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『全国障害者介護制度情報』2005年09月号




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 月 刊 全国障害者介護制度情報 9月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2005年10月 4日発行
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★特別国会で障害者自立支援法案の審議

★自立支援法の政省令以下の部分として予定されている内容の問題点


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■特別国会で障害者自立支援法案の審議
参議院で先に審議も
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 9月12日、自民・公明の与党は、9月21日から11月1日までの約4
0日間の特別国会で障害者自立支援法案の審議を行うことで合意しました。
 郵政民営化の審議を衆議院で行っている間に、自立支援法など、郵政以外
の法案は、参議院で先に審議を行うことになりそうです。
 自民党の大勝により、法案はほとんど変えずに再提出されます。厚生労働
省は法律の施行日を来年4月に変更することにしました。来年10月スター
トの(移動介護を廃止して市町村事業のガイドヘルパー事業に変える)改正
などは、10月1日実施のまま変更なしとなるようです。
 国会審議では、与党が議席を大きく増やしたこともあり、野党の発言力も
弱まります。与党内部には、「前回の通常国会での審議を加味して、審議は
、早ければ2週間で採決したい」という意見もあります。衆議院については
前回の通常国会で委員会審議は終わり、可決されているため、今国会では「
委員会審議を飛ばして本会議でいきなり採決したい」という意見もあります。
 与党大勝といえども、あまりに国会運営が強引な場合はマスコミ(および
その視聴者・読者の国民)の反発を買うこともあります。与党はこのような
状況にも配慮して審議日程などを決めます。一方、法案が早急に通らないと
、予算不足を招くなど、早急な可決が必要な理由があるので、早急に採決を
行っても、あまりマスコミの反発を招かない可能性もあります。そう判断し
た場合は一気に審議時間を短くして採決に入ります。
 いずれにしても、今国会か、遅くとも来年の通常国会で可決されることは
確実です。今後の与党議員への説明が重要になりますが、その内容は、政省
令への要望に変わっていくことになります。
 法案本体に詳しいことが書いておらず、政省令で決まっていく主な項目と
しては、
・障害程度区分の中身やそれに関連する国庫補助の方式
・長時間ヘルパー利用者の審査会での審査がどれほど強い関与になるのか
・移動介護と市町村ガイドヘルパー制度の対象者の振り分け
・ガイドヘルパー制度の委託を受ける事業所の決め方や委託単価
・自己負担の上限金額
など、ほとんどの項目が含まれます。
 これらの項目は、法案の本体の事項ではなく政省令の事項ですので、与党
議員でも、選挙区の障害者の要望を聞くことは可能です。(法案本体への修
正要望は与党議員に対しては行うことは不可能です。要望どころか、議員と
会うことも拒否されます)。

議員への要望の内容の例など
 議員へ回って説明する内容ですが、現時点では、以下のような見本内容の
うち、各団体の実情に沿ったものを考えて行ってください。
 ここでは、法改正ではなく政省令で対応できる要望を書き出しましたので
、与党への要望もこの内容で行えます。
(なお、自分たちの生活を最初に説明してください)

