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『全国障害者介護制度情報』2005年09月号




月 刊 全国障害者介護制度情報 ホームページ:www.kaigoseido.net

★特別国会で障害者自立支援法案の審議
★ヘルパー時間数アップに向けて交渉を

9月号 2005.9.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−30
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郵便振込口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

2005年9月号 目次
4・・・・特別国会で障害者自立支援法案の審議
5・・・・議員説得の内容資料
8・・・・自立支援法の政省令以下の部分の内容の問題点(資料)
14・・・自立支援法の施行は4月1日に
16・・・平成18年度の政府予算概算要求(障害者関係)
20・・・政府、今年度は補正予算を組まず 支援費の補正予算も不可能に
21・・・介護保険に夜間専門、随時巡回ヘルパーサービス
22・・・障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に


■ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
 これから1人暮らしを開始して交渉する方は4月〜10月に1人暮らしを始めるほうがよいです。12月以降3月までの1人暮らし開始ではヘルパー予算が増える分の国庫補助がつきません(通常は10月以降の増加予算分は国庫補助がつきませんが、昨年度は、急激に利用が増えたので、12月上旬の取りまとめまでの実績分が国庫補助として認められました。しかし、12月中旬以降に1人暮らしを始めた障害者の分は国庫補助対象になりませんでした)。今からなら、4月からの時間数アップに向けた交渉を行うことになります。交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

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7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋
目次
3・・・・・第1章 全国各地の交渉状況
83・・・・第2章 支援費制度について
165・・・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について
183・・・第4章 ヘルパー研修関係
235・・・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題
285・・・第6章 生活保護
303・・・第7章 その他
この資料の見方
この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。
会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ
申し込みはできるだけFAXで(電話でも可能です。電話は平日11時から17時)
   FAX送り先 0120−870−222 発送係

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今年も基準額が変わりましたので複製印刷しました。   (全100ページ前後)
生活保護利用者や障害者の1人暮らし支援をしている団体は必ず必要になります。
生活保護課の職員は生活保護手帳(2500円)を見て仕事をしますが、この本の元になっている厚生労働省保護課資料ですので、内容はほぼ同じです。生活保護手帳に載っていない全国家賃基準表なども当会で独自に掲載しています。   1000円+送料
注意:初めての人は、この冊子だけでは、読み方がわかりませんので、資料集4巻(生活保護ほかを解説)を同時にお求めください。

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 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができます。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)で記事を声で聞くこともできます。


■特別国会で障害者自立支援法案の審議
参議院で先に審議も
 9月12日、自民・公明の与党は、9月21日から11月1日までの約40日間の特別国会で障害者自立支援法案の審議を行うことで合意しました。
 郵政民営化の審議を衆議院で行っている間に、自立支援法など、郵政以外の法案は、参議院で先に審議を行うことになりそうです。
 自民党の大勝により、法案はほとんど変えずに再提出されます。厚生労働省は法律の施行日を来年4月に変更することにしました。来年10月スタートの(移動介護を廃止して市町村事業のガイドヘルパー事業に変える)改正などは、10月1日実施のまま変更なしとなるようです。
 国会審議では、与党が議席を大きく増やしたこともあり、野党の発言力も弱まります。与党内部には、「前回の通常国会での審議を加味して、審議は、早ければ2週間で採決したい」という意見もあります。衆議院については前回の通常国会で委員会審議は終わり、可決されているため、今国会では「委員会審議を飛ばして本会議でいきなり採決したい」という意見もあります。
 与党大勝といえども、あまりに国会運営が強引な場合はマスコミ(およびその視聴者・読者の国民)の反発を買うこともあります。与党はこのような状況にも配慮して審議日程などを決めます。一方、法案が早急に通らないと、予算不足を招くなど、早急な可決が必要な理由があるので、早急に採決を行っても、あまりマスコミの反発を招かない可能性もあります。そう判断した場合は一気に審議時間を短くして採決に入ります。
 いずれにしても、今国会か、遅くとも来年の通常国会で可決されることは確実です。今後の与党議員への説明が重要になりますが、その内容は、政省令への要望に変わっていくことになります。
 法案本体に詳しいことが書いておらず、政省令で決まっていく主な項目としては、
・障害程度区分の中身やそれに関連する国庫補助の方式
・長時間ヘルパー利用者の審査会での審査がどれほど強い関与になるのか
・移動介護と市町村ガイドヘルパー制度の対象者の振り分け
・ガイドヘルパー制度の委託を受ける事業所の決め方や委託単価
・自己負担の上限金額
など、ほとんどの項目が含まれます。
 これらの項目は、法案の本体の事項ではなく政省令の事項ですので、与党議員でも、選挙区の障害者の要望を聞くことは可能です。(法案本体への修正要望は与党議員に対しては行うことは不可能です。要望どころか、議員と会うことも拒否されます)。

