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全国障害者介護制度情報 2003年2・3月号




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月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp

2003年2・3月号

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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター


★3月5日障害保健福祉主管課長会議資料速報        (25ページ〜)

★ヘルパー上限問題、その後の動きと解説

★緊急のおねがい(市町村の予算と新国庫補助上限計算の比較調査をお願いします)
      (8〜14ページ)


2・3月合併号 2003.3.7 編集:障害者自立生活・介護制度相談センター情
報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302発送係(定期購読申込
み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)       TEL・FAX 01
20−870−222(フリーダイヤル)       TEL・FAX 0422−51−
1565制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)   
    TEL 0037−80−4445(全国からかけられます)      
 TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号
00120-4-28675
口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763
2003年2月号 

目次

4・・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
6・・・・障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
8・・・・支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説
11・・・市町村に対して上限がないことをよく説明してください
12・・・ヘルパー国庫補助問題で全国市町村の状況
14・・・市町村予算と国庫補助上限計算の調査の緊急のおねがい
15・・・支援費ヘルパー上限問題抗議行動の解説
19・・・ヘルパー上限問題、その後の動き
20・・・部長との懇談の後で積み残し点について要望を行いました
21・・・介護保険の貸与で入浴リフト・車椅子昇降リフトなどが追加
22・・・支援費の単価は来年度の介護保険単価とは合わせず現状の案で確定
22・・・ガイドヘルパー研修と移動介護の指定について
24・・・研修問題は課長会議では発表されず。3月中に出るか?
25・・・3月5日の主管課長会議の傍聴報告
29・・・3月5日の課長会議資料の重要部分を抜粋掲載
33・・・3月5日の課長会議で配られたQ&Aの抜粋掲載
38・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明


4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を! 1月から3月は、ヘルパーの
4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、
課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早
め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。交渉をしたい方、ご連絡く
ださい。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さま
ざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会
制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。

支援費制度の厚生労働省課長会議資料などは当会ホームページからリンクしています
www.kaigo.npo.gr.jp近日、アドレスが変わります。www.k
aigoseido.net になります。現在のjcomアドレスにリンクしている方
はwww.kaigo.npo.gr.jp(転送アドレスにつきずっとかわりません)に変更をお願い
します。

健常者スタッフ募集(全国障害者介護保障協議会/広域協会)職種:障害者役員の秘
書兼政策スタッフ見習勤務:月曜〜金曜 8時間 土日祝休み 月給20万円〜資格:
大卒者等 30歳くらいまでお問合せは 通話料無料0037−80−4455 まで

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全244ページ  1600円+送料
 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広
がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生労働省に示して交渉
した結果です。 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売自薦登録ヘルパーの時間数アップの
交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っている方のみに提供します。10
00円。

生活保護の他人介護料(新規申請)大臣承認申請書セット無料・相談会員のみに配布
 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取
りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたしま
す。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコ
ン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりまし
た。(Windowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10
月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させ
るワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD
−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでな
く、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープ
ロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソ
フトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこ
めます。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障
協会から名称変更しました)略称=広域協会フリーダイヤル0037−80−445
5自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます2003年度からは障害
へルパーも自薦登録できるようになります。登録予約受付開始。 全身性障害者介護
人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者む
けに(2003年度から支援費制度でも)提供しています。自分で確保した介助者を
自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の
人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事
業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができるシステムを整備しまし
た。対象地域(2003年1月時点の利用可能な地域)北海道・東北(・北海道・福
島・山形・宮城・岩手) 近日:青森関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃
木・茨城)中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜) 近日:新潟・福井近畿(・三
重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫)中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・
山口・愛媛・香川・徳島)近日:高知九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・鹿児
島・沖縄)近日:宮崎 このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できます
のでご相談下さい。利用の方法 広域協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の
登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への
給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘ
ルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ただし、支援費
制度のほうは、現状で自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人とし
て働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けるようになりま
す。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれ
ば、20時間研修で入れます。 直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修
(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行
なっております。
おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい

このような仕組みを作り運営しています

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた
非営利団体)

            自薦登録等を受けることを条件に契約

各県の指定事業者(障害者団体)  各県の指定事業者(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

障害者と介護者 障害者と介護者 障害者と介護者 障害者と介護者 障害者と介護


2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害
へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登
録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−
4455(通話料無料)へ。10時〜22時)

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月
時点)
お名前  (所属団体等)花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)大久保健一
(名取市障害者の自立生活を考える会)篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)三
澤 了 (DPI日本会議)中西正司 (DPIアジア評議委員)八柳卓史 (全障
連関東ブロック)樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)佐々木信行(ピープル
ファースト東京)加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいと
う)横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)益留俊樹 (田無市在
宅障害者の保障を考える会)川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)
お名前  (所属団体等)渡辺正直 (静岡市議)山田昭義 (DPI日本会議/社
会福祉法人AJU自立の家)斎藤まこと(名古屋市議/共同連)尾上浩二 (障害者
総合情報ネットワーク)森本秀治 (共同連)村田敬吾 (自立生活センターほくせ
つ24)光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)中村久光 (障害者の自立支援セン
ター)藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)田上支朗 (熊本
市全身性障害者の介護保障を求める会)
理念は次ページに紹介しています→
47都道府県で介助者の自薦登録可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島など
を除く)で介助者の自薦登録が可能になる予定です。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度
障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自
由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCI
L等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持
たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病の
ノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っ
ておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウ
を持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作
れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活
を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障
害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能に
なります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができるこ
とで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時
間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善して
いきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害
当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを
利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー
制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

・47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業
所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、
自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、
交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各
県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

・全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパー
ができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アッ
プの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自
の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時
間数をのばさない)

・自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応し
て、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障
害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現
在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実
施CILで勉強可能)

・例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者
を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー
制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じ
ことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町
村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

・自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付け
ます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
・自薦登録による事業者の入る収益は、まず経費として各団体に支払います。(各団
体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇え
る費用や事業費などを支払います)。残った資金がある場合は、全国で空白地域での
CIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の
自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われ
ます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCI
Lをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間
保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説


1.基準の性格
 国の予算の範囲内で、ヘルパー利用者数に対して予算の少ない市町村には国が市町
村事業費の50%を確実に補助するための基準。(従来は国予算が不足すると全国的
に補助率が落ちていた)。(一方でヘルパー利用者数に対して予算の多い東京都・大
阪市などの一部市町村では補助率が落ちる)。
 障害者個々人のサービスの「上限」を定めるものではない。個々人に対する上限撤
廃の指示は今までどおり。(東京都・大阪市をのぞく地方のほとんどの市町村は市町
村全体で国庫補助基準を超えない。国庫補助基準を超えない市町村では、個々人がヘ
ルパーを毎日24時間受けていても従来どおり全額が国庫補助対象となる。さらに今
後は、確実に50%補助され、補助率が49%や45%に下がることはない。)


