HOME > 『全国障害者介護制度情報』 >

『全国障害者介護制度情報』2004年4月号




◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 4月号抜粋メールマガジン版(その1)
                          2004年 5月14日発行
      HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。

----------------------------------------------------------------------

★人工呼吸器利用者の自立生活に関する国際シンポジウム

★4月から各地で交渉が行われ、24時間介護保障実現

★厚生労働省社会・援護局 人事異動
----------------------------------------------------------------------


【広告】--------------------------------------------------------------
ビデオ「ベンチレーターとの楽しい暮らしマニュアル」無料配布 
 ベンチレーター(人工呼吸器)を24時間使い、地域で自立生活を送りなが
ら自分らしく生きている2人のベンチレーター使用者の様子をさまざまなベン
チレーターの種類、周辺機器の紹介をするビデオ「ベンチレーターとの楽しい
暮らしマニュアル」が完成しました。たくさんの方に見ていただければ幸いで
す。このビデオが多くのベンチレーター使用者にとって自立生活のきっかけに
なることを願っております。
 なお、ビデオは送料込みの無料配布となっておりますのでご希望の方は、お
名前、住所、ご連絡先等お知らせの上、下記の事務所までお申し付けください。

ぜひ同時にぜひお求めください
冊子「ベンチレータはピアス」500円 
1人暮らしで24時間介護利用の筋ジスの花田さんが計画的に気管切開をして
人工呼吸器の利用を始めるまでの日本で初めての記録です。大変読みやすく、
細かいことまでわかります。

申し込みは ベンチレーター使用者ネットワーク            
〒003-0022 札幌市白石区南郷通14丁目南1-5 1F C棟 TEL/FAX 011(868)3306
----------------------------------------------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ベンチレーター国際シンポジウムのお知らせ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ベンチレーター使用者ネットワークでは、ベンチレーター使用者の地域・自立
生活や社会参加の進んだ海外から当事者の方を招いて、札幌・東京・大阪の国
内3都市において「ベンチレーター国際シンポジウム」と題し基調講演とシン
ポジウムを開催します。どんなに障害が重くても地域で暮らせる社会を実現す
るために、当事者、医療・福祉関係の方々をはじめ、多くの方に参加していた
だき、共に考えてみたいと思います。

札 幌:2004年6月20日(日)開演 10時30分 終了17時30分
ポルトホール 北海道札幌市中央区南1条西22丁目1-1(地下鉄東西線「西18
丁目駅」下車 徒歩10分)
東 京:2004年6月23日(水)開演 10時30分 終了17時30分
国立オリンピック記念青少年総合センター・国際会議棟 東京都渋谷区代々木
神園町3-1(小田急線「参宮橋駅」下車 徒歩5分)
大 阪:2004年6月27日(日)開演 11時00分 終了18時00分
大阪オスカーホール 大阪市住之江区新北島1-2-1(四ツ橋線「住之江公園駅」
下車 徒歩1分)
主 催:ベンチレーター使用者ネットワーク 札幌市白石区南郷通14丁目1-5 1
F C棟
申込書は以下に請求ください Tel/Fax. 011−868−3306
   以下のHPにも申込書を掲載 http://www.jvun.org/kikan/sinpo.html
参加費:一般2,000円   障害当事者・介助者1,000円

札 幌:2004年6月20日(日)開演 10時30分 
基調講演(11:00〜12:00)
テーマ:「ベンチレーターと共に世界を旅する」
オードリー・キング氏(トロント自立生活センター)
特別医療講演(13:00〜14:00)
テーマ:「長期在宅人工呼吸器使用へのアプローチ」
エドワードA.オッペンハイマー氏(アメリカ/医学博士)
パネルディスカッション(14:00〜17:30)
テーマ:「ベンチレーターと自立生活」
コーディネーター 大熊由紀子氏 (大阪大学人間科学部教授)
      パネラー オードリー・キング氏(トロント自立生活センター)
           ジョーンL.ヘドリー氏(国際ベンチレータ使用者ネッ
トワーク)
           アドルフD.ラツカ氏(ストックホルム自立生活協同組
合)
           佐藤喜美代氏     (ベンチレーター使用者ネッ
トワーク)
内 容: 各国でベンチレーター使用者の自立生活に取り組んでいるパ
ネラーから、現状と問題提起、ベンチレーター使用者と自立生活について考え
る。

東 京:2004年6月23日(水)開演 10時30分
基調講演(11:00〜12:00)
 テーマ:「スウェーデンにおけるパーソナルアシスタンスとベンチレーター
使用者」
     アドルフD.ラツカ氏(スウェーデン/ストックホルム自立生活共同
組合)
特別医療講演(13:00〜14:00)
テーマ「長期在宅人工呼吸器使用へのアプローチ」
     エドワードA.オッペンハイマー氏(アメリカ/医学博士)
パネルディスカッション(14:00〜17:30)
テーマ:「ベンチレーターをつけての社会参加」
コーディネーター 樋口恵子氏  (スタジオIL文京)
      パネラー アドルフD.ラツカ氏 (ストックホルム自立生活協同
組合)
           オードリー・キング氏(トロント自立生活センター)
           ジョーンL.へドリー氏(国際ベンチレータ使用者ネッ
トワーク)
           花田貴博氏      (ベンチレーター使用者ネッ
トワーク)
内  容: ベンチレーターをつけながら様々な仕事を持ち、社会参加されて
いるパネラーの方から、日々の暮らしについてお話しをしていただき、ベンチ
レーター使用者の社会参加について考える。

大 阪:2004年6月27日(日)開演 11時00分
基調講演(11:30〜12:30)
テーマ「世界のベンチレーター使用者とつながりあって」
     ジョーンL.ヘドリー氏(アメリカ/国際ベンチレーター使用者ネッ
トワーク事務局長)
特別医療講演(13:30〜14:30)
テーマ「長期在宅人工呼吸器使用へのアプローチ」
     エドワードA.オッペンハイマー氏(アメリカ医学博士)
パネルディスカッション(14:30〜18:00)
テーマ:「ベンチレーター使用者のニーズと介助」
  コーディネーター 折田みどり氏 (バクバクの会)
      パネラー ジョーンL.ヘドリー氏(国際ベンチレータ使用者ネッ
トワーク)
           アドルフD.ラツカ氏 (ストックホルム自立生活協同
組合)
           オードリー・キング氏(トロント自立生活センター)
           熊谷寿美氏      (日本ALS協会)
           富田直史氏      (ベンチレーター使用者ネッ
トワーク)
内  容: 地域・自立生活をしていくうえで何が必要とされているのか、ど
のような課題があるのかなどをお話していただき、ベンチレーター使用者の地
域生活を実現するための制度、システムのあり方について考える。

