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『全国障害者介護制度情報』2005年10月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その1)
 月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その2)


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 月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2005年11月 8日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
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★各地で24時間保障がぞくぞく実現

★100万円以上のヘルパー利用者は全国に900人

★障害者市民防災アンケートご協力のお願い

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■各地で24時間保障がぞくぞく実現
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 自立支援法の審議が続く中、将来の不安を訴える障害者が多いですが、地
道に市町村と交渉を続けてきた最重度全身性障害者は制度を改善しています。

東海地方のA市で県内初の24時間保障実現 
 東海地方のC県A市(県庁所在地以外)で24時間介護保障が実現しまし
た。24時間の介護の必要な1人暮らしの全身性障害者が苦労して毎年交渉
をつづけ、何年もかかってやっと実現しました。日常生活支援毎日20時間
と生活保護の他人介護料大臣承認4時間の組み合わせになります。
 これで、東海4県中3県で24時間介護保障の自治体ができたことになり
ます。

南九州のB市で県内初の24時間保障実現
 南九州のD県B市でも24時間介護保障が実現しました。24時間の介護
の必要な1人暮らしの全身性障害者が交渉を行い、実現しました。1人暮ら
しを初めて1年以内に毎日24時間の日常生活支援が決定しました。詳しく
は、来月号で紹介します。


ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
 現在ヘルパー時間数が足りずに命に関わるような生活をしている方は、市
町村の課長以上と交渉をすることにより、適正な制度を受けることが可能で
す。介護保障協議会の制度相談フリーダイアルに電話をかけ、正しい交渉ノ
ウハウを聞き、連絡をとりながら、きちんと自分の介護の必要性を資料にし
て、交渉を行うことが重要です。(ただし、12月〜3月末にのびたヘルパ
ー時間は国庫補助対象になりませんので、12月初旬までに時間数アップが
決定しない場合は4月まで待たなくてはなりません。)。12月以降は、4
月からの時間数アップに向けた交渉を行うことになります。交渉は今から行
えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間数アップに向けて
交渉を行うことが可能です。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度
の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電
話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。
ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

長崎県の離島で24時間介護保障が実現
 長崎県の離島の自治体で、24時間の介護保障が実現しました。24時間
の介護の必要な全身性障害者が、自立生活センターの長期間の情報支援を受
け、交渉を自分で行いました。離島の実家からはなれ、本土の専門病院に入
っていましたが、福岡県で1人暮らしをするために支援費は離島の自治体が
出す形での決定となりました。
 以下、経過を書いていただきましたので、掲載します。

自立への過程
        2005年9月

[メルマガ掲載省略]


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■100万円以上のヘルパー利用者は全国に900人
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 第28回社会保障審議会障害者部会が10月5日に行われ、厚生労働省が実
施した全国の全ての自治体調査(支援費の利用状況)の結果速報版が公開さ
れました。
 この資料の中で、16年10月分では、月に100万円以上のヘルパー利
用者は人数比で0.9%(全国で900人)であるなどのデータが明らかにな
りました。  

 また、ホームヘルプ・デイサービス・ショート・グループホーム・通所を含
めた在宅サービス全体では、月100万円以上の利用者は1300人で、全
体の0.5%でした。(在宅サービス全体利用者数は26万人、ホームヘルプ
サービス全体利用者数は10万人)。
 15年4月の支援費制度開始時の厚生労働省調査(100自治体程度の定点調
査)では、100万円以上のヘルパー利用者は0.6%だったため、制度開始1
年半で、0.3ポイントの増加となっています。(今回の調査は全市区町村
調査のため、厳密には比較はできません)。

自立支援法の予算の0.8% (月100万円以上のヘルパー利用)
 なお、ヘルパーを月100万円以上使う障害者の予算に占める割合は、自
立支援法の施設や在宅を含む全予算(約8000億円)の0.8%であり、非
常にわずかです。(100万円以上の層を、1人平均120万円で計算)。
 また、24時間のヘルパーを利用している障害者の予算は自立支援法予算
の全体の0.1%と予想されます。(15年4月調査でヘルパー利用者の0.0
6%だったため、100万円以上の層と同様に50%増えたと仮定して試算し
た場合)。

