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全国障害者介護制度情報 2002年12月号
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月 刊
全国障害者介護制度情報
ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp
2002年12月号
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
★15年度政府予算が出る
★身体介護型は、3級ヘルパー以上でないと、対象にならない情勢
★4月からのヘルパー時間数アップにむけ市町村と交渉を
12月号 2002.12.27 編集:障害者自立生活・介護制度相談センター情報提
供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302発送係(定期購読申込
み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 01
20−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422−51−
1565制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
TEL 0037−80−4445(全国からかけられます)
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電子メール: kaijo@anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号
00120-4-28675
口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763
2002年12月号
目次
3・・・・4月からの時間数アップに向け、ヘルパーの時間数アップ交渉を
4・・・・15年度政府予算案が出る
8・・・・身体介護型は、3級ヘルパー以上でないと、対象にならない情勢
12・・・特集 これからどうする・どうなる 障害者団体のヘルパー研修
18・・・研修問題に対する要望書
21・・・NPO法が改正
22・・・今月のホームページ掲示板より
32・・・全国各地の介護制度時間数の多い118市町村
33・・・CIL関係法人へのヘルパー委託進む
34・・・Howto介護制度交渉
41・・・支援費制度Q&A 市町村の不正
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を! 1月から3月は、ヘルパーの
4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、
課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早
め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。ヘルパー時間数アップの交
渉を市町村で始めませんか? (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべ
て当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとん
ども同じです。交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地
の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自
治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0037−80−4445(通話料
無料)11時〜23時。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以
上コールしてください。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉がで
きます。
支援費制度の申請だけでは来年度もヘルパー時間数の変更はありません(今年と同
じ)。
4月からの時間数アップに向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を
各市町村で時期の前後はありますが10月から順次支援費制度の申請が始まってい
ます。市町村の担当者が自宅訪問を行い、ヘルパー時間数等を決めていく作業にはい
ります。
現在と大きく違うヘルパー時間数を要望する場合は、その申請作業が始まる前後
に、課長との交渉が必要です。市町村の障害福祉課の時間数決定の考え方自体を変更
することになるからです。
支援費制度に向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を行いましょ
う。市町村の2003年度予算は今年の9月に概算要求されます。それまでが勝負で
す。現在、ガイドヘルパー制度が無い地域は、支援費制度になっても、外出時間が0
時間と決定されてしまいます。今年度の概算要求までに外出介護の予算を増やすよう
に急ぎ交渉をしてください。その後、最低2〜3度交渉が必要です。
ホームヘルパーの時間数アップの交渉は、個々人で行います(1〜2名の支援者を
つけることは可能ですが、誰の交渉なのか、明確にすること)。特に、土日や夜間に
ヘルパーが派遣されない市町村の方で、土日・夜間介護の必要な方は、交渉で時間が
大きく伸びる可能性があります。2003年度から夜間も(24時間365日すべて
が)全国でヘルパー制度の対象時間帯になりますので、自分の夜間介護の必要な時間
数を要望して下さい。
*ヘルパー・ガイドヘルパー交渉ノウハウは、巻末広告のHowto介護保障別冊資
料1巻・3巻をお読みください。交渉のやり方ガイドブック(要審査)も参考にして
ください。
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)名前・団体名を書き込んでそのまま市
町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。資料がお手元についたら制度
係にお電話下さい。必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制
度係フリーダイヤル0037−80−4445(11時〜23時・365日)に連絡
を取って進めてください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時
15年度政府予算案が出る
12月20日、来年度の政府予算が内示されました。概算要求では障害ヘルパー予
算は昨年度予算に比べ25%アップで出していましたが、厚生労働省と財務省のやり
取りでかなり削られて、昨年度予算に比べ2.6%アップで決定しました。(11ヶ
月予算のため、月ベースで12%アップ)。全体的に、かなり厳しい予算折衝だった
ようです。
また、市町村障害者生活支援事業は国庫補助が廃止になりました。
○支援費制度の予算
(14年度) (概算要求) (15年度)
施設・在宅全体 328,195百万円→ 329,280百万円→ 321,267百万円
在宅分 56,852百万円→ 51,588百万円
施設分 272,428百万円→ 269,679百万円
施設と在宅をあわせた全体では予算は減っています。概算要求時の説明では、15年
度予算は事業者へのあと払いのため11ヶ月予算で組んでいるということでしたの
で、それを考慮すると約6.7%増ではあります。
○ホームヘルプ予算(身体・知的・精神)
(14年度) (概算要求) (15年度)
273億7800万円→ 341億7800万円→ 281億1300万円 (4728人増)
となっていて、概算要求よりかなり絞り込まれて、約7億3500万円のアップです。
内訳
ホームヘルプ (14年度) (概算要求) (15年度)
身体・知的 273億9300万円 333億9100万円 273億9300万円
精神 3億100万円 7億8700万円 7億2000万円
精神は約4億1900万円のアップ。
身体・知的のアップ幅は3億1600万円ということになります。身体・知的のアップ
幅はわずか1.1%アップ(11か月予算ですので、月ベースで9%アップ)、平均し
て、10万人の市でわずか約月33万円の予算アップとなります。例年になく厳しい
予算です。
ただし、まだまだ長時間要介護の1人暮らし障害者がいない地域では、今まで使っ
ていない補助金枠が残っていますので、どんどん交渉していってください。
ホームヘルプの単価は9月12日の仮単価より以下のように変わっています。
身体介護 1時間未満 4020円(−10円) 家事援助
1時間未満 1530円 移動介護・介護有 1時間未満 402
0円(−10円) 移動介護・介護無 1時間未満 1530円 日常生活
支援 1時間30分未満 2410円(−220円)*身障のみ
日常生活支援の単価が1.5hベースで220円下がっています。介護・家事は介護保
険と同額になっています。再度2月に介護保険改定にあわせて改定される可能性があ
ります。
○ショートステイ(身体・知的・精神)
(14年度) (概算要求) (15年度)
41億8800万円→ 46億8000万円→ 45億1400万円
○デイサービス(身体・知的・障害児)
(14年度) (概算要求) (15年度)
132億8800万円→ 135億8000万円→ 130億2400万円
○知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)
(14年度) (15年度)
55億1400万円 → 67億5500万円
○精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
(14年度) (15年度)
14億3600万円 → 17億9900万円
○小規模通所授産施設(1か所1100万円)
240か所 → 637か所(+397カ所)
11億5500万円 → 35億0400万円
○ 入浴サービス
(14年度) (15年度)
5億4600万円 → 5億6300万円
○特別障害者手当等
14年度物価にあわせて、1.0%〜0.9%の減額
○ 日常生活用具給付事業
(14年度) (15年度)
24億7800万円 → 21億4100万円
・視覚障害者用活字読み上げ装置(新設)
・ 聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダーから変更)
○精神障害者地域生活支援
身体・知的の生活支援事業は消えて、精神障害者地域生活支援センターのみの予算に
なっています。
精神障害者地域生活支援センター
(14年度) (概算要求) (15年度)
32億0400万円→ 46億4800万円→ 41億1000万円
317か所→397か所(+ 80か所)→397か所(+ 80か所)
○身体・知的の生活支援事業については補助金制度から一般財源化し、地方交付税化
が決定し、以下のような表現になっています。
生活支援事業等支援事業等の地域の実情に応じた実施体制の確保(地方交付税措
置)・市町村障害者生活支援事業・障害児(者)地域療育等生活支援事業・精神障害
者社会適応訓練事業・精神医療適正化対策費補助金
これにより、生活支援事業の今後の数の伸びは期待できなくなります。障害者プラン
で、唯一、数値目標が計画達成されていなかった生活支援事業ですが、これにより、
事実上の計画廃止となります。その代わり新規事業で障害者地域生活推進モデル事業
が77市町村分ついています(次ページ参照)。
○知的障害、精神障害の地域への移行支援策としての新規事業としてあげられていた
以下の事業は新規事業として残りました。
知的障害児施設における自活訓練事業の創設
(概算要求) (15年度)
8500万円→ 8500万円
社会的入院解消のための退院促進支援事業
(概算要求) (15年度)
1億6200万円→ 4400万円
○ 市町村障害者社会参加促進事業
メニュー追加として、知的障害の当事者活動、精神障害ピアカウンセリングが概算
要求では文言としてあがっていましたが、政府予算では消えてしまっています。
○ 障害者地域生活推進モデル事業
生活支援事業の代わりに新規事業として入った。
1500万円×77市町村分×(国庫補助2分の1)で、5億7750万円。
施設に入所している障害者の地域移行及び在宅の障害者の地域生活支援を積極的に
促進し、支援費制度を円滑に施行するため、都道府県(指定都市)が特定の障害福祉
圏域内の市町村を指定し(指定市町村)、都道府県の調整の下、指定市町村は当該圏
域の関係市町村、関係施設等と連携して、障害者の地域生活のため支援費対象のサー
ビス利用者のための相談、利用援助及び住居、活動の場の確保についての支援等を総
合的に行うとともに、障害者が地域で生活しやすい環境作りを推進する。
○利用者参加型支援費制度向上事業
新規に予算がついています。(事業者等ネットワーク構築部会)
(読売新聞 2002.11.19) 障害者参加し地域に委員会 支援費制度に合わせ 厚生
労働省は、障害者福祉の分野で来年度から始まる支援費制度に合わせ、各都道府県に
障害者が参加する「運用向上委員会」を設置する方針を決めた。福祉サービスを利用
する障害者の声を吸い上げて、制度運用面での改善や将来の制度見直しに役立てるこ
とが狙い。 委員会は、各都道府県内に設けられている障害保健福祉圏域(人口三十
万人規模)ごとに設置される予定。公募に応じた障害者のほか、市町村、都道府県の
福祉担当者らが参加し、意見交換や討論を行う。公募の人数や開催回数などは未定。
支援費制度は、行政が福祉サービスの内容を決めて提供する「措置制度」に代わ
り、障害者が受けたい福祉サービスを選んで契約する仕組み。障害者の自己決定が尊
重される一方、サービスの選択肢の不足や対等な契約をどう保障するか、などの課題
が指摘されている。
*社会福祉・医療事業団からの貸付については20ページに掲載
身体介護型・家事型は、例外なく3級ヘルパー以上でないと、対象にならない情勢
厚生労働省の考え方
まずいことに、現状の障害福祉課の考え方としては、以下のようになっています。
(複数の職員からの聞き取りを当会で総合的にまとめたものです。文書があるわけで
はありません)
・来年度からは制度が変わる(事業所が民間開放される)のでヘルパー資格は必須に
なる。ヘルパーの質の確保の方法は介護保険と同様の制度体系になる。
・1〜3級ヘルパーは介護保険と同じ報酬体系であり同じ研修システム。障害の研修
をうけたら、介護保険の1〜3級ヘルパーとしても働けるように(注1)、その逆も
できるように同じ研修内容にしてある。これは大きな枠組み。動かしようがない。
・そこで、全身性障害者介護人派遣事業の利用者向けには、日常生活支援という類型
と、日常生活支援専用の研修体系を作ったのであって、これ以外の類型では特別な対
応はできない。
・身体介護型を使って自薦ヘルパーを使っている障害者は7月16日の事務連絡で経
過措置を出したので、いまの介護者はそのまま身体介護型や日常生活支援を利用でき
る。
・来年以降、新しい介助者が入る場合は、有資格ヘルパーを雇えばよい。それが無理
なら日常生活支援を使えばよい。
これはまずい!