ベンチレーター使用者ネットワーク ホームページ http://www.jvun.org/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■4月から各地で交渉が行われ、24時間介護保障実現しています

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

埼玉県A市で24時間介護保障に
 4月に他県から引っ越してきた1人暮らしの全身性障害者が交渉し、約2週
間の交渉で、日常生活支援で毎日24時間(月744時間)の支給決定が出ま
した。

東京都B区で24時間介護保障に
 4月に他自治体から引っ越してきた1人暮らしの全身性障害者がCILの助
けを受け、交渉し、日常生活支援で毎日24時間(月744時間)の支給決定
が出ました。


4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!
 ヘルパーの4月からの時間数アップの交渉を行いましょう。この期間は、議
会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望
書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにし
てください。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の
情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治
体との交渉にお役立てください。
 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。


【広告】交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売
ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限り販売します。 
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う方
かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 1000
円+送料


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■厚生労働省社会・援護局 人事異動

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

・障害保健福祉部障害福祉課居宅支援係(ヘルパーなど在宅支援費を担当)の係
長が移動。
・生活保護課保護課係(他人介護料などの担当)の係長と係員(全3人)が全
員移動。大臣承認の新規申請の処理がまたもや時間がかかるのではないかと心
配されます。

【広告】--------------------------------------------------------------
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができます。
(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年1
0月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを
表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして
使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれ
ます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例を
コピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこ
ともできます。漢字の読み上げソフト(1ヶ月体験版)で記事を声で聞くこと
もできます。
----------------------------------------------------------------------
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
                   TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

★等幅フォントでご覧ください。
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 4月号抜粋メールマガジン版(その2)
                          2004年 5月18日発行
      HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。

----------------------------------------------------------------------
★介護保険と支援費の統合問題の動き水面下に

★経団連、介護保険制度の障害者への適用に反対

★介護保険の勉強会第1ラウンド終了する

★社保審・介護保険部会が開催され、厚労省より論点とりまとめ

★2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について

★ヘルパー国庫補助基準を上回る市町村続出
----------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■介護保険と支援費の統合問題の動き水面下に

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 1月には、厚生労働省障害保健福祉部長は、「3月までに結論を出したい」
との発言を行っていましたが、主要障害者8団体の合意が得られず、3月の方
針決定はなくなりました。次回の山場は、審議会の障害部会や介護保険部会の
スケジュール、介護改革本部のスケジュールから、6月と考えられています。
また、厚生労働省障害保健福祉部長は、1月には「障害者団体の反対があれば、
われわれは介護保険統合の話はできない」「老健局や保険料を払う経済界に話
しに行っても「障害者団体が反対しているではないか」といわれて、話が有利
に進まない」とも話していました。しかし、主要な障害者団体の半数以上が反
対しているのにもかかわらず、障害保健福祉部は検討を続けています。
 審議会の障害部会では、介護保険統合賛成の委員(精神障害関係の事業者な
ど)が大幅に増員され、月2回ペースの集中審議が行われています。
 国会では、現在は年金の保険料負担問題で手一杯で、とても介護保険料負担
拡大の話をできる状況ではないため、参議院選挙後の秋に大きく事態が動く可
能性が高くなってきています。それまでは水面下の動きしか見えてこないかも
しれません。しかし、審議会が異常なペースで回数を重ねており、これは、介
護保険統合の結論を出すときに、「十分議論は尽くした」というアリバイ作り
に使われる恐れもあります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■経団連、介護保険制度の障害者への適用に反対

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 経営団体側は、介護保険が20歳からの徴収になり、保険料の負担が増える
ことには、企業負担も増えるため、もともと反対です。このたび、経団連は
「介護保険と障害者施策については現行の体制を維持し、支援費は現状を検証
してまず支援費の中での改革を優先すべし」という意見を発表しました。全国
の皆さんが、地元の議員周りなどをする際には、「経団連も反対している」と
いうことを伝えてください。

(以下、介護保険と支援費の絡みの箇所を抜粋)
全文は http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/034.html


(3)納得感のある負担方式にする
介護保険制度の被保険者の範囲や保険料決定のあり方を検討するにあたっては、
加齢に伴う要介護状態の改善という制度創設の趣旨に加えて、受益と負担の関
係、負担の公平性や納得性を十分に踏まえる必要がある。

被保険者の範囲は現行を維持
被保険者の年齢基準を引き下げて、保険料負担者の枠を広げることには、次の
ような理由から懸念があり、極めて慎重であるべきである。
 また、介護保険制度と障害者福祉施策との統合問題については、現行の支援
費制度など障害者福祉施策の改革を優先すべきである。

a)制度の趣旨
現行の介護保険は、高齢者を主対象に、加齢に伴う要介護状態の改善のために
必要なサービスを総合的に提供するシステムであり、一人ひとりの高齢者が被
保険者として、必要な介護費用を自ら負担する側にも立つものである。制度創
設から数年しか経っていない段階で、制度の趣旨そのものを変える状況にある
とは思えない。

b)受益と負担の明確化
受益者と負担者をできる限り一致させることを、制度設計の原則とすべきであ
る。加齢に伴う要介護状態の改善という制度趣旨から、世代間の公平について、
親の介護に係る負担軽減が期待できるという意味で受益者となり得る40歳以上
の者を被保険者とする現行制度の考え方については、一定の理解ができるし納
得感もある。高齢者介護を支える社会保険制度として、加齢に伴う要介護状態
の改善、重度化の防止・軽減などに資する給付を行う観点から、要支援者・要
介護者及び介護者の世代に負担を求めることが原則であると考える。
また、社会保障制度全体を一体的に改革する必要がある中で、個々の制度改革
のたびに企業の負担を求められることについては、納得できない。

c)負担者の納得感
20歳代や30歳代の世代は、年金保険料が毎年引き上げられるかもしれない中で、
高齢者介護の問題に直面する状況が少なく、また、本人自身が給付サービスを
受けることが殆ど期待できないなど、保険料負担を求めることについて理解が
得られるとは考えにくい。場合によっては、保険料の未納・滞納問題が生ずる
おそれがある。

d)障害者福祉施策との統合
若年障害者には、就労支援、所得保障をはじめ高齢者と比べて多様なニーズが
あり、現行の介護保険制度の枠組みの中で一体的・効果的に障害者福祉施策が
機能するかどうか疑問である。
支援費制度が始まってわずか1年しか経っていない段階で十分な評価が行われた
とはいえない。財政支出が急増したことの要因を検証すべきである。検証がな
いままで、財政状況が厳しい介護保険制度への統合はいかがなものか。
また、障害者福祉に必要な財源確保の観点から、介護保険と統合すべきである
との意見も一部にみられるが、必要な財源については、まず、国と地方を合わ
せて徹底した行財政改革による歳出削減や若年障害者への障害者福祉施策の適
正化・効率化・公平化などの方法により捻出することが必要であり、安易な財
源対策は到底認められるものではない。支援費制度などの障害者福祉施策につ
いては、運用実態に地域差が存在しており、現行の施策の改革を優先すべきで
あると考える。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

