『全国障害者介護制度情報』2003年10月号
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月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その1)
2003年11月11日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
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★全国各地のヘルパー制度最高時間数一覧
★この一年を振り返って〜施設から地域へ〜 (第3回)
★24時間介護の1人暮らし障害者が大学に通う事例(厚生省資料)
★24時間介護の全身性障害者が1人暮らしししている事例の表
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■全国各地のヘルパー制度最高時間数一覧
支援費制度開始に伴い、長らく交渉を行ってきた地域で、日常生活支援でヘ
ルパー毎日24時間(月744時間)の決定が相次いで出るなど、24時間介
護保障の地域が大幅に増えています。
また、身体介護型で時間数アップ交渉を行っている地域では、日常生活支援
の毎日24時間と同等以上の単価が出ている地域も増えています。これらの地
域も実質的に24時間介護保障ができたと言えます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのような
ことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果に
なり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなく
なります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努
力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行う
ことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、
制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル0037−80−4445
【日常生活支援で交渉している各市町村の状況】
実際のヘルパー利用者の1日あたり最高時間数
広島市 24時間 (いままでは生保大臣承認とあわせても13時間
保障だった)
愛知県 A市 24時間 (いままでは生保大臣承認とあわせても13時間 保障だった)
島根県 B市 24時間
広島県 C市 24時間
兵庫県 D市 24時間
兵庫県 E市 24時間
兵庫県 F市 24時間
兵庫県 G市 24時間
東京都10市区 24時間
神戸市 24時間
島根県 I市 23時間(生保介護料とあわせて24時間介護保障)
東京都25市区 20時間(生保介護料とあわせて24時間介護保障)
岡山県 J市 17.1時間
香川県 K市 17時間
愛媛県 L市 16時間
大阪府 M市 15.4時間
福井県 N市 15時間
北海道 O市 14時間
宮崎県 P市 12.5時間
静岡県 Q市 12時間
広島県 R市 12時間
奈良県 T市 8.3時間
佐賀県 U市 8.2時間
岩手県 V市 11時間
高知県 W市 10時間 (身体介護と移動介護を平均2時間含む)
静岡県 X市 10時間
神奈川県Y市 10時間
兵庫県 Z市 10時間
福島県 A市 10時間
岐阜県 B市 10時間
宮城県 C市 9.3時間
青森県 D市 8.7時間
山形県 E市 8.2時間
(生保大臣承認=生活保護の他人介護料特別基準大臣承認で概ね1日4時間分
の介護制度として利用されている)
【身体介護型で交渉している市町村の状況】
兵庫県 A市 17.5時間(身体介護)
埼玉県 A市 17時間(身体介護と移動介護と家事援助)
福岡県 B市 14時間(身体介護と移動介護)
山口県 C市 13.7時間(身体介護と移動介護)
長崎県 D市 13時間(身体介護と移動介護)
熊本県 E市 12時間(身体介護と移動介護)
鹿児島県F市 11時間(身体介護)
和歌山県G市 9時間 (身体介護)
山口県 H市 8.5時間(身体介護)
奈良県 I市 8.3時間(身体介護と一部日常生活支援)
大分県 J市 7.6時間(身体介護)
新潟県 S市 7.5時間(身体介護と移動介護)
三重県 K市 7.5時間(身体介護と一部家事援助)
千葉県 L市 7.3時間(身体介護と移動介護)
茨城県 M市 7.2時間(身体介護と一部家事援助)
静岡県 N市 7.1時間(身体介護と一部家事援助)
静岡県 O市 7時間(身体介護5+家事2)
岐阜県 P市 7時間
注:いずれも、24時間介助が必要な1人暮らしの全身性障害者等に対する実際
の利用者の最高時間数です。誰もがこの時間数を利用できるわけではありませ
ん。基本的には介助の必要な状況が何時間あるかどうかで、市町村が時間数を
決定します。実際の支給決定月時間数は上記時間の30倍または31倍です。
これらの市町村での交渉経過の詳しい情報などは全国障害者介護制度情報の
ホームページ(www.kaigoseido.net)で紹介しています。
知的障害者の1人暮らしの場合は東京都で毎日10時間のヘルパー利用があ
るのが最高時間です。
また東京都では3市区で健常者の複数の家族と同居のALS等最重度障害者
に24時間介護保障が行われています(介護保険と支援費のヘルパーを合わせ
