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『全国障害者介護制度情報』
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『全国障害者介護制度情報』2004年3月号
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
月 刊 全国障害者介護制度情報 3月号抜粋メールマガジン版(その1)
2004年 4月15日発行
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★ヘルパー研修に関する全国課長会議文書出る
★人工呼吸器利用者の自立生活に関する国際シンポジウム
★3月3日に厚労省が障害保健福祉主管課長会議を開催
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■県・政令市・中核市との交渉に使える
ヘルパー研修に関する全国課長会議文書出る
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全身性障害者介護人派遣事業や自薦ヘルパーが去年まであった地域では、C
ILでは無資格者の求人広告を出して介助者確保をしていました。無資格求人
をすれば、40人程度の中から1人を選んで雇うという方法などをとれます。
支援費制度になり、有資格者でないとヘルパーに入れなくなりましたが、資
格者限定で求人すると0〜2人程度しか応募がないことがほとんどで、夜間介
護や土日の勤務ができないなど介助者としては適切でない人材しか採用できな
いことが多いです。
今までどおり、無資格者の求人を行い、CIL独自でヘルパー研修を面接日
の翌日から行い、ヘルパー資格をとらせる方法が対策として有効です。講師は
CIL内部の人だけで行えます。
すでに10都道府県程度ではCILで年間毎週いつでもヘルパー研修を自前
でできるように交渉が行われ実現し、自立生活理念に基づいた内容の研修を行
っています。
ヘルパー研修をCILでやりたいが、県や指定都市・中核市が障害ヘルパー
研修の指定医申請受付をしていないなどで、困っている団体の皆さんもいると
思います。
いくつかの全国団体が昨年交渉しましたが、結果、3月3日の全国課長会議
資料にヘルパー研修に関する都道府県等に対する文書が入りました。
県・政令指定都市・中核市の障害福祉課への交渉に使えます。この文書を示
して、ヘルパー研修の指定を簡単に行うよう、ぜひ交渉を行ってください。
2004年3月3日課長会議資料より
イ 居宅介護従業者養成研修
居宅介護等事業については、利用者が伸びており、その業務の担い手として
質の高い従業者を養成し、確保することが重要であると認識している。
このため、指定居宅介護事業所においても積極的に居宅介護従業者養成研修
事業者としての指定を受け、養成研修を実施することにより良質なヘルパーを
確保することが求められる。しかしながら、一部の指定居宅介護事業所からは
、研修事業の指定が都道府県等からなかなかおりない、あるいは指定されない
との声が寄せられており、居宅介護従業者確保の観点から、基準に該当する事
業者に対しては、できる限り速やかに指定が行われるよう当該指定の事務の簡
素化など弾力的な対応により、円滑な事務処理について十分ご配慮をお願いし
たい。
また、日常生活支援や移動介護について、研修を受講した従事者が不足して
いるという声が寄せられていることから、都道府県等においては、従業者の養
成及び確保に積極的に取り組まれたい。
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■人工呼吸器(ベンチレーター)利用者の自立生活に
関する国際シンポジウムが行われます
(日程変更しました。午前中も行うように変わりました)
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札幌:2004年6月20日(日)10:30〜17:30
東京:2004年6月23日(水)10:30〜17:30
大阪:2004年6月27日(日)11:00〜18:00
主催:ベンチレーター使用者ネットワーク
主な講師
ストックホルム自立生活協同組合(STIL)
アドルフ・ラツカ氏(スウェーデン)
トロント自立生活センター
オードリー・キング氏(カナダ)
国際ベンチレーター使用者ネットワーク(IVUN)
ジョン・へドレー氏(アメリカ)
詳しくはホームページ www.kaigoseido.net を参照
ビデオ「ベンチレーターとの楽しい暮らしマニュアル」無料配布
ベンチレーター(人工呼吸器)を24時間使い、地域で自立生活を送りなが
ら自分らしく生きている2人のベンチレーター使用者の様子をさまざまなベン
チレーターの種類、周辺機器の紹介をするビデオ「ベンチレーターとの楽しい
暮らしマニュアル」が完成しました。たくさんの方に見ていただければ幸いで
す。このビデオが多くのベンチレーター使用者にとって自立生活のきっかけに
なることを願っております。
なお、ビデオは送料込みの無料配布となっておりますのでご希望の方は、お
名前、住所、ご連絡先等お知らせの上、下記の事務所までお申し付けください。
ぜひ同時にぜひお求めください
冊子「ベンチレータはピアス」500円
1人暮らしで24時間介護利用の筋ジスの花田さんが計画的に気管切開をして
人工呼吸器の利用を始めるまでの日本で初めての記録です。大変読みやすく、
細かいことまでわかります。
申し込みは ベンチレーター使用者ネットワーク
〒003-0022
札幌市白石区南郷通14丁目南1-5 1F C棟 TEL/FAX 011(868)3306
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■3月3日に厚労省が都道府県・政令市・中核市を集めた
障害保健福祉主管課長会議を開催
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
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当日資料・傍聴記録は
ホームページ www.kaigoseido.net からリンクしています。
ヘルパーの単価については、事前に厚労省が案として発表していたものが示
されました。(先月号の内容と同じ)。
また、デイ・ショート・グループホームなどの単価についても示されました。
人事院勧告で公務員給与がマイナスとなったことを受けて、支援費単価も人件
費に相当する部分を引き下げるということで、単価が1〜2%引き下げられて
います。
平成16年度支援費基準(案)
16年4月からの改正点
・「家事援助」の単価アップは中止(介護保険には合わさない)
・「身体介護」の30分単価を現行の介護保険の単価2310円にアップ。
・「身体介護」・「身体介護を伴う移動介護」の1時間半を越える延長部分の単
価は、30分ごとに1820円加算(=1時間ごとに3640円)にする。(12月の
案では介護保険にあわせて家事援助単価830円/30分にするという案だったがそ
れは撤回)。
・家事援助、移動介護(身体介護を伴わない)、日常生活支援は現行通り。
・早朝、夜間及び深夜における加算額の算定法式をサービス利用の開始時から、
サービス提供時間帯に応じて算定する方式へ変更する。(12月の案と同じ)
障害福祉課と企画課の資料で主なものを以下に抜粋して掲載します。
■障害福祉課 資料
○p21〜23
(3)居宅生活支援費の改善事項等について
? 居宅介護支援等事業(ホームヘルプサービス)
ア 障害者(児)のためのホームヘルプサービスは、地域生活を支える重要な
事業であることから、新障害者プランにおいて達成目標を定め計画的に整備を
図ることとしているが、16年度予算(案)においては、この計画を前倒しを
行い、3,280人分増の予算を計上したところである。
このホームヘルプサービスについては、当初の予想を上回るサービスの利用
があり、これは、支援費制度施行後、新たにサービスの利用を始めた知的障害
者や障害児が多かったほか、全身性障害者の一人当たりの利用時間が延びたこ
となどが要因と考えられる。今後もサービスの利用が伸びていく可能性がある
ことを鑑み、それに対応できる様々な仕組みの導入や工夫が必要と考えている。
どのような工夫等が可能であるかについては、今般、お示ししたところである
が、これらに加えさらに何が必要かについて関係者の意見も伺いながら検討し
ていきたいと考えている。
ウ 居宅介護等事業に関する国庫補助基準
居宅介護等事業の補助金については、適切な執行管理とともに、全国的にみ
てより公平、公正に補助金を分配できる基準に設定する必要があることから、
国庫補助基準を策定したところである。本基準は、市町村に対する補助金の交
付基準であって、個々人の支給量の上限を定めるものではなく、また、市町村
における支給決定を制約するものではないとこについては、従前からの説明の
とおりであるので、ご留意願いたい。
今後、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、障害者(児)の地域生活支
援の在り方に関する検討会において、本基準の見直しの必要性について検証し、
議論されることとなっている。この検討状況については、厚生労働省のホーム
ページ等を通じて、適宜、情報提供する予定である。
? 障害者(児)短期入所(ショートステイ)事業
本事業については、地域のニーズを踏まえた基盤整備を図ることが重要であ
り、新障害者プランにおいて達成目標を定め計画的に整備を図ることとしてお
り、16年度予算(案)において、身体障害者については、1,697床分、
知的障害者・障害児については、2,734床分の予算を計上したところであ
る。
また、16年度から、身体障害者、知的障害者及び障害児が身近な場所での
宿泊を伴う指定短期入所の利用を可能とする目的から、入所施設に併設しない
単独型事業所における短期入所事業を可能とすることとしたところであり、こ
の設備等に関する基準の取扱いについては、追ってお示しすることとしている。
なお、この設備等に関する基準の取扱いを満たすことにより、通所施設にお
いても宿泊を伴う短期入所事業の実施を可能とするものである。
? 障害者(児)のデイサービス事業
障害者(児)のデイサービス事業については、日中活動の場等の確保を図る
ことや、通園方法により日常生活の基本動作のための訓練や集団生活への適応
のための訓練を実施する重要な事業であり、新障害者プランに基づき計画的に
整備を図っている。16年度予算(案)において、身体障害者デイサービスに
ついては、1,000か所、知的障害者デイサービスについては、301か所、児
童デイサービスについては、10,002人分の予算を計上したところである。
また、身体障害者及び知的障害者のデイサービス支援費の16年度基準額に
ついては、長時間にわたるサービス提供を評価する観点から、従前の2区分の
基準額を、16年度から「4時間未満の場合」、「4時間以上6時間未満」、
「6時間以上の場合」の3区分に見直しを行うこととしている。
? 知的障害者地域生活援助(グループホーム)事業
地域で自立することを希望する知的障害者に対しては、グループホームにお
ける支援を行うことは重要であると考えており、新障害者プランにおいて達成
目標を定め計画的に整備を図ることとしており、16年度予算(案)において
は、16,036人分(対前年度2,200人分増)の予算を計上したところ
である。
このグループホームについては、支援費制度施行後、利用希望者が増えたこ
とや、区分1の適用を受ける者の割合が大幅に増加したことも踏まえ、16年
度においては、何らかの事業運営上の工夫等を講じなければ、新たな入居希望
者に対する国庫補助には対応できない状況である。どのような工夫等が可能で
あるかについては、関係者の意見も伺いながら検討していきたいと考えている
のでご理解願いたい。
? 利用段階における障害の特性に応じた支援
支援費制度においては、利用者のニーズを把握し、適正な支給決定が行われ
るよう、支援決定事務等中心的な役割を担う市町村が、利用援助等のための相
談支援機能の役割を担うこととなっており、引き続きご尽力願いたい。特に、
コミュニケーションに障害のある者がサービスを利用するに当たり、情報提供、
契約締結など各サービス利用段階において、障害の特性に応じた支援がなされ
ることが重要である。
このため、市町村においては、障害者又は障害児の保護者等に対する情報提
供又は相談、もしくは指導等に責任をもって取り組む必要があり、適切なサー
ビス又は指定事業者の選択のための相談支援を、支援費の支給申請の受付又は
サービス利用に係るあっせん・調整・要請と関連づけながら行う必要がある。
例えば、情報提供、相談援助については、
ア)点字を用いたパンフレット等による制度の広報、事業者情報、支給決定内
容のお知らせ。
イ)社会参加促進のための事業(盲ろう者向け通訳・介助派遣点訳奉仕員派遣
事業等)の活用
などが考えられる。
これらの施策により、障害者のニーズに反映し、障害者が円滑に福祉サービ
スを利用するための支援が十分に行われるよう、支援費支給決定円滑化等支援
事業の活用を含め、各市町村において必要な体制の整備等に取り組まれるよう
周知願いたい。
○p26〜27
3 障害者生活支援について
・相談支援事業の推進について
「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」に
ついては15年度において一般財源化し、個々の都道府県・市町村の創意工夫
を通じ、地域の実情に応じてより弾力的に事業展開できるよう、財政的には地
方交付税で措置することとしたものである。
これら2つの事業の一般財源化後の実施状況について見ると、「市町村障害者
生活支援事業」については、15年度の374か所から16年度は398か所
(予定)となり、新たに実施するところは44か所となっている。
各都道府県等においては、これらの事業の趣旨や重要性をご理解いただき、
積極的に取り組んでいただいていると認識しているが、支援費がスタートし、
全国どこでも障害者が必要なサービスを選択していく上で、地域実体に即した
相談支援体制の整備は益々重要であることから、未実施の市町村について相談
支援体制の整備が図られるよう努めてもらいたい。
国としても、これを支援する観点から相談支援の実施のあり方について技術
的助言(「地域における相談支援の実施について」(平成15年11月16日障発第1
106006号厚生労働省社会・援護局障害保福祉部長通知))を行ったところであ
り、未実施の市町村に対する指導助言と併せ参考にされたい。
また、15年度より実施している「障害者地域生活推進特別モデル事業」に
ついては、「市町村障害者生活支援事業」、「障害者(児)地域療育支援事業」
を新たに実施する市町村、既に実施している市町村を側面から支援する事業で
あるので相談支援体制の整備にあたり積極的な活用をお願いしたい。
なお、本モデル事業は2か年事業であるが、実績報告書の様式をお示しする
ので、15年度の取り組みについて報告していただくことを予定している。
○p29
(5)知的障害者に対するサービス利用の支援について
? 成年後見制度利用支援事業等
平成15年4月から施行する支援費制度は、利用者事業者を選択し、契約に
よって、サービスを利用する仕組みであるから、本日の意志に基づく利用契約
に対する支援が必要である。
このため、都道府県、市町村においては本人の意思により契約を締結できる
よう、11年度から実施している地域福祉権利擁護事業(社会・援護局所管)
について一層の普及をお願いするとともに、判断能力が不十分な知的障害者に
係る成年後見制度活用について、広報等により周知を図られたい。
なお、国においては、成年後見制度の利用による支援の充実を図るため、
「介護予防・地域支え合い事業」(老健局所管)のメニュー事業の一つである
「成年後見制度利用支援事業」の対象に、14年度より「知的障害者」を追加
し、知的障害者が市町村の申し立てにより成年後見制度を利用する場合(知的
障害者福祉法第27条の3)に、その手続や後見活動に係る費用等について補
助を行っているところである。本事業の実施状況を見ると、平成14年4月1
日現在で342市町村(10.6%)、平成15年4月1日現在で551市町村(17.1%)
となっているが、今後とも成年後見制度利用促進のための広報・普及に努め、
制度の利用に係る経費の助成について周知を図られたい。
? 療育手帳により受けられるサービスの内容と周知
療育手帳による旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引等の援助措置を受けら
れることとされているが、都道府県等においては、少なくとも療育手帳を交付
する際に知的障害者向けのサービスについて、都道府県等でそれぞれの実情に
応じて行われるサービス内容を含めて記載した小冊子を配布し、文章にはふり
がなをふり、わかりやすい表記をすること等により、多くの機会において、サ
ービス内容について理解しやすい工夫を行うなど、特段の配慮をお願いしたい。
■企画課 資料
○p3〜4
障害者ケアマネジメント体制支援事業について
ア 障害者ケアマネジメントについては、平成9年度以来、モデル的事業である