(毎週の8団体と厚生労働省の学習会は4月1日に終わりました。8団体共同
報告書が4月1日分は出ていませんので、障害連事務局FAXレターを転載させて
いただきます)

◇障害連事務局FAXレター
NO76 2004.4.4(木)
         千代田区神田錦町3−11−8
  武蔵野ビル5階障害連事務局
TEL03-5282-0016 Fax03-5282-0017
編集人 太田修平

介護保険の勉強会第1ラウンド終了する

 厚生労働省障害保健福祉部と障害8団体(日身連、JD、DPI、日盲連、
全日ろう連、育成会、脊損連合、全家連)との介護保険に関する勉強会は、4
月1日(木)の第9回でとりあえず終了し、また節目節目で議論を続けること
になった。
 この2ヶ月半、障害8団体は介護保険に仮に統合された場合の、懸念される
問題や障害者施策に関する基本問題について質問書を障害保健福祉部に出し、
議論をした。しかし、障害保健福祉部からは、団体としての判断材料となり得
るような、明確な回答は示さなかったというのが、多くの団体のメンバーの感
想である。
 この日は、団体から「3月末ぐらいまでに基本的な方向性を出すということ
だったはずで、中間的なまとめを考える必要があるのではないか」という意見
もあったが、「何が何でも3月末でなければならないということはなく、支援
費の一般財源化を念頭に置き、きちんと手順に従った議論を行なっていること
が重要なのではないか」という考え方が障害保健福祉部のメンバーからあった
。さらに「地域生活支援に関する問題で、問題認識の意味では一定の共有が勉
強会によってはかられたと認識している」とも語った。
 今後は社保審などでこの問題が議論されていくことになる。夏から秋にかけ
て大きな山場を迎えることとなるであろう。
 障害8団体は来たる4月30日(金)厚労省をよび、この介護問題のシンポ
ジウムを開催する予定である。当初戸山サンライズの予定だったが、中野サン
プラザ鳳凰の間に変更になった。午前午後の一日がかりで行なう予定である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3/24に社保審・介護保険部会が開催され、
厚労省より論点とりまとめの案が示される

自薦ヘルパー推進協会本部事務局
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 第11回社会保障審議会・介護保険部会が3月24日に開かれ、厚生労働省
より論点取りまとめの案が示されました。 厚労省のホームページに資料が掲
載されています。
( http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0324-7.html )
 また、福祉新聞でも1面に取り上げられていました。
 これまで障害者団体8団体が厚労省との連続学習会で「障害者団体側の問題
提起」として老健局実務担当者に話をした点について、関連する点(※下線を
引きました)もありましたので、ご案内します。
 なお、これまで、重度の一人暮らしモデルが介護保険にはないと言われてい
ましたが、今回は一人暮らしモデルについて触れられています。
 また、被保険者の範囲については、「4月の部会の議論を踏まえて整理」と
いうことで、今回は触れられていません。
 支給限度額(サービス上限)についても、特に触れられていません。
 

これまでの議論の整理(案)
 ※
 以下は、これまでの部会における議論及び事務局からの説明等を踏まえ、事
務局において取りまとめたものである。

I.基本的視点
 ○ 制度改革に当たっては、戦後のベビーブーム世代が高齢期を迎える20
15年、さらに我が国の高齢化がピークを迎える2025年、という将来を見
据えた制度の持続可能性を考えることが重要ではないか。
 ○ 介護保険制度創設当初からの検討課題と併せ、施行後の検証を通じて見
えてきた様々な課題を視野に入れつつ、次のような視点に立って、制度の基本
理念の徹底と新たな課題への対応を図っていくことが必要ではないか。

 I 給付の在り方
  ○基本的な考え方
 − サービスモデルの変化 等
  ○給付の重点化・効率化
 − 軽度者への予防給付、在宅サービスの充実・強化、施設入所・ケアの見
直し、医療との連携 等
  ○新たなサービス体系の確立
 − 痴呆ケアの確立、生活圏域単位のサービス基盤整備、多様な「住まい方」
の確保 等
  ○サービスの質の確保・向上
 − ケアマネジメントの見直し、サービス評価、権利擁護、人材育成 等
  ○公正・効率的な要介護認定
 − 認定調査、申請代行、認定審査会 等

 II 負担の在り方
  ○将来を見通した負担水準
 − 負担の水準、保険料、財政調整 等
  ○利用者負担の不均衡是正
 − 在宅と施設のバランス 等

 III 制度運営の在り方
  ○地域に根ざした制度運営
 − 事業者指定・指導監督、保険者機能の強化、事業計画 等

※「被保険者の範囲」については、次回(4月)の部会の議論を踏まえて整理。

II.給付の在り方
1.基本的な考え方
 ○今後の高齢化の進展や痴呆性高齢者の増加、独居世帯の増加等を踏まえ、
将来的には給付の基本設計におけるサービスモデルが大きく変化していくこと
を念頭に置く必要があるのではないか。
   ・介護モデル → 介護 + 予防モデル
   ・身体ケアモデル → 身体ケア + 痴呆ケアモデル
   ・家族同居モデル → 家族同居 + 一人暮らしモデル
 ○上記の観点から、給付の在り方(報酬やサービス基準の在り方も含む)に
ついては、次のような基本的視点に立って検討していくことが重要ではないか。
   ・給付の重点化・効率化
   ・新たなサービス体系の確立
   ・サービスの質の確保・向上
   ・公正・効率的な要介護認定