議員への要望の内容の例など
 議員へ回って説明する内容ですが、現時点では、以下のような見本内容のうち、各団体の実情に沿ったものを考えて行ってください。
 ここでは、法改正ではなく政省令で対応できる要望を書き出しましたので、与党への要望もこの内容で行えます。
(なお、自分たちの生活を最初に説明してください)

1 最重度の独居障害者等のヘルパー予算確保と国庫補助について
・2003年度厚労省定点調査資料(注1)では、1日20時間以上のヘルパー制度利用者はヘルパー制度利用者全体の0.1%です。
(注1)障害者の地域生活支援のあり方に関する検討委員会の資料の基礎データより
・現在、独居の24時間介護が必要な障害者に必要な時間数(場合によっては毎日20時間や24時間)を決定している市町村は数十箇所ですが、その市町村の障害ヘルパー事業費はそれほど大きくなく(注2)、日本全体に換算しても、1800億円(国900億円)ですみます。(17年度障害ヘルパー予算は約1066億円(国533億円))。障害施設予算1兆2000億円(国6000億円)、介護保険6兆円に比べても、それほど過大ではありません。
 早期に1800億円の予算を確保し、命にかかわる、1人暮らしの最重度障害者に、必要な時間が決定されることが必要です。
(注2)厚生労働省へ国庫補助請求した全国市町村の15年度事業費実績より算出
・家族の介護の得られない独居などの最重度障害者が、地域生活をできるよう、1人暮らしで最重度者のヘルパー制度の一律の上限を設けず、必要不可欠なヘルパー時間はつけるようにしてください。また、そのために、予算確保と、国庫補助を確実に行える方式を整備してください。
・最重度の人工呼吸器利用者などが想定されている、重度包括の単価は現状のヘルパー制度の日常生活支援の月744時間の合計単価より下がると、引き受ける事業所がなくなるので、対象者の範囲は限定し、きちんとした単価を設定してください。(現状の単価でも大幅に資金が不足していて、他の利用者の黒字をまわして最重度の人工呼吸器利用者をサポートしている実態がある)。
・審査会に市町村が意見を聞く前に、市町村は利用者の利用計画を作りますが、この利用計画を作る際に、最重度の独居の障害者は自分の説明をするのに慣れていないので、確実に説明ができるまで、何度でも市町村に説明をできるように、その機会を(政省令または通知等で)保障してください。
・障害程度区分に、独居の場合は別区分をもうけ、特別障害者手当受給者(全介助の全身性障害者など)の独居者は、国庫補助基準を月800時間分の「国庫補助上限(この時間以下なら市町村が必要性を認めて重度訪問介護を実施すれば国庫補助がつく数字)」としてください。

2 外出介護について
(1)居宅支援事業(市町村事業)のガイドヘルパー制度について
・重度訪問介護や行動援護以外に区分される障害者の場合でも、重度で、なれた介護者でないと、外出が困難な全身性障害者や知的障害者については、現状のヘルパー指定事業者がガイドヘルパー制度を行い、利用者が自由に選択できるようにしてください。
(注:全身性障害者でも、重度訪問介護の利用者はごく一部)
(2)重度訪問介護について
・重度全身性障害者の1〜2時間の外出介護は、身体介護と同単価を適用してください。(理由:重度訪問介護(現:日常生活支援)は、介護保険の生活援助(家事援助)よりも単価が低いため、1〜2時間の重度全身性障害者の外出を引き受けてくれる事業所はありません。現日常生活支援は8時間などの長時間連続利用を想定した制度だからです。通常のヘルパー利用者よりも重度な利用者向けの制度ですので、短時間利用の場合、単価は身体介護と同じにすべきです。)