「障害者ケアマネジメント体制整備推進事業」などを通じ、その普及に務めて
きたところであり、本事業については、平成15年度より「障害者ケアマネジメ
ント体制支援事業」と改称し、本格実施としたところである。
イ 本事業では、国の「指導者研修」の内容を充実するなど全体として以下の
ような取組みを行っているところである。
? 国が実施する「指導者研修」については、新規研修に加えて、すでに国の研
修を終了し、第一線で活躍している方々を対象とするスキルアップのための上
級研修を組み入れることなどにより、引き続き都道府県等で中心的な役割を果
たす人材の育成に務めることとしている。
? 都道府県等については、「障害者ケアマネジメント体制支援事業」を通じ、
・都道府県等が実施する「従事者研修」について、国の研修と同様に、新たに
上級研修を実施し、さらに専門性の高い人材の確保に努める。
・各障害保健福祉圏域に設置された連絡調整会議を総括し、又は「従事者研修」
の企画・立案、社会資源の開発等について検討することを目的とした「障害者
ケアマネジメント推進協議会」を設置するなどして、都道府県等における障害
ケアマネジメント体制の一層の充実、強化を図ることとしている。
ウ 各都道府県等におかれては、障害者ケアマネジメントの一層の発展のため
に、積極的・主体的な取組がなされるようお願いいたしたい。
○p5
特別児童扶養手当等について
(1)手当額の改正について
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(経過
措置分) の額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動
物価スライド制」 がとられている。平成15年の消費者指数は、前年比0.3%
の下落となったことから、特段の措置が講じられなければ、法律にしたがって
平成16年度の手当額は、平成12年度、13年度及び14年度の特例措置と
して据え置かれた▲1.7%とあわせて2.0%の引下げとなるが、公的年金と同様、
現下の社会経済情勢等をかんがみ、平成15年の消費者物価指数の下落分(マ
イナス0.3%)のみの改訂を行うこととし、このために必要な法案が本年2月6
日に国会に提出されたところである。
(現行) (平成16年4月〜)
特別児童扶養手当(1級) 51,100 → 50,900
〃 (2級) 34,030 → 33,900
特別障害者手当 26,620 → 26,520
障害児福祉手当 14,480 → 14,430
福祉手当(経過措置分) 14,480 → 14,430
(参考)
障害基礎年金1級 (月額) 83,025 → 82,758
障害基礎年金2級 (月額) 66,417 → 66,208
手当額の改定については、事務処理に遺漏のないよう万全を期されるととも
に、管内市町村・関係機関への周知をお願いしたい。
また、受給者に対しては、引下げとなることについて理解が得られるようそ
の内容について広報手段の活用等により、周知徹底を図るとともに、個別の照
会等に対しても適切に対処すべく管内市町村への指導をお願いしたい。
○p25〜32
1 障害者の社会参加促進事業について
障害者が住み慣れた地域で自立し、積極的に社会参加できる環境を整備する
ことは極めて重要である。このため、従来よりその推進にご尽力いただいてい
るところであるが、平成16年度における障害者の社会参加促進事業について
は、以下の方針により実施することとしているので、各実施主体の実情に応じ
た積極的な取組をお願いする。
○ 障害者自立支援・社会参加総合推進事業
ア 事業の統合・再編
障害者の自立と社会参加の推進については、ノーマライゼーションの理念の
実現に向けて、障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加できるこ
とを目的として、これまで都道府県・指定都市が行う「障害者社会参加総合推
進事業」及び市町村が行う「市町村障害者社会参加促進事業」等において、生
活訓練、コミュニケーション手段の確保、自立生活の支援等を実施してきたと
ころである。
平成16年度においては、これまでの社会参加促進関係事業に自立支援等推
進事業を加えて統合・メニュー化を図るとことし、新たに「障害者自立支援・
社会参加総合推進事業」として実施することとしているので、御了知願いたい。
これにより障害者の社会参加と自立支援を一体的に推進するとともに、地域
の実情に応じて、総合的、効果的、効率的に事業を実施することができると考
えている。
イ 盲ろう者向け通訳・介助派遣事業
盲ろう者に対する施策として、平成12年度より通訳・介助員の派遣等を行
う事業を実施してきているところであるが、すべての都道府県・指定都市にお
いて実施されるに至っていない状態にある。
また、一部地域においては、社会福祉法人全国盲ろう者協会により「コミュ
ニケーション支援等調査・研究事業」として先駆的に実施されているところで
もあるが、当該事業は、調査・研究事業として期間を限定して実施(平成16
年度は実施見込み)されているもので、未実施の都道府県・指定都市において
は、本事業の直接実施に向けて早急に検討されるようお願いする。
その際には、盲ろう者団体をはじめとする関係団体等の意見を踏まえた上で、
派遣対象者、派遣事由、手当額、調整者の設置、事業の実施方法等について十
分な検討を行い、各都道府県・指定都市の実情に即した積極的な取組をお願い
する。
ウ 手話通訳関係事業について
手話通訳関係事業については、従前よりご尽力いただいているところである
が、平成15年度から支援費制度が開始された事も踏まえ、聴覚障害者等への
的確な情報提供の観点から、手話通訳の養成及び派遣事業について、一層積極
的な取組をお願いする。
また、手話通訳設置事業については、聴覚障害者等のコミュニケーションの
円滑化を図るため、手話通訳を行う者を都道府県本庁及び福祉事務所等公的機
関に設置することとされてものであるが、未設置の都道府県・指定都市におか
れては、その設置の促進について一層の配慮をお願いする。
具体的な設置については、それぞれの公的機関に設置することが望ましいが、
特定の場所に常設することが困難な場合には、例えば、都道府県の聴覚障害者
団体に手話通訳者を設置し、その者が必要に応じて公的機関に赴く等、創意工
夫による設置を検討されたい。
なお、市町村障害者社会参加促進事業における手話通訳設置事業についても
同様であるので、管内市町村に対し、助言指導をお願いする。
また、手話通訳の設置に当たっては、できる限り通訳技術の高い者を選任す
ることについても、特段の配慮をお願いする。
○p44〜45
6 視聴覚障害者への情報提供の整備について
(1) 聴覚障害者情報提供施設の整備促進について
聴覚障害者に対する情報提供及びコミュニケーション支援体制の一層の充実
については、日常生活における必要性に加えて、自然災害等緊急時の対応の観
点から、喫緊の課題として挙げられてきたところであり、このことを踏まえ、
新たな「障害者基本計画」においては、聴覚障害者情報提供施設の全都道府県
での整備を促進することを掲げているところである。
未だ聴覚障害者情報提供施設が設置されていない道府県においては、具体的
整備計画について早急に検討するようにお願いする。
なお、本施設の設置に当たっては、民法(昭和29年法律第89号)第34
条に基づく公益法人等、適切に運営を行うことが可能な主体について広く検討
を行うなど、地域の実情に即した効率的・効果的設置に係る検討についても積
極的に取り組むようお願いする。
(2)声の図書事業におけるインターネット配信の導入等について
現在の高度情報通信技術の発展・普及に伴い、インターネットによる通信網
は、障害者のための、情報バリアフリー・コミュニケーション支援のためのツ
ールとしても極めて有用となっていることから、身体障害者関係団体に委託の
上、実施している視覚障害者対象の情報提供等事業のうち、以下の事業につい
て、平成16年度より、事業実施体制にインターネットの活用を導入し、利用
者のより一層の便宜に資することとしたので、管内の市町村を通じて、視覚障
害者に対する利用の周知をお願いしたい。
ア 声の図書事業(委託先:(福)日本点字図書館、(福)日本ライトハウス)
声の図書館(録音図書)の録音媒体を従前のカセットテープから、より大量
の情報収載が可能なCDに平成16年度より順次移行を図るのと併せて、イン
ターネットによる配信を開始するもの。
イ 録音広報発行事業(委託先:(福)日本盲人連合)
厚生労働白書を含む各種情報の提供方法に、従前のカセットテープへの録音
に加えて、インターネットによる配信を導入するもの。
ウ 全国盲人生活相談事業(委託先:(福)日本盲人会連合)
点字図書情報サービス事業(委託先:(福)日本ライトハウス)
電話又は文書等により受け付けていた日常の各種相談等について、時間等を
気にせずに送受信が可能となるメールによる受付けを導入する。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
(全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
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★介護保険と支援費の統合問題特集
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■介護保険と支援費の統合問題特集
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■介護保険と支援費の統合の結論、延期
1月には、厚生労働省障害保健福祉部長は、3月までに結論を出したいとの
趣旨の発言を行っていましたが、主要障害者8団体の合意が得られず、時期が
ずれ込んでいます。審議会の障害部会や介護保険部会のスケジュール、介護改
革本部のスケジュールから、6月までが、めどと考えられています。
審議会の障害部会では、介護保険統合賛成の委員(精神障害関係の事業者な
ど)が大幅に増員され、月2回ペースの集中審議が行われています。
■ヘルパー2階建て制度になる可能性が高まる
介護保険が1階部分で、障害ヘルパーが2階部分に
厚生労働省の障害保健福祉部長、障害福祉課長、1月22日に2階建ての趣旨
を発言
新聞でも報じられていますが、厚生労働省の塩田障害保健福祉部長と高原障害
福祉課長は1月22日にそれぞれ、広島市と滋賀県のシンポジウム会場で、長時
間介護の必要な障害者に対しては、介護保険で足りない部分は障害ヘルパーを上
乗せして2階建て制度で対応するという趣旨の発言をしました。
障害保健福祉部の内部では、長時間必要な人にはきちんと対応していくとい
う合意がなされたため、このような発言が表に出たということです。現時点で2
階建て方式で行くという合意が完全にされているわけではありませんが、現段階
で長時間介護に対応可能な実現可能性のある方法は2階建て方式が最も現実的
ということのようです。おそらく、今後は2階建て方式の中で、複数の方式を検
討し、その中で制度をどのような形にしていくかの検討が進むものと思われます。
現状の2階建て制度は
現状の制度では、65歳以上の全身性障害者などは、介護保険を1階として、
その上に支援費のヘルパー制度を2階として使っています。
この方法は2000年度の介護保険開始時にはマイナーなイメージでしたが、
2003年度に支援費制度が始まったことにより、今では、全国の障害ヘルパー
利用者の17%は65歳以上となっており、介護保険に上乗せする形で障害ヘ
ルパーを2階建て利用しています。
この2階建て方式を、「65歳以上」から、そのまま「全年齢」に拡大する
という方法は、現行の制度なので、1つの大きな案となります。(以下、「現行
2階建て方式」と記述します)。
しかし、この「現行2階建て方式」では、全国3300市町村の9割の市町村
で、介護保険のヘルパー時間だけで充足してしまい、2階部分の予算が0になっ
てしまうという大きな問題が発生します。財政難の折、予算が0になったものが
復活することはまずありません。
つまり、この「現行2階建て方式」では、日本の9割の市町村で、今後、1日3
時間以上介護の必要な障害者は、施設や親元から地域に出ることが永久にでき
なくなってしまいます。
別の方法の2階建て制度
一方、2階部分の制度を「新たな時間数決定方式」をもつ障害ヘルパー制度と
して1から組み立てなおす方式も、今後、そのなかで複数の方法を検討される
ことになります。 その中には、「このような障害者ならこの時間数を2階部分
で出すべきである」と全国共通の時間数決定のガイドラインをつくり、それを遵
守するように市町村にお願いしていく・・・という方法もあります。
この方式は、現在、長時間の利用者がいない地域でも、たとえば、家族と同居の
最重度全身性障害者でも、ある程度はヘルパー利用時間を強制的にのばす効果が
あるかもしれません。財源は、施設支援費予算が介護保険に入るので、税金負担
が半分で済むので、その浮いた予算を2階建てヘルパー制度にまわすことが可能
です。そうすれば、予算は0ではありませんから、重度障害者が突然1人暮らしを
はじめても、補正予算などで長時間のヘルパー時間を確保できる可能性もありま
す(ただし、2階部分の予算規模が、現在の障害ヘルパー制度より小さくなって
いれば、長時間のヘルパー時間が受けられる可能性は現行制度よりも低くなる)
この方法の欠点は、
(1)市町村が国の言うことを無視して2階建て制度を行わない可能性がある
こと。
(2)三位一体改革で、数年後に国の補助金はすべて廃止され、補助金システム
そのものがなくなってしまう可能性があり、そうなると、自治体は2階建て制
度はやらなくなること。
(3)全国共通の時間数決定のガイドラインというものは、現状の先進自治体
(24時間介護保障の実現している自治体)の時間数決定の考え方よりどうして
も(かなり)水準が下がってしまう。
(4)今までは、1人暮らしをはじめた最重度障害者が市町村と交渉をし、命に
かかわるという現状の中で市町村も補正予算を組んで、ヘルパー制度を伸ばし
てきたという全国での実績と歴史があるが、この方法で予算がとれなくなる可能
性がある(水準の低いガイドラインを作ると、それ以上に制度が伸びなくなる)。
ということです。
(1)の対策として、全国の市町村はその障害者の人数を把握し、数値計画を作
り、それに基づき予算措置をしていく・・・ことを法律で義務づけするという方
法があります。(強制的な義務付けは困難を乗り越えないとできない)
(2)の対策としては、2階建て部分も介護保険の法律の介護保険特別会計の中
に入れてしまうという方法があるかも知れません。(かなり難しい)
(3)の全国共通ガイドラインですが、最高1日24時間の人数をどう規定する
か(現状では24時間保障の市でも10万人に2〜3人程度)、12時間の人数
をどう規定するか、8時間の人数をどう規定するか、などが予算との関係で決
まってしまいます。施設予算が半分浮くといっても予算は有限ですので、すべて
の要望に対応はできません。それをどうするか、検討課題です。また、家族と同
居の障害者に手厚くすると、1人暮らしの障害者に十分な時間数が出せなくなり、
24時間ヘルパーを使えるのは、人工呼吸器利用者だけになってしまいます。現
在24時間介護保障の市で毎日24時間のヘルパーを使っている脳性まひ・頚
損・筋ジスなどの障害では24時間は利用できないことになります。
(4)の問題も、交渉して伸ばしていけるような対策が必要です。
果たして、これらの問題が解決できるかどうかが、課題となります。
お知らせ--------------------------------------------------------------
全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員募集(正会員にあたる)
・介護保険との統合問題の一般に出せない情報など、交渉団体会員専用メーリ
ングリストで専用情報を配信し、ご意見を随時募集します。
・障害当事者団体で自立生活者がいる団体(個人も団体として加入できます)
は交渉団体会員に変更をお願いします
(申し込みはお電話・メールか、資料注文用封筒で。)
・相談会員と同じサービスを3名に対して1団体6000円で行います。
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■(試算) 全国で1830億円(国予算915億円)で最高20〜24時間
のヘルパー制度が可能
現在の支援費入所施設予算は(国・地方合わせ)約6250億円であるが、上
限なしのヘルパー制度を運用している自治体の事業費(925万人で130億円)を
全国人口比で考えると1830億円となる。施設予算の3分の1以下ですむ。
下記表の22自治体(合計人口924万人)では合計130億円の事業費(1
5年度11ヶ月実績)で、最高20〜24時間介護保障の制度が運用されてい
る実績がある。1億2000万人の人口に当てはめると、1830億円(1年
間=12ヶ月事業費)で最高20〜24時間のヘルパー制度が全国で可能。(
国予算は2分の1負担なので、915億円でよい。それに対し、現在のヘルパー
国予算は約400億円。入所施設国予算は3127億円)。
なお、東京都内は他県から引っ越してくる1人暮らしの長時間介護の必要な障