このように、身体介護型・家事型では、例外なく(介護に入る前に)3級研修以上
を受けてもらわねば、自薦ヘルパーを使う障害者の生活は継続できない情勢です。ヘ
ルパー3級研修は、最近は各地の障害者団体でも実施していますが、都道府県に研修
ごとに2〜4ヶ月前に申請して実施開始までかなりの期間がかかります。これでは、
来年度以降、介護者が抜けて、新たな介助者を確保することが非常に困難になりま
す。
特に地方では、必要な時間数に制度が達しないため、4時間程度の介護制度を8時
間や12時間に引き伸ばして使っている障害者がほとんどです。
特に24時間介護の必要な障害者は、(24時間介護保障ができている)東京の2
5市区と松山市、高松市以外では、すべての市町村で、介護制度を引き伸ばして時給
を下げて介助者を確保しています。(3時間有料介護に入ったらセットで無料介護を
引き続き3時間するような体制)。
これでは、給与が低くなり、介護だけでは食べていけません。そのため、学生やほ
かの仕事を持っている労働者介助者が地方の全身性障害者の介助者の多くを占めま
す。しかも、低賃金のため、多くは1〜2年でやめてしまいます。このため、経過措
置が出たとしても1〜2年後にはすべてやめてしまいます。4月に介助者のほとんど
が卒業などで交代するという障害者もいます。(東京などでは24時間保障のため、
給与が一般の仕事と同様に出るので介護者は長期間介護にはいるが、地方では半分ボ
ランティア状態であり1年残れば長いほう)。
これから自立する地方の障害者は困難に
制度のない地方の過疎地でも、これから先、全国3300市町村で24時間介護の
必要な障害者が自立して、ヘルパー制度の24時間保障に向けた交渉を行い、330
0市町村の制度を変えていかなくては、国の制度をパーソナルアシスタント制度に変
えることも不可能です。
制度のない地方の過疎地で、24時間要介護の障害者が施設や親元から1人暮らし
を始めるときには、各県で自薦登録できる事業所(広域協会など)を使い、遠方の障
害者団体の支援を受けて遠隔地でも自立を勧めていくことになります。しかし、地方
で施設などから1人暮らしのアパートに引越ししたばかりのときから、長時間の制度
を受けることは不可能です。都市部とは違い過疎地ではボランティアは集まりませ
ん。
このような地域では、単価の高い身体介護型のヘルパー制度をつかい、県内の自薦
専用事業所(広域協会など)に自薦登録して、事業所に入る全額を介助者に支払う協
力を得るなどで、時間数を5〜6倍程度に引き伸ばして生活するしかありません。当
面は時間数を引き伸ばして生活し、交渉が進むまでの最初の1〜2年の「有料の介護
体制」ができない限り、ボランティアのいない地域では誰も自立生活をできません。
これが、資格の特例ができるのは「単価の低い日常生活支援」だけになってしまう
と、引き伸ばしが不可能になり、16時間や24時間要介護の障害者は施設や親元か
らの自立を開始できません。今後の地方での自立と24時間介護保障の交渉の広がり
にもブレーキがかかりかねません。
日常生活支援で救済されるのは東京など一部
日常生活支援で救済されるのは
(1)東京の全身性障害者と、
(2)地方の短時間介護でいい全身性障害者(その地域の制度の時間数で足りる方)
だけです。
これ以外の地域では、現状では「ゼロ回答」(全滅)の状態です。
事実上、自立障害者の運動を分断するような結果になってしまいました。地方で
は、「現状の制度で時間数が足りている障害者」と、「足りていない障害者」の分断
であり、地域では、東京と地方の分断です。
このようになった責任は、障害者の運動側にもあります。数時間の介護で足りてい
る障害者が主な役員であったり、役員のいる東京のことしか考えていない団体があ
り、特別な低い単価の類型を求めた団体があったことや、東京都など自治体が同様の
要望をしていたことが原因です。厚生労働省の中にもこれが全国の障害者団体の総体
の要望であったと勘違いしている職員もいました。
当会は24時間介護の必要な地方の役員が多く、制度の充実してきた東京ではなく
全国の障害者のことを中心に考え、支援費で特別な低い単価類型を作ることには全面
的に反対し、身体介護型のみで行くよう交渉を行ってきました。しかし、結果は日常
生活支援という低い単価の制度ができてしまい、研修の特例も日常生活支援だけに押
し込まれてしまいました。これが、もし身体介護型・家事型しかなければ、多くの利
用者がいる以上、現在の国の方針である「研修は後からでいい特例」(自薦ヘルパー
などでほかに介護できるヘルパー人材がいなければ、まず登録して働き始め、1年以
内に3級を受けるということでかまわない)を来年度以降も何らかの制限をつけたう
えで継続することが可能であったと思います。
では今後はどう交渉すればよいのか
まだまだ交渉の余地はあります。ただし、非常にきびしい状況です。
来年以降介護に入る身体介護型では3級研修が義務付けになりますが、3級研修
(50時間)を障害者団体や指定事業者でいつでも4〜5日間で実施できれば、悪影
響も最小限になります。(日常生活支援の研修と同様に随時実施できるようになれば
の話です。少人数研修では障害者の利用者が講義方針を主導でき講師にもなれま
す)。これが妥協できる最低線です。が、この実現には非常にきびしい状況です。皆
さんのご協力がないと不可能です。
というのも、ヘルパー研修は都道府県事業であり、今の国の要綱では研修実施方法
の詳細は書いていません。国には「・・・このような形でいつでも開始できるような
3級研修を認めるように」と言える権限がありません。このような中で、国に対し、
「なるだけ「義務付け」に近いものを作れ」という交渉を行うのは、かなりの力が必
要です。
これから作られる日常生活支援の研修要綱では、「まず研修事業所の指定が取れれ
ば、後はいつでも研修を実施できる」という線で一部の職員で検討されています。し
かし、実際に要綱化されると、そのあとは都道府県の権限のため、全部の都道府県で
そのとおり実施されるか確実ではありません。それでも、新設要綱のため、それを想
定して書くことは可能です。新設要綱のため、ほとんどの都道府県では国の考え方の
とおりの研修になるでしょう。
これにくらべ、3級研修は従来からの要綱であり、老人の研修要綱をほとんど丸写
しの要綱形態です。要綱では研修方法までは規定していないため、要綱をかえなくて
も、制度上は都道府県がやる気になれば実施は可能です(実際はありえない)。逆に
いうと、国が何を言っても、都道府県が今のやり方を変えない可能性も高い状況で
す。要綱をかえずに事務連絡や事例集などを出して、日常生活支援の研修と同様に
「まず研修事業所の指定が取れれば、後はいつでも研修を実施できる」という方法を
採用するよう国が都道府県にお願いするという方法もあります。しかし、これは普通
に考えれば国の越権行為ですので、厚生労働省に対する障害者団体の相当の交渉がな
いと、実現は無理です。
しかも、それが実現しても、各都道府県に対する交渉が必要になります。その際に
は、都道府県が反対してはこの方法は実現されませんので、都道府県が納得する内容
でなければなりません。つまり、研修の水準については従来同様か、従来以上の内容
の研修を行うという案でなければ採用しない都道府県が出てしまいます。
このように、今後の最大の交渉課題は、3級研修の「随時実施」(まず研修事業所
の指定等が取れれば、後はいつでも研修を実施できる)ができるかどうかになると考
えています。
(注1)正確には障害の1〜3級研修を受講しても介護保険のヘルパーにはなれない
が、研修受講者が障害ヘルパー研修の指定と介護保険ヘルパー研修の指定を同時に都
道府県に申請して、障害ヘルパー研修を行い、受講修了者には両方の法律の終了証を
渡す方法がとれるように、国の障害のヘルパー研修要綱は介護保険とほとんど同じカ
リキュラムにしている。実際にいくつかの都道府県ではこの方法で研修指定が行われ
ている。
特集 これからどうする・どうなる
障害者団体のヘルパー研修
・なぜ従来の理念をかえて研修などやらなければならなくなってしまったか情勢分析
・障害者団体と障害者個人の介助理念を伝える障害者主体研修は国要綱の1〜3級研
修の枠で行えるか
・重度障害者が共同で団体を作って全国の過疎地でも障害者主体の研修を実施できる
か
・現状の国の研修制度の問題点と改善交渉の方向
ヘルパー制度の研修問題は、8〜11ページで述べたように、自薦利用の障害者や障
害者団体などが来年度以降に採用する介助者には何らかの研修実施が不可避の状況で
す(14ページでも解説)。もともと、自薦方式では一律のヘルパー研修はあまり意味
はなく、海外でもパーソナルヘルパー制度やパーソナルアシスタント制度のある国で
は研修は行なわれていません。研修は障害者が行ないます(それができない障害者の
場合は所属する障害当時者主体の団体が実施)。私たちが将来目指すものはこれで
す。
しかし、日本の要介護の重度障害者の運動は、まだまだパーソナルアシスタント制
度導入のような制度の根本から施策を変えるような力は持っていません。そのため、
いままで高齢者主体のヘルパー制度の一部であった障害ヘルパー制度の国庫補助を使
い、全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー方式を使って各地の制度を改善
してきました。
そんな中、高齢者のゴールドプランが始まったときには、ヘルパー時給を上げるた
めにヘルパー研修を導入するという厚生省の方針(こうしないと大蔵に説明をつけら
れなかった)に理解をしてきたというのも事実です。これは一番大変な全国の24時
間要介護の障害者にとっては決定的に介護料が足りなかったという現実を重視したた
めです。理念に合わない研修の網がかかることよりも、ヘルパー単価が上がることに
よる「生命維持」を取ったわけです。
2000年に介護保険と障害制度に分かれるときには、今後は障害独自のヘルパー制度
になるという予測もあり、厚生省障害福祉課も一部職員はそのように考えていまし
た。しかし、介護保険に40歳以上の特定疾患の障害者が含まれ、脳性麻痺などの自立
障害者の中にも65歳を超えて介護保険に入るようになったため、研修制度は高齢と障
害でまったく別のものにすると、介護保険に入った障害者が困るということになりま
した。結果、厚生省は2000年度改正の障害ヘルパー研修要綱でも高齢とほとんど同じ
研修内容になりました。また、介護保険に入った利用者のいるCILは簡単に指定が
