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『全国障害者介護制度情報』2005年08月号




 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2005年 9月 6日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2005年 9月13日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2005年 9月20日発行
 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2005年 9月27日発行


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 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その1)
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★介護保険で来年度から500時間研修が新規ヘルパー
                  の義務化になるという報道について

★厚生労働省人事異動情報

★ヘルパー制度の不正を行う事業所の存在が
         制度締め付けの原因となっています。
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■介護保険で来年度から500時間研修が新規ヘルパー
                   の義務化になるという報道について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 厚生省老健局振興課の課長補佐に聞きました。「来年度、500時間研修
は義務付けしません(選択性です)」とのことで、1〜3級研修も残すそう
です。将来は400〜500時間研修を義務付けにする方向であるが、当面
は同時並行で500時間研修も1〜3級研修も両方行うそうです。3級・2
級のヘルパーが徐々に400〜500時間研修を受けるように配慮していく
そうです。
 報道で「来年度から新規就業者は500時間研修が義務付けになる」とい
うのは、間違いだそうです。
 将来は(500時間義務化は)「そういう方向だ」と言っており、将来の
方向性としては間違いないそうです。この施策は、「ヘルパーが事業所に搾
取されている現状を改善していくための動きですので理解してください」・
・・ということです。
 介護保障協議会では、将来のこの方針について、老健局と8月23日に交
渉を行い、最重度障害者には障害施策のような特例を設けるように要望しま
した。


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■厚生労働省人事異動情報
8月26日の人事異動
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 社会・援護局長に、前老健局長の中村秀一さんが着任しました。
 障害保健福祉部長に、前国立がんセンター運営局長の中谷比呂樹さんが着
任。
(部長は医者のポストになるため、自立支援法ほかの国会対策は中村局長が
担当します)
秋の人事異動
 障害保険福祉部 企画課長に、現障害福祉課長の松嶋賢さんが移動予定。
 障害福祉課長に、現介護保険課長の藤木則夫さんが移動予定。


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ヘルパーの時間数アップの交渉をする障害者に限り販売します。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う
方かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。)
 1000円+送料

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■ヘルパー制度の不正を行う事業所の存在が
         制度締め付けの原因となっています。
全国の団体で協力して不正を根絶しましょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 昔から、制度の不正利用は最重度の障害者の介護制度を整備させない動き
につながり、最重度の人の生命を脅かすことになります。昔から、東京の介
護制度を一から作ってきた重度障害者の介護保障運動団体は、介護制度の不
正は、その自治体の最重度障害者(まだまだ十分な制度を受けられていなく
て交渉中の人)を殺すことだと位置づけ、厳しく取り締まってきました。し
かし、現在も、介護制度を一から作ってきた最重度障害者の苦労を知らない
1%程度の者が不正を起こしています。介護保障協議会では、不正を全国的
に取り締まるキャンペーンを始めることにしました。まずは、不正は「現状
でヘルパー制度が足りていなく、制度交渉中の最重度独居障害者の生命をお
びやかす行為」であるということを広めるキャンペーンを行っていきます。
 また、サービスを行っていないのに記録表に架空のサービス記録をつける
不正が介護保険や支援費の訪問介護事業所で行われた事例が出ていることか
ら、このようなことが不可能になる方法も国に提案していきます。

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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

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 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その2)
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★過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

★障害者自立支援法について

★自立支援法の最大の問題点Q&A
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■過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集
 施設や家族のもとから出て、自立生活を始めませんか?
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 多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため
、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度
しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります
。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らし
の重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16
時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような
障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24
時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘル
パー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立し
て地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」
という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそ
れ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必
要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の
1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで
1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護
が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。
 制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。
 アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく
場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造制度もあ
り、生活できるように改造も可能です。
 研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。
 自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。
 なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉
活動に参加していただける方を優先いたします。