2.具体的基準
 この基準は、市町村に補助金を交付するための算定基準であり、東京都・大阪市を
のぞくほとんどの市町村では、新基準では市の予算を上回るため、従来どおりの方法
(市町村事業費の50%補助)で国庫補助がされることになる。
 市町村のヘルパー利用者のおおむね9割以上は家族と同居の障害者であるので、以
下の基準は家族と同居の利用者の平均時間とイメージすれば良い。1人暮らしなど、
特に長時間のヘルパーが必要な最重度障害者に対する上限と勘違いする自治体が多く
見うけられるので注意が必要。これらの最重度障害者は従来どおり毎日24時間のヘ
ルパー利用も可能。

 市町村は15年度の各月ごとに、「月に30分以上ヘルパー・ガイドヘルパーを利
用している障害者の人数」の中から、以下の3種類の障害者に身体状況で分け、それ
ぞれの市町村での利用人数×以下の基準額をもって、市町村全体の国庫補助対象事業
費の上限額を算出する。
 「3種類の基準額×それぞれの利用人数」の合計額に12ヶ月をかけたものが基準
額(15年度は11ヶ月予算のため×11ヶ月で計算)。

(1)一般の障害者(2・3以外の人数)       月 69,370円×人数
(2)視覚障害者・知的障害者のガイドヘルパー利用者 月107,620円×人数
(3)全身性障害者                 月216,940円×人数
(全身性障害者には、家族と同居で月1時間しか利用していない全身性障害者も人数
に含む。家族や制度利用に着目するのではなく、身障手帳などで両手と両足に障害が
あるかどうかの身体状況のみに着目する。脳性麻痺などで全身に障害があるが手帳に
は両手両足の障害と書いていない場合などは実際の障害状況で判断)

注:介護保険給付の対象者の場合は、視覚障害者・知的障害者のガイドヘルパー利用
者で:月38,250円、全身性障害者:月60,740円で計算する。

算出された「市町村全体の国庫補助対象事業費の上限額」と、市町村の15年度決算
(ヘルパー事業費)を比べ、市町村決算が少ない場合は、その市町村決算額の50%
の補助となる。(つまり今までと変わりはない)。


3.経過措置 (おもに東京の一部市区町村・大阪市など予算が多い市町村向け)
 調整交付金は、上記2で算出された「市町村全体の国庫補助対象事業費の上限額」
と、市町村の15年度決算(ヘルパー事業費)を比べ、市町村決算が多い場合は、経
過措置として「調整交付金」が国庫補助金額となる。
 調整交付金は、現状の利用者の生活が変わらないようにという意味で、14年度の
ヘルパー時間数×15年度支援費時間単価を交付する。

 なお、国予算が余った場合は従来どおり事業費の50%までは補助される可能性も
ある。


4.基準の見直し
 本基準については、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すものとする。
(現基準では、「制度が良いため重度1人暮らし障害者の転入者が多い場合」や国立
療養者などがあるなどの理由で、ヘルパー利用者数に対し、1人暮らしの重度障害者
などの人数が多いなど、地域差が考慮されていないので、今後の検討でこれら市町村
を救済するような改正もありうる。)

たとえば、ある村にはヘルパー利用は全部で8人で、うち、全身性障害者が3人、一
般は5人だったとすると
6万9370円×5人=34万6850円
21万6940円×3人=65万0820円
      合計 99万7670円
99万7670円×12ヶ月=1197万2040円

1197万2040円 が国庫補助対象事業費の上減額です。

(15年度の障害ヘルパー予算がこの額より、少なければ、影響はありません)

(ちなみに上記計算の例の村では利用者が8人と少ないため、毎日18時間介護の障
害者が1人出るだけで、ほかの人がほとんど使っていなくても国庫補助上限をオー
バーします。このように現状の国の案では、利用者が少ない市町村にとっては、1人
暮らしの全身性障害者のサポートができにくい状況になっています。これについては
引続き交渉を続けます。)


緊急のおねがいすべての(時間数アップ交渉中の)市町村で上記の計算が必要です。
かならず、すぐに市町村に事細かに利用者の3種の人数と予算額を聞いて比較計算を
してください!これを行わないと、市町村では国庫補助上限のことが気になり、時間
数を抑制するので、時間数アップ交渉が一切できません。 わかったデータは介護協
議会にお伝えください。厚生労働省交渉に使います。データがないと、話し合いでの
改善ができません。特に国庫補助基準を超えてしまっている市はかならずご連絡くだ
さい。 15年度の各月ごとに最低月1時間以上の利用者の数で国庫補助計算すると
予想されます。「全身性障害者」は家族と同居で月1時間しか使っていない両手両足
の障害者も含みます。この点は勘違いしている市町村が多いので注意してください。
交渉方法ガイド(地方向け説明方法)

全国の市町村に対して以下のように説明し、
上限がないことをよく説明してください

(厚労省の補助金の考え方の書類には、全身性障害 月125時間、視覚障害等 月50
時間、一般 月25時間と載っています。全身性障害者個々人へのヘルパー国庫補助
上限が月125時間だと勘違いする市町村は3300市町村の半分はあると思いますので、
すぐに市町村と懇談して説明してください)

「国は個々人のヘルパー国庫補助上限を設けないことになりました」
「市町村が決めるヘルパー派遣は上限は今までどおりないです」
「ヘルパー時間の上限撤廃の指示も今までどおりです」
「補助金予算は地方ではぜんぜん減らないですよ」
「都市部の一部など、障害者の数に対して、ヘルパー予算が大きい自治体は、さらな
る予算アップが抑制されますが、うちの市では国庫補助上限まで、まだまだ達しない
ので、関係ありません。」
「今回の補助金算定方法の検討は、そもそも、地方にはもっと底上げをしたいという
趣旨です」
「補助金計算方法のために平均時間数が出ているが、あれは個々人の上限ではなく、
単なる国庫補助金額の計算根拠というだけです。100人いたらその100倍の計算で、そ
の中には家族と同居で月8時間しか使わない利用者もいれば、1人暮らしでたくさん
必要な方もいるわけです。あくまで全国平均値の1.5倍×ヘルパー利用人数分を補助
上限とするという話です。しかも、その補助上限を超える市には前年度額までは保障
されます。」
「単純に言うと、市のヘルパー利用時間月1時間の家族同居の障害者なども含めて、
「市のヘルパー利用の全身性障害者の全人数×125時間」の合計を市全体の補助上
限としたい」ということなのです。ですから、家族同居が多くてヘルパー利用者が少
ない地方では、これは関係ないですよ。上限には達しません」
「去年までと同じです」    
「この市にはぜんぜん影響しないので、今までどおりです」・・・・・といって、実
際の補助金上限の仮計算を市町村と一緒にしてください
ヘルパー国庫補助問題で全国市町村の状況

船引町はぎりぎり国庫補助基準の範囲に収まりました

 全国で、町村では唯一CILと自薦のヘルパー制度がある福島県船引町では、町村
で自立者が多いということで、新年度の国庫補助の範囲内になるかどうか注目されて
いました。福祉の街づくりの会より情報をいただきました。