*議員などに説得するときに、最重度の人数は少ないんだ(だから財政的に
は問題はない)・・・・という資料に使ってください

 今回の厚生労働省の全市町村調査結果の全資料はホームページに掲載して
います。

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■障害者市民防災アンケートご協力のお願い

(転載歓迎)
被災障害者支援 ゆめ風基金より
―――――――――――――――――――――――――――――――――――


 阪神大震災による被災障害者支援をきっかけに設立されたゆめ風基金も設
立後十年が過ぎ、呼びかけ人代表が永六輔さんから小室等さんへとバトンタ
ッチし、今後新たな十年を迎えています。
 昨年の新潟県中越地震や台風23号による水害等では、これまでの教訓が活
かされず、障害を持つ人たちにとって、災害が一般の人たち以上に重くのし
かかる事例が多数発生しました。
 そこでゆめ風基金としてはこれまでの被災障害者支援に加え、これからの
十年に向けて、日頃から障害者市民防災に対する取組みを多くの人たちに進
めてもらうため、「障害者市民防災提言集」を作成することとしました。
 障害者市民防災提言集は来年1月17日完成を目標とし、できるだけ多くの方
の意見を反映して作成したいと考えています。
 「災害発生時、あるいは日頃の取組みとして障害者市民の防災、減災につ
ながると思うこと、また災害発生時に予想される障害者市民の不安」につい
て、みなさまが考えることを是非ゆめ風基金にお伝えいただきたいのです。
 アンケートについては下記ホームページに掲載しております。
 
http://homepage3.nifty.com/yumekaze/teigenshuu.htm

 またこのお願い文をメール、あるいはホームページなどでご紹介いただく
よう、重ねてお願いいたします。

被災した障害者市民を支援するNPO法人【ゆめ風基金】
事務所:〒533-0033
大阪市東淀川区東中島1-14-1 シティハイム108
TEL06-6324-7702 FAX06-6321-5662
http://homepage3.nifty.com/yumekaze/
mail yumekaze@スパム対策nifty.com

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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その2)
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★社会保障審議会障害者部会(10月5日)の報告

★入院時のヘルパー派遣(1日24時間)が認められる(東京都X区)

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■社会保障審議会障害者部会(10月5日)の報告
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 第28回社会保障審議会障害者部会の、それ以外の注目すべき、当日聞き取
りメモ(重要な部分の抽出)を掲載します。なお、議事聞き取りメモ全文と
当日資料全文はホームページに掲載しています。

(松嶋企画課長)
・平成18年度概算要求における義務的経費のうち、自立支援給付(福祉サ
ービス)予算4143億円においては、居宅サービス予算と施設サービス予算と
いう大括りで予算要求している
→居宅サービス予算1131億円(+278億円、32.6%増)
→施設サービス予算3004億円(+118億円、4.1%増)
→残りの諸経費は、サービス利用計画作成費など
居宅予算と施設予算のそれぞれの内訳は省内的な算出根拠に過ぎない

(伊原企画官)
・障害程度区分判定試行事業の審査会委員の職種別構成比は、事業者関係者
(20%)は医師(26%)に次ぐ2番目
→しかし、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士を含めると、事業者関
係者がトップになる
・障害程度区分判定試行事業の審査会委員312人のうち障害当事者は9人
・試行事業により、新規追加27項目について1800人分のデータが蓄積された
→障害程度区分でコンピュータ判定する追加項目は今回の27項目を前提に
考える
試行調査における医師意見書や特記事項も分析し、市町村審査会における二
次判定段階でのルールづくりで考えていく
・訓練等給付の支給決定の優先度判定に認定調査を用いる場合は106項目
の中から特定の項目を抜き出してスコア化する、各事業でどの項目を採用す
るかは検討中

(横幕企画官)
・地域自立支援協議会は、障害当事者団体の参加も想定

(中村社会・援護局長)
・適切な障害程度区分、適切なケアマネジメント、適切な相談支援体制、が
最重要課題
・支援費制度の予算配分
→「在宅4:施設6」で施設偏重 cf)介護保険は「在宅5:施設5」
→「知的64:身体31:障害児3:精神1」でバランスの是正が不可欠