お問い合わせは 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:0
0〜23:00

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■障害者自立支援法について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 8月8日国会が解散になり、自立支援法は1度廃案になりました。予算関
連法案のため、厚生労働省は秋の臨時国会でほぼ同じ法案を出しなおす方針
です。
 選挙後、政権が変わる場合は、法案は大きく変わりますが、自民党と公明
党の政権が続く場合は、ほぼ同じ法案を出しなおすことになります。(なお
、前回の通常国会でも衆議院と参議院の審議で長期間かかったので、秋の臨
時国会の会期が短いと、法案提出しても、またも審議未了になる可能性もあ
ります。その場合は来年1月からの通常国会での審議になります)。
 世論調査では、郵政改革勢力の自民と公明の支持率はどんどん上がってお
り、郵政民営化法案反対の民主党の支持はどんどん低下しており、その差は
2倍以上になっています。民主党に政党支持なし層を足しても、現在の与党
の支持率が勝っています。今後、選挙の9月11日までに大きな事件が起き
ない限り、選挙後もおそらく自民と公明の政権になると予想されます。
 なお、もし突発事件などがおき、民主党の政権ができると、今度は、障害
者も介護保険に統合されます。(介護保険に統合になると、9割の市町村で
は、介護保険水準が上限になり、親亡き後には施設で暮らすしかなくなる可
能性が高くなります。)

 自立支援法については、現在、困ったことに、政治でもマスコミでも自己
負担の問題ばかりが注目されています。
 自己負担の問題で、生命にかかわることはありません。現在、地方の介護
制度水準が低い地域で、命にかかわる生活をしている最重度の1人暮らしの
障害者は、ヘルパー制度の不足で生命の危機に脅かされながら暮らしていま
す。この「独居・最重度のヘルパー制度」の問題が命にかかわる最重要の課
題です。
 議員への説明では、これ以上自己負担の問題を話さないで、「独居・最重
度のヘルパー制度」の問題を話していただけるようにお願いします。

議員への要望の内容の例など
 選挙期間中はいつもはなかなか会えない与党議員にも短時間でしたら会う
ことができます。選挙期間中は忙しいので、握手の時間しか取れませんが、
選挙後に時間をとってもらう約束は取れると思いますので、挨拶にできるだ
け回って選挙後の約束をとってください。
 選挙後に、議員へ回って説明する内容ですが、現時点では、以下のような
見本内容のうち、各団体の実情に沿ったものを考えて行ってください。
 ここでは、法改正ではなく政省令で対応できる要望を書き出しましたので
、与党への要望もこの内容で行えます。
(なお、自分たちの生活を最初に説明してください)

1 最重度の独居障害者等のヘルパー予算確保と国庫補助について
・2003年度厚労省定点調査資料(注1)では、1日20時間以上のヘル
パー制度利用者はヘルパー制度利用者全体の0.1%です。
(注1)障害者の地域生活支援のあり方に関する検討委員会の資料の基礎デ
ータより

・現在、独居の24時間介護が必要な障害者に必要な時間数(場合によって
は毎日20時間や24時間)を決定している市町村は数十箇所ですが、その
市町村の障害ヘルパー事業費はそれほど大きくなく(注2)、日本全体に換
算しても、1800億円(国900億円)ですみます。(17年度障害ヘル
パー予算は約1066億円(国533億円))。障害施設予算1兆2000
億円(国6000億円)、介護保険6兆円に比べても、それほど過大ではあ
りません。
 早期に1800億円の予算を確保し、命にかかわる、1人暮らしの最重度
障害者に、必要な時間が決定されることが必要です。
(注2)厚生労働省へ国庫補助請求した全国市町村の15年度事業費実績よ
り算出

・家族の介護の得られない独居などの最重度障害者が、地域生活をできるよ
う、1人暮らしで最重度者のヘルパー制度の一律の上限を設けず、必要不可
欠なヘルパー時間はつけるようにしてください。また、そのために、予算確
保と、国庫補助を確実に行える方式を整備してください。

