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全国障害者介護制度情報 2002年7月号




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月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp

2002年7月号

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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター


★ 現在ヘルパー制度の介助者は支援費制度の正式ヘルパーとなります(厚生省7月
16日事務連絡が出る)  6P

★ 全身性障害者介護人派遣事業2003年にむけた交渉方法は?  16P


7月号 2002.7.29 編集:障害者自立生活・介護制度相談センター情報提供
・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302発送係(定期購読申込
み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)       TEL・FAX 01
20−870−222(フリーダイヤル)       TEL・FAX 0422−51−
1565制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)   
    TEL 0037−80−4445(全国からかけられます)      
    TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763

2002年7月号

目次

3・・・・ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を 
4・・・・介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大
6・・・・現在ヘルパー制度での介助者は支援費制度正式ヘルパーとなります
7・・・・厚生省7月16日事務連絡全文
8・・・・7月16日ヘルパー要件事務連絡の解説
10・・・自薦登録ヘルパーの全国ネットワークについて(9月行事案内)
12・・・支援費制度Q&A
15・・・厚生労働省の支援費単価情報
16・・・全身性障害者介護人派遣事業2003年にむけた交渉方法は?
17・・・要望書例
18・・・もうそろそろNPO法人設立申請がタイムリミットです
20・・・DPI世界会議の御案内


ヘルパー時間数アップの交渉を市町村で始めませんか? (実例)東京以外の24時
間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上
の介護保障の地域のほとんども同じです。交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労
働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のあ
る情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0037
−80−4445(通話料無料)11時〜23時。午後5時以降は携帯電話への転送
で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し
時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務
所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおか
け直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自
宅の番号か携帯の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。 定期的にご連絡い
ただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を

 支援費制度に向け、ヘルパーとガイドヘルパーの時間数アップ交渉を行いましょ
う。市町村の2003年度予算は今年の9月に概算要求されます。それまでが勝負で
す。現在、ガイドヘルパー制度が無い地域は、支援費制度になっても、外出時間が0
時間と決定されてしまいます。今年度の概算要求までに外出介護の予算を増やすよう
に8月前半のに1回目の交渉をしてください。その後、最低2〜3度交渉が必要で
す。
 ホームヘルパーの時間数アップの交渉は、個々人で行います。特に、土日や夜間に
ヘルパーが派遣されない市町村の方で、土日・夜間介護の必要な方は、交渉で時間が
大きく伸びる可能性があります。2003年度から夜間も(24時間365日すべて
が)全国でヘルパー制度の対象時間帯になりますので、自分の夜間介護の必要な時間
数を要望して下さい。

制度係のフリーダイヤル番号 全国からかかるようになりました東京もこの番号でか
けられますTEL 0037−80−4445(発送係あてでも長時間の電話はこち
らを使ってください)3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています
(今までは3分90円)。コスト削減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を
貼っていただくようご協力お願いします。*この番号は10:00〜23:00のみ
着信します。全国からつながるようになりました。公衆電話もかけられます。携帯か
らは0422−51−1566へ(お申し出下さればおり返し掛けなおします)。*
しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)名前・団体名を書き込んでそのまま市
町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください 
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。資料がお手元についたら制度
係にお電話下さい。必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制
度係フリーダイヤル0037−80−4445(11時〜23時・365日)に連絡
を取って進めてください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

広告介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協
会のご案内自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます(2
002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度からは障害へル
パーも自薦登録できるようになります) 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘ
ルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに提供しています。自
分で確保した介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利
用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国
の介護保険(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘ
ルパーの登録ができるシステムを整備しました。対象地域(2002年7月時点の利
用可能な地域)北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城) 近日:岩手・青森関
東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)中部(・長野・山梨・静岡・
愛知・岐阜)近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫)中四国(・鳥
取・島根・広島・岡山・山口・香川・徳島・愛媛)九州(・福岡・佐賀・大分・熊本
・長崎・沖縄) このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご
相談下さい。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソ
ナルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の立上
げ支援を行なっています)利用の方法 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東
京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助
サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相
談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方で
ある必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は
広域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当事者
主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参
加費・交通費を助成))も行なっております。 
CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 対象地域のCIL等で介護保険対象者に介
助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、
その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体に1人あたり最高月15
万円のコーディネート料をお支払いします。問合せ:介護保険ヘルパー広域自薦登録
保障協会 TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時
おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい

