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『全国障害者介護制度情報』2004年9月号




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 月 刊 全国障害者介護制度情報 9月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2004年10月 5日発行
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★厚労省の2004年度予算の概算要求が出る

★日常生活支援の30分・60分単価は交渉で撤回

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■厚労省の2004年度予算の概算要求が出る
                  by 自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 8月27日に16年度概算要求が出ました
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●支援費関係予算
       (16年概算要求) (16年度) (17年概算要求)
        3597億9100万円→3473億0600万→3854億2600万
居宅生活支援   601億8800万円→ 601億8800万→ 871億4100万
施設訓練等支援 2996億0300万円→2871億1800万→2982億8500万

居宅支援費は269億5300万円、44.8%増 施設訓練等支援費は111億6700万
円、3.9%増となっております。

●居宅生活支援費をみると
○居宅介護(ホームヘルプ)
(16年概算要求)(16年度) (17年概算要求)
341億7400万円→341億5400万円→468億7300万円
<127億1900万円増、37.2%増>
○ショートステイ
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)
50億4900万円→44億7400万→81億5400万
<368000万円増 82.3%増>
○デイサービス
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)
148億3600万円→129億4800万→191億8100万
<62億3300万円増 48.1%増>
○グループホーム
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)
104億1400万円→86億1200万円→129億3300万
<43億2100万円増 50.2%増>

  上記のとおり、施設が3.9%増に対し、居宅が44.8%と居宅生活支
援費は大幅な増額となっており、地域生活支援を全面に出した予算配分にな
っています。
(もっとも、金額では施設77%、居宅23%となっています)
  これはあくまで概算要求ですので、今後、各省の概算要求から財務省によ
る査定で削られていきます。厚労省が政党や財務省をまわり、説得をしてい
くようです。15年度は概算要求から政府予算の段階でホームヘルプ予算が
約85%に削りこまれた経緯もあります。
  概算要求の数字は最低ラインで、ここから削られないように厚労省に予算
獲得への働きかけが必要です。
  今年度の支援費は1部報道で250億円不足(ホームヘルプがその多くを
占める)といわれています。来年度の概算要求が全額認められたとしても今
年度に比べ270億円の増であり、来年も不足が予想されます。特に、ホー
ムヘルプは127億の増額で要求していますがこれが全額認められたとして
も、大きく不足の状態が予想され、効率化の名の下に単価引き下げ、上限設
定などで支給を抑える動きが続くことも予想されます。
  また、ホームヘルプの伸び率が37.2%に対し、ショート82.3%、デイ4
8.1%、グル―プホームが50.2%増となっており、 ホームヘルプから他のサー
ビスへの活用を進めようとする動きも垣間見られます。
 他に支援費関係の新規事業として、
「サービスの支給決定等に関する検討会費」 700万円
「支援費事業経営実態調査事業」 2億2600万円 が計上されています。
サービスの支給決定等に関する検討会は詳細は不明ですが、支給決定の際の
障害程度区分の見直しなどを検討するとされています。

詳細はホームページに全文を掲載してありますのでご覧ください。

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■日常生活支援の30分・60分単価は交渉で撤回
    10月からの支援費ヘルパー新単価が最終決定
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 先月号でお伝えした日常生活支援に30分単価を新設するという厚生省案
ですが、関係団体との共同の交渉で撤回になりました。
 10月からの変更点は以下の3点だけになります。
  ・移動介護(身体介護を伴う・伴わないの両方)に30分未満単価を設定
  ・家事援助に30分未満単価を設定
  ・介護保険と同じ乗降介護の新設(身体介護での通院時むけ。介護タク
シーなど)

