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『全国障害者介護制度情報』
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『全国障害者介護制度情報』2004年11月号
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月 刊 全国障害者介護制度情報 11月号抜粋メールマガジン版(その1)
2004年12月 7日発行
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★障害福祉施策の改正のグランドデザイン解説
★「審査会」の問題 ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる
★「審査会」の問題点
★移動介護廃止
★ALSなどの包括
★自己負担
★ホームヘルプにも障害程度区分類型
★障害施策の財政負担割合の統一と国庫補助基準
★今後のスケジュール
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■障害福祉施策の改正のグランドデザイン解説
(先月号記事に大幅加筆)
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厚生労働省障害保健福祉部は、障害福祉施策の大改正を行います。
精神・知的・身体の3障害のサービスを1つの法律に統合することや、ホ
ームヘルプな ど在宅福祉を現在の施設と同様の義務的経費(注)にするかわ
りに国の補助は一定までに限定する、支給料の決定を市町村とは独立した「
審査会」が行う、ほぼ全ての障害者にケアマネジメントの導入など、大きな
改正を含んでいます。
10月12日の審議会障害部会で、厚生労働省は障害制度改正の厚生労働
省案(グランドデザイン)を配布しました。
施設経費
現在の制度
施設は義務的経費(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない)
改正案
施設は義務的経費(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない)
在宅経費
現在の制度
在宅は裁量的経費(予算を超える支出があった場合は、国や県は予算までし
か補助しなくて良い。国庫補助が満額受けられない市町村がその不足分を負
担する)
改正案
在宅を義務的経費に(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない)
財政負担割合
現在の制度
ホームヘルプなどは国50%県25%市町村25%だが、福祉工場や精神の社会復
帰施設などは国50%県50%、更生施設は国50%市町村50%。
改正案
全施策を国50%、県25%、市町村25%の負担割合などに統一(国と県は調整
交付含む)
ヘルパー時間の国基準
現在の制度
現在は国の基準なし
改正案
国の基本的基準を障害に応じて3段階で作る(区分1〜3をホームヘルプ利
用者にも適用)。
ヘルパーの時間数決定の方法
現在の制度
時間数決定は市町村の障害福祉担当部署が行う。障害者は交渉して市町村の
制度を伸ばしていくことが可能。
改正案
時間数決定は市町村とは独立した「審査会」が行う。(3000市町村で審査会
が作られ、医師会や民生委員、学識経験者が委員につくことが想定される)
。障害者は交渉ができなくなる
ケアマネジメント
現在の制度
ケアマネジメントは制度化されておらず、ヘルパーなどの時間数決定にケア
マネジメントは義務化されていない。
改正案
ほぼ、全障害者がケアマネジメントを受け、ケアプランを作ってもらう。(
自分でケアプランを作ることも可能だが、介護保険の前例のように限りなく
0人に近い結果になる恐れも)。ケアプランを沿えてヘルパーなどの申請を
行うことが義務付けられる。
費用負担
現在の制度
応能負担=同じサービスを使っても、所得に応じて、支払う自己負担が違う
。ヘルパー制度は時間数×所得ごとの自己負担を支払う。ただし、所得に応
じて月の上限があり、ヘルパーを長時間使っても費用負担が過大にならない。
改正案
応益負担=介護保険同様、所得に関係なくを利用した量だけ(1時間あたり
同額を)負担する。ただし、低所得者には減免措置(介護保険と同じ方法。
なお、介護保険は非課税世帯は月2万4600円以上は負担しなくて良い。一般
世帯は3万7200円が上限)。
ガイドヘルパー制度(移動介護)
現在の制度
移動介護(ガイドヘルパー)は、身体介護や日常生活支援と同じ1類型。指
定事業所には1時間4020円〜1530円が入る。利用者は自由に事業所を選べる
。24時間の介護精度が出ていない市町村では、障害者団体が、24時間介護の
必要な障害者に対して、1時間の移動介護の収入で、5時間の介護を提供し
て障害者が生きている例も。
改正案
ガイドヘルパー制度は(社協など)特定の法人に委託され、その法人が直接
実施する。(おそらく、ガイドヘルパーには800円〜1000円程度しか入らない
と想定される)。日常生活支援利用者のみは日常生活支援で外出を行うこと
に。
精神障害者
現在の制度
支援費制度に入っていない
改正案
支援費制度に入る
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■「審査会」の問題 ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる
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この案には大きな問題が2つあります。
1番の問題は、ヘルパー時間は市町村が設置する独立機関の「審査会」が
決めるという案です。
審査会の委員は3000市町村がそれぞれ決めますが、介護保険と同じような
人選になります。つまり、医師会や看護協会や大学教 授が過半数になり、こ
こで決められた時間数は、24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者で命にか
かわる人が、市町村の部長や課長と交渉しても、決定時間をかえられません
。厚生労働省は障害に応じて3段階の標準的な金額を示すとしており、「審
査会」はこの水準を参考に時間数を決めていくことになります。3段階の最
高水準でも、現在の国庫補助基準(3ランクある)の全身性障害者の月125時
間(約20万円)から大きく変わるとは考えられません。
「審査会」の決定は、たとえば、市長や市議会与党でも変更できません。
これでは、最重度の1人暮らしの障害者による時間数を伸ばす交渉は、一切
できなくなり、ヘルパー時間数の低い地域は、永久にその水準から変更でき
なくなります。
30年以上の1人暮らしなどの全身性障害者の運動により日本の介護制度は
改善されてきましたが、この制度が導入されると、今後は制度改善の運動は
まったく出来なくなり、日本の介護保障制度水準は低迷固定化します。これ