このような仕組みを作り運営しています

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られ
た非営利団体)

        自薦登録等をのむことを条件に契約(契約が守られるか監視)

各県の指定事業者(障害者団体)  各県の指定事業者(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

障害者と介護者 障害者と介護者 障害者と介護者 障害者と介護者 障害者と介護


(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障
害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦
登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80
−4455(通話料無料)へ。10時〜22時)

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月
時点)
お名前  (所属団体等)花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)大久保健一
(名取市障害者の自立生活を考える会)篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)三
澤 了 (DPI日本会議)中西正司 (DPIアジア評議委員)八柳卓史 (全障
連関東ブロック)樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)佐々木信行(ピープル
ファースト東京)加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいと
う)横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)益留俊樹 (田無市在
宅障害者の保障を考える会)川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)
お名前  (所属団体等)渡辺正直 (静岡市議)山田昭義 (DPI日本会議/社
会福祉法人AJU自立の家)斎藤まこと(名古屋市議/共同連)尾上浩二 (障害者
総合情報ネットワーク)森本秀治 (共同連)村田敬吾 (自立生活センターほくせ
つ24)光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)中村久光 (障害者の自立支援セン
ター)藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)田上支朗 (熊本
市全身性障害者の介護保障を求める会)
2003年度からの支援費制度のヘルパー資格 
現在ヘルパー制度での介助者は正式ヘルパーとなります
7月16日に厚生労働省障害保健福祉部企画課支援費制度準備室より、2003年4月か
らのヘルパーの資格要件についての事務連絡が出ました

ポイント
・7月16日事務連絡では現在のヘルパー(介助者)向け救済措置だけ発表。
・ヘルパー制度、ガイドヘルパー制度、全身性障害者介護人派遣事業の介助者が対
象。
・15年4月以降に新しく介助にはいる介助者に対する特例は、今回は記載されず。

原文の抜粋 (注:身体障害者居宅介護等事業=ホームヘルプ事業・デイサービス)
ただし、以下の者については、居宅介護事業者の養成研修の課程を修了したものとみ
なすものとする。B 平成15年3月31日において、現に居宅介護事業等(身体障
害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業)に従事した
経験を有する者であって、都道府県知事等からの必要な知識及び技術を有すると認め
る旨の証明書の交付を受けたもの

 これにより、今、自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や、障害者団体への
ヘルパー委託の制度でヘルパーとして障害者の介助にはいっている方、2003年3
月までに介助にはいる方は、都道府県から証明書が出れば、2003年度からの正式
ヘルパー(研修修了者とみなす)となります。これらの措置は2003年委員会(当
会やJILなどで構成)ほかの交渉の結果です。ただし、正式ヘルパーになっても
2〜3級がないと、介護型で介護にはいっても1400円程度の低い単価(事業所に
入る単価)になる可能性はまだ残っています。(受講機会があれば2〜3級は受けた
方がいい)。
 来年度以降に新規に介助にはいる方向けの特例措置の通知は3月までに出ます(出
ないかもしれません)。

急いで制度の登録介助者・登録ヘルパーに正式登録を
 一部自治体の全身性障害者介護人派遣事業で、1人の障害者に対し複数の介助者が
介助にはいっているにもかかわらず、代表1名の介助者しか市区町村や委託先に登録
しない自治体がありますが、今すぐ介助者全員が登録をするようにしてください。毎
月の介助者名の入った介助時間実績報告書が市町村にないと、都道府県から証明書が
出ません。また、生保の他人介護料や自費介護サービスの介助者は救済されませんの
で、すぐに自薦ヘルパーや全身性介護人派遣事業に介助者として登録して稼動してく
ださい。
 札幌と仙台の全身性障害者介護人派遣事業はヘルパー制度国庫補助を使っていない
ので、対象外です。すぐに自薦ヘルパーやガイドヘルパーの方に登録・稼動して下さ
い。