取れる介護保険の2・3級研修を実施していくことになりました。
東京を始め、全国各地のCILで介護保険のヘルパー研修を実施していく中で、国
の要綱にのっとったヘルパー研修でも、CILなどが実施してきちんと当事者役員が
研修内容を計画し、当事者主体の理念をわかっているCIL職員が講師になる、障害
者も同時に講師に入るなど、主体的に計画実施する限り、障害当事者主体の理念を伝
えることができるということがわかってきました。現在の介護保険の研修要綱にも若
干の問題はありますが、ほぼ講師の説明などによって解決できるレベルです。なお、
介護保険の研修資格を得ることで、障害のヘルパー資格としても認められます。
ただし、現状の介護保険ヘルパー研修では、研修1回ごとに実施の2ヶ月前までに
(講師承諾や実習先受け入れ承諾、会場を借りた証明、福祉機器レンタル証明など)
すべての書類を揃えて申請する必要があります。これでは研修をやろうと思ってから
実施まで3ヶ月はかかります。しかも、東京都など1部都県では1回目は4ヶ月前に
申請です。
介護保険のヘルパー研修は、どんな団体でも研修1回ごとに指定を取れば、任意団
体でも実施が可能で、行政は一切予算をつけない(受講料によって実施される)要綱
になっています。
一方、障害ヘルパー研修では、民間事業者に一般開放している都道府県は少なく、
都道府県が予算をつけ、県社協などに委託する場合に民間に実施をさせています。
2000年以降、介護保険の研修が民間で活発に行なわれるようになってからは、障害の
予算で研修を行なう意味は少なくなり、財政難の中、優先順位が下がった障害のヘル
パー研修事業を全くやめてしまった県もあります。そんな中、東京や大阪では介護保
険のヘルパー研修と同じ「指定」のシステムをとり入れ、予算をつけないで民間の研
修を指定する方法を始めています。
現在、地方で任意団体で3級研修を行なう場合でも、通信研修ならば介護保険事業
者管理者や看護婦などが必要な講義部分は東京のCIL関係者がレポート添削を行な
い、現地では介護福祉士が1人いればできる実技を行なう方法で、立上げわずかで講
師などを集められない団体でも3級研修を実施しています。しかし、通学研修では全
部の講師を確保しなくてはなりませんので、他県の団体から講師を呼ぶ際に交通費な
どがかかります。
現在の研修に関する状況(現段階の厚生省案)
ヘルパー制度の研修に関する現段階の厚生省の考えをまとめてみました。
ヘルパー制度の類型 現状の制度(国の見解) 現在介護に入っている介助者への特例
2003年4月以降に介助に入る介助者(これが重要)
身体介護・家事援助 ヘルパー研修を受けていない介助者でも、まずヘルパー登録し
て働き始め、おおむね1年以内に3級以上を受講するのであればかまわない 200
3年3月末時点でヘルパーをしている無資格介助者は2003年4月以降も永久に介
助可能 3級(50時間)研修で介助可能にただし1〜2級に比べ3級は10%程度
単価ダウンの可能性大
移動介助(ガイドヘルパー) ヘルパー研修を受けていない介助者でも、まずヘル
パー登録して働き始め、おおむね1年以内に3級以上を受講するのであればかまわな
い 2003年3月末時点でヘルパーをしている無資格介助者は2003年4月以降
も永久に介助可能 20時間程度(案)の移動介護専門の研修で介助可能に(1〜3
級ヘルパーなら移動介助も行える可能性も。まだ検討中)
日常生活支援 該当なし 2003年3月末時点でヘルパーをしている無資格介助者は
2003年4月以降も永久に介助可能 20時間程度(案)の日常生活支援専門の研
修で介助可能に1〜3級ヘルパーも介助を行える
(参考)介護保険の訪問介護身体介護・家事援助(2003年度からは生活援助)な
ど全類型共通 1〜3級ヘルパーでないと介助に入れない。 3級は5%単価ダウ
ン 1〜3級ヘルパーでないと介助に入れない。 3級は10%単価ダウン(従来
からの3級ヘルパーも)
*介護福祉士や看護師・準看護師はヘルパー1級扱い。
*2003年4月以降に介助に入る介助者の欄は、正式には、まだ文書化されていな
い。厚生労働省の障害福祉課の現状の方針より構成。
*全身性障害者介護人派遣事業は現在は国制度上は身体介護型。
*現状の制度では、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を実施する多く
の自治体では、登録後何年たっても介助者が研修を受けなくてよい取扱いをしてい
る。(国庫補助の条件に「1〜3級研修修了者が介護する」というものが入っていな
いため、実施主体である市町村の判断で国の見解と違うことをすることが可能。とこ
ろが、2003年度からはヘルパーは「厚生大臣が定める者」と法律で規定される
為、市町村の権限ではなくなる)
*現在介護に入っている介助者への特例は、各都道府県が証明書を出さない方針の場
合は適用されない。都道府県に交渉が必要。
1番大きい問題は2003年4月以降に新たに入る介助者の資格問題
現在の介助者の経過措置問題は国レベルではほぼ解決しました。しかし、全国の多
くの自薦制度者利用障害者の介助者は、1〜3年でほとんど入れ替わっているという
実態があります(本来必要な介護時間に介護制度が足りないため「4時間働いてその
後4時間無償ボランティアで入らざるを得ない」など、仕事としては食べていけない
人がほとんどのため。これに対し、24時間保障の地域では、介助者は普通の職業と
して長年勤める)。
全国の多くの自薦体制で生活している障害者にとって、数年後には経過措置を受け
ている介助者はほとんどやめてしまっていません。そうなってしまうと、3級以上の
ヘルパーが義務付けになると、制度が伸びていない地域で24時間要介護の障害者が
「4時間の制度で8時間介護に入ってもらう」といった支援介助者を確保するのは不
可能になります。ですから1番重要なことは2003年4月以降の資格問題です。
「経過措置の介助者の切れ目が命の切れ目」にならないように、今度、この問題を最
大の問題として交渉していかねばなりません。
ヘルパー制度は自由契約市場になるかわりにサービス水準の規制が法律に入る
支援費制度では、一定の資格を満たしさえすれば、民間営利企業やNPOなどが、
自由にヘルパー事業を行うことができる制度に変わります。今までは市町村の天下り
先法人が全国のヘルパー制度委託先のほとんどを占めていたわけですから、この市場
開放は良いことです。しかも、ヘルパー事業者の資格を審査するのは市町村の権限で
はなくなり、都道府県(政令市・中核市含む)に変わります。都道府県の指定を受け
たヘルパー事業所は隣の県の利用者にもサービス提供可能です。このため、47都道
府県の障害者団体指定事業所でネットワークを作れば、全国どこででも自薦登録ヘル
パーを利用することができるようになります。
しかし、ヘルパー事業が市場開放されることと同時に研修問題というデメリットも
出てきます。いろいろな民間事業者が参入できるわけですから、ヘルパーの介護技術
水準よりも利益をあげる事を第1目標にする事業者もたくさん参入します。
このため、市場開放とセットで品質保持の基準を設定することが国の仕事になりま
す。又、その基準が守られているかの監視は都道府県の仕事になります。
2000年4月から始まった同様の市場開放の制度の介護保険では、ヘルパーの介
護技術の水準の担保をとる方法として、身体介護・家事援助とも「3級ヘルパー以上
がヘルパーをする」というものになりました。
一方、支援費の障害ヘルパーでも、ヘルパーの介護技術の水準の担保をとる方法と
して、厚生労働省では介護保険と全く同じ介護である以上「3級ヘルパー以上」を基
本に検討せざるを得ないという意見が多数で、それを基本にするという大きな枠組み
になりました。
当会他の障害者団体の交渉(身体介護型も家事援助型も、障害者も講師を行う新型
の短いヘルパー研修を障害者団体でいつでも行えるようにして、それを受ければ1年
程度3級免除にという方針)の結果、ふたを開けると、介護保険にはない日常生活支
援という、低い単価の制度に限って、1〜3級研修ではなく、日常生活支援専用の短
い研修(障害者の実習中心の20時間程度を検討中)を行うことになりました。しか
し、現状の厚生労働省の障害福祉課の案では、身体介護型・家事援助型では3級以上
が必要ということになっています。(まだ文書では9月の課長会議資料で「ホームヘ
ルパーの要件については別途お知らせする」としか出ていない。今後、告示でヘル
パー要件が示される)。
障害者団体で行うヘルパー研修では、障害者団体の理念で行うことが可能
実は、あまり知られていませんが、現状の要綱でも、障害者団体の理念でヘルパー
研修を行うことは可能です。ヘルパー研修にはカリキュラムは要綱で定められていま
すが、具体的な講義などの中身は団体や講師に任せられており、テキストも自由にサ
ブテキストを利用できます。たとえば、当会の行う3級通信研修ではサブテキストを
読んでもらい、テキストの間違っている点を問う課題もあります。
実際、介護保険利用者が会員にいるなどのCIL等では、3級研修や2級研修を行
う団体が増えてきています。東京では主な8箇所のCILは2〜3級研修を行ってい
ます。大阪、兵庫、広島、大分、宮城、山口などでも行われています。
現在は、介護保険のヘルパー研修の指定を取り行っている状況です。介護保険の研
修指定でしたら、どんな団体でも都道府県に申請し、指定を受ければ研修を実施でき
ます。
3級通信研修の場合は、通信講座20日、実技等2〜3日間で実施できます。通学
の場合は50時間ですので4〜5日で実施可能です。
過去に行った広域協会の研修内容の例
講師はCILの介護福祉士等とCILの障害者で複数講師方式で実施
計画段階から添削まで障害者役員が入って講習内容や講習方針を計画
3級ヘルパー研修 講習日程・カリキュラム(通信用)
講習時間数 認められる講師の1例
科 目 計 通学講習分 通信講習相当分
社会福祉に関する知識 サービス提供の基本視点 3 3 社会福祉士か介護福祉士
老人福祉の制度とサービス 2 2 介護保険指定事業所管理者
障害者福祉の制度とサービス 2 2 障害ケアマネなど
ホームヘルプサービスに関する知識と方法 ホームヘルプサービス概論 3 3
介護福祉士
ホームヘルプサービスと障害、疾病に関する知識 3 3 介護福祉士
介護概論 3 3 介護福祉士
家事援助の方法 4 4 介護福祉士