・最重度の人工呼吸器利用者などが想定されている、重度包括の単価は現状
のヘルパー制度の日常生活支援の月744時間の合計単価より下がると、引
き受ける事業所がなくなるので、対象者の範囲は限定し、きちんとした単価
を設定してください。(現状の単価でも大幅に資金が不足していて、他の利
用者の黒字をまわして最重度の人工呼吸器利用者をサポートしている実態が
ある)。

・審査会に市町村が意見を聞く前に、市町村は利用者の利用計画を作ります
が、この利用計画を作る際に、最重度の独居の障害者は自分の説明をするの
に慣れていないので、確実に説明ができるまで、何度でも市町村に説明をで
きるように、その機会を(政省令または通知等で)保障してください。

・障害程度区分に、独居の場合は別区分をもうけ、特別障害者手当受給者(
全介助の全身性障害者など)の独居者は、国庫補助基準を月800時間分の「国
庫補助上限(この時間以下なら市町村が必要性を認めて重度訪問介護を実施
すれば国庫補助がつく数字)」としてください。

2 外出介護について
(1)居宅支援事業(市町村事業)のガイドヘルパー制度について

・重度訪問介護や行動援護以外に区分される障害者の場合でも、重度で、な
れた介護者でないと、外出が困難な全身性障害者や知的障害者については、
現状のヘルパー指定事業者がガイドヘルパー制度を行い、利用者が自由に選
択できるようにしてください。
(注:全身性障害者でも、重度訪問介護の利用者はごく一部)


(2)重度訪問介護について

・重度全身性障害者の1〜2時間の外出介護は、身体介護と同単価を適用し
てください。(理由:重度訪問介護(現:日常生活支援)は、介護保険の生
活援助(家事援助)よりも単価が低いため、1〜2時間の重度全身性障害者
の外出を引き受けてくれる事業所はありません。現日常生活支援は8時間な
どの長時間連続利用を想定した制度だからです。通常のヘルパー利用者より
も重度な利用者向けの制度ですので、短時間利用の場合、単価は身体介護と
同じにすべきです。)

自己負担問題の要望を行わないように注意を
 現在、議員などに出されている99%以上の要望内容が自己負担の問題の
要望であると考えられます。このため、議員の注目点も、厚生労省の妥協案
も自己負担問題ばかりで、非常に弊害が出てきています。
 介護サービス利用者の99%以上は家族と暮らしており、それらの障害者
にとっては自己負担の問題も大きなことだとは理解します。が、1人暮らし
や障害者のみの世帯、家族が介護できない状態の最重度障害者の場合、1番
の問題は、命に関わるヘルパー制度の長時間利用の問題です。これらの最重
度の独居者などは、自己負担の問題の要望はあえて行わないようにし、「独
居・最重度の長時間の介護制度」の要望に集中してください。
 どんな障害者もやがて家族の介護を得られなくなるときが来る可能性があ
ります。いま、その問題をきちんと要望して伝えられるのは、現在そのよう
な厳しい状況にいる障害者だけです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■自立支援法の最大の問題点Q&A
―――――――――――――――――――――――――――――――――――


審査会で決定された支給量などは、今までのように市町村に直接交渉して時
間の引き延ばしができないというのはなぜでしょうか?

 制度の水準が低い市町村の多くでは、土木建設分野などが強く、今までも
必要な介護を保障することをいやがり、1人暮らしの最重度障害者が、命に
かかわると説明し、交渉を行ってもヘルパー時間数を必要な時間出してもら
えない状態です。
 市町村の障害福祉担当部署が審査会委員を選びますので、市町村の方針で
ある「命にかかわろうが必要な介護制度の半分も出さない」「介護は行政だ
けが責任を持つものではない」「補正予算を組んで緊急の利用者や命にかか
わる利用者に対応するのは面倒くさいしやりたくない」といった方針に従う
委員が過半数になります。
 市町村はヘルパー時間数を伸ばせない理由に「審査会でもこの時間で認め
られたので、市の側で変えることはできません。」「審査会が決めたことな
ので、交渉はお受けできません。」と言うようになります。


 一応、不服申し立てを出来るシステムがあるようですがどうなでしょうか?