都道府県と交渉しないと証明書は出ません。すぐに交渉を

 都道府県・指定都市で証明書を出す基準ですが、各県で差がでる可能性はありま
す。多くの利用者がいる全身性障害者介護人派遣事業等のある東京都・大阪市・神戸
市などは3月時点で介助にはいっている方には無条件で証明を出すと予想されます。
一方、自薦登録ヘルパーを数人だけが行っている市のある県では、証明書の発行に、
数ヶ月以上の介護経験を求められたり、証明書の発行自体を行わない県もあると思わ
れます(市町村で自薦をやっていることを県が知らないと証明書は出ません。県に知
らせる交渉が必要です)。
 念のために、皆さんで各県と交渉を行って、都道府県と、「3月時点で介助には
いっている方には無条件で証明を出す」方針を確認していって下さい。

平成14年7月16日事  務  連  絡  都道府県各 指定都市 障害保健福
祉担当者 殿  中核市厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課支援費制度施
行準備室厚生労働大臣が定める居宅介護従業者の資格要件の取扱いについて 標記の
取扱いについては、厚生労働省告示にてお示しすることとしているが、厚生労働大臣
が定める者の具体的な考え方は下記のとおりであるので、留意されたい。記1 都道
府県知事又は指定都市市長(以下「都道府県知事等」という。)の行う指定居宅介護
及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下「居宅介護従業者」という。)の養成
に関する研修(以下「居宅介護従業者養成研修」という。(※))の課程を修了し、
当該都道府県知事等から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(※)「居
宅介護従業者養成研修」とは、現行の要綱に基づく研修(障害者(児)ホームヘル
パー養成研修事業の実施について(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知)、「ガイドヘルパー養成研修事業の実施につい
て」(平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知))を
予定している。2 都道府県知事等が指定する者(以下「居宅介護従業者養成研修事
業」という。)の行う居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該居宅介護従業者
養成研修事業者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者3 介護保険法
施行令(平成10年政令第412号)第3条の規定による証明書の交付を受けた者及
び同附則第4条の規定により訪問介護員養成研修の課程を修了したとみなされた者※
ただし、下記の者については、居宅介護従業者の養成研修の課程を修了したものとみ
なすものとする。@平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修(1
及び2の居宅介護従業者養成研修をいう。)に相当するものとして都道府県知事等が
認める研修の課程を修了した者であって、当該研修の事業を行った者から当該研修の
課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものA平成15年3月31日において現に
居宅介護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受
講中の者であって、平成15年4月1日以降、当該研修の課程を修了し、当該研修の
事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものB平成
15年3月31日において現に居宅介護等事業(身体障害者福祉法(昭和24年法律
第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福
祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業
及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅
介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等から必要
な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
解説は次ページ→
7月16日ヘルパー要件事務連絡の解説

 支援費制度ではヘルパーの資格要件(厚生労働大臣が定める居宅介護従業者の資格
要件)を厚生労働省告示で定めることになっています。今回の事務連絡は、その内容
を事前に周知するために出されたものです。
 
前ページ 1〜3および、@〜Bの各段落の解説

1  障害施策のヘルパー研修・ガイドヘルパー研修の修了者(都道府県直営分)
 注目点としては、ガイドヘルパーの研修(全身性は19時間)でも支援費のヘル
パーとみなすという点です。ただし、まだ予定です。
2  障害施策のヘルパー研修・ガイドヘルパー研修の修了者(研修指定事業者分)
    同上
3  介護保険のヘルパー研修(1〜3級)修了者
 現在民間で行われているヘルパー研修はほとんど介護保険のヘルパー研修ですが、
障害施策では介護保険のヘルパー1〜3級研修修了者もヘルパーとして認めます。逆
に、障害のヘルパー研修修了者は、介護保険ではヘルパーとして認められません。こ
のため、都道府県・指定都市の指定を受けて障害ヘルパーの研修を行う際は、障害の
指定と同時に介護保険の研修の指定もとって実施することが想定されています。
@  上記の1・2に相当する研修と都道府県が認める研修の修了者
A  同1・2に相当する研修と都道府県が認める研修の受講中の者が修了した場合
B  14年度中にヘルパーとして稼動している者で都道府県から証明が出るもの
 
