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『全国障害者介護制度情報』
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『全国障害者介護制度情報』2006年01月号
月 刊 全国障害者介護制度情報 1月号抜粋メールマガジン版(その1)
2006年 1月 7日発行
月 刊 全国障害者介護制度情報 1月号抜粋メールマガジン版(その2)
2006年 1月14日発行
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★1月25日部局長会議資料の解説
★介護保険の4月からの改正情報 3級廃止へ
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■1月25日部局長会議資料の解説
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1月24・25日、厚生労働省で都道府県・指定都市の部長などを集め、
全国厚生労働関係部局長会議が行われました。障害者関係の資料全文は当会
ホームページ(アドレスは表紙参照)に掲載しています。
◇日常生活用具
地域生活支援事業(裁量的経費で包括補助金)の中に入る、日常生活用具
の要綱案が示されました。住宅改修費の項目も含まれています。
個別の補助金方式ではなく、地域生活支援事全体で1つの包括補助金のた
め、個々の品目や住宅改造の基準額は定められていません。各市町村で独自
に決めていくことになります。また、製品などは、個々の障害者が使えるも
ので、最も安いものを選ぶ市町村も出ると思われます。
パソコン、浴槽、湯沸かし器は品目から外れましたが、施設から地域のア
パートへの移行時に住宅改造の一環として浴槽、湯沸かし器の支給を受けて
いた例が多くあります。住宅改造の基準額をアップする交渉を各市町村に行
うことをお勧めします。(重度障害者意思伝達装置は補装具に移動していま
す)
(部長会議資料の日常生活用具の要綱案を次ページに掲載します)
部長会議資料より(地域生活支援事業の国の補助の分配方法)
[画像・図表につき省略]
◇アパートなど賃貸住宅入居の支援事業始まる(知的・精神)
部局長会議資料では、地域生活支援事業の中の相談支援事業の中に位置づ
けられる住宅入居等支援事業の資料も出ています。アパートなど賃貸住宅に
入居を希望する障害者に支援が行われます。
対象者は知的障害者と精神障害者となっており、なぜか身体障害者が対象
外になっています。
包括補助金のため、各市町村や委託先がどこまで実施するかは未知数です。
[画像・図表につき省略]
◇外出介護制度(ガイドヘルパー制度は10月から)
10月から地域生活支援事業の移動支援事業の中に移行するガイドヘルパ
ー制度ですが、課長会議に続き、1月26日の部長会議資料でも、「ヘルパ
ー事業者や今までの移動介護事業所をリスト化して利用者が選択できるよう
な仕組み」が書かれています。これは多くの障害者の運動の成果です。
また、移動支援事業のページではガイドヘルパーなどと同列で、車両によ
る移動支援も記載されています。各市町村が実施するかどうかは自由ですが
、包括補助金であり、移動支援は主に利用者の頭数によって補助金が配分さ
れます。ある1事業にお金をかけると、ほかの事業を減らさなくてはいけな
くなります。
[画像・図表につき省略]
◇実施時期
日常生活用具は4月から9月までは障害者地域生活推進事業(裁量的経費
の包括補助金制度)に組み込まれ、10月から障害者地域生活支援事業に組
み込まれます。
移動支援事業のガイドヘルパー事業は10月に障害者地域生活支援事業に
組み込まれスタートします。(ホームヘルプの外出介護(移動介護から名称
変更)は4月から9月までは個別給付(義務的経費)の制度として実施され
ます。この間は原則として個々の障害者への3月以前の支給決定時間のまま
1割負担でサービスが行われます。)
日常生活支援利用者は移動介護ではなく、重度訪問介護(1割負担の個別
給付(義務的経費))で外出できるようになります。(日常生活支援が名称
変更される重度訪問介護で家の中も家の外も利用できるようになります。)
部局長会議資料(1月25日)より
[画像・図表につき省略]
◇その他、部局長会議資料のポイント
・報酬単価の表示方法が介護保険同様に単位制になります。
例:介護保険の身体介護日中1時間=402単位(丙地 1単位=10円)
障害者のサービスでも同様の表示方法になります。
1割負担のため、単位数が自己負担額の目安になります。(特別区7.2%
増し、甲地では6%増しなど、自己負担と単位数が全く同額でない地域もあ
ります。)
[画像・図表につき省略]
・利用者負担の上限管理の方法
何度か課長会議で示されていますが、ホームヘルプの利用者負担の上限管
理は、特定の1事業所(利用者が選択)が行い、その作業に対して報酬の設
定があります。介護保険ではケアマネ事業所がこの仕事を行いますが、その
代わりに考え出された方法です。
◇指定事業所の不正防止について
介護保険同様、支援費制度でも事業所の不正がふえています。不正が行わ
れると、「このようなことが解決されるまでは、この分野の予算増は一切ま
