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『全国障害者介護制度情報』2004年11月号




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月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp

2004年11月号

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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター


 月 刊  全国障害者介護制度情報 ホームページ:www.kaigoseido.net

★改革のグランドデザイン案 解説特集 
★介護保険統合は2006年改正では断念へ

11月号
2004.11.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)
       TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
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郵便振込口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763

2004年11月号 目次
4・・・・障害福祉施策の改正のグランドデザイン解説
5・・・・「審査会」の問題 ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる
10・・・移動介護廃止 
14・・・ALSなどの包括
15・・・自己負担
17・・・ホームヘルプにも障害程度区分類型
17・・・障害施策の財政負担割合の統一と国庫補助基準
19・・・今後のスケジュール
20・・・介護保険統合は2006年改正では断念へ
23・・・支援費の費用抑制が経済界からも政界からも求められる情勢
27・・・ヘルパー資格強化の方向へ
27・・・支援費予算不足 予算補正確保確実に
27・・・生活保護は国庫補助削減せず
28・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
*11月26日の審議会資料を掲載したため発行が遅れました。

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 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができます。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)で記事を声で聞くこともできます。

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■障害福祉施策の改正のグランドデザイン解説
(先月号記事に大幅加筆)

 厚生労働省障害保健福祉部は、障害福祉施策の大改正を行います。
 精神・知的・身体の3障害のサービスを1つの法律に統合することや、ホームヘルプな ど在宅福祉を現在の施設と同様の義務的経費(注)にするかわりに国の補助は一定までに限定する、支給料の決定を市町村とは独立した「審査会」が行う、ほぼ全ての障害者にケアマネジメントの導入など、大きな改正を含んでいます。
 10月12日の審議会障害部会で、厚生労働省は障害制度改正の厚生労働省案(グランドデザイン)を配布しました。

施設経費
現在の制度
施設は義務的経費(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない)
改正案
施設は義務的経費(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない) 

在宅経費
現在の制度
在宅は裁量的経費(予算を超える支出があった場合は、国や県は予算までしか補助しなくて良い。国庫補助が満額受けられない市町村がその不足分を負担する)
改正案
在宅を義務的経費に(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない)

財政負担割合
現在の制度
ホームヘルプなどは国50%県25%市町村25%だが、福祉工場や精神の社会復帰施設などは国50%県50%、更生施設は国50%市町村50%。
改正案
全施策を国50%、県25%、市町村25%の負担割合などに統一(国と県は調整交付含む)

ヘルパー時間の国基準
現在の制度
現在は国の基準なし
改正案
国の基本的基準を障害に応じて3段階で作る(区分1〜3をホームヘルプ利用者にも適用)。

ヘルパーの時間数決定の方法
現在の制度
時間数決定は市町村の障害福祉担当部署が行う。障害者は交渉して市町村の制度を伸ばしていくことが可能。
改正案
時間数決定は市町村とは独立した「審査会」が行う。(3000市町村で審査会が作られ、医師会や民生委員、学識経験者が委員につくことが想定される)。障害者は交渉ができなくなる

ケアマネジメント
現在の制度
ケアマネジメントは制度化されておらず、ヘルパーなどの時間数決定にケアマネジメントは義務化されていない。
改正案
ほぼ、全障害者がケアマネジメントを受け、ケアプランを作ってもらう。(自分でケアプランを作ることも可能だが、介護保険の前例のように限りなく0人に近い結果になる恐れも)。ケアプランを沿えてヘルパーなどの申請を行うことが義務付けられる。

費用負担
現在の制度
応能負担=同じサービスを使っても、所得に応じて、支払う自己負担が違う。ヘルパー制度は時間数×所得ごとの自己負担を支払う。ただし、所得に応じて月の上限があり、ヘルパーを長時間使っても費用負担が過大にならない。
改正案
応益負担=介護保険同様、所得に関係なくを利用した量だけ(1時間あたり同額を)負担する。ただし、低所得者には減免措置(介護保険と同じ方法。なお、介護保険は非課税世帯は月2万4600円以上は負担しなくて良い。一般世帯は3万7200円が上限)。

ガイドヘルパー制度(移動介護)
現在の制度
移動介護(ガイドヘルパー)は、身体介護や日常生活支援と同じ1類型。指定事業所には1時間4020円〜1530円が入る。利用者は自由に事業所を選べる。24時間の介護精度が出ていない市町村では、障害者団体が、24時間介護の必要な障害者に対して、1時間の移動介護の収入で、5時間の介護を提供して障害者が生きている例も。
改正案
ガイドヘルパー制度は(社協など)特定の法人に委託され、その法人が直接実施する。(おそらく、ガイドヘルパーには800円〜1000円程度しか入らないと想定される)。日常生活支援利用者のみは日常生活支援で外出を行うことに。