2.給付の重点化・効率化
(要支援・軽度の要介護者への給付)
 ○介護保険の本来の在り方からみて、要介護度の悪化を防ぎ、生活機能の向
上を図るための介護予防やリハビリテーションの重要性を改めて強調する必要
があるのではないか。
 ○介護予防推進の観点から、介護予防サービスの基盤整備を進めつつ、要支
援者・軽度の要介護者に対する給付について、現行の内容を見直した新たな予
防給付へ再編していくことが重要ではないか。
(在宅サービスの充実・強化)
 ○介護保険は在宅重視を基本理念としているが、現状では施設利用割合が依
然として高い。重度になっても在宅生活が継続できるよう、夜間・緊急対応を
含む在宅支援体制の整備、訪問介護等各在宅サービスの内容の見直し、家族に
対する相談・支援の充実など、重度者により力点を置いた在宅ケア体制の確立
が重要ではないか。
(施設入所・ケアの在り方)
 ○在宅ケア推進の観点や入所者の実態等を踏まえ、施設入所については、対
象者の重点化を図ることが必要ではないか。
 ○在宅と施設のケアの継続性という観点から、施設におけるケアについても、
できる限り在宅に近い形での個室・ユニットケアを普及していくとともに、医
療面を含め重度化への対応が必要ではないか。
(医療との連携)
 ○日常的な疾患管理や医療ニーズが高まった場合の対応、痴呆ケアへの対応、
さらにターミナルへの対応も含めた継続的なケアの確保という観点から、主治
医の関わり方の見直しも含め、地域における介護と医療との連携を強化してい
くことが必要ではないか。

3.新たなサービス体系の確立
(痴呆ケアへの対応)
 ○要介護高齢者のほぼ半数に痴呆の影響が認められるという現状や、今後、
痴呆性高齢者が増加することを踏まえ、痴呆ケアに対応したサービス体系の整
備を進めていく必要があるのではないか。
 ○痴呆性高齢者については、早期発見・診断、相談体制の整備や主治医の役
割も含め、痴呆の段階に応じた総合的、継続的な支援体制の整備が必要ではな
いか。
(生活圏域単位のサービス基盤)
 ○環境変化の影響を受けやすい痴呆性高齢者の特徴を考えると、生活圏域の
中で高齢者が多様なサービスを利用できるような体制を目指していくことが必
要ではないか。
 ○今後のサービス体系を考えるに当たっては、現行の全国共通的・画一的な
サービスだけでなく、市町村が独自性を活かし、生活圏域において地域に密着
したサービスを整備、展開することができるような方向性を重視する必要があ
るのではないか。
(多様な「住まい方」)
 ○今後、一人暮らし世帯が増加していくことを踏まえ、生活の継続性という
観点から、従来の「自宅」、「施設」以外にも、痴呆性高齢者グループホーム
やケアハウスのような、多様な「住まい方」の選択肢を拡充していくことが必
要ではないか。

4.サービスの質の確保・向上
(ケアマネジメントの在り方)
 ○ケアマネジメントは、介護保険制度の重要な柱であり、この仕組みが利用
者の立場に立って公正に行われることが、サービスの質を確保するために最も
重要なことではないか。
 ○軽度者に対する給付のマネジメントについては、予防給付の見直しを踏ま
え、再構築する必要があるのではないか。一方で、痴呆ケアや重度者への対応
、施設の個別的・継続的なケアの推進、介護以外の生活支援の充実などの観点
から、総合的なマネジメント体制を整備していくことが必要ではないか。
 また、こうした視点も踏まえ、在宅介護支援センターの機能の見直しを行っ
ていくべきではないか。
 ○上記のようなケアマネジメントの体系的な見直しと併せ、基準や報酬の在
り方についても、公平性・中立性確保の観点から見直しが必要ではないか。
 ○ケアマネージャーの資質向上の観点から、研修等の充実強化や更新制の導
入など資格要件の見直し、不正行為に対する罰則の強化等が必要ではないか。
(サービス評価・権利擁護)
 ○介護保険の基本理念である利用者本位を生かしつつ、質の高いサービスを
育成していくためには、利用者の選択に資するサービスの標準化と情報開示を
進めていく必要があるのではないか。
 ○上記のような視点に立って、現在、痴呆性高齢者グループホームに導入さ
れている外部評価について、情報開示の観点から他の介護保険サービスについ
ても導入していくべきではないか。また、利用者とサービス提供者の橋渡しと
なっている介護相談員について、機能の充実・強化が必要ではないか。
 ○顕在化しつつある高齢者虐待への対応や、今後、痴呆性高齢者が増加する
こと等を踏まえ、権利擁護の仕組みの強化が必要ではないか。また、高齢者虐
待の防止については、法制化を検討すべきとの意見があるがどのように考える
か。
(人材育成)
 ○介護サービスを支える人材の資質の向上の観点から、在宅サービス・施設
サービスを問わず、介護職員については、教育・研修や技術向上の仕組みを体
系化していく必要があるのではないか。特に、痴呆ケアについては専門資格化
を含め、人材の養成を図っていくことが重要ではないか。
 ○サービスの質を確保する観点からは、介護職員のみならず、施設長や管理
者の資格や研修の在り方についても見直しが必要ではないか。また、介護職員
については将来的には介護福祉士を基本としていく必要があるのではないか。

5.公正・効率的な要介護認定
(申請代行、委託調査)
 ○認定率については特に軽度者について地域差が大きく、申請代行や委託調
査をめぐる問題も提起されている。適正化を図る観点から、例えば、新規申請
については、申請代行や調査委託ができる者の範囲を限定してはどうか。
(認定審査会)
 ○認定審査会の在り方については、効率化を図りつつ、現在は十分に活用さ
れていないサービス内容に関する意見付与の機能を強化する必要があるのでは
ないか。また、1次判定の精度向上に伴い、2次判定の在り方を検討すべきと
の意見があるが、どのように考えるか。

