体
と交渉が行われました。2月22日の関係団体ヒアリングで公開した資料(
ホームページで紹介)以降も、夜間早朝の加算12.5%を25%に、深夜
加算25%を50%に変更できました。
24時間×30日の単価は区分6で142万円で、今より10%引き下がり
となります。
24時間連続支援の場合の単価はこうなりました。
区分4・5で44000円
区分6で 47300円
最重度で 50600円 (文字盤などでないと意思疎通のできないAL
Sなど気管切開+呼吸器利用者や重症心身障害者)
当初の厚生省案は「月100万円くらいを上限」という案でしたから、交
渉でずいぶん改善できました。しかし、最重度の呼吸器利用の障害者も24
時間の場合、現状単価よりはわずかに引き下がってしまい、そこは、残念な
結果でした。
一方、4〜8時間以下の単価は今より上がりました。ALSなど最重度で
すと、4時間なら+14.6%に、8時間なら+2.6%に、区分6の4時
間は+7.2%になりました。(4〜9月の単価に対する増減率)
また、月90時間未満の日常生活支援利用者は、身体介護利用者にかわる
ので、人によっては、最高240%の単価にアップします。
(次ページに続く)
◇ヘルパー制度に上限はないことを国と確認 厚生省への自治体からの電話
問い合わせにも回答すると確認
2002年度までは、厚生労働省は毎年、課長会議資料で自治体に対して
ヘルパー制度の上限撤廃の指示文書を毎年出していました。
現在は地方分権が進み、制度が変わっているので、市町村に対して国が支
給決定について国が指示をすることはできませんが、制度の理念を語ること
はできます。厚生労働省に自治体から問い合わせがあった場合は、ヘルパー
制度の理念(一律の上限はない)をきちんと説明してもらうことを確認しま
した。「障害者個々人ごとに自立して生活できるように支給決定する」とい
う理念も話してもらうことになりました。(国の障害ケアマネの研修でもこ
の説明がされています)。
(これについては、詳しくは制度係にお問い合わせください)
その他、交渉で実現した単価以外の内容
・9月まで、日常生活支援研修を終了して日常生活支援に入っている人は、
「みなし資格」が出て、10月から身体介護に7割単価で入れます。(家事
は9割単価で)
・10月以降に重度訪問介護研修10時間を終了した人で、ある程度の実務
経験がある人は、盆暮れ夜間などヘルパーが確保できないような場合など市
町村が特に認めた場合、身体介護に重度訪問介護単価で臨時で入ることが可
能になりました。(家事は9割単価で)・・・・・・・これは市町村と交渉
で適用範囲が変わると思います。
・重度訪問介護研修は今の20時間が半減して、10時間(講義2〜3時間
、実習または実技7〜8時間)になります。この研修内容についても要望を
行い、現在検討が進められています。
全国のほとんどの団体でこのヘルパー研修を実施できるようになると思い
ます。
・月90時間以下の支給決定の障害者は、単価の低い重度訪問介護ではなく
、単価の高い身体介護と家事援助の組み合わせになります。これは、「8時
間未満は単価の低い日常生活支援は適用外にせよ。単価の高い身体介護にせ
よ」と要望していた内容が実ったものです。(地方では、短時間の日常生活
支援では事業所がほとんど選べないのに、コストカットしたい市町村が制度
を悪用して無理やり安い単価の日常生活支援を決定していたという問題があ
った)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■有償移送重点指導が半年延長
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4月から「無許可で有償移送を行うと逮捕」の件ですが、半年延期になり
ました。
10月までは、道路運送法の摘発が猶予されます。(猶予されるのは、従
来どおり「2004年4月以前から福祉輸送を行っていた団体」に限ります
)。
『=有償運送=9月未まで重点指導延長
/会見で自交局長"白タク"摘発回避へ』
(東京交通新聞2006.3.6)
NPO等によるボランティア輸送の有償運送許可(道路運送法80条)を取得
するまでの重点指導期間が3月末で切れる問題で、国土交通省の宿利正史自動
車交通局長は2日の専門紙会見で「有償運送を登録制とする改正道路運送法案
の施行を10月1日に予定しており、改正法案を円滑に施行する観点から、周知
・指導する移行期間が必要と考えており、3月末が期限の現在の重点指導期間
を9月末まで延長し対応したい」との方針を明らかにした。
有償運送許可取得では市町村主宰の運営協議会の合意を経て申請・許可が
必要だが、運営協の未設置地域が多いことやセダン車両の全国化が10月の新
法施行まで実施されないことなどから、重点指導期間後の4月以降も未許可車
両が相当数存在するとみられる。今回、重点指導期間が実質半年延長される
ことで、直ちに白タクとして摘発される事態は避けられる方向となった。
宿利局長は「期限が延びたからといって許可取得を遅らせるのではなく、
期間中の許可は新法で登録とみなす移行措置が取られるので、速やかに取得
への取り組みをお願いしたい」と強調した。国交省は今回の方針を地方運輸
局に事務連絡、近く地方自治体にも通知する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。
2010年ごろの目標
介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病お
よび重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事
者が主体的に)していくシステムを計画しています。
また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。
注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても
有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。
障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市
に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託
が受けられる市も増えてきました。
上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。
通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名( )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール
推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)
各団体からの研修参加者の人数について
通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
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