は、すべての障害者にとって不幸なことになります。
(厚生省案には、審査会は、10月12日の審議会の資料1の6pの下の表、資
料2の7p「審査会の設置等によ る支給決定の透明化」、資料3の7p、2
1行目「2)利用決定の透明化」の丸2、に出 ています。10月12日の配布資
料は、ホームページ参照)
この案が通ると、これからヘルパー制度の水準の低い市町村に1人暮らし
して介護制度 を伸ばす交渉を行う最重度障害者が、生活できなくなります。
日本のほとんどの地域では、まだ24時間介護保障はもちろん、24時間
介護の必要 な1人暮らし障害者に対して、1日12時間保障も実現していま
せん。
「審査会」は最大の問題点を持っています。
審議会障害部会11月12日資料より[図表につき省略]
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■「審査会」の問題点
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・審査会方式では、ヘルパー制度の水準の低い地域は、今後も低い水準のま
ま、固定化する。何十年も水準が低いまま改善しなくなる。
市町村で、ヘルパーなどの制度の水準が上がるときというのは、最重度の障
害者の両親が入院するなど、緊急の事態に対し、当事者からの交渉が市町村
に対して行われ、行政が緊急性を判断し、障害福祉担当の部課長が、議会や
助役や首長を説得して、補正予算を組むなど、行政の内部主導で動かないと
、大幅なアップはできないものである。このようにして、1人が長時間のサ
ービスを利用開始すると、数年立てば、障害福祉担当課の職員も全員異動し
、それがその市町村の決定水準となっていき、ほかの障害者も、介護がたく
さん必要な状態になれば、個々人が自立して生活するのに必要な適正な時間
数のヘルパー制度などが受けられるように変わる。これに対して、外部委員
の審査会は、すでに決められている障害福祉の当初予算の範囲内でしか、サ
ービス水準を決定できない。このため、サービス水準の低い地域では、永久
に制度が改善されなくなる。
・審査会方式が導入されると、市町村が制度が伸ばせない言い訳に「審査会
で決まったから」を使うようになり、制度が伸びなくなる。
1970年代から、現在まで、障害者の運動は、全国で交渉を行い、市町
村の制度を改善してきた。障害者の運動がなければ、現在のような障害ヘル
パー制度はなかった。海外でも同様に、当事者による改善運動により制度は
改善されてきた。北ヨーロッパでも障害者の運動によって24時間の介護が
受けられるようになった。
しかし、審査会のような外部委員がヘルパー時間数決定権を持つようなシ
ステムになると、障害者が市町村と交渉して制度を改善していくことが不可
能になる。(福祉制度は、障害者1人が交渉して、制度を改善させれば、ほ
かの同じニーズを持つ障害者全員が制度を受けられるようになる)。
しかし、審査会が導入されると、市町村の障害福祉担当課の課長や部長は、
たとえ、非常に水準の低いサービスしか行っていなくて、障害者が困ってい
ても、「審査会で決めることです」「審査会で決まったことですから」と逃
げることができ、交渉ができなくなる。
障害者給付審査会についての対案
・審査会の権限は、ヘルパー時間数を増やすように暴力を使ったり、口利き
、コネ、などによる、不正な時間数決定をなくすための行政監視機能・オン
ブズ機能に限定すべきである。
・ヘルパー時間数は市町村が責任を持って決め、審査会はその決定された時
間数が同程度の環境の他の障害者と比べて飛びぬけて多くなりすぎていない
かを見るだけに限定すべきである。また審査会はサービス利用計画に対する
意見をつけるべきではない。
理由
・障害者個々人の生活実態を直接把握していない審査会が障害者個々人が生
活可能なヘルパー時間数などを決定するのは不可能である。(介護保険審査
会はかなりラフな決定しかできない)
・障害者の個々人の生活状況を直接見て聞いて把握する市町村が、サービス
決定の責任を持つべきである。(障害ヘルパー制度は「大変な生活状況の障
害者」にとっては、最後の砦である。無責任な外部の民間委員が机上の議論
で決定した結果、その障害者の生活が維持できなくなり死亡したら、誰の責
任になるのか。)
・市町村には「その障害者が自立して生活できる」ようにサービスをマネジ
メントして決定する責任がある。
・身寄りがないなどの、生活に困難をかかえる障害者は市町村の担当者に説
明し、それによって、市町村は自らの責任でヘルパー時間数を決定している
。審査会が優位にサービス時間を決定することになれば、市町村は障害者の
命に対する責任をもてない。
・介護保険のような乱暴な決定方法では命にかかわる。介護保険は家族の介
護の一部分を保険で肩代わりする理念の制度のため、障害制度のように「1人
1人の障害者が自立して生活できるようにサービスを決定」される仕組みでは
ない。介護保険の決定方法では、利用者の生活実態を見ないので、審査会に
よる要介護認定の結果、サービスが余る利用者も多く出ている。逆に全く足
りない結果になる場合もある。老人の大多数は、家族と同居や、現役のころ
の貯金があるので、足りなくても問題ないという制度設計になっている。(
サービスが余る利用者はヘルパーを家政婦代わりに使ったり、タクシー代わ
りに使うなど不適切事例を発生させている)。このように審査会方式は問題
である。
・支援費と介護保険の大きな違いは、支援費のヘルパー時間は、障害者のA
DLだけではなく、家族状況などにより、大きく時間数が違ってくる。同じ
ADLでも1人暮らしの場合と大家族同居の障害者では生活を維持するのに必
要なヘルパー時間は大きく違う。実際、1人暮らしの場合は最高24時間の介護
も受けることがある。
・支援費のヘルパー時間は100人の利用者がいれば、100通りの決定を出す必
要がある。介護保険は要介護1〜5と要支援の6段階だけ。
支援費の決定は、細かく利用者のことを把握していないと無理である。
・介護保険の審査会は最近は医師会も嫌がる仕事で、引き受け手がいない。
このため、障害老人について無知な関係ない診療科の医者がいやいや委員に
なるといった実態で、審査会が機能していない。
・この上、支援費まで審査会を作るといっても、小規模市町村は委員を独自
に集められない。介護保険の審査会の60分のうち、最後の5分を障害の審査
会と名を変えて実施することになる。これでは障害者のことをわかっている
委員による審査は不可能。
・審査会を広域連合や県に委託する方法では、現場から離れるので、ますま
す机上の議論になり、その障害者の生活実態にあった決定ができない。
・海外でも、市町村がヘルパー時間数を決定している。国民は、民間機関で
はなく公的機関(自治体)が決定するほうが公平だと考えている。
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■移動介護廃止
