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全国障害者介護制度情報 2003年6月号




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月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp

2003年6月号

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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター



紙冊子媒体は毎月発行しております

ホームページでも掲載しております

6月号抜粋を送りいたします

配信停止は「まぐまぐ」から行ってください

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★兵庫県、名古屋市などの障害者団体で日常生活支援や知的移動介護の研修始まる

  6ページ







6月号

2003.6.29 編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会



〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302



発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TEL・FAX 0422−51−1565

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

       TEL 0037−80−4445(全国からかけられます)

       TEL 0422−51−1566

電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp

郵便

振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号
00120-4-28675

口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763



2003年6月号 

 

目次

 

4・・・・全国で

6・・・・日常生活支援研修報告(兵庫県の状況)

10・・・日常生活支援研修・移動介護研修・3級研修の解説の続報

18・・・広島市で24時間介護保障になるまでの交渉経過

24・・・西宮市で24時間介護保障が実現(6月から)

26・・・介護保険で一部改善(5月30日Q&A情報)

27・・・介護保険5月30日Q&A

32・・・厚生労働省の検討会第2回目報告

32・・・6月2日 厚生労働省全国担当者会議資料の解説

33・・・支援費Q&A

40・・・支援費制度関係資料

49・・・障害者地域生活推進特別モデル事業の実施について











今年は補正が組みやすいので交渉のチャンスです

ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 支援費の決定はどうだったでしょうか。この決定の後もひきつづき交渉を行うこと
は可能です。ひどい決定だった場合は、きちんと自分の状況の説明ができていない場
合が多いです。すぐに追加説明の交渉に行くことが肝心です。今年は新制度になった
ことから、補正予算が出しやすい年です。抗議後、要望書を出し、課長の予定を聞
き、交渉申し込みしてください。

交渉をしたい方、ご連絡ください。制度係 0037−80−4445 11時〜2
3時。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざ
まな交渉成功実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限り販売します。 

申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う方かどう
か、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 1000円+送料













全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい障
害者の人材募集(介護が長時間必要な方)



 全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協
会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(CIL)の
サービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度のCILを作るこ
とを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。

 どんな重度の障害者も地域で自立して暮らせることを理念として1970年代から東京
や大阪などの大都市を中心として重度障害者が地域生活を始めてきました。初めはボ
ランティアに頼っていた介護も、各地の交渉により現在では公的介護制度が充実し、
2003年4月からは支援費制度もスタートしています。現在、都市部や地方の県庁
所在地等では自立生活センターなどの地域支援の仕組みが整い始め、重度障害者が地
域で生活できるようになってきましたが、まだまだサービスの乏しい地方で暮らすの
は難しい状態です。当会は、どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけ
るような状況が日本全国で作られていくべきだと考えています。そのために、地方で
自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという障害者に対
して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバックアップをし、日本
全体の地域福祉の向上を目指しています。2001年度〜2002年度は空白県に最低1つの
CILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行い、目標を達成しました。今年
度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。

 現在、24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から1人暮らしし、CI
Lを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地の県でたくさん出ていま
す。

 近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助者の雇い方、指示の出し方、ア
パートの借り方、介護制度の使い方、CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けてい
くことで、やる気と努力で1つ1つ解決していきます。助成対象の審査に通れば、研修
の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開始時の介護費用なども
交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。実地の研修を補完する「通信
研修」も行っております。

 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田・宇都
宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、現在すで
に立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っております。

 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。

 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00



自立生活センター(CIL)とは

 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。

 障害者が主体的に運営するサービス提供団体です。介助利用者自身がエンパワメン
トしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービスを行います。24時
間介護の必要な方などの1人暮らし支援を行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度
を改善していきます。











日常生活支援研修報告(兵庫県の状況)

メインストリーム協会 佐藤 聡



 メインストリーム協会では、去る5月31日から第1回の日常生活支援研修を開催
した。支援費が始まって最初の介助者研修会だったので、開催に至る経過をレポート
します。



1. 兵庫県に電話で問い合わせ 4月中旬



 4月以降に集めた介助者に、できるだけ早く介助に入ってもらいたい。そこで、5
月下旬には第1回目の日常生活支援研修を開催するように準備を始めた。まずは兵庫
県に電話で問い合わせ、下記に項目を確認した。

(1) 県の日常生活支援研修要綱の有無

(2) 申請してから決定まで何日かかるのか

(3) 講師の資格要件

(4) 必要な書類

(5) 定員と急な変更



 (1)は、作っているところなのでまだない(6月20日現在も作成中)。(2)は
書類さえ整っていれば、一週間程度でも大丈夫。(3)要綱が出来ていないので今は
ない。今回は申請してもらって、悪くない限りは認定する。(4)書式もまだ出来て
いない。(5)定員は特にない。自由に決めていい。決定が出てから変更がある場合
は、直前であればFAX、それ以外は郵送で書類を送って欲しい。当日などの変更で、
どうしても事前に連絡できない場合は事後でもいい。ということであった。