関連領域の基礎知識 医療の基礎知識 3 3 看護婦か医師
障害者と家族の生活実態と心理 2 2 介護福祉士
実技 共感的理解と基本的態度の形成 4 4 介護福祉士(受講20人につき講
師1人)
介護技術入門 10 10
ホームヘルプの共通理解 3 3
実習 ホームヘルプ同行訪問見学 6 現場6時間
デイサービス見学(ビデオ) 2 2 主任ヘルパー
合計 50 22+6 22
*当会に研修申請書一式がありますので、ほかの都道府県でも少しの手直しで申請可
能です。介護福祉士は最低1名必要です。
*上記は介護保険の研修です。障害も同じ基準・カリキュラムです。障害の研修は国
の要綱が「指定」方式でないため、介護保険の研修同様に、どんな団体でも申請すれ
ば実施できる県と、そうでない県があります。(くわしくは3ページ先)
来年2月の3級研修参加者募集(自薦ヘルパー推進協会ほか共済)定員15人 通信
講座2月1日〜21日(自宅でレポート提出)、スクーリング2月22(土)と23
(日)、実習2/24日か25日か27日のうち1日選択。参加資格は支援費制度の
ヘルパー事業所指定に人員が足りないCILやCILを目指す団体。または広域協会
利用者の介護者。それ以外の方はCIL関係者に限り補欠空席待ちとなります。終了証
は2/24〜27に出ます。お問合せは0037-80-4455自薦ヘルパー推進協会
身体介護の研修問題に対し、以下の要望を出しました
厚生労働大臣殿要望書2002年12月17日全国障害者介護保障協議会代表 横山晃久事務
所:東京都武蔵野市境2−2−18−302TEL 0422−51−1566支援
費制度での身体介護型類型ホームヘルパーの資格について別紙 1〜4案をご検討く
ださいますようお願いいたします日常生活支援だけの研修対策では利用者が困る理由
1.身体介護型を利用する障害者のほうが多い 地方で、1人暮らしの全身性障害で、
毎日24時間介護が必要であると市も認めているが市の制度上の上限があり、1日8時
間以下しか制度がうけられていない障害者は、来年度から、細切れの身体介護型を利
用して、自立生活センターで時間を引き伸ばして使う。現在もたとえば、自薦の介助
者には「4時間有給で介護に入ってもらい、引き続き8時間ボランティアで介護に入っ
てもらう」をセットで行って引き伸ばしている。身体介護型の時給でないと引き伸ば
しが難しい。(東京以外の障害者は、24時間保障されていないので、障害者の必要な
介護時間に制度が達していない重度の利用者は、身体介護型を使う) 1人暮らしの
知的障害者で24時間介護が必要な場合は、東京でも毎日24時間のヘルパー制度を
使えない(もっとも長い東久留米でも10時間程度までしか出ない)ため、現在で
も、身体介護型で毎日8時間程度の決定を受けて、それを引き伸ばして使っている。地
方では、知的障害者が使えるヘルパー時間はもっと少ない。それを引き伸ばして自薦介
助者をいれて使っている。 知的障害者の自薦ヘルパーを日常生活支援にいれるだけ
では解決しない。 このように、日常生活支援型を使う障害者は、「東京の全身性障
害者」と、地方の「介護時間数が少なくてよい全身性障害者」(現状の4〜8時間の
制度で足りている者)だけである。 地方の全身性障害者・知的障害者も、東京の知
的障害者も、自薦ヘルパーでは、身体介護型を使う。このさい3級研修がネックとな
る。2.ヘルパー3級研修も、障害者団体でフレキシブルに実施できる方法が必要
(日常生活支援の研修と同様に) 自薦の介助者を使いながら、身体介護型を使って
いくしかない利用者は多い。地方の自立生活センターでも同様。 日常生活支援と同
様の救済措置ができないと、多くの障害者が4月以降にやめた介助者の穴をうめられな
くなり、生活を維持できなくなる。(従来、無資格者で探しても介助者はなかなか見つ
からないのに、有資格者限定では、安い(引き伸ばした)単価で介護してくれる介助
者はまったく見つからない。) そのためには、身体介護型で介護に入る場合でも、以
下のような措置が必要。(第1案) 自薦の介助者が働き始める際、まずは日常生活
支援の研修を受けてもらい、数ヶ月以内に3級をとってもらう方法。(数ヵ月後の3級
研修受講時には日常生活支援研修の20時間分を免除する。)(第2案) 3級ヘル
パー研修(50時間)自体も、全国47都道府県で、障害者団体等の事業所で、すぐにい
つでも研修実施の申請をでき、1〜2日間で受講できるような体制にする(日常生活
支援の研修と同様に受付を簡素化・迅速化する)。現在の要綱でも実施方法は要綱に
は書いていないので、都道府県に対し、実施方法の事例を紹介し、簡易な受付・迅速な
「研修の指定」(講師や教材などの内容が従来と同じなら、実施の1〜2日前の申請受
付でも認める)を行うよう強く指示・指導する、全都道府県がそのような状態になっ
たか国が責任を持って監視する(第3案) 全身性障害者と知的障害者などむけに
「新50時間研修」をつくる。「新50時間研修」終了者は、全身性障害者と知的障
害者などの身体介護型・家事援助型・移動介護型のホームヘルプをできるようにす
る。 そのうえで、「日常生活支援の研修」と、「移動介護の研修」と、「新50時間
研修」は、今までの研修方法とは全くやり方を変え、以下のように実施する。 ・
「障害者団体(指定事業所)などが、1度、研修の事業所の指定を取れば、何度でも即
日研修を実施できるようにする。研修の実施報告は事後報告とする。」(第4案)
(この案は当初の当会の要望内容ですが)今までの国の方針通り、身体介護型の場合、
先に登録して働き始め、3級研修は1年以内に受ければよいという方法。全身性障害
者や知的障害者などが推薦する介護人に限る。ヘルパー研修の現状 障害のヘルパー
研修は47都道府県すべてで実施されてはいない。介護保険の研修(都道府県が指定
し、民間が実施する方式)しか実施していない県も多い。(東京などでも14年度に
障害の研修要綱ができたばかり) これは、介護保険が始まった後、介護保険では、ヘ
ルパー研修は民間の事業(県は指定を行うだけ)となったため、障害の部署でも、それ
にあわせて、研修を行わないようになった(民間で十分な数の研修が行われているの
で、財政難の中、必要不可欠な事業以外は廃止ということで、都道府県事業としては
廃止した)県がある。 民間の団体が独自にヘルパー研修を実施することに対し
て、「指定」を行うスタイルは、介護保険の研修のスタイルであるが、これを都道府
県の障害ヘルパー研修要綱でも真似をして、「指定」方式(新規受付4ヶ月前に申
請、2回目以降の研修実施は2ヶ月前に申請しなくてはならない)で行っている都道府
県も多くある(東京都や大阪府・大阪市など)。 また、そもそも、一般の民間団体
は障害のヘルパー研修研修を行えない都道府県も多い。(都道府県直接実施や予算を
つけて県社協に委託するケースのみの県)。 このため、国が都道府県に任しておく
だけでは、@ 一般民間事業者が実施できる障害のヘルパー研修で、(研修の第2回
目以降は)1〜2日で受付・指定できる迅速な研修指定体制は組めない
要望書は以上
15年度予算資料より社会福祉・医療事業団による支援費導入に伴うつなぎ資金の貸
付を実施1.利率 事業団の定める率(現在は1.2%)2.貸付金の限
度額 所要資金の額(ただし、無担保融資は1000万円以内)3.所要資金
在宅は3ヶ月分(施設は2ヶ月分)4.償還期間 5年以内(3ヶ月ごとに
返済していく方法)
NPO法が改正
NPO法改正案が12月11日の参議院本会議で可決され、成立しました。この改
正NPO法は、来年5月1日から施行されます。
以下の項目が改正になった主なものです。
わかりにくい「収益事業」の表現を変更
第五条第二項中「収益事業」を「その他の事業」に改める。
(税法上の「収益事業」とNPO法上の「収益事業」はまったく別のものですが、混
同している人が多いので、用語が変わりました。今後は収益事業とは課税される事業
のことで、その他事業とは作業所のバザーなどのことになり、わかりやすくなりま
す)
予算準拠の規定の削除
特定非営利活動法人の会計について、収入及び支出は、予算に基づいて行わなけれ
ばならない旨の規定を削除するものとすること。(第二十七条第一号関係)
(3人の理事会で予算を毎日変えることもでき、株式会社や有限会社と同様に、いつ
でも事業内容をフレキシブルに運動的に変えられるNPOなのに、行政や他の公益法
人と同じ「予算原則」の言葉が法律に書き込まれていて、これが勘違いの原因になっ
ていました。中には総会で新年度予算を紹介したら、それに沿って活動しなくてはい
けないとかん違いしているNPOもありました)
来年度NPO税制も改正決定
与党3党は、認定NPO法人に係る来年度税制改正大綱を決定しました。日本版パ
ブリックサポートテスト(総予算のうち寄付金の総額の基準)の3分の1の基準を、
5分の1に引き下げる他、一市区町村内だけで活動していては認定されないという広
域性要件を撤廃します。また、みなし寄附金制度(所得の20%までは法人の課税部
門から非課税部門への繰り入れが非課税に)の導入が決まりました。
*その他のパブリックサポートテスト緩和要件:寄附金基準限度割合を寄附金等の合
計額の2%から5%に引き上げる。国・地方公共団体からの委託事業費・補助金を分
母から除外する。など 詳細はシーズホームページをごらんください
http://www.npoweb.jp/
今月の掲示板Q&A 介護制度情報掲示板 www.kaigo.npo.gr.jp より転載
2003年4月以降のこと
このままヘルパー資格の特例が出ない場合は2003年4月以降に新たに自薦を使っ
て介助者を使いたい場合(自薦可能な事業所で)では、ヘルパー資格を取ってもらっ
てからでないと介助に入ってもらえないのでしょうか。自分のヘルパーとして働きな
がらヘルパー資格をとってもらうというのはできますか。教えてください。
また、今から準備できることとか考えておいたほうがいいことありますか。
RE:2003年4月以降のこと 投稿者:事務局
来年4月以降に新たに雇われる介助者は、現状の厚生省案では3級以上が基本とな
ります。ただし、日常生活支援の類型は、無資格でも、事業所で行う20時間程度の
研修を受けてから介助に入れることになります。
介護型・家事型を使うことを予定している方は、どんな準備が必要かということで
すが、自前の障害者団体で力量があれば、年間12回の3級研修を行う予定を組むな
どでしょうか。
日常生活支援とヘルパーの併用は...