害者が多いので、全国平均より多く費用がかかる傾向がある。
最高20〜24時間の障害ヘルパー制度がある市区の予算総額
*最高20〜24時間/日の介護保障の実現している市区
政令指定都市2市(2003年4月から24時間保障開始)
15年度ヘルパー事業費:4,438,371,814
人口:3,664,973
東京都内の20市区(93年〜2002年度に24時間介護保障開始)
15年度ヘルパー事業費:8,546,845,223
人口:5,583,478
合計
15年度ヘルパー事業費:12,985,217,037
人口:9,248,451
(16年度国庫補助要望資料より作成。11ヶ月予算である。)
(上限なしでヘルパー制度を運用している市町村数は東京都以外はもっと多い
(政令市は6市、一般の市は人口8万人台から各地で点在する)が、 人口の
大きい政令市2市のみ計算した。)
(2004年3月22日 福祉新聞より)
障害者85%が反対
支援費と介護保険統合“待った” JIL調査
当事者の85%は支援費制度と介護保険の統合に反対――。
全国自立生活センター協議会協議会(JIL‐中西正司代表)が当事者対象に行っ
た緊急アンケートで明らかになった。「統合に賛成」は、3%だった。「分か
らない」とした人も大半は「介護保険も支援費も先行きは不安」と見ており、
「統合しか術はない」といった厚生労働省の論調に“待った”をかける要素と
なりうそうだ。
緊急アンケートはJILが2月下旬からインナーネット上で行ったもので、2週
間という短期間ながら六百八十人の回答を得た。「介護保険と障害者施策につ
いての論議をどう思うか」と理由(複数回答)も問いかけたところ、全体の85
%に当たる五百七十五人が「統合に反対」と答えた。うち90%が「そもそも
障害者と高齢者の介護ニーズが違う。同一のシステムに乗せるには無理がある
から」と指摘している。
介護保険に統合された場合の生活を想像し、反対派は「社会参加が保障され
なくなるのでは」「要介護認定のようにADLで判定されれば利用時間は切り下げ
られるのでは」などの不安を示している。「介護保険には支給限度額があるか
ら」「保険料や一割負担が払えない」などの意見が多い。
また、介護保険制度がリハビリを重視して要介護度を軽くすることで介護給
付費を抑える方向に進んでいることから、「社会生活のために必要なだけ介助
者を付けるという障害者の考え方とは方向性が違う」という意見が多い。「介
護保険の財源も将来的には行き詰まる可能性が高い」と見る向きもある。
さらには、「分からない」と答えた七十人(全体の10%)のうち四十三人は
その理由を「介護保険制度と支援費制度のどちらも先行き不安だから」とした。
賛成とも反対とも言い切れなかった様子が分かる。
一方の賛成派は二十二人で、全体の3%だった。理由は「支援費のサービス
が毎年減っていくことを考えると、介護保険で4時間分の財源が確保されるこ
とが第一」とした人が10人で最多。「今のままの介護保険に吸収されるような
ら反対だが・・・」と前置きした上で、「障害者が入ることで介護保険制度が
良くなるなら賛成」「介護保険で精神障害者のサービスが始まるなら、支援費
制度に精神障害者が入るまで待つより良い」といった意見もあった。
ただ、議論の入り口でも賛否両論ある。アンケートでは、「障害者サービス
を国の責任ではなく保険で行うことは根本的に誤り」と統合の発送そのものに
批判的な声が大多数だったが、「統合して国民的課題としてのあるべき介護制
度を構築すべきだ」との声もあった。
この問題をめぐっては、多くの当事者らが「財源が厳しいから統合を」と厚
労省から提案された印象を持っており、主要な当事者団体も慎重に議論すべき
との姿勢を貫いているのが現状。JILは支援費制度を評価しており、「財源が安
定しないのは在宅支援が義務的経費ではなく裁量的経費だから。財源の確保は、
施設と在宅で8対2の財源是正からだ」と財源論にはクールだ。
■2月号に続き、8団体で共同配信されている報告文書を掲載します。
第5回(2004年2月27日)
障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告
先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを2月27日の午後4時より行った。
前回の厚労省との話し合いでは、介護保険と支援費の関係について、支給限
度額や要介護認定、ケアマネジメントに関する問題が話し合われたことを受け
て、そのやりとりの中で疑問点があるのでさらに議論を深めたいという意見が
だされた。また、滋賀県で開催されたアメニティフォーラムや新聞報道などで
厚労省が「全身性や強度行動障害など特別のニーズがある人に対しては、税財
源で上乗せのサービスを行う」と発言していることが報告され、この点につい
ても議論していくことになった。
午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と話し合
いを行った。
最初に、特別のニーズに対する上乗せサービスについて意見が交わされた。
障害者団体側からは、
・介護保険に税財源でサービスを上乗せする仕組みにした場合、生命維持に必
要な基礎部分である介護保険を越えるサービスを市町村が行わない可能性が高
い。
・介護保険が基礎部分になった時に支援費制度はどうなるのか。
・これまでの政策を転換して、基礎部分を市町村が担い、重度障害者などの基
礎部分を超えるサービスは国が責任を持つという考え方はどうか。
・介護保険の導入の時に、介護保険以外のサービスはあまり増えなかった。障
害者を統合して、介護保険で対応できないサービスを確保できるのか。
などの意見が出された。
これに対して厚労省からは以下のような考えが示された。
・財源は、税・介護保険・医療保険・自己負担しかないので、介護保険の上乗
せを考えた場合、税で行うことが有力な考え方である。
・現在の65歳以上と40歳以上の特定疾病の障害者に行っているように介護保険
を基礎にして支援費制度を上乗せで使う方法をとることもできるし、それ以外
により良い方法があるかについても考えている。
・スウェーデンのように市町村が基本的な部分を行って、それを越えるものを
国が行うという考え方はわかるが、国が全額負担する場合、極めて限定された
人に限定された使い方になり、自由度は狭まるのではないか。
・介護保険の導入の時は、介護保険本体を大きくしてそれ以外のサービスを増
やすという視点はなかった。障害者の場合は事情が違って、介護保険以外のサ
ブシステムが重要だと考えている。
これらのやりとりを受けて、二階建てをとる場合の具体的な仕組みとその将
来的な安全性が担保されないと、地域で重度な障害をもって生活している人の
不安は拭えないので、もっと判断のための材料が欲しいということを伝えた。
続いて、厚労省よりニーズを顕在化させる仕組みとしての市町村障害者計画
の必要性について資料をもとに説明がなされた。高齢者には、市町村に老人福
祉計画、老人保健計画、介護保険事業計画が義務づけられており、市町村が計
画策定を通じてニーズを把握するよう仕組まれている。市町村障害者計画は現
在義務づけされておらず、計画を策定しても数値目標まで掲げているところは
少ない。今後は市町村障害者計画を義務づけし、市町村障害者計画を積み上げ
て国の障害者基本計画を作っていくことなどの必要性について議論がなされた。
また、前回から議論されている特別のニーズへの対応としてどういう介助を
必要としている人にどれくらい費用がかかっているのかという論点については、
障害者は高齢者に比べて数が限られており、現在の障害者の統計や支給決定の
内容から十分把握できるのではないかという意見もだされた。
知的障害者の分野からは、グループホームについて支援費では出身地の市町
村が支援費を支給しており、介護保険ではグループホームのある居住地の市町
村が被保険者になっていることの違いに対する懸念も示された。
次回は3月5日(木)17時から、引き続き介護保険と支援費との関係を考
えるとともに、障害福祉施策の立場から研究者の北野誠一氏からの意見も伺う
予定である。
第6回(2004年3月4日)
障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告
先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを3月4日の午後4時より行った。
今回は研究者の北野誠一氏の話を伺うとともに、前回からの厚労省との話し
合いの中での疑問点についてさらに議論を深めていくこととなった。
また、3月3日に開催された社会保障審議会障害者部会の中でも介護保険と
障害者施策についての議論がなされており、その報告も行われた。
午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と、老健
局から渡辺企画官、宮崎課長補佐の出席のもとで話し合いを行った。
最初に、北野誠一氏から「支援費制度と介護保険制度の展望」とした資料をも
とに以下の話がなされた。
・支援費と介護保険を語るときに、ケア・介護・介助・支援・パーソナルアシ
スタントという言葉を用いるが、人によって言葉のイメージが違っている。そ
れぞれの言葉の定義をした上で議論しないと内容が深まらない。
・介護保険法は“介護”の明確な定義がなく、サービスのメニューを列挙する
ことにとどまっている。知的障害者福祉法が“知的障害者”を定義していない
のと同様、介護を定義せずに法律が成立していることが様々な問題を生んでい
る。
・世界障害者問題研究所ではパーソナルアシスタントの定義を「本人が選んだ
生活において、通常は本人がする(はずの)ことを、障害があるために他者が
直接援助すること」としており、この定義は全ての障害者・高齢者の持つニー
ズに対して普遍的な定義である。
・“自立”概念はさらに違っており、共通の定義を作る必要がある。「福祉自
治体ユニット改革への提言」での自立概念は“残存能力の維持・向上”で医療
・リハビリテーション的な定義である。一方、10年前に出された「高齢者介護
・自立支援システム研究会報告書」の自立論は当時としては画期的であり、重
度の障害を持つ高齢者も外出し、社会参加し、生活を楽しむことが介護の基本
理念とされている。ただ、在宅での生活のイメージが中心で、障害者のように
社会にでていって活動するというビジョンが弱かった。このビジョンをもたな
いと高齢と障害をあわせたサービス、地域生活支援保険には結びつかない。
・今、厚労省では様々な検討会をやっているが全体のビジョンを示すことが重
要である。生活保護の検討会では、扶養義務規定、他人介護料、住宅扶助の単
給、救護施設の問題がある。障害者者総合福祉法の制定も必要である。医療保
険も見直されており、介護保険と統合して高齢者医療介護保険の構想もあり、
この構想と高齢者と障害者の統合の構想はどのような関係になるのか。
また、権利擁護についても、消費者保護基本法の改正が検討されており、団
体訴訟制度の導入が検討されている。この流れで、障害者差別禁止法も真剣に
議論すべきである。知的障害者入所更生施設の指定基準にも地域移行計画の作
成が義務付けられた。これの実効性を担保するためには差別禁止法が重要であ
る。手話通訳などの情報保障にとっても差別禁止法は重要である。
費用負担で応益負担を求めていくなら、所得保障がセットであり、就労支援
を進めていく必要がある。法定雇用率と差別禁止法は法的に両立できる。
・介護保険の問題については、要介護認定の仕組みと介護給付額の2点が決定
的な問題である。要介護認定で、痴呆、知的障害者、コミュニケーションの支
援をするとしたら、細かい設定が必要となる。また、要介護認定は施設での介
護時間の調査であって、施設なら入浴介護は食事介護より時間が短くてすむが、
在宅では入浴のほうが時間がかかる。
・支給限度額の中でのサービスの選択となると、痴呆専用デイサービスは単価
が高くて利用時間がすくなるという質と量がトレードオフになる。
・要介護度5の認定に、一人暮らしの重度障害者を想定していたら、もっと支
給限度額は高くなっていたはずである。介護保険の守備範囲を明確にして、一
人暮らしの重度障害者をモデルとして想定しないなら、他にどういうシステム
を想定するのか示すべきである。
・グループホームの単価を他の国の単価と比較した場合、アメリカではグルー
プホームの単価は12通りあり、一番高い単価は100万近くになる。民間のサービ
スがグループホームをやっているので、単価が低いと契約をしてもらえない。
低い単価だとサービスの質が落ちて、人権侵害がおこる。
しかし、アメリカ方式にすると、同じ単価(同じ障害)の人ばかりになって、
ノーマライゼーションに反する。日本のように、個人ごとに支援費を出すのは
世界的にすぐれた制度である。グループホームでも一人一人のニーズに応じて、
ホームヘルプ、ガイドヘルプをつけられる日本方式のよさをいかして欲しい。
・ケアマネジメントの問題は、民間の事業所がケアマネジメントをやっており、
公正中立を担保できていない。また、知的障害者、聴覚・視覚障害者、精神障
害者、重度身心障害者の全部をケアマネできる人はいないので、様々なものが
あって消費者に選択をまかせるのがいい。カナダのブリティッシュコロンビア
州は幅広いコンサルティングの仕組みをもっており、サービスの自己管理モデ
ルから一部自己決定・自己選択モデル、専門職への委任モデルまで、幅広い仕
組みをもっている。日本の介護保険のケアマネジメントは多くある選択肢の一
つであり、当事者主導の自立支援マネジメントの可能性も問われている。
続いて、間課長補佐より、資料に基づき費用負担について、措置制度・精神
障害者・支援費制度・介護保険を比較しながらの説明があった。
措置制度、支援費制度はサービスにかかる費用の負担は援護の実施者である市
町村であり、市町村に対して国及び都道府県が補助をする仕組みになっている
。利用者負担の範囲は障害者本人と扶養義務者である。負担額は応能負担で費
用徴収表によって決まっていて、限度額がある。
介護保険は保険給付については保険者である市町村であり、保険給付以外が利
用者負担となる仕組み(保険給付が9割であるので、残りの1割が利用者負担
)になっている。利用者負担の範囲は利用者のみである。負担額は応益負担で
あり、介護保険の利用者負担にも限度額がある。
応能負担の仕組みでは扶養義務者からの費用徴収の問題がでてくる。また、
サービスを使っている人と使っていない人との差をどう考えるかも問題である。
高齢者サービスが措置制度であった時には応能負担であり、多くの人は利用
者負担を払っていなかった。介護保険導入時には、それまで使っていた人で生
計中心者が住民税非課税者の場合は、1割の利用者負担を3%、6%と段階的
に引き上げる経過措置を行った。さらに生計中心者が市町村民税世帯非課税者
等の場合に、社会福祉法人が市町村と相談して利用者負担を半分もしくはゼロ
にでき、その一部を国と都道府県が補填する仕組みも作った。また、生活保護
の介護扶助のみ適用する単給の仕組みもある。ストック、フローはないが、生
活保護を受けるまででもないという人をどうするかは課題で、所得保障との話
とも絡んでいる。
その話を受けて、障害者団体側と厚労省とで以下の意見交換がなされた。
障害者団体からは
・北野さんが話された「介護」「自立」の定義や要介護認定、ケアマネジメン
トの指摘をどう考えるか。
・護保険の利用者負担は本人負担のみと言うが、利用者負担の減免では生計中
心者が非課税という条件があり、扶養義務の考えがでてくる。支援費は扶養義
務者の対象に親が外れたが、介護保険では親元で暮らす人は減額にならない。
・地域生活移行をどうするかが重要な政策課題であって、親元から、施設から
地域へ具体的にどういう道筋がつくれるのか。
などの意見がだされ、これに対して厚労省からは以下の意見がだされた。
・「2015年の高齢者介護」の中では痴呆性高齢者のケアを考えて、これか
らの介護は生活全体を見ていくとしている。サービス体系、ケアのメニューに
ついも考えていかなければならない。若い障害者と高齢者を比較すると社会に
対するかかわり方は違うかもしれないが、高齢者も外出や社会的自立の観点は
必要である。
・要介護認定の仕組みは客観的にニーズを図るものであり、介護保険の大きな
成果である。その基準は障害者を考える際にはデータをもとに見直す。高齢者
介護においても、緊急時の対応、医療ニーズへの対応などの課題があって試行
錯誤している。
・ケアマネジメントの課題は認識として持っていて、一人のケアマネージャー
があらゆる障害のマネジメントを行うのは難しいのではないか。専門家がチー
ムを組んで解決する体制が重要である。
・減免には税をあてているので、扶養関係が問われてくる。住民税非課税と生
活保護世帯の間にもいろんなかたがいるので、障害者をいれる場合は低所得を
どう考える
かを議論しなければいけない。
・どの制度かを問わず、地域生活支援を進めていくことは重要である。現在、
施設に入っている人が施設を出る時は、皆さん並々ならない決意をしている。
そのきっかけは、地域での障害者の仲間と出会いであり、そういった機会をど
う作り、また、出たいと思った時のサポートやシステムをどう作っていくか。
施設の人が外にでて、地域の人と交流する仕組みをガイドヘルプやそれ以外の
方法も含めて考えないといけない。
これまで厚労省との6回にわたる討議において双方の意見交換を行ってきた