かりならぬ」という議員・行政職員・住民などの動きが必ず出ます。障害者
のヘルパー制度で不正を行うということは、24時間介護の必要な1人暮ら
しなどの最重度の障害者を殺すことにつながります。(ヘルパー時間数が足
りていないため、時間数アップの交渉を行っているが、同一市内や県内で不
正問題が起きると、制度が伸びなくなるため)。
最重度障害者の介護保障運動は昔から不正を摘発し、撲滅する活動を行っ
てきました。各県で障害者の介護保障運動を行っている団体・個人は、近隣地
域で不正が行われないように、常に障害者や団体のネットワークを使って不
正に関する監視活動を行ってください。
部局長会議資料(1月25日)より
[画像・図表につき省略]
(部長会議資料の特集おわり)
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■介護保険の4月からの改正情報 3級廃止へ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。(資料
はホームページ参照)
介護保険では、以下のような制度改正が実施されます。今後、障害ヘルパ
ー制度にも影響が出ます。(介護予防を除く訪問介護の単価は変更なし。)
・3級ヘルパーは3年後に廃止に。
・3級ヘルパーの単価(現在は90%)をさらに引き下げ4月から70%に。
・サービス提供責任者の「2級3年経験者」は3年後に廃止に。
・ホームヘルプの包括は当面導入が見送られました。
・身体介護と生活援助(家事のこと)の区分は残ります。
・生活援助は1回1時間30分が上限になります。
・介護福祉士が3割以上などの事業所で、要介護4以上の利用者が2割以上
で、さまざまな体制要件を満たした事業所に20%の報酬を加算(次ページ
参照)
・要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業
所に10%の報酬を加算(次ページ参照)
自薦を使うALS等障害者は3級ヘルパーが使えなくなると大問題です。
意外と問題になりそうなことが、今後の事業所のサービス水準の方向性で
す。サービス提供責任者がサービス前と後にヘルパーを指導することや、介
護福祉士であることなどが求められる方向とされており、体制整備された場
合は報酬面で優遇するといううことが決まっています。これでは、利用者自
身が自分の介護体制に責任を持つというセルフケアマネジメントの方式が、
このままでは、だんだんできなくなる恐れがあります。
また、介護保険の事業所指定基準は、間違いなく障害の事業所指定基準に
も導入されますから(そうでないと、介護保険と支援費のヘルパー事業所の人
員が兼任できない)、これは大きな問題です。
1月26日の第39回社会保障審議会介護給付費分科会資料資料より
[画像・図表につき省略]
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★12月の全国主管課長会議の解説
★12月26日、全国主管課長会議傍聴報告
★市町村、ヘルパー等の支給基準を3月に決定
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■12月の全国主管課長会議の解説
12月26日に厚労省で主管課長会議が行われました。
(資料全文はホームページ参照。)
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資料7
居住地特例の資料にヘルパー制度が入っていません。仕送りを受けている
学生等の障害者は親元の自治体がヘルパーの費用を出す特例がなくなるかも
しれません。
資料7の2pには 住所地特例は、「法律上の扱い」のほか、「運用上の
扱い」も加えることになったようなので、変更も可能かもしれません。
資料10−1 4〜5p
18年度10月開始の地域生活支援事業(ガイドヘルパーなど)ですが、
国庫補助の分配方法が決まっています。
事業実績80% 人口比で20% で包括補助金として交付します。しか
し、80%は事業実績といっても、これは事業費の実績ではなく、利用者数の
実績×基準額で配分します。
このため、移動介護の長時間利用者が中心で利用者数が少ない市町村では
、国庫補助が足りなくなります。(介護給付の国庫補助基準と同様、たいへ
んなことです)。
逆に、多人数にほんの少しずつの時間数で移動介護を決定していた市町村
は国庫補助が十分になされます。
このように配分方法には、問題があります。事業実績80%については、
移動介護の予算実績で分配すべきです。
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■12月26日、全国主管課長会議傍聴報告
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
12月26日、全国主管課長会議が開催されました。朝10時より夕方6
時過ぎまで、膨大な資料をもとに、障害者自立支援法の施行準備について、
多岐にわたる自治体向けの説明が続きました。大変多岐にわたる内容で、厚
労省からの説明もかなり時間におされ、駆け足の説明が多く、また自治体の
事務に関する事柄も含まれ、充分に理解できていない部分もあります。居宅