はじめまして。京都に住む全身性の障害者です。
現在、全身性の介護人とヘルパーさんを併用し生活しています。
4月から、今のままでは併用出来ないそうですが、大変困ります。
京都市から厚生省へ併用可能になるように要望していただいているようですが、
回答はまだのようです。
他の都道府県では、どうなんでしょうか?併用出来ないとどうにもならないのは一部
の都市だけなのですか?
RE:日常生活支援とヘルパーの併用は... 投稿者:事務局
まず、前提として国の制度の考え方では
日常生活支援=今までの全身性障害者介護人派遣事業 ではありません
(勘違いしている自治体は多いですが)
・他薦ヘルパーでも1回の派遣が長時間なら「日常生活支援型」です
・全身性障害者介護人派遣事業でも、1回の利用が30分とか1時間程度の細切れな
らば、「身体介護型・家事型」です。
つまり、全身性派遣事業と一般のヘルパー制度の区分けは来年度からなくなり、全
部ヘルパー制度になります。その上で、1回の派遣が長い(4時間連続など)ものだ
けが日常生活支援になり、短いもの(30分や1時間など)が身体介護・家事になり
ます。
ここまでは国の制度の前提です。
全身性派遣事業を行っている自治体のいくつかは、この方針を国の制度の枠内で可
能な限り曲げて、極力、全身性派遣事業の時間数は、安い日常生活支援型にしたい・
・・ということです。ただし、国制度では日常生活支援は1時間半からしか単価設定
がありません。このため、今年度、短時間細切れで全身性の制度を利用する人は、来
年度は身体介護型でしか決定できません。
このまま、国が併用を認めない場合は以下のようにするしかなくなります
・全身性派遣事業とヘルパーの両方の制度のどちらかで1回1時間以下の派遣を利用
している場合
全部を身体介護型(一部は家事型)で決定
・全身性派遣事業とヘルパーの両方の制度のどちらも1回1時間30分以上の派遣の
みを利用している場合
全部を日常生活支援にする
後者の場合は、民間企業が日常生活支援の低い単価で入浴介護などの介護を引き受
けてくれないこともあります。
前者の場合は、来年以降新規に入る介助者に3級以上の研修受講が必要になってし
まいます。
この併用の件は、まだ交渉中です。
RE:日常生活支援とヘルパーの併用は...
自分の場合、起床はヘルパー、夜間の体位変換に巡回型のヘルパーにスポットで2
回、休日の昼間に排泄にスポットで2回、夜の入浴と就寝その他諸々のプライベート
な時間に自薦の全身性を使っています。
僕が一番困るのは、夜の時間に自薦の方に来て頂けなくなることです。「生きていて
さえすれば良い」ではないのです。ヘルパーにしてほしい事、自薦の方にしてほしい
事、それぞれ使い分けて自分らしい生活をしてるのです。
そのように全国の障害者は制度を利用しているのではないのですか?
来年度も最低限、今と変わらぬ水準の生活が送れるよう、国にお願いします!
RE:日常生活支援とヘルパーの併用は... 投稿者:事務局
短時間スポット介護を公的な他薦ヘルパー(女性しかいない地域がほとんど)に依
頼し、全身性障害者介護人派遣事業を入浴などに使っている障害者はかなりの人数存
在していると思います。
このような場合は、今のままでは、全部が身体介護型と家事型と移動介護になりま
す。現在の自薦の介護人は経過措置で有資格とみなされるため、広域協会
(0120-66-0009)などに自薦登録していただければ、そのまま身体介護で自薦のまま
介護に入れます。が、問題は、4月以降に新たに介護に入る介助者の雇い方です。
このままでは3級以上が必要になり、抱えなどのできる体力のある若い介助者で時
間帯の自由がきく人などの確保などが、なかなか難しくなります。特にヘルパー制度
の時間数が少ない方は、介助者がそれで生計を立てることができないため、有資格者
を確保することは不可能です。男性障害者は男性の短時間の確保がさらに大変です。
解決策として、併用の要望のほか、ヘルパー3級(50時間)研修を障害者団体の
指定事業所でいつでも簡単に実施できるようにしてほしいと、要望をしています。現
在は2ヶ月前に申請しないと実施できませんので、介助者に急に欠員ができたときな
どには対応できません。
東京や大阪、宮城、広島、大分などでは障害者団体で研修を行っており、きちんと
当事者主体の内容で研修を行うことができています。障害者ももちろん講師をします
し、介護先の各障害者によく話を聞いてやるように理念を説明し、ここでの説明はあ
る1例ですといって研修を行います。厚生省監修テキストは内容に問題があるため、
障害者団体のサブテキストを中心に厚生省要綱の範囲で実施することが可能です。5
日で3級研修が終わります。これをいつでも障害者団体で実施できるのであれば、自
薦の利用者も講師陣に加わって研修することも可能です。欠員が出て、新人を補充す
る際も5日間一緒に研修にいって研修を行えば、身体介護型なら金銭面では多く入り
ますので、その5日間の給与もあとから支払うことも可能です。
RE:日常生活支援とヘルパーの併用は...
広域協会の自薦登録ヘルパーの件、読ませていただきました。
少し質問ですが、支援費制度でヘルパー3級で身体介護は可能になるのですか?
また、現在の自薦の介護人は経過措置で有資格とみなされるというのは本当ですか?
京都市内でその制度を使う場合、広域協会にヘルパー登録してもらって、なおかつ、
京都の指定事業者からの派遣という形になるのでしょうか?
僕たち重度障害者にとって自薦ヘルパーはどうしても必要です。
いくらヘルパーさんが来てくれても、全身性の介護人が来てくれてこそ、自分らしい
生活が出来ているのではないですか。
自薦ヘルパーは自分の手で介護者に自分にあった介護をしてもらえるように育てるも
のです。それにヘルパー2級や3級というのは必要ないのです。
それが可能な全身性介護人派遣事業は素晴らしい制度だったのに、支援費制度は・・
・
悲しくなります。。。
RE:日常生活支援とヘルパーの併用は... 投稿者:事務局
>支援費制度でヘルパー3級で身体介護は可能になるのですか?
可能です。介護保険でも可能です。10%引き単価になります。
>現在の自薦の介護人は経過措置で有資格とみなされるというのは本当ですか?
本当です。7月号をご覧ください。
7月に経過措置の事務連絡が出ています。
ただし、都道府県や政令市に確認の交渉をしておくことが必要です
>京都市内でその制度を使う場合、広域協会にヘルパー登録してもらって、なおか
つ、京都の指定事業者からの派遣という形になるのでしょうか?
広域協会の委託先の障害者団体指定事業所の広域専用の部署に(制度上は)自薦登録
することになりますが、広域協会が契約条件を決めますので、各団体の方針などには
左右されません。名簿なども各団体の利用者とは完全に別管理になります。
支援費制度いろいろ
.日常生活支援と身体介護・家事援助の併用について
これは併用できないと9月課長会資料で示されていますが、さる11月に行われた社会
保障審議会で厚生労働省側から口頭ですが以下のような見解が出ています。(抜粋)
「日常生活支援は、身体介護と家事援助を両方含んだ類型である。よって同時間帯に
支給決定されることは重複給付の防止から認められない。しかし提供時間がまったく
異なるのであれば重複支給にはあたらず、そこまで規制するつもりはない」
要するに併用問題はあくまでも「重複支給防止」という観点からのものということで
すね。
また、施設訓練等支援費の基準額見直しが進んでいます。端的に言えば単価アップで
す。しかし国は以前より「支援費総額」は変えないといっていますので、居宅部分の
単価引き下げも予想されます。
RE:支援費制度いろいろ 投稿者:事務局
ありがとうございます
実は審議会での課長発言は複数の方から聞いています。
支援費制度試行準備室が事務局ですが、そちらに聞くと、これは課長の間違いだそう
です。全社協のセミナーでも別の課長が同様の発言をしていますが、これも間違いだ
そうです。細かいことは、課長クラスは把握していないということでしょうか
困ったものです。
自立支援事業と日常生活支援についての質問。
私は今、福祉ホームに入っていて、自立支援事業で介護人を法人側が雇い、外出支援
で全身性を使っていますが、京都市側からは、「自立支援事業」は単費でも残すとは
言っていますが、ある筋からは、「自立支援事業」は、国としても残すとか聞きまし
たが、果たしてどっちが正しいのですか。
また、「日常生活支援」の中に外出支援が入らないと聞きましたが、本当ですか。
RE:自立支援事業と日常生活支援についての質問。投稿者:事務局
在宅施策で支援費制度に入るのは、ホームヘルプ(ガイド含む)、ショートステ
イ、デイサービスと、知的のグループホームだけです。
ほかは、今までの制度と変更ありません。
日常生活支援は家の中の制度です。何度も書きますが全身性障害や介護人派遣事業
と日常生活支援はまったく関係ありません。今まで、全身性派遣事業を外出に使って
いたのでしたら、今まで通りの(大体の)外出時間数を、支援費の移動介護で申請し
ます。
この際、在宅の方は、全身性派遣事業で、家の中で使っていた時間と外出の時間が
月ごとにばらばらの方が多いと思います。この場合は、市に月ごとに申請して時間数
の増減を簡単にできると約束をとっておくか、あらかじめ移動介護と日常生活支援と
双方を多目の時間数の決定をしてもらい、実際に使う際は両方をあわせて**時間ま
でということで合意しておくか、どちらかの取り決めを市と交渉して、決めておくこ
とをお勧めします。
介護保険と支援費との関わりの問題点
私は大阪府X市でCILを立ち上げている者ですが、私たちのCILには今年65歳
になった障害者がひとりいるため介護保険の府指定事業者になり、また支援費の指定
事業者になる準備もしています。
ところが、支援費事業等に多くの人手を必要としているにもかかわらず、その両者の
間の最低限のヘルパー数の基準には大きな疑問を感じ、特にひとりの高齢者のために
専属のサービス提供責任者や3名以上の専属ヘルパーを置く事には大きな矛盾を感じ
ています。
RE:介護保険と支援費との関わりの問題点 投稿者:事務局
その件は交渉済みで、介護保険訪問介護の人員と、障害の居宅介護の人員が兼用で
きる方向で進んでいます。詳しくは10月号の5pを。
なお、すでに65歳以上の方がいるのでしたら、すぐに広域協会の自薦登録をご利
用ください。CILに3級以上の介助者がいれば、明日からでも、自薦の介護人が利
用できます。フリーダイヤル 0037-80-4455へ
高齢障害
先に触れた高齢障害者の件ですが、彼は先日65歳になったばかりで、障害者の奥さ
んとふたり暮らしです。その障害は重度脳性マヒですが、ほとんど24時間の介助が
必要ですけ。にもかかわらず、介護保険への移行により介護時間数が減らされるのが
必至の状況です。このような状況の中で、従来の介護時間を確保する何かいい手立て
はないものでしょうか・・・
RE:高齢障害者 投稿者:事務局
65才になり、介護保険に入る際にヘルパー時間数が引き下がるといわれている方に
は、すいませんが、直接お電話ください(CILからでも本人からでもいいです)。
国の規定では介護保険を使いきった上で、障害ヘルパーを利用できますが、初めての市
の場合、市と交渉が必要です。電話で詳しく聞いて、交渉方法を説明します。
サービス提供責任者について
さて支援費と介護保険のサービス提供責任者に関する件ですが、後者のそれが前者
のそれを兼任できないということは、多くのCILにとっては大きな問題ではないで
しょうか。私たちのCILにとってもそれはかなり深刻な問題です。
私たちのCILでは、経済的な問題とも関連して、最も責任ある立場のヘルパーの
かたが介護保険の管理者兼サービス提供責任者をされているため、肝心の支援費の管
理者になれないという状況にあります。
私個人の意見としては、この件に関しては、もう少し強く厚生労働省に訴えて行くべ
きではないでしょうか・・・
RE:サービス提供責任者について 投稿者:事務局
支援費と介護保険のサービス提供責任者に関する件は、同じ人ができるように介護保
険の部署(老健局)には8月に交渉は行いましたが、障害の部署にも今後(老健局か
ら障害に新しい併用許可の方針が伝えられるときにあわせて)交渉しようと思いま
す。ご指摘ありがとうございます。
思うのですが・・・
私は、東京都で一人暮らしをされている寝たきりの脳性マヒの方の介助をしていま
す。
先日、その方の付き添いで、厚生労働省との交渉に行って参りました。
感想は・・・、若いお役人達は現在、身体障害者、知的障害者の置かれている状況を
殆ど理解していらっしゃらない。ということです。現在居宅ではヘルパーの有資格者
でない方が介助に入っているケースが多いですよね?私の利用者さんも24時間体制
の介助が必要なので、ヘルパーではなく、有償のボランティア達で介助をまかなって
います。
その交渉の場には事業者の方や、ボランティアで4年間知的障害者の介助をしてい
らっしゃる方もいらしていたのですが、現在、ヘルパーの有資格者でも知的障害者の
介助に入れる方は非常に少ないというのが現状なのだそうです。それは、実際、私も
ヘルパー2級課程を修了しましたが、講義では知的障害者については少しも学びませ
んでした。ですから、今知的障害者の介助をやりなさい。と言われても何をどうした
らよいか分りません。
高齢者の事しか学んできませんでしたから。その交渉にいらした4年間介助に入って
いらっしゃる方も今になって、やっと利用者さんの欲する事が理解できるようになっ
た、と仰っていました。
ただ、お役人曰く「みなし規定」は知的障害者には認められないそうです。身体障害
者に対しても早くも「みなし規定」を拒否されている都道府県がありますよね?