精神障害者
現在の制度
支援費制度に入っていない
改正案
支援費制度に入る


■「審査会」の問題 ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる

 この案には大きな問題が2つあります。
 1番の問題は、ヘルパー時間は市町村が設置する独立機関の「審査会」が決めるという案です。
 審査会の委員は3000市町村がそれぞれ決めますが、介護保険と同じような人選になります。つまり、医師会や看護協会や大学教 授が過半数になり、ここで決められた時間数は、24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者で命にかかわる人が、市町村の部長や課長と交渉しても、決定時間をかえられません。厚生労働省は障害に応じて3段階の標準的な金額を示すとしており、「審査会」はこの水準を参考に時間数を決めていくことになります。3段階の最高水準でも、現在の国庫補助基準(3ランクある)の全身性障害者の月125時間(約20万円)から大きく変わるとは考えられません。
 「審査会」の決定は、たとえば、市長や市議会与党でも変更できません。これでは、最重度の1人暮らしの障害者による時間数を伸ばす交渉は、一切できなくなり、ヘルパー時間数の低い地域は、永久にその水準から変更できなくなります。
 30年以上の1人暮らしなどの全身性障害者の運動により日本の介護制度は改善されてきましたが、この制度が導入されると、今後は制度改善の運動はまったく出来なくなり、日本の介護保障制度水準は低迷固定化します。これは、すべての障害者にとって不幸なことになります。
(厚生省案には、審査会は、10月12日の審議会の資料1の6pの下の表、資料2の7p「審査会の設置等によ る支給決定の透明化」、資料3の7p、21行目「2)利用決定の透明化」の丸2、に出 ています。10月12日の配布資料は、ホームページ参照)
 この案が通ると、これからヘルパー制度の水準の低い市町村に1人暮らしして介護制度 を伸ばす交渉を行う最重度障害者が、生活できなくなります。
 日本のほとんどの地域では、まだ24時間介護保障はもちろん、24時間介護の必要 な1人暮らし障害者に対して、1日12時間保障も実現していません。
  「審査会」は最大の問題点を持っています。
審議会障害部会11月12日資料より[図表につき省略]


■「審査会」の問題点

・審査会方式では、ヘルパー制度の水準の低い地域は、今後も低い水準のまま、固定化する。何十年も水準が低いまま改善しなくなる。
市町村で、ヘルパーなどの制度の水準が上がるときというのは、最重度の障害者の両親が入院するなど、緊急の事態に対し、当事者からの交渉が市町村に対して行われ、行政が緊急性を判断し、障害福祉担当の部課長が、議会や助役や首長を説得して、補正予算を組むなど、行政の内部主導で動かないと、大幅なアップはできないものである。このようにして、1人が長時間のサービスを利用開始すると、数年立てば、障害福祉担当課の職員も全員異動し、それがその市町村の決定水準となっていき、ほかの障害者も、介護がたくさん必要な状態になれば、個々人が自立して生活するのに必要な適正な時間数のヘルパー制度などが受けられるように変わる。これに対して、外部委員の審査会は、すでに決められている障害福祉の当初予算の範囲内でしか、サービス水準を決定できない。このため、サービス水準の低い地域では、永久に制度が改善されなくなる。

・審査会方式が導入されると、市町村が制度が伸ばせない言い訳に「審査会で決まったから」を使うようになり、制度が伸びなくなる。
 1970年代から、現在まで、障害者の運動は、全国で交渉を行い、市町村の制度を改善してきた。障害者の運動がなければ、現在のような障害ヘルパー制度はなかった。海外でも同様に、当事者による改善運動により制度は改善されてきた。北ヨーロッパでも障害者の運動によって24時間の介護が受けられるようになった。
 しかし、審査会のような外部委員がヘルパー時間数決定権を持つようなシステムになると、障害者が市町村と交渉して制度を改善していくことが不可能になる。(福祉制度は、障害者1人が交渉して、制度を改善させれば、ほかの同じニーズを持つ障害者全員が制度を受けられるようになる)。
しかし、審査会が導入されると、市町村の障害福祉担当課の課長や部長は、たとえ、非常に水準の低いサービスしか行っていなくて、障害者が困っていても、「審査会で決めることです」「審査会で決まったことですから」と逃げることができ、交渉ができなくなる。