て毎日24時間)。脳性まひや頚椎損傷では、障害者1人+健常者1人の2人
世帯では、最高毎日14時間のヘルパー利用の例があります。これらはいずれ
も、1人暮らしの全身性障害者が交渉して5年以上前に24時間介護保障を実
現している地域に限って実現しています。(まず、1人暮らしの障害者がヘル
パー制度の上限をなくすことで、徐々に1人暮らし以外の人にも必要なだけの
ヘルパー時間が出るように変わっていきます)。
このように、これから交渉して全国3300市町村のヘルパー制度をのばし
ていくには、まず地域で24時間つきっきりで介助の必要な全身性障害者の1
人暮らしの支援を行い、ボランティアなどで24時間の介助を間つけて毎月集
中して市町村の課長と交渉を行うことが重要です。全国障害者介護保障協議会
と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会、全国ホームヘルパー
広域自薦登録保障協会などでは、協力して、交渉空白地域で24時間介護保障
の制度を作るために1人暮らしを始める24時間介護の必要な全身性障害者に
(東京などでの)研修参加交通費・介助費用の助成・貸付や、1人暮らしを実際
に始めて数ヶ月の制度が伸びるまでの介護費用の助成・貸付などを行っていま
す。これも全国障害者介護制度情報のホームページ(www.kaigoseido.net)で紹
介しています。
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■この一年を振り返って
〜施設から地域へ〜 (第3回)
B県 M
1人暮らしの全身性障害者が1人もいない過疎の県で、自薦ヘルパー(パー
ソナルアシスタント制度)推進協会の支援で、施設から出て1人暮らしを始め
た、24時間介護の必要な障害者の、施設からの自立とCIL立ち上げまでの
1年を3回にわたって書いていただきます。今回は3回目。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
<交渉>
新天地への引っ越しの日は、施設職員が手伝いにきて下さり、ありがたかっ
たです。地理がまったくわからない状況で、近所に出前をしてくれるお店がな
いか聞いて配達してもらい、みんなで引っ越しそばを食べました。あの味は一
生忘れないでしょう。
大屋さんへの最初のご挨拶が肝心と菓子折りを持参しました。と、完璧に挨
拶ができたと思っていたら、まもなくアパートの水道が使えないハプニングが
あり、元栓が開かないと大騒ぎ。大屋さんを呼んで水道を開けてもらいました。
そしてまたすぐに、今度はホームセンターで買っていたガス台がプロパンガス
用で使えないことが発覚しました。購入したホームセンターに電話をして、事
情を説明し、都市ガス用に交換してもらいました。そうしているうちに、通販
に注文していたウッドカーペットが届きました。6畳用を2枚、畳の上に広げ
ました。同じ6畳でありながら部屋の広さが微妙に違い、カーペットを切らな
ければいけない事態が起きました。カーペットは絨毯のように決して軽くはな
く、4人掛かりで裁断し、畳の上に広げました。これで、部屋の中を電動車椅
子でも動けるようになりました。こうしてひとつずつ、失敗やハプニングの連
続を繰り返しながら、生活環境を整えていきました。
私の地域生活の目的は、ひとり暮らしとCILの立ち上げでした。
自分のような重度障害者であっても、地域で生きていくことができるというこ
と。地域の中で生きていける厳しさと喜びを感じられること。その夢が叶えら
れた経験を、次の誰かに伝えたい。そしてまた次の自立希望者に伝えていきた
い。どんなに厳しい障害状況であっても普通の生き方を選ぶことができる社会
を目指したい。その気持ちをこころのお守りにして、翌日から、ヘルパー事業
所への自薦登録交渉、ヘルパー時間数延長交渉を行いました。自薦登録交渉は、
自分の介助に慣れた介助者を障害ヘルパーの委託先である事業所に登録させて
もらい、そこからの派遣という形にして欲しかったのですが、登録させてもら
える事業所はまったくありません。かといって、市の障害ヘルパーの委託先に
させて欲しいことを訴えましたが、年度途中でそれは無理とのことでした。な
ぜ自薦でなければいけないのか。障害が重いものほど、介助方法を伝えるのが
難しい。慣れてもらうのが難しい。長時間の介護でもあり自分専任でなければ
ならないということを訴えつづけました。そんな折に、こころある事業者が協
力を約束して下さり、自立から数ヶ月後に障害ヘルパー委託先への自薦登録が
叶えられました。そこから、次の段階であるヘルパー時間数延長交渉がはじま
ります。
全身性の8時間と障害ヘルパーの○時間が、自分に与えられたヘルパー提供
時間でした。行政としては、長時間介護の必要性を認めながらも、他者との釣
り合いや予算の問題を理由に上げ、なかなか時間数を伸ばしてくれませんでし
た。しかし、介助料の確保が難しいこと。24時間介助を付けているのに数時
間の介助料しか介助者に払えないこと。払えなければ介助者は来てくれなくな
ります。命に関わります。と、緊急性を訴えたことでプラス○時間伸ばしても
らいました。交渉に関していえば、15年4月より支援費制度がはじまり、自
分たちで指定居宅支援事業者となり自薦の介助者を使えるようになりましたが、
時間数については引き続き交渉中です。
介護の必要性を誠心誠意相手のこころに届くまで伝えぬかなければ、制度は
動かせない。
NPO申請、法人登記、介護保険訪問介護指定申請、CIL運動体立ち上げ、
そして支援費居宅支援事業者申請と全国団体から支援を受けながら進めてきた