現在のヘルパ−は恒久的に支援費制度のヘルパーとみなす

Bについては、支援費制度開始後1〜2年以内に1〜3級ヘルパー研修受講義務が盛
り込まれるかどうかが注目されていましたが、結局、研修受講は不要になりました。
つまり、現在介助にはいっている者に対する経過措置ではなく、恒久措置(研修は不
要で永久に「研修修了したヘルパー」とみなす)となります。
自薦登録ヘルパーの全国ネットワークについて

9月8日〜10日(日・月・火)に東京で、全国自立生活センター協議会・自薦ヘル
パー推進協会・広域協会・介護保障協議会(予定)共催で行う支援費制度の説明会イ
ベントに合わせて障害施策ヘルパーの自薦登録ヘルパー全国ネットワークについての
全国集会を行うことになりました。ぜひ御参加下さい。
 とき:9月8日〜10日(日・月・火)場所 東京  オリンピックセンター  
  新宿駅より2駅目の小田急線参宮橋駅徒歩4分    宿泊は1日目100人、
2日目50人(あふれた方は一般ホテルへ)参加対象:自立生活センター等の自立支
援当事者団体を全国各地で行っている方     や作る希望の方。*東京都の方は
同じ内容で別機会を設けますので、今回は参加対象外です。内容(予定):支援費制
度総合説明、10月からの支援費申請、指定事業者の申請方法、NPO設立方法・運
営方法、支援費制度にむけ交渉してヘルパー時間数をのばす方法、自薦登録ヘルパー
の全国ネットワークについて、24時間介護保障を全国に、自薦ヘルパー推進協会か
らの空白地域の団体立ち上げ支援についてご興味のある方は手帳に書いておいてくだ
さいなお、9月10日は支援費制度の厚生省交渉も予定しています8月30日には2
003年度概算要求も出て、単価水準案も出てくると思われます詳細はおって紹介し
ます。問合せ:広域協会0037−80−4455へ介護保障協議会ホームページで
も8月10日ごろ掲載します。

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワーク理念の説明

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害
当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを
利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー
制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

・47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業
所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、
自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、
交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各
県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

・自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の社会基盤です。重度障害
者が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体
制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCILのな
い空白市町村で)

・全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパー
ができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アッ
プの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自
の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時
間数をのばさない)

・自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応し
て、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障
害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現
在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実
施CILで勉強可能)

・例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者
を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー
制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じ
ことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町
村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

・自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付け
ます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
・自薦登録による事業者の入る収益は、経費を各団体に支払う分を除き、全国で空白
地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護
障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全
額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきま
す。
支援費制度Q&A

Q 支援費の支払いの「本人受領」は具体的に障害者の口座などに介護料(例えば
月々100万)が振り込まれ、それを障害者自身が介護者に働いた分だけ渡すという
ことなのですか?

A 違います。まず自分の貯金から、(例)100万円を指定事業者に支払いヘル
パー派遣を1ヶ月受けます。
 翌月に指定事業所の領収書を持って、市に請求します。
 市は審査したあと、すべて制度の対象と確認が取れたら、障害者の銀行口座に領収
書と同額を振り込みます。
 これが本人受領です。
 代理受領の場合と本人受領の場合とでは、1時間単価やヘルパー資格の基準など
サービスに関する規制の内容は、違いは全くありません。メリットは、ほとんどない
と言ってもいいでしょう。


Q 支援日の申請が10月から始まるそうですが、私のヘルパー時間数は今と比べて
大きく変わるのでしょうか?

A 大きくは、かわりません。(まれに、少し変わる可能性はあります)。
市のヘルパー予算は今年と来年であまり変わりませんので、支援費制度になるからと
言って、上限なしで利用ができるようになるわけでもなく、逆に、少なくなるわけで
もありません。多くの市町村では、ほとんどの利用者のヘルパー時間数は今まで通り
です。ただし、今まで夜間のヘルパーを派遣していない市町村で、夜間の介護ニーズ
がある障害者などは、この機会に必要性をよく説明して、申請すれば、時間数が増え
る可能性はあります。
 もちろん、きちんと交渉しないと、大きくは変わりません。
 また、それ以外の方も、制度の変わり目は、交渉して時間数をのばすいい機会で
す。
Q 2003年度から、全身性障害者介護人派遣事業はどうなりますか?