それで、私個人の意見なのですが、今回の「支援費制度」は、内容がスカスカで来年
4月からなんてとても機能するとは思えません。もし、厚生労働省が、ヘルパー有資
格者に拘るのであれば、まず、「障害者専門」のヘルパーを養成するのが先決ではな
いでしょうか?今のヘルパー達が、「介護保険制度」に対応する専門のヘルパーとす
るならば、「障害者専門」のヘルパー資格を新しく設けるべきだと思います。私が昨
年使った分厚い4巻のテキストには障害者のことは少ししか触れられていませんでし
た。講義でも、実習でも高齢者の事だけを学びました。こんなヘルパーが、何の役に
立つと言うのでしょう?
長々と失礼しました。これは私個人の意見ですので、賛否両論あるかと存じますが、
どうしても、今回の支援費制度導入には納得できなくて、投稿させていただきまし
た。
障害者が入院した場合
今までヘルパーや全身性介護人を使っていた障害者が入院した場合、介護制度が使え
ないという事を聞きます。病院は完全看護をうたっているけれど、実際にはいつも看
護士が来てくれる状態ではありませんし、急に看護士にその人の介助が出来るとは限
りません。将来、入院する可能性大の障害者にとって大きな不安があります。介護者
を確保する方法はあるのでしょうか?
RE:障害者が入院した場合 投稿者:事務局
最重度全身性障害の場合、入院しても、当然介助者が24時間体制でついていきま
す。今までのなれた介助者が介助しないと生命の危機があります。北欧など、日本よ
り看護婦の数がはるかに多い海外でもパーソナルヘルパー制度利用者の介助者は当然
病院の入院時もついて介助します。
日本では、東京都の全身性障害者介護人派遣事業(1日8時間)では必要な障害者
には入院時も介護をつけることが可能です。札幌も可能です。ヘルパー制度では東京
都S区が可能です。すべて障害者の長年の交渉の結果です。ちなみにS区では在宅で
も毎日21時間介護保障があり、病院入院時でも同じ時間数となります。
厚生省に対しては、この入院時介護の件は、長年交渉しています。支援費制度に変わ
るので、このような制度の変わり目はチャンスなので、交渉を続けています。
RE:障害者が入院した場合
お答えありがとうございます。そうですか、一部の都市では長年の成果で可能になっ
ているのですね。わかりました。次回の交渉の機会に、言ってみます。
それと、「思うのですが・・・」の方のおっしゃるとおり、国の役人もそうでしょう
が、市の職員も同様に、実生活の状態をあまり知りません。とにかく、交渉して生の
声を聞かせるしかないのです。X市役所では、「ああ、また来てはるわー」みたいな
雰囲気ですが、知らなさ程度は想像を絶します。とにかく、行って行って行きまくる
しかないと思います。
健常者との結婚
神経難病の患者です。来年春より施設を出て一人暮らしをする予定です。丁度支援制
度に変わる時期です。支援制度については、1度役所にいったきりでまだ詳しく話し
を進めていないのですが、一応希望通りの時間でサービスが受けられそうです。
ひとつ心配なことがあって、実は結婚を前提に付き合っている人がいるのですが、結
婚することになったら、希望時間のサービスが受けられないこともあるのでしょうか
?彼女はとても忙しい仕事であるし、介護の為に結婚をするわけではなく、自分の介
護をしろということは寝ずに働けと言っているようなものです。自分達の生活パター
ンに合ったサービスを受けたいともちろん言うつもりですが、何か良い情報をご存知
の方があれば教えてください。
RE:健常者との結婚 投稿者:事務局
通常は健常者と結婚すれば決定されるヘルパー時間は減ります。
ただし、24時間介護保障の地域では、1回1人暮らしでヘルパーを受けると、数年
後、結婚しても(その際交渉すれば)時間が引き下がりにくいということがありま
す。
しかしながら、行政には公平性の原則がありますので、同一市内の(1)健常者同
居の障害者で、(2)同程度の要介護時間で、(3)同居の健常者が1人で、(4)
その1人は常勤で働いている、という障害者は、全員同じヘルパー時間でないといけ
ません。
もし、このような世帯が多い場合は、市の予算でまかないきれなくなります。そん
なに多くない場合は、ほかの世帯ともども時間数の基準を上げてもらわねばなりませ
ん。
交渉の際、もし、複数の健常者と同居している世帯と同じように扱われそうになっ
たり、障害程度の軽い夜間介護不要の世帯と同様に扱われそうになった場合には、そ
れら世帯と、自分の場合の違いを明確に説明して、交渉することが必要です。
ALSなど最重度であれば、同居の健常者が4〜5人いても24時間の介護を受け
られる自治体もあります。
一方、結婚をせずに、長いお付き合いをしながら家は2箇所のままで・・・という
方も多いです。
全身性障害者介護人派遣制度について
はじめまして
神経難病患者です。妻と別居の実子(ヘルパー2級資格有り)に毎日介護をしても
らっております。実子でも介護人登録が可能と聞きましたが如何なものでしょうか。
RE:全身性障害者介護人派遣制度について 投稿者:事務局
各自治体で少し違いますが、全身性障害者介護人派遣制度では、三親等以内は介護人
になれません。
一方、介護保険では、別居ならば、実子でもヘルパーになれます。
助成金
現在、NPO法人になって介護保険&障害ヘルパーの指定事業者を目指している団体な
のですが、2つほど質問があります。よろしくお願いします。
1.うちのような団体で、重度の障害者を事務員として雇用した場合、障害者雇用助成
制度は使えるのでしょうか?
2.また、新たにヘルパー(介助者)を雇用した場合、介護労働助成金を受けることが
できるでしょうか?
RE:助成金 投稿者:事務局
>1.うちのような団体で、重度の障害者を事務員として雇用した場合、障害者雇用助
成制度は使えるのでしょうか?
雇用保険に入れば、使えます。
週30時間以上の雇用で、最低賃金(650〜710円/h程度)を守れば、雇用保
険に入れます。(短時間は20時間)
>2.また、新たにヘルパー(介助者)を雇用した場合、介護労働助成金を受けること
ができるでしょうか?
可能です。ただし、
事業開始や雇用のの1ヶ月以上前に計画申請が必要です。(就業規則や労働者の雇用
条件を守るための計画を作り、知事の許可を受ける事業所にだけ助成するという制度
です)。
このため、先に雇ってしまったり、事業を始めると助成は受けられません。
全国各地の介護制度交渉が行われている地域のうち、時間数の多い118市町村
(東京都特別区含む) 2002年12月現在
地域・市の名前 自薦可能のヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事
業・生活保護大臣承認介護料(毎日4時間)の合計時間数
東京都内の25市区 24時間 ・1日当たり時間数・一人暮らしの24時間要介護
の障害者に対する時間数・1日8間以上の市町村のみ掲載 *問い合わせは全国障害
者介護保障協議会・制度係(0422−51−1565)へ。くわしい説明ができま
す。各市への直接問い合わせはさけて下さい。行政交渉でこれらの市に問い合わせを
自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず上
記制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市も
あります。*左記の市のうち多くは、地元の単身全身性障害者(たいてい1〜2名)
が当会と情報交換をしつつ市と話し合いを行って制度を作った市です。114市の人
口を合わせると、3300万人になり日本の人口の4分の1強になります*各自治体
の3つの制度の詳しい資料は、全国障害者介護保障協議会の販売資料集1〜3巻に掲
載しています。注文はTEL・FAX0120−870−222へ。
松山市 24時間
高松市 24時間
さいたま市 23.5時間 金額面で24時間保障
島根県のX市 23時間
熊本市 21時間 金額面で24時間保障
山口県A市 16時間
鹿児島市 15時間
新潟市 14時間
埼玉県新座市 14時間
神戸市 14時間
大阪府茨木市 14時間弱
静岡市 13時間
兵庫県宝塚市 13時間
札幌市 13時間弱
東京都の残り40市区町村 12時間以上 12〜20時間までいろいろ
福島市 12時間以上 12時間+ガイドヘルパー
高知県土佐市 12時間以上 12時間+ガイドヘルパー
神奈川県X市 12時間
大阪府大東市 11時間
山陰のY市 10時間
長崎市 10時間
水戸市 10時間
神奈川県横須賀市 10時間
金沢市 10時間
大阪府豊中市 10時間
千葉県柏市 10時間弱
千葉県市川市 10時間弱
岡山市 9.7時間
北関東のU市 9.7時間
大阪市 9時間
川崎市 9時間
和歌山県A市 9時間
静岡県清水市 8.5時間
広島市 8.1時間
兵庫県内の5市 8時間以上 8時間+ガイドヘルパー
埼玉県の8市 8時間
宮城県名取市 8時間
宮城県大和町 8時間
山梨県韮崎市 8時間
滋賀県の3市 8時間
兵庫県加古川市 8時間
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!