障害者給付審査会についての対案
・審査会の権限は、ヘルパー時間数を増やすように暴力を使ったり、口利き、コネ、などによる、不正な時間数決定をなくすための行政監視機能・オンブズ機能に限定すべきである。
・ヘルパー時間数は市町村が責任を持って決め、審査会はその決定された時間数が同程度の環境の他の障害者と比べて飛びぬけて多くなりすぎていないかを見るだけに限定すべきである。また審査会はサービス利用計画に対する意見をつけるべきではない。
理由
・障害者個々人の生活実態を直接把握していない審査会が障害者個々人が生活可能なヘルパー時間数などを決定するのは不可能である。(介護保険審査会はかなりラフな決定しかできない)
・障害者の個々人の生活状況を直接見て聞いて把握する市町村が、サービス決定の責任を持つべきである。(障害ヘルパー制度は「大変な生活状況の障害者」にとっては、最後の砦である。無責任な外部の民間委員が机上の議論で決定した結果、その障害者の生活が維持できなくなり死亡したら、誰の責任になるのか。)
・市町村には「その障害者が自立して生活できる」ようにサービスをマネジメントして決定する責任がある。
・身寄りがないなどの、生活に困難をかかえる障害者は市町村の担当者に説明し、それによって、市町村は自らの責任でヘルパー時間数を決定している。審査会が優位にサービス時間を決定することになれば、市町村は障害者の命に対する責任をもてない。
・介護保険のような乱暴な決定方法では命にかかわる。介護保険は家族の介護の一部分を保険で肩代わりする理念の制度のため、障害制度のように「1人1人の障害者が自立して生活できるようにサービスを決定」される仕組みではない。介護保険の決定方法では、利用者の生活実態を見ないので、審査会による要介護認定の結果、サービスが余る利用者も多く出ている。逆に全く足りない結果になる場合もある。老人の大多数は、家族と同居や、現役のころの貯金があるので、足りなくても問題ないという制度設計になっている。(サービスが余る利用者はヘルパーを家政婦代わりに使ったり、タクシー代わりに使うなど不適切事例を発生させている)。このように審査会方式は問題である。
・支援費と介護保険の大きな違いは、支援費のヘルパー時間は、障害者のADLだけではなく、家族状況などにより、大きく時間数が違ってくる。同じADLでも1人暮らしの場合と大家族同居の障害者では生活を維持するのに必要なヘルパー時間は大きく違う。実際、1人暮らしの場合は最高24時間の介護も受けることがある。
・支援費のヘルパー時間は100人の利用者がいれば、100通りの決定を出す必要がある。介護保険は要介護1〜5と要支援の6段階だけ。
支援費の決定は、細かく利用者のことを把握していないと無理である。
・介護保険の審査会は最近は医師会も嫌がる仕事で、引き受け手がいない。このため、障害老人について無知な関係ない診療科の医者がいやいや委員になるといった実態で、審査会が機能していない。
・この上、支援費まで審査会を作るといっても、小規模市町村は委員を独自に集められない。介護保険の審査会の60分のうち、最後の5分を障害の審査会と名を変えて実施することになる。これでは障害者のことをわかっている委員による審査は不可能。
・審査会を広域連合や県に委託する方法では、現場から離れるので、ますます机上の議論になり、その障害者の生活実態にあった決定ができない。
・海外でも、市町村がヘルパー時間数を決定している。国民は、民間機関ではなく公的機関(自治体)が決定するほうが公平だと考えている。


■移動介護廃止 

移動介護は地域生活支援事業(一般財源化)のガイドヘルプへ
全身性障害者は日常生活支援で外出も可能に

2番目の大きな問題としては、
移動介護がなくなり、知的・視覚・精神等の移動介護は1つの法人に委託されるガイドヘルプサービス(地域生活支援事業(一般財源化される可能性が極めて強い)の中の1メニュー)になります。一方、全身性障害者で日常生活支援類型の利用者は、日常生活支援(個別給付に残る)で外出できるように変わります。身体介護・家事援助利用の全身性障害者は日常生活支援を通常は使えませんのでどうなるかは不明です。知的・視覚障害者等と同様に、1つの法人に委託されるガイドヘルプ事業になる可能性もあります。また、市町村がコストの安い地域生活支援事業のガイドヘルプサービスだけを行い、日常生活支援での外出分を一切決定しないことも可能です。
これでは、支援費前の状況に逆戻りです。つまり、全国の9割の市町村でガイドヘルプは社協委託になります。時給800円〜1000円くらいの制度になるでしょう。
支援費実施前の、独占委託のサービスの悪い、暗黒の時代に戻ります。
24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者が、1時間5030円の移動介護(夜間)を5〜7時間の介護に引き伸ばして、ぎりぎり生存している大阪やその他の全国各地の地域(24時間の介護保障が出来ていない地域)では、このままでは、それらの障害者の介護が受けられる時間数が足りなくなり、確実に死人が出ます。
(10月12日の審議会の資料1の12p、資料3の15p(移動介護はB障害者地域生活支援事業に入る)、資 料3の後半の、参考資料の35p、を参照)
 ホームヘルプは「介護給付」に入り、舗装具などは「自立支援給付」に入りますが、ガイドヘルプ事業はリフトカーによる移送サービスなどと共に「地域生活支援事業」に入ります。「地域生活支援事業」は「介護給付」や「自立支援給付」に入らない、重要度の低い事業が寄せ集められることになっており、確実に一般財源化されると予想されています。また、一般財源化されない期間があっても、このような優先順位の低い事業は国では予算増は行われませんし、市町村でも予算増はほとんど不可能になります。
 なお、きわめて重度の多動などの知的障害者・重度の精神障害者の場合は、個別給付で移動介護が行われることになっていますが、単価などは不明です。