自己負担問題の要望を行わないように注意を
 現在、議員などに出されている99%以上の要望内容が自己負担の問題の要望であると考えられます。あるテレビ局のスタッフは9月になって関西の1人暮らしの全身性障害者の自宅に取材を行い「初めて自己負担以外に問題があることを知りました。」と話しました。今までの取材先では自己負担の問題を話す障害者ばかりだったようです。
 このような状況のため、議員の注目点も、厚生労省の妥協案も自己負担問題ばかりです。「この問題さえ配慮すれば、自立支援法の問題が解決される」という誤解があり、弊害が出てきています。
 介護サービス利用者の99%以上は家族と暮らしており、それらの障害者にとっては自己負担の問題も大きなことだとは理解します。が、1人暮らしや障害者のみの世帯、家族が介護できない状態の最重度障害者の場合、1番の問題は、命に関わるヘルパー制度の長時間利用の問題です。これらの最重度の独居者などは、自己負担の問題の要望はあえて行わないようにし、「独居・最重度の長時間の介護制度」の要望に集中してください。
 どんな障害者もやがて家族の介護を得られなくなるときが来る可能性があります。いま、その問題をきちんと要望して伝えられるのは、現在そのような厳しい状況にいる障害者だけです。


公明党HP9月13日の記事より抜粋
全文は http://www.komei.or.jp/news/daily/2005/0913_03.html
 小泉純一郎首相と公明党の神崎武法代表は12日午後、衆院選での自民、公明両党の圧勝を受けて、国会内で会談、郵政民営化法案の成立など構造改革断行への姿勢を明らかにした連立政権合意に署名し、結束して連立政権を維持することを確認した。
 与党は、首相指名選挙を行う特別国会を21日に召集、現閣僚を再任する形で第3次小泉内閣を発足させ、郵政民営化法案の成立に全力を挙げる方針。
(中略)
 党首会談に先立ち、与党両党の幹事長・国会対策委員長は国会内で会談。両党は、衆院選を受けて開かれる特別国会を21日に召集し、郵政法案の速やかな成立を図る方針を確認した。
 また、特別国会では、水害対策とアスベスト対策に早急に取り組むとともに、給与法改正案や障害者自立支援法案、電波法改正案などの審議を行う考えで一致した。



■自立支援法の政省令以下の部分として予定されている内容の問題点(資料編)

国庫補助

現在の支援費制度
 ヘルパー制度にのみ国庫補助の上限基準がある。
 現在は実際にかかったヘルパー事業費が、「支給決定者数×基準額(下記)」の市町村ごとの合計額以下ならば、国庫補助対象となり、ヘルパー事業費75%が国と県から市町村に補助される。計算式の金額を超える事業費は全額市町村の負担。
 基準額は、全身性障害者月約20万円、移動介護利用の視覚障害者と知的障害者月約10万円、その他障害者約8万円

自立支援法の政省令以下の部分の案
 個別給付の全事業に国庫補助の上限を設定。
 8つ程度に分かれた障害程度区分ごとに分けて計算する。
 実際にかかった事業費が、「障害程度区分ごとの制度利用者数×基準額」の合計額以下ならば、国庫補助対象となり、事業費の75%が国と県から市町村に補助される。
 8つ程度に分かれた障害程度区分ごとに、「上記計算式の金額」を超える事業費は全額市町村の負担。
 基準額は障害程度区分ごとに決まる額で、未定。

問題点
 厚生省幹部は「1人暮らしかどうかで基準額を変えない」といっているが、実際には1人暮らしと家族同居ではヘルパー利用時間数実態は何倍も違う。1人暮らしの全身性障害者は専門病院の近くなど、一部の市町村に集中するため、厚生省の案では問題(独居の重度障害者が集まる一部市町村では国庫補助が全額受けられない)。

解決策の一例
・従来のように国庫補助は市町村単位で行い、区分ごとに別計算にしない。
・小規模市町村では長時間介護利用者が1人出ただけで、国庫補助基準を事業費がオーバーするので、救済策を設ける。
・独居者は市町村間を流動するので、独居者専用の国庫補助基準額を作る。独居の最重度は24時間介護が必要な場合でもヘルパー制度が必要により受けられるように、国庫補助基準はそれを超える基準にする。


自立支援法の政省令以下の部分の案

現在の支援費制度
利用者のヘルパー時間数決定は市町村の障害福祉担当部署が行う。
命に関わる実態がある重度の障害者は、市町村の課長などに交渉して市町村の制度を伸ばしていくことが可能。
(今までは、このようにして、全国各地の市町村で、少しずつヘルパー制度が改善されてきた)

ヘルパーの時間数決定の方法
長時間のヘルパー利用者は、時間数決定は市町村とは独立した「審査会」が事実上行う。
(全国2200市町村で審査会が作られ、医師会や学識経験者が委員につくことが想定される)。
正確には、市町村が長時間ヘルパー利用者は利用計画案を作り、審査会に送る。その計画に対し、審査会は意見をつける。
市町村は、その意見を元に支給決定する。
これにより事実上は審査会がヘルパー時間数などを決めることになっている。