1 最重度の独居障害者等のヘルパー予算確保と国庫補助について
・2003年度厚労省定点調査資料(注1)では、1日20時間以上のヘル
パー制度利用者はヘルパー制度利用者全体の0.1%です。
(注1)障害者の地域生活支援のあり方に関する検討委員会の資料の基礎デ
ータより
・現在、独居の24時間介護が必要な障害者に必要な時間数(場合によって
は毎日20時間や24時間)を決定している市町村は数十箇所ですが、その
市町村の障害ヘルパー事業費はそれほど大きくなく(注2)、日本全体に換
算しても、1800億円(国900億円)ですみます。(17年度障害ヘル
パー予算は約1066億円(国533億円))。障害施設予算1兆2000
億円(国6000億円)、介護保険6兆円に比べても、それほど過大ではあ
りません。
 早期に1800億円の予算を確保し、命にかかわる、1人暮らしの最重度
障害者に、必要な時間が決定されることが必要です。
(注2)厚生労働省へ国庫補助請求した全国市町村の15年度事業費実績よ
り算出
・家族の介護の得られない独居などの最重度障害者が、地域生活をできるよ
う、1人暮らしで最重度者のヘルパー制度の一律の上限を設けず、必要不可
欠なヘルパー時間はつけるようにしてください。また、そのために、予算確
保と、国庫補助を確実に行える方式を整備してください。
・最重度の人工呼吸器利用者などが想定されている、重度包括の単価は現状
のヘルパー制度の日常生活支援の月744時間の合計単価より下がると、引
き受ける事業所がなくなるので、対象者の範囲は限定し、きちんとした単価
を設定してください。(現状の単価でも大幅に資金が不足していて、他の利
用者の黒字をまわして最重度の人工呼吸器利用者をサポートしている実態が
ある)。
・審査会に市町村が意見を聞く前に、市町村は利用者の利用計画を作ります
が、この利用計画を作る際に、最重度の独居の障害者は自分の説明をするの
に慣れていないので、確実に説明ができるまで、何度でも市町村に説明をで
きるように、その機会を(政省令または通知等で)保障してください。
・障害程度区分に、独居の場合は別区分をもうけ、特別障害者手当受給者(
全介助の全身性障害者など)の独居者は、国庫補助基準を月800時間分の「国
庫補助上限(この時間以下なら市町村が必要性を認めて重度訪問介護を実施
すれば国庫補助がつく数字)」としてください。

2 外出介護について
(1)居宅支援事業(市町村事業)のガイドヘルパー制度について
・重度訪問介護や行動援護以外に区分される障害者の場合でも、重度で、な
れた介護者でないと、外出が困難な全身性障害者や知的障害者については、
現状のヘルパー指定事業者がガイドヘルパー制度を行い、利用者が自由に選
択できるようにしてください。
(注:全身性障害者でも、重度訪問介護の利用者はごく一部)
(2)重度訪問介護について
・重度全身性障害者の1〜2時間の外出介護は、身体介護と同単価を適用し
てください。(理由:重度訪問介護(現:日常生活支援)は、介護保険の生
活援助(家事援助)よりも単価が低いため、1〜2時間の重度全身性障害者
の外出を引き受けてくれる事業所はありません。現日常生活支援は8時間な
どの長時間連続利用を想定した制度だからです。通常のヘルパー利用者より
も重度な利用者向けの制度ですので、短時間利用の場合、単価は身体介護と
同じにすべきです。)

自己負担問題の要望を行わないように注意を
 現在、議員などに出されている99%以上の要望内容が自己負担の問題の
要望であると考えられます。あるテレビ局のスタッフは9月になって関西の
1人暮らしの全身性障害者の自宅に取材を行い「初めて自己負担以外に問題
があることを知りました。」と話しました。今までの取材先では自己負担の
問題を話す障害者ばかりだったようです。
 このような状況のため、議員の注目点も、厚生労省の妥協案も自己負担問
題ばかりです。「この問題さえ配慮すれば、自立支援法の問題が解決される
」という誤解があり、弊害が出てきています。
 介護サービス利用者の99%以上は家族と暮らしており、それらの障害者
にとっては自己負担の問題も大きなことだとは理解します。が、1人暮らし
や障害者のみの世帯、家族が介護できない状態の最重度障害者の場合、1番
の問題は、命に関わるヘルパー制度の長時間利用の問題です。これらの最重
度の独居者などは、自己負担の問題の要望はあえて行わないようにし、「独
居・最重度の長時間の介護制度」の要望に集中してください。
 どんな障害者もやがて家族の介護を得られなくなるときが来る可能性があ
ります。いま、その問題をきちんと要望して伝えられるのは、現在そのよう
な厳しい状況にいる障害者だけです。


公明党HP9月13日の記事より抜粋
全文は http://www.komei.or.jp/news/daily/2005/0913_03.html
 小泉純一郎首相と公明党の神崎武法代表は12日午後、衆院選での自民、
公明両党の圧勝を受けて、国会内で会談、郵政民営化法案の成立など構造改
革断行への姿勢を明らかにした連立政権合意に署名し、結束して連立政権を
維持することを確認した。
 与党は、首相指名選挙を行う特別国会を21日に召集、現閣僚を再任する
形で第3次小泉内閣を発足させ、郵政民営化法案の成立に全力を挙げる方針