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移動介護は地域生活支援事業(一般財源化)のガイドヘルプへ
全身性障害者は日常生活支援で外出も可能に
2番目の大きな問題としては、
移動介護がなくなり、知的・視覚・精神等の移動介護は1つの法人に委託さ
れるガイドヘルプサービス(地域生活支援事業(一般財源化される可能性が
極めて強い)の中の1メニュー)になります。一方、全身性障害者で日常生活
支援類型の利用者は、日常生活支援(個別給付に残る)で外出できるように
変わります。身体介護・家事援助利用の全身性障害者は日常生活支援を通常
は使えませんのでどうなるかは不明です。知的・視覚障害者等と同様に、1
つの法人に委託されるガイドヘルプ事業になる可能性もあります。また、市
町村がコストの安い地域生活支援事業のガイドヘルプサービスだけを行い、日
常生活支援での外出分を一切決定しないことも可能です。
これでは、支援費前の状況に逆戻りです。つまり、全国の9割の市町村でガ
イドヘルプは社協委託になります。時給800円〜1000円くらいの制度
になるでしょう。
支援費実施前の、独占委託のサービスの悪い、暗黒の時代に戻ります。
24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者が、1時間5030円の移動介
護(夜間)を5〜7時間の介護に引き伸ばして、ぎりぎり生存している大阪
やその他の全国各地の地域(24時間の介護保障が出来ていない地域)では
、このままでは、それらの障害者の介護が受けられる時間数が足りなくなり
、確実に死人が出ます。
(10月12日の審議会の資料1の12p、資料3の15p(移動介護は?障
害者地域生活支援事業に入る)、資 料3の後半の、参考資料の35p、を参
照)
ホームヘルプは「介護給付」に入り、舗装具などは「自立支援給付」に入
りますが、ガイドヘルプ事業はリフトカーによる移送サービスなどと共に「
地域生活支援事業」に入ります。「地域生活支援事業」は「介護給付」や「
自立支援給付」に入らない、重要度の低い事業が寄せ集められることになって
おり、確実に一般財源化されると予想されています。また、一般財源化されな
い期間があっても、このような優先順位の低い事業は国では予算増は行われま
せんし、市町村でも予算増はほとんど不可能になります。
なお、きわめて重度の多動などの知的障害者・重度の精神障害者の場合は、
個別給付で移動介護が行われることになっていますが、単価などは不明です。
(改革のグランドデザインより)[図表につき省略]
新しい制度では、すべての障害施策が3つに再編されます。
1介護給付
ホームヘルプ・通所・ショート・重度障害者包括サービス・ケアホーム(ケア
付グループホーム)
障害者個々人へ給付
2自立支援給付
就労移行支援事業・要支援障害者雇用事業・グループホーム・自立支援事業
(機能訓練・生活訓練)・補装具
障害者個々人へ給付
3地域生活支援事業
ガイドヘルプ事業・リフト付福祉バス事業・相談支援事業・権利擁護事業・デ
イサービス(本人活動・生きがい)・手話通訳・訪問入浴・日常生活用具
法人に一括補助
このように3つに分けたのには、以下の理由があると考えられます。障害者
に介護保険が適用された時に、1の介護給付は介護保険と重なる部分、2の
自立支援給付は障害者特有の横だしサービス、3の地域生活支援事業は(重
要度が低いので)一般財源化になっても仕方のない事業という考え方である
と読めます。実際に、3番は、メニュー事業として包括補助金として計画さ
れています。なお、この事業の方式は、市町村との密接な関係のある特定の
社会福祉法人や福祉公社などにだけ委託されるものなので、一般の民間事業
所が委託を受けることはまずできません。東京や大阪などの一部の地域をの
ぞき、3000市町村のほとんどの地域では市町村社会福祉協議会など1箇所へ
の委託となることが予想されます。
11月26日審議会障害部会資料より[図表につき省略]
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■ALSなどの包括
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包括問題に関しても記述があります。これは、12月に出る、ホームヘルプ
の包括案とは別物で、ALSなどに対する全制度を包括して一定額で提供す
る制度です。現状では包括単価が決まっていないので、なんともいえない 案
になっています。ALSや呼吸機利用者や重度の知的・精神障害者が想定さ
れた内容になっています。包括の単価が たとえば、月80万円になるとする
と、当然、それに入らない脳性まひや頚損や筋ジスなどの24時間介護の必
要な1人暮らしの全身性障害者は、この包括単価より低い単価までしか、時
間数決定が出ないと思います。審査会委員へも、最初に市町村は当然、委員
に対してそう説明をすると思われます。
[図表につき省略]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■自己負担
課税世帯は月4万200円負担上限
非課税世帯で月2万4000円負担上限
年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限へ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
障害者主要8団体の多くの団体が反対していることに自己負担の問題もあり
ます。介護保険と同様に一律の自己負担を行うという案になっています。介
護保険では自己負担1割(ホームヘルプの身体介護を日中使うと1時間4020
円の1割の402円を負担)ですが、非課税世帯では月の費用負担上限2万4000円
となっており、自己負担金がこれを超えた世帯は後日申請すれば還付される
システムです。
11月26日の社会保障審議会・障害部会で厚生労働省が出した資料では、障害
者の制度も、課税世帯は月4万200円負担上限、非課税世帯で月2万4000円負担
上限、年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限となっています。また、
障害制度も介護保険同様1割負担になります。
たとえば、身体介護型ヘルパーを毎日日中3回×1時間利用する場合、1
日1206円、月に3万6180円の自己負担となります。親と同居の障害
者で親が働いている(課税世帯の)場合は減免は受けられません。一方、1人
暮らし1級年金などで非課税世帯であれば、2万4000円を超える自己負
担は後日還付されます。2級年金でその他の収入がない場合(年80万以下
の収入)の利用者の場合は1万5000円を超える自己負担は後日還付され
ます。
自己負担が大きくなると、親元の障害者などがホームヘルプサービスを利
用しなくなり、親から自立しなくなるのではないかと懸念されています。し
かし、不要不急の利用が抑制され、本当に必要なサービスに優先的に予算がま
わるという効果もあります。