(改革のグランドデザインより)[図表につき省略]


新しい制度では、すべての障害施策が3つに再編されます。

1介護給付
ホームヘルプ・通所・ショート・重度障害者包括サービス・ケアホーム(ケア付グループホーム)
障害者個々人へ給付

2自立支援給付
就労移行支援事業・要支援障害者雇用事業・グループホーム・自立支援事業(機能訓練・生活訓練)・補装具
障害者個々人へ給付

3地域生活支援事業
ガイドヘルプ事業・リフト付福祉バス事業・相談支援事業・権利擁護事業・デイサービス(本人活動・生きがい)・手話通訳・訪問入浴・日常生活用具
法人に一括補助

このように3つに分けたのには、以下の理由があると考えられます。障害者に介護保険が適用された時に、1の介護給付は介護保険と重なる部分、2の自立支援給付は障害者特有の横だしサービス、3の地域生活支援事業は(重要度が低いので)一般財源化になっても仕方のない事業という考え方であると読めます。実際に、3番は、メニュー事業として包括補助金として計画されています。なお、この事業の方式は、市町村との密接な関係のある特定の社会福祉法人や福祉公社などにだけ委託されるものなので、一般の民間事業所が委託を受けることはまずできません。東京や大阪などの一部の地域をのぞき、3000市町村のほとんどの地域では市町村社会福祉協議会など1箇所への委託となることが予想されます。

11月26日審議会障害部会資料より[図表につき省略]


■ALSなどの包括

包括問題に関しても記述があります。これは、12月に出る、ホームヘルプの包括案とは別物で、ALSなどに対する全制度を包括して一定額で提供する制度です。現状では包括単価が決まっていないので、なんともいえない 案になっています。ALSや呼吸機利用者や重度の知的・精神障害者が想定された内容になっています。包括の単価が たとえば、月80万円になるとすると、当然、それに入らない脳性まひや頚損や筋ジスなどの24時間介護の必要な1人暮らしの全身性障害者は、この包括単価より低い単価までしか、時間数決定が出ないと思います。審査会委員へも、最初に市町村は当然、委員に対してそう説明をすると思われます。

[図表につき省略]


■自己負担 
課税世帯は月4万200円負担上限
非課税世帯で月2万4000円負担上限
年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限へ
 
障害者主要8団体の多くの団体が反対していることに自己負担の問題もあります。介護保険と同様に一律の自己負担を行うという案になっています。介護保険では自己負担1割(ホームヘルプの身体介護を日中使うと1時間4020円の1割の402円を負担)ですが、非課税世帯では月の費用負担上限2万4000円となっており、自己負担金がこれを超えた世帯は後日申請すれば還付されるシステムです。
11月26日の社会保障審議会・障害部会で厚生労働省が出した資料では、障害者の制度も、課税世帯は月4万200円負担上限、非課税世帯で月2万4000円負担上限、年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限となっています。また、障害制度も介護保険同様1割負担になります。
 たとえば、身体介護型ヘルパーを毎日日中3回×1時間利用する場合、1日1206円、月に3万6180円の自己負担となります。親と同居の障害者で親が働いている(課税世帯の)場合は減免は受けられません。一方、1人暮らし1級年金などで非課税世帯であれば、2万4000円を超える自己負担は後日還付されます。2級年金でその他の収入がない場合(年80万以下の収入)の利用者の場合は1万5000円を超える自己負担は後日還付されます。
 自己負担が大きくなると、親元の障害者などがホームヘルプサービスを利用しなくなり、親から自立しなくなるのではないかと懸念されています。しかし、不要不急の利用が抑制され、本当に必要なサービスに優先的に予算がまわるという効果もあります。
 なお、生活保護者は費用負担無しになります。    (詳細は次ページ)

[図表につき省略]


■ホームヘルプにも障害程度区分類型

現状の支援費制度では、デイサービスや入所施設に障害程度区分1〜3がそれぞれのサービスごとに決められます。改正案では、全サービス共通の「新障害程度区分」3〜5区分が審査会によって決められます。
ホームヘルプには今まで障害程度区分はありませんでしたが、3〜5区分ごとの上限金額が決まります。最高ランクになっても、現状の全身性の125時間分(21万円)はかわらないと考えられます。(予算不足が今回の改正の主な理由のため)。なお、グランドデザイン案資料では、3区分という案になっていますが、最近になり、審議会では「3ないし5区分」という言い方にかわっています。
なお、障害程度区分ごと標準的な金額を超えるサービスが必要であるというケアプランが作られた利用者は、審査会で審査され査定されます。つまり月125時間(と予想される)を越えるヘルパー利用者は全員、審査会で審査を受けます。さらに、サービス利用計画にも意見がつけられます。つまり、長時間介護利用者に対しては、「日中はデイサービスを使うように」「夜間はおしめをつけ巡回介護を使うように」といった意見がつき、市町村がそのとおり決定するということになります。
地方の制度の低い地域の障害者にとっては、制度が今後伸びていかなくなる可能性の高い、大変危険な案となっています。