 都道府県で行われる不服申請では市町村で補正予算を組ませるような権限
はありません。

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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その3)
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★政党別マニフェスト(障害者関係)について

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

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■政党別マニフェスト(障害者関係)について
 民主党・公明党・自民党のマニフェストを解説します
                       (マニフェスト発表順)。
各政党のマニフェスト全文は介護制度情報ホームページからリンクしていま
す。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「このメルマガは選挙前に発行された8月号を抜粋して1ヶ月遅れでお送りし
ています。鮮度のある情報を得たい方は、定期購読または会員にお申し込みく
ださい」

◇民主党、マニフェストに介護保険に障害者を統合する方針を掲載。自立支
援法は反対。
 当会ほか、いくつかの重度障害者の団体が介護保険統合をマニフェストに
入れないように要望書を民主党に送りました。しかしながら、介護保険のエ
イジフリー化(障害者を介護保険に統合)が民主党書き込まれてしまいまし
た。
 民主党が政権をとると、このマニフェストに掲載したことは必ず実行しな
くてはならないことになります。

  障害者関係部分のマニフェスト抜粋
(3)介護保険の適正化、障がい者福祉の拡充に取り組みます。
1)介護保険制度の適正化をすすめた上で、エイジフリー化を実現します。
 今後高齢化が進展する中でも制度の持続可能性を維持するために、不要不
急の介護ニーズの掘り起こしや不適正・過剰な給付などを排除し、信頼でき
る介護保険制度をめざします。予防介護の適切な実施などの適正化を行いな
がら、2005年の法改正で先送りされた被保険者と受給者の範囲の拡大(介護
保険のエイジフリー化)を2009年度から実施します。また、在宅生活を続け
られるよう、必要なサービス供給量を確保します。
あわせて、地域の実情にあった創意工夫により、できる限り在宅生活が続け
られる介護施策と、都心における介護付住宅の整備やバリアフリーのまちづ
くり、高齢者医療の充実などを推進します。

2)障がい者福祉政策を改革します。
 現在、急速に顕在化しつつある障がい者のニーズの動向を見極め、その水
準を把握した上で、より総合的で適切な障がい者福祉制度を構築します。精
神障がい者についても、同じ水準をめざします。所得保障制度の確立を含め
、障がい者福祉予算の拡充を行うとともに、障がい種別(身体・知的・精神
)ごとに分かれ、その他の障がいや難病などに対応できていない現在の障が
い者政策・法制度を抜本的に見直し、包括的な障がい者福祉法を制定します


追加情報
民主党が「民主党マニフェスト重点項目」という文書を配布
介護保険と障害者施策については・・・
 障害者自立支援法の政府案は「所得保障を置き去りにしているから」反対
・・・・と書いており、さらに、介護保険をエイジレスにする(障害者を介
護保険に入れる。年齢に関わらず介護保険の対象にする)と書いています。
 ということは、「所得保障を行った後は自立支援法や介護保険でいい」と
いうことのようです。
 ただ、「在宅生活が続けられる介護保険制度をつくります」とのことです。
(民主党の大多数は「小さい政府志向」の議員ですので、これ以上保険料は
上げられないので、在宅といってもデイサービスやショートステイをヘルパ
ーとセットで提供する小規模多機能サービスを念頭においているのではない
でしょうか)

国庫補助金廃止について
 生活保護以外の国庫補助金は全廃して一般財源化や一括交付金にするそう
です。
「一括交付金は、「教育」「社会保障」「農業・環境」「地域経済」などの
大くくりで地方へ交付し、そのくくりの中で地方が自由に使途を決定できる
」方式だそうです。