問題点
独居などの最重度障害者は、ヘルパー制度不足で命に関わる実態があっても、市の課長などに交渉ができなくなる。(交渉をしても、市の課長は「それは審査会が決めることですから」と逃げることができるようになる)。
現在、全国2200市町村のほとんどでは、独居の長時間介護の必要な障害者に対し、必要最低限のヘルパー時間数も出ていない状況。まだまだ土木・建設などの予算に重点をおいている市町村が多いなか、障害者の介護制度に予算が十分につかないことが多い。このような市町村ではますますヘルパー制度がのびなくなる危険性がある。

解決策の一例
市町村は独居などの最重度障害者の長時間のヘルパー利用計画を作る際に、障害者が納得行くまで市と話し合いができるように、国は市町村に交渉を何度でも受け付けるようにガイドラインを示す。
(重度の障害者は自分の介護の必要性や障害状況をきちんと伝えることに慣れていないので、何度も話を聞くことが重要。)
その結果、双方の納得のいくヘルパー利用計画になった場合、審査会にまわして意見を求める。市町村はきちんとその必要性を説明する。


外出の介護

現在の支援費制度
 移動介護は、身体介護や日常生活支援と同じ1類型。指定事業所には1時間4020円〜1530円が入る。利用者は自由に事業所を選べる。
 1日24時間の介護制度が出ていない市町村では、障害者団体が、1人暮らしの24時間介護の必要な障害者に対して、1時間の移動介護の収入で、5時間の介護者を提供して障害者がなんとか生きている例も。

自立支援法の政省令以下の部分の案
 移動介護は廃止され、市町村の事業である地域生活支援事業の中の移動支援メニューの中のガイドヘルパー制度になる。市町村が直営で行うか、市町村の決めた委託先に事業が委託される。多くの市町村では社協など特定の法人に委託される可能性が高い。(市町村が事業の内容を自由に決めるようになるので、ガイドヘルパーには1時間800円〜1000円程度しか入らない市町村もありえる)。 一方、日常生活支援利用者のみは重度訪問介護で家の中の介護も外出の介護も両方を行うことになる。

問題点
・最重度の全身性障害者でも日常生活支援利用者は、都市部の独居などの長時間介護利用者など、ほんの数パーセントである。ほとんどの全身性障害者は重度訪問介護利用者にならないので、救済されていない。
・今まで介護を受けていた、なれた介護者でないと外出が難しい最重度全身性障害者や一部の知的障害者は、ガイドヘルパー制度になると事業所が変わり、介護者が変わってしまう。また、市町村がヘルパーへの報酬単価などを自由に決めることができるようになる。もし、単価が低くなると、市の委託先事業所では、主婦などの登録ヘルパーが主体になってしまう。男性の全身性障害者は女性にトイレ介護を頼めないので、外出ができなくなる。ヘルパーが主婦パート層中心になると、夜間や土日のサービスはヘルパー不足で利用ができなくなる可能性がある。
・重度訪問介護(日常生活支援)利用者の場合も、1時間や2時間などの短時間の外出介護では提供してくれる事業所がなくなる。(日常生活支援の単価は低く、介護保険の家事援助の単価よりも低い。このため、全身性障害者の大変な外出介護を引き受けてくれる事業所はほとんどない)。

解決策
・介護に慣れるまで長期間かかる障害者については、今までと同じ事業所も使えるように、移動介護の事業所は都道府県指定の指定制度を残す。指定事業所は市町村に申請すれば、必ず市町村から委託が受けられるようにする。
・重度訪問介護(日常生活支援)は、長時間連続利用を想定した制度のため、介護保険の家事援助より単価が低いので、短時間の外出などの利用ニーズに対応できない。このため、短時間の重度訪問介護利用の場合は身体介護と同じ単価にする。