船引町
身障ヘルパー総額約1,200万円だそうです。
ヘルパー利用者は11人

11人のうち
1.全身性は、4人です。
2.視覚障害のガイド利用者は、3人です。
3.その他一般障害は、4名です。

69370*4=277480
107620*3=322860
216940*4=867760
合計1468100円/月

15年度は11ヶ月予算のため、年間 1614万9100円が国庫補助(のつく事業費の)上限
となります。
現状の身障ヘルパー予算総額約1,200万円ということで、わずかに余裕があることが
わかりました。

ただし、400万(6時間分)くらいしか余裕がないので、このままでは、24時間
要介護の方があと1人自立しても、日常生活支援で10時間分しか国庫補助がつか
ず、それ以上は町の全額自己負担になります。

または、今の自立者3人が交渉して時間数を延ばそうとしても、2時間ずつ延ばせ
ば、それ以上は一切国庫補助がつかなくなります。これを防ぐには同時に家族同居の
利用者(移動介護のみを月数時間使う例など)を増やしていき、国庫補助の上限額を
上げていかねばなりません。たとえば、全身性障害者で親元で、月に1回だけ外出介
護を利用するという方が6人増えれば、24時間介護の1人暮らし障害者が1人出て
も1日24時間分の国庫補助枠が増えたことになるので上限内になります。


筑後市は国庫補助基準の範囲を超えていました
東京都と大阪市以外は国庫補助基準以下で収まるかと思っていましたが、筑後市(人
口4万8000)は大きくオーバーしていることがわかりました。

 福岡県の筑後市は国庫補助基準を予算が超えてしまっていることがわかりました。
筑後市は4人がCILの全身性障害者の自立者ですが、ヘルパー時間数は最高4時間
と、そんなに高くないのにオーバーしてしまいました。

CIL筑後の調べ

筑後市  人口4万8000人
 ・視覚と知的のガイド利用者・・・9人
 ・全身性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7人(うち4人がCILの自立
者)
 ・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12人

 9人×月10万7620円×11ヶ月=1065万4380円
 7人×月21万6940円×11ヶ月=1670万4380円
 12人×月6万9370円×11ヶ月= 915万6840円
                      合計3650万円

ということで、15年度は利用者数が今のままなら、
国庫補助上限は、3650万円(の50%)ということになります。
これに対して14年度の障害ヘルパー予算は約5500万円
 15年度は1.5倍の8000万円以上を予定。
このままでは8000万円の予算に対し、国庫補助対象が半分もありません。
やはり検討会で、早急に年度の途中で、「1人暮らし全身性・知的が人口比で多い地
域は、国庫補助計算を加配する」といった国庫補助計算の変更を決めないとまずいで
す。



緊急のおねがいすべての(時間数アップ交渉中の)市町村で上記の計算が必要です。
かならず、すぐに市町村に事細かに利用者の3種の人数と予算額を聞いて比較計算を
してください!これを行わないと、市町村では国庫補助上限のことが気になり、時間
数を抑制するので、時間数アップ交渉が一切できません。 わかったデータは介護協
議会にお伝えください。厚生労働省交渉に使います。データがないと、話し合いでの
改善ができません。特に国庫補助基準を超えてしまっている市はかならずご連絡くだ
さい。 15年度の各月ごとに最低月1時間以上の利用者の数で国庫補助計算すると
予想されます。「全身性障害者」は家族と同居で月1時間しか使っていない両手両足
の障害者も含みます。この点は勘違いしている市町村が多いので注意してください。

支援費ヘルパー上限問題抗議行動の解説の続き

 1月号では論評なしで速報として、事実のみ時系列で掲載しましたが、今月号では
その後の反響・中間総括・今後の動きの解説などを掲載します。

途中総括としては「登ってきた坂道を落とされそうになったが、少し後退したところ
で、全力でとめたところ」

 まだまだ終わっていない動きですので、正式な団体総括というものは参加した各団
体で出ていません。4大グループ(日身連・育成会・JD・DPI系)でのその後の
実務者会議では、まだまだ重要な行動は続いているが、ここで28日までの総括を1
度したほうがいいのではないかという意見も出ました。その中では「今回の行動では
何一つ新しく勝ち取ったものはなく、今まで長い坂道を登ってきたところ、突然大き
な力で押し戻され、かろうじて少し下の踊り場で全力で押しとどまっている・・という
状態ではないか」などという意見も出ており、これは4大グループ実務者間でおおむ
ね共通理解されています。



いくつかの声が寄せられています

意見 なぜこんな内容で妥協したのでしょうか。制度の伸びている都市部ではいいで
すが、地方ではもう24時間介護保障なんて無理ではないですか?

返答 われわれも、このような悪い内容で妥結せざるを得なかったことは、なんとも
いえない非常に悪い事態でした。厚生労働省はすでに「現状の維持をする」という方
針を決め、与党やマスコミの批判をかわしたとして、もうこれで案をかえないことを
がちがちに決めてしまい、一切のほかの協議を受けなくなりました。ここで妥結しな
い限り、来年度からの補助方式を検討委員会で再検討していくという検討委員会も実
現しないという状況でした。事前に「1人暮らしなど緊急性のある人を補助上限枠か
ら除く」という水面下の提案もことごとく断られてしまい、一方、ほかの大きな団体
は切り崩しにあい、翌日には課長会議で全国に方針が説明されるということで、この
日の妥結が最後のチャンスでした。
 ただ、1点誤解がありますが、全身性125時間というのは個々人の上限ではな
く、たとえば、人口50万の市で親元で95人の全身性障害者のヘルパー利用者がい
て、5人の1人暮らしの全身性障害者のヘルパー利用者がいれば、100人×125時
間で12500時間分=月2169万4000円の国庫補助対象事業費の上限ということになりま
す。実際にはほかの2種類の障害者種別の人数も合算します。この国庫補助の上限額
で計算すると、多くの地方の市町村は今までの予算よりは補助金上限が多いので、昨
年までと同じように24時間保障に向けて交渉は行えます。市はそれで補正予算を組
んで予算を増やしても、(国庫補助基準額に達しない限り)障害ヘルパーの予算の50
%は確実に国から補助されるわけですから、今までと変わらず交渉をして延ばしてい
くことは可能です。一方で、大阪市や東京都内の1人暮らし全身性障害者が集中して
いる市では、補助金上限を超えていますので、14年度の時間数までしか国庫補助が
出なくなり、これから時間数を延ばす交渉が実質不可能になります。新規に自立する
方の時間数アップの分にも国庫補助がつかなくなります。
 ですから、正確な「市の来年度からの国庫補助の上限額」を把握することが、交渉
のためには必要になってきます。「まだまだ上限までは余裕がある」と市町村に認識
させないと、市町村は時間数アップに躊躇しますので交渉が進みません。次々ページ
の資料を基に、すぐに市に聞いて、調べてください。その情報は介護保障協議会にお
送りください。今後の厚生労働省との話し合いに使います。
 一方で、上限を超えている大阪市・東京都内の一部市区では、月1回移動介護を利
用するイベントをCILで市と協力して行うなど、家族同居の全身性障害者や知的障
害者などの利用人数を増やす活動が必要になります。
 また、検討委員会で来年度からの補助方式を検討することになっていますので、な
んとしても1人暮らしなど緊急性のある障害者は補助上限計算から除外するなどの方
法を入れるようにしていきたいと思います。
 なお、国庫補助上限に近い都市部の市では(各自で完全に調べてください)、CI
Lで施設や親元から重度の方を自立支援をするときは、1つの市に集中させずに複数
の市にばらけて自立支援することが必要になります。これは今までと同じです。今ま
でも1つの市に予算負担が集中すると24時間介護保障の制度ができないなど、弊害
がありました。


