平成17年度支援費基準(案)の主な改正点
○ 居宅生活支援費については、
@ 居宅介護支援費は、身体介護、移動介護(身体介護を伴う場合)について、16年4月の長時間加算単価の見直しの際の激変緩和措置を廃止し、介護保険と同様に、1時間30分を超えた場合、30分ごとの単価を1, 820円から830円に見直すこととした。
A 知的障害者居宅介護支援費、児童居宅介護支援費について、行動援護類型を設けることとした。
B ショートステイ支援費については、施設訓練等支援費と同様の見直しを行った。
A 単価適用の留意点
行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的には、半日の範囲内にとどまると想定されるが、仮に5時間以上実施されるような場合にあっては、「5時間以上単価」を適用する。
また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。
B その他
(@)行動援護は、1日1回しか算定できないものである。
(A)行動援護の支給については、居宅介護計画に沿ったものとし、突発的なニーズに対する支給は想定していない。