なお、生活保護者は費用負担無しになります。 (詳細は次ページ)
[図表につき省略]
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■ホームヘルプにも障害程度区分類型
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現状の支援費制度では、デイサービスや入所施設に障害程度区分1〜3がそ
れぞれのサービスごとに決められます。改正案では、全サービス共通の「新
障害程度区分」3〜5区分が審査会によって決められます。
ホームヘルプには今まで障害程度区分はありませんでしたが、3〜5区分ご
との上限金額が決まります。最高ランクになっても、現状の全身性の125
時間分(21万円)はかわらないと考えられます。(予算不足が今回の改正
の主な理由のため)。なお、グランドデザイン案資料では、3区分という案
になっていますが、最近になり、審議会では「3ないし5区分」という言い
方にかわっています。
なお、障害程度区分ごと標準的な金額を超えるサービスが必要であるという
ケアプランが作られた利用者は、審査会で審査され査定されます。つまり月
125時間(と予想される)を越えるヘルパー利用者は全員、審査会で審査
を受けます。さらに、サービス利用計画にも意見がつけられます。つまり、
長時間介護利用者に対しては、「日中はデイサービスを使うように」「夜間
はおしめをつけ巡回介護を使うように」といった意見がつき、市町村がその
とおり決定するということになります。
地方の制度の低い地域の障害者にとっては、制度が今後伸びていかなくなる可
能性の高い、大変危険な案となっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害施策の財政負担割合の統一と国庫補助基準
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今までは、制度によって補助率がばらばらでしたが、今後はたとえば国50
%、県25%、市町村25%など(国・県は調整交付金含む)に統一されま
す。これは介護保険と同じような仕組みです。介護保険に入る準備とも考え
られます。
重度障害者の割合やサービス水準の格差に応じて調整交付を行うという案に
なっていますが、調整交付の規模や範囲は一切細かい案が出ていません。もし
調整交付の規模が小さい場合は、現状の国庫補助基準を超える事業費は国は補
助しません。義務的経費化は国庫補助の範囲の話です。(たとえば、全身性
障害者の利用者が10人だけの村の場合、(月125時間=月約21万円×1
0人=)月210万円の範囲までしか国庫補助金は出ません。)
(次ページ図参照)
[図表につき省略]
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■今後のスケジュール
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
厚労省案では、今年度中に改正を決定し、17年度法改正、概算要求を行い
、18年度から改正となっています。(移動介護は18年度からガイドヘル
プ事業に変更)。
審議会障害部会11月12日資料より[図表につき省略]
(*ホームヘルプなど在宅は18年度から新体制で完全実施。施設などは1
8年度から22年度にかけて徐々に移行)
以上のほかにも、さまざまな問題点があり、一つ一つは書ききれないのです
が、このグランドデザインは原案通りでは認めるわけにはいかないと思いま
す。主要な障害者8団体の中でも、「このままの案では法改正は不可能だ」
という団体も多くあります。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
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★介護保険統合は2006年改正では断念へ
★支援費の費用抑制が経済界からも政界からも求められる情勢
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■介護保険統合は2006年改正では断念へ
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新聞各紙でも報道されていますが、自民党・公明党は介護保険の20歳からの
徴収年齢引き下げと障害者を介護保険対象にすることは行わないという方針
になりました。これは全国各地の障害者団体が反対を表明したことや議員を
はじめ各方面に働きかけたことも大きいと思われます。しかし、それよりも
大きい影響を与えたのは財界の動きや福祉予算抑制の大きな流れです。政治
的にも、「介護保険と支援費の支出をもっと絞り込まない限り、介護保険に組
み込まない」ということが言われるようになっており、今後は厚生労働省はよ
りいっそう支援費の単価下げや自己負担導入を進めることになります。障害
者にとって決して状況は良くはありません。
毎日新聞 11月16日 朝刊
介護保険料:徴収年齢引き下げ 年内策定断念へ
厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会の介護保険部会は15日、介
護保険制度の見直しについて議論した。その結果、焦点の保険料徴収年齢を
20歳以上などに引き下げる(現在は40歳以上)ことを含めた介護保険制
度改正案を年内に策定するという厚生労働省方針は断念せざるを得ない見通
しになった。同部会では、将来的に高齢者に限らず障害者にも介護サービス
を提供する普遍的な制度に改革するとの方向性では大筋一致したものの、実
施には「依然議論が不十分」との意見が大勢を占めたためだ。
部会では、被保険者・受給者の拡大について「慎重にすべきだ。(障害者
福祉は)税か保険かの議論も欠けている」との慎重意見もあったが、「介護
保険の普遍化であれば良い」などの賛成意見が多数だった。しかし、具体的
に保険料徴収年齢をどこまで引き下げるかや、保険料を払わずに受給すると
想定される20歳未満の障害者の扱いなどについては「制度を変えるには十
分な検討が必要」「障害者自身の考えを見守りたい」などと議論不足を指摘
する声が多く、具体的な議論がまとまる状態に至っていない。
厚労省は次回29日の同部会に制度設計案を示すが、保険料徴収年齢引き
下げについては複数ケースを例示するにとどめる見込み。年齢引き下げにつ
いては自民党内に慎重意見が強く、15日の同党厚生労働部会幹部会でも、
要介護度の進行を防ぐための新・予防給付創設などの厚労省方針を了承する
にとどめ、被保険者・受給者の拡大については結論を先送りした。【吉田啓
志、堀井恵里子】
日経新聞 11月19日
介護保険の対象拡大「実現厳しい」・自民調査会会長
自民党社会保障制度調査会介護委員会(鴨下一郎委員長)は18日午前、来
年の介護保険制度改革の基本方針を了承した。施設入居者の食費と居住費の
徴収開始、状態悪化を防ぐ「予防給付」の新設などが柱。基本方針では結論