A 2003年度から、ヘルパー制度が支援費制度に変わるため、ヘルパー制度の国
庫補助を使っている全身性障害者介護人派遣事業は無くなり、ヘルパー制度に組み込
まれます(自治体単費制度の札幌と仙台は除く)。
 例えば、現在、月に120時間の全身性障害者介護人派遣事業を使い、それに加え
てホームヘルパーも月90時間使っている障害者の場合、2003年4月からは、ヘ
ルパー利用時間数が120+90=月210時間利用できるようになります(注:大多数の
方はこうなりますが、まれにこの時間数より増えたり減ったりする場合がありま
す)。
 2003年度からは、ヘルパー制度の全体を全身性障害者介護人派遣事業のような
使い方ができるようになります(自薦登録できる指定居宅介護事業所を選択すれ
ば)。一方で、すべての時間を事業所から派遣されてくる他薦ヘルパーにすることも
可能です。
 なお、自分の確保した介助者を自薦登録できる障害者団体の指定居宅介護事業所は
当会関係団体で47都道府県にできる予定です。広域協会フリーダイヤル0037−
80−4455で受付できるようになります。登録する指定居宅介護事業所は他市町
村や他県の事業所も利用可能です(車などで3時間かかるなど、あまりに遠すぎると
ダメ)。


Q 2003年度から、ガイドヘルパーはどうなりますか?

A ガイドヘルパーもホームヘルプ制度の中の制度のため、2003年度からヘル
パー制度の中に組み込まれ、ヘルパー制度の「介護」「家事」などの種類の1つの
「移動介護」になります。(家事、介護、移動、それぞれ1ヶ月単位で時間数が決ま
るようになります)。今まで自薦登録して自分の介助者を使っていた障害者は、自薦
登録できる指定居宅介護事業所に自分の介助者を登録すれば、今まで通り、外出介助
を自分の介助者で利用できます。
 ホームヘルパーもガイドヘルパーも利用時間数の決定の際には、基本的には個々人
のADL(重度なら多くなる)や家族の状況(1人暮らしなら多くなる)や社会参加
活動の希望によって、時間数が決まる制度です(市町村の障害福祉担当係が時間数を
決定=これは支援費制度になっても同じ)。厚生労働省の考え方では、ガイドヘル
パーはホームヘルパーと同様に、100人利用者がいたら100種類の時間数決定が
行われるべき制度です。しかし、現在は、市町村の職員が「個々人の社会参加の希望
や状況を聞き取り判断する能力がない」という理由や、職員が忙しくてそこまででき
ないなどの理由で、「(例)利用希望者全員に一律月60時間を出します」といった
悪平等な市町村があります。これらの市町村では、支援費制度でのヘルパー制度の移
動介護の時間数は、「(例)今まで通り全員60時間」となる可能性が大きいです
が、このうちの一部市町村では、今までのいいかげんな時間数決定の方針を改め、
個々人の状況に応じた時間数決定に変える場合もあると思われます。
 なお、支援費制度の利用者証には、市町村障害福祉担当係によって決定された、ヘ
ルパー制度の利用可能時間数が記載されます。ヘルパーの覧には、「介護=月***
時間、家事=月**時間、移動=月**時間」の様に類型ごとに利用可能時間数が記
載されます。


Q 6月14日課長会議資料で示された、支援費のホームヘルプの運営基準(解釈通
知案)ですが、サービス提供責任者を
1.ヘルパーそう派遣時間が月450時間をこえるごとに1人
2.従業者の数が10人を超えるごとに1人
 で、1、2のどちらか少ない方で配置していかないといけないとなっていますが、
サービス提供責任者の資格が介護保険に準じた場合、介護福祉士などを配置しなくて
はならないため、長時間ヘルパー利用の障害者が利用者のほとんどを占める重度障害
者の団体の指定事業者は、上記基準は厳しくないでしょうか? 介護保険も同じよう
な基準なのでしょうか。 (6月号20p  6/14の課長会議資料247p)