が、今後も引き続き、週1回のペースで話し合いを行うこととなった。次回は、
障害者団体側で現時点での質問をとりまとめて、それをもとにさらなる議論を
続けることとなっ
た。
第7回(2004年3月11日)
障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告
先週に引き続き、障害者8団体の話し合いを3月11日の午後4時より行っ
た。
前日の10日の午前中に障害者8団体の会合を持ち、各団体の検討の状況や
厚労省との話し合いを今後どのように進めていくべきかを意見交換したところ、
各団体とも判断するための必要な情報が不足しているという認識では共通し、
それぞれの団体のもつ課題を集約して質問として厚労省に投げかけていくこと
となった。この話し合いを受けて、事務局で「介護保険と障害者施策の統合に
関する質問」「今後の障害者施策の基本的な方向性に関する質問事項」の2種
類の質問書を作り、本日の話し合いで厚労省に提出することを確認した。
午後5時からは、村木課長、間課長補佐をはじめとする障害福祉部と、老健
局から渡辺企画官の出席のもとで話し合いを行った。
最初に障害者団体側から、「これまで話し合いを続けてきたが、もう少し具
体的な内容が見えてこないと判断をすることができない。障害者8団体の会員
だけでなく、多くの障害者と関係者がこの議論に関心を持っている。8団体で
現時点の課題について集約して質問書を作成したので、現段階での考えを示し
ていただきたい。」と要望を述べるとともに、2つの質問書を提出した。
ついで、JDの太田氏より「今後の障害者施策の基本的な方向性に関する質
問事項」、DPIの中西氏より「介護保険と障害者施策の統合に関する質問」
についての内容の説明を行った。
これを受けて厚労省からは、障害者施策の基本的な方向性については、
・サービスの給付を世帯単位から個人単位に変えていくことについては、民法
との関係があって障害者だけ個人単位にするということはすぐにはできないが
、方向性としては日常的なサービスを利用する、負担することについては個人
単位にじょじょにシフトしていくのではないか。個別法が変わる中で民法が変
わるということもあるだろう。
・障害の定義については、個別の法律についてはその法の目的にあった形で障
害を定義していくことが良いのではないか。これまでのように、障害者手帳に
サービスが付随するのではなく、必要がある人にサービスを給付することが重
要だと考える。
・所得保障については就労施策が重要であり、現在、厚生労働審議官をトップ
に省内で検討会を行っている。また、利用料負担についての低所得者対策はし
っかりやるべきだと思う。無年金問題についても坂口大臣の私案もでて、現在
検討している。
・住宅については所管の省庁と意見交換もしており、福祉のサポートについて
も明確にしながら、具体的に政策のイメージを固めていこうと動いている。
・総合福祉法については、三障害で同じ施策を進めていく中で、もっと具体的
な法律が見えてくるのではないか。特に精神障害者の福祉が課題で、現実的な
積み重ねをしていくことが必要ではないか。
介護保険と障害者施策の統合に関する質問については、
・社会保障審議会の介護保険部会では被保険者の問題は4月末に議論する予定
である。委員から障害者部会での議論について聞きたいという意見もでている。
介護保険も自治体、健康保険、事業者などの様々な関係者がいる。今の段階で
個々のサービスをどうするかは決まっていない。現行の15種類のサービスに加
えて、「2015年の高齢者介護」の報告書にもあった痴呆性高齢者へのサービス、
小規模・多機能サービスなども検討する。介護報酬報酬と関係するところが決
まるのは2006年になる。
・理念の問題も、介護保険は「自立支援」がキーワードで始まったが、これか
らはそれに加えて「尊厳」をキーワードとしていく。要介護状態から抜け出す
ことだけでなく、介護サービスを受けながら日々の生活を過ごすことを考え要
介護の状態での尊厳を支える方向で介護保険を見直していく。高齢と障害の目
指すところは共通している。
・要介護認定についても、客観的なニーズ判定のシステムは必要であるが、そ
の基準が変わらないかというと、去年も痴呆性高齢者に対応できるように変え
ている。障害にあったシステムを実証データをもとに段階的に作っていく。
・授産については日中活動の場から就労の場まで多様な活動をしている。その
中身を整理して、介護保険だけでなく就労支援施策とも絡めて検討していくこ
とになる。
・ガイドヘルプは重要な制度であり、使いやすさも含めてどのような形が良い
のか考えている。ガイドヘルプだから、社会参加だから介護保険に入らないと
いうことではない。
・手話通訳については、通訳者の人材がいないという声もいただいていて、養
成の問題とも関係している。
・精神障害者の医療と福祉の範囲については、今の精神障害者施策は、本来は
福祉で支えるところまで医療で支えており、現在の精神医療の一部が介護保険
に移ることもあるかもしれない。精神障害者のサービスの在り方を考え、地域
に戻るためのしかけ、サービス体系を含めて見直しを図る。
・補装具や日常生活用具については議論が十分ではないが、補装具はそのかた
個人にあうもので、介護保険は標準的なものをレンタルしている。現状でも個
々人にあわせたものが必要な場合は補装具をだしている。
・団塊の世代が高齢者になってくると、高齢者も障害者と同じように権利とし
て主張するようになる。今の障害者サービスのノウハウも高齢者に必要となり
、サポートのレベルも変えていかないといけない。障害者の現場の実践の中で
磨かれてきたものが高齢者のケアにいきると思う。
などの意見がだされた。
今回議論できていない点も多くあり次回も質問書の事項について議論すると
ともに、さらに自立生活センターと高齢者生活協同組合とで行った共同調査の
結果から障害者と高齢者のサービス利用の違いについても議論することとなっ
た。
(以下、当日提出した2種類の質問書)
―――――――――――――――――――
平成16年3月11日
厚生労働省 障害保健福祉部長
塩田幸雄 様
介護保険と障害者施策の統合に関する質問
日頃より障害者福祉の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。
さて、介護保険と障害者施策の統合の是非について、1月29日から6回に
わたる検討の場を障害者8団体と厚生労働省との間で持ってきました。しかし
ながら、まだなお多くの課題があり、さらなる検討が必要であると考えおりま
す。また、私たち障害者8団体の会員のみならず、多くの障害者及びその関係
者もこの問題について大きな関心を持っています。
つきましてはこれまでの検討の内容を踏まえ以下の質問をさせていただきま
すので、現段階におけるお考えを早急に示していただけますよう、何卒宜しく
お願い申し上げます。
記
(全体施策との関係)
1. 介護保険を障害者施策に適用する場合、現行の全ての障害施策について、
介護保険の対象になるもの、支援費の対象となるもの、措置の対応となるもの、
その他の各種施策での対応になるものがあると考えられるが、その全体像につ
いてどう考えられているのか。
一例としてあげれば、
・支援費の居宅サービス・施設サービス
・通所授産施設・小規模通所授産施設・小規模作業所、就労支援施策・ガイド
ヘルプ(移動介護)
・手話通訳
・日常生活用具、補装具
・更生医療
・精神障害者の福祉と医療との範囲
など、現行の全ての障害者施策について示していただきたい。
2.介護保険を障害者施策に適用した場合、支援費制度はどうなるのか。
3.障害者の地域生活支援システムという観点から、介護サービスを底上げし
ていく展望があるのかどうか
4.介護保険(メインシステム)及び介護保険以外の施策(サブシステム)の
組み合わせについて、高齢者施策の現状では介護保険以外のサブシステムが十
分機能していない。介護保険を障害者に適用した場合、サブシステムは高齢者
施策以上に重要になってくるが、これについてどのように考えられているのか。
(理念について)
5.現状の障害者施策と介護保険において、「自立」「社会参加」などの概念
が違うと思われるが、これについてどのように考えられているのか。
6.介護保険を障害者施策に適用した場合、今後の施設からの地域生活移行に
ついてどのような方向性・展望をもたれているのか。
(利用者負担について)
7.障害者を統合する場合に保険料や利用者負担の低所得者に対する方策につ
いて、現行より新たなものを考えているのか。
(申請・契約などの利用援助について)
8.視覚障害者・聴覚障害者については、支援費においても手続き支援、コミ
ュニケーション支援が不十分であり、申請や事業者との契約ができないために
サービスを利用しづらい状況がある。現行の介護保険には、手続き支援、コミ
ュニケーション支援の点でさらに不安があり、これついてどのような対応を考
えられているのか。
(要介護認定について)
9.介護保険の79項目のアセスメントでは、全身性障害・知的障害・精神障害
・視覚障害者・聴覚障害者・言語障害等、多様な障害のアセスメントを行う際
に十分ではないと思われるが、これについてどう考えられているのか。
また、障害者にとって重要な社会参加のニーズのアセスメントについてどう
考えられているのか。
(ケアマネジメントについて)
10.現行の障害者ケアマネジメントと介護保険の居宅介護支援では理念・手法
・従業者の養成などに多くの違いがあるが、これをどのように考えられている
のか。
11.サービスがケアプラン通りに行われる介護保険に比べ、支援費のサービス
利用は比較的自由度が高くなっているが、これについてはどう考えられている
のか。
(支給限度額について)
12.介護保険の支給限度額ではサービスが不足する障害者がでてくるが、この
対応として具体的にどのような方策が講じられるのか。
税による二階建ての仕組みが検討されているという報道もあるが、税による
二階建ての仕組みをとる場合、税部分の財政安定化を図るために具体的にどの
ような方策が講じられるか。
13. 要介護認定が仮に3ないしは4の場合であっても、税による二階建てサー
ビスが展開し得るのかどうか
(ホームヘルプサービスについて)
14.介護保険ホームヘルプは本人への支援のみに限定されるため家事援助の不
適正事例が定められているが、障害ホームヘルプでは障害者が自立して生活す
るための援助が目的のため子育て支援や家族も含めた家事援助も認められてい
る。これについてはどう考えられているのか。
15.視覚障害者の透析利用者の身体介護を伴うガイドヘルプについて、介護保
険の中でどう対応するのか。
16.現行では精神障害者のホームヘルプサービスの認定に医者がかかわってい
るが、介護保険ではどうなるのか。
17.介護保険ではホームヘルパー資格3級以上を必要とするが、支援費では日
常生活支援、ガイドヘルパー(視覚障害・全身性障害・知的障害)の障害独自
の資格制度があり、これについてはどう考えられているのか。
(グループホームについて)
18.グループホームについて支援費では出身地の市町村が支援費を支給してお
り、介護保険ではグループホームのある居住地の市町村が被保険者になってい
ることの違いがあるが、これについてはどう考えられているのか。
19.介護保険のグループホームは他の居宅サービスとの併給ができないが、支
援費のグループホームはホームヘルプ、ガイドヘルプの併給ができている。こ
れについてはどう考えられているのか。
(給付方法)
20.給付方法についてダイレクトペイメントの導入の意思があるか回答を要求
したい。
要 望 団 体
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明
日本障害者協議会 代表 河端 静子
特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 山田 昭義
社会福祉法人 日本盲人会連合 会長 笹川 吉彦
財団法人 全日本聾唖連盟 理事長 安藤 豊喜
社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治
財団法人 全国精神障害者家族会連合会 理事長 小松 正泰
―――――――――――――――――――
平成16年3月11日
厚生労働省 障害保健福祉部長
塩田幸雄 様
今後の障害者施策の基本的な方向性に関する質問事項
平素より障害者福祉の向上にご尽力いただき感謝申し上げます。
ご承知のとおり、2000年にわが国の社会福祉制度は大きな転換点を迎えまし
た。社会福祉基礎構造改革のもと、それまでの措置制度から「契約」による福
祉サービスを提供して、提供者と利用者の対等な関係を構築し、利用者主体の
制度を作るという、方向性の大きな転換がはかられました。その制度上の仕掛
けとして「支援費制度」が今年度より施行され、様々な改善すべき点はあるも
のの、制度の利用当事者からは高く評価されています。
しかし、昨年末ごろより、制度の基礎的な理念の問題を抜きにした財政的な
論議から、障害者施策と介護保険の統合が言われ始め、最近ではマスコミ等で
も大きく取り上げられています。
私たちはこの問題に関連して、厚生労働省側と様々な意見交換の場を持って
きましたが、話の中身が介護保険統合問題に終始し、施策を支える基礎的な理
念や展望が全く見えてきていません。介護保険制度が障害者の地域生活や社会
参加を保障するものとなりうるのかという点に関して大きな疑念を持っており、
財政論のみの理念なき統合の議論をみると、政府の障害者施策の方向性につい
て非常に危惧せざるを得ません。
こうした問題意識から、障害者施策の基本的な課題について以下のとおり要
望いたしますので、できるかぎり早急にご回答下さいますようお願いいたしま
す。
記
1. 障害者政策の給付単位について、障害者の自立した地域生活を推進するた
めに、世帯単位から個人単位に変更すること。
2. 障害の定義・認定のあり方については、いわゆる三障害だけではなく、あ
らゆる障害を包括できるものにし、日常生活や社会生活の支障の度合いをきち
んと反映できるものとすること
3. 憲法に保障された基本的人権を実質的に保障するため、障害者の年金政策
など、所得保障をきちんと行うこと。特に無年金障害者をなくすための施策を
早急に行うこと
4. 脱施設化を進め、地域生活を支援していくため、公営住宅の整備、グルー
プホームなどの整備、家賃補助の制度化、バリアフリー化に向けた改造施策な
どの多様な住宅政策をとること
5. わが国における障害者の劣悪な就労状況を改善するため、多様な就労の場
を用意し、ひとりひとりに合った就労支援システム、社会参加システムを構築
すること
6. 国の障害者施策の土台となる包括的な社会サービス法、あるいは総合的な
障害者福祉法などの制定に向けた研究に着手すること
要 望 団 体
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明
日本障害者協議会 代表 河端 静子
特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 山田 昭義
社会福祉法人 日本盲人会連合 会長 笹川 吉彦
財団法人 全日本聾唖連盟 理事長 安藤 豊喜
社団法人 全国脊髄損傷者連合会 理事長 妻屋 明
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治
財団法人 全国精神障害者家族会連合会 理事長 小松 正泰
--
障害連事務局FAXレター
NO74 2004.3 18(木) より転載
千代田区神田錦町3−11−8
武蔵野ビル5階障害連事務局
TEL03-5282-0016 Fax03-5282-0017
編集人 太田修平
障害保健福祉部との勉強会(第8回)
先週に引き続き、8団体(日身連、JD、DPI、日盲連、全日ろう連、脊
損連合、育成会、全家連)が共同で出した質問書に対する回答と、それに基づ
く意見交換となった。
第8回目の勉強会は、老健局のメンバー同席のもと、3月18日(木)の夕方
行なわれた。
低所得者に対する利用者負担の配慮のあり方について、「障害者が介護保険
に入るとしても、一割負担の原則には変わりはない」としながらも、何らかの
措置は必要となるだろうと障害保健福祉部と老健局のメンバーは述べた。その
内容については「これからの問題」とした。また、「扶養義務の範囲について
は見直していくことも必要」とした。
団体側は「やはり所得保障が重要である」や、「利用者負担ができないから
十分な介護を受けられないことがないように」などと発言をした。
障害保健福祉部は「社会参加のための介護が一定必要である」とした。その
ための方法論として、"介護保険で行うのか""別立てで個別給付を行うのか""事
業費方式で行うのか" 色々と考え方はあるとした。
「介護保険との統合について、対等合併か吸収合併なのか」という質問が再
三だされたが、明確な回答は得られなかった。
障害保健福祉部側は、「今後、障害者部会や介護保険部会でだされた方向性
に対し、各団体と協議を重ねていきたい」とした。
4月30日(金)この介護問題の公開ヒアリングを8団体は企画し、厚労
省にも参加してもらうことになっている。
毎週木曜に行われている8団体と、厚生労働省障害保健福祉部との勉強会です
が、3月25日(木)は無念金問題の判決で対応に追われたため、中止されま