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■入院時のヘルパー派遣(1日24時間)が認められる(東京都X区)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 コミュニケーションに支障のない24時間介護の男性に、約半年に及ぶ交渉
の結果、入院時のヘルパー派遣が認められました。
 一人暮らしをしている男性が、四月、体調を崩し、緊急入院することにな
りました。
 入院は彼の場合、専門病棟に入院することが望ましい状態なのですが、ベ
ッドの空きがなく、彼はやむなく一般病棟で過ごすことになりました。体位
変換その他にほぼ10分おきに介助者の手を要する彼が一般病棟の看護だけで
過ごせるはずも無く、彼は事業所にヘルパー派遣の継続を依頼しました。そ
れを受けた事業所は病院まで出向き、状況確認をし、彼との合意のもとにC
ILが行政交渉を始めました。その時々で変わる担当官の発言。病院にいっ
ていたヘルパーに細かな状況説明をしてもらいましたし、「入院しているう
ちに実地見聞をしてくれ」と担当官に言いましたが、動かず。退院まで担当
官が調査に行くことはありませんでした。退院後、彼を交えて、本格的な交
渉に入りましたが、当地区の行政責任者らは支援費制度の建前だけをあげ連
ねて要望に対して否定するばかりでした。彼はCILのアトバイスのもとに
、オンブズマン制度を利用して行政に対して意見してもらうことにしました
。オンブズマンは、本人とCILが強く指摘していたように、「一般病棟に
入れられたために看護が手薄なのは病院側も懸念しており、介護者をつける
ことを病院側が認めていたこと」、「担当官が要請されたにもかかわらず入
院中の実地調査を怠っていたこと」をあげて行政にたいして強い口調で意見
書を提出しました。これを受け行政は方針を一転して、彼の入院時の支援費
制度においてのヘルパー派遣を認めるという結論を出しました。
 彼の一連の交渉は当区において全身性障害者の入院時の生活の安定に大き
く影響するものになったと思います。
             東京都 X区 NPO法人 レイ 原田 華代

(編注:今回の入院は数日間です。東京都では障害者団体との長年の交渉に
より、市区町村が認めれば、日常生活支援で入院時に介護を利用することが
可能です。現状では約半分の市区で過去の介護人派遣事業の経過から1日8
時間までの入院時の介護が認められています。また、筋ジスなど言語障害の
ないコミュニケーションの可能な障害者は入院介護を認められにくい現状が
あります。8時間を超える時間数が認められたのは都内で3箇所目です。く
わしくは介護保障協議会まで。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
―――――――――――――――――――――――――――――――――――


自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時
給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明
が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護
に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

[図表のため省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (CIL IL−ism)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自
薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介
護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が
見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から
広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用でき
るようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパ
ーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助
者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新し
い区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証
が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事
態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護
を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることにな
り助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広
域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物
にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険
を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年
の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているという
ことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に
登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎
日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。
求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人し
て介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ
、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万
ほどの収入ができ、安定してきました。

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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その4)
                        2005年11月29日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
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★障害者自立支援法は政省令の攻防に

★過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

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■障害者自立支援法は政省令の攻防に
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自立支援法は、4月スタートに向け、政省令が順次決まっていきます。予
算のかかるものについては、財務省と合意ができてからの決定になります。
政府予算の確定は12月28日前後ですので、そのあとに政省令が次々に1
〜3月にかけ出ることになります。
すでに、厚生労働省では、ほとんどの政省令の案を作り終わっています。
今後は、与党の議員への働きかけで、少しでも多く改善していくことが重要
になります。
特に、自民党議員へは、厚生労働省が長時間ヘルパー利用者のことを大げ
さに説明に回っており、「1人で100万円以上使っているものがいる」と
否定的に話す議員もいます。自民党議員へ重点的に「そんな重度の利用者は
ほんのわずかなので、全体予算の0.8%や0.1%だ」と説明していく必
要があります。各都道府県の自民党議員には地元の選挙民の働きかけが有効
です。皆様のご協力をお願いします。

議員への要望の内容の例など
議員へ回って説明する内容ですが、現時点では、以下のような見本内容の
うち、各団体の実情に沿ったものを考えて行ってください。
ここでは、法改正ではなく政省令で対応できる要望を書き出しましたので
、与党への要望もこの内容で行えます。
(なお、自分たちの生活を最初に説明してください)

1 最重度の独居障害者等のヘルパー予算確保と国庫補助について

・2003年度厚労省定点調査資料(注1)では、1日24時間以上のヘル
パー制度利用者はヘルパー制度利用者全体の0.06%です。
また、2004年10月の厚生省全国調査では、月に100万円以上ヘル
パーを利用している人数は全国でわずか900人で、ヘルパー利用者の0.9
%です。これにかかる予算は自立支援法の施設や在宅予算をあわせた約80
00億円に対し、0.8%とわずかです。(同様に24時間介護利用者は0.
1%と試算できます。)

・現在、独居の24時間介護が必要な障害者に必要な時間数(場合によって
は毎日20時間や24時間)を決定している市町村は数十箇所ですが、その
市町村の障害ヘルパー事業費はそれほど大きくなく(注2)、その事業費を
日本の総人口に換算しても1800億円(国900億円)ですみます。(1
7年度障害ヘルパー予算は約1066億円(国533億円))。障害施設予
算1兆2000億円(国6000億円)、介護保険6兆円に比べても、それ
ほど過大ではありません。
早期に1800億円の予算を確保し、命にかかわる、1人暮らしの最重度
障害者に、必要な時間が決定されることが必要です。
(注2)厚生労働省へ国庫補助請求した全国市町村の15年度事業費実績よ
り算出