を持ち越した給付と負担の対象拡大について、丹羽雄哉調査会長は会合後に
「情勢は厳しい」と語り、早期実現に慎重な見方を示した。
保険料納付を40歳未満に広げるとともに給付対象に65歳未満の障害者らを
加える案を巡って、基本方針では「年内をめどに結論を得る」と検討を続け
ることを確認。18日の会合でも賛否両論が出た。 (12:11)
産経新聞
介護保険改革で自民基本方針 施設利用者の居住費、食費を17年度に自己
負担
自民党社会保障制度調査会の介護委員会(鴨下一郎委員長)は十八日、介
護保険制度改革についての基本方針をまとめた。現在保険給付対象となって
いる介護施設利用者の居住費と食費を「対象外とする」と明記、平成十七年
度中に利用者の自己負担に切り替える方向で見直す。一方、焦点の保険料徴
収対象と受給対象の年齢引き下げ問題については結論を先送りし、年内をめ
どに引き続き検討を行うことにした。
基本方針ではこのほか、介護サービスの利用者の症状が悪化することを防
ぐため、サービス内容を予防重視型に転換。新たなサービス体系として、小
規模サービス拠点や痴呆性高齢者グループホームなどを対象とした「地域密
着型サービス」(仮称)を創設する。
また、サービスの質の向上を図るため、事業者規制の見直しや介護従事者
の資格要件見直し、ケアマネジャーの資格更新制を導入。六十五歳以上の保
険料については低所得者に配慮した負担区分に改め、市町村の事業者に対す
る指導権限を強化する。さらに、制度改正に加えて、サービスの一層の適正
化、効率化を図ることで、十八年度の介護報酬改正では「適切な対応を図る
」としている。
最大の焦点である保険料徴収対象と受給対象の年齢引き下げ問題について
は「現時点では一定の方向性を示すには至っていない」として方向性を打ち
出せなかった。政府は十七年の通常国会に関連法案を提出予定で、自民党は
与党内調整を踏まえ、年内をめどに具体案のとりまとめを行う予定だ。
◇
≪対象者拡大 経済同友会も反対≫
経済同友会は十八日、厚生労働省が進める介護保険制度改革に関し、抜本
改革を求める提言を発表した。
日本経団連、日本商工会議所は既に意見をまとめており、主要経済三団体
の意見が出そろったが、介護保険制度の対象者を拡大する厚労省方針には三
団体とも反対で一致した。対象者拡大が企業収益を圧迫することや「現行制
度の不備の是正が先」というのが理由で、年内に結論を得たい厚労省は厳し
いかじ取りを迫られそうだ。
経済同友会は提言の中で、保険料徴収範囲を現在の四十歳以上から、二十
歳以上などの若年者に拡大する厚労省案について「現役世代に負担が偏り、
理解を得られない」として、明確な反対姿勢を示した。
厚労省が十五日に公表した試算では、従業員の保険料の半額を担っている
企業の負担は、平成二十四年度に現行制度のままと比べて、最大一・四倍に
まで膨らむ。負担増は、若年者への拡大が最大要因で、経団連、商議所も「
企業収益を圧迫して国際競争力をそぐ」「若年者に受益がほとんどない」な
どとして反対だ。
また、障害者福祉制度の一部を介護保険制度に組み込み、介護サービスを
障害者全体に拡大する厚労省方針についても、三団体は反対の姿勢。経済同
友会は「障害者福祉は税金ですべきだ」と主張、二団体も障害者福祉の制度
が平成十五年度に抜本改正されたことを受けて「まずは現行制度の合理化」
としている。
ただ三団体は、厚労省が目指している介護保険制度の持続可能性の向上に
関しては賛成。介護保険財政の改善のため、経済同友会、経団連はそろって
介護サービスを受ける際の自己負担を一割から二割に引き上げるよう求めて
いる。
◇
≪基本方針のポイント≫
・介護予防推進のため地域支援事業を展開、軽度者には新たな予防給付を
創設
・介護施設の居住費、食費を保険給付対象外とし、平成17年度中に施行
・小規模サービス拠点など地域密着型サービスの創設
・サービスの質の向上のため、情報開示の徹底や事業者規制の見直し
・市町村の給付チェック機能や事業者への指導権限の強化
・地域の特性や創意工夫を生かした多様なサービス拠点を整備する交付金
制度を創設
(産経新聞) - 11月19日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■支援費の費用抑制が経済界からも政界からも求められる情勢
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
新聞記事でもふれられていますが、厚生省による介護保険と支援費の統合
の希望に対し、
経済界からも政界からも反対の声がたくさん出ています。
その理由としては、「保険料を今までより多く払えということなら、まず
は介護保険の支出を切り詰めよ。支援費も支出を切り詰めよ」という意見で
す。
読売新聞なども8月に出した社説で、支援費に月100万以上かかる人がいる
例を出して、支援費の切り詰めを求める意見です。
いま、障害福祉予算は四面楚歌の状態です
介護保険組み込みの可能性が下がってきましたが、これでは全く喜べない
状況になって
きています。
今、世論は、年金・医療・介護の福祉負担に対し、抑制する方向に大きく
流れが変わってきています。政府のさまざまな会合では、医療保険までも、
「毎年予算を超えたら医療保険を使えないようにしてはどうか」といった極
論が出て新聞にのるくらいです。80年代と同じような福祉予算抑制の時代の
状況になってきています。80年代の福祉抑制の時代の終焉は、消費税導入と
共に、自民党が過半数われを起こし、その対策として消費税を福祉予算に当
てるということで厚生省に一気に予算が投げられ、ゴールドプランが作られ
たことで終結しました。これにより、「ヘルパー予算を使い切れない」とい
う時期が2002年まで続きました。
(このころの政治状況や厚生省内部の情報は、元朝日新聞論説委員の大熊由
紀子氏のホームページhttp://www.yuki-enishi.com/で「物語介護保険」とし
て掲載されています)
今回の福祉予算抑制世論も、税金上げを待たないと解決しないのかもしれ
ません。
しかし、消費税上げの時期はあと数年後に小泉政権が終わった後になりま
す。
それまでの間は、近隣市町村で地道に交渉して1人ずつ自立者を出して、2
4時間人がついていないと生きていけないことを交渉で確認しつつ、交渉を
つづけていく(それに
よって制度引き下がりを阻止していく)しかありません。
今回の支援費予算不足の教訓で、予算が不足すると、もっとも狙い撃ちに
合うのは、24時間介護の必要などの最重度の障害者のヘルパー制度だとい
うことがわかりました。(親元の軽度の障害者のヘルパーは、たとえ余って
いても、金額が少ないので、狙い撃ちにされにくい)。ですから、市町村現
場では、予算不足にさせないことが重要です。これから数年の間は、1つの市
に何人もの障害者を1人暮らし支援していくといった方法は極力避けて、複数
の市町村に分散支援していかないとまずいです。
また、今回のグランドデザインでは、支援費の国庫補助基準の最重度区分