 東京都内で国庫補助上限突破してしまう市区町村にお住まいの障害者から「なぜ、
あんな内容で妥結したのか? 妥結直前に運動側が出していた「厚生労働省案の問題
点」という文章の内容は、何1つ解決していないではないか。 これで勝利だと思っ
ているのか」というご意見をいただきました。
 同じ疑問のある方は大変多いと考えています。まだまだ運動側の説明が足りないと
思います。これは、詳しい内容を公にすると、厚生労働省などに見られてはまずいこ
れからの戦略情報があったり、他の団体との連携関係にひびが入り、今後の予算獲得
運動などに悪影響がある内容があるからです。
 疑問を持っている方はご連絡ください。全部説明いたします。その際は所属団体な
どを詳しくご説明ください。誠意を持ってご説明させていただきたいと思います。
0037-80-4445まで。

 1月号では論評抜きで事実のみを掲載しました。よく読んでいただいた方は、厚生
労働省の言っていることは1月10日からほとんど何も変わっていないこと、運動側
が問題点としてあげたことがすべてかなわなかったこと、今回得たものは何もなく、
ただ単に現状維持しかできていない(新規は全滅)・・・などがよくわかると思いま
す。
 もっと読んでいただけると、厚生労働省課長が上部から「障害ヘルパーは介護保険
に2年後に入れるから自治体から文句が出ないように、今から上限をつけておけ」と
たびたび指示されていたことなども載っています。今回の話のおおもとはこの幹部方
針から出ています。これは今回のさわぎでほぼ完璧に鼻をくじくことができました。
与党も野党もマスコミも、日身連・育成会など全部の大規模な障害者団体も上限設定
には反対しましたが、これは厚生労働省幹部にとって予想外の騒ぎであったっと思い
ます。介護保険に入っても、上限をつけることは相当難しいということを学んだはず
です。

 1月28日の段階で、あのまま、全面衝突を選択した場合はどうなったかという
と、状況としては、なにもとれずに、全面的に負けていました。すでに「個々人の上
限は作らないことや経過措置で従前額の確保をします」ということは厚生労働省は決
めていましたから、与党やマスコミはそれでいいではないか・・・という方向になっ
ていました。厚生労働省幹部はあのまま障害者団体と合意しなくてもあれで行くつも
りでした。マスコミも、国民も、与党も支持しないということはわかっていました。
 1段落終わってみれば、介護制度はかなり惨敗のような状況です。東京都の1部市
区と大阪市など、ほかに地方でも人口に対して自立者の多い市では国庫補助上限を超
えてしまって、新規自立者や現在時間数アップ交渉中の方が国庫補助がまったくつか
なくなったり、利用者1〜2人の小規模町村で24時間の人の自立が不可能になって
います。(それ以外の地域では、国庫補助上限額は計算すると今までの予算よりはる
かに上ですので、今までどおりです)
 しかし厚生労働省とのやり取りはまだまだ続けて行われています。まとまったおか
げで4大団体の連携も続いています。来年度に向けて少し改善できるかもしれませ
ん。それに向けて動きは続けています。
 280億の障害ヘルパー予算を増やしていく活動ですが、政治力が必要です。育成
会・日身連・JDなど大きい団体の政治力は当事者団体系とは比べ物になりません。
今回の運動でもかなり動いてもらっています。それでも施設の政治力はさらにずっと
上です。
 こういう動きとともに、1人暮らしが集中していて上限突破している市区の問題な
ど細かいことは地域や対象者が非常に限られるため、大衆運動や政治ではうまく解決
できませんので、検討会や個別交渉で続けていくしかありません。
 まだまだ継続中です



意見  厚労省の経過措置を受け入れてしまったことは納得出来ない。

回答  われわれが妥結しなくても、あれはそのまま押し切られ、実施されることが
確実だったという状況でした。「上限は作らない」「現状の維持という手当てをす
る」ということで、与党、マスコミ、大規模な障害者団体代表者が、「問題解決」と
考えたのです。これを見て厚生労働省がこれで数の力で押し切れると判断していまし
た。厚生労働省に水面下で1人暮らしなどを補助金配分計算から除外して満額補助す
るなどの代案を提案しましたが、すべて拒否されています。
 今後の検討会で国庫補助の方式のよくない点を話し合って改善していくしかありま
せんでした。検討会では厚生省側の委員がほとんどになりますが、あまりに問題のあ
る部分は説得できると考えています。
 今回のことで、ただ1点、成功したのは、「介護保険に入るために、上限をつけて
おけ」という厚生労働省幹部から障害福祉課長への指示が、完全にへし折られたとい
う点です。上限をつけることは与党も野党も自治体も全部の大規模障害者団体もマス
コミも全部反対に回りました。これでは、うかつに上限をつけることはできなくなっ
たといえます。まだまだ絶え間ない圧力が必要です。
 これが成功したのは評価していいと思います。与党も上限をつけるという行為は選
挙に響くということは感じ取ったはずです。次回介護保険に入る際に上限問題は必ず
出てきます。その際に、また与党にも話をつなぐことが前よりやりやすくなりまし
た。
ヘルパー上限問題、その後の動き

 現在、4大グループで定期的に会議を持ち、会議など行っています。ヘルパー国庫
補助に関する検討会は、厚生省側は新年度以降でないとか開始できないといっていま
す。この分では4・5月は難しそうです。また、1月27日に局長が約束した大臣との
面会についても、「検討会の検討する範囲・分野、人選など決めるべきことをすべて
決めてからでないと、大臣との面会は不可能」といっています。
 これは、官僚側が細かい点まで先に決めてしまい、がんじがらめにした上で政治家
は形だけお飾りで登場させるというよくある手法です。
 これらの点については、2月26日に行った障害保健福祉部長との4大グループ合
同の面談で交渉しました。
 状況は追ってお知らせします。


以下はJDの通信より転載



<JD及び関係団体の動き>

4団体など、村上障害保健福祉部長と面談
―大臣との会見、早期実現を―

(文責:政策委員長 太田 修平)

2月26日(水)、本協議会、日本身体障害者団体連合会(日身連)、全日本手をつな
ぐ育成会、DPI(障害者インターナショナル)日本会議などの障害者団体代表は、
厚生労働省を訪れ、上田障害保健福祉部長、足利企画課長、郡司障害福祉課長などと
面談した。