中で、ヘルパーの時間数交渉は、ハードルの高いいのちを賭けた戦いだと痛感
しています。
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■毎日24時間介護の必要な全身性障害者が
1人暮らしして大学に通う場合の事例
(厚生労働省資料より)
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*厚生労働省の社会援護局長の諮問機関「障害者(児)の地域生活支援の在り方
に関する検討会(第7回)」(2003年9月8日)で厚生労働省の障害福祉課が
事例として出した資料より。 (全文は厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0908-6b.html
に掲載されています。)
(ケース3) 全身性障害者(20才・学生)筋ジス 家族:なし(単身)
1.サービスの利用
(1)支援費制度におけるサービス
1ヶ月コスト合計
1,037,480円
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
編注:検討会当日には厚生労働省障害福祉課より口頭で説明がされ、この想定
では月〜金の18時から20時は大学の友人などと食事をとるなどボランティ
アを使っている想定であり、ボランティアをかならず使うべきだと言っている
のではなく、あくまで一例だと説明された。
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■毎日24時間介護の必要な全身性障害者が1人暮らしししている事例
(介護保障協議会作成資料)
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障害者Xさんの場合(24時間介護保障がされている地域での事例)
9:00 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
介助者
19:00 aさん cさん eさん gさん iさん bさん kさん
--------------------------------------------------------------
19:00
24:00 介助者
9:00 bさん dさん fさん hさん aさん jさん cさん
*この事例では、障害者の側から見ると、週に11人の介助者が介護に入る。
3人は週2回、8人は週1回はいる。毎週同じ曜日は同じ介護者が入る。
*介助者は障害者が運営する自立生活センターに雇用され、通常3~4人の全身性
障害者の介助にはいり、週3〜4回勤務する。週4回で月24万円の月給。
*障害者は自分の家に来る介助者の上司となり介助者管理を行う。つまり、上
記の介助者11人は、障害者Xさんの介護に入る日は、Xさんが上司である。
ほかの障害者の介護に入る日はその障害者の部下となる。
*自立生活センターの障害者役員は、利用障害者に対して、「介助者の雇用主
として身に着けなくてはいけないこと」をILPなどで研修するほか、日々
トラブルが起きるたびに個別プログラムを行っている。これによって、介助
者の雇用は安定しており、10年以上働いている介助者も多い。男性介助者と
女性介助者の比率は1:1で、男性介助者は結婚して子供がいて一家を養っ
ている人も多い。
上記の勤務体制の場合、制度は、
・日常生活支援のヘルパーを24時間(月744時間)利用のケース
・日常生活支援のヘルパーを20時間+生活保護大臣承認介護料4時間の利用の
ケース
・日常生活支援のヘルパーを21時間+介護保険3時間の利用のケース(65歳
以上)
などの場合がある。
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
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★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
希望の方はご連絡ください。
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月 刊 全国障害者介護制度情報 10月号抜粋メールマガジン版(その3)
2003年11月25日発行
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★支援費制度関係Q&A集
★全国10箇所で「施設から地域へ」シンポジウム
★厚生労働省の支援費の全国調査のうち、先に78市町村分の抽出調査の結果
が公表されました
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■支援費制度関係Q&A集
厚生労働省障害保健福祉部は10月1日に来年度概算要求に関する説明を行
う係長会議を行い、その席で支援費制度関係Q&Aを都道府県等に配布しまし
た。
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支援費制度に関し、都道府県等から寄せられた質問とそれらに対する考え方
をまとめたものです。
平成15年10月
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
1 事業者・施設指定基準に関すること
(1)居宅生活支援費について
(問1)
居宅介護従業者養成研修等の課程について、詳細なカリキュラムが
示される予定はあるのか。
(答)