した。代わりに8団体で今後についての会議が行われました。4月1日は予定
通り行われ、再度、要望書12番の支給限度額(2階建て問題)についてや、
今後の進め方などについて、話し合いが行われます。
■3月2日 社会保障審議会障害者部会の報告
この部会はこれまで、年2〜3回開かれることが通常でしたが、今回は6月
までに5回連続して開催されることになっており、介護保険と障害者施策の関
係について議論がなされるのではないかということが言われていました。
昨年の12月の委員会で委員の任期も終了し、今回は新たな委員も選出され
ています。
まず、障害者部会の審議事項について以下のように示されました。
障害者部会の審議事項について
1.審議事項
○ライフステージ等に応じたサービス提供の在り方、ケアマネジメントの在り
方、雇用施策等との連携、財源のあり方等、支援費制度や精神保健福祉施策な
ど障害者施策の体系や制度の在り方に関する事項
○「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により本審議会の権限
に属された事項
○「心神喪失等の状態で重大な互い行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律」の規定により本心議会の権限に属された事項(処遇改善の請求による審
査に係わる事項を除く)
2.当面のスケジュール
○3月2日に開催。以後2週間に1回程度のペースで開催を予定。
○当面、障害種別を越えた(三障害共通の)障害者施策の体系や制度の在り方
について介護保険制度との関係を含めて議論し、大きな方向性について6月を
目途にとりまとめ
○障害種別ごとの個別の法律改正事項等は秋以降に議論。
(参考)これまでの審議事項
○平成15年度から実施される障害者福祉サービスの新たな制度(支援費制度)
の施行に向けた議論
○「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定により本審議会の権限
に属された事項
この後、障害者施策の状況について、資料の説明が厚労省よりなされ、具体
的な審議に入りました。
まず、安藤委員(聾唖連盟)から
「障害者部会の審議事項で、"今後の大きな方向性をとりまとめ"とあるが、こ
れは介護保険への統合の是非をとりまとめるということだと思う。肝心の障害
者団体が結論でていないし、時間的に難しい。支援費制度がはじまって一年で、
支援費の理念にそって改善していく事が先決ではないか。介護保険との統合の
検討については、余裕をもって審議していくことが必要である。」
との意見が出されました。
また、福島委員(東大助教授)からも、
「安藤委員がおっしゃったように支援費が始まって一年足らずの状況である。
支援費の制度設計をしてきたが計画性に甘さがあり、審議会のメンバー、行政
側、障害者団体側それぞれに責任がある。今後、新しい制度設計をする時には
同じ事を繰り返さないように慎重にすべきである。結論ありきでなく、きちん
と議論する事が必要である。
支援費制度と介護保険との基本的な枠組みの検討がなされるのなら、昨年か
ら障害者の地域生活支援の在り方検討会で精力的に検討されてきているし、ま
た、障害者8団体で介護保険の勉強会をしていると聞いている。この部会の中
で障害者団体のヒアリングをする場を設けて欲しい。全部の団体が無理なら、
少なくともここに委員をだしていないDPI、JDからヒアリングして、それ
以外の団体はヒアリングに相当する発言をしていただきたい。介護保険との関
係は大きな分水嶺である。障害者団体の意見を聞く事は重要である。」
との意見が出されました。
このように、最初は介護保険との統合については、支援費の現状分析を踏ま
え慎重に審議する必要があるという意見が出される一方で、
続いて高橋委員(立教大学教授)からは
「支援費が導入された時点と、今とは全く判断が異なる。三位一体の改革を過
小評価した発言が多い。今後、一般財源化の方向に支援費が行くことは支援費
の発足時には認識されていなかった。支援費の情勢判断、実態把握が甘かった
ということもあるが、何よりも大きなのは三位一体改革であり、この認識を皆
で共有したい。」との発言があり、
京極部会長
「三位一体改革では国は金をださず、市町村が全てやれということである。支
援費を充実するといっても根本がなくなる。これを急いで議論していかないと
いけない。当初はここまで厳しい認識が無かった。三位一体改革と介護保険は
リンクしている。三位一体改革が終わって障害者福祉について何かしようとし
ても、財源が国から市町村に移った後になってしまう。ただ、支援費のエンジ
ンが苦しいから、介護保険のエンジンをということではない。」
間課長補佐(企画課)
「三位一体の改革は、3年間で4兆円を地方に税源委譲し、地方交付税も減ら
すということで、自治体が裁量をもってできるようにすることである。民主党
のマニュフェストでは18兆円全てを地方に移管すると主張している。市町村
からも一般財源化の希望がある。現在のサービスの地域格差をそのままに、一
般財源化するとこれがどうなっていくのか。差が拡大するのか縮小するのか。
そういった観点でのご議論をお願いしたい。」
などの三位一体改革に関する発言がなされ、議論が財源論から介護保険の検討
をせざる得ないという方向に流れました。また、精神障害者の関係者からは、
三障害で介護保険に入って安定的な財源確保を望む声がでました。
このような議論の中、安藤委員から再度、
「審議事項のスケジュールとして6月をめどにとりまとめるというタイムリミ
ットがある。いろんな立場からの意見を集約しないといけない。介護保険の見
直しもあり、法改正も必要である。これは政府全体で考えないといけない問題
であり、三位一体改革との関連も考えないといけない。介護保険との統合を一
年、二年延ばすという選択はなくて、統合決定ということで迫ってきているよ
うに感じる。支援費も見切り発車という反省があり、介護保険も見切り発車に
ならないか不安である。」
という意見が出され、これに対して、村木企画課長より
「大きな方向を6月にと申し上げたので、委員に圧迫感を与えたことはお詫び
する。仮に介護保険統合になったと仮定すると、介護保険部会でも6月までに
方向性を決定する。両方が並行して進めている。6月をめどに区切って、その
後、高齢と障害と共通の場の議論をし、そこから経済団体などの声も聞きなが
ら、議論をすすめていく。法律は来年の通常国会にだす。6月は区切りである
が最終決定ではない。
三位一体改革で財源委譲される残りの2兆円の内容については、夏の予算編
成の前に経済財政諮問委員会からでてくる。障害者福祉の方向が固まっている
かが重要で、三位一体改革で地方に財源を渡していいのか、そうではないのか。
できるだけ皆さんのコンセンサスを作っていただいて、6月をめどに議論いた
だきたい。」
とのやりとりもありました。
また、高齢者と障害者のサービスを同じベースで考えるべきか否か、三障害
のそれぞれの障害に固有な部分と共通する部分についての意見も交わされまし
た。
今回の議論は各委員の一巡の議論を経て終了し、厚労省に現在設けられてい
る各種の検討会についての報告が障害福祉課、精神保健福祉課からなされて終
わりました。
次回は、今回委員からでた問題を事務局が整理し、また要望された資料も用
意するということで、今後の議論を進めていくこととなりました。
福島委員から出た障害者団体からのヒアリングの提案も厚労省で検討される
ことになりました。
※詳細はホームページの傍聴メモをごらんください。
--
3月17日 社会保障審議会障害者部会報告
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
前回の3/2の部会ででた様々な意見を集約し、事務局で論点整理したもの
と、今後のスケジュール案が出てきました。
論点整理(案)
1 基本的な方向性
2 障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方
(1)ライフステージ等に応じたサービス提供
?保健福祉サービスの機能の現状
?地域生活を支援するために今後重視すべき点
?ライフステージごとに重視すべき点
(2)就労支援
?就労支援における福祉工場、授産施設、小規模作業所等の役割
?福祉的就労から一般就労への移行の在り方(雇用との連携等)
(3)住まい対策
○住まい(生活の場)の在り方
3 ケアマネジメント等の在り方
?ケアマネジメントの範囲
?ケアマネジメントを担う者の在り方
?権利擁護の在り方
4 サービスの計画的な整備と財源(配分)の在り方
?ニーズを把握して計画的にサービスを整備する仕組み
?障害者施策に関する財源配分の在り方(福祉・医療・所得保障)
?障害者施策に関する財源構成の在り方(利用者負担、保険料、公費)
?支援の必要度等に応じた効率的な財源配分の在り方
今後の進め方(案)
3月17日(水) 第6回
・論点整理(案)
・基本的な方向性
・障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方(ライフステージ等
に応じたサービス提供)
3月30日(火) 第7回
・障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方(ライフステージ等
に応じたサービス提供)
4月14日(水) 第8回
・障害者の自立支援のための保健福祉施策の体系の在り方(就労支援・住まい
対策)
4月28日(水) 第9回
・ケアマネジメント等の在り方
・サービスの計画的な整備と財源(配分)の在り方
5月〜6月
・関係者からのヒアリング
・とりまとめの議論
本日はまず、厚労省から論点整理(案)の説明がされました。介護保険とい
う文言は一切入っていませんが、今日の議論の中では、4月28日(第9回)
でケアマネジメントとサービスの整備と財源の話をする中で介護保険について
扱うそうです。また、この時期には介護保険部会のほうでも被保険者の範囲に
ついて議論されることが予定されおり、4月下旬から障害者部会・介護保険部
会の両部会で障害者施策と介護保険の論議がオフィシャルにスタートします。
障害者部会の議論では、障害者施策について全体的な議論をしながら、その議
論の中で、介護保険を適用するかどうか、適用する場合の範囲について絞り込
んでいくことになりそうです。
また、前回、提案のあった障害者団体からのヒアリングも5月の一巡目の議
論以降に行うそうです。
また、今日の議論では厚労省より「主な機能別に見た障害保健福祉サービス
の体系」という資料が示されました。ここの中で、通所・入所の施設サービス
について"生活支援機能""生活訓練機能""就労・就労支援機能""医療ケア機能
""居住機能"という機能分類にわけて説明されました。今後の議論として「デイ
サービス」「通所更生施設」などの制度になっているサービスについての議論
をするのでなく、施設がもつ機能について分解し、施設・在宅の二元論でなく
同じ位置づけで議論をしたいということが示されました。
この厚労省の説明に対して、委員からは「施設サービスが予定していた機能
が果たせていない。機能だけでなく、水準も問題で、療護施設は居住機能はあ
るが、雑居であり水準は貧しい。生活訓練、就労支援の機能が果たせていない
のなら、ただの居住機能しかない。」という厳しい指摘もでました。
また就労支援については、「就労支援は重要であり、サービスの大きな機能
として別に考えてはどうか」という意見と「就労支援は一般雇用だけを指すの
か。企業で働かない働き方もある。仕事とは呼ばなくても地域で暮らしている
障害者が果たしている役割もある。就労が全面にでることの問題点がある。」
という両論の意見がありました。
介護保険との関係については以下のやりとりがありましたので紹介します。
※障害者部会全体の議論についてはホームページをご覧下さい。
安藤委員(聾唖連盟)
「議論をはじめる前に基本的なスタンスを確認したい。前回の議論で厚労省、
政府全体の哲学の話がでた。障害者団体としては支援費の理念は問題なく足り
ないのは財源だけである。支援費のスタートする前は三位一体改革の話はなく、
三位一体改革についても様々な議論がある。介護保険との統合やむなしという
ことで進めるのか、そうではなくて障害者は一線を画して別に考えていくのか。
それによって論語の方向性が変わってくる。
介護保険を前提にするのなら、手話通訳は支援費に入っていないが、それはど
うなっていくのか。この点がはっきりしないとどう考えていっていいかわから
ない。」
村木企画課長
「障害者の生活を支えるのは社会参加などの幅の広いニーズがあり、議論しな
いといけない。基本的な施策、サービス体系、ケアマネジメントについて、障
害者に必要な施策は何か、それにふさわしい財源の在り方をご議論いただきた
い。障害と介護保険の統合を前提に話を進めるのではなく、議論のなかで必要
な道具として、支援費、介護保険についての議論が整理されてくるのではない
か。」
安藤委員(聾唖連盟)
「課長の気持ちはわかるが、現実的な判断が必要だ。タイムリミットが6月で
ある。介護保険との統合がやむをえないという認識で進めていくのなら、それ
にしぼった集中した議論をしないといけないのではないか。」
村木企画課長
「時間の限られた中で、論点を整理して、哲学はこれまでの審議会の議論を活
用して、現時点で必要なテーマを絞る。まず1順目の議論して、財源も、介護
保険についても議論していただく。」
京極部会長
「安藤委員の危惧もわかるが、障害者施策についてお金がないから介護保険と
いうのは狭い議論になる。全体をみて判断して、この部分は介護保険、この部
分は別に手厚くという議論をしていく。介護保険だけでは狭い議論、歪曲化さ
れた議論になる。全体的な議論から絞り込んでいくのがいいのではないか。」
嵐谷委員(日身連)
「介護保険と支援費の統合に問題があるということだが、厚労省は大枠から絞
り込んでいって、介護保険と支援費を統合するという考え方なのか。いろんな
障害者の立場で論点が違う、こんなことでやっていればまとまらない。」
斉藤委員(社会就労センター協議会)
「支援費は制度発足して1年たたないうちに問題を起こしている。しかし、介
護保険も総費用が6.1兆円ある、2010年には8兆を越えるのではないか
という話も聞く。」
渡辺企画官(老健局)
「平成14年の5月に見通ししたものは、名目の金額だが、2010年度で8
兆円。2025年で20兆円。経済(国民所得)にしめるウエイトは2010
年で2%。2025年で3.5%」
斉藤委員(社会就労センター協議会)
「2010年に8兆円になる。今後、ホテルコストの徴収や、利用者負担があ
がる。支援費制度が介護保険に流れた場合、利用者の負担が増える。ここを認
識しておかないと。」
京極部会長
「介護保険部会の議論では2割負担という意見もあるが、少数派で1割負担を
堅持するという事が言われている。老齢年金で支払う事が介護保険の制度設計
の基礎になっている。2割になると、年金で払えない。ただし、ホテルコスト
については、在宅との関係で負担のバランスから見るとどうか、払わざるをえ
ない。どちらかというと、2割負担とホテルコストの負担を比較すると、ホテ
ルコストではないかという、全体の空気がある。」
武田委員((福)桑友)
「介護保険が8兆円になっていくということの負担の問題がある。しかし精神
障害者は補助金であって、義務規定が無い。税金は決まっていて、障害の分野
の税金は今後大きなところにとられていくのではないか。障害全体をどう確保
するのか。自己負担の問題があるが、障害者であっても所得があれば払うのは
仕方がない。低所得の問題は障害、高齢も同じ。それはそういう視点で議論し
ていくことではないか。」
京極部会長
「現状では40歳以上の特定疾患の人は介護保険からサービスを受けられるが
それ以外の人は受けられない。しかし、保険料は払っている。こういうしきり
がいいのかどうか。」
高橋委員(立教大学)
「介護保険の議論の仕方だが、先ほどの厚労省の説明は介護保険のスキームを
活用した高齢者ケアについて聞いたということ。高齢者ケアは介護保険だけで
はない、他のサービスもある。障害者サービスと介護保険の議論をする際には、
障害者全体の議論して、介護保険のスキームはどこに有効なのか。介護保険で
できない問題もある、所得保障、住宅は介護保険ではできない。制度の接続の
問題を整理して議論しないといけない。」
渡辺企画官(老健局)
「40歳から64歳の2号被保険者については給付では限定されている。介護
保険部会で4月に被保険者の範囲を議論するときに、障害者部会での議論を聞
かせていただいて、介護保険部会でも議論いただく。」
安藤委員(聾唖連盟)
「障害者福祉を介護保険に統合する際に、障害と高齢の理念がずれている。整
合性を考えて、法そのものを改正しないといけない。介護保険の中の障害部門、
高齢部門が必要である。介護保険そのままに障害者を当てはめることはできな
い。介護保険へのスタンスを決めないと議論できない。」
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2004年 4月27日発行
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★ヘルパー派遣と一体の移送の厚生省と国土交通省の方針が決定
★2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について