支援費制度の居宅生活支援の補助交付基準問題にからみ、上限設定問題が浮上し、大
きな問題となったが、「一人ひとりの支給量の上限を設定するものではない」「2003
年度においては、経過措置をとり、国庫補助が前年を下回る市町村については、従前
額を保障する」「地域生活支援のあり方について、利用者参加のもとで検討会を設置
する」などで厚労省と障害者団体は1月27日(月)合意をし、一応の解決をみた。

ところがその後、社会保障審議会で郡司障害福祉課長は「厚労省の基本的考えは変
わっていない」などと発言するなど、厚労省の姿勢に疑問が広がっていき、抗議の意
思も込めた面談であった。
「単に郡司課長だけにとどまらず、厚労省として今回の問題を『コミュニケーション
の不足によって起きた事態で、交付基準の設定について障害者団体にも理解してもら
い解決した』という認識があり、それは誤ったものである。交付基準の設定により、
支給量の上限設定につながっていく懸念が現実にあったわけで、話し合いによって、
経過措置や検討会の設置が決まったという合意点を重視してほしい」と団体側は指摘
した。
これに対して、上田部長は「厚労省としては皆様方との合意を大切にしていきたい、
という姿勢には変わりはない。今後発言については十分配慮をしていきたい」と述べ
た。

続いて団体として大臣との会見を早期に実現するよう強く要望した。太田からは「J
Dとしては大臣との会見によってこの一連の大きな問題のけじめがつくものという認
識を持っている」と発言した。
はじめ厚労省は「支援費制度が実施に移され、検討会の考え方がある程度固まってか
ら」と答えていたが、団体側は重ねて早期実現を要望し、「検討したい」と答えた。
この日、本協議会からは太田が出席した。(JDレターからの転載は以上)

部長との懇談の後で積み残し点について要望を行いました 引き続き問題が残ってい
る、研修問題について、課長補佐に説明・要望しました。 ほとんどの地方でガイド
ヘルパー研修が行われていない中、移動介護の指定申請の際にガイドヘルパー研修受
講終了証があるか確認するようにという1月28日のQ&Aが出たため、「まず指定
を受付して、3月31日までに研修終了すれば指定を出すという方式を都道府県から
の照会電話の際に回答してください」と要望しました。このままでは地方で移動介護
を行える事業所がほとんどなくなってしまいます。 また、ガイドヘルパーについて
は、現在の1〜3級ヘルパーであれば移動介護に入れるように経過措置についても要
望しました。 日常生活支援や3級研修の実施の緩和については、引き続き、いつで
も研修実施できるように受付の簡素化迅速化の要望を行いましたが、もうすでに3月
になり、今から都道府県で研修受け付け体制を準備しても年度の前半は研修実施が間
に合わないということで、経過措置で1年程度の間は無資格でもヘルパーとなれるよ
うな方法を考えるように要望しました。
介護保険の貸与で入浴リフト・車椅子昇降リフトなどが追加

2月25日の介護保険主管課長会議で介護保険の貸与で入浴リフト(浴槽内のいす
型)・車椅子昇降リフト(玄関などに設置する段差解消機)などが追加されました。
貸与のため、介護保険単独利用の方は、貸与品を増やすとヘルパー時間が減ります
が、介護保険に障害ヘルパーを上乗せしている方は、通常は介護保険ヘルパーが減れ
ば障害ヘルパーが増えるので、入浴リフトなどを負担なしに入れられます。

15年2月25日全国高齢者保健福祉・介護保険関係主幹課長会議資料の中のいくつ
かを紹介

・福祉用具貸与の品目5つ追加(拡充)(P116〜118イラスト入り)
 1.入浴用リフト(従来のリフトに加え浴槽内のいす型が追加)
 2.段差解消機(段差解消リフト)車いす用昇降リフト
 3.立ち上がり用椅子
 4.スライディングボード
 5.6輪歩行器

・住宅改修の理由書作成費 2千円 指定居宅介護支援事業所はH15.4から対象外に 
(P88、119)
・要介護度が軽い者に対する特殊寝台や移動用のリフトなど制度の趣旨に沿わない貸
与への指導(P119)
・「苦情対応マニュアル」、「事故防止マニュアル」、「事故対応マニュアル」近日
中完成予定(P123)
・制度等に関して介護給付費分科会で指摘のあった事項(P19)
・H15.1.20厚労省に「介護給付費適正化本部」を設置、H15年度介護給付費適正化対
策事業費70億円計上、市町村の給付適正化の推進(P25、26)
・都道府県等における指導、全ての介護保険施設への定期的な指導を年1回体制確保
    (P34)

介護保険課長会議資料について詳しくはWAMNETの資料をご覧ください。(PD
F画像ファイル)。WAMNETは介護保障協議会HPからもリンクしています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vKaigoHokenKanren/895c03236aed20ef
49256cd9000d41a1?OpenDocument
支援費の単価は来年度の介護保険単価とは合わせず現状の案で確定
 介護保険では家事援助が生活援助に変わり、家事援助が500円ほどアップし、6
0分未満では1530円が2000円台になりましたが、障害の支援費は1530円
のままでいくことになりました。厚生労働省が財務省に「介護保険の15年度単価と
同じに再度変更したい」と相談にいったのですが、政府予算として12月に決定した
以上、現状の予算方式では変更できないという回答で、このままでいくことになった
そうです。来年度は変わる可能性があります。また、介護保険では介護型は最長1時
間半までになりましたが、支援費制度では制度設計上24時間連続で介護型にするこ
とも可能です。(1月号で介護保険生活援助では60分のみ単価アップと書きました
が間違いです。全時間でアップです。)


ガイドヘルパー研修と移動介護の指定について

 1月28日の課長会議資料のQ&Aで出た、「ガイドヘルパーの研修終了証書がな
いと、移動介護の指定申請が受け付けられない」問題(1月号参照)について。その
後の全国状況ですが、ほとんどの県ではガイドヘルパー研修終了証書がなくても、指
定申請を受け付けています。1部の県で申請書に移動介護も行うと記入する場合はガ
イド研修修了書が必要になっています。厚生労働省には「まず申請を受け付けて、3
月31日までにガイド研修を受講して、指定する前に取ればよいよう」に県から問い
合わせがあったら厚生労働省から県にアドバイスをするよう部長交渉の後の事務的な
やり取りで障害福祉課の課長補佐に要望しました。問題のある県は急ぎ介護保障協議
会0037-80-4445までお電話ください。厚生労働省に根回しの上おりかえし連絡しま
す。その次に県から厚生労働省に電話するように県に求めてください。