A これは、介護保険と同じ基準です。厚生労働省の障害保健福祉部では、「介護保
険と同じ介護であるのに、介護保険と比べて何で障害だけ基準が違うのですか? と
いう問いに答えられないので、介護保険と同じ基準で行きます」という立場です。
このことから、特別な理由が無いので、障害だけ基準を軽くさせるのは不可能でしょ
う。
東京のCILのなかでも、計算したらサービス提供責任者が月9000時間で、20
人必要だという団体もあります。これらの団体では、3年以上の勤務経験のある介助
者に自前で実施している2級研修を行ってサービス提供責任者の基準になるようにし
ています。
各団体でも、これから雇用する常勤介助者は介護福祉士を選択肢に入れるほうがいい
と思われます。
厚生労働省の支援費単価の最新情報

 厚生省の障害福祉課などで会議されていますが、ヘルパー資格のいらない、全身性
障害者の介護専用の(介護型に比べ低い)単価を作りたいと考えているようです。全
身性障害者は、介護も家事も、全部この単価でやりたいとの案が優勢です。(当会独
自の予想単価では介護3700〜3000円、家事2000〜1500円、全身性専
用1700〜1400円、外出1200円、ぐらいと想定されます)。一般の「介
護」や「家事」は介護保険と同様にヘルパー3級以上の資格が必要になるという案を
考えているようです。
 これは困りました。介護型3740円でやっている全国の自薦ヘルパーやCILへ
のヘルパー委託の単価が下がってしまいます。現在、24時間介護の必要な最重度障
害者などの支援は、必要な介助時間全てがヘルパー制度で出ていないので、4〜5時
間のヘルパー制度で24時間介助者をつけているといった例も多くあります。これは
低い単価では行えません。人工呼吸器利用者のサポートなども、2人介助体制での研
修期間が1ヶ月に及んだり、側面サポート要員の人件費がかさむなどで、介護型単価
でないと行えません。
また、単価を下げないで下さいという交渉(介護は、きちんと介護型にせよという交
渉)を市町村で行ったとしても、今度はヘルパー資格がないと高い介護型単価で介護
にはいれなくなる恐れやもあります。
 この件は交渉を続けます。



厚生労働省保護課(介護料大臣承認)情報

 新しい保護係長は「支援費制度に変わると、上限なしにヘルパーを派遣できるも
の」と勘違いしており、生活保護の他人介護料大臣承認は2003年度から廃止でき
ると考えていました。7/10日の介護協議会話し合いでこのことがわかり、間違い
を指摘して返ってきました。制度理論上は「他制度で不足する部分」は生活保護の介
護料で埋める必要があるので、廃止は無理です。しかし、依然として、厚生省内に他
人介護料の廃止を希望している考え方があるのは事実です。

2003年にむけた交渉方法は?
支援費制度が来年度から始まることに関係し、来年度にむけた介護制度の交渉方法は
どう変わるか、解説します。

全身性障害者介護人派遣事業は交渉できるの?

 今月号13ページの記事にあるように、全身性障害者介護人派遣事業という制度は
来年度からヘルパー制度に組みこまれ、なくなります。その代わり、ヘルパー制度全
体が全身性障害者介護人派遣事業のような使い方になる面もあります。
 ヘルパー制度全体で、1か月ごとのヘルパー利用時間数が決まり、その時間数の範
囲で、いつでも自由に利用できるようになります。自分で確保している介助者を、自
薦登録を受け入れる指定事業者に登録すれば、時間帯も自由に使えます。深夜の寝返
り介護にも使えますし、土日祝日でも正月でも利用可能です。多くの障害者団体で
は、介助者に吸引等を行なうことを認めていますので、そこに自薦登録すれば吸引も
自由にできます(厚生省は「吸引を行う」と言う理由で事業所の指定取り消しをする
ことはないと明言しています)。
 一方で、悪い面では、全身性障害者介護人派遣事業、ガイドヘルパー、ホームヘル
パーの3制度が1つのヘルパー予算に合わさるため、長時間の制度ができにくくなる
可能性もあります。
 逆の、良い面では、ヘルパー制度全体が自薦の介助者を利用できるようになるた
め、時間数アップの交渉はやりやすくなります。ヘルパー時間数アップの交渉を行な
う方も全国津々浦々で増えると予想されます。