追加資料
◇最大問題 「審査会」の問題 
ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる
 この案には大きな問題が2つあります。
 1番の問題は、ヘルパー時間は市町村が設置する独立機関の「審査会」が決めるという案です。
 審査会の委員は3000市町村がそれぞれ決めますが、介護保険と同じような人選になります。つまり、医師会や看護協会や大学教授が過半数になり、ここで決められた時間数は、24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者で命にかかわる人が、市町村の部長や課長と交渉しても、決定時間を変えられません。厚生労働省は障害区分に応じて8段階程度の標準的な金額を示す(国庫補助基準)としており、多くの市町村では「審査会」はこの水準を参考に時間数を決めていくことが予想されます。
 「審査会」の決定は、たとえば、市長や市議会与党でも変更できません。これでは、最重度の1人暮らしの障害者による時間数を伸ばす交渉は、一切できなくなり、ヘルパー時間数の低い地域は、永久にその水準から変更できなくなる可能性もあります。
 30年以上の1人暮らしなどの全身性障害者の運動により日本の介護制度は改善されてきましたが、この制度が導入されると、今後は制度改善の運動はまったく出来なくなり、日本の介護保障制度水準は低迷固定化します。これは、すべての障害者にとって不幸なことになります。
 このままの案が通ると、これからヘルパー制度の水準の低い市町村に1人暮らしして介護制度 を伸ばす交渉を行う最重度障害者が、生活できなくなります。
 日本のほとんどの地域では、まだ24時間介護保障はもちろん、24時間介護の必要 な1人暮らし障害者に対して、1日12時間保障も実現していません。
  「審査会」は自立支援法の中で、最大の問題です。

「審査会」の問題点
・審査会方式では、ヘルパー制度の水準の低い地域は、今後も低い水準のまま、固定化する。何十年も水準が低いまま改善しなくなる。
市町村で、ヘルパーなどの制度の水準が上がるときというのは、最重度の障害者の両親が入院するなど、緊急の事態に対し、当事者からの交渉が市町村に対して行われ、行政が緊急性を判断し、障害福祉担当の部課長が、議会や助役や首長を説得して、補正予算を組むなど、行政の内部主導で動かないと、大幅なアップはできないものです。このようにして、1人が長時間のサービスを利用開始すると、数年立てば、障害福祉担当課の職員も全員異動し、それがその市町村の決定水準となっていき、ほかの障害者も、介護がたくさん必要な状態になれば、「個々人が自立して生活するのに必要な適正な時間数」のヘルパー制度などが受けられるように変わります。これに対して、外部の委員による審査会は、すでに決められている障害福祉の当初予算の範囲内でしか、サービス水準を決定できません。このため、サービス水準の低い地域では、永久に制度が改善されなくなる恐れがあります。

・審査会方式が導入されると、市町村が制度が伸ばせない言い訳に「審査会で決まったから」を使うようになり、制度が伸びなくなる。
 1970年代から、現在まで、障害者の運動は、全国で交渉を行い、市町村の制度を改善してきました。各市町村で個々の障害者の運動がなければ、現在のような障害ヘルパー制度はありませんでした。海外でも同様に、当事者による改善運動により制度は改善されてきました。北ヨーロッパでも障害者の運動によって24時間の介護が受けられるようになってきました。
 しかし、審査会のような外部委員がヘルパー時間数決定権を持つようなシステムになると、障害者が市町村と交渉して制度を改善していくことが不可能になります。(福祉制度は、障害者1人が交渉して、制度を改善させれば、ほかの同じニーズを持つ障害者全員が制度を受けられるようになる)。
 しかし、審査会が導入されると、市町村の障害福祉担当課の課長や部長は、たとえ、非常に水準の低いサービスしか行っていなくて、障害者が困っていても、「審査会で決めることです」「審査会で決まったことですから」と逃げることができ、障害者は事実上、交渉ができなくなります。



■自立支援法の施行は4月1日に
 自民党・公明党の厚生労働部会は9月22日、自立支援法の実施を来年4月1日とする改正を加え、今国会への提出を決めました。

自民部会、障害者自立支援法案の今国会提出を了承
 自民党厚生労働部会は22日、障害者自立支援法案の今国会への提出を了承した。同法案は先の通常国会で廃案となったため、2006年1月1日としていた施行日を同4月1日に変更した。同法案は、身体、知的、精神の3障害に分かれている障害者福祉サービスの一元化や、障害者がサービス利用料の原則1割を自己負担する定率負担制度の導入が柱。
[日本経済新聞2005年9月22日]

公明新聞:2005年9月23日付
与党修正加えた自立支援法案を了承  党厚労部会
 公明党厚生労働部会(福島豊部会長=衆院議員)は22日、衆院第2議員会館で、先の通常国会で廃案となった障害者自立支援法案の再提出について審議し、これを了承した。草川昭三副代表(参院議員)、福島部会長らが出席した。
 同法案は、前回提出の原案に与党修正を加えた上で、施行日を来年4月に変更したもの。
 厚労省の中谷比呂樹障害保健福祉部長は、同法案の成立が遅れると、(1)2005、06年度ともに大幅な予算不足が生じる(2)精神障害者を対象に加えるなどの新たな施策が停滞する――と強調。
 障害者5団体からも法案成立を強く求める要望があったとした上で、懸念されている自己負担については、定率負担と上限設定を組み合わせた新制度での負担額をケース別に例示し「激変になることはない」と強調した。
 これを受けた意見交換では、先の国会で明確になった低所得者への配慮などを正確に報道する必要性や、育成医療への激変緩和など残された課題について、国会審議中に取り組むことなどを確認した。