・家族の介護の得られない独居などの最重度障害者が、地域生活をできるよ
う、1人暮らしで最重度者のヘルパー制度の一律の上限を設けず、必要不可
欠なヘルパー時間はつけるようにしてください。また、そのために、予算確
保と、国庫補助を確実に行える方式を整備してください。

・最重度の人工呼吸器利用者などが想定されている、重度包括の単価は現状
のヘルパー制度の日常生活支援の月744時間の合計単価より下がると、引
き受ける事業所がなくなるので、対象者の範囲は限定し、きちんとした単価
を設定してください。(現状の単価でも大幅に資金が不足していて、他の利
用者の収入を最重度の人工呼吸器利用者に回してサポートしている実態があ
る)。

・審査会に市町村が意見を聞く前に、市町村は利用者の利用計画を作ります
が、この利用計画を作る際に、最重度の独居の障害者は自分の介護の必要性
や自分の生活状況の説明をするのに慣れていない。そこで、確実に説明がで
きるまで、何度でも説明する機会を保障してください(政省令や通知等で)。

・障害程度区分に、独居の場合は別区分をもうけ、特別障害者手当受給者(
全介助の全身性障害者など)の独居者は、国庫補助基準を月800時間分の「国
庫補助上限(市町村が必要性を認めて重度訪問介護を実施した場合、この時
間以下なら国庫補助がつく数字)」としてください。

2 外出介護について

(1)居宅支援事業(市町村事業)のガイドヘルパー制度について
・重度訪問介護や行動援護以外に区分される障害者の場合でも、重度で、な
れた介護者でないと、外出が困難な全身性障害者や知的障害者については、
現状のヘルパー指定事業者がガイドヘルパー制度を行い、利用者が自由に選
択できるようにしてください。
(注:全身性障害者でも、重度訪問介護の利用者はごく一部)

(2)重度訪問介護について
・重度全身性障害者の1〜2時間の外出介護は、身体介護と同単価を適用し
てください。(理由:重度訪問介護(現:日常生活支援)は、介護保険の生
活援助(家事援助)よりも単価が低いため、1〜2時間の重度全身性障害者
の外出を引き受けてくれる事業所はありません。現日常生活支援は8時間な
どの長時間連続利用を想定した制度だからです。通常のヘルパー利用者より
も重度な利用者向けの制度ですので、短時間利用の場合、単価は身体介護と
同じにすべきです。)

自己負担問題の要望を行わないように注意を

現在、議員などに出されている99%以上の要望内容が自己負担の問題の
要望であると考えられます。あるテレビ局のスタッフは9月になって関西の
1人暮らしの全身性障害者の自宅に取材を行い「初めて自己負担以外に問題
があることを知りました。」と話しました。今までの取材先では自己負担の
問題を話す障害者ばかりだったようです。
このような状況のため、議員の注目点も、厚生労省の妥協案も自己負担問
題ばかりです。「この問題さえ配慮すれば、自立支援法の問題が解決される
」という誤解があり、弊害が出てきています。
介護サービス利用者のほとんどは家族と暮らしており、それらの障害者に
とっては自己負担の問題も大きなことだとは理解します。が、1人暮らしや
障害者のみの世帯、家族が介護できない状態の最重度障害者の場合、1番の
問題は、命に関わるヘルパー制度の長時間利用の問題です。これらの最重度
の独居者などは、自己負担の問題の要望はあえて行わないようにし、「独居
・最重度の長時間の介護制度」の要望に集中してください。
どんな障害者もやがて家族の介護を得られなくなるときが来る可能性があ
ります。いま、その問題をきちんと要望して伝えられるのは、現在そのよう
な厳しい状況にいる障害者だけです。

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■過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

施設や家族のもとから出て、自立生活を始めませんか?
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多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため
、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度
しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります
。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らし
の重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16
時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような
障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24
時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘル
パー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立し
て地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」
という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそ
れ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必
要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の
1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで
1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護
が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。
制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。
アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく
場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造制度もあ
り、生活できるように改造も可能です。
研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。
自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。
なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉
活動に参加していただける方を優先いたします。

お問い合わせは 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:0
0〜23:00



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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
     (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                 TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
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口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

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UP:20051120 REV:1225, 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』