全身性障害者介護人派遣事業の交渉方法
 前置きが長くなりました。
 では、来年度に向け、全身性障害者介護人派遣事業の交渉を予定している方はどう
すればいいのでしょうか。まず、交渉の要望書から、「全身性障害者介護人派遣事
業」という言葉は消してください。かわりに、「人工呼吸器利用者や単身等の全身性
障害者のヘルパー制度の時間数拡大の特例について」といった要望書にしてくださ
い。そして、人工呼吸器利用の全身性障害者や、1人暮らし(や障害者のみの世帯)
の特別障害者手当受給の全身性障害者には毎日8時間以上(個々人により上限24時
間)のヘルパー利用ができるようにという要望内容で、要望書を書いてください。
(2003年度には当会関係で47都道府県で自薦登録できる障害者団体の指定事業
所ができる予定ですので、自薦登録を行なう指定事業所は当会までお問合せ下さい。
利用希望者が数人いて、近隣に障害者団体の指定事業所がない場合は、新規立上げの
支援を致します)。
 「人工呼吸器利用者や単身等の全身性障害者のヘルパー制度の時間数拡大の特例に
ついて」では分かりにくいかもしれませんので、東京都、静岡市、土佐市、盛岡市な
どの毎日8時間の制度の全身性障害者介護人派遣事業などの要綱を添付して、要望書
にも記載してください。 
(要望書の例を下に記載します。)
**市長 殿要望書2002年8月10日**市全身性障害者の介護保障を考える会
連絡先:**市本町1−2−3山田太郎(tel 51-1565)2003年度からの人工呼吸器
利用者や単身等の全身性障害者のヘルパー制度の時間数拡大の特例について 私たち
は、**市で暮らす人工呼吸器利用の全身性障害者や1人暮らし等の全身性障害者の
会です。2003年度からは、ヘルパー制度は自由に事業者を選んで利用できるようにな
ります。いままでは最重度の全身性障害者の介護をきちんとできる同性のヘルパーは
派遣されていませんが、来年度からは私たち自身が他人介助者確保をし研修を行ない
指定事業所に登録することで介護のできる同性のヘルパーが確保されます。 残る問
題は、現状の「ヘルパー時間数」があまりにも、「私たちの必要介護時間数」に達し
ていないということです。私たちは今、介助者不足で一家心中や、独居死寸前の非常
事態です。一人暮しの者は、毎日の介助の穴を埋めるためにボランティア確保の為、
毎日深夜まで電話を20箇所以上にかけつづける生活で、このままでは食事をすること
も体を休めることもできず、病気になり命も危うい状態です。 厚生労働省はヘル
パー派遣時間数に上限を設けないように障害福祉主管課長会議の指示文書で指示して
います。全国的には、東京都、静岡市、土佐市、盛岡市などで毎日8時間の全身性障
害者介護人派遣事業や全身性障害者登録ヘルパー、全身性障害者指名ヘルパーなどの
制度があり(要綱を別紙添付)、さらにこれに加え普通のホームヘルパー制度も利用
できます。人によっては毎日24時間の介護制度を利用している障害者もいます。
(全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーは全国130市町村で実施されて
います)。全身性障害者介護人派遣事業などは国もホームヘルプ事業国庫補助を使っ
ているので、来年度からはヘルパー制度に統合され、ヘルパー制度だけで毎日8時間
から24時間のヘルパー派遣が行なわれます。要望1.2003年度からの支援費制度で
は、人工呼吸器利用の全身性障害者や1人暮らしの全身性障害者には最低毎日8時間
のヘルパー派遣を保障してください。また個々人の要介護状況に応じ必要なら毎日2
4時間まで保障してください。
*添付する各地の要綱は介護人派遣事業交渉の要望書セットから取りお使いくださ
い。
2003年から指定事業者をはじめるにはもうそろそろNPO法人設立申請がタイムリ
ミットです