■障害施策の財政負担割合の統一と国庫補助基準

今までは、制度によって補助率がばらばらでしたが、今後はたとえば国50%、県25%、市町村25%など(国・県は調整交付金含む)に統一されます。これは介護保険と同じような仕組みです。介護保険に入る準備とも考えられます。
重度障害者の割合やサービス水準の格差に応じて調整交付を行うという案になっていますが、調整交付の規模や範囲は一切細かい案が出ていません。もし調整交付の規模が小さい場合は、現状の国庫補助基準を超える事業費は国は補助しません。義務的経費化は国庫補助の範囲の話です。(たとえば、全身性障害者の利用者が10人だけの村の場合、(月125時間=月約21万円×10人=)月210万円の範囲までしか国庫補助金は出ません。)
(次ページ図参照)

[図表につき省略]


■今後のスケジュール

厚労省案では、今年度中に改正を決定し、17年度法改正、概算要求を行い、18年度から改正となっています。(移動介護は18年度からガイドヘルプ事業に変更)。

審議会障害部会11月12日資料より[図表につき省略]

(*ホームヘルプなど在宅は18年度から新体制で完全実施。施設などは18年度から22年度にかけて徐々に移行)

以上のほかにも、さまざまな問題点があり、一つ一つは書ききれないのですが、このグランドデザインは原案通りでは認めるわけにはいかないと思います。主要な障害者8団体の中でも、「このままの案では法改正は不可能だ」という団体も多くあります。


■介護保険統合は2006年改正では断念へ

新聞各紙でも報道されていますが、自民党・公明党は介護保険の20歳からの徴収年齢引き下げと障害者を介護保険対象にすることは行わないという方針になりました。これは全国各地の障害者団体が反対を表明したことや議員をはじめ各方面に働きかけたことも大きいと思われます。しかし、それよりも大きい影響を与えたのは財界の動きや福祉予算抑制の大きな流れです。政治的にも、「介護保険と支援費の支出をもっと絞り込まない限り、介護保険に組み込まない」ということが言われるようになっており、今後は厚生労働省はよりいっそう支援費の単価下げや自己負担導入を進めることになります。障害者にとって決して状況は良くはありません。

毎日新聞 11月16日 朝刊
介護保険料:徴収年齢引き下げ 年内策定断念へ
 厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会の介護保険部会は15日、介護保険制度の見直しについて議論した。その結果、焦点の保険料徴収年齢を20歳以上などに引き下げる(現在は40歳以上)ことを含めた介護保険制度改正案を年内に策定するという厚生労働省方針は断念せざるを得ない見通しになった。同部会では、将来的に高齢者に限らず障害者にも介護サービスを提供する普遍的な制度に改革するとの方向性では大筋一致したものの、実施には「依然議論が不十分」との意見が大勢を占めたためだ。
 部会では、被保険者・受給者の拡大について「慎重にすべきだ。(障害者福祉は)税か保険かの議論も欠けている」との慎重意見もあったが、「介護保険の普遍化であれば良い」などの賛成意見が多数だった。しかし、具体的に保険料徴収年齢をどこまで引き下げるかや、保険料を払わずに受給すると想定される20歳未満の障害者の扱いなどについては「制度を変えるには十分な検討が必要」「障害者自身の考えを見守りたい」などと議論不足を指摘する声が多く、具体的な議論がまとまる状態に至っていない。
 厚労省は次回29日の同部会に制度設計案を示すが、保険料徴収年齢引き下げについては複数ケースを例示するにとどめる見込み。年齢引き下げについては自民党内に慎重意見が強く、15日の同党厚生労働部会幹部会でも、要介護度の進行を防ぐための新・予防給付創設などの厚労省方針を了承するにとどめ、被保険者・受給者の拡大については結論を先送りした。【吉田啓志、堀井恵里子】

日経新聞 11月19日
介護保険の対象拡大「実現厳しい」・自民調査会会長
 自民党社会保障制度調査会介護委員会(鴨下一郎委員長)は18日午前、来年の介護保険制度改革の基本方針を了承した。施設入居者の食費と居住費の徴収開始、状態悪化を防ぐ「予防給付」の新設などが柱。基本方針では結論を持ち越した給付と負担の対象拡大について、丹羽雄哉調査会長は会合後に「情勢は厳しい」と語り、早期実現に慎重な見方を示した。
 保険料納付を40歳未満に広げるとともに給付対象に65歳未満の障害者らを加える案を巡って、基本方針では「年内をめどに結論を得る」と検討を続けることを確認。18日の会合でも賛否両論が出た。 (12:11)