2. 研修内容の検討



自立生活センター(ILセンター)の介助者研修会なので、できるだけILの理念に沿っ
た内容にしたい。また、一人でも多くの人に受講してもらえるように、受講しやすい
日程・カリキュラムにしたい。そこで、研修の骨子考えてみた。

(1) ILの理念を伝える。

(2) 講義内容は、障害者の自立生活を支える介助者育成を目的に構成する。

(3) 講師は、当事者とメインストリーム協会の職員でまとめる。やもえず外部
の人に頼む場合は、ILの理念に理解がある人にする。資格や肩書きでは評価しない。

(4) 実習は、障害者の自宅に行き、実際の生活の場で介助研修をする。

(5) 介助者が受講しやすい日程でカリキュラムを組む。20時間のうち、講義
と演習の13時間は土日の2日間で行う。残り7時間の実習は、数日に分けて、受講
生が都合の良い日を選べるようにする。

(6) 第2回目以降の研修会は、講義9時間のうち8時間を通信講座にする。

(7) 「医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義」の講師は、2回目
以降は、看護師ではなく、メインストリーム協会の職員が行う。

上記の項目に沿って、講師・講義内容を組むことにする。申請書類の見本は介護保障
協議会にもらい、書類作成に取り掛かった。



3. 書類申請と話し合い 5月14日

第1回目研修会は

1日目 講義7時間 5月31日(土)9時〜5時 

2日目 講義と演習6時間 6月1日(日)9時〜5時 

3日目 実習7時間+契約1時間半 6月2〜15日の間で、数日に分けて実施する。受
講生はこのうちのいずれか都合の良い日を選び、一日受講すれば良い。12時半〜2
2時。車椅子実習3時間(電車に乗って外出する)、介助契約1時間半、障害者宅で
の実習4時間。(後日受講生と調整した結果、6月7・13・14日 の3日間で開
催した。)

第2回目以降の研修会もこれと同じような日程にし、9月までの合計4回分を申請す
る。



申請に際して、上記2−(3)〜(7)について話し合う。

2−(3) 現在、規定は特にない。申請した内容を見せてもらって検討する。

(4) 問題ない。実態に即した介助という点で理解できる。

(5) 問題ない。3日目の日程が決まったら、連絡して欲しい。

(6) 厚労省は、講義9時間のうち8時間は、通信講座にすることを認めている
ことを説明し、兵庫県でも取り入れてもらうよう話す。しかし、難しいというだっ
た。いろんな事業所が申請してくるが、県としては一定のレベルを確保したい。通信
だと、基準となるテキストがないし、採点する人の要件も決めなければならない。課
内でも話し合っているのだが、ちょっと難しい。通信を考えているのであれば、どん
なテキストを使うのか見せて欲しい。

(7) こちらも、厚労省は看護師に限定していないことを伝える。県としては、
医師が適任だと考えているが、現実的には確保が難しいので看護師となるだろう。し
かし、看護師以外は、講義のテーマからして認めにくい。

ということだった。(3)〜(5)に関しては、こちらの考えを理解してもらえた。
(6)と(7)に関しては、明確な基準は出来ていないようで、あいまいな回答であっ
た。この2点については、第2回目以降の講座の課題として、継続して話し合うこと
にする。



4.決定の連絡と一部講師のクレーム



 5月29日に、電話で第1回研修申請の決定の連絡があった。申請はほぼ認められ
たが、一部の講師(3人)については、今回は良いが、今後要綱ができてからは認め
られなくなると伝えらた。

(1) 「全身性障害者の疾病、障害等に関する講義」・・・キャリア13年の当
事者(頚椎損傷)コーディネーター

(2) 「家事援助の方法に関する講義」・・・キャリア1年の健常者コーディ
ネーター(無資格)

(3) 「医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義」・・・3年間在宅
看護を行っている准看護師。

 上記の3人が不適格ということであった。理由は(1)は看護師が望ましい (2)
はサービス提供責任者と同じく、2級資格+3年の経験を基準としたい。(3)は正看
護師が望ましい。

 (1)は、看護師であれば障害者に関する知識が豊富という考えは間違っている。
ほとんどの看護士は、障害者に関する知識は乏しく、在宅での生活実態を知らない。
この当事者コーディネーターは、自身も障害があり、また13年間もさまざまな障害
者の生活支援をしており、全身性障害者の疾病に関しては知識も豊富であると伝え
る。担当者は、それは理解できるが県としては他の事業所がへんな講師をだしてきた
ら困るので、一定の基準を作りたい。