★生活保護基準・16年度版
★生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明
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■ヘルパー派遣と一体として行われる、
移送の問題の厚生省と国土交通省の方針が決定
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介護保険や支援費のヘルパー派遣と一体として行われる、移送の問題の厚生
省と国土交通省の方針が決まり、3月16日に国土交通省から通知が出ました。
2年間の猶予期間を過ぎると、支援費や介護保険のヘルパー派遣と「一体」
で、移送サービスを行う場合、80条許可(非営利法人向け)や緑ナンバー(
営利法人向け)を取ってないと、介護保険や支援費は支払われないことになり
ます。また、道路交通法違反で、警察に逮捕されます。
(「一体」の範囲は、はっきりしません。ヘルパー派遣の途中でヘルパーが運
転手となり移送するのは当然この規制にかかりますが、ヘルパーと運転手が別
の人の場合などは、これから細かい方針が決まっていくものと思われます)
NPOなど非営利法人向けの「80条」許可の主なポイントは
・市や運輸局やバスタクシー運転手の代表者の入った運営協議会でOKが出な
いと80条許可は出ない(このため、県によっては、NPOへの許可は一切出
ないこともある)
・運転手は2種免許を取るか、法人内部の研修をしっかり行い、公安委員会等
が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講した者でないと許可
されない。
・許可を取れば、移送に使う車は団体所有のリフトカーのほか、ヘルパー個人
の車でもよい。
・・・・となっています。
地域によっては、運営協議会がきびしい制限をつけたり、公安委員会等が実施
する実車の運転を伴う特定任意講習が年に1回県庁所在地でしか開かれないと
いう事態も予想されます。
営利法人向けの許可のポイントは
・リフトカーなど1台でも緑ナンバーが取れることになりました
・そのほかは2種免許など、タクシー許可と同等の基準をクリアしないといけ
ませんが、申請から許可されるまでの期間は一般タクシーなどに比べ、大幅に
短くなります。
非営利法人向け・営利法人向けの規制のいずれにせよ、2種免許またはそれに
近い運転手講習が求められるため、ヘルパー全員が受講するのは、費用の面や、
時間の面から、事実上不可能です。
以下、国土交通省通知の「80条許可」(NPO等非営利法人向け)の抜粋で
す
福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可
の取扱いについて
NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」と
いう。)
略
1.許可手続地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等
の公共交通機関によっては移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保できな
いと認めるとともに、運営協議会を設けた場合において、運営協議の場におけ
る協議を経て、以下に掲げる要件を満たしている場合には、許可をするものと
する。許可に当たっては原則として2年間の期限を付すものとする。
使用車両
?福祉有償運送の使用車両
福祉有償運送にあっては、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、ス
ロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップ
シート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車であることを要するも
のとする。
?使用権原
使用する車両については、運送主体が使用権原を有していることを要するもの
とする。この場合において、運転者等から提供される自家用自動車を使用する
ときは、以下の事項に適合することを要するものとする。
(簡単な事をすればいいので略)
運転者
普通第二種免許を有することを基本とする。これによりがたい場合には、当該
地域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認
められることを要するものとする。
この場合において、「当該地域における交通の状況等を考慮して、十分な能力
及び経験を有している」かどうかの判断に当たっては、運営協議の場における
意見等を踏まえ、合理的な理由を示して判断が行われることが必要である。そ
の際、検討に当たり具体的に検討すべき点を例示するとおおむね次のとおりで
ある。
・申請日前一定期間運転免許停止処分を受けていないこと
・都道府県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を
受講した者であること
・福祉有償運送にあっては、上記のほか、
−社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する
ケア輸送サービス従事者研修を修了した者
−移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等
に基づき運送主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者
−その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は
経験を有する者であること等
(3)構成員運営協議会の構成員は、地方公共団体が定める。
なお、標準的なものとして想定される関係者を例示すると、おおむね以下の
とおりである。
・関係する地方公共団体の長又はその指名する職員
・地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員
・公共交通に関する学識経験者
・想定される有償運送の利用者の代表
・関係する地域の住民の代表
・関係する地域のボランティア団体
・バス、タクシー等関係交通機関及び運転者の代表等
全文は以下のHPを参照ください。介護制度情報HPからもリンクを張ってい
ます。
国土交通省の関係通知3本は「移送サービスについて考える」HPに掲載され
ています
http://www010.upp.so-net.ne.jp/taxi-kangaeru/
・福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の
取扱いについて (NPOのヘルパー事業所や純粋移送団体向け)
・患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業
の許可等の取扱いについて(営利法人のヘルパー事業所むけ)
厚生省の関係通知はWAMネットHPに掲載されています
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/BA7593
4F86C0425B49256E5A001D28FA?OpenDocument
この問題の詳細や交渉など対策は、次号以降に掲載していきます。ご意見もお
寄せください。
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■2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金の各市町村への交付金額
が3月23日に内示されました。(都道府県・政令市・中核市は厚労省から直
接、通知されますが、一般の市町村については都道府県経由での通知となりま
す。)
なお、ホームヘルプサービスの国庫補助金の状況については、厚労省から障
害者8団体に対して説明をしたいという旨の申し出がありましたので、3月2
4日の午前中に説明を受けました。
その内容をとりまとめると以下の通りです。
○ホームヘルプの国庫補助金について
? 市町村からあがってきた申請額の総合計・・・・・・・・・・379億円
? 1月に示した国庫補助基準及び従前額を満たすための金額・・368億円
(従前額:2003年3月に提供していたホームヘルプ時間数を支援費の単価で計
算したもの)
? 2003年度に最終的に交付できる国庫補助金額 354億円
(※当初予算278億円に、他予算を流用して76億円の積み増し)
・368億円(*2)をカバーできるようぎりぎりの努力をしたが、10月以降
もホームヘルプが伸びており年末の見込み額よりさらに増えたため、354億
円しか確保できず、最終的に各市町村には(*2)96%しか交付できない。
・(*2)の金額を越える市町村については、国の補助の対象外で市町村に負
担をお願いするしかない。大きく不足しているのは主に東京都の市町村で、東
京都全体では申請額の85%しか配分できなかった。
○在宅サービス全体について
・当初予算額に対して128億円が上回る見込みで、114億円を追加財源と
して確保した。
・デイサービス、ショートステイ、グループホームについては100%の交付で、
ホームヘルプは96%の交付。在宅サービス全体では98%の交付。
・ホームヘルプ(身体・知的)ショート(身体)は社会福祉諸費、デイ(身体
)は身体障害者保護費、デイ(知的)ショート(知的)グループホームについ
ては児童保護費の予算項目になっており、障害部や他部局の同じ項目の予算か
らの流用した。そのためホームヘルプと他の事業については交付率が違う。
厚労省配付資料:「平成15年度支援費制度の在宅サービスの執行について」
http://zenrenkyo.infoseek.livedoor.net/2003sikkou.pdf
これまでの経緯として、今年度のホームヘルプサービスの利用が伸びたこと
もあり、予定していた国庫補助金が大幅に不足するという問題が昨年11月に表
面化し、これに対して、障害者団体は厚生労働省及び政治家に働きかけをし、
その結果、厚労省より「省内の予算を追加的に確保して、所要額のほぼ全額を
確保できる見通しとなった。」という説明を受けていました。
しかし、今年に入り、各自治体に示した国庫補助の配分予定金額は都市部を
中心に不足していることが明らかになり、障害者団体も事前の説明と違うこと
を厚労省に問いただしてきました。厚労省は「先の年末に確保すると言ったの
は国庫補助基準の範囲内での補助である」「10月以降のホームヘルプの伸びが
さらに増加傾向にあり見込みがちがってきた」「国庫補助の配分については自
治体から2月までのデータがあがってこないと確定しないので確保に向けてぎ
りぎりの努力をする」などと言ってきました。
その結果が、国庫補助基準においても96%しか確保できず、市町村の実施
したホームヘルプの事業費と比較すると約25億円も差がでることになり、こ
れを各市町村が負担しなければなりません。
しかし、この説明にはとうてい納得できるものではなく、急遽、12時半から
主に都内の団体を中心として抗議行動を行いました。おりしも昼過ぎから雲行
きが怪しくなり、雨が降り始めましたが、雨の中約200名の障害者と関係者が集
まり、ビラ配りと街宣活動を行いました。
1時半からは政治家のかたもかけつけて下さり、公明党の福島議員・桝屋議
員、民主党の山井議員から支援の言葉をいただきました。特に公明党の桝屋議
員は「坂口大臣も支援費の十分な財源確保について行うよう指示をしていたの
にこのような事態になって残念である。この状況については大臣に伝えるし、
地方議員を通じて市町村でサービス低下が起こらないよう注視していく。また、
来年度の予算不足についても非常に危惧している。支援費と介護保険との統合
の議論があるが、それには疑問をもっていて、障害福祉としてきちんと予算確
保されるのが先決だ。」との言葉がありました。
また、2時からは約10名の代表団が障害福祉課と交渉を行いました。
特に焦点になったのは、身体障害者のデイサービスで22億円の支援費予算
が余る見込みであるのに、予算項目が違うため(ホームヘルプ−社会福祉諸費、
デイ−身体障害者保護費)に回せない点でした。
この点について、厚労省に説明を求めましたが、「財政法23条・33条によっ
て項目が違う予算を流用することはできない」「今から補正予算を組むことは
できない」ということを繰り返すばかりでした。
また、この支援費の予算項目は措置制度をそのまま引き継いだもので、「支
援費制度になった時に在宅サービスを同じ予算項目にすることは考えなかった
のか」という問いに対しては、「支援費の予算不足が明らかになった時に財務
省とは協議したが、今年すぐに行うのではなく長期的な実態を見て検討するこ
ととなった。重要な事項であるので引き続き検討していきたい。」という回答
でした。この検討については、障害福祉課として真摯に検討を行うことを確約
させましたが、2004年度の予算は成立しており、予算項目を同じにしたとして
も2005年度予算からしかできないということです。
この他にも「国庫補助の不足が1億円を越える市町村もあり、2004年度の支
給決定の際にサービスの切り下げを行う、新規利用者は認めないなどの自治体
がでてくる。」「来年度のホームヘルプの予算は342億円で、不足すること
が分かっている。これについてどう対応することを考えているのか。」という
指摘をしましたが、厚労省は「国庫補助基準については現状のものが良いとは
思っていないので、今年の実績や障害者団体・自治体などの意見を聞きながら
在り方検討会で議論いただく。」「4月から事業運営の工夫と言うことで単価
の引き下げを行ったし、10月からも様々な見直し・工夫をしていく。サービ
スの質と量を確保しながら制度の安定的な運用を図っていく。」という回答に
とどまり、参加者からは「その程度の工夫でカバーできる問題ではない」とい
う批判がでましたが、厚労省とのやりとりは平行線をたどりました。
いずれにせよ、今年のデイからホームヘルプへの流用については、現状でで
きないと言われても納得できず、国会にかけて承認をとるなど流用できる方策
を検討して返事をもらえるよう申し入れ、交渉を4時半頃に打ち切りました。
その後、雨が降り続く厚労省前で交渉の報告を行い、今後も障害者の地域生
活の保障を求めていくことを確認して、今回の抗議行動を終了しました。
支援費の居宅サービスの支給期間は1年間であり、現在、各市町村で支援費
の再認定が行われていると思いますが、今回、国庫補助金が大幅に不足した地
域については、特に注意を払っていく必要があると思われます。国庫補助金の
不足を理由に不当なサービスの切り下げ、施設や親元から自立する人のサービ
ス利用について認めないなどがおこってくる可能性があります。
そういう事例があれば、厚労省にも伝えていきたいと思いますので、事務局
までご情報提供いただければ幸いです。
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■生活保護基準・16年度版 (1人暮らしの場合の月額)
(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)
(住宅扶助基準額は15年度額を使用)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1級地の1(都会)の保護基準 計26万4450円
1類(食費)20〜40歳の額 39970円
2類(光熱・衣服・雑費) 43430円
障害者加算(手帳1・2級) 26850円
重度障害者加算 14430円
他人介護料一般基準(全国同額) 69970円
住宅扶助(1.3倍額) 69800円
(↑各県で違う) (↑東京都の額)
2級地の1の保護基準 計23万7260円
1類(食費)20〜40歳の額 36370円
2類(光熱・衣服・雑費) 39520円
障害者加算(手帳1・2級) 24970円
重度障害者加算 14430円
他人介護料一般基準(全国同額) 69970円
住宅扶助(1.3倍額) 52000円
(↑各県で違う) (↑高松市の額)
3級地の2の保護基準 計20万2440円
1類(食費)20〜40歳の額 30980円
2類(光熱・衣服・雑費) 33660円
障害者加算(手帳1・2級) 23100円
重度障害者加算 14430円
他人介護料一般基準(全国同額) 69970円
住宅扶助(1.3倍額) 30300円
(↑各県で違う) (↑北海道の額)
★介護の必要ない人は69970+14430(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を
引いた額が生保基準になります。(※重度障害者加算は16年7月までは14480円。)
★実際には介護料特別基準の知事承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基
準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類
は棚ざらしにされることがあるので注意)
◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、
『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一