産経新聞
介護保険改革で自民基本方針 施設利用者の居住費、食費を17年度に自己負担
 自民党社会保障制度調査会の介護委員会(鴨下一郎委員長)は十八日、介護保険制度改革についての基本方針をまとめた。現在保険給付対象となっている介護施設利用者の居住費と食費を「対象外とする」と明記、平成十七年度中に利用者の自己負担に切り替える方向で見直す。一方、焦点の保険料徴収対象と受給対象の年齢引き下げ問題については結論を先送りし、年内をめどに引き続き検討を行うことにした。
 基本方針ではこのほか、介護サービスの利用者の症状が悪化することを防ぐため、サービス内容を予防重視型に転換。新たなサービス体系として、小規模サービス拠点や痴呆性高齢者グループホームなどを対象とした「地域密着型サービス」(仮称)を創設する。
 また、サービスの質の向上を図るため、事業者規制の見直しや介護従事者の資格要件見直し、ケアマネジャーの資格更新制を導入。六十五歳以上の保険料については低所得者に配慮した負担区分に改め、市町村の事業者に対する指導権限を強化する。さらに、制度改正に加えて、サービスの一層の適正化、効率化を図ることで、十八年度の介護報酬改正では「適切な対応を図る」としている。
 最大の焦点である保険料徴収対象と受給対象の年齢引き下げ問題については「現時点では一定の方向性を示すには至っていない」として方向性を打ち出せなかった。政府は十七年の通常国会に関連法案を提出予定で、自民党は与党内調整を踏まえ、年内をめどに具体案のとりまとめを行う予定だ。
     ◇
≪対象者拡大 経済同友会も反対≫
 経済同友会は十八日、厚生労働省が進める介護保険制度改革に関し、抜本改革を求める提言を発表した。
 日本経団連、日本商工会議所は既に意見をまとめており、主要経済三団体の意見が出そろったが、介護保険制度の対象者を拡大する厚労省方針には三団体とも反対で一致した。対象者拡大が企業収益を圧迫することや「現行制度の不備の是正が先」というのが理由で、年内に結論を得たい厚労省は厳しいかじ取りを迫られそうだ。
 経済同友会は提言の中で、保険料徴収範囲を現在の四十歳以上から、二十歳以上などの若年者に拡大する厚労省案について「現役世代に負担が偏り、理解を得られない」として、明確な反対姿勢を示した。
 厚労省が十五日に公表した試算では、従業員の保険料の半額を担っている企業の負担は、平成二十四年度に現行制度のままと比べて、最大一・四倍にまで膨らむ。負担増は、若年者への拡大が最大要因で、経団連、商議所も「企業収益を圧迫して国際競争力をそぐ」「若年者に受益がほとんどない」などとして反対だ。
 また、障害者福祉制度の一部を介護保険制度に組み込み、介護サービスを障害者全体に拡大する厚労省方針についても、三団体は反対の姿勢。経済同友会は「障害者福祉は税金ですべきだ」と主張、二団体も障害者福祉の制度が平成十五年度に抜本改正されたことを受けて「まずは現行制度の合理化」としている。
 ただ三団体は、厚労省が目指している介護保険制度の持続可能性の向上に関しては賛成。介護保険財政の改善のため、経済同友会、経団連はそろって介護サービスを受ける際の自己負担を一割から二割に引き上げるよう求めている。
     ◇
≪基本方針のポイント≫
 ・介護予防推進のため地域支援事業を展開、軽度者には新たな予防給付を創設
 ・介護施設の居住費、食費を保険給付対象外とし、平成17年度中に施行
 ・小規模サービス拠点など地域密着型サービスの創設
 ・サービスの質の向上のため、情報開示の徹底や事業者規制の見直し
 ・市町村の給付チェック機能や事業者への指導権限の強化
 ・地域の特性や創意工夫を生かした多様なサービス拠点を整備する交付金制度を創設
(産経新聞) - 11月19日