 (3)は、この准看護師さんは、訪問看護で3年間の経験があり、在宅の障害者の
ケアについて精通していること伝える。

 このときは、電話で激しく抗議した。担当者は一定の理解を示していたが、基準は
つくりたいということを繰り返すのみであった。



5.2回目の話し合い 6月5日



 5月29日の電話で伝えられたことについて、要綱が出来る前に、早急に話し合う
必要があると思い、再度話し合いの場を設定してもらった。

 この場で、改めて一人一人の講師について説明し、適任であるということを訴え
た。そして、講師の資格要件(例えば、2級ヘルパー+3年の経験者、正看護師)を
作るのはかまわないが、その他に「県が適任と認めた者」という項目を作って欲しい
と要望する。

県は、前回の電話の後、少し考えたようで、(1)の当事者コーディネーター(3)の
准看護師 については、認めることができないか検討しているという。しかし、明確
な回答ではなかった。とりあえず、前回申請した4回までの研修会は、講師はそのま
ま認めるということだった。

また、通信研修については、今年度は認めにくいということであった。



6.今後の課題



研修会は、ILの理念に沿った講師・講義内容を組み、無事に開催することが出来た。
受講生26名を集め、わき合い合いとした雰囲気の中、電車を使っての実習や、障害
者の自宅での実習など、現実に即した介助実習も取入れ、受講生からも大変好評で
あった。

今回、兵庫県の良かった点は、県が要綱を作る前にもかかわらず、弾力的に対応し、
開催を認めたということである。近隣の政令指定都市や府県では、いまだに申請を受
け付けていないようである。介助者の慢性的な不足は、どこのセンターでも悩みの種
である。特に4月になって年度が変わると、学生など辞めていく人は多く、一日も早
く新しい介助者を育成しなければ障害者の自立生活が成り立たない。兵庫県がこの点
を理解したことは評価できることであった。

同時に、今後の課題も残った。講師の要件と通信講座である。この問題は、現在まで
明確な回答はでていない。肩書きだけで中味の伴わない講師ではなく、受講者にとっ
て本当に的確な講師で開催できるように、今後も継続して交渉していきたい。また、
受講生が受けやすくなるように、通信講座も認められるように働きかけてゆきたい。

兵庫県で認められた点は、ぜひ他の都道府県でも取り入れていただきたい。また、講
師要件や通信講座、看護師以外での講師を認めるなど、他の都道府県で取り入れられ
たところがでたら、是非教えていただき、今後の話し合いの参考とさせていただきた
い。

ILの理念を理解し、障害者の自立生活を支える介助者を育成できる講座となるよう
に、今後も働きかけを続けてゆきたい





研修申請書の見本をWORDファイルで提供します

メインストリーム協会が兵庫県に申請に使った研修申請書は介護保障協議会作成の見
本ファイルです。障害者団体に配布しております。4ページ先の囲みをご覧くださ
い。





日常生活支援研修(20時間)・移動介護研修(16〜20時間)・3級研修(50
時間)などについての解説の続報



 兵庫県では西宮市のメインストリーム協会が交渉し、緊急であるので要綱が出来上
がる前から研修実施OKということで、5月31日から日常生活支援の研修を行いま
した。

 名古屋市では交渉により、わっぱの会やCILekumo、AJUなどが市の要綱
が出来上がる前の5月から日常生活支援研修や知的移動介護研修を行っています。後
からさかのぼって指定がおりるということで市と合意ができています。

 6月からはこれら地域や大阪で一般事業所も研修を行うことができるように受付が
開始されました。東京都はあと少しで受付開始が見込まれています。

 一方で、いまだに制度がかわった事を理解できず、特定の団体(天下り先)にしか
研修を行わせない(民間事業所には研修を行わせない)という時代錯誤の西日本の政
令指定都市もあります。支援費制度では介護保険と同様にヘルパー研修は民間の事業
所が行うのが原則で、都道府県・政令市・中核市はその研修を1回1回指定していく
ことになります。障害者団体も研修を行うことができ、都道府県等の研修の指定を受
けられます。