関係で新しく出てきたことを一部報告します。
・18年度4月から9月の居宅単価は全体で1%減個々のサービス単価は今
年度末までには発表になりますが、予算協議の中で、居宅介護の単価は1%
減となり、今後個々のサービス類型について、どのように単価設定を行うか
、検討するとのこと。
また10月以降の新制度における単価は別途示されます。
・障害程度区分認定調査、審査会について
今回は支給決定のうち認定調査と審査会について多くの時間を使って説明
し、認定調査マニュアル・審査会委員マニュアルが示されています。国の考
えでは来年10月からの新体系に向けて、まず障害程度区分の判定(訪問調
査、1次判定、審査会と2次判定)は時間を要することから、先行して行い
、支給決定はその後に順次10月までに行っていく予定とし、認定調査と審
査会の準備を急ぐよう(できれば4月から判定スタートを)自治体に指示し
ました。
認定調査は市町村業務ですが、相談支援事業者に委託可能であり、委託契
約の要件、契約書の様式などを示しており、受託事業者は都道府県が実施す
る認定調査員研修を必ず受けることが条件となります。国が都道府県向けに
行う認定調査員研修の指導者研修は1月13日に開催され、その後、都道府
県での研修が行われることになります。審査会も4月までに設置を呼びかけ
ており、委員会設置にむけた詳細な説明が行われました。これにのっとり、
2,3月議会において自治体での条例を作るよう指示、委員の選考も順次は
じまることになります。
・都道府県の不服審査会について詳しい説明がされました。
これまで不服審査会についてはあまり資料が出ていませんでしたが、今回資
料5でその事務t手続きの案が出され、不服審査会において、審査請求の対象
となる事柄、(具体的には障害程度区分・支給決定・利用者負担)をまとめ
たもの等が出ました。
・施設・グループホームの居住地特例(資料6)
施設・GHの居住地特例について、基本的に現行の制度を踏襲する考え方が
示されています。
・18年4月からの事業所のみなし指定について(資料7)
4月からの事業所のみなし指定は3障害一本化され、障害種別の特定を行う
ことができます。また、居宅介護は居宅介護、外出介護、行動援護の3区分
になる。
・利用者負担の上限額管理について(資料8ー2)
4月から発生する利用者負担ですが、上限額が設定されるため、その管理を
行う事業者として「上限額管理者」の制度ができます。複数のサービス事業
者を使う人は上限額管理者を選定して、そこが一括して上限額の管理を行い
、他のサービス事業者と調整を行います。
(これには報酬がでるそうです。単価は未定)
・地域生活支援事業(資料10−1,2)
地域生活支援事業については、統合補助金の配分方法の案が示されています
。全体の予算のうち1割が都道府県事業に、9割が市町村事業に充てられ、
市町村への配分方法はこれまでの事業実績の割合で8割、人口比で2割とし
て配分比率が決められます。実績に勘案されるのは、相談支援、コミュニケ
ーション支援、移動、日常生活用具、地域活動支援センターの利用者数です
。その他、個別の事業の概要が示され、
・移動支援はマンツーマンの対応の他、グループ単位での派遣もできるしくみ
・これまでの事業者が継続して使えるようつとめること、
・ヘルパーは「サービス提供するにふさわしい者として市町村が認めた者」
としています。
詳細については現在ガイドラインを作成中であり、今後示すことになってい
ます。
・補装具について(資料11,資料10−1)
補装具・日常生活用具の種目の見直し案が示されました。ストマ用装具、点
時器などが補装具からはずれ日常生活用具に、パソコン、浴槽は日常生活用
具からはずれる案になっています。また、自己負担についても初めて具体的
に示され、サービス同様の上限額が設定されます。
(ただし、年収1200万以上の人は全額負担、制度対象外)
その他
・新しい事業体系について(資料9)として、施設・日中活動について資料
(対象者の障害程度区分などが具体的になっています)
・障害福祉計画について(資料12)策定に向けての具体的作業スケジュー
ルを提示。
・精神障害者の4月から9月までの居宅サービスについて(資料14)支給
決定の手続きは現行の支援費と同様に行う。
また、参考資料として自治体向けのQ&Aが出されています。
12月28日の課長会議の当日の口頭説明と質疑応答抜粋(全文はホームペ
ージに掲載)
口頭説明(主なもの)
・自立支援医療のうち、育成医療の中間所得層(2万円≦住民税所得割<2
0万円)の月額負担上限額は40,200円のまま
cf)個別給付は40,200円から37,200円に引き下げ
医療保険改革で高額療養費多数該当の40,200円をさらに引き上げるとの議論
口頭Q&A
《地域生活支援事業》
・日常生活用具について、耐用年数や必要度に関する自治体の判断に基づき
、再給付を行って差し支えない
《支給決定プロセス》
・市町村審査会に複数の障害者委員を置くのは差し支えない
・審査会委員は、研修受講を要件としない
・認定調査員は、市町村職員が務めるのであれば研修受講を要件としない
認定調査を事業者に委託する場合は、認定調査員本人の研修受講を要件とする
・主治医研修は、地元医師会の会合などの機会を活用するなどして周知を