厚生労働省は8月17日に10月からの障害ヘルパーの単価案を都道府県等
に送りました。これは、日常生活支援類型に30分単価と60分単価を新設、家
事援助類型、移動介護類型に30分単価を新設する案でした。日常生活支援類
型の短時間単価は非常に問題があります。当会ほか複数の障害者団体では日
常生活支援類型は1回4時間以上の連続したサービスを原則にするよう要望
してきました。これは、以下の理由があります。日常生活支援類型は最重度
の全身性障害者の入浴や排泄など、重労働的な介護を行う内容でありながら
、単価は身体介護類型の4割しかなく、家事援助類型に近い金額です。(介
護保険では家事援助類型が単価アップしたため、日常生活支援よりも老人の
家事の方が単価が高くなってしまいました)。このような低い単価が導入さ
れたのは、2002年度までは、東京都と大阪市の全身性障害者介護人派遣
事業(東京都では365日×8時間の介護制度)の利用者がそれぞれ100
0人以上いたため、そのまま支援費の身体介護類型(1時間4000円以上
)を導入すると両自治体が予算確保できなかったからです。いわば、東京・大
阪対策といえます。このため、日常生活支援は、知的障害や児童にはなく、
20歳以上の身体障害者にのみ設定されました。また、「1回連続8時間な
どの長時間の介護制度利用をしている全身性障害者の場合は、介護と介護の
合間に、「随時いつでも介護できる体制で見守り待機している時間」が相当
時間含まれるであろう」という考え方を採用して導入した特殊な安い単価の
類型です。
ところが、支援費制度開始時に、日常生活支援が1回1時間30分から利用
できるようになったため、「もともと朝・昼・夕に60分の身体介護(4020円)
で決定されていた利用者に対し、市町村が90分の日常生活支援(2410円)に
勝手に変えてしまう」(その結果、低い単価で受ける事業者がなく、同性介
護を行わない市の外郭団体1箇所しか選べなくなった)といった、市町村に
よる制度悪用が発生しました。その後、予算不足のため「全身性障害者のヘ
ルパー利用者すべてを原則、日常生活支援に変えてしまう」といった市や「
月30時間の身体介護利用者も日常生活支援に変えてしまう」といった市町
村の制度悪用も出ました。当会や複数の障害者団体は厚生労働省に対し、こ
のような悪質な市町村を指導するよう昨年度までに再三申し入れしています
が、厚生労働省障害福祉課は、まったく対応しようとしませんでした。この
ような中で、30分の日常生活支援単価を設けることは、非常に問題がありま
す。支援費制度開始時の日常生活支援を4時間以上にするよう求めた交渉の
とき以降、今年夏に課長の交代や、実務担当の課長補佐も交代していたため、き
ちんとこのような問題が伝わっていませんでした。このような理由で撤回の
要望を行いました。

(以下が訂正されて9月3日に配布された厚生労働省文書です)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 障害保健福祉行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り厚くお礼
申し上げます。
 さて、平成16年10月から実施することとして平成16年8月17日に
ご連絡した居宅生活支援サービスの事業運営上の工夫について、更なる検討
の結果、別添のとおり変更する事としたので、管内市区町村に周知いただく
とともに、準備方よろしくお願い致します。(具体的な内容は別紙)
なお、運用(案)については、近々事務連絡することとしていますが、「乗
降介助」 については、身体介護の支給決定を受けている者が病院・診療所に
通院する際の乗車・降車の介助に限定して単価設定することとしております
ので、念のため申し添えます。
敬具
(別紙)
平成16年9月3日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
各 都道府県 指定都市 中核市 障害福祉主管課長 殿
居宅生活支援費サービス事業運営上の工夫について
(16年10月に実施するもの)
○ホームヘルプサービスの短時間の利用ニーズに対応して、30分未満単価
を設定する。
【単価案】
 家事援助 30分未満   800円
 移動介護(身体介護を伴うもの) 30分未満 2,310円
 移動介護(身体介護を伴わないもの) 30分未満   800円
*日常生活支援については、30分未満等の新たな単価設定はしない。
○乗降介助の単価を設定する。  
【単価案】  
 1回 1,000円

なお、新設の乗降介護については介護保険で昨年導入されたものに単価をあ
わせたもので、今回の文書で新たに「身体介護で病院に通院する場合に限定
して適用」という注釈がついています。これについても、病院内でのヘルパ
ーの付き添いの必要な最重度障害者への適用について、問題が起こらないよ
うに、他団体と共同で厚生省に要望を行いました。