で125時間(月21万円)などの国庫補助基準がとうとう本格的に法定化される
ようです。たとえば、1つの村に最重度区分のヘルパー利用障害者が10人いた
場合、1人21万で月210万円を上限に国庫補助し、それを義務的経費化する代わ
りに、その国庫補助基準を超える部分には一切国は感知しない。勝手に村で
100%負担してやってください・・・という制度です。
この村の場合、10人のうち1人が24時間の介護が必要だとしても、9人の利用
者が3時間ずつヘルパーを使うと、(10人で210万=1日40時間分の日常生活支
援日中単価)で残るのは13時間分だけですから、24時間介護が必要であっても、
国庫補助は13時間までしか行われません。
小規模の過疎の市町村で国庫補助がつかない部分まで市町村100%負担で行
うことは全不可能です。(この例は現状の国庫補助基準の金額のままで資産。
基準金額があがることはこのご時世ではない。)
これの対策には、1つの市町村でなるべくたくさんの「少い時間ヘルパー利
用の障害者」を増やしていく支援をするしかありません。それと同時に24時
間介護といった障害者は1つの市町村には(施設などから)1人以上出さない
といった対策が必要になります。(地元の障害者で緊急に親が入院・死亡な
どの場合に備えて余裕を持たせておく必要がある)。
障害者団体が施設や親元から1人暮らし支援をするときは、状況を説明し、
分散して自立してもらうことを考えてもらわないといけません。
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
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月 刊 全国障害者介護制度情報 11月号抜粋メールマガジン版(その2)
2004年12月14日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
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★介護保険統合は2006年改正では断念へ
★支援費の費用抑制が経済界からも政界からも求められる情勢
----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■介護保険統合は2006年改正では断念へ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
新聞各紙でも報道されていますが、自民党・公明党は介護保険の20歳からの
徴収年齢引き下げと障害者を介護保険対象にすることは行わないという方針
になりました。これは全国各地の障害者団体が反対を表明したことや議員を
はじめ各方面に働きかけたことも大きいと思われます。しかし、それよりも
大きい影響を与えたのは財界の動きや福祉予算抑制の大きな流れです。政治
的にも、「介護保険と支援費の支出をもっと絞り込まない限り、介護保険に組
み込まない」ということが言われるようになっており、今後は厚生労働省はよ
りいっそう支援費の単価下げや自己負担導入を進めることになります。障害
者にとって決して状況は良くはありません。
毎日新聞 11月16日 朝刊
介護保険料:徴収年齢引き下げ 年内策定断念へ
厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会の介護保険部会は15日、介
護保険制度の見直しについて議論した。その結果、焦点の保険料徴収年齢を
20歳以上などに引き下げる(現在は40歳以上)ことを含めた介護保険制
度改正案を年内に策定するという厚生労働省方針は断念せざるを得ない見通
しになった。同部会では、将来的に高齢者に限らず障害者にも介護サービス
を提供する普遍的な制度に改革するとの方向性では大筋一致したものの、実
施には「依然議論が不十分」との意見が大勢を占めたためだ。
部会では、被保険者・受給者の拡大について「慎重にすべきだ。(障害者
福祉は)税か保険かの議論も欠けている」との慎重意見もあったが、「介護
保険の普遍化であれば良い」などの賛成意見が多数だった。しかし、具体的
に保険料徴収年齢をどこまで引き下げるかや、保険料を払わずに受給すると
想定される20歳未満の障害者の扱いなどについては「制度を変えるには十
分な検討が必要」「障害者自身の考えを見守りたい」などと議論不足を指摘
する声が多く、具体的な議論がまとまる状態に至っていない。
厚労省は次回29日の同部会に制度設計案を示すが、保険料徴収年齢引き
下げについては複数ケースを例示するにとどめる見込み。年齢引き下げにつ
いては自民党内に慎重意見が強く、15日の同党厚生労働部会幹部会でも、
要介護度の進行を防ぐための新・予防給付創設などの厚労省方針を了承する
にとどめ、被保険者・受給者の拡大については結論を先送りした。【吉田啓
志、堀井恵里子】
日経新聞 11月19日
介護保険の対象拡大「実現厳しい」・自民調査会会長
自民党社会保障制度調査会介護委員会(鴨下一郎委員長)は18日午前、来
年の介護保険制度改革の基本方針を了承した。施設入居者の食費と居住費の
徴収開始、状態悪化を防ぐ「予防給付」の新設などが柱。基本方針では結論
を持ち越した給付と負担の対象拡大について、丹羽雄哉調査会長は会合後に
「情勢は厳しい」と語り、早期実現に慎重な見方を示した。
保険料納付を40歳未満に広げるとともに給付対象に65歳未満の障害者らを
加える案を巡って、基本方針では「年内をめどに結論を得る」と検討を続け
ることを確認。18日の会合でも賛否両論が出た。 (12:11)
産経新聞
介護保険改革で自民基本方針 施設利用者の居住費、食費を17年度に自己
負担
自民党社会保障制度調査会の介護委員会(鴨下一郎委員長)は十八日、介
護保険制度改革についての基本方針をまとめた。現在保険給付対象となって
いる介護施設利用者の居住費と食費を「対象外とする」と明記、平成十七年
度中に利用者の自己負担に切り替える方向で見直す。一方、焦点の保険料徴
収対象と受給対象の年齢引き下げ問題については結論を先送りし、年内をめ
どに引き続き検討を行うことにした。
基本方針ではこのほか、介護サービスの利用者の症状が悪化することを防
ぐため、サービス内容を予防重視型に転換。新たなサービス体系として、小
規模サービス拠点や痴呆性高齢者グループホームなどを対象とした「地域密
着型サービス」(仮称)を創設する。
また、サービスの質の向上を図るため、事業者規制の見直しや介護従事者
の資格要件見直し、ケアマネジャーの資格更新制を導入。六十五歳以上の保
険料については低所得者に配慮した負担区分に改め、市町村の事業者に対す
る指導権限を強化する。さらに、制度改正に加えて、サービスの一層の適正
化、効率化を図ることで、十八年度の介護報酬改正では「適切な対応を図る
」としている。
最大の焦点である保険料徴収対象と受給対象の年齢引き下げ問題について
は「現時点では一定の方向性を示すには至っていない」として方向性を打ち