 さて、移動介護の指定申請が受理されても、4月1日から移動介護を実施するに
は、ガイドヘルパー研修を3月中に受講(3日程度です)する必要があります。近隣
の県の障害福祉課に3月にガイドヘルパー研修が行われていないかお問い合わせくだ
さい。
 また、自薦のガイドヘルパーのある市町村の場合は、ほとんどの県では、県から経
過措置の移動介護の証明書が出ます。これがあれば、4月1日から移動介護に従事で
きます。ただし、県によってはこの証明を出さなかったり従事時間数に50時間以上
といった制限を設けたりしていますので、県にきちんと確認ください。(7月の事務
連絡に関する経過措置の視覚のことで・・と問い合わせください)。つまり、ガイドヘ
ルパー経験者を雇用すれば、ほとんどの場合はその介助者は4月1日から移動介護を
実施できます。

 ガイドヘルパー研修ですが3日間で3万円(全身性・視覚両方受講)で地方だけで
実施している会社があります http://www.fukushi-jk.co.jp/(福祉事業開発)広島
で訪問介護をやっている理容師のグループが母体。NPOガイドヘルパー情報セン
ターというのも広島でやっている。1・2級研修も全国の主に都市部以外の18県の
過疎地で1級研修受講機会を設けようという会社です。
 ガイドヘルパー研修は、岩手、仙台、広島、福岡、鹿児島で2・3月に実施。県内
6箇所ずつくらい、かなり過疎地の会場でもやっています。推進協会支援先の2県の
団体は、2人ずつこれを受講する事にしました。


支援費制度掲示板より
http://www16.big.or.jp/~kuniaki/cgi-bin/sien.cgi
2003年02月14日(金)
「日本知的障害者福祉協会の大島事務局長のお話で、「17年になれば補助金はすべ
て無くなり地方交付税と介護保険だけになり、障害分野も介護保険に組み込まれる方
向で財務省主導により話が進んでいる。」と聞きました。」という内容が投稿されて
います


生活保護係長会議は3月6日に実施
 15年度の保護基準額・実施要領の冊子が配られます。今年は当会で複製印刷する
予定です。注文予約を受け付けます。
 15年度は保護額が(物価が下がったので)少し引き下げられます。

障害保健福祉主管課長会議は3月5日に

 毎年行われる3月の障害保健福祉主管課長会議は、今年は3月5日に行われまし
た。支援費制度以外の日常生活用具や補装具、精神障害者の制度など、障害福祉全体
の新年度方針が解説されます。(巻末に重要情報を抜粋掲載しています)。

 支援費制度の関連の新情報も少し出ています。支援費に関する発表事項は、今後、
内部で決定次第、順次、少しずつ文書で発表していくそうです。
 ヘルパー上限問題で、1月28日の課長会議でも「個々人の上限ではない」と厚生
労働省が説明したにもかかわらず、やはり125時間を上限と考えている自治体が出
ています。(交渉する障害者団体自身が勘違いしている例も多い)。
 再度、誤解のないように詳しく説明するように2月26日の障害保健福祉部長との
交渉で要望し、部長は説明しますと約束をしました。(2月26日の部長交渉は日身
連、育成会、JDとの4大グループで行った)。

研修問題は課長会議では発表されず。3月中に出るか?

 日常生活支援などの研修内容の発表は3月後半になりそうです。このままでは都道
府県での準備が間に合わず、4・5月の研修実施は無理なようです。3級研修やガイ
ドヘルパー研修も随時いつでも研修を実施できるような改正をするように要望中です
が、厚生労働省ができるかどうか検討している内容は「まず1年分をまとめて申請
し、あとは各回の研修直前に会場などの追加書類を出すという方式にすることで、年
間を通して実施できるようにする」という内容のため、最初の1回目は申請してから
実施まで2ヶ月はかかる可能性が大きくなっています。

(3月5日の自薦ヘルパー推進協会事務局員のレポートより転載)
3月5日の主管課長会議の傍聴報告

 障害保健福祉担当課長会議だったので、支援費のこと以外も多く、また、ホームヘ
ルプのことについては、日常生活支援の研修課程もでず、あまり新しいものは少な
かったです。
( )内は口頭で説明されたこと。


障害福祉課

・移動介護は社会参加を促進する観点で重要なので基盤整備を図ること

・障害児ホームヘルプサービスは家族の同居を理由に派遣しない自治体が多いが、利
用者のニーズに応じて適切に支給決定すること

・障害児の移動介護が新しくできるので、利用者の状況に応じて活用すること

・ホームヘルプの事業者が少ないので、確保を図ること。
(国としてはシルバーサービス振興会や介護福祉士会に要請していると口頭で説明。
京都府からは、株式会社の大手は本部が参入をしぶっているので、国としても働きか
けて欲しいという要望がでる。)

・知的障害者のホームヘルプは今後いっそうとりくむこと。
(知的は3割の自治体しかやっていない。身体のみの居宅介護の指定を出している事
業所は知的、児童の居宅介護の指定もとってもらうよう働きかけること)

・ホームヘルプ養成研修は事務の簡素化を行う等円滑な事務処理に配慮すること
(口頭で、”指定にかかる時間の短縮”という表現があったがあまりふみこんだ話は
しなかった。)
(日常生活支援、移動介護の研修については、現在告示案を内部で審査してもらって
いる。早急に通知する。)

・国庫補助金の交付基準の従前確保については
”移行時において、原則として、平成15年度単価をベースに従前額を確保するもの
としている。なお、実際の協議方法については別途お示しすることとしている”

企画課
・支援費の指導及び監査は15年度は、適切な支援を提供しているかどうか、支援費
の請求が適切がどうかを重点的におこなう。
 事業者が増えることもあり、(実地指導まで手が回らないので)集団指導、書面指
導を中心に行う。
(実地指導は居宅は3年に1回、施設は2年に1回は必ず行うようにしたいとのこ
と)

Q&A
・移動介護の対象として通所施設や小規模作業所、保育所、学校への送迎は、通年長
期にわたるものは不可。一時的に行うものはOK。

・留守宅への家事援助等の派遣は支援費対象にできない。

・利用者宅までの移動にかかる時間は支援費対象ではない

・身体介護と家事の両方を提供する場合は、これまでどおり、居宅介護計画の中でど
ちらの業務を主としているかによって判断する。

・通院等の介助は身体介護で行う(移動介護ではない)

・介護タクシーは部屋からの移動、タクシー乗り降り、病院内での付き添い、手続き
などについては身体介護で算定する。タクシーに乗っている間は、介護を行える状態
ではないので算定しない。

・ヘルパー自身の運転による自動車等における移動に
ついても部屋からの移動、タクシー乗り降り、病院内での付き添い、手続きなどにつ
いては身体介護で算定する。運転中は、介護を行える状態ではないので算定しない。

・介護タクシー事業者が通院等のタクシーを利用した介護に特化する場合は指定を受
けられない。身体介護は入浴、排泄、食事などを総合的に提供することが前提。特化
する場合は、基準該当事業者としてサービスを行うことになる。

会場での質疑応答

Q 居宅介護は移動介護の資格をヘルパー1〜3級とは別に定めたが、移動介護の指
定は移動介護の資格をもっている人が2.5人必要か。また、その場合、視覚・全身
性・知的とそれぞれ2.5人必要なのか。