公明党ホームページ記事 http://www.komei.or.jp/news/daily/2005/0923_05.html


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過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集
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 多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。
 制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。
 アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造制度もあり、生活できるように改造も可能です。
 研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。
 自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。
 なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉活動に参加していただける方を優先いたします。

お問い合わせは 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00



■平成18年度の政府予算概算要求(障害者関係)
自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 18年度概算要求資料が公開されました。次ページに掲載します。
 例年ですと、これに併せて障害福祉課の概算要求が発表され、もうすこし細かい案が出ますが、今年は制度改正のため、障害保健福祉部の概要版のみしか発表しないとのことで、大枠のみしか示されていません。まず冒頭のところで、「早期に障害者自立支援法案を再提出し」と書かれていて、概算要求が自立支援法成立を前提に立てられたものとなっています。
○(1)「障害福祉サービスの推進」として4,143億円
 (→これが支援法の個別給付の部分)
 参考までに今年度(17年度)の支援費予算は概算要求3854億→予算が3831億となっています。
 18年度概算要求は、事業体系の再編、移動介護の地域生活支援事業への移行なども含まれているので純粋な比較は難しいですが、単純に計算すれば26%増えたことになります。
 また、概算要求ですので、これから財務との調整などで減額される可能性もあります。
ホームヘルプや施設など介護給付、訓練等給付など細かい試算は出されていませんので、居宅サービス費用がどの程度伸びたのかは不明です
○(2)障害者に対する良質かつ適切な医療の提供  795億円
 (→これが支援法の自立支援給付の部分)
○(3) 地域生活支援事業の実施 200億円
 (→支援法の「地域生活支援事業の費用)
これについても、移動支援事業、相談支援事業など個別な試算は出されていません。
200億円という額自体、どの程度の根拠があって立てられたものか定かではないように思います。

厚生労働省HPに他の部局分も掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/06gaisan/syuyou.html

障害福祉部分の抜粋
第8 障害者の自立支援の推進、生活保護制度の適正な実施
 障害者の地域における自立した生活を支援するため、早期に「障害者自立支援法案」を再提出し、市町村を中心に、障害の種別にかかわらず一元的にサービスを提供する体制を整備するとともに、サービスの提供に必要となる費用を皆で支え合うという考え方に立って、在宅サービスに関する国及び都道府県の負担を義務的なものとすると同時に、利用者負担を見直すなど、障害者保健福祉施策を抜本的に改革する。
 また、雇用と福祉の連携による障害者施策の推進や障害者の多様な就業機会の拡大を図るとともに、障害者に対する職業能力開発を推進する。
 さらに、生活保護受給者の自立・就労を支援するため、福祉事務所等における自立支援プログラムの導入を一層推進するほか、引き続き生活保護基準の見直しを図る。

1 障害者の自立した地域生活を支援するための施策の推進8,090億円(7,445億円)
(1)障害福祉サービスの推進  4,143億円
 障害者保健福祉施策を抜本的に改革し、障害者が身近な地域で自立した生活を送れるよう、新たな障害福祉サービス体系として、ホームヘルプサービスや生活介護等の介護給付、自立訓練や就労移行支援等の訓練等給付を提供するなど、必要なサービスを確保する。
(2)障害者に対する良質かつ適切な医療の提供  795億円
 障害者の心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療(公費負担医療)等を提供する。
(3)障害者の地域生活支援の推進  200億円
 ○ 地域生活支援事業の実施
 市町村等が主体となり、移動支援や地域活動支援センターなど障害者の自立支援のための事業(地域生活支援事業)を実施する。
 ○ 発達障害者に対する支援
 在宅の自閉症等の特有な発達障害を有する障害者とその家族に対し、相談、助言、情報提供、就労等にかかる支援を総合的に行う「発達障害者支援センター」の充実を図る。