今後、詳細なカリキュラムを示す予定はないので、各都道府県、指定都市
及び中核市におかれては、平成15年3月27日付障発第03270011号厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従業者養成研修等につい
て」等に基づき、養成研修を行う事業者の指定を行っていただきたい。
(問2)
民間事業者及び法人格を有していない事業者については、居宅介護
従業者養成研修等を実施する者として指定を受けることができると解
してよいか。
(答)
いずれの事業者も、適切に研修を実施する体制が整備されているのであれ
ば、都道府県等の判断により指定を受けることは可能である。
2 支援費基準等に関すること
(1)居宅生活支援費について
(問3)
平成15年6月2日のQ&Aの(問20)で、通院等の介助を行う場合、病
院内での待ち時間も支援費の算定対象となると解して差し支えないと
されているが、どんな場合でも算定対象となるのか。
(答)
付き添って見守り的援助を行っている場合は対象となる。したがって、単
なる待ち時間はサービス提供時間には含まれない。
(2)施設訓練等支援費について
(問4)
強度行動障害者特別支援加算の認定を行うに当たって、厚生労働大
臣が定める施設基準の中に心理療法を担当する職員を1名以上配置す
ることとされているが、ここで言う心理療法担当職員とは特別な資格
要件を必要とするのか。
(答)
施設運営に当たって適切に心理療法を担当できる職員であれば、特段の資
格要件までは必要としないが、以下の要件を満たす者等が望ましい。
心理療法を担当する職員は、学校教育法の規定による大学の学部で心理学
を修め学士と称することを得る者、かつ、施設・学校・更生相談所等の専門
機関において心理職として1年以上の経験を有する者。
3 その他
(1)居宅生活支援費について
(問5)
指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)に入居して
いる障害者が介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険の訪
問介護員の派遣を受けることができるのか。
(答)
指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)は居宅に当たるた
め、支援費制度で居宅介護従業者の派遣を受けることができると同様に、介
護保険の要介護認定を受けた場合には介護保険の訪問介護員の派遣を受ける
ことができる。
以上
解説:要望していたヘルパー研修に関する内容は2点のみが入りました。(法
人でない)任意団体がヘルパー研修を行える点などが明示されました。(障害
者団体で法人格がなくともヘルパー研修を行うことが可能です)。
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■全国10箇所で「施設から地域へ」シンポジウム
厚生労働省の課長などや厚生労働省検討会委員などの参加を得て、全国10
箇所でシンポジウムが行われます。(全国自立生活センター協議会主催)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
当事者エンパワメントネットワーク推進事業シンポジウム開催に
ついて
目 的:
サービスの消費者であり供給者でもある当事者が力を得ること=
"エンパワメント"が今後の福祉施策の潮流となることに際し、
「地域福祉」「当事者エンパワメント」が今後の福祉施策の方向性
として明確に提示される一方で、従来の施設福祉に比べて財政的、
社会的な基盤が弱いことが課題となっている。
このような現状を変えていくには、世論を喚起し社会的合意形を
図っていくことが必要である。そのために障害者・高齢者の分野を
超えて「地域福祉」「エンパワメント」に取り組む当事者及び支援
者のネットワークを組織し、地域福祉を推進する社会的な合意形成
を図ることを目的とする。
後 援:
社会福祉・医療事業団(長寿社会福祉基金)
DPI日本会議/全国地域生活支援ネットワーク
市町村障害者生活支援事業全国連絡協議会
全国障害者介護保障協議会/全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
主 催:
全国自立生活センター協議会
地域ブロック:北海道
開催地:札幌
シンポジスト:
上田文雄(札幌市長)
白戸一秀(北海道社会福祉協議会事務局次長)
佐藤喜美代(CILさっぽろ所長)
横溝章人(北海道保健福祉部障害者保健福祉課長)
西村正樹(DPI日本会議副議長)
大久保薫(札幌この実会い〜ない〜ず)
荻野仁(社会福祉法人浦賀べてるの家施設長)
備考
2003年11月30日(日)札幌市社会福祉総合センター
地域ブロック:東北
開催地:仙台市
シンポジスト:
浅野史郎(宮城県知事)
塩田幸雄(厚労省障害保健福祉部長)
生井久美子(朝日新聞)
根来正博(全国地域支援ネットワーク)
大熊由紀子(大阪大学大学院教授)
中西正司(全国自立生活センター協議会)
備考
2003年11月1日(土)仙台国際センター
地域ブロック:関東
開催地:東京?*終了しました
シンポジスト:
河村博江(厚労省・社会援護局長)
根来正博(全国地域支援ネットワーク)
石川治江(ケアセンターやわらぎ)
菅野正純(日本労働者協同組合連合会)
大熊由紀子(大阪学院大学大学院教授)
中西正司(全国自立生活センター協議会)
備考
2003年5月11日(日)13:00〜17:00 セミナーハウス東中野
地域ブロック:関東
開催地:東京?