III.負担の在り方
(負担の水準)
 ○負担の在り方を考えるに当たっては、将来の給付と負担の見通しを踏まえ、
社会経済との調和にも配慮しつつ、その水準を考えていく必要があるのではな
いか。
 ○また、介護保険のみならず、年金、医療、雇用等を含めた社会保障全体と
しての負担水準を、国民の視点に立って検討することが重要ではないか。
(保険料)
 ○1号保険料については、被保険者の負担能力をよりきめ細かく反映したも
のとなるよう、設定の在り方を見直すことが必要ではないか。特に、現行の第
2段階の中でより負担能力の低い層について、保険料負担を軽減する方向での
見直しが必要ではないか。
 ○特別徴収について、遺族年金や障害年金にも対象範囲を拡大する方向での
見直しが必要ではないか。
 ○医療保険者や2号被保険者については、現行では給付に関与していく手段
がないが、例えば、都道府県や市町村の計画策定への参加等を通じて給付に関
与していくことが考えられないか。
(財政調整)
 ○調整交付金の機能の在り方、財源の在り方について見直すべきとの意見が
あるが、どのように考えるか。
(利用者負担)
 ○サービスに対する利用者負担の在り方を考えるに当たっては、在宅と施設
の間の負担の公平性という視点が重要ではないか。
 ○現行の在宅と施設における給付範囲(利用者負担)の違いが施設志向の一
つの要因となっていることを踏まえ、施設における居住費用や食費負担の在り
方を見直すことが必要ではないか。
 ○居住費用や食費負担の在り方の見直しに当たっては、施設における居住環
境の見直しや低所得者への配慮にも留意が必要ではないか。
 ○現行の給付率(利用者負担割合)について見直しをすべきとの意見や、資
産からの費用回収方法を検討すべきとの意見があるが、どのように考えるか。

IV.制度運営の在り方
1.制度全般
 ○市町村が保険者として制度の運営・財政責任を持つとともに、国、都道府
県、医療保険者、年金保険者がこれを重層的に支えるという現行の基本的な枠
組みは維持することが重要ではないか。
 ○医療保険者や2号被保険者については、現行では給付に関与していく手段
がないが、例えば、都道府県や市町村の計画策定への参加等を通じて給付に関
与していくことが考えられないか。(再掲)
 ○被保険者や地域住民への情報提供、住民の事業への積極的な参加を重視し
た透明性が高く、地域に根ざした制度運営を目指すことが重要ではないか。
 ○調整交付金の機能の在り方、財源の在り方について見直すべきとの意見が
あるが、どのように考えるか。(再掲)

2.保険者の在り方
(事業者指定・指導監督)
 ○介護サービス市場は、公的財源で支えられている他の分野と比較しても、
多様な事業主体の参入を認めている一方、不正等に対する事後規制は脆弱な側
面がある。事後規制の強化の観点から、指定・指導監督の在り方、サービス基
準の在り方について見直しが必要ではないか。
 ○上記の観点から、事業者の指定・指導監督について指定に関する更新制の
導入や指定に当たっての欠格事由の見直しを行う必要があるのではないか。
(保険者機能の強化)
 ○市町村が利用者と事業者の間に立って保険者としての機能をより発揮でき
るよう、例えば、市町村長についても事業所への立ち入り権限を付与する等、
その機能強化を図ることが必要ではないか。
(事業計画、保険者の権限等)
 ○サービス供給に関する保険者の関与を高める観点から、例えば、利用が主
として市町村の圏域内にとどまるようなサービスについては、市町村長が事業
者の指定・指導監督を行うこととしてはどうか。
 また、このようなサービスについては、当該市町村の介護保険事業計画に定
める目標値を超える場合に、市町村長に指定拒否権限を付与することとしては
どうか。
 ○市町村の事業計画やサービス基盤整備の今後の方向性を考えるに当たって
は、生活圏域での多様なサービス拠点の整備という視点が重要ではないか。
 ○被保険者に対し、制度の理解やサービス利用に関するモラルの向上を図っ
ていくことは、保険者の重要な役割ではないか。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■【続報】2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について

JIL・DPI・介護保障協議会などによる数団体合同交渉の報告です
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金の各市町村への交付金額
が3月23日に内示され、国庫補助基準すら確保できず96%の補助率になり、
さらに国庫補助基準を超える市町村では全体で約25億円不足し、不足額が1億
円を超える自治体も数カ所でるという結果になったことで、3月24日に急遽、
厚労省に対する抗議行動を行ったことを先日、皆様にご報告しました。
 24日の交渉の際は、今年の身障デイサービスが22億円余っているにもか
かわらず、ホームヘルプへの流用については、財政制度上できないと言われて
も納得できないので、国会にかけて承認をとるなど流用できる方策を検討して
返事をもらえるよう申し入れました。
 本日、前回のやりとりを踏まえて質問状を作成し、厚労省と再度、協議をし
てきましたのでご報告します。

Q1.支援費制度施行時において、支援費の各予算項目(少なくとも施設サー
ビスと居宅サービスという区分で)が同じ「項」として予算化できなかった理
由は何か。
厚労省:
 支援費以前からホームヘルプ・身障ショートは社会福祉諸費、身障デイは身
体障害者保護費、知的デイ・ショート・グループホームは児童保護費にわかれ
ていた。
 支援費のサービスを一本の項にまとめてしまうという話もあった。支援費と
いう項立てをすることはわかりやすいとは思うが、措置の時はそれぞれ別に分
かれているということもあって、慎重に検討する必要があると、財務省との協
議過程でそういう結論になった。
 身障デイで22億円あまっているということで、ホームヘルプにまわせたと
結果論ではそうなるが、社会福祉諸費という項だったから、他の局の社会福祉
諸費にあたる経費をホームヘルパーに回せたということもある。支援費という
項をたてた場合、項を超えて流用できないため他局からは今後、流用できなく
なる。今後も引き続き検討するが、融通性が保てるのかを含めて慎重に対応す
る必要がある。

Q2.財政法33条ではあらかじめ国会の議決を経た場合には各項間での移用
ができると書かれている。与野党全体が支援費の予算確保に前向きな姿勢を示
している中で、15年度、16年度予算について支援費の予算項目間での移用
ができるよう国会に諮るべきではないか。
厚労省:
 項を越えた流用は予算編成過程で国会の承認が必要である。また、これまで
の通例として、災害復旧費のように不測の事態に対応すると言うことで国会の
承認が得られてきた。居宅についてはそのような流用が認められてはこなかっ
た。
 今回、完全ではなかったが114億円という多額の手当をした。どのくらい
不足するか不明であった中での現実的対応として、項内での移用をするという
ことで財務省に確認した。ぎりぎりの努力して財務省に話をして認めてもらっ
た。