・市町村審査会は障害種別ごとに合議体を設けるのではなく1つに統一
委員の人選も3障害に対してバランス良く
《不服審査会》
・18年4〜9月でも不服審査を請求できる
例)居宅サービスの利用者負担上限額、生保減免、個別減免、補足給付
準備支給決定
→審査請求期間は18年10月〜11月ではなく準備支給決定から60日間
または4月2日から60日間
精神障害者の居宅サービスの支給決定
→審査請求のすべてを不服審査会に付議する必要はないので、知事が裁決す
ることはできる
準備支給決定が進む夏ごろをメドに、市町村審査会の設置状況も睨んで早期
に不服審査会を設置してほしい
・不服審査会の合議体も3障害で1つに統一すべき
《入所施設》
・居住地特例を適用する場合、施設入所者やグループホーム入居者はそこで
単一世帯を形成していると考える
→利用者負担上限額や個別減免の収入認定等も単一世帯と考える
・居住地特例を適用した場合、補装具費も入所前居住地の自治体が負担する
ことから、地域生活支援事業の日常生活用具についてもこれに準じた扱いと
する
《事業者指定》
・既存の指定事業者(身体、知的、児童)が、みなし指定に際して精神障害
者へ指定の範囲を拡大するのは差し支えない
中核市に存在する精神の居宅サービス事業所は、18年4月〜10月にお
いても中核市に指定事務を移管しない
→中核市に存在する精神の居宅サービス事業者で、しかし身体、知的、児童
の居宅サービス事業者でもある事業者は、「身体、知的、児童の居宅サービ
ス事業者のみなし指定時の対象範囲の拡大」と捉えて、中核市において指定
事務を行って差し支えない
・指定の施行細則基準は提示しない予定
→指定申請様式参考例などは、旧体系報酬基準と併せて提示する予定
《利用者負担上限額管理》
・居宅サービスに限り、上限額管理者への報酬を検討中
・利用者が市町村に提出する上限額管理者届出書を、利用者からの代行によ
り当該事業者が市町村へ提出して差し支えない cf)介護保険のケアマネ届
・新法サービスと旧法サービス(施設訓練等支援費)の上限額管理を行うこ
とにより、高額障害福祉サービス費の償還払いが不要になる(18年4月〜
9月)ただし、世帯内や介護保険との合算による償還払いは不可避
《福祉サービスの利用者負担》
・社福法人減免の収入認定は、(本人+主たる生計維持者)×(課税収入+
非課税収入)
個人事業主などの場合、所得税法上の必要経費は控除する
・月額負担上減額の区分が変更になった場合、変更事由(世帯を構成する人
の異動、など)の翌月から新上限額を適用
・個別減免は、ほかのサービス種別にまで波及する
例)グループホーム入居者がホームヘルプや通所施設を利用
→グループホームにおける個別減免後の負担上限の範囲内でグループホーム
やホームヘルプや通所施設の利用者負担を賄う
・事業者指定要件の中で利用者負担徴収義務を盛り込むか検討中
事業者への介護報酬は「サービスにかかった費用の9割を給付」
→事業者が独自に利用者負担を徴収しなかった場合、
(正規の事業費−1割負担相当額)×9割=81%給付しか受けられない
・生保減免における「世帯の範囲」と負担上限額を考えるうえでの「世帯の
範囲」の違いは?
→生保減免は、あくまでも、個別給付の利用者負担を支払った場合に生活保
護世帯に移行するか否かの判定。その判定の基準はあくまでも生活保護制度
上の「世帯の範囲」「預貯金要件」「収入要件」を適用する。→年末年始に
かけて生保減免の骨子について事務連絡を発する、正式通知は年度末
・利用者負担上限額の低所得1と低所得2の分岐の収入認定(80万円)に
ついて、自治体独自の障害給付/手当は収入に算入するのか?
→自治体独自の障害給付/手当が課税所得なら、地方税法上の合計所得金額
に算入されるので、収入認定に含まれる
→自治体単独の障害給付/手当が非課税所得なら、認定される収入(障害年
金等と特別児童扶養手当等)に限定列挙されていないので、収入認定に含ま
れない
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■市町村、ヘルパー等の支給基準を3月に決定
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
課長会議では、支給決定の事務処理のスケジュールモデルが配布されまし
た。自立支援法では介護保険とは違い、要介護度(障害程度区分)がヘルパ
ー利用可能時間数と一致しません。ヘルパー制度の時間数は、区分、家族状
況、社会参加の程度などいくつかの勘案事項によって決まります。現在厚生
労働省で検討されている方法は、これらの勘案事項に応じて各区分でいくつ
かの時間数基準を作り、機械的にヘルパー支給決定を行うという方法です。
基準の時間数は各市町村で違ってきます。この基準では生活できない障害者
の場合は「非定型利用者」になり、審査会の審査を受けます。
12月26日課長会議資料より
[画像・図表につき省略]
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UP:20060215 REV: 20170129
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