関東のある都道府県では、通常は、ヘルパー研修の申請の際に、新規申請は4ヶ月
前、2回目からは2ヶ月前に申請が必要ですが、障害者団体の交渉で、新設の日常生
活支援と移動介護は2003年度に限っては研修実施の1ヶ月前の指定申請で可能に
なりそうです。年間いつでも研修を行えるように、たとえば1年52週分の52回分
の申請も1度に行え、さらに指定を受けた研修について、日時や会場の変更も研修1
0日前までの変更届提出で可能です。つまり事実上、10日前に届けを出せば365
日いつでも研修を行えることになります。これで、今までどおり無資格介助者の求人
をして、面接し、採用とともに研修を行えます。日常生活支援研修(20時間)では
2日で研修が終わるので、新人無資格介助者を採用して3日目には介護に入れていく
ことが可能です。また、3級ヘルパー研修(50時間)の場合は5日で研修が終わる
ので6日目から身体介護型の介護に入ることができます。



今後は受講者1人で行う新人介助者教育を指定研修にする

今後は、いままで自薦ヘルパーを使っていた障害者のグループでは、新人介助者を雇
用するたびに、1回の研修で受講者1〜2人で行う日常生活支援研修などを行うこと
になります。これは、今まで障害者が各自で教育を行っていたことを、制度上の研修
として申請するだけで、中身や理念はいままでとほとんど同じ内容で行えます。ただ
し、障害者だけが講師をするのではなく、自分の団体に雇用した介護福祉士等と共同
で教育を行うことになります。(介護福祉士が講師要件になっている都道府県の場
合、会場にいる講師のうち1人は要件に会う講師でないといけないため)。その場合
でも、研修内容や教育方針は障害者団体で決めた方針通り講師に命じて行えます。な
お、部外者の受講者一般公募は行わないで実施できます。テキストは団体独自のもの
も使える都道府県が多いです。

日常生活支援研修は、20時間で終了するため、研修の1日目に9時間だけ理念など
の講義を事務所や自宅で行い(場所は受講定員を2人程度にすれば、狭い障害者団体
事務所や自宅などでも可能)、2日目に、障害者の自宅で11時間の実習を受けれ
ば、終了証発行ができます。3日目からその(無資格で雇った)介助者が支援費の日
常生活支援の介護に入れます。



通信研修も可能

 なお、日常生活支援を通信研修のスタイルで行うことも可能です。通信の場合はテ
キストの審査が厳しくなるのが普通です。独自のテキストで認められない場合は交渉
を続けつつ、とりあえず市販の3級ヘルパーテキストとガイドヘルプテキストを使う
方法があります。その場合でもサブテキストと課題(問題)を自分の団体の理念で作
り(他団体のものをコピーしても可)、東京など、遠方の障害者団体の介護福祉士な
どに添削講師を依頼(添削方針は研修実施団体の方針にしてもらえば理念は問題な
い)すれば、自前の有資格講師はほとんど不要になります。通信研修の場合は、自宅
で1週間程度で8時間分の講義部分をレポート提出で行い、障害者団体事務所などで
の講義が1時間、障害者自宅での実習が11時間(合計20時間)などの受講方法に
なります。



 3級研修については介護保険の部署でも3級研修の申請受付をしているので、各障
害者団体とも2000年度から3級研修については、介護保険の3級研修申請を行っ
て実施しています。しかし、障害福祉担当部署で受付する方が交渉して障害者の講師
などを認めさせやすいので、各都道府県(政令市・中核市含む)に対し早く民間団体
の3級研修を受付するように交渉してください。

 なお、講師の基準は各都道府県で自由に決めることができますので、各団体で用意
できる講師の範囲で認めるように交渉してください。たとえば、医療関係の知識の講
義部分でも厚生労働省は看護士や医師に限定すべきだとは考えていません。関東のあ
る都道府県では日常生活支援では医療の講義も看護士不要で、3年経験の介護福祉士
でOKになる予定です。







研修申請書の見本をWORDファイルで提供します



・日常生活支援の研修の申請書の一式(実技11時間のうち半分程度を実習で行う内
容の例です。すべて実習にしたい場合は変えて使ってください)

・移動介護研修の申請書の一式(山口県で申請に使ったもの:CIL下関提供)

・3級研修(通信)の申請書の一式

 パソコンメールで申し込みください kaijo@スパム対策anet.ne.jp まで

 都道府県に対して研修問題で交渉を行う団体か、障害当事者団体に限ります。団体
プロフィールをつけてください。住所、電話、団体プロフィール、交渉予定をつけて
お送り下さい。 交渉を行って頂ける団体には無料で提供します。その他は有料です
(今月号封筒の注文表を参照)。













全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会

フリーダイヤル0120−66−0009



自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道
府県全域



介助者登録先の事業所が自給が低い・無意味な規則などで利用しずらい等で困ってい
る方は御相談下さい。問題が解決します。



 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステム
を支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確
保した介助者(他人介護者)を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)
として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全
国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができ
るシステムを整備しました。今までの制度より給与が落ちない個別相談システムで
す。