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■支援費にも「乗降介護」が新設

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 介護保険では介護タクシー対策として単価を引き下げるために、すでに「
乗降介護」が始まっていましたが、支援費でもこれに合わせて「乗降介護」が
導入されました。これはヘルパー1人が車を使って障害者1人と病院に行く
場合でヘルパーが運転する場合に適用されます。「乗降介護」が適用された
場合、その時間は身体介護は使えません。(バスやタクシーにヘルパーと障害
者が乗っていく場合は今までどおり身体介護です。変更ありません。また、
車に重度の障害者と、運転手1人、ヘルパー1人、の3人で乗っていく場合
は、車の中で移動中に介護が実際に行われているならば、従来どおりヘルパ
ーは身体介護が算定できます(運転手には制度は何も利用できない))。
「乗降介護」を使用した場合は、1回につき身体介護で決定した時間数のう
ち30分を使用したことになります。また、「乗降介護」は、省令や通知上
では、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」と表現されま
す。
このため、身体介護で通院している障害者が「乗降介護」の対象になります
。移動介護は今回の改正では「乗降介護」への変更はありません。
乗降介護で、1回の事業所に入る単価は1000円です。(身体介護30分は
2310円ですから、半額になります)。病院に行く場合、「家の前で車に乗
って、病院で降りて」これで「乗・降」ですから「乗降介護」1回(100
0円)です。病院からの帰りも「乗降介護」1回を算定できます。片道だけ
の利用でもかまいません。
問題なのは、「乗降介護」を使った場合は、病院の中でどれほど長時間待た
される場合でも、病院の中の介護時間に対して身体介護は利用できず、ヘルパ
ーに介護してもらうことができません。(正確にはヘルパーがつくことはで
きるが、事業所には「乗降介護」1000円以外は、1円も入らないので、
実際には病院内でヘルパーをつけてくれる事業所はほとんどない)。
救済策として、乗降介助の前に、外出のための着替えやトイレなどの「乗降
前介助」を20分以上行う場合や、食事介助や入浴介助などの外出と関係な
い介助を30分以上行う場合は、病院への通院全体を従来どおり、身体介護で
行うことができます。(介護保険の場合、この20分ルールは要介護4・5の
重度限定ですが、障害の場合は重度・軽度の限定なく20分ルールが使えます
)。
 このため、たとえば、多動の知的障害者などで、「乗降前介護」に10分
かかる障害者の場合、「乗降介護」が適用されるので、病院の中で3時間待
たされたとしても、ヘルパーが付き添うことに対して支援費は支払われませ
ん。これでは、受けてくれる事業所がありません。
 利用者側の対策としては、家族などが外出準備の着替えやトイレの介護を
行わないようにして、ヘルパーにやってもらうことが必要です。外出準備に
20分以上かかる場合は、全体が従来どおり、身体介護で算定されます。そ
のため、病院内で付き添いが必要な障害者も長時間でもヘルパーについても
らえます。
なお、身体介護で行える場合でも、ヘルパーが運転している時間数は、従来
どおり、支援費の身体介護などの対象時間ではありません。たとえば、全体
が4時間の通院の介護で、ヘルパー運転時間が行き30分、帰り30分の場
合、身体介護の算定対象になるのは3時間です。(病院の中で待ち時間に介
護が不要な障害の場合、さらに待ち時間も身体介護の対象ではありません)。

今回の「乗降介護」は社会参加外出の移動介護には適用しない方針です。し
かし、今後、予算不足の中で移動介護にも波及することは予想されます。ま
た、通院介護を移動介護で行っている自治体では、身体介護に切り替えが行
われると考えられます。
このほか、毎日16時間や24時間などの連続介護利用者の場合は、「乗降
前介護」にあたるトイレ・着替え・荷物用意・戸締りなどに20分以上かか
るのが通常ですので、「乗降介護」は通常の場合は適用されません。
(次ページからこの関連の通知を掲載します)