般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、
守られていない場合は指導しますので連絡ください。」
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、?この表を見せ
て指摘してください。?それでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚
生省保護課から指導してもらいます。
くわしい自治体の額を知りたい方は、「平成16年度 生活保護基準・生活
保護実施要領」(1000円予定)を購入してください。予約受付中。
生活保護16年度基準表(月額)
第1類 基準額 円
級地別年齢区分
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地−2
0歳 14,970 14,300 13,620 12,950 12,280 11,600
1歳〜 2歳 21,790 20,810 19,830 18,850 17,870 16,890
3歳〜 5歳 26,950 25,740 24,520 23,310 22,100 20,890
6歳〜 8歳 32,030 30,590 29,150 27,710 26,260 24,820
9歳〜11歳 36,450 34,810 33,170 31,530 29,890 28,250
12歳〜14歳 44,010 42,030 40,050 38,070 36,090 34,110
15歳〜17歳 47,310 45,180 43,050 40,920 38,790 36,670
18歳〜19歳 42,010 40,120 38,230 36,340 34,440 32,560
20歳〜40歳 39,970 38,170 36,370 34,570 32,780 30,980
41歳〜59歳 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60歳〜69歳 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510
(1類は主に食費の出費を想定した基準額。例えば、(1級地−1)に住む30
歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、39,970+39,970+26,950円の合計がその世帯の
1類の額となる。)
第2類 基準額 円
基準額(冬季加算は省略)世帯人員別
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地−2
1人 43,430 41,480 39,520 37,570 35,610 33,660
2人 48,070 45,910 43,740 41,580 39,420 37,250
3人 53,290 50,890 48,490 46,100 43,700 41,300
4人 57,980 55,370 52,760 50,150 47,540 44,930
5人以上1人 440 440 400 400 360 360
を増すごとに加算する額
(2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に
応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)5
3,290円が基準額となる。)
障害者加算(1・2級)
在宅 入院入所
1級地 26,850 22,340
2級地 24,970 〃
3級地 23,100 〃
いわゆる重度障害者加算
常時の介護を必要とするもの 全級地共通 14,430円
※家族介護の場合は12,090円となる
※重度障害者加算の金額は16年7月より。それまでは上記より50円上乗せした金
額
家賃扶助
全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。
全国一覧表は、4月号で掲載します。
以上は生活費で、 以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの
他人介護加算(16年度基準)
(いわゆる一般基準):全級地共通 69,970円
(所長承認) :全級地共通104,970円
(大臣承認):級地とは別の基準各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分け
ている(ここ数年、生活保護の生活費部分や介護料の一般基準と所長承認は物
価の下落にあわせて下落していますが、大臣承認は下がっていない)16年度
単価は5月ごろ決まるため、15年度額を紹介します。
月18万5600円(東京ほか)
月17万0000円(大阪ほか)
月15万7800円(兵庫ほか)
月13万9200円(その他地域)
1〜3級地は全国3300市町村ごとに物価等を元に決められています。(
大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役
場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子に掲載されていますので参照してく
ださい。
?生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行
される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、
これを見ながら仕事をしています)
?15年度生活保護基準・生活保護実施要領 (当会に直接注文)1500円
+送料(生活保護手帳の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)
生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。
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■生活保護の介護料大臣承認
(継続申請)
提出書類の説明 16年度版
(今後、毎年、継続は同じ書類をご利用いただけます)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2004年度の継続申請の説明
すでに他人介護料大臣承認制度を受けている方が4月初めに出す継続申請の
説明です。 一昨年から、大臣承認の継続申請は、福祉事務所長限りの承認で
可能になっています。このため、継続申請は2週間から1ヶ月で処理されるよ
うになっています。
次ページからの4種類の書類が継続申請の書類です。通常は4種類のみでか
まいません。ただし、昨年度と比べ、ヘルパー制度や派遣事業など他の介護制
度の時間数が変わったという方は、「1週間の介護ローテーション表」と「1
日の介護スケジュール」も加えて、6種類を出さなくてはなりません。
提出書類(継続申請)の説明
生活保護の介護料大臣承認継続申請で出す書類は、1―契約書、2―要求書、
3―要求額の算出根拠、4―領収書、の4枚です。(ただし,ヘルパー制度な
ど、他の制度の受けられる時間数が、昨年に比べて伸びた方は、1週間のロー
テーション表・1日の介護スケジュールもつけなくてはなりません)
次ページからの4ページ見本をコピーしてそのまま使うことができます。
【図表欄のため省略】
16年度基準額は5月ごろに発表になるので、月額 円の欄は、とりあ
えず空欄で市のワーカーに出し、厚生労働省が単価を決定したら、ワーカーに
記入してもらってください。
要求書
福祉事務所長殿
(住所)
(障害者名)
私は、ここに生活保護における障害者加算他人介護料特別基準の設定を申請
します。
私は、両上肢と両下肢に重度の障害を持つ全身性障害者で、排泄排尿にも介
護が必要で、日常生活に、毎日 時間の介護がなければ生きていけません。
日常生活動作(トイレ・入浴・食事・外出等)に要する全てを介護者が行っ
ているのです。しかし介護者にも、それぞれ自分の生活があります。時として
は、仕事、家事、学校などそれぞれ自分の生活を犠牲にして介護に入らねばな
らないのです。そのような状態の中で介護を行っているのです。介護なしでは
私の命の維持さえできないこともあり、このような介護状況では決して安定し
た介護状況とはいえません。
重度障害者と言えば、施設に入るか、介護がないため仕方なく親元で暮らす
のが当たり前とされてきました。しかし、憲法13条では、「すべての国民は
人間として尊重される」とあり、障害があっても普通の人間として地域で暮ら
していくのは当然の権利です。憲法25条では「すべての国民は健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有す」と定められており、障害者が地域で暮ら
すのは当然の権利のはずです。
介護は、生きるために必要不可欠のはずです。だとしたら、その介護保障を
整えるのは国の責務と言えます。施設の場合、職員に対する保障、各種手当な
どもあります。現在の在宅介護制度では、介護者は自分の生活のために、空い
た時間しか介護に入れず何の保障もないまま介護に入っていると言っても過言
ではありません。私たちは、地域で暮らす在宅障害者に対しても施設と同様、
国が完全に介護を労働として保障することを要求します。私の生活の安定を図
るため、そして重度障害者の当然の権利として国による介護保障を強く要求し
ます。なお、要求額の算出根拠を別紙・添付します。
「要求書」の説明:
24時間介護が必要な場合は、毎日 時間 の欄に24と記入してくだ
さい。 16時間や8時間の場合は、16や8と記入。
要求額の算出根拠
1カ月に必要な介護料の額を以下に記します。
算出方法は、国の平成9年度の人件費補助方式の非常勤介護型ホームヘルパ
ーの時給額を参考にします。(10年度以降人件費補助方式が廃止のため9年
度の額を使い算定します)。
(1)平成9年度の介護型ヘルパーの時給(昼間) =1時間1440円
(2)介護料の要求総額(月額)
私の要介護時間帯は0時から24時までの24時間です。
1ヶ月30日とします。
一ヶ月(30日)×24時間×1440円 = 103万6800円
よって要求する介護料の総額は月額 103万6800円
「要求額の算定根拠」の説明:
(毎年、当会に「新年度の金額を教えてください」という間違い電話がかかり
ますが、人件費補助方式は平成9年度までしかありませんので、16年度もこ
の9年の単価で書いてください。今後も同じ物を毎年使います。)
24時間要介護の例で書いています。24時間の人はこのままコピーして使
えます。
16時間や8時間の人の場合は、下線の部分と、計算式の時間数や計算結果を
16時間や8時間の人の場合にあわせて書きかえてください。
領収書
【図表欄のため省略】
B欄は厚生労働省基準(13〜18万円台)と同額を支払った場合その額を記
入。
領収書が2ヶ月分でいい地域の方は、10ヶ月分の表は切り取って、2ヶ月分
のみ書き、それをコピーしてお使い下さい。
各ページをコピーし、枠の中を切り抜いて(それをコピーして)使ってくだ
さい。
(次ページ、次々ページは昨年度とヘルパー制度などが変わった方のみつけま
す)
記入例(この記入例をもとに右半分をコピーしてお使いください→)
一週間の介護体制ローテーション
【図表欄のため省略】
添付書類
一週間の介護体制ローテーション
【図表欄のため省略】
添付書類
一日の介護スケジュール(但し一例)
【図表欄のため省略】
注:「1週間の介護ローテーション」「1日の介護スケジュール」は昨年度と
ヘルパー制度時間数・時間帯が変更になった方のみ出します。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
(フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
(全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@
スパム対策
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口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763
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希望の方はご連絡ください。
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月 刊 全国障害者介護制度情報 3月号抜粋メールマガジン版(その4)
2004年 5月 4日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
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★全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作
りたい障害者の人材募集
★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
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■全国47都道府県のCIL空白地域で、
施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集
(介護が長時間必要な方)
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全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)
推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(
CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度
のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。当会は、
どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状況が全国3
300市町村で作られていくべきだと考えています。そのために、それらの地
域で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという
障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバック
アップをしています。2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作る
ことを目標に研修や助成などで支援を行いました。今年度からは各県に最低2
〜3箇所のCILを作る支援を行います。
現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て1
人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地
の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助
者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの
作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決し
ていきます。研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開
始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。
実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。
募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田
・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域で
も、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行ってい
ます。
自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 0120−66−
0009 10:00〜23:00
自立生活センター(CIL)とは
理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。
障害者が主体的に運営するサービス提供団体&運動体です。介助利用者自身
がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービ
スと運動を行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援も行い、
介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。
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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