A 知的障害者、障害児については以前から1〜3級のホームヘルパーが移動をやっ
ていたので、1〜3級でOK。また、介護福祉士はOK。その他に、研修をうけてい
なくても現状やっている人ならみなし資格を都道府県がだすことも可能。

 移動介護の指定については介護者の修了証は必要。2.5人は身体介護、家事援助
も含めた基準なので、移動介護は一人でもできる人がいればいい。
 介護保険の事業者はそのまま居宅介護の指定をとれるので、移動介護もできる。

(これについては厚労省もあいまいな返事で、介護保険事業者はそのまま移動介護で
きるのに、支援費だけの事業者は移動介護の資格者が1人は必要ということを答えて
いた)


Q 看護師の取り扱いについては?
A 介護保険と同様の扱いをする

Q ガイドは30分未満の単価はないが、現状では30分利用の人がいて、困ってい
る。
A 現状のガイドヘルプも1時間からの利用になっているので、そのようなことは考
えていなかった。基本的には30分利用でも1時間未満単価で適用してもらいたい
が、支障がある場合は別途相談して欲しい。

Q 新しくできる日常生活支援、知的ガイドの研修も国庫補助の対象にして欲しい。
 また、介護保険事業者が障害のサービスを行う場合、障害特有の研修が現任研修と
して必要だと思うので、検討して欲しい。
A 日常生活支援、知的移動の研修は国庫補助対象にする。現任研修については検討
課題
とさせて欲しい。

Q 現在、障害者の自薦ヘルパーとして障害ホームヘルプの委託事業者以外で介護を
やっている人がいる。こういった者について、15年度中の研修受講を前提にみなし
資格をだして良いか。
A 細かいことは都道府県の運用の問題であるが、みなし資格は国庫補助がついた
ホームヘルプ、ガイドヘルプ等にかかわっている者が対象である。
 現状で障害者の介護を行っている人全てが対象ということではない。


課長会議資料で例年書いていた上限撤廃の指示文書は削除される 課長会議資料で
は、毎年掲載されていた「サービス量の上限については、撤廃するようこれまで関係
市町村への指導をお願いしてきたところであるが、未だに制限を設けている市町村に
対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引続き指導する(略)こと。」
といった文章は、今年は掲載されませんでした。抗議しようと思います。 一応7〜
8ページに新しい国庫補助方式について、「上限を定めるものではないことは言うま
でもない」といいう記述はあります。 障害保健福祉部長との2月26日の面談の際に
も、口頭で「毎日24時間のヘルパー制度を受けている自治体があることなどについ
て」も今までどおり個々人の上限はないと、明確に回答がありました。しかし、課長
会議資料での表現の後退は市町村に対して誤解を与えるので問題です。


次ページから、3月5日の課長会議資料と会議で配られたQ&Aの重要部分を抜粋掲
載します

ここから切り貼りページです


課長会議資料 表紙

(蔵本さんが持っていった3月5日の課長会議資料をそのままB5に縮小コピーして
使ってください)


課長会議 6ページ(原本の下端のページ数は切り取らないでください)


ただし、5pの最後の3行を6pの一番上につけてください



課長会議 7ページ(原本のページ数は切り取らないでください)


課長会議 8ページ(原本のページ数は切り取らないでください)


Q&A 表紙


q&A 1ページ(原本のページ数は切り取らないでください)


q&A 2ページ(原本のページ数は切り取らないでください)


q&A 7ページ(原本のページ数は切り取らないでください)


q&A 8ページ
上半分だけ切り貼りです.
(原本のページ数は切り取っていいです)


厚生労働省主幹課長会議で配布された資料の抜粋は以上


主任ヘルパー(サービス提供責任者)の2級で3年経験の特例についてNPOの場合
は任意団体のときの介護経験も対象に 10月4日に交渉した内容が実現しているこ
とがわかりました。支援費の居宅介護(ヘルパー)指定事業者の要件に主任ヘルパー
が常勤で1名必要ですが、2級ヘルパーの場合は3年の実務経験が必要でした(2級
は最近とったものでOK)。この実務経験は任意団体のボランティア介助や有償介助
は認められませんが、例外として、NPO法人が指定事業者に確実になる場合(また
は指定事業者になった場合)で、任意団体のときからの介護事業と継続していると認
められる場合は、その任意団体のときの介護経験も3年経験の対象として認められる
ことになりました。14年12月26日の通知にのっています.

生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明 15年度版(今後、毎年、
継続は同じ書類をご利用いただけます)

2003年度の継続申請の説明
 すでに他人介護料大臣承認制度を受けている方が4月初めに出す継続申請の説明で
す。(地域によっては、市町村の担当者が早く処理したいということで、「2〜3月
中に書類を出してください」と言われる場合もあります。)

 次ページからの4種類の書類が継続申請の書類です。通常は4種類のみでかまいま
せん。
 ただし、昨年度と比べ、ヘルパー制度や派遣事業など他の介護制度の時間数が変
わったという方は、「1週間の介護ローテーション表」と「1日の介護スケジュー
ル」も加えて、6種類を出さなくてはなりません。

 市町村に出した後は、各自で、市や県の保護課に電話をかけて、「今、自分の書類
がどこにあるか、後何日で県や厚生労働省に書類を上げるか」を聞いてください。
(月に1度は電話をかけてください)。処理を迅速にしていない市や県の場合は、厚
生労働省に電話し、「○○県(○○市)の保護課は他人介護料大臣承認の包括承認の
処理方法がよく分かっていないようで、処理に時間がかかっているので、電話してく
ださい」と言って指導してもらってください。やり方がよくわからない場合は、説明
いたしますので、当会制度係フリーダイヤル0037−80−4445までお電話く
ださい(東京からは0077-2329-8610)。

提出書類(継続申請)の説明
★生活保護の介護料大臣承認継続申請で出す書類は、1契約書、2要求書、3要求額
の算出根拠、4領収書、の4枚です。(ただし,ヘルパー制度や派遣事業など、他の
制度の受けられる時間数が、昨年に比べて伸びた方は、1週間のローテーション表・
1日の介護スケジュールもつけなくてはなりません)
 次ページからの4ページ見本をコピーしてそのまま使うことができます。

  介護契約書 (継続申請用)

 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで乙は甲に対し介護を
月額        円(他人介護料大臣承認15年度基準額)を、もって行う。

平成15年3月1日

甲:障害者氏名        印
     住所                

乙:介護者代表者氏名         印   
     住所



(介護者代表者が変更した場合のみ、以下も記入してください)

介護者代表者以外の介護者氏名 住所







3月中に出すことになっている市町村の方は、月額    円の欄は、とりあえず空
欄で市のワーカーに出し、厚生労働省が4月末に単価を決定したら、ワーカーに記入
してもらってください。 