(シミュレーション)
 現状で、このような方式になると障害ヘルパー制度は伸びなくなり、入所
施設とグループホーム(身体障害もGHに)という施設型施策にお金を使う
市町村が9割以上になると予想されます。ヘルパー制度は1人暮らしに対し
ては最もコストがかかるので、たとえば、ヘルパー制度に1日4時間程度の
上限を設け、それ以上重度な1人暮らし障害者は、施設やグループホームの
ような共同住居に入るよう強制する市町村が過半数になると思います。(た
とえば、海外でも、カナダオンタリオ州などはこのようになっている)
(シミュレーション終わり)

(解説)
 ほぼすべての障害者団体は、ヘルパー制度は国庫補助をやめないように与
野党に要望してきました。これは、ヘルパー制度が確立できていない地方の
市町村には、まだまだなじみがなく、どんどん伸ばしていかなければいけな
い時期だからです。
 そのため、現状は、ヘルパー制度は、75%の補助がつく制度で、市町村
の負担は4分の1ですむことにより、ヘルパー制度のレベルアップが少しず
つ進んでいます。
 たとえば、地方の過疎地などで、最重度の障害者が、家族が入院したり、
施設から自立した場合、ヘルパー制度の上限を今までより伸ばす必要があり
、それに、1000万補正予算がかかるとしても、ヘルパー制度の市町村負
担は250万円ですみます。
 これなら小さな村でも「命にかかわる事態」ということならば、無理なく
補正予算が組める範囲です。(たとえば、村道の定期補修を少し伸ばせば、
これくらいはどんなにお金のない村でも補正予算を確保できる)。
 これが、一括交付金になってしまうと、ゲートボール場であろうが福祉会
館の建設であろうが保育施設であろうが自由に使えるお金になるため、票の
とれない重度障害者対策に回ってくる予算は非常に少なくなります。
 こうなると、1000万の補正予算は「1000万」と評価され、(今は
250万と評価されている)、重度障害者のヘルパー制度は、まったく伸び
なくなる恐れが強いです。

以下は、民主党マニフェスト重点項目から障害者に関係することを抜き出し
ました 関係する部分のみの抜粋です
日本刷新 8つの約束
(民主党マニフェスト重点項目)
2.安心・安全で格差のない社会・身近な幸せの実現
― 社会保険庁を廃止し、年金を一元化します。
 民主党は、「身近な幸せ」を創造していきます。国民生活のセイフティ・
ネットを確立し、将来に対する不安を解消します。また、男女共同参画、年
齢差別禁止、パート均等待遇、障がい者差別禁止と自立の福祉など、公正な
社会を創り上げることも国の重要な役割です。年金を一元化し、質の高い医
療制度を整備して、国民の健康な生活を守ります。
○ 年金制度を一元化し、保険料率を15%以内に抑えます。年金目的消費税の
導入により月額7万円の最低保障年金を実現します。年金不信の元凶である
社会保険庁は廃止します。
○ 「がん」と正面から闘います。全国360カ所のがん拠点病院に「情報セン
ター」を設置するとともに、がん患者が最良の医療を選択できるよう制度を
拡充します。
○ 新たな高齢者医療を創設します。カルテ開示・明細発行義務化など透明性
の高い医療改革を進めます。
○ 障がい者政策〜所得保障で自立支援、包括的な法整備を行います。所得保
障を置き去りにした政府提出の障害者自立支援法案には反対です。
○ 在宅生活が続けられる介護保険制度をつくります。ムダを排除した上で、
介護保険のエイジフリー化を実現します。

4.分権革命 ―地域のことは地域で―
― 地域の工夫を引き出すため、ヒモつき補助金18兆円を、地方の財源に切
り換えます。
 民主党は、官主導社会と決別し、民主導社会を創造することを目標として
います。国と地域の役割分担をはっきりさせ、「補完性の原理」に基づき、
地域のことは地域で決める分権社会を創り出します。このため、何よりもま
ず、地域の自立を支える財源を保障します。また、公益法人改革やNPO支援を
強化し、自治を担う「地域力」を育てます。
○ 現在約20兆円の補助金のうち、生活保護などを除く約18兆円を廃止し、3
年以内に税源移譲5.5兆円と一括交付金12.5兆円に切り換えます。一括交付金
は、「教育」「社会保障」「農業・環境」「地域経済」などの大くくりで地
方へ交付し、そのくくりの中で地方が自由に使途を決定できる財源です。従
来の「ひも付き補助金」とは違い、中央への陳情も原則不要になります。
○ 人口30万人程度以上の基礎自治体に対しては、政令指定都市と同等以上の
事務権限と財源を移譲します。