乗降介護のことも載っている主な通知を掲載します。乗降介護を使った単価
引き下げは、将来、移動介護に適用されてくることが確実に予想されます。
よく注意しておくことが必要です。
なお、移動介護などの時間帯またぎの30分ルールが15分に変更になるこ
とも掲載されています。(たとえば、17:40〜18:39の1時間のサ
ービスは、従来は夜間単価でしたが、今後は前半30分は日中単価になりま
す)
 10月の改正に関する省令や通知は、ほかにもたくさん出ています。詳し
くはホームページをご覧ください。



(案)            障発第     号
平成16年9月  日
各 都道府県知事 指定都市市長 中核市市長 殿
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事
項について」の一部改正について
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援
等に要する費用の額の算定に関する基準について、この実施に伴う取扱いに
ついては、平成15年3月24日障発第0324001号本職通知「指定居宅支援等に要
する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」によると
ころであるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成16年10月1
日から適用する。

1 ?の2の(2)及び(3)を次のとおり改める。
(2)支援費基準単価の適用について
居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離
が継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しをする必要があること。
(3)早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて
早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサー
ビス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
ただし、支援費基準額の最小単位(身体介護が中心である場合、家事援助が
中心である場合及び移動介護が中心である場合は最初の30分、日常生活支援
が中心である場合は最初の90分とする。)までは、サービス開始時刻が属す
る時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯
におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(身体介護、家事援助又は移
動介護が中心である場合は15分未満、日常生活支援が中心である場合は45分
未満とする。)には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定する
こと。)。また、支援費基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をま
たがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(
当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間がごくわずか
な場合15分未満には当該30分のうち多くの時間帯の算定基準により算定する
こと。)。
なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日
等を想定した加算はないこと。
2  ?の2の(5)の次に(6)から(7)として次の規定を加える。
(6) 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する場合)
? 指定居宅介護事業者が注3の「通院等のための乗車又は降車の介助」にい
う介助を行う場合には当該所定額を算定することとし身体介護が中心である
場合の所定額は算定できない。当該所定額を算定するに当たっては、道路運
送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。
なお、移送行為そのものすなわち運転時間中は当該所定額の算定対象ではな
く移送に係る経費(運賃)は、引き続き、評価しない。
? 注3において「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することがで
きる場合、片道につき所定額を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれに
ついて区分して算定することはできない。
? 複数の利用者に通院等のための乗車又は降車の介助を行った場合であって
乗降時に一人の利用者に対して一対一で行う場合にはそれぞれ算定できるな
お効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
? 利用目的について「通院等のため」とは「身体介護が中心である場合」と
しての通院等の介助と同じものである。
? サービス行為について「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助「乗
車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診
等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要する
こととする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動
時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないよ
うに常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみで
は算定対象とならない。
また「自らの運転する車両への乗降又は降車の介助」に加えて「乗車前若し
くは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は「通院先若しく
は外出、先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象とな
るものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合に
は算定対象とならない。
? 「通院等のための乗車又は降車の介助」は「自らの運転する車両への乗車
又は、降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介
助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行
為として含むものでありそれぞれの行為によって細かく区分し通院等のため
の乗車又は降車の介助又は「身体介護が中心である場合」として算定できな
い。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・
説明」・「病院に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は
「通院等のための乗車又は降車の介助」に含まれるものであり、別に「身体
介護が中心である場合」として算定できない。
なお、一人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等のた
めの乗車又は降車の介助」を行った場合も、一回の「通院等のための乗車又
は降車の介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定で
きない。
? 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たっては、適切な
アセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービ
ス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に
位置付けられている必要がある。
(7) 「通院等のための乗車又は降車の介助」と「身体介護が中心である場
合」の区分
通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時
間(20分〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には
、その所要時間に応じた「身体介護が中心である場合」の所定額を算定でき
る。この場合には「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定額は算定で
きない。
(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介
助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動
介助する場合。

[図表につき省略]

□そのほか、介護保険の乗降介護で問題のある点

前ページまでの乗降介護の話は「ヘルパー1人、障害者1人」で車に乗って
出かけることをさしています。ヘルパー1人のほか、運転手が別にいれば、
多くの市町村では、通院に、支援費ヘルパーは身体介護で算定できます。
ところが、介護保険では以下のようなQ&Aが問題を起こしています。