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自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域
介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が
解決します。
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供していま
す。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパ
ー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることがで
きます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国
でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制
度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。
利用の方法
広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日
から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県
の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決ま
りや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形にな
りますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らな
いように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0
120−66−0009におかけください。
介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支
援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には
今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談
にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援
研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度の
ほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介
護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働け
ます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護
であれば、20時間研修で入れます。
詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なってお
ります。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能で
す。3級受講で身体介護に入ることができます。
日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎
日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみ
の受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日
常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の
研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費
・宿泊費を全額助成します。
このような仕組みを作り運営しています
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)
#図表につき省略
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。
受付10時〜22時
【みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。】
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会
発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
お名前 (所属団体等)
花田貴博 (CILさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員・全国自立生活センター協議会)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (特定非営利活動法人自立生活企画)
川元恭子 (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前 (所属団体等)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)
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■全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
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2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離
島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。
重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保
すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増え
ます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハ
ウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、AL
Sなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほと
んどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境
を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や
介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力
だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助
者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事
業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自
分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことがで
きることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えて
いきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘル
パー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制
度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系
の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者にな
ります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘル
パーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進
み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定
事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる
障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパ
ー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用で
きます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘル
パーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー
時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数
をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにく
くなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対
応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、
ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながり
がります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者
との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介
助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川で
のヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があり
ます。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登
録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実
例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受
付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体
の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として
雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白
地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間
要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、
公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針
決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000
のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一
律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしてい
ます。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(東日本のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦
登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の
決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つか
り、東京で移動介護の研修を受けてもらい広域協会に登録し、市から広域協会
の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようにな
りました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、
近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい広域協会に登録し自薦ヘルパーにな
ってもらいました。
★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者
を使っていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区
で受給者証がなかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送ら
れてきました。区から広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですか
らということで、特別に4月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の
対象にしてくれるということで4月の介助者給与が出ることになり助かりまし
た。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害の
ガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜
の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会
を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつか
えるようになりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。
吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引を
してくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自
薦の介助者がヘルパー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使える
ようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月から
は支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費
のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも広域協会に登録しています
。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引
のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は広
域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確
保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時
給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、安定し
てきました。
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
(フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
(全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@
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口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763
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UP:200404 REV:0507, 20170129
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介助(介護)
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