■支援費の費用抑制が経済界からも政界からも求められる情勢

 新聞記事でもふれられていますが、厚生省による介護保険と支援費の統合の希望に対し、
経済界からも政界からも反対の声がたくさん出ています。
 その理由としては、「保険料を今までより多く払えということなら、まずは介護保険の支出を切り詰めよ。支援費も支出を切り詰めよ」という意見です。
 読売新聞なども8月に出した社説で、支援費に月100万以上かかる人がいる例を出して、支援費の切り詰めを求める意見です。
 いま、障害福祉予算は四面楚歌の状態です
 介護保険組み込みの可能性が下がってきましたが、これでは全く喜べない状況になって
きています。
 今、世論は、年金・医療・介護の福祉負担に対し、抑制する方向に大きく流れが変わってきています。政府のさまざまな会合では、医療保険までも、「毎年予算を超えたら医療保険を使えないようにしてはどうか」といった極論が出て新聞にのるくらいです。80年代と同じような福祉予算抑制の時代の状況になってきています。80年代の福祉抑制の時代の終焉は、消費税導入と共に、自民党が過半数われを起こし、その対策として消費税を福祉予算に当てるということで厚生省に一気に予算が投げられ、ゴールドプランが作られたことで終結しました。これにより、「ヘルパー予算を使い切れない」という時期が2002年まで続きました。
(このころの政治状況や厚生省内部の情報は、元朝日新聞論説委員の大熊由紀子氏のホームページhttp://www.yuki-enishi.com/で「物語介護保険」として掲載されています)
 今回の福祉予算抑制世論も、税金上げを待たないと解決しないのかもしれません。
 しかし、消費税上げの時期はあと数年後に小泉政権が終わった後になります。
 それまでの間は、近隣市町村で地道に交渉して1人ずつ自立者を出して、24時間人がついていないと生きていけないことを交渉で確認しつつ、交渉をつづけていく(それに
よって制度引き下がりを阻止していく)しかありません。
 今回の支援費予算不足の教訓で、予算が不足すると、もっとも狙い撃ちに合うのは、24時間介護の必要などの最重度の障害者のヘルパー制度だということがわかりました。(親元の軽度の障害者のヘルパーは、たとえ余っていても、金額が少ないので、狙い撃ちにされにくい)。ですから、市町村現場では、予算不足にさせないことが重要です。これから数年の間は、1つの市に何人もの障害者を1人暮らし支援していくといった方法は極力避けて、複数の市町村に分散支援していかないとまずいです。
 また、今回のグランドデザインでは、支援費の国庫補助基準の最重度区分で125時間
(月21万円)などの国庫補助基準がとうとう本格的に法定化されるようです。たとえ
ば、1つの村に最重度区分のヘルパー利用障害者が10人いた場合、1人21万で月210万円
を上限に国庫補助し、それを義務的経費化する代わりに、その国庫補助基準を超える部
分には一切国は感知しない。勝手に村で100%負担してやってください・・・という制度
です。
 この村の場合、10人のうち1人が24時間の介護が必要だとしても、9人の利用者が3時
間ずつヘルパーを使うと、(10人で210万=1日40時間分の日常生活支援日中単価)で残
るのは13時間分だけですから、24時間介護が必要であっても、国庫補助は13時間までし
か行われません。
 小規模の過疎の市町村で国庫補助がつかない部分まで市町村100%負担で行うことは全
く不可能です。(この例は現状の国庫補助基準の金額のままで資産。基準金額があがることはこのご時世ではない。)
 これの対策には、1つの市町村でなるべくたくさんの「少い時間ヘルパー利用の障害者」を増やしていく支援をするしかありません。それと同時に24時間介護といった障害者は1つの市町村には(施設などから)1人以上出さないといった対策が必要になります。(地元の障害者で緊急に親が入院・死亡などの場合に備えて余裕を持たせておく必要がある)。
 障害者団体が施設や親元から1人暮らし支援をするときは、状況を説明し、分散して自立してもらうことを考えてもらわないといけません。

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新聞記事より
厚労省、介護職員を国家資格「福祉士」に統一へ
(読売新聞 11月14日)
 厚生労働省は、介護サービスの質の向上のため、在宅や施設で働く介護職員を、将来的に国家資格である介護福祉士に統一する方針を決めた。
 現行のホームヘルパーからの移行を促進するため、2006年度中に、介護保険制度の中に、ヘルパーと介護福祉士の中間にあたる新たな資格を導入。一定期間後に、新資格を介護職員の就業要件とする方針だ。
 同省は、新資格の認定のための研修制度「介護職員基礎研修(仮称)」を、2006年度中にスタートさせる。現行のヘルパー養成研修(50―230時間)を大幅に充実させ、400―500時間とする見込みだ。
 ヘルパー研修などと同様、都道府県が指定した法人が実施する。研修修了を介護保険制度の中で資格として認定し、介護報酬上も評価する方向だ。
 現行のヘルパー研修は、将来的に「基礎研修」に一本化。新資格が介護福祉士へのステップとなるよう、「基礎研修」を介護福祉士の養成課程の一環と位置づける。
 修了者については、介護福祉士の受験資格を得るため必要な実務経験期間(3年以上)を短縮する。修了後、実務に従事しながら介護福祉士養成課程(1650時間)の一部を受講することで、資格を取れるようにすることも検討する。
 すでに介護業務に従事している人については、引き続き就業を認めるが、一定期間内に新資格の認定を受けるか、介護福祉士の資格取得を義務づける。新資格の認定にあたっては、実務経験に応じて受講の一部免除などの措置をとる。
 介護職員の資質に関しては、個々に大きな差があると指摘されており、利用者が常に一定水準以上のサービスを受けられるとは限らないのが実情。社会保障審議会介護保険部会が7月にまとめた意見書では、「将来的には介護福祉士を基本とすべきだ」とされ
ていた。