◇公明党マニフェストの障害者関係
自立支援法や介護保険統合は記載せず

 公明党のマニフェストの障害者関係を抜き出しました。障害者の介護保険
への組み入れは盛り込まれていません。障害者自立支援法についても、まっ
たく記載がありません。自立支援法には、批判が多いので、盛り込まなかっ
たものと思われます。
1.まかせて安心! 子育て支援・年金・医療・介護!
−−公明党の「一生まるごと安心パックプラン」
(4)介護−−「介護予防」で元気な長寿を実現
 高齢者ができるだけ介護に頼らず暮らせるよう、介護予防10カ年戦略を
着実に推進。筋力トレーニング、口腔ケア、栄養改善など、個別のニーズに
合ったきめの細かい介護予防を進めます。
・ニーズが高まる認知症高齢者グループホーム、小規模多機能施設など、地
域の実情を踏まえ、必要な施設体系の整備・充実を図ります。
・地域福祉権利擁護事業等、権利擁護の体制を充実させ、認知症高齢者、独
居高齢者をリフォーム詐欺などの被害から守ります。
(5)障害者福祉・共生社会めざして
・発達障害者支援法の施行を踏まえ、早期発見・早期療育・教育・就労等、
地域における一貫した支援体制の構築を図るとともに、発達障害支援センタ
ーを全都道府県に整備します。
・地域生活における障害者の生活基盤となるグループホームや福祉ホームを
2007年度末までに6・5万人分の整備を進めます。小規模作業所の新事
業体系への移行支援を行い、地域における作業活動の場などの受け皿作りを
推進します。
・福祉的雇用から一般就労への移行推進のため、トライアル雇用、職場適応
援護者(ジョブコーチ)の拡充により、2008年度に行われる障害者雇用
実態調査において、雇用障害者数を60万人にすることをめざします。

3.保証します! あなたの安全、暮らしの安心!
−−公明党の「6つの安全・安心プラン」
(5)バリアフリー・ユニバーサル社会の形成推進
・2010年までに、1日乗降客5000人以上の全ての駅ならびに周辺地
域のバリアフリー化を実現します。
・コミュニティーバス、低床バス、福祉タクシーを倍増します。
・段差解消、車イス通行可能な廊下等のバリアフリー化住宅を、公営住宅全
体の5割まで高めます。
・すべての人が互いにその人権を尊重しつつ、責任と権利を分かち合い、そ
の個性と能力に応じてそれぞれの力を十分に発揮しながら、誇りを持って自
立できるユニバーサル社会の形成を推進するため、基本理念等を定めた「ユ
ニバーサル社会形成推進法」の制定を推進します。

▼経済の活性化へ、構造改革を加速・強化
○社会保障にかかる財源のあり方の検討なども踏まえ、2007年度を目途
に消費税を含めた抜本的税制改革を実現します。  
○三位一体改革、社会保障制度改革、税制改革、歳出改革等を着実に実行す
ることにより、2010年代初頭の国と地方を合わせたプライマリーバラン
ス(国債費や公債金収入を除いた財政収支)の黒字化の実現をめざします。