(中略)
 党首会談に先立ち、与党両党の幹事長・国会対策委員長は国会内で会談。
両党は、衆院選を受けて開かれる特別国会を21日に召集し、郵政法案の速
やかな成立を図る方針を確認した。
 また、特別国会では、水害対策とアスベスト対策に早急に取り組むととも
に、給与法改正案や障害者自立支援法案、電波法改正案などの審議を行う考
えで一致した。


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■自立支援法の政省令以下の部分として予定されている内容の問題点
(資料編)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

国庫補助

現在の支援費制度
 ヘルパー制度にのみ国庫補助の上限基準がある。
 現在は実際にかかったヘルパー事業費が、「支給決定者数×基準額(下記
)」の市町村ごとの合計額以下ならば、国庫補助対象となり、ヘルパー事業
費75%が国と県から市町村に補助される。計算式の金額を超える事業費は
全額市町村の負担。
 基準額は、全身性障害者月約20万円、移動介護利用の視覚障害者と知的
障害者月約10万円、その他障害者約8万円

自立支援法の政省令以下の部分の案
 個別給付の全事業に国庫補助の上限を設定。
 8つ程度に分かれた障害程度区分ごとに分けて計算する。
 実際にかかった事業費が、「障害程度区分ごとの制度利用者数×基準額」
の合計額以下ならば、国庫補助対象となり、事業費の75%が国と県から市
町村に補助される。
 8つ程度に分かれた障害程度区分ごとに、「上記計算式の金額」を超える
事業費は全額市町村の負担。
 基準額は障害程度区分ごとに決まる額で、未定。

問題点
 厚生省幹部は「1人暮らしかどうかで基準額を変えない」といっているが
、実際には1人暮らしと家族同居ではヘルパー利用時間数実態は何倍も違う
。1人暮らしの全身性障害者は専門病院の近くなど、一部の市町村に集中す
るため、厚生省の案では問題(独居の重度障害者が集まる一部市町村では国
庫補助が全額受けられない)。

解決策の一例
・従来のように国庫補助は市町村単位で行い、区分ごとに別計算にしない。
・小規模市町村では長時間介護利用者が1人出ただけで、国庫補助基準を事
業費がオーバーするので、救済策を設ける。
・独居者は市町村間を流動するので、独居者専用の国庫補助基準額を作る。
独居の最重度は24時間介護が必要な場合でもヘルパー制度が必要により受
けられるように、国庫補助基準はそれを超える基準にする。


自立支援法の政省令以下の部分の案

現在の支援費制度
利用者のヘルパー時間数決定は市町村の障害福祉担当部署が行う。
命に関わる実態がある重度の障害者は、市町村の課長などに交渉して市町村
の制度を伸ばしていくことが可能。
(今までは、このようにして、全国各地の市町村で、少しずつヘルパー制度
が改善されてきた)

ヘルパーの時間数決定の方法
長時間のヘルパー利用者は、時間数決定は市町村とは独立した「審査会」が
事実上行う。
(全国2200市町村で審査会が作られ、医師会や学識経験者が委員につく
ことが想定される)。
正確には、市町村が長時間ヘルパー利用者は利用計画案を作り、審査会に送
る。その計画に対し、審査会は意見をつける。
市町村は、その意見を元に支給決定する。
これにより事実上は審査会がヘルパー時間数などを決めることになっている。

問題点
独居などの最重度障害者は、ヘルパー制度不足で命に関わる実態があっても
、市の課長などに交渉ができなくなる。(交渉をしても、市の課長は「それ
は審査会が決めることですから」と逃げることができるようになる)。
現在、全国2200市町村のほとんどでは、独居の長時間介護の必要な障害
者に対し、必要最低限のヘルパー時間数も出ていない状況。まだまだ土木・
建設などの予算に重点をおいている市町村が多いなか、障害者の介護制度に
予算が十分につかないことが多い。このような市町村ではますますヘルパー
制度がのびなくなる危険性がある。