出せなかった。政府は十七年の通常国会に関連法案を提出予定で、自民党は
与党内調整を踏まえ、年内をめどに具体案のとりまとめを行う予定だ。
◇
≪対象者拡大 経済同友会も反対≫
経済同友会は十八日、厚生労働省が進める介護保険制度改革に関し、抜本
改革を求める提言を発表した。
日本経団連、日本商工会議所は既に意見をまとめており、主要経済三団体
の意見が出そろったが、介護保険制度の対象者を拡大する厚労省方針には三
団体とも反対で一致した。対象者拡大が企業収益を圧迫することや「現行制
度の不備の是正が先」というのが理由で、年内に結論を得たい厚労省は厳し
いかじ取りを迫られそうだ。
経済同友会は提言の中で、保険料徴収範囲を現在の四十歳以上から、二十
歳以上などの若年者に拡大する厚労省案について「現役世代に負担が偏り、
理解を得られない」として、明確な反対姿勢を示した。
厚労省が十五日に公表した試算では、従業員の保険料の半額を担っている
企業の負担は、平成二十四年度に現行制度のままと比べて、最大一・四倍に
まで膨らむ。負担増は、若年者への拡大が最大要因で、経団連、商議所も「
企業収益を圧迫して国際競争力をそぐ」「若年者に受益がほとんどない」な
どとして反対だ。
また、障害者福祉制度の一部を介護保険制度に組み込み、介護サービスを
障害者全体に拡大する厚労省方針についても、三団体は反対の姿勢。経済同
友会は「障害者福祉は税金ですべきだ」と主張、二団体も障害者福祉の制度
が平成十五年度に抜本改正されたことを受けて「まずは現行制度の合理化」
としている。
ただ三団体は、厚労省が目指している介護保険制度の持続可能性の向上に
関しては賛成。介護保険財政の改善のため、経済同友会、経団連はそろって
介護サービスを受ける際の自己負担を一割から二割に引き上げるよう求めて
いる。
◇
≪基本方針のポイント≫
・介護予防推進のため地域支援事業を展開、軽度者には新たな予防給付を
創設
・介護施設の居住費、食費を保険給付対象外とし、平成17年度中に施行
・小規模サービス拠点など地域密着型サービスの創設
・サービスの質の向上のため、情報開示の徹底や事業者規制の見直し
・市町村の給付チェック機能や事業者への指導権限の強化
・地域の特性や創意工夫を生かした多様なサービス拠点を整備する交付金
制度を創設
(産経新聞) - 11月19日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■支援費の費用抑制が経済界からも政界からも求められる情勢
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
新聞記事でもふれられていますが、厚生省による介護保険と支援費の統合
の希望に対し、
経済界からも政界からも反対の声がたくさん出ています。
その理由としては、「保険料を今までより多く払えということなら、まず
は介護保険の支出を切り詰めよ。支援費も支出を切り詰めよ」という意見で
す。
読売新聞なども8月に出した社説で、支援費に月100万以上かかる人がいる
例を出して、支援費の切り詰めを求める意見です。
いま、障害福祉予算は四面楚歌の状態です
介護保険組み込みの可能性が下がってきましたが、これでは全く喜べない
状況になって
きています。
今、世論は、年金・医療・介護の福祉負担に対し、抑制する方向に大きく
流れが変わってきています。政府のさまざまな会合では、医療保険までも、
「毎年予算を超えたら医療保険を使えないようにしてはどうか」といった極
論が出て新聞にのるくらいです。80年代と同じような福祉予算抑制の時代の
状況になってきています。80年代の福祉抑制の時代の終焉は、消費税導入と
共に、自民党が過半数われを起こし、その対策として消費税を福祉予算に当
てるということで厚生省に一気に予算が投げられ、ゴールドプランが作られ
たことで終結しました。これにより、「ヘルパー予算を使い切れない」とい
う時期が2002年まで続きました。
(このころの政治状況や厚生省内部の情報は、元朝日新聞論説委員の大熊由
紀子氏のホームページhttp://www.yuki-enishi.com/で「物語介護保険」とし
て掲載されています)
今回の福祉予算抑制世論も、税金上げを待たないと解決しないのかもしれ
ません。
しかし、消費税上げの時期はあと数年後に小泉政権が終わった後になりま
す。
それまでの間は、近隣市町村で地道に交渉して1人ずつ自立者を出して、2
4時間人がついていないと生きていけないことを交渉で確認しつつ、交渉を
つづけていく(それに
よって制度引き下がりを阻止していく)しかありません。
今回の支援費予算不足の教訓で、予算が不足すると、もっとも狙い撃ちに
合うのは、24時間介護の必要などの最重度の障害者のヘルパー制度だとい
うことがわかりました。(親元の軽度の障害者のヘルパーは、たとえ余って
いても、金額が少ないので、狙い撃ちにされにくい)。ですから、市町村現
場では、予算不足にさせないことが重要です。これから数年の間は、1つの市
に何人もの障害者を1人暮らし支援していくといった方法は極力避けて、複数
の市町村に分散支援していかないとまずいです。
また、今回のグランドデザインでは、支援費の国庫補助基準の最重度区分
で125時間(月21万円)などの国庫補助基準がとうとう本格的に法定化される
ようです。たとえば、1つの村に最重度区分のヘルパー利用障害者が10人いた
場合、1人21万で月210万円を上限に国庫補助し、それを義務的経費化する代わ
りに、その国庫補助基準を超える部分には一切国は感知しない。勝手に村で
100%負担してやってください・・・という制度です。
この村の場合、10人のうち1人が24時間の介護が必要だとしても、9人の利用
者が3時間ずつヘルパーを使うと、(10人で210万=1日40時間分の日常生活支
援日中単価)で残るのは13時間分だけですから、24時間介護が必要であっても、
国庫補助は13時間までしか行われません。
小規模の過疎の市町村で国庫補助がつかない部分まで市町村100%負担で行
うことは全不可能です。(この例は現状の国庫補助基準の金額のままで資産。
基準金額があがることはこのご時世ではない。)
これの対策には、1つの市町村でなるべくたくさんの「少い時間ヘルパー利
用の障害者」を増やしていく支援をするしかありません。それと同時に24時
間介護といった障害者は1つの市町村には(施設などから)1人以上出さない
といった対策が必要になります。(地元の障害者で緊急に親が入院・死亡な
どの場合に備えて余裕を持たせておく必要がある)。
障害者団体が施設や親元から1人暮らし支援をするときは、状況を説明し、
分散して自立してもらうことを考えてもらわないといけません。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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(フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