2、地方分権について
▼三位一体改革の着実な推進  
○現在、「官から民へ 国から地方へ」というスローガンのもと政府・与党
で進めている三位一体(国庫補助負担金・税源移譲・地方交付税)の改革は
、郵政民営化と並ぶ構造改革の要でもあります。
  公明党は、2006年度までの改革において、今後も引き続き、概ね3
兆円規模の税源移譲をめざし、地方の自由度を拡大するための国庫補助負担
金の改革を行います。税源移譲については、所得税から住民税への本格的な
移譲を実現します。
○2006年度以降の改革については、最終的な国と地方の税源比率を1:
1とすることをめざし、これまで同様、地方団体としっかりと協議を行い、
地方分権の趣旨に沿った改革となるように進めていきます。
 また、21世紀の持続可能な行財政システムを構築するために、道州制の
導入ということも視野に入れた国と地方の関係の抜本的な見直しを検討して
いきます。


◇自民党のマニフェストの障害者関係
自立支援法は成立を目指す。介護保険統合はなし

  自民党のマニフェストは、自立支援法に関しては、「自立支援法の成立を
目指す」というだけの、簡易な文章です。介護保険に付いては障害者統合に
ついては自民党は反対のため、その記述はありません。
・三位一体改革は引き続き進めることは載っていますが、従来どおりの内容
です。
・介護保険のことはすでに決まった改正のことしか載っていません。障害者
についての記述はありません。
 自民党のマニフェストは介護問題にかかわらず、全体的に短い簡潔な内容
です。

(以下、自民党のマニフェストの抜粋)
013. 介護保険制度改革の着実な実施(介護予防、地域介護の推進)
将来にわたり持続可能な制度とするための、介護予防の推進、在宅と施設の
利用者負担の公平性の確保(ホテルコスト・食費等の見直し)、認知症や一
人暮らしの高齢者を地域で支える新サービス体系づくり等、本年改正された
制度全般を着実に実施するとともに、末期がん患者へも介護保険を適用する。

016. 障害者の自立した地域生活を支援するための施策を推進
すべての障害者が必要なサービスを受けられるよう、サービスの地域偏在の
解消を図りつつ、遅れている精神障害者の保健福祉施策を含めハード・ソフ
トの基盤を抜本的に充実強化する障害者自立支援法案の早期の成立を期する
。雇用と福祉の連携による福祉的就労から雇用への移行等を目指した改正障
害者雇用促進法の着実な実施を進める。

017. 三位一体改革の推進
19年度以降も地方の意見を尊重しつつ、一般財源を確保のうえ、地方分権
をさらに推進するとの展望のもと、当面18年度までの三位一体改革の全体
像(補助金廃止4兆円、税源移譲3兆円規模、地方交付税見直し) を確実
に実現する。


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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
                      略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200
円)(東京地区は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1
000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時
給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利
用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福
祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があ
ります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合で、県から証明
が出た方も永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護
に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ
(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)


自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修を行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京などで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合
わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。東京都と隣接県の
利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研
修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。
3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入
った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

[図表のため省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前    (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
大久保健一 (CIL TIJ/名取市障害者の自立生活を考える会)宮城県
篠田 隆 (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
尾上浩二  (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東
京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
名前  (所属団体等)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
中村久光  (障害者の自立支援センター/CIL松山)愛媛県
藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(
離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」で
す。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者
を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害
者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウ
ハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、
ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないこと
がほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環
境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支
援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人
の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団
体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護
サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある
障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことが
できることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増
えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘ
ルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパ
ー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活
系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者
になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘ
ルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立
が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指
定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんで
いる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度の
ヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越え
て利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘ
ルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘル
パー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは
時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生
活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で
対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくこ
とで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立に
つながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは
、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で
介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭
川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性
があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者
の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につ
ながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも
受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員と
して雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国
で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための
24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL
支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を
選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる100
0のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全
国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標に
しています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自
薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介
護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が
見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から
広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用でき
るようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパ
ーになってもらいました。
★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助
者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新し
い区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証
が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事
態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護
を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることにな
り助かりました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広
域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物
にもつかえるようになりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険
を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年
の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているという
ことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に
登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎
日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。
求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人し
て介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ
、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万
ほどの収入ができ、安定してきました。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL/FAX 0120−870−222
                   TEL/FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

★等幅フォントでご覧ください.
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


 
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 8月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2005年 9月27日発行
      HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。