2 障害者に対する雇用・就労支援と職業能力開発の推進 155億円(141億円)
(1)雇用と福祉の連携による障害者施策の推進  16億円
 ○ 地域障害者就労支援事業の拡充  1.9億円
 ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う事業を拡充し、障害者の福祉的就労から雇用への移行の一層の促進を図る。
 ○ 企業ノウハウを活用した福祉施設における就労支援の促進  53百万円
 障害者雇用に実績のある企業関係者の知識・経験等を活用して、福祉施設に対し、企業で働くことについての理解の促進、就労に向けての支援のノウハウの向上を図る事業を、都道府県労働局において実施する。
 ○ 障害者就業・生活支援センター事業の拡充  13億円
 障害者に対する就業及び日常生活に係る相談、助言等を実施する「障害者就業・生活支援センター」の設置箇所数を拡充する。
90箇所→140箇所
(2)ハローワークによる相談・支援体制の充実・強化  11億円
 障害者一人ひとりの障害の態様や適性に応じた就労支援を実施するため、専門的な知識・経験を有する者をハローワークに配置するなど、障害者に対する相談支援体制の充実・強化を図る。
(3)多様な形態による障害者の就業機会の拡大  18億円
 ○ ITを活用した在宅就業支援団体の育成支援  1.1億円
 先駆的に在宅就業支援に取り組んできた団体のノウハウを活用し、新たに支援に取り組む団体へのノウハウの提供・普及、事業主が、障害者の在宅業務を創出するための支援を行い、障害者の在宅就業のさらなる普及を図る。
 ○ 障害者試行雇用事業の拡充  12億円
 事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践的な能力を取得させ、常用雇用へ移行するため短期間の試行雇用を実施して、障害者雇用を推進する。
対象者数 6,000人→8,000人
(4)障害者に対する職業能力開発の推進  68億円
 ○ 公共職業能力開発施設における障害者職業訓練の推進  52億円
 障害者職業能力開発校が未設置の地域において、職業能力開発校に知的障害者等を対象とした訓練コースを設定し、障害者の職業訓練を推進する。
 ○ 事業主や社会福祉法人等による実践的な職業訓練の推進  15億円
 企業、社会福祉法人等の多様な委託訓練先を開拓し、知的障害者、精神障害者等の障害の態様に応じた職業訓練を推進する。
委託訓練対象者数 6,000人→6,500人
 ○ 障害者職業能力開発プロモート事業(仮称)の実施(新規)  42百万円
 福祉施設、養護学校等の関係機関の連携体制を確立することにより、障害者の職業能力開発を促進する事業を政令指定都市において試行的に実施する。

3 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療体制の整備 148億円(82億円)
 心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の確保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進する。

4 自立支援に重点をおいた生活保護制度の適正な実施 2兆1,084億円(1兆9,366億円)
(1)自立支援プログラムの着実な推進  170億円
 生活保護受給者の就労自立(就労による経済的自立)、日常生活自立(日常生活において自立した生活を送ること)及び社会生活自立(地域社会の一員として充実した生活を送ること)を目指す「自立支援プログラム」の福祉事務所等における導入を一層推進する。
(2)生活保護基準の見直し
 ○ 老齢加算の段階的廃止(最終年)
 平成16年度からの3年間で段階的に廃止する。
 ○ 母子加算等生活扶助基準の見直し(2年目)
 16〜18歳の子どものみを養育するひとり親世帯について、母子加算の支給額を平成17年度からの3年間で段階的に廃止する。また、多人数(4人以上)世帯の生活扶助基準額について平成17年度からの3年間で適正化を図る。
  ※ 生活保護費負担金の改革については、平成16年11月26日の政府・与党合意において「地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成17年秋までに結論を得て、平成18年度から実施する」こととされている。



■政府、今年度は補正予算を組まず
支援費の予算不足にも補正予算での対応が不可能に
 今年度の補正予算は組まれないことになりました。昨年は、災害規模が大きかったため補正予算が組まれました。そのため、支援費の不足も大きな予算にまぎれて補正でそこそこ充足されました。
 しかし、今年度の支援費の不足は補正は組めないことになりました。特に、自立支援法の成立を前提に義務的経費を2か月分組んでいた部分が、丸々利用できなくなります。(2か月分とは、来年1月・2月分。来年3月分は4月に請求行われるので翌年度予算となる)。
 義務的経費の2ヶ月の予算を裁量的経費に回すには補正予算の国会審議が必要です。しかし、政府は国会で迅速な郵政等の審議を優先することにし、補正予算を組まないことにしました。省内の予算流用は、年々流用可能な額が減っており、今年度の市町村への国庫補助はかなり補助率が落ちる可能性があります。今までは落ちても予定の90%台だった国庫補助が、今年度は80%台に低下することもありえそうです。そうなると、市町村の障害福祉課は市町村内の財務部門から支出をその分減らすように求められ、結果として、障害者への支給決定を減らす方向になります。このようなことになると、現在時間数が不足していて、交渉を行っている独居の最重度障害者のヘルパー時間数はなかなか伸びなくなります。また、移動介護など、命に関わらないものを中心に、上限時間が設けられたり、全体的に引き下げが行われたりするようになる恐れもあります。
 このような情勢なので、今現在、ヘルパー制度が不足している障害者はつねに市町村に足りないことを伝えて交渉を継続して行っておかないと、突然時間数が減らされる恐れもあります。現状でもずいぶん必要なサービス水準に足りないことが伝わっていれば、引き下がることはないと思います。 