 要求書 厚生労働大臣殿      
     (住所)                   
    (障害者名)            私は、ここに生活保護における障害
者加算他人介護料特別基準の設定を申請します。 私は、両上肢と両下肢に重度の障
害を持つ全身性障害者で、排泄排尿にも介護が必要で、日常生活に、毎日   時間
の介護がなければ生きていけません。 日常生活動作(トイレ・入浴・食事・外出
等)に要する全てを介護者が行っているのです。しかし介護者にも、それぞれ自分の
生活があります。時としては、仕事、家事、学校などそれぞれ自分の生活を犠牲にし
て介護に入らねばならないのです。そのような状態の中で介護を行っているのです。
介護なしでは私の命の維持さえできないこともあり、このような介護状況では決して
安定した介護状況とはいえません。 重度障害者と言えば、施設に入るか、介護がな
いため仕方なく親元で暮らすのが当たり前とされてきました。しかし、憲法13条で
は、「すべての国民は人間として尊重される」とあり、障害があっても普通の人間と
して地域で暮らしていくのは当然の権利です。憲法25条では「すべての国民は健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す」と定められており、障害者が地域で暮
らすのは当然の権利のはずです。 介護は、生きるために必要不可欠のはずです。だ
としたら、その介護保障を整えるのは国の責務と言えます。施設の場合、職員に対す
る保障、各種手当などもあります。現在の在宅介護制度では、介護者は自分の生活の
ために、空いた時間しか介護に入れず何の保障もないまま介護に入っていると言って
も過言ではありません。私たちは、地域で暮らす在宅障害者に対しても施設と同様、
国が完全に介護を労働として保障することを要求します。私の生活の安定を図るた
め、そして重度障害者の当然の権利として国による介護保障を強く要求します。な
お、要求額の算出根拠を別紙・添付します。

「要求書」の説明:
 24時間介護が必要な場合は、毎日   時間 の欄に24と記入してください。
 16時間や8時間の場合は、16や8と記入。

要求額の算出根拠 1カ月に必要な介護料の額を以下に記しま
す。 算出方法は、国の平成9年度の人件費補助方式の非常勤介護型ホームヘルパー
の時給額を参考にします。(10年度以降人件費補助方式が廃止のため9年度の額を
使います)(1)平成9年度の介護型ヘルパーの時給(昼間) =1時間1440円
(2)介護料の要求総額(月額)   私の要介護時間帯は0時から24時までの2
4時間です。       1ヶ月30日とします。   一ヶ月(30日)×24
時間×1440円 = 103万6800円   よって要求する介
護料の総額は月額 103万6800円


「要求額の算定根拠」の説明:
(人件費補助方式は平成9年度までしかありませんので、15年度もこの9年の単価
で書いてください。同じ物を毎年使います。)

 24時間要介護の例で書いています。24時間の人はこのままコピーして使えま
す。
16時間や8時間の人の場合は、下線の部分と、計算式の時間数や計算結果を16時
間や8時間の人の場合にあわせて書きかえてください。

領収書  

(障害者名)            様

A欄の月の介護料として、B欄の額を、Cの日付で受け取りました。

              介護者代表名    

(A)月 (B)金額 介護者代表印 (C)日付
  年   月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日
  月  月 日



B欄は厚生労働省基準(13〜18万円台)と同額を支払った場合その額を記入。
領収書が2ヶ月分でいい地域の方は、10ヶ月分の表は切り取って、2ヶ月分のみ書
き、それをコピーしてお使い下さい。

 各ページをコピーし、枠の中を切り抜いて(それをコピーして)使ってください。
(次ページ、次々ページは昨年度とヘルパー制度などが変わった方のみつけます)
記入例(この記入例をもとに右半分をコピーしてお使いください→)
一週間の介護体制ローテーション

私の「要介護の時間帯」は 0時から24時までの24時間です。

0時               9時        12時      1
4時             18時              22時   
      24時
生活保護介護料の介護者の時間帯
月 ボランティア ガイドヘルパー9時〜12時 ボランティア 介護者B14時〜18
時 ヘルパー18時〜22時 ボランティア
火 ボランティア A14時〜18時 ヘルパー18時〜22時 ボランティア
水 ボランティア ガイドヘルパー9時〜12時 ボランティア C14時〜18時 ヘ
ルパー18時〜22時 ボランティア
木 ボランティア D14時〜18時 ヘルパー18時〜22時 ボランティア
金 ボランティア ガイドヘルパー9時〜12時 ボランティア A14時〜18時 ヘ
ルパー18時〜22時 ボランティア
土 ボランティア B14時〜18時 ヘルパー18時〜22時 ボランティア
日 ボランティア C14時〜18時 ヘルパー18時〜22時 ボランティア

 介護のはっきり決まっていない所もあるので、毎週同じ人が同じ所に入る訳ではな
いので、これは、ある週の介護ローテーションです。

生活保護介護料の介護者の時間帯の介護者名簿
上記表の「生活保護介護料の介護者の時間帯」のA〜Dの介護者名

  氏名   住所
A 山田 一郎  久留米市 南町2−8−7 
B 鈴木 肇 田無市 北町2−3−4  
C 斉藤 博 小平市 西町9−8−5  
D 佐藤 秀樹 立川市 吾妻町5−9−4 
添付書類
一週間の介護体制ローテーション

私の「要介護の時間帯」は  時から  時までの  時間です。

0時                                   
                                      
 24時









 介護のはっきり決まっていない所もあるので、毎週同じ人が同じ所に入る訳ではな
いので、これは、ある週の介護ローテーションです。


生活保護介護料の介護者の時間帯の介護者名簿
上記表の「生活保護介護料の介護者の時間帯」のA〜 の介護者名

  氏名   住所
A                    
B                    
C                    
D                    
添付書類
一日の介護スケジュール(但し一例)

 毎日のスケジュールは、その日によって異なりますが、おおよそは、以下のような
ものです。


AM 6:30〜 7:30 7:30〜 8:30 8:30〜10:0010:
00〜 0:00PM 0:00〜 1:00 1:00〜 3:00 3:00〜
 5:30 5:30〜 8:00 8:00〜10:0010:00〜11:30
11:30〜12:0012:00〜 起床・着替え・洗面。朝食の準備・朝
食。朝食の後片付け・掃除・洗濯。体力維持のためリハビリテーション昼食。ワープ
ロ訓練など。買物。夕食準備・食事・後片付け。入浴の準備・入浴。介護者への電話
・打ち合わせ・会計・他。就寝準備・洗濯等の整理・洗面。就寝。夜中 体位交換、
排尿などは、そのつど(3〜4回)。





注:「1週間の介護ローテーション」「1日の介護スケジュール」は昨年度とヘル
パー制度時間数・時間帯が変更になった方のみ出します。今年度は支援費制度に変わ
り、時間帯が変わる方は多いと思います。全身性障害者介護人派遣事業を利用しけて
いる方はヘルパー制度に変わりますので出しなおします。
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市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県
尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市第2章 あなたの市町村で自薦登録の
方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その
1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する
方法第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・ス
ウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録第4章 ヘルパー制度 その他い
ろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚労省の情報
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ついての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考にな
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0422-51-1565
東京都武蔵野市境2−2−18−302


REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
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