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★ヘルパーが行う行為で、あきらかに医療行為ではないものの例示の通知出る

★道路運送法80条のセダン特区情報

★障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
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■ヘルパーが行う行為で、あきらかに医療行為ではないものの例示の通知出る
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 ヘルパーのサービス内容のうち、爪切りなど、医療行為とはいえない行為
を、「医療行為として行わない」一部の悪質な事業所や市町村があります。
悪質な医師会や看護協会などもこれらの行為を医療行為であると主張して適
切なサービス提供を妨害していました。利用者が迷惑をこうむっていること
から、それらは医療行為ではないという通知が出ました。

医政発第0726005号
平成17年7月26日
各都道府県知事殿
厚生労働省医政局長

医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(通知)

 医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法第17 条、保健
師助産師看護師法第31 条その他の関係法規によって禁止されている。ここ
にいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術
をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれの
ある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解して
いる。
 ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別
具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の
医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提
供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において
、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている
「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところで
ある。
 このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断
に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えら
れるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を
有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。
(別紙)

1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子
体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素
飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要と
しない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3 条件を満たしていることが医師、歯科医師又は看
護職員によって確認された場合に、事前の本人若しくは家族の具体的な依頼
に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授
与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方、薬剤師の服薬指導や看
護 職員の指導助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮
膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の
点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの座薬
挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
1) 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
2) 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的
な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
3) 内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性
など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合
ではないこと
注1 上記に掲げる行為は、原則として医行為でないと考えられるものである
が、病状が不安定であり専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとさ
れる場合もあり得る。また、上記1 から3 までに掲げる行為によって測定
された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、
事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師
又は看護職員に報告するべきものである。
注2 上記に掲げる行為は原則として医行為ではないが、業として行う場合に
は実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然で
あり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものでは
ない。また、介護サービスの管理者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為
が行われるよう監督することが求められる。
注3 今回の整理はあくまでも医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関す
るものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上
・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
注4 上記に掲げる行為について看護職員による実施計画が立てられている場
合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果に
ついて報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5 に掲
げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員
によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その
指導の下で実施されるべきである。
注5 以下に掲げる行為も、医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第3
1条の規制の対象とする必要がないものであると考えられるので、念のため
申し添える。
1)爪の手入れ、爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症が
ない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
2)歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着して
いる汚れを取り除き、清潔にすること
3)耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
4)ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウ
チの取り替えを除く。)
5)自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
6)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※挿入部の長さが5 から6 センチメートル程度以内、グリセリン濃度50
%、成人用の場合で40 グラム程度以下、6 歳から12 歳未満の小児用の
場合で20 グラム程度以下、1 歳から6 歳未満の幼児用の場合で10 グ
ラム程度以下の容量のもの


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■道路運送法80条のセダン特区情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

特区評価委:セダン全国展開が大勢に7月7日ヒアリング実施

 構造改革特区推進本部(本部長=小泉純一郎首相)の評価委員会は7日、
セダン型自家用車両で福祉有償移送を行う、いわゆる「セダン特区」の全国
展開について国土交通省に対するヒアリングを行った。
 国交省は、白タク行為助長やタクシー事業者の福祉移送撤退を懸念して慎
重な検討を求めたが、評価委では利用者ニーズに応じるため、来年度に実施
すべきだとの意見が大勢だ。
 評価委は19日に意見を検討し、8月から9月にかけて取りまとめ、同推
進本部に提出。9月には正式な本部決定が下される。(7月11日 トラモ
ンド紙)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病
および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当
事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても
有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。
障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市
に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託
が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別&職名
Tel
Fax
メール

推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持ってい
ただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまで
バックアップします。)

推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者
が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくだ
さい。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ
運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害
者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする
等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重
度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパ
ワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の
人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最
重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ
以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し
、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行
うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条
件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、
24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉すること
を義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認めら
れています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピ
アカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本
です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピア
カウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
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UP:20050916 REV:0922,1007, 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』