利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、数日で(緊
急時は当日から)支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部か
ら各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決ま
りや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になります
ので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し
合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−00
09にお掛けください。

 介助者への給与は介護型で時給1500円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基
本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにしま
す。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘル
パー、介護福祉士、看護婦などが登録可能。移動介護や日常生活支援研修修了者もそ
の介護類型に限り可。なお支援費制度では、2003年3月まで自薦ヘルパーや全身
性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て
永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常
生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。この研修は広域協会利用者
の介助者には毎週無料で受けられるように計画しています。介護型利用の方には3級
通信研修を毎月ご用意する予定です。





2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害
へルパー利用者も自薦登録できるようになりました。全国どこに住んでいても、自薦
登録ヘルパーを利用できるようになりました。お問合せは TEL 0120−66−
0009(通話料無料)10時〜22時 フリーダイヤルFAX0037−80−444




全国ホームヘルパー広域自薦登録協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時
点)

お名前  (所属団体等)

花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)

大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)

篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)

三澤 了 (DPI日本会議)

中西正司 (DPIアジア評議委員)

八柳卓史 (全障連関東ブロック)

樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)

佐々木信行(ピープルファースト東京)

加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)

横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)

益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会)

川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会) お名前  (所属団
体等)

渡辺正直 (静岡市議)

山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)

斎藤まこと(名古屋市議/共同連)

尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)

森本秀治 (共同連)

村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)

光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)

栗栖豊樹 (CILてごーす)

佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)

中村久光 (障害者の自立支援センター)

藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)

田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)







全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声



★(東北のA市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引し
てくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれない
ので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘル
パー資格をとったので広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も
1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保
険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるように
なり、これも広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人にな
り、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりま
した。求人広告の費用は広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して
介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域
では高めの時給に設定してくれ、介助者は週3日勤務で月20万ほどの収入ができ、
安定してきました。



★(東京都) 3月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っ
ていたのですが、4月1日にB市からC市に転居した関係で、新しい区で受給者証が
なかなか発行されず、5月はじめに4月1日付の受給者証が送られてきました。区か
ら広域協会を紹介され、電話したところ、緊急事態ですからということで、特別に4
月1日にさかのぼって自薦介護者の介護を支援費の対象にしてくれるということで4
月の介助者給与が出ることになり助かりました。



★(東京都) 3月までは毎日身体介護型12時間と全身性障害者介護人派遣事業8
時間の合計20時間の制度を受けていました。区は24時間介護が必要と認めていま
したが市の上限だから20時間しか出せないとの方針で、1人暮らしの最重度で24
時間介助が必要なため20時間では足りず、自薦登録先の企業に身体介護型で自薦介
護者に時給2000円、夜間土日は時給3000円出してもらって、高めの時給が出る代わり
に自薦介助者に24時間介護に入ってもらっていました。4月になり、国の方針で2
0時間全部が安い日常生活支援の単価になり、2000円や3000円の単価でやっ
てくれる事業所がなくなり困りきっていたところに、広域協会のことを知りました。
相談すると交渉を継続することを条件に1日24時間トータルでいままでの日額介護
者給与と同額が出るようにしてくれました。今後もあと4時間の交渉を続けていきま
す。



★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイド
ヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害の
サークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が広域協会を使っており、介助
者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。



価格改定しました(支援費制度になり情報が古くなったためそのままでは使

えませんが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため引き続き販売は続けます。
なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2001年
度以降のバックナンバーも同時にお読みください)













広島市で24時間介護保障になるまでの交渉経過



 広島市で2003年4月から24時間介護保障が実現しました。交渉を行った広島
市の障害者生活支援センター・てごーすに、97年からの交渉経過をいただきまし
た。



注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは
行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうな
ると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が
許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げて
いっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。
そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

制度係0037−80−4445(通話料無料)11:00〜23:00



広島市交渉経過報告



1996年からてごーすの前身である「自立生活プロジェクト」として、重度障害者
の介護問題を中心に自立生活をしている障害者・介護に関わる健全者で、介護問題を
話しはじめる。

「自立生活プロジェクト」として、97年1月に広島市に対して介護時間の拡大を求
め、要求書を提出すると同時に、代表が「私に必要な介護」という資料も提出する。



1997年4月

「パートヘルパー特例運用」(1日3時間×週5回)の派遣時間延長を認めた。代表
が高齢でもある障害者の介護保障を充実させるため、障害福祉課と協議する。



1997年7月

広島市障害福祉課職員が代表宅に泊り込み、介護ニーズの実態調査、めざす会自立生
活プロジェクトはこれに先立ち3月に抗議要求書を提出、広島市は全身性障害者介護
人派遣事業」の制度がある全国の自治体の中で断トツ低いレベルの1ヶ月26時間
(重複障害の場合39時間)だった。そこで緊急対応として、市の制度として既にあ
る「パートヘルパー」に「自薦登録方式」を取り入れさせるより交渉を重ねた。その
結果、特例運用が認められた。