解決策の一例
市町村は独居などの最重度障害者の長時間のヘルパー利用計画を作る際に、
障害者が納得行くまで市と話し合いができるように、国は市町村に交渉を何
度でも受け付けるようにガイドラインを示す。
(重度の障害者は自分の介護の必要性や障害状況をきちんと伝えることに慣
れていないので、何度も話を聞くことが重要。)
その結果、双方の納得のいくヘルパー利用計画になった場合、審査会にまわ
して意見を求める。市町村はきちんとその必要性を説明する。


外出の介護

現在の支援費制度
 移動介護は、身体介護や日常生活支援と同じ1類型。指定事業所には1時
間4020円〜1530円が入る。利用者は自由に事業所を選べる。
 1日24時間の介護制度が出ていない市町村では、障害者団体が、1人暮
らしの24時間介護の必要な障害者に対して、1時間の移動介護の収入で、
5時間の介護者を提供して障害者がなんとか生きている例も。

自立支援法の政省令以下の部分の案
 移動介護は廃止され、市町村の事業である地域生活支援事業の中の移動支
援メニューの中のガイドヘルパー制度になる。市町村が直営で行うか、市町
村の決めた委託先に事業が委託される。多くの市町村では社協など特定の法
人に委託される可能性が高い。(市町村が事業の内容を自由に決めるように
なるので、ガイドヘルパーには1時間800円〜1000円程度しか入らない市町村
もありえる)。 一方、日常生活支援利用者のみは重度訪問介護で家の中の
介護も外出の介護も両方を行うことになる。

問題点
・最重度の全身性障害者でも日常生活支援利用者は、都市部の独居などの長
時間介護利用者など、ほんの数パーセントである。ほとんどの全身性障害者
は重度訪問介護利用者にならないので、救済されていない。
・今まで介護を受けていた、なれた介護者でないと外出が難しい最重度全身
性障害者や一部の知的障害者は、ガイドヘルパー制度になると事業所が変わ
り、介護者が変わってしまう。また、市町村がヘルパーへの報酬単価などを
自由に決めることができるようになる。もし、単価が低くなると、市の委託
先事業所では、主婦などの登録ヘルパーが主体になってしまう。男性の全身
性障害者は女性にトイレ介護を頼めないので、外出ができなくなる。ヘルパ
ーが主婦パート層中心になると、夜間や土日のサービスはヘルパー不足で利
用ができなくなる可能性がある。
・重度訪問介護(日常生活支援)利用者の場合も、1時間や2時間などの短
時間の外出介護では提供してくれる事業所がなくなる。(日常生活支援の単
価は低く、介護保険の家事援助の単価よりも低い。このため、全身性障害者
の大変な外出介護を引き受けてくれる事業所はほとんどない)。

解決策
・介護に慣れるまで長期間かかる障害者については、今までと同じ事業所も
使えるように、移動介護の事業所は都道府県指定の指定制度を残す。指定事
業所は市町村に申請すれば、必ず市町村から委託が受けられるようにする。
・重度訪問介護(日常生活支援)は、長時間連続利用を想定した制度のため
、介護保険の家事援助より単価が低いので、短時間の外出などの利用ニーズ
に対応できない。このため、短時間の重度訪問介護利用の場合は身体介護と
同じ単価にする。


追加資料
◇最大問題 「審査会」の問題 
ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる
 この案には大きな問題が2つあります。
 1番の問題は、ヘルパー時間は市町村が設置する独立機関の「審査会」が
決めるという案です。
 審査会の委員は3000市町村がそれぞれ決めますが、介護保険と同じような
人選になります。つまり、医師会や看護協会や大学教授が過半数になり、こ
こで決められた時間数は、24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者で命にか
かわる人が、市町村の部長や課長と交渉しても、決定時間を変えられません
。厚生労働省は障害区分に応じて8段階程度の標準的な金額を示す(国庫補
助基準)としており、多くの市町村では「審査会」はこの水準を参考に時間
数を決めていくことが予想されます。
 「審査会」の決定は、たとえば、市長や市議会与党でも変更できません。
これでは、最重度の1人暮らしの障害者による時間数を伸ばす交渉は、一切
できなくなり、ヘルパー時間数の低い地域は、永久にその水準から変更でき
なくなる可能性もあります。
 30年以上の1人暮らしなどの全身性障害者の運動により日本の介護制度は
改善されてきましたが、この制度が導入されると、今後は制度改善の運動は
まったく出来なくなり、日本の介護保障制度水準は低迷固定化します。これ
は、すべての障害者にとって不幸なことになります。
 このままの案が通ると、これからヘルパー制度の水準の低い市町村に1人
暮らしして介護制度 を伸ばす交渉を行う最重度障害者が、生活できなくなり
ます。
 日本のほとんどの地域では、まだ24時間介護保障はもちろん、24時間
介護の必要 な1人暮らし障害者に対して、1日12時間保障も実現していま
せん。
  「審査会」は自立支援法の中で、最大の問題です。