1月から3月は、ヘルパーの4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間
は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望
書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてくだ
さい。
来年度から、在宅介護制度はヘルパー制度に統合されます。また、すべてのヘル
パー時間を自薦にすることも全国で可能になります(広域協会に登録可能)。
自分の確保した介助者を全国で使えるようになります。ますます交渉が重要になり
ます。
来年度に向け、国の予算はあまり伸びていませんが、市町村でまだ誰も長時間要介
護障害者が1人暮らししていない地域では予算の余裕があります。
交渉の定期的なアドバイスを行っています。制度係0037−80−4445(11
:00〜23:00)にお問い合わせください。
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売自薦登録ヘルパーの時間数アップの
交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦が通りそうな方のみ
に提供します。1000円。制度係へ注文。
CIL関係法人へのヘルパー委託進む
今年9月以降の新規開始の状況です。
開放型でない市町村で交渉によって委託が取れた地域
・ 高松市・香川県善通寺市・熊本市
開放型の市
・北九州市・浜松市(1月予定)
Howto介護制度交渉
ヘルパー時間数アップの交渉方法は
交渉方法は、大まかに言うと、1番目には、「自分の介護の必要な時間数を市町村
の課長と合意する」までが最初の目標です(ヘルパー制度の時間ではなく、ボラン
ティアかヘルパーかをとわず誰がついていないと命が維持できない時間数を両者で合
意・確認する)。1回の交渉が2時間でしたら、前半1時間はこの話をします。その
ためには、ボランティアや貯金やカンパ・バザーなどで確保した資金で有料介助者を
入れ、実際に必要な時間数は介助者を入れていくことが大事です。
交渉の1番目は、まず、24時間の介護の流れと生活の流れを事細かに書類にしま
す。1分ごとに何をしているかどんな介護に何時何分から何分間かかるか、24時間
の表に事細かに埋めていきます。そのさい、健常者や老人などと違って多めの時間が
かかったり回数がたくさん必要な場合には、どのような障害理由でそれが必要なの
か、それをやらないとどんな問題が起こるのか、きちんと説明書きも入れます。
これを使い、自分の介護の状態をじっくり説明し完全に課長に把握してもらう事が
重要です。(課長・部長クラスと必ず交渉してください。課長以下の職員では、市町
村のヘルパー時間数上限を超える時間数の決定権限がありません。)
1時間の説明が終わったら、「自分の介護の必要な時間数を市町村の課長と合意す
る」という確認を行ないます。(ヘルパー制度の時間ではなく、ボランティアかヘル
パーかをとわず誰がついていないと命が維持できない時間数を両者で合意・確認す
る)。この確認が終わらない限り、絶対、次の話に行ってはいけません。この確認を
せずに他の話をしても、課長の耳には雑音にしか聞こえていません。時間の無駄で
す。
まず、要介護時間数の確認を課長とするまで、何度でも追加説明をしてください。
交渉のやり方をきちんと勉強している方で当会制度係にきちんと電話していただいて
いる方は、この確認を1日で済ませたり、1ヶ月の交渉ですませたりが可能ですが、
きちんと勉強していない方、電話をいただけない方は、3年かかることもあります。
この確認が終わったら、次に、これから制度をどのように伸ばしていくかの話に進
みます。(ここから先も色々な確認が必要ですが、この先は「交渉のやり方ガイド
ブック」(前ページ広告)をごらんください)
交渉は、障害者1人でやるのがベスト
交渉は、障害者一人(と介護者一人)ぐらいが一番効率よく話を進められます。
(ここで言う障害者とは、一人暮らしで、なるだけ長時間(24時間に近い)介護の
必要な全身性障害者です)。そして、自分のことだけを言って行くのが交渉の鉄則で
す。これは全国の実績に基づいて書いています。これから、その理由を解説します。
ヘルパー制度の時間数を伸ばして行くうえで、市側に取ってネックになるのは、@
財源、A人材確保、B高齢の課や24時間巡回型との兼ね合い、の3つです。大体ど
この市でも、これが理由で交渉が止まってしまいます。
(たいていの市での交渉では、こういう点で、止まっています。例えば、市の課長な
どが「できない理由」を言います。ところが、障害者側が解決策を言ってあげずに、
ただただ「実施しろ実施しろ」しか言わない場合。こうなっては、障害者100人で
障害福祉課に押しかけたって、だめです。)。
ここで、きちんと、対応して「これはこうすれば解決するでしょ」と1つ1つ言っ
て行かないと、交渉は、5年たっても進展しません。
実は、後で書きますが、上記の@〜Bの理由には、簡単な(決まり切った)解決法
があります。碁や将棋で言えば、「定石」みたいなものです。
交渉方法には、全国同じ「定石」がある
この定石は、全国各地の、交渉に成功している自治体で行われた方法です。東京だ
けで考えられたことではありません。全国の(自薦ヘルパー時間数の伸びている)市
で「このようにやったから、急激に制度が伸びた」という情報の集合です。そして、
この情報をフルに使って、新たに交渉した市では、非常に短期間に、毎日14時間か
ら24時間の制度ができています。全国どこでも通用します。
要点を絞って交渉すること
最近、国連や国の流れは「障害種別分け隔てしない」という方向です。又、自立生
活センターなどは、障害種別分け隔てせずサービスを提供することが用件となってい
ます。こういう流れがあることと、交渉団体の交渉のやり方は、全く別です。人口の
少ない県では、大きな団体でないと行政が話を聞いてくれないと言う誤解が多く、全
ての障害種別横断型の連絡会団体で交渉をしたいのですが・・・と言う相談がかかっ
てきます。この方が人数が多いらしいからなのですが、交渉で人数が多くていいこと
は1つもありません。特にニーズが違う「親と暮らしている障害者と自立生活障害
者」や、障害種別の違う人が集まって、交渉しても、市が話し合いにとってくれる時
間は同じです。要望が10種類以上になり、一言ずつしか言えない・・などという結
果になります。これでは1つの要望も実現できません。10種類の、ニーズの違う障
害者がいる場合、10の交渉団体に分かれてそれぞれ交渉すべきです。そうすれば1
0倍の時間交渉でき、緊急性のある場合、交渉が終わった後も、毎週、市の課長など
と話を続けていくことができます。
なお、介護制度の交渉は、対象者が少ないほど有利です。制度がのびているたいて
いの市では、一人暮らしの全身性障害者が1人で交渉しています。
24時間必要な障害者個人のこととして交渉すること
交渉できるのはその制度を使っている当事者だけです。他の障害や他のニーズを
持っている人の話をしてもだめです。制度を利用する当事者の意向に配慮して・・・
と国の要綱には書いてあります。
交渉するときは、自分1人の話として緊急性を訴えて交渉します。このやり方以外
では制度ができた実績は全国どこに行ってもありません。
巡回型について
最近夜間巡回型のヘルパー派遣の計画をする自治体が増えてきています。泊まり介
護に巡回型で対応できるかどうかは、それぞれの障害者の状況に応じて違います。例
えば、夜中に何度も体位交換が必要な場合、それも、呼ばれたらすぐヘルパーが対応
しないといけない場合、巡回型では対応できません。重度の全身性障害者の場合、夜
中の体位交換や排尿、その他突発事態に対処する等の介護の回数が多いので、「巡回
では対応できない人がいる」ということをよく説明し、市の課長・部長などに理解し
てもらってください。重要なのは「巡回型で対応できる人もいるが、できない人もい
る」ということをわかってもらうことです。
「検討中」・・・・ずーとそのまま
行政がいますぐできない理由として、「それについては、関係する何々を今検討中で
すからその結果が分かるまで待ってください」と言ったら、これは常套手段です。行
政は常に何かしらの検討を行っているので、これで待っていては10年たっても話し
合いに入れません。まず、現状の検討課題などとは切り離して、自分の(全身性障害
者の)ことだけについて、緊急事項なので、切り離して話にはいるよう課長などと確
認を。
事例:「今、ケアガイドラインについての検討中なので、それが決まるま
で、泊まり介護の件は待ってください」。→これは、話をそらす口実。仮 に厚生
省が数年後から方針を変えても、実際に実施主体が出している制度の 補助金が止ま
るなどということはない。しかも、厚生省は24時間保障の自 治体にケアガイドラ
インの試行事業を頼んだぐらいだから、方針を変えるつ もりはない。現在、泊まり
介護を含めヘルパー制度の対象として24時間派 遣している自治体は多くある。こ
の場合、緊急性を話し現在、夜間に介護人 が入っていることとその必要性を認識し
てもらい、その上で、切り離して話 すよう言っていく。
CILと交渉団体の名前は分ける
交渉団体の名前は、自立生活センターや概存の団体とは別の名前にしてください。
ILセンターは、全障害種別の組織です。また,概存の団体は、全身性障害者の介護
制度のための団体ではないので、親と暮らしていたり、障害種別が違うと、介護制度
を使った自立生活についての意識が共有できにくいと思います。
このような団体で交渉すると、交渉を迅速に行えないばかりか、利用者の範囲(対
象が広がるおそれ)について、市に不審を与え、伸びる制度も伸びないこともありま
す。
全国どこでも、介護制度が伸びている地域では、交渉団体の名前は、全身性障害者
の介護制度の交渉専用団体の名前を使っています。東京都田無市では、CILの事務
局長と代表が、交渉団体「田無市在宅障害者の保障を考える会(在障会)」の代表・
副代表を行っています。小平市でも、CIL代表が「小平市在宅障害者の保障を考え
る会(在障会)」の代表をしていますが、明確に交渉は団体名の使い分けをしていま
す。このように東京都内では、ほとんどがCILと交渉団体名を分けています。大体
が、「単身全身性障害者の介護保障を考える会」などの名前をつけます。熊本や、静
岡でも同じく、名前を分けています。
役所は建前の大事な所です。建前でも、交渉団体名は分けてください。介護制度の
交渉では、市の出方が非常識な場合、どなってでも、話を進めねばなりません。一
方、CILの生活支援事業などの委託の話は、穏やかに行います。この2つの団体
は、建前でいいから別でないと行けません。
既存の団体と交渉団体を分ける理由は、交渉団体を、「一人暮らしの重度の全身性
障害者で、長時間介護が必要で、介護制度を伸ばして、介護者の生活を支えていこう
と考えている人」のみで、団体が構成されていないといけないからです。障害者が2
人なら4人で、1人なら2人で交渉します。市がなんらかの動きを見せたら、すぐに
反応して、役所に行って即日中に窓口でいいので課長などを呼んで交渉しなくてはな
りません。これには、すぐに動ける小人数でなくてはなりません。大人数では、打ち
合わせをするのだけで1カ月かかってしまいます。
財政的理由だけでも、こちらの人数は少ないに越したことはありません。
Q:24時間要介護の人の交渉にこだわるのはどうしてですか?