その当時、一人暮らしの障害者が使えた制度は次のとおりである。

・ホームヘルパー(パートヘルパー特例運用推薦方式)  

・車椅子等ガイドヘルパー

・全身性障害者介護人派遣事業・生活保護他人介護料            

その後も、障害者のニーズに合わせた介護保障をするように交渉を重ねた。



1998年2月3日

障害福祉課と協議をもち、主にヘルパー派遣時間について議論したが、市側は「厚生
省の上限撤廃の指示は理解しているが、撤廃できる体勢が整っていないので、市障害
者計画の数値達成に向けてヘルパーを増員していく。全身性障害者については「全身
性障害者介護人派遣事業」の時間延長で対応していくとの姿勢を譲らなかった。



1998年4月

「障害者生活支援センター・てごーす」を設立。「自立生活プロジェクト」時代に交
渉していた「全身性障害者介護人派遣事業」が4月より1ヶ月60時間になった。そ
れでも最低レベルであることは変わりなかった。さらに、行政側は「3月の時点で4
月までの介護券は各利用者に配布しているので、時間数を伸ばすのは5月から」と言
い出し、交渉している私たちを怒らせた。抗議をした結果、介護券の不足分は後に郵
送するということで落ち着いた。

「車いす等ガイドヘルパー」に関しては現行の「有料ボランティア」並の制度を改
め、99年度から厚生省の指示通り、介護型ヘルパーに準じる制度に転換するよう求
めているが、市側は「現在、全国の政令指定都市の同様の制度について調査中だが、
来年度からの変更は困難。しかし今後の重要検討課題」と答えるにとどまった。99
年度から「謝金」から「時給制」(1時間700円)になり、上限が設けられた。
(1ヶ月80時間)

しかし、相変わらず有料ボランティア扱いをくずしておらず、外出の多い障害者に
とってはサービスの切り下げになるため、このことが分かってからは、事務局スタッ
フが障害福祉課に毎日抗議に行ったが、前提をくつがえすことができなかった。



1999年3月30日

予算に対する抗議・要求書を提出。4月14日に、今年度第一回の交渉を持った。交
渉の論点は、今までと同様ホームヘルパーの上限撤廃であった。その時に課長は「厚
生省の上限撤廃の指示は介護保険との関連で出てきたもので財政難の広島市が強制さ
れるようなものではない」と発言したため、私たちの怒りをかった。結局その時同席
していた市議が「人の生死にかかわる問題には早急に対応すべき。すでに撤廃してい
る自治体の先例を調べるなり、撤廃したらどれほどの財政負担になるのかを試算する
なりしてはどうか」と提案。市側もそれを受け入れ、試算する準備に入った。

補正予算で99年8月より「全身性障害者介護人派遣事業」の時間数が月60時間か
ら70時間に延長された。



1999年11月

てごーす、他団体と共同で市長に面会「要望書」を提出。他団体と合同で広島市長に
面会して要望を伝える「市長ヒアリング」を行い、ホームヘルパーの派遣時間上限撤
廃を柱とする「障害者福祉施策充実にむけての要望書」を行った。

 広島市長も障害者が自立したいという気持ち、そのために自分たちからイニシアチ
ブをとって活動しているみなさんに敬意を表します。今までも努力をしてきました
が、これからも要望に向けて努力をしてみたい。遅れているようなら、みなさんの側
が催促してください、と明言。



 2000年4月

全身性障害者の介護制度では「パートヘルパー特例運用」の時間数が週25時間とな
り、1回あたりの時間制限がなくなって9時〜20時の範囲内で自由にプランを立て
ることができるようになった。



 2000年6月22日

障害者施策についての要求書提出。



2000年8月9日

要求書に対する回答を示した上、協議を持った。全く具体的な内容が伴わないばかり
か「ホームヘルパー派遣時間の上限撤廃」を指示している厚生省から「財政難の現状
では、やむを得ない」との回答を得ていたことが判明。



2000年8月30日

市長直通ファックスに代表名で抗議と再回答を求める文書を送信。その後、断続的に
協議の設定を要求して訪問・連絡を行ったが、12月にずれ込んだ。



 2000年12月15日

8月30日に市長に送信したファックスの回答が示された。これに基づき「代表への
即時24時間保障」を中心に議論するが文書回答内容の域を出ず。障害者のニーズに
応じた介護時間の把握は今年度中にアンケート調査を行い、それを来年度以降に分析
し、2003年度までの今後の方策のめどを立てたい。