「審査会」の問題点
・審査会方式では、ヘルパー制度の水準の低い地域は、今後も低い水準のま
ま、固定化する。何十年も水準が低いまま改善しなくなる。
市町村で、ヘルパーなどの制度の水準が上がるときというのは、最重度の障
害者の両親が入院するなど、緊急の事態に対し、当事者からの交渉が市町村
に対して行われ、行政が緊急性を判断し、障害福祉担当の部課長が、議会や
助役や首長を説得して、補正予算を組むなど、行政の内部主導で動かないと
、大幅なアップはできないものです。このようにして、1人が長時間のサー
ビスを利用開始すると、数年立てば、障害福祉担当課の職員も全員異動し、
それがその市町村の決定水準となっていき、ほかの障害者も、介護がたくさ
ん必要な状態になれば、「個々人が自立して生活するのに必要な適正な時間
数」のヘルパー制度などが受けられるように変わります。これに対して、外
部の委員による審査会は、すでに決められている障害福祉の当初予算の範囲
内でしか、サービス水準を決定できません。このため、サービス水準の低い
地域では、永久に制度が改善されなくなる恐れがあります。

・審査会方式が導入されると、市町村が制度が伸ばせない言い訳に「審査会
で決まったから」を使うようになり、制度が伸びなくなる。
 1970年代から、現在まで、障害者の運動は、全国で交渉を行い、市町
村の制度を改善してきました。各市町村で個々の障害者の運動がなければ、
現在のような障害ヘルパー制度はありませんでした。海外でも同様に、当事
者による改善運動により制度は改善されてきました。北ヨーロッパでも障害
者の運動によって24時間の介護が受けられるようになってきました。
 しかし、審査会のような外部委員がヘルパー時間数決定権を持つようなシ
ステムになると、障害者が市町村と交渉して制度を改善していくことが不可
能になります。(福祉制度は、障害者1人が交渉して、制度を改善させれば
、ほかの同じニーズを持つ障害者全員が制度を受けられるようになる)。
 しかし、審査会が導入されると、市町村の障害福祉担当課の課長や部長は
、たとえ、非常に水準の低いサービスしか行っていなくて、障害者が困って
いても、「審査会で決めることです」「審査会で決まったことですから」と
逃げることができ、障害者は事実上、交渉ができなくなります。



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

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 月 刊 全国障害者介護制度情報 9月号抜粋メールマガジン版(その3)
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★政府、今年度は補正予算を組まず

★介護保険に夜間専門、随時巡回ヘルパーサービス

★障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
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■政府、今年度は補正予算を組まず
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支援費の予算不足にも補正予算での対応が不可能に
 今年度の補正予算は組まれないことになりました。昨年は、災害規模が大
きかったため補正予算が組まれました。そのため、支援費の不足も大きな予
算にまぎれて補正でそこそこ充足されました。
 しかし、今年度の支援費の不足は補正は組めないことになりました。特に
、自立支援法の成立を前提に義務的経費を2か月分組んでいた部分が、丸々
利用できなくなります。(2か月分とは、来年1月・2月分。来年3月分は
4月に請求行われるので翌年度予算となる)。
 義務的経費の2ヶ月の予算を裁量的経費に回すには補正予算の国会審議が
必要です。しかし、政府は国会で迅速な郵政等の審議を優先することにし、
補正予算を組まないことにしました。省内の予算流用は、年々流用可能な額
が減っており、今年度の市町村への国庫補助はかなり補助率が落ちる可能性
があります。今までは落ちても予定の90%台だった国庫補助が、今年度は
80%台に低下することもありえそうです。そうなると、市町村の障害福祉
課は市町村内の財務部門から支出をその分減らすように求められ、結果とし
て、障害者への支給決定を減らす方向になります。このようなことになると
、現在時間数が不足していて、交渉を行っている独居の最重度障害者のヘル
パー時間数はなかなか伸びなくなります。また、移動介護など、命に関わら
ないものを中心に、上限時間が設けられたり、全体的に引き下げが行われた
りするようになる恐れもあります。
 このような情勢なので、今現在、ヘルパー制度が不足している障害者はつ
ねに市町村に足りないことを伝えて交渉を継続して行っておかないと、突然
時間数が減らされる恐れもあります。現状でもずいぶん必要なサービス水準
に足りないことが伝わっていれば、引き下がることはないと思います。 