Q3.流用した費目の内訳について
?社会福祉諸費の項内の目から76億円流用とあるが、流用した目を明らかにし
てほしい
?児童保護費の項内の目から38億円流用とあるが、流用した目を明らかにして
ほしい
?社会福祉諸費の項内で、余った目は他になかったのか?
厚労省:
 流用は同じ項内のさまざまな目から流用した。緊急避難的な対応で、各局に
協力していただいた。16年度以降、今回と同じような状況がでてくるかどう
かわからない段階においては、今回と同様に関係局の協力をえる必要がある。
それを考えるとどこから流用したかは明らかにできない。
 流用については、大臣官房を中心に調整してもらった。社会福祉諸費の中で
ぎりぎりで確保した。通常は予算の範囲内でやることで、このような流用は、
通常出来ない事である。

Q4.国庫補助基準について
交付した国庫補助基準額について「新規の利用者や今年度サービスを始めた自
治体に対しては例外的に国庫補助基準に上乗せで交付した」「従前額としては1
5年3月の実績が交付基準になっている」と説明した。
? 「国庫補助基準を超えて交付した自治体もある」との発言があったが、その
際の根拠は何か。
? 利用実績の多い自治体では交付決定額が、申請額の60%となっている例も
あるがその計算根拠を示してほしい。
厚労省:
 15年度に支援費になったあと、新たにサービスを提供を開始した場合、全
て新規分が国庫補助対象外になってしまうケースで、基準では20数%しか国
庫補助が受けられない自治体もあった。
 そこを60%はカバーできるように、そこまで引き上げる措置を行った。例
えば広島県の宮島町23.1%、群馬県東村32.2%、東京都国立市57.
1%など、国庫補助基準で算定した時に補助率が非常に低くくなるので、この
ような自治体は基準を超えて60%まで補助することにした。

 これらの回答を受けて、厚労省とやりとりをしました。

障害者団体側:
「措置から支援費に変えたのは厚労省の都合であり、十分な予算措置をするの
が厚労省の責任である。こちらは生死はかかっているので納得できない。項が
違うから予算をもってこれないなら、そこで、何故、国会の承認を受けるとい
う動きをしないのか。前回の交渉の後、4、5日の時間があったが、なぜ、す
ぐ動かなかったのか。」「厚労省の言い分は、利用が増えたのはこちらが悪い
と言わんばかりだ。現実的には、自治体も予算が足りないのでサービスがきら
れている。ホームヘルプ予算の280億円は高速道路一キロ分程度。しかし、
その280億で命が守られている。」
「地域でサービスを使う人は今後増える。養護学校、施設からでてくる。利用
が増えたから、今度は利用を抑えると言う話は通らない。」

厚労省:
「資料を見ると身障デイが22億のあまっていると思われるかもしれないが、
デイの余った部分は身体障害者保護費の他事業の不足する部分にあてている。
支援費のような予算不足の状況は他の事業でも起こっている。」
「ホームヘルプは地域生活の要である。検討会で今後の具体的な国庫補助基準
について検討してもらうことになっているので、今、こうするとはいえない。
検討会の場を通じて適切な基準を議論してもらう。」

障害者団体側:
「15年度は市町村は不足が出てもなんとかするかもしれないが、16年は支
給決定が切られる。国庫補助基準を超えている自治体はそうする。足りない市
町村はどうするのか。」

厚労省:
「それについては国はカバーできない。市町村にご負担いただくしかない。」

障害者団体側:
「不足する自治体は来年は単価か時間を減らすしかない。今、現在受けている
人たちが介護を受けられない。生活状況が危機的になる。そうなると不服請求
をして、それが通らなければ訴訟を起こすしかない。自分の命が守れない。こ
うしたことが来年度におこる。それをどう考えるのか。」
「市も16年度の支給決定をしてしまっているので、事業者と利用者に利用を
差し控えてくれと言っている。ショート、デイ、グループホームは補助金が満
額でている。ホームヘルプは補助金がでない。地域移行と言いながら、施設に
誘導している。」
「16年度については、予算の中で工夫をして、それでもどうしても足りない
時は、厚労省の内部で再度流用を検討して努力するということか。」

厚労省側:
「年度当初からの計画的な執行をして、4月から運営上の工夫も行う。それで、
どこまでできるか、そして年度末に向けて足りなくなりそうなら今年度と同じ
ように最大限の努力をする。どういう国庫補助にするかは検討会で議論される。
東京都のような水準の高いところをどうするのか、例えば全部と言うことでは
なくて、医療的なケア、顕著な行動障害の人、そういう人にもっと時間がでる
ようにしていくなどの議論もある。」

障害者団体:
「自立して一人暮らししている人と親元にいる人の補助基準を一緒にしたのが
間違い。どういう生活をしているかで支援の量が決定的に違う。東京の問題で
はなくて、東京は自立生活の人が多かったということで、単身か親元かで支援
の量がちがっている。そこを考慮できなかったのは介護保険の発想で考えたか
ら。基準を障害別にさらに細分してもしかたがない。」

厚労省:
「そういことも含めて、障害だけで単純に何時間ではなく、支援費の必要度が
高いというところにだすということ。昨日も全身性の作業班でそういったこと
も含めて議論されている。」

 このようなやりとりがなされ、前回と同様に平行線のままとなりました。
 厚労省としては今年度については最大限の努力をしたのでこれ以上はできな
い、16年度の配分(国庫補助基準)については在り方検討会で議論するとい
うことで半ば開き直った状態です。
 しかしながら、16年度予算についても不足が生じるならば流用で努力する
という姿勢も明確になってきました。
 4/15には障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会が開催され、
この問題も大きなテーマとなってくると思います。
 厚労省に対しては今回の国庫補助不足による各地域のサービスの切り下げや
新規の利用制限などの実態を示していきたいと思いますので、各地域での情報
がありましたら、事務局までお願い致します。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ヘルパー国庫補助基準を上回る市町村続出

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 大方の事前予想に反し、大阪市や神戸市などはヘルパー国庫補助基準を超え
ず、大阪府でも1町をのぞきヘルパー国庫補助基準を上回りませんでした。全
国的には、基準を上回った市町村のうち、東京を除くと4分の3が町村部でし
た。小規模な自治体では、1人でも長時間のヘルパーが必要な障害者が出ると、
ヘルパー国庫補助基準を超えてしまうということがわかりました。この問題は、
緊急に改善が必要です。
 一方、滋賀県では、すべての障害者にあらかじめ少ない時間の決定をしてお
き、家族の急病などで、緊急にヘルパーを必要とするときなどに、利用者が困
らないような方式をとっています。このため支給決定を受けた障害者の数が多
く、国庫補助基準も高いため、全市町村で国庫補助基準を超えた市町村はあり
ませんでした。
 東京都内では、約3分の1の市町村で国庫補助基準を超えました。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
                   TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