 課長からは、施設利用を勧めるような発言があったため撤回させた。課長補佐から
は、市社協ボランティア利用の提案があり、私たちはボランティア利用はしないこと
を明確に伝えた。その上で、真に緊急性のある対象者に絞り直ちにそのニーズに合っ
た介護保障を施策化するよう求めた。



 2000年12月

広島市、介護保障時間延長に向け、市内の全身性障害者への介護ニーズ及び、東京都
下の24時間保障自治体の実態についてアンケート調査実施。2002年2月次のよ
うな結果が出た。

・東京の数字から推計すれば広島市で24時間保障制度にした場合、現在の3倍以上
の予算が必要。

・市側からは、来年度に向けてはこの調査は反映できていない。代表の要介護時間実
態調査の結果の数字を目標にしたい。

・より緊急度の高い人への保障については、2003年度からの「支援費制度」によ
る単価変更も考慮しつつ検討するとの回答。



 2002年2月20日

緊急時に介護が必要な障害者の24時間保障を求める市長宛抗議書を提出。



 2001年4月

全身性障害者介護人派遣事業が70時間〜80時間に拡大。

4月〜5月、このアンケートについては色々議論されたが2月中に全身性障害者介護
人派遣事業の対象となる障害者に配布された。



 2001年6月18日

障害者施策についての要求書提出。



2001年7月13日

市側が要求書に対しての回答を示した。



2001年7月26日

交渉を待ったが検討するという域を出なかった。



 2002年4月

全身性障害者介護人派遣事業を月95時間に延長。



2002年4月25

市長面談「上限撤廃」を訴える。



 2002年6月19日

予算に対する抗議・要求書提出。



 2002年8月21日

要求書への回答。9月11日に交渉を行った。障害福祉課長は来年度から支援費に移
行しても今のサービス水準は下げないと約束。この頃になると障害福祉課の担当者
は、今まで私たちが「必要な人に必要な介護保障を」訴えてきたことが分かってきた
ようであり、全身性介護人派遣事業を利用者の緊急性の高い障害者に24時間保障す
る方向で考えていた。しかし、具体的な事を示すことはなかった。12月市議会議員
連携。支援費制度について、てごーすとしての要望を伝えた。

 ・24時間のサービスが提供可能となるような制度の整備を早急に進める必要があ
る。

 ・利用者からの苦情や相談に応じ、問題解決にあたる体制を行政の責任で整備する
必要がある。

 ・施設入所者で地域生活を希望する者には、その実現に向けて必要な取り組みを行
うこと。



 2002年12月25日

障害福祉課と支援費制度のことにしぼって交渉を行った。2003年度予算について
問い合わせる。



 2003年2月19日

広島市障害福祉課と協議を行った。ヘルパー派遣時間の上限撤廃実現のことを中心
に、来年度の施策について協議。その協議の中で、障害者のみ・またはそれに準ずる
の世帯で、移動介護プラス日常生活支援で24時間介護保障が実現すると知らされ
る。



 2003年4月

支援費制度の居宅事業のうち「日常生活支援」類型を利用する全身性障害者につい
て、利用時間の上限を撤廃。



以上が、広島市が介護保障の上限撤廃をするまでの報告である。

去年までと違って障害者の生活がどのように変わったのかということを2ヶ月間振り
返って考えてみると、去年までは介護者がこの時間までしかいないので介護者のいる
時間に合わせて自分の生活を組み立てていた(今日は泊まりの介護者がいないから何
時までに布団に入らなければいけない。というふうに)。今は必ず泊まりの介護者が
家に来るので自分のライフスタイルに合わせて生活できるようになった。とは言って
も、慣れないことも多い中、忙しくなったのは事実である。この2ヶ月間を振り返っ
てみると、24時間保障になったことでまだまだ市側と協議しなければならないこと
はあるし、これで安心してはいけないという思いをいつも肝に銘じながら、自分のラ
イフスタイルを満喫できるようにしたいと思っている。





注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは
行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうな
ると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が
許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げて
いっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。
そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

制度係0037−80−4445(通話料無料)11:00〜23:00



ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 皆さんのお住まいの市町村で支援費の決定はどうだったでしょうか。この決定の後
もひきつづき交渉を行うことは可能です。ひどい決定だった場合は、きちんと自分の
状況の説明ができていない場合が多いです。すぐに追加説明の交渉に行くことが肝心
です。今年は新制度になったことから、補正予算が出しやすい年です。抗議後、要望
書を出し、課長の予定を聞き、交渉申し込みしてください。