シンポジスト:
*調整中
備考
2004年2月7日(土)
地域ブロック:関東
開催地:千葉
シンポジスト:
*調整中
地域ブロック:甲信越
開催地:松本市
シンポジスト:
*調整中
地域ブロック:東海
開催地:名古屋市
シンポジスト:
*調整中
地域ブロック:近畿
開催地:大阪市
シンポジスト:
*調整中
備考:
2003年1月31日 大阪府福祉人権推進センター (ヒューマインド)
地域ブロック:中国
開催地:広島市
シンポジスト:
*調整中
備考
2004年2月14日(土) 広島市留学生会館
地域ブロック:四国
開催地:高松
シンポジスト:
*調整中
備考
2003年12月6日(土) 香川県総合福祉センター香川
地域ブロック:九州
開催地:別府市*終了しました
シンポジスト:
村上和子(社福・シンフォニー)
高原弘海(厚生労働省障害福祉課長)
東俊裕(弁護士)
平野みどり(熊本県議会議員)
中村繭み(精神障害者の暮らしやすい街を目指すくるめ出逢いの会)
田崎和範(ピープルファースト熊本)
中西正司(全国自立生活センター協議会)
備考
2003年10月4日(土) 大分県立生涯教育センター
地域ブロック:沖縄
開催地:宜野湾市
シンポジスト:
*調整中
備考
2003年12月20日 沖縄ハイツ
「施設から地域へ」シンポジウムの申し込み先は
全国自立生活センター協議会(JIL) Tel:0426-60-7747 Fax:0426-60-7746
(ホームページ http://www.j-il.jp/ にも申込書が載っています)
上記シンポジウムに合わせて
「自立生活を始めて自立生活センターを作りたい方とCIL関係者の交流会&
研修会」を行います。希望者はお問い合わせください。
0120−66−0009広域協会まで。CIL立ち上げ希望者に、交通費助
成します(審査あり)。交流会と研修会はシンポジウムの日の夜や翌日に1泊
して行う場合や前日に行う場合など色々です。CIL関係者のみで小規模に行
っています。なお、地域により行わない場合もあります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■厚生労働省の支援費の全国調査のうち、
先に78市町村分の抽出調査の結果が公表されま
した
(9月30日の障害者の地域生活支援に関する検討会で公表)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
厚生労働省の「障害者の地域生活支援に関する検討会」むけに全国の330
0市町村で支援費の4月分実績調査が行われており、10月末には結果が出る
予定です。これに先立ち、9月30日には、定点観測93市町村(有効回答は
設問により64〜78市町村)の調査結果が速報で出ました。
定点観測は都市部が比較的多くなっていますが、その内容を見ると、かなり
大きく予算が増えています。国庫補助基準に大きくかかわってくるため、10
月末の全国結果が注目されます。
以下、厚生労働省資料(ヘルパー部分の主な部分のみ抜粋)
居宅生活支援サービスの利用状況調査の結果のポイント(ヘルパー部分のみ抜
粋)
○ 本調査は、支援費制度における居宅生活支援サービスの詳細なデータ提
供等に協力いただいている市町村(あらかじめ93市町村を選定)のデータを
集計したものである。有効回答の状況から、資料3(全数調査の抽出分)に
ついては、76市町村分をとりまとめ、資料4(抽出調査)については、調
査項目によって54〜78市町村分をとりまとめた。
○ なお、資料3に係る全国分のデータについては、今後、まとまり次第公表
する。
ホームヘルプサービスの利用状況
(資料3 P2(1))
○ 支給決定に対する利用実績(実人数)
身体障害者 72%
知的障害者 45%
児童(障害児) 35%
身体障害者に比べ、知的障害者及び児童は、支給決定に対する利用率が低い。
(資料3 P2(2))
○ 支給決定に対する利用実績(時間数)
身体障害者 55%
知的障害者 29%
児童(障害児) 24%
身体障害者に比べ、知的障害者及び児童は、支給決定に対する利用率が低い。
(資料3 P3)
○ 支給決定があった市町村数を見ると、身体障害者の身体介護、家事援助
が9割以上あるのに対し、日常生活支援は76市町村中、24市町村と3割程
度にとどまっている。また、1人当りの時間については、その最大と最小を見
ると、相当なばらつきがある。
(資料3 P4 参考)