★等幅フォントでご覧ください。
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 月 刊 全国障害者介護制度情報 4月号抜粋メールマガジン版(その3)
                          2004年 5月25日発行
      HomePage:http://www.kaigoseido.net/ mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
配信登録・解除はこちら http://www.kaigoseido.net/regist/index.html
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。

----------------------------------------------------------------------
★「要介護5は電動車椅子を使用させず」介護保険の改変案

★平成16年度の生活保護の住宅扶助の基準額

★障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
----------------------------------------------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「要介護5は電動車椅子を使用させず」厚生労働省が
介護保険の福祉機器レンタル運用の改変案

パブリックコメント募集中
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 新聞などで報道されていますが、厚生労働省は介護保険の福祉機器レンタル
に要介護の低い人たちに過剰に不要な福祉機器レンタルが行われている実態が
あるということで、主に要介護の低い層に対して福祉機器の制限を行うための
基準案を発表しました。一般からの意見を募集し、最終案としてまとまります。
 しかし、中には要介護5に対する電動車椅子のレンタルを対象外にするとい
ったとんでもない内容も含まれています。
(厚生省の案は一部の専門家によって多くの症例を検討して作られたそうで、
「要介護5は痴呆を持っているのが普通」という理由で「電動は危険」とのこ
とです。とんでもない基準です。要介護5は痴呆のない身体障害の最重度の人
もいます。この基準は、実施されても、個々のケースで例外があれば、ケアマ
ネがきちんと書類などを作れば利用はできるのですが、このような基準ができ
ると、理解のないケアマネの利用者や、多くの「勘違い自治体」では全面的に
禁止されてしまうことが予想されます)
当事者・関係団体からの意見表明が必要だと思います。
パブリックコメントの全文は以下のホームページにあります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495040005
以下にパブリックコメントの1部分を抜粋します
------------
介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集について
平成16年4月22日厚生労働省老健局振興課
 厚生労働省においては、今般、「介護保険における福祉用具給付の判断基準」
(別添) を示すことを考えております。
 つきましては、これに関しまして御意見のある場合には、下記により提出し
て下さい。
 なお、電話及びFAXによる御意見は受け付けておりません。また、いただ
いた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予め御了承願います。
1 募集期限  平成16年5月21日(金)必着
2 提出方法  御意見等は、理由を付して、電子メール又は郵送にて提出し
て下さい。
  なお、提出していただく電子メール及び郵送には、必ず「介護保険におけ
る福祉用具 給付の判断基準に対する意見の募集について」と明記して提出して
下さい。
○電子メールの場合
  電子メールアドレス:kmswjt@スパム対策mhlw.go.jp  厚生労働省老健局振興課あて
  (電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で
お願いしま す。なお、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
○郵送の場合
  〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2   厚生労働省老健局振興課あ
3 御意見等の提出上の注意
提出の御意見等は、日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所・電
話番号・年 齢・職業を、法人の場合は法人名・法人所在地・法人電話番号を記
載して下さい。これら は、住所・電話番号、法人所在地・法人電話番号を除き
公表させていただくことがありま すので、予め御了承願います。
ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場
合及び法人 等の財産権等を害する恐れがあると判断される場合には、公表の際
に当該個所を伏せさせ ていただきます。
-----------
◇以下が非常に問題のある部分
(要介護5は電動車椅子が使えない・・・となっています)
1.2 普通型電動車いすの場合
電動車いすは、自走用標準型車いすを操作することが難しい人が、主に屋外を
効率的かつ安全に移動するために使用する福祉用具である。電動車いすには標
準型とリクライニングや座席昇降などの多機能なものがある。また、車載など
に有利な折りたたみや分解ができる軽量型の電動車いすもあるため、用途に合
わせた選択が可能である。電動車いすの操作方法は、ジョイスティックが一般
的であり、顎やその他の操作可能な部位に配置することができる。

使用が想定しにくい状態像 
□歩行:つかまらないでできる  □短期記憶:できない
 【考え方】 車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用
する福祉用具である。し たがって、つかまらないで歩行している場合の使用は
想定しにくい。普通型電動車いすは、主に屋外を効率的かつ安全に移動するた
めに使用する福祉用具である。したがって、重度の痴呆状態のため短期記憶等
が著しく障害されている場合は、電動車いすの安全な操作方法を習得すること
は困難と考えられることから、使用は想定しにくい。  

使用が想定しにくい要介護度 
□要支援    □要介護5
 【考え方】車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用
する福祉用具である。したがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「
要支援」、重度の痴呆状態のため短期記憶等が著しく障害されている場合の多
い「要介護5」での使用は想定しにくい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■平成16年度の生活保護の住宅扶助の基準額を紹介します

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 部屋の中で車椅子を利用する障害者の場合、1人暮らしであっても、2人以
上世帯が適用されます。お住まいの市町村の級地がわからない場合は、「16
年度生活保護基準額・実施要領等」をご参照ください。

平成16年度住宅扶助特別基準額(都道府県)
        1・2級地      3級地
     単身世帯 2人以上  単身世帯 2人以上
           世帯         世帯
北海道   28,000  37,000   24,000  31,000
青森県   31,000  40,300   23,100  31,000
岩手県   31,000  40,000   25,000  33,000
宮城県   35,000  45,100   28,000  37,000
秋田県              28,000  37,000
山形県   31,000  40,000   28,000  37,000
福島県   31,000  41,000   29,000  38,000
茨城県   35,400  46,000   35,400  46,000
栃木県   32,200  41,800   32,200  41,800
群馬県   34,200  44,500   30,700  39,900
埼玉県   47,700  62,000   41,500  53,900
千葉県   46,000  59,800   37,200  48,400
東京都   53,700  69,800   40,900  53,200
神奈川県  46,000  59,800   43,100  56,000
新潟県   31,800  41,000   28,000  36,400
富山県   30,800  40,000   21,300  27,700
石川県   33,100  43,000   30,800  40,100
福井県   32,000  41,000   24,600  32,000
山梨県   28,400  36,900   28,400  36,900
長野県   37,600  48,900   31,800  41,300
岐阜県   32,200  41,800   29,000  37,700
静岡県   37,000  48,300   37,200  48,300
愛知県   37,700  48,100   35,800  46,600
三重県   35,200  45,800   33,400  43,400
滋賀県   41,000  53,000   39,000  50,700
京都府   41,000  53,000   38,200  49,700
大阪府   42,000  55,000   30,800  40,000
兵庫県   42,500  55,300   32,300  42,000
奈良県   40,000  52,000   35,700  46,000
和歌山県             29,800  38,800
鳥取県   36,000  46,000   34,000  44,000
島根県   35,000  46,000   28,200  37,000
岡山県   34,800  45,200   30,000  40,000
広島県   35,000  46,000   33,000  43,000
山口県   31,000  40,000   28,200  37,000
徳島県   29,000  38,000   27,000  35,000
香川県              33,000  43,000
愛媛県              27,000  35,000
高知県              25,100  33,000
福岡県   31,600  41,100   26,500  34,400
佐賀県   30,300  39,400   28,200  37,000
長崎県   29,000  37,600   28,000  36,400
熊本県   30,200  39,200   26,200  34,100
大分県   27,500  35,700   26,600  34,600
宮崎県              23,000  29,700
鹿児島県             24,200  31,500
沖縄県   32,000  41,800   30,800  40,000