月日の例  2003年までの流れの例
8月 NPO法人申請準備(1ヶ月) 介護労働助成金申請(8月) 団体内で会議
9月〜12月 NPO法人申請(認証まで4ヶ月) 9月雇用保険等の手続
1月中旬 NPO法人登記(半月) 1月までに障害ヘルパー指定の基準の2.5人と
を確保(4月からの勤務でよいが雇用契約書は1月に作る)
1月〜2月 2003年からの障害ヘルパー指定申請する
3月 障害者雇用助成金申請 資金を東京の推進協会などから借りる
2003年4月 障害ヘルパーの指定事業スタート

2003年にむけ、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者と
も常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすに
は、まずは介護保険利用者へも介助サービスを行い団体の財政基盤を整備する方法が
現状では1番です。また、介護保険指定を取れば、障害ヘルパー委託も受けられる市
が増えてきています。その場合はすでに2003年と同じ環境で事業開始できます。

すぐにはじめたい場合3週間で可能・・・すでに介護保険利用者がいる場合、最近の例
では、東京のNPO法人広域協会の支店登記を四国で1週間で行って、介護保険指定
を四国で14日で行い、介護保険事業を開始した団体もあります(東京ですべて事務
代行)。障害ヘルパー委託市場開放の市(介護保険事業者なら障害ヘルパー委託も自
由に行える市)なら障害ヘルパーの委託もすぐに受けられます。
 支店とはいえ、運営方針に口出しはしませんし、完全独立採算でお願いしていま
す。
 ただし、この方法では、介護労働助成金は利用できません(1法人6人までのた
め)。
 なお、支店ではじめても、2003年から自前のNPO法人に切り替え可能です。

2003年度からの障害ヘルパー指定事業の指定申請は今年7〜9月に都道府県で開
始されます。まだNPO準備がまだの団体は急いでください

 2003年4月から始まる障害ヘルパー指定事業の申請は、今年7〜9月に都道府
県で開始されます。この時期に早期に指定を受けないと、市町村がヘルパー利用障害
者に配る事業者リスト(10〜1月ごろに配布されると予想されます)に入りませ
ん。2003年4月からどの事業者にヘルパーを依頼するか、市町村内の全てのヘル
パー利用障害者はそのリストを見て2002年度内に決めることになっています。
 指定申請の時期までにNPO法人の用意が必要です。なお、「常勤換算2.5人」
基準のヘルパーは2003年4月からの雇用予約(雇用契約書や住所、電話、介護福
祉士証などを提出で申請可能)ができていれば、2002年8月時点で申請は可能で
す。その場合でも法人登記は終わっていないと申請できません。
(法人の不要な基準該当事業者は山間離島むけ制度ですので、市や町で採用されるこ
とはほとんどありませんし、市町村が基準該当を実施するかどうかの決定は2003
年2月ごろにずれ込みますので、上記の事業者リストには間に合いません。)

 まだNPO法人を準備していない団体・個人は急いで法人設立の事務代行を推進協
会団体支援部(フリーダイヤル0037-80-4455)にお申し込み下さい。NP
O申請準備に1ヶ月、申請して認証・登記が終わるまでに4ヶ月半(合計5ヶ月半)
かかります。10月に指定申請するには5月にはNPO申請が必要です。(現状の団
体の下部団体としての新規NPO法人の設立を代行します)。

*最初は仲間内で、小さく開始する予定の団体は、リストに入る必要がありませんの
で、2月の指定申請で4月開始に間に合います。指定申請は都道府県で1年中受付し
ます(介護保険指定も同じ)。2002年中に早めに指定を受けても事業を行えるの
は2003年4月からです。

*介護保険利用者がいて、今すぐ利用したい、というような場合には、広域協会のN
POの支店名義を貸し出しします。支店登記ならば、1週間で法務局で完了します。
全国で行えます。全体で3週間で介護保険事業開始可能です。市場開放型の市でした
ら、同時に障害ヘルパーの委託も開始可能です。
 この場合でも、2003年からは自前のNPOに切り変えることが可能です。



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業325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷
市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県
尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市第2章 あなたの市町村で自薦登録の
方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その
1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する
方法第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・ス
ウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録第4章 ヘルパー制度 その他い
ろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
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・要綱6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘル
パーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省
ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年
度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・
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東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市
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ついての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考にな
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全国障害者介護保障協議会 事務局
0422-51-1565
東京都武蔵野市境2−2−18−302

REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
TOP HOME (http://www.arsvi.com)