○ 措置制度下での平成13年度との比較では、1人当りの利用時間数は、
日常生活支援が1.5倍、その他はほぼ同水準となっている。
ホームヘルプサービスの利用状況(詳細)
(資料4 P2)
○ 身体障害者については、40歳から64歳の利用が多く、身体介護又は
家事援助(その複合)の利用者がそのうち65%を占めるのに対して、知的障
害者については、18歳から39歳の利用が多く、移動介護のみの利用者がそ
のうち63%を占めている。
(資料4 P4)
○ 身体障害者については、ホームヘルプサービス利用者のうち単身者が3
8%、配偶者と同居している者が33%となっている。単身の場合、家事援助
関係のニーズ(及び身体介護等との複合ニーズ)が大きいのに対して、配偶者
と同居している者の場合、移動介護に関するニーズが大きくなっている。知的
障害者については、ホームヘルプサービスの利用者のうち親と同居している者
が63%となっている。
(資料4 P7)
○ 知的障害者グループホーム利用者のうちホームヘルプサービスをあわせ
て利用している者は、24%となっている。利用状況については、基本的に世
話人がいることもあり、移動介護や身体介護の利用が多くなっている。
(資料4 P2・P8)
○ ホームヘルプサービスの利用者のうち介護保険の訪問介護サービスを利
用している者の割合は12%となっている。ホームヘルプサービスの利用者の
うち65歳以上の者の割合が17%であることから、高齢の障害者が介護保険
の訪問介護と支援費ホームヘルプを相当程度併用している。
(資料4 P9)
○ 障害年金について公租公課がかかっていないなど税制上様々な措置がな
されていることとあいまって、所得階層B(市町村民税非課税。生活保護世帯
を除く。)の者(利用料0円)が77%を占めている。
資料3
平成15年 9月30日
厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課
居宅生活支援サービスの利用状況調査の結果について(全数調査の抽出分)
本調査は、支援費制度施行に伴う居宅生活支援サービスの利用状況を把握す
るとともに、厚生労働省の「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検
討会」での検討に資するため、全国の自治体を対象として実施したものである。
今般、全体集計に先立ち、76市町村分のデータを取りまとめたので報告する。
データ取りまとめ市町村数:76市町村(指定都市=3、中核市=9、市=39、 町=21、村=3、広域連合=1)
表1 支援費支給対象者数等
1 人口(人)
住民基本台帳人口 17,447,063
2 障害者数(人)
身体障害者 585,997 知的障害者 62,462 児童 34,884
(注1) 各市町村が手帳発行台帳等で把握している数であり、必ずしも実数と
は限らない。
(注2) 各市町村によって、把握している時点が異なる。
(注3) 重複障害者の場合は、いずれか1つに記入している。
3 居宅生活支援費支給決定者数・利用者数 (人)
支給決定者数 (平成15年4月末時点) 32,659
利用者数 (平成15年4月分) 20,452
表2 居宅生活支援費に係る支給決定・利用状況(平成15年4月分)
1 居宅介護支援費(ホームヘルプサービス)
(1)法区分別支給決定者数・利用者数
法区分
支給決定者数(人) 利用者数(人)
身体障害者 11,227 8,115
知的障害者 6,118 2,726
児童 2,159 749
(注)身体障害と知的障害の重複障害者であって、身障と知的の両区分で支給
決定・利用がある者については、それぞれの法区分毎に計上している。
(2)法区分別、サービスの類型別支給決定・利用状況
法区分:身体障害者
サービスの類型:身体介護
支給決定者数(延人数):3,498
支給決定時間数:106,522
利用者数(延人数):3,364
利用時間数:63,504
サービスの類型:家事援助
支給決定者数(延人数):4,241
支給決定時間数:85,456
利用者数(延人数):3,698
利用時間数:50,356
サービスの類型:移動介護(身体介護伴う)
支給決定者数(延人数):2,406
支給決定時間数:91,704
利用者数(延人数):1,937
利用時間数:45,619
サービスの類型:移動介護(身体介護伴わない)
支給決定者数(延人数):4,559
支給決定時間数:169,915
利用者数(延人数):4,423