A:まず、予算が日本の場合は少ないと言うことです。北欧などと違って、介護ニー
ズのある、全部の障害者が市役所に行って「介護制度をすべての障害者に出せ」と
言っても、だめです。これでは財政がパンクしてしまうと言って、財務部が首を縦に
振りません。そこで、福祉部は、全員一律の毎日3時間の介護制度を作って、財務部
も、「これくらいならいいです」と言うこと、話が完結してしまいます。この後、制
度は伸びなくなってしまいます。
これでは、軽度の人はいいけれども、本当に介護制度が必要な、24時間要介護の
人は、死にものぐるいの生活を、今後も続けなくてはならなくなります。
こういう交渉は、戦略的にまずいといえます。
日本の場合は、市の福祉部がホームヘルプの派遣時間の上限を上げるときには、財
務部にお伺いを立てねばなりません。
「予想される利用者数はこれくらいで、上限をこの程度に上げるので、予算はこれ
くらい増えます」という風に言って、財政見積もりをして、OKが出たら、制度化さ
れます。
逆に、1度できた制度は、それを使って生活している人がいる限り、絶対水準が下
がったりしません。すでに、ホームヘルプの派遣時間上限が毎日12時間の市では、
新たな利用者が何人出てこようとも、この制度はすでにある制度ですので、福祉部の
窓口で、すんなり制度を受けることができます。毎日12時間必要な人も、9時間必
要な人も、6時間必要な人も、3時間必要な人も、すんなり必要な時間数だけ(=3
時間必要な人は3時間まで)制度を受けられます。注@
そこで、介護制度を1番必要としている、緊急性の1番高い、「一人暮らしの24
時間要介護の人」(いなければ、その次に長時間介護の必要な人)だけで交渉を行い
ます。市には、「制度ができても、こんなしんどい生活をしたい人なんか他にいませ
んよ」「ここに交渉にきている1人(又は2人)しか、ヘルパー制度の時間数が足り
ないとの要望は出していないでしょ」といい、とりあえず、対象者1人(30万人以
上なら2人でもOK)で、毎日12時間の自選登録のヘルパー派遣を認めてもらうと
します。福祉部は、財務部に行って、対象者が1人で、時間数は毎日12時間で、た
ぶん来年以降も対象者はあんまり増えないと思うと説明するとOKが出ます。
こうしてヘルパー派遣時間上限が毎日12時間になったら、後は、窓口で、毎日1
2時間以下の申請はすんなり通るようになります。例えば、今まで、ヘルパー派遣の
上限が週3回だったとしても、今後は、週6回、ヘルパー派遣してほしいという人
も、すぐOKになるようになります。
ですから、24時間要介護の人が交渉すれば、それより軽度の人は、全員助かると
言うことです。
逆に、あんまり介護を必要としていない人が、交渉の中に入って、「軽度の人も介
護が必要だ。要求する。」などといったら、交渉は大失敗になります。(市として
は、この様に言われた以上、そういう人の人数(すごく沢山いる)×必要な時間数
も、財務部に持っていく積算に加えなくてはなりません。結果、財務部に時間上限を
削られる結果になります)。
結局、介護制度の交渉は、最も長時間要介護の一人暮らしの障害者が1人から2人
で行うのがベストです。すでに、既存の、色々な障害種別が参加した団体で総合交渉
をやっている地域の方は、「長時間の介護制度は、1人暮らしの長時間要介護の人
(当事者)のものである。他の人は、当事者ではないので、発言は遠慮する」という
スタンスを取ってください。そして、早急に、一人暮らしの全身性障害者の介護制度
の交渉については、その交渉とは分離して、別団体名で(障害者1人から2人(介護
者含め2人から4人)で)行ってください。
(注@:ただし、あんまり、急に長時間要介護の人の人数が増えてしまうのも困りま
す。補正予算が大きくなり、庁内や議会にも知られて大騒ぎになりかねません)
フリーダイヤルを活用してください。
このような情報は、制度係TEL0037−080−4445(フリーダイヤル)
で聞けます。定石はフリーダイヤルへ。よろしくお願いします。
また、全国各市町村の交渉の情報(ここで詰まったとか、これで解決したとか)も
他の地域の貴重な情報になります。厚生省に、市町村での交渉に有利になる通知を出
してもらうのにも、情報は必要です。(交渉が「ここで引っ掛かっている」という情
報)。ぜひ、どんなささいな事でもいいですから、交渉の情報を電話して来ていただ
けると、助かります。ほかの地域のためになります。
また、他の市でうまく行った情報は、常に最新のものが情報交換できます。主に、
九州、四国、中国、近畿、中部、北関東、東京、のいろんな(交渉を行っている)市
の情報があります。交渉で使った手法だけでなく、交渉で使った、効果抜群の資料の
情報もあります。その中には、厚生省の最新の情報(通知に始まって、厚生省担当者
の(自治体からの問い合わせへの)答え方まで)もあります。
2002年12/9新聞より介護報酬引き下げを容認 20歳以上の負担検討へ 介護事
業者に支払われる介護報酬の来年4月改定について、社会保障審議会介護給付費分科
会は9日、報酬全体の引き下げを容認したのをはじめ、訪問介護を「身体介護」「生
活援助」の2区分に簡素化するなどの改定方針をまとめた。 これを受け、厚生労働
省は来年度予算編成に向けて財務省と報酬の引き下げ幅をめぐる折衝を本格化させる
が、3%台で調整が図られる見通しだ。各サービスの新単価は来年1月20日の同分
科会に提示される。 また、厚労省は2005年度の制度改正に向け、保険料を負担
する被保険者を現行の40歳以上から20歳以上へ拡大することや要介護度区分の簡
素化など、分科会で指摘された改善点について審議する検討会を来年2月にも立ち上
げる方針を明らかにした。
支援費制度Q&A 市町村の不正(回答:介護保障協議会)
Q.四国のN市の障害者団体です。当市では「支援費のヘルパー制度は市が委託する
3つの入所施設と社協だけに行わせる」といって、在宅障害者に説明を行っていま
す。当会のNPOが支援費制度のヘルパー派遣に参入しますと障害者に説明を行って
いると、市が「そんなことはできませんよ」と言ってきています。どうすれば良いで
しょうか。
A.とんでもない市です。もちろん間違っていますので、すぐに県の障害福祉担当課
に通報して、指導してもらってください。制度を知っていて、このようなことを行っ
ているとすると、これは犯罪です。地方では、まだまだ市の天下り先の社協や入所施
設と自治体幹部が結託して不正なことが行われています。(これは証拠がそろえば刑
事事件にもなります)。このような場合はすぐ県に連絡下さい。
Q.当市では、現在、ガイドヘルパー制度(国庫補助を受けている)を市の外郭団体
のみに委託しています。自薦も他薦もやっています。来年以降も市はその外郭団体だ
けに行わせると言っていますが、そのようなことが可能なのでしょうか?
A.できません。ガイドヘルパーは支援費制度の居宅介護の中の「移動介護」という
類型になります。県が居宅介護の指定をした事業所ならばすべての事業所で行えます
し、利用者はその事業所の中から自由に選んで利用できます。もちろん隣の県の事業
所も利用できます。
市町村には、指定事業所を「ここにしなさい」という権限はありません。事業所を
選ぶ権限を持っているのは支援費を受け取る利用者です。 おそらく、現在、市が天
下り先の外郭団体に独占的に委託しているために、自薦分が事実上、「隠れ補助金」
としてガイドヘルパー制度が使われているものと思われます。
在宅障害者向けの説明会や個別説明で、市がそのようなことを説明している場合
は、そのままにしておくと、全部の利用者が知らずにその外郭団体と契約してしまい
ます。
急いで県に通報して、在宅障害者向けの間違った説明をやめさせてください。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購
読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事
業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷
市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県
尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市第2章 あなたの市町村で自薦登録の
方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その
1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する
方法第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・ス
ウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録第4章 ヘルパー制度 その他い
ろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料資料2 厚生省の指示文書
・要綱6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘル
パーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省
ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年
度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・
ホームヘルプ補助金要綱
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業25
0ページ 1冊2200円(+送料) 2001年8月発行改定第5版
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報
と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。1静岡市・2
東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市
・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟
市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンラン
ドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市
・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の
雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決
法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業129ページ
1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実
施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市に
ついての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考にな
る要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘ
ルパー用)も掲載
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購
読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度170
ページ 1冊2000円(+送料) 2001年8月発行
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度
では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費
・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。
生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸
ごとコピーして保護課に持っていってください。
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度134ページ
1冊1400円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・
障害者本人のみに限定発売とします>
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託
を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・
資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格
か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容
に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17
時に受付。
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウン
セリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎
通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 1200円+送料
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御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、「月刊
全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は
(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(こ
のほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月
もあります)電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための
資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供していま
す。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。
(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になりま
す)。申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFA
Xで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障
害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してくだ
さい。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できま
す)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。
「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますの
で、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500
円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さ
い。
1人暮しの全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げ
ます(24時間介護保障の市を除く)会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで
申込みください。
電話番号の書き換えをお願いします。 東京含め全国どこからもつながるようにな
りました 制度係新番号 0037−80−4445 通話料無料
発行人 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6−26−21編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター 〒180−0022 東京都武蔵野
市境2−2−18−302 TEL 0422−51−1566(制度係)36
5日:11時〜23時 TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
500円 HP:www.kaigo.npo.gr.jp E-mail:kaijo@anet.ne.jp
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全国障害者介護保障協議会 事務局
0422-51-1565
東京都武蔵野市境2−2−18−302
◇介助(介護)
◇『月刊全国障害者介護制度情報』
HOME(http://www.arsvi.com)◇