介護保険の2003年5月Q&Aより(厚生労働省老健局)
Q23 公共交通機関による通院・外出について
A23 要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移
送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「
身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。

問題点
 このQ&Aで「公共交通機関」のみ身体介護を認めるという誤解が市町村に
生じたため、NPOの移送サービスや知人等のボランティア運転の車にヘルパ
ーと一緒に障害者が乗っていくことを認めない市町村が発生した。公共交通
機関というのはあいまいな概念なので使うべきではない。また、障害者の世
帯の保有している車をボランティアが運転する場合や、知人の車を知人が運
転する場合やNPOなどの移送サービスも、運転手以外にヘルパーと障害者
が同乗して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、
従来どおり「身体介護中心型」を算定できるとはっきり書くべきである。

*参考1 障害者の保有している車を他人が運転する移送は有償でも道路運送
法の規制対象ではない
*参考2 無償かガソリン代程度までの徴収での移送サービスは道路運送法の
規制対象ではない
*参考3 NPOなどの移送サービスは道路運送法の4条か80条の許可で移
送を行える(17年度めどに2年かけて重点指導)
(介護保険の移動介護に関する通知は2003年5月号に、Q&A全文は2
003年6・7月号に掲載しています。)

これについては、支援費のQ&Aなどで誤解の生じないように書いてもらう
よう、要望中です。


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★地方6団体 障害ヘルパーなどを一般財源化要望から外す

★障害者施策、抜本改正へ 厚労相方針、地域での生活支援

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■地方6団体 障害ヘルパーなどを一般財源化要望から外す

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全国知事会(会長=梶原拓岐阜県知事)など地方6団体は8月24日、政府
から作成を求められていた国庫補助金の削減リスト案を経済財政諮問会議(
議長=小泉首相)に報告しました。2006年度までに地方へ3兆円を税源
移譲する代わりに、総額3兆2000億円の補助金を削減する案です。社会
保障関連は、9364億円削減の案ですが、障害者の支援費ヘルパー制度は
削減案から外れました。
 地方6団体は、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全
国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会。
厚生労働省は支援費が一般財源化される可能性を強調して、障害者団体に対
して介護保険に入るよう、今年1月から執拗に求めてきました。これで、一
般財源化についてはその恐れが大幅に少なくなったといえます。


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■「障害者施策、抜本改正へ 厚労相方針、地域での生活支援」

9月16日の朝日朝刊1面に下記記事が掲載されました。
この前日の、9月15日、愛知県で開催されたシンポジウムでも、厚労省伊
原企画官より「社会保障審議会障害者部会、障害者の地域生活支援に関する
在り方検討会の報告を受けて、10月中に今後の障害者施策のグランドデザ
インの厚労省試案を出す」との発言があり、記事の内容を指したものと思わ
れます。
(自薦ヘルパー推進協会本部事務局)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 坂口厚生労働相は15日、障害者が地域で生活できるようにするため政策
を抜本的に見直し、身体、知的、精神障害者向けの関連法を一体的に改正す
る方針を明らかにした。生活全般の支援計画を立てるケアマネジメント制度
を導入するなど、障害者が入所施設などを出て地域で暮らせるよう支援体制
を強化する。05年の通常国会に改正案を提出、09年までの段階的な実施
を目指す。
政府は、障害があっても普通の生活を送れるように社会で支えるノーマラ
イゼーションの促進を掲げているが、知的障害者の3割が施設に入所してい
るなど「脱施設」は進んでいない。
厚労省によると、見直しでは障害者が希望に応じて地域での生活の場を選
び、暮らすことを基本とするよう精神保健福祉法や身体障害者福祉法、知的
障害者福祉法などを改正、施設での保護中心の政策を改める。
具体的には、ケアマネジメント制度を設け、専門家が就労からホームヘル
パーの派遣など生活全般について障害者一人ひとりの計画を立てる。機能訓
練などを行うデイサービスを増やすため、公民館や小学校の空き教室を利用
できるようにする。施設にいる場合も、社会とのつながりが持てるよう日中
はデイサービスなどに通うようにする。
 精神障害者については、市町村が実施主体となってホームヘルプやデイサ
ービス事業などを行えるよう法改正する。
 また、就労を支援するため、社会福祉法人に限られている身体・知的障害
者向けの通所施設の運営を、精神障害者と同じようにNPO法人などにも認
める。 (09/16 )