利用時間数:56,999
サービスの類型:日常生活支援
支給決定者数(延人数):1,284
支給決定時間数:188,380
利用者数(延人数):1,078
利用時間数:135,612
法区分:知的障害者
サービスの類型:身体介護
支給決定者数(延人数):1,213
支給決定時間数:24,409
利用者数(延人数):611
利用時間数:10,360
サービスの類型:家事援助
支給決定者数(延人数):915
支給決定時間数:16,441
利用者数(延人数):498
利用時間数:6,622
サービスの類型:移動介護(身体介護伴う)
支給決定者数(延人数):911
支給決定時間数:29,928
利用者数(延人数):455
利用時間数:6,156
サービスの類型:移動介護(身体介護伴わない)
支給決定者数(延人数):4,131
支給決定時間数:157,162
利用者数(延人数):2,211
利用時間数:42,352
法区分:児童
サービスの類型:身体介護
支給決定者数(延人数):1,313
支給決定時間数:27,310
利用者数(延人数):553
利用時間数:8,215
サービスの類型:家事援助
支給決定者数(延人数):240
支給決定時間数:3,868
利用者数(延人数):52
利用時間数:634
サービスの類型:移動介護(身体介護伴う)
支給決定者数(延人数):429
支給決定時間数:8,280
利用者数(延人数):194
利用時間数:1,453
サービスの類型:移動介護(身体介護伴わない)
支給決定者数(延人数):485
支給決定時間数:7,854
利用者数(延人数):140
利用時間数:1,037
(3)支給決定があった市町村数及び一人当たり時間数
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
(4)利用があった市町村数及び一人当たり時間数
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
【参考】
平成13年度におけるホームヘルプサービスの一月当りの利用状況
(平成15年1月調べ)
身体障害者・知的障害者 (一般分) 17時間
視覚障害者等特有のニーズをもつ者 34時間(うち、移動介護17時間)
全身性障害者 83時間
今回調査における76市町村のホームヘルプサービスの一月当りの利用状況
身体障害者(身体介護) 18.9時間
〃 (家事援助) 13.6時間
知的障害者(身体介護) 17.0時間
〃 (家事援助) 13.3時間
身体障害者(移動介護) 16.1時間
知的障害者(移動介護) 18.2時間
日常生活支援 125.8時間
資料4
平成15年9月30日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課
居宅生活支援サービスの利用状況調査の結果について(抽出調査)
本調査は、支援費制度の施行状況を把握するための詳細なデータ提供等にご
協力いただく93の市町村を対象に、支援費制度の施行状況、特にホームヘル
プサービスをはじめとする在宅支援サービスの施行状況を把握する目的で実
施したものである。
調査票別の有効回答市町村数について
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
表1 −1 ホームヘルプサービスの利用実績のある人数 年齢階層別
(平成15年4月末現在)(有効回答 64市町村/93市町村)
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
表3 ホームヘルプサービスの支給決定、利用実績の時間及び実人員
(平成15年4月末現在)(有効回答 61市町村/93市町村)
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
表4 知的障害者グループホーム利用者のホームヘルプサービス利用者数
(平成15年4月末現在)(有効回答 78市町村/93市町村)
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
表5 介護保険制度の訪問介護と支援費制度ホームヘルプを併用している人数
(平成15年4月末現在)(有効回答 71市町村/93市町村)
「図表につきカットします。ホームページや紙媒体をご覧ください」
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