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月 刊 全国障害者介護制度情報 11月号抜粋メールマガジン版(その3)
2004年12月21日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
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----------------------------------------------------------------------
★介護保険のヘルパー資格強化の方向へ
★支援費予算不足 予算補正確保確実に
★生活保護は国庫補助削減せず
★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■介護保険のヘルパー資格強化の方向へ
障害施策も同様の資格制度になる可能性大
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
新聞報道されているように、2〜3年後、介護保険のヘルパーは新規のヘル
パー就業者は400時間のヘルパー研修が義務付けになりそうです。現状の
ヘルパーには追加研修などの救済措置や経過措置が実施されると予想されま
す。障害ヘルパー制度も、身体介護や家事援助の場合は、介護保険改正後1年
以内に改正される可能性が大きいと見られます。過疎地で最重度障害者が施
設などから出て自薦ヘルパーを使って24時間の介護を確保するには、確保し
やすい無資格者を4〜5人広告して求人し、3級研修を1週間で受講しても
らう方法がとられています。こういうことができなくなる可能性があり、障害
ヘルパーでは安易に改正が行われないように交渉が必要です。今後の動きに
注目が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■支援費予算不足 予算補正確保確実に
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
250億円の予算不足が見込まれる支援費について、すでに補充の見込みが
できているという段階のようです。厚生労働省関係者によると、部長級以上
では、実は年度当初から何とかできることはわかっていたようです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■生活保護は国庫補助削減せず
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
政府の進める三位一体改革で、今年は、生活保護は国庫補助を下げないことが
決まりました。今年までの目標の3兆円は実行できず、今年までは2.4兆円
で決着しました。生活保護は来年度に再度協議されます。地方は生活保護の
補助率を下げるならば地方の裁量を増やすように主張しています。これに対
し、厚生労働省は生活保護の家賃補助の金額設定の権限を都道府県に渡す案を
提案しています。今後の動きが注目されます。
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ヒューマンケア協会の本の取り扱いを始めました
特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修の
テキストの1つですので、お勧めです。
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自立生活への鍵 \1,200
当事者主権(岩波新書・中西正司ほか著) \700
申し込みは発送係0120−870−222
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地
域:47都道府県全域
介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。
利用の方法
広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活
支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合
には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップ
の相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常
生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支
援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣
事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘル
パーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生
活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。
詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日
毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日
のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため
)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生
活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加
費・交通費・宿泊費を全額助成します。
このような仕組みを作り運営しています
[図表につき省略]
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前 (所属団体等)
花田貴博 (CILさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員・全国自立生活センター協議会)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (特定非営利活動法人自立生活企画)
川元恭子 (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前 (所属団体等)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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UP:20041208 REV: 20170129
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