ヘルパーを介護福祉士に 06年度から資格取得研修
(共同通信 11月14日)
 厚生労働省は13日、介護現場で働くための資格要件を国家資格の介護福祉士に一本化する方針を固めた。介護福祉士の資格を持たず既に介護職に就いているホームヘルパーなど23万7000人や新たに介護の仕事を目指す人について、2006年度から
福祉士の資格取得に向けた研修を実施する。来年の介護保険制度改革の一環で、高い技術や知識を身につけてもらい、介護の質を高めるのが狙い。
 ただ高齢化が進んで介護需要が増える上、研修時間や費用の面で負担増となる可能性もあり、完全移行にはかなり時間がかかりそうだ。
 現在、政府はフィリピンとの経済連携協定締結交渉で介護に従事しているフィリピン人を受け入れる方針を示しており、国内の介護職資格を統一することで受け入れ環境を整備する狙いもあるとみられる。

ヘルパー養成に「基礎研修」創設
 400〜500時間に拡充 シルバー新報より
介護福祉士に段階的移行へ
検討会が中間報告
 将来的に介護職員に国家資格である介護福祉士資格を義務付ける方策を検討していた「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する検討会」(座長・堀田力さわやか福祉財団理事長)は、段階的移行策として現在ヘルパーの基礎資格となっている二級研修(一三〇時間)を大幅に拡充して、四〇〇時間程度の「介護職員基礎研修」を創設することを骨子とする中間まとめを行った。さらに介護福祉士資格へ移行できるよう支援策も設ける。また、介護福祉士の資格者にも、チームリーダー、施設長などの職種別や特定機能を習得するためのキャリアアップ研修を実施するなど施設・在宅の研修体系を全面的に刷新する内容だ。こうした研修を受けることを認定資格とし、報酬に連動し、インセンティブが働くようにすることを求めており、実施されれば労使の双方に影響は大きい。これを受けて、厚生労働省は来年度具体的なカリキュラムの作成にとりかかる。なるべく早期に実施したい考えだが、体制整備には時間がかかるものとみており時期はまだ未定だ。

キャリアアップ研修 資格取得者にも導入
 七月末にまとめられた社会保障審議会の意見書では、介護職員の資格は将来的には介護福祉士を基本とすべきであり、これを前提に研修体系も見直すべきと初めて個人の職員の資格に踏み込んで提言した。検討会はこれを受け、具体策を検討していた。
 中間まとめでは、現在のヘルパー二級研修(一三〇時間)では養成時間が不十分と指摘。介護福祉士の一六五〇時間に比べると差は大きい。このため、両者の中間の位置付けとして、介護福祉士の資格を持たないヘルパーのレベルアップを図るために「介護職員基礎研修」を創設することを提言した。カリキュラムは現在の一・二級を合わせた三六〇時間を上回る四〇〇〜五〇〇時間程度とする。
 さらに介護福祉士資格への移行を促すために、研修修了者には、現在は受験資格に必要な三年の実務経験を短縮するなど「特典」を設ける方向。また実務につきながら養成課程を修了できる道も検討するとした。(以下略)

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■介護保険のヘルパー資格強化の方向へ
障害施策も同様の資格制度になる可能性大
 新聞報道されているように、2〜3年後、介護保険のヘルパーは新規のヘルパー就業者は400時間のヘルパー研修が義務付けになりそうです。現状のヘルパーには追加研修などの救済措置や経過措置が実施されると予想されます。障害ヘルパー制度も、身体介護や家事援助の場合は、介護保険改正後1年以内に改正される可能性が大きいと見られます。過疎地で最重度障害者が施設などから出て自薦ヘルパーを使って24時間の介護を確保するには、確保しやすい無資格者を4〜5人広告して求人し、3級研修を1週間で受講してもらう方法がとられています。こういうことができなくなる可能性があり、障害ヘルパーでは安易に改正が行われないように交渉が必要です。今後の動きに注目が必要です。


■支援費予算不足 予算補正確保確実に
250億円の予算不足が見込まれる支援費について、すでに補充の見込みができているという段階のようです。厚生労働省関係者によると、部長級以上では、実は年度当初から何とかできることはわかっていたようです。


■生活保護は国庫補助削減せず
政府の進める三位一体改革で、今年は、生活保護は国庫補助を下げないことが決まりました。今年までの目標の3兆円は実行できず、今年までは2.4兆円で決着しました。生活保護は来年度に再度協議されます。地方は生活保護の補助率を下げるならば地方の裁量を増やすように主張しています。これに対し、厚生労働省は生活保護の家賃補助の金額設定の権限を都道府県に渡す案を提案しています。今後の動きが注目されます。


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(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
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フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域
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 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
[図表につき省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前  (所属団体等)
花田貴博 (CILさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員・全国自立生活センター協議会)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (特定非営利活動法人自立生活企画)
川元恭子 (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前  (所属団体等)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)


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資料集の価格改定しました(支援費制度になり情報が古くなったためそのままでは使えませんが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため引き続き販売は
続けます。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2001年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください)

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3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
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170ページ 1冊1000円(+送料)  2004年7月発行 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。
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   TEL 0422−51−1566(制度係)365日:11時〜23時
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REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
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