◇特別国会では積み残し法案処理を優先 政府方針
 政府は13日、台風14号などの風水害で生じた災害復旧対策については
補正予算を組まず、予備費で対応する方針を固めた。特別国会では郵政民営
化法案の成立を最優先し、会期を短くしたいという小泉首相の意向に合わせ
、予算委員会審議の時間を短縮するなどの狙いがある。特別国会では、障害
者自立支援法案や改正電波法案など、通常国会で廃案になった積み残し課題
のうち、特に成立を急ぐ法案に絞って審議する。
 予備費は総選挙で769億円を出費したが、残高が2648億円分あり、
災害復旧対策に十分間に合うと判断した。
               [朝日新聞 2005年09月14日]

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■介護保険に夜間専門、随時巡回ヘルパーサービス
   報酬基準の考え方について審議会で資料出る
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 第28回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成17年9月12日開
催)の資料3(地域密着型サービスの報酬・基準について)に、夜間専門ヘ
ルパーサービス(従来の巡回型に加え、転落などの場合に音声でオペレーシ
ョンセンターに連絡でき、必要があれば随時駆けつけるサービス)などの報
酬単価の考え方が出ています。
 利用者1人当たりいくらという包括払いと、派遣1回あたりいくらの出来
高払いの両方の案が出ています。

 単価とは別に、高齢者向けにこのようなサービスが始まると、障害者施策
でもこの制度に相乗り利用できる制度が数年後には始まると思われます。
 夜間付きっ切りで介護が必要な最重度の全身性障害者も、24時間保障に
なるまでの交渉の途中で、このサービスを使うように市町村から言われて時
間数を伸ばしてもらえない事例も、たくさん出てきそうです。95年〜98
年ごろに全国に巡回型ヘルパー制度が広がったことと同じ状況になりそうで
す。当時の交渉ノウハウを再確認して交渉準備をしてください。(資料集1
巻の保谷市の記事などを参考にしてください。)
 
 なお、小規模多機能型居宅介護等については、包括単価とする案となって
います。(改正介護保険では、ヘルパー制度も身体介護と家事援助の区別で
はなく、食事や排泄、入浴介護など、サービスの組み合わせごとに包括単価
(要介護度などによる一定の月額単価)に変更する方向になっています)。
 このような介護保険制度の改正は、数年後には、障害者の制度にも影響を
与えます。介護保険と障害ヘルパーが統合されない場合も、数年後には、障
害ヘルパーの身体介護や家事援助は、介護保険とほぼ同じ制度になることが
予想されます。
 一方、介護保険に障害者を統合する可能性も大きく、その場合は、現在厚
生労働省で検討されている介護制度に障害者がそのまま組み込まれることに
なります。また、ALSや65歳に達した脳性まひ者など、すでに介護保険
と支援費を両方使っている障害者には来年4月から影響することになります。
 介護保険の動きにも注目する必要があります。


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■障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病お
よび重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事
者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても
有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。
障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市
に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託
が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別&職名
Tel
Fax
メール

推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持ってい
ただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまで
バックアップします。)

推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者
が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくだ
さい。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ
運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害
者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする
等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重
度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパ
ワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の
人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最
重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ
以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し
、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行
うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条
件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、
24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉すること
を義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認めら
れています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピ
アカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本
です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピア
カウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
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