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広
域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

□自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象
地域:47都道府県全域
介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題
が解決します。
 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみの
システムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供して
います。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録
ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決める
ことができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提
携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活
支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合
には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップ
の相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常
生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支
援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣
事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘル
パーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生
活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

□自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
 広域協会の利用者の登録介助者向けに障害当事者主体の理念の3級ヘルパ
ー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東
京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日
毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日
のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため
)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生
活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加
費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

[図表につき省略]

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜
22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
名前  (所属団体等)
花田貴博 (CILさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員・全国自立生活センター協議会)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (特定非営利活動法人自立生活企画)
川元恭子 (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前  (所属団体等)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)


□全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はど
こも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した
介助者に広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、広域協会を利用
しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者へ
の介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 24時間介護が必要ですが、1人暮らしをして2
4時間介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を広域協会と契約
して、残り19時間は広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて
町と交渉しています。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いの
で、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパ
ーになってもらいました。

★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助
者を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新し
い区で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証
が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事
態ですからということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護
を支援費の対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることにな
り助かりました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害
のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません
。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広
域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物
にもつかえるようになりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています
。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸
引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでし
た。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険
を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年
の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているという
ことで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に
登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎
日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。
求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人し
て介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ
、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万
ほどの収入ができ、安定してきました。

★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自
薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介
護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が
見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から
広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用でき
るようになりました。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
                   TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

★等幅フォントでご覧ください。
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 9月号抜粋メールマガジン版(その4)
                          2004年10月26日発行
      HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。

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★介護保険ヘルパー制度 身体介護・生活援助を廃止し再編

★障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

★全国47都道府県の空白地域で、施設や親元から自立して自立生活センタ
ーを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■介護保険ヘルパー制度 身体介護・生活援助を廃止し再編

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 介護保険改革で、ヘルパー制度が大きく再編されます。数年後を目標に、
身体介護や生活援助をなくし、「行為別・機能別」に再編し、基準・報酬の
設定について機能に応じた見直しを検討するということです。これは7月3
0日の審議会の報告書に盛り込まれたものですが、9月に入り、大臣がこれ
に積極的に取り組むと小泉内閣メールマガジンに書くなど、重要な実行すべ
き項目のようです。当然、支援費も介護保険改正の1年後には、通常は後追
いで改正がされます。なお、介護保険は財政難ですので、改正が行われたら
、平均単価は下がります。

 介護保険制度の見直しに関する意見(平成16年7月30日)社会保障審
議会介護保険部会
3.その他のサービスの見直し
?訪問介護について
○ 現行の訪問介護については、個別ケアの推進、生活機能の向上等の観点か
ら「身体介護型」「生活援助型」という区分を「行為別・機能別」に再編し
、基準・報酬の設定について機能に応じた見直しを検討する必要がある。
また、利用者が自ら実施できるにもかかわらず、掃除、調理等を利用者に代
わって実施する「家事代行」型については、自立支援の観点から給付の対象
期間方法について見直しを検討する必要がある

また、同じ報告書で介護福祉士を将来にヘルパーの基本資格にするべきとの
報告も載っており、これをもとに産経新聞が「ホームヘルパー廃止」という
記事を1面に掲載し世間を驚かせました。報告書では、以下のような内容に
なっています。