交渉をしたい方、ご連絡ください。制度係 0037−80−4445 11時〜2
3時。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざ
まな交渉成功実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。



支援費制度の厚生労働省課長会議資料などは当会ホームページからリンクしています

www.kaigo.npo.gr.jp

近日、アドレスが変わります。www.kaigoseido.net になりま
す。

現在のjcomアドレスにリンクしている方はwww.kaigo.npo.gr.jp(転送アドレスにつ
きずっとかわりません)に変更をお願いします。











西宮市で24時間介護保障が実現(6月から)



 西宮市の交渉団体より記事をいただきました。なお、詳しい交渉経過は7月号に掲
載いたします。



注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは
行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうな
ると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が
許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げて
いっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。
そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。



 西宮市在住の全身性障害者で組織する「西宮市の介助制度を良くする会」(代表 
下地勉 会員43名 西宮で自立している障害者は全員入会しています。旧全身性の利
用者46名のうち43名が入会しています)で、4月17日から交渉を行っておりました。
課長交渉2回、局長交渉1回、合計3回、23名前後で団体交渉を行いました。

 結果、十分ではありませんが、上限を撤廃することが出来ました。不十分なところ
は、深夜帯8時間は、4.5時間分しか出ないのです。ですから、マイナス3.5時間なの
で、最大20.5時間/日 です。

 二人介助も一定認められました。

 7人が不服申請をだし、再調査し、再決定となったのですが、個別の時間数は、ま
だ全部連絡が来ていないのでわかりません。来週には全部出ると思います。現在のと
ころは、24時間介助の障害者がおりませんので、最大でも600時間前後になると思い
ます。 今後も、夜間8時間を認められること、二人介助の利用制限撤廃などについ
て、継続して交渉していく予定です。



いままでの月380時間の上限が撤廃される

 6月12日10時に、西宮市障害福祉課課長・係長がメインストリーム協会に来所
し、上限撤廃交渉の結果について報告がありました。取り急ぎ、要点のみご報告しま
す。



(1) 最重度の人の泊まり介助は、         (現状は 深夜帯2時間
/日のみ)

深夜帯8時間で4.5時間分だします。→ 2.5時間増えました!

(2) 二人介助は      (現状 31時間/31日 1日1回1時間の利用制限
あり)

・ お風呂介助 31時間/31日 回数と1回あたりの時間制限なし。

・ その他の二人介助は 46.5時間/31日 1回1.5時間で、1日1
回のみ。

・ 上記以外で、さらに必要な人については、個別に判断します。

(3) 日中の時間{24時間−8時間(泊まり分)=16時間(これが日中の最
大の時間)}は、個別に判断し、必要な時間を支給します。

→これで上限がなくなりました!

一人介助の部分だけで見ると、

{16時間(日中)+4.5時間(夜間)}×31日=635.5時間/31日 

最大635.5時間まで支給されます。

現在西宮市には、24時間ベッタリ介助が必要な人がいませんので、この時間数の支
給決定はされていませんが、今後24時間介助が必要な人が出てきたら、635.5時間支
給されます。

現在のところ、一番支給されている人は、二人介助を含め月630時間です(家族と
同居)。



 4月から「良くする会」で取り組んできた上限撤廃交渉は、ほぼこちらの要求を満
たす結果となりました。

 今後は、(1)夜間介助を8時間に認めさせること (2)会員から要望のでていた
外出時の二人介助 といった問題を取り組んでいくことが必要かと思われます。今後
の活動方針については、6月29日の総会で話し合いたいと思っております。




厚生労働省の検討会第2回目報告

 1月支援費ヘルパー上限の大行動がきっかけで行うことが決まった検討会ですが
社会援護局長の私的検討委員会という位置付けで、5月26日よりスタートしまし
た。
 6月9日に行われた2回目は当事者委員と自治体や支援事業者委員の14人のう
ち、まず7人から発表を行いました。6月24日の3回目はのこり7人の発表が行
われました。
また、今後の予定は以下のとおりです。
第4回目 7月17日  ヒアリング第1回目(当事者などからのヒアリング)
第5回目 7月30日  ヒアリング第2回目(地域ケアネットワークの実践例3箇所ヒ アリング)
第6回目 8月下旬  ヒアリング第3回目(アメリカ、イギリス、スウェーデンのヒアリング)
9月以降は各論に入るという案になっています。
上記の検討会の全資料や各委員の資料のほか、独自編集の議事要旨録・解説は、
介護制度情報ホームページ www.kaigoseido.net に掲載しています。




月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内

定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)
(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとして
お送りする月もあります)
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 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を
記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門
用語等が理解できます)。
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員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。
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REV: 20170129
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