◇特別国会では積み残し法案処理を優先 政府方針
 政府は13日、台風14号などの風水害で生じた災害復旧対策については補正予算を組まず、予備費で対応する方針を固めた。特別国会では郵政民営化法案の成立を最優先し、会期を短くしたいという小泉首相の意向に合わせ、予算委員会審議の時間を短縮するなどの狙いがある。特別国会では、障害者自立支援法案や改正電波法案など、通常国会で廃案になった積み残し課題のうち、特に成立を急ぐ法案に絞って審議する。
 予備費は総選挙で769億円を出費したが、残高が2648億円分あり、災害復旧対策に十分間に合うと判断した。               [朝日新聞 2005年09月14日]



■介護保険に夜間専門、随時巡回ヘルパーサービス   報酬基準の考え方について審議会で資料出る
 第28回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成17年9月12日開催)の資料3(地域密着型サービスの報酬・基準について)に、夜間専門ヘルパーサービス(従来の巡回型に加え、転落などの場合に音声でオペレーションセンターに連絡でき、必要があれば随時駆けつけるサービス)などの報酬単価の考え方が出ています。
 利用者1人当たりいくらという包括払いと、派遣1回あたりいくらの出来高払いの両方の案が出ています。

 単価とは別に、高齢者向けにこのようなサービスが始まると、障害者施策でもこの制度に相乗り利用できる制度が数年後には始まると思われます。
 夜間付きっ切りで介護が必要な最重度の全身性障害者も、24時間保障になるまでの交渉の途中で、このサービスを使うように市町村から言われて時間数を伸ばしてもらえない事例も、たくさん出てきそうです。95年〜98年ごろに全国に巡回型ヘルパー制度が広がったことと同じ状況になりそうです。当時の交渉ノウハウを再確認して交渉準備をしてください。(資料集1巻の保谷市の記事などを参考にしてください。)
 
 なお、小規模多機能型居宅介護等については、包括単価とする案となっています。(改正介護保険では、ヘルパー制度も身体介護と家事援助の区別ではなく、食事や排泄、入浴介護など、サービスの組み合わせごとに包括単価(要介護度などによる一定の月額単価)に変更する方向になっています)。
 このような介護保険制度の改正は、数年後には、障害者の制度にも影響を与えます。介護保険と障害ヘルパーが統合されない場合も、数年後には、障害ヘルパーの身体介護や家事援助は、介護保険とほぼ同じ制度になることが予想されます。
 一方、介護保険に障害者を統合する可能性も大きく、その場合は、現在厚生労働省で検討されている介護制度に障害者がそのまま組み込まれることになります。また、ALSや65歳に達した脳性まひ者など、すでに介護保険と支援費を両方使っている障害者には来年4月から影響することになります。
 介護保険の動きにも注目する必要があります。


■障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別&職名
Tel
Fax
メール

推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。


■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

[図表のため省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえるようになりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定してきました。


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資料集の価格改定しました(1〜3巻は支援費制度になり情報が古くなったためそのままでは使えませんが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため引き続き販売は続けます。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2001年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください)

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・松山市・高松市・千葉県・埼玉県・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・柏市・市川市ほか
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚労省の情報
資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2 厚労省の指示文書・要綱
6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集

Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 申込みTEL/FAX 0120−870−222
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚労省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

Howto介護保障 別冊資料 
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度
170ページ 1冊1000円(+送料)  2004年7月発行 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。
 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

Howto介護保障 別冊資料
7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版&
2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋
会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内
定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」(32〜60ページ)を毎月発行しています。
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相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
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1人暮しの全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(24時間介護保障の市を除く)会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください。

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UP:20051009 REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
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