○ 介護職員については、まず、資格要件の観点からは、将来的には、任用資
格は「介護福祉士」を基本とすべきであり、これを前提に、現任者の研修に
ついても、実務経験に応じた段階的な技術向上が図れるよう、体系的な見直
しを進めていく必要がある。
 現在、施設職員については、既に4割程度が介護福祉士の資格を有してい
るが、さらに質の向上を図っていく必要がある。一方、ホームヘルパーにつ
いては、実働者数約26万人のうち介護福祉士資格を有する者は1割程度で
あり、大半は2級ヘルパーである。2級ヘルパーは、事実上、介護職場にお
ける標準的な任用資格となっているが、介護福祉士の養成課程と比較すると
2級ヘルパーは130時間であるのに対し介護福祉士は1650時間と大幅
な開きがある。このため当面は研修の強化等により2級ヘルパーの資質の向
上を図ることを検討する必要がある。

□9月16日の朝日朝刊1面に下記記事が掲載されました。
この前日の、9月15日、愛知県で開催されたシンポジウムでも、厚労省伊
原企画官より「社会保障審議会障害者部会、障害者の地域生活支援に関する
在り方検討会の報告を受けて、10月中に今後の障害者施策のグランドデザ
インの厚労省試案を出す」との発言があり、記事の内容を指したものと思わ
れます。   (自薦ヘルパー推進協会本部事務局)

「障害者施策、抜本改正へ 厚労相方針、地域での生活支援」
 坂口厚生労働相は15日、障害者が地域で生活できるようにするため政策
を抜本的に見直し、身体、知的、精神障害者向けの関連法を一体的に改正す
る方針を明らかにした。生活全般の支援計画を立てるケアマネジメント制度
を導入するなど、障害者が入所施設などを出て地域で暮らせるよう支援体制
を強化する。05年の通常国会に改正案を提出、09年までの段階的な実施
を目指す。
政府は、障害があっても普通の生活を送れるように社会で支えるノーマラ
イゼーションの促進を掲げているが、知的障害者の3割が施設に入所してい
るなど「脱施設」は進んでいない。
厚労省によると、見直しでは障害者が希望に応じて地域での生活の場を選
び、暮らすことを基本とするよう精神保健福祉法や身体障害者福祉法、知的
障害者福祉法などを改正、施設での保護中心の政策を改める。
具体的には、ケアマネジメント制度を設け、専門家が就労からホームヘル
パーの派遣など生活全般について障害者一人ひとりの計画を立てる。機能訓
練などを行うデイサービスを増やすため、公民館や小学校の空き教室を利用
できるようにする。施設にいる場合も、社会とのつながりが持てるよう日中
はデイサービスなどに通うようにする。
 精神障害者については、市町村が実施主体となってホームヘルプやデイサ
ービス事業などを行えるよう法改正する。
 また、就労を支援するため、社会福祉法人に限られている身体・知的障害
者向けの通所施設の運営を、精神障害者と同じようにNPO法人などにも認
める。 (09/16 )

【広告】
生活保護の他人介護料(新規申請)大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと24時間介護
保障制度を全国に作ろう

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

□2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病お
よび重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事
者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても
有資格ヘルパーが3人いれば取れ、障害ヘルパーも2003年からは同じ形
になりました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。

□通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立
支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通
信研修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール

推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)


□各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持ってい
ただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまで
バックアップします。)

□推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者
が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくだ
さい。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ
運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害
者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする
等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重
度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパ
ワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の
人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最
重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ
以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し
、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行
うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条
件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、
24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉すること
を義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認めら
れています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピ
アカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本
です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピア
カウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国47都道府県の空白地域で、施設や親元から自立して自立生活センタ
ーを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度
)推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センタ
ー(CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇
所程度のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。
当会は、どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状
況が全国3300市町村で作られていくべきだと考えています。そのために
、それらの地域で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につ
なげたいという障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含め
た全面的なバックアップをしています。2001年度〜2002年度は空白県に最低
1つのCILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行いました。今年
度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。
 現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て
1人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過
疎地の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い
、介助者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、
CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ
1つ解決していきます。研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。
1人暮らし開始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・
貸付します。実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。
 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋
田・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、
現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っていま
す。
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 0120−66
−0009 10:00〜23:00
自立生活センター(CIL)とは
 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。
 障害者が主体的に運営するサービス提供団体&運動体です。介助利用者自
身がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサ
ービスと運動を行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援も
行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。


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編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
                   TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

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