平成16年度住宅扶助特別基準額(政令指定都市・中核市)
        1・2級地      3級地
     単身世帯 2人以上  単身世帯 2人以上
           世帯         世帯
札幌市   35,000  46,000
仙台市   37,000  48,000
さいたま市 47,700  62,000
千葉市   46,000  59,800
横浜市   53,700  69,800
川崎市   53,700  69,800
名古屋市  35,800  46,600
京都市   42,500  55,300
大阪市   42,000  54,000
神戸市   42,500  55,300
広島市   42,000  55,000
北九州市  31,500  40,900
福岡市   37,000  48,000
旭川市   28,000  36,000
秋田市   31,000  40,000
郡山市              30,000  39,000
いわき市             30,000  40,000
宇都宮市  38,100  49,500
川越市   47,700  62,000
船橋市   46,000  59,800
横須賀市  46,000  59,800
相模原市  46,000  59,800 
新潟市   35,500  46,200
富山市   30,800  40,000
金沢市   33,800  44,000
長野市   37,600  48,900
岐阜市   32,000  41,600
静岡市   39,900  51,900
浜松市   37,700  49,000
豊橋市   38,000  49,400
豊田市   37,400  48,600
岡崎市   37,000  48,000
堺市    40,000  52,000
高槻市   42,000  54,000
姫路市   40,000  52,000
奈良市   42,500  55,300
和歌山市  35,000  45,000
岡山市   37,000  48,000
倉敷市   35,000  46,000
福山市   35,100  46,000
高松市   40,000  53,000
松山市   31,000  41,000
高知市   32,000  42,000
長崎市   30,000  39,000
熊本市   31,100  40,400
大分市   31,000  40,000
宮崎市   29,500  38,300
鹿児島市  31,600  41,100


----------------------------------------------------------------------
【広告】生活保護の他人介護料(新規申請)大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)
「16年度生活保護基準額・実施要領等」冊子 
今年も基準額が変わりましたので複製印刷しました。(全100ページ前後)
生活保護の方や障害者の1人暮らし支援をしている団体は必ず必要になります。
生活保護課の職員は生活保護手帳(2500円)を見て仕事をしますが、この本の
元になっている厚生労働省保護課資料ですので、内容はほぼ同じです。
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。
   1000円+送料
----------------------------------------------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化され
ました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は
自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府
県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や
県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、
行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介
助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを
行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助
制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパ
ー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人
向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度
全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。
(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各
センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、
市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

◇2010年ごろの目標
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費
が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組み
を使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を
変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に
1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉
し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病およ
び重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が
主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全
国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働
時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一
律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専
従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身
性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害
者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サ
ポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活を
している長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下と
して雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘ
ルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今ま
での障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期
間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、
週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほ
かに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全
部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施
設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細
かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人
目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉
も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきま
す。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(
実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。
なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば
取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年から
は同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが
介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをも
とに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年
度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に
相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人が
これを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話
相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。その
ほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受ける
ことで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

◇通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿
泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者
団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サ
ービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資
金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者
を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協
会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名(            )
郵便番号・住所       
名前  
障害者/健常者の別&職名
 Tel
 Fax
 メール

推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

◇各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時
間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団
体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていた
だけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバッ
クアップします。)

◇推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が
障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、
なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。
団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員
会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者
であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方
がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の
人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方
が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメント
していってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人
のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介
助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度
の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の
全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、
行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用
可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うに
は一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件とな
ります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間
要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけ
ています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。
この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピア
カウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本で
す。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウ
ンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国47都道府県の
CIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい
障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

 全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)
推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(
CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度
のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。当会は、
どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状況が全国3
300市町村で作られていくべきだと考えています。そのために、それらの地
域で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという
障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバック
アップをしています。2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作る
ことを目標に研修や助成などで支援を行いました。今年度からは各県に最低2
〜3箇所のCILを作る支援を行います。
 現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て1
人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地
の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助
者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの
作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決し
ていきます。研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開
始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。
実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。
 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田
・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域で
も、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っています。
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)
推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00
自立生活センター(CIL)とは
 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。
 障害者が主体的に運営するサービス提供団体&運動体です。介助利用者自身
がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービ
スと運動を行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援も行い、
介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が
解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供していま
す。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパ
ー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることがで
きます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国
でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制
度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

◇利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日
から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県
の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決ま
りや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形にな
りますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らな
いように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは
東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支
援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には
今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談
にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援
研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度の
ほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介
護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働け
ます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護
であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm


◇自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なってお
ります。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能で
す。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎
日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみ
の受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日
常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の
研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費
・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

<図表につき省略>

お問合せは TEL0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人
(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
お名前  (所属団体等)
花田貴博 (CILさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員・全国自立生活センター協議会)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (特定非営利活動法人自立生活企画)
川元恭子 (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前  (所属団体等)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集:        障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:   全国障害者介護保障協議会

〒180−0022        東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
          (フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
                   TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
       (全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
                   TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:介護保障協議会            口座番号:00150-8-412763

★等幅フォントでご覧ください。
★月 刊 全国障害者介護制度情報 メールマガジン版は無料です。
 お友達にも是非お奨め下さい (^_^)/
★このメールマガジンは、まぐまぐのシステムを利用して
 配信しています。
★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
 希望の方はご連絡ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


UP:20040518 REV:20040522,26, 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』