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全国障害者介護制度情報 2002年3月号
「重要な情報がありますので3月号だけは抜粋をメルマガ配信します」とのことです。
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月 刊
全国障害者介護制度情報
ホームページ:
www.kaigo.npo.gr.jp
★盛岡市で全身性障害者向け
毎日8時間の指名ヘルパー派遣制度
★主管課長会議資料解説
3月号
2002.3.25
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)
TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)
TEL・FAX 0422−51−1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東
京のぞく))
TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダ
イヤル)
TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@
スパム対策
anet.ne.jp
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2002年2月号
目次
3・・・・介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大
5・・・・緊急アンケートのお願い
11・・・障害者団体へのヘルパー委託が進む
12・・・盛岡市で全身性障害者向け 毎日8時間の指名ヘルパー派遣制度
14・・・厚生労働省 障害保健福祉主幹課長会議資料 重要部分抜粋と解説
(20ページ特集)
34・・・札幌市で全身性介護人派遣事業が30時間アップ
38・・・介護労働助成金が改正。介助者1人あたり90万円の定額助成に
40・・・NPO 介護保険 助成金代行
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介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます
(2002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度から
は障害へルパーも自薦登録できるようになります)
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを介護保険利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分
専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者
の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国の介護保険
(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘル
パーの登録ができるシステムを整備しました。
対象地域(2002年4月時点の利用可能な地域)
北海道・東北(・北海道・福島)
関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)
中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜)
近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫)
中四国(・鳥取・島根・広島・山口・香川・徳島・岡山)
九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄)
このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さ
い。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソナ
ルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の
立上げ支援を行なっています)
利用の方法
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京本部にFAX等で介助者・利
用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能で
す。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。
(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要
があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広
域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当
事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に
入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。
CIL等介助サービス実施団体の皆様へ
対象地域のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者
に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者
に介助サービスが可能です。団体に1人あたり最高月15万円のコーディネー
ト料をお支払いします。
問合せ:介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 TEL 0037−80−4
455(通話料無料)へ(ただし東京の方は0120−66−0009)。10
時〜22時
(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度か
らは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んで
いても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。お問合せは TEL
0037−80−4455(通話料無料)へ(ただし東京の方は
0120-66-0009)。10時〜22時)
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000
年4月時点)
お名前 (所属団体等)
花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会)
川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)
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(記事一部略)
障害者団体へのヘルパー委託が進む
市場開放型の市が増えており、障害者団体が介護保険指定を取り,委託に参入
しています。
市場開放型(介護保険事業者は障害ヘルパーも自由に委託参入可能)の市
下関市、大分市・別府市、久留米市、佐世保市など(2002年度中に松江や奈
良も予定)
開放型でない市(交渉によって委託が始まる市)
熊本市・広島県M市・静岡県富士市で4月から障害者団体に委託
*皆さんも,御自分の市が開放型かどうか調べてみてください。
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全国で障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代
表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。
1.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)
秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、
または立ち上げたいという方を探しています。
2.その他の都道府県
上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集
しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・
貸出もできるので、お問い合わせください)。
現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年4
00時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。
当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していた
だけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加し
てみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さ
い。
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盛岡市で全身性障害者向け 毎日8時間の指名ホームヘルパー派遣制度が開始
今までにない、新しい方法で全身性障害者介護人派遣事業スタイルの制度が
できました。
毎日8時間で時給1100円の制度です。(2002年2月1日開始・社協委託)
ALS協会県支部が要望
制度ができるまでの経過は、まず、ALS協会岩手県支部が県議会に要望
し、自薦の制度の要望が採択されました。つぎに、県が各市町村の課長を集
め、この内容専用の課長会議を行いました。このときは、具体的な内容の指示
はなく、自薦の制度についての詳しい資料もなかったようです。
市町村課長会議を受け、次に、盛岡市が制度の実施について検討をはじめま
す。(盛岡市には数人の人工呼吸器利用のALS患者が在宅で家族介護等を受
けていて、状況を知っていた)。盛岡市では、現状のホームヘルプ制度の要綱
の元で自薦登録方式のヘルパー制度を実施することにしました。障害ヘルパー
要綱を一部改正し、別に「指名ヘルパー制度について」という文書を作り、補
正予算を組み、年度途中の2月1日から制度を実施しました。(中身は介護だ
が、家事単価1470円/時で委託し、介助者に1100円支払い。)
ALS協会県支部では盛岡市とは交渉を行っておらず、きわめて珍しい経過
(交渉なし)で制度化されることになりました。これは、在宅ALS患者がす
さまじい介護状況の中で生活していたことが市にきちんと知られていたことが
大きかったと想像されます。
常時吸引が必要な場合は家族同居も対象に
成立の経緯から、ALSの呼吸器使用者や常時吸引を必要としている全身性
障害者については、健常者の家族と同居でも利用ができることになっていま
す。それ以外の全身性障害者は、一人暮らし等でないと利用対象ではありませ
ん。(現在はALS利用者2名)
新しい要望方法で制度ができるか?
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーも全国130以上の市区町
村に広がってきたこともあり、県議会経由の要望でも制度ができる可能性も出
てきたという事でしょうか。現地市町村へは「非常に大変な状況の当事者」が
大変な介護実態を十分説明しておき、県単位の議会や行政への要望等を全国組
織の県支部が行えば、数県に1県くらいは8時間程度の自薦の制度ができるか
もしれません。今までの交渉より比較的簡単に行えると思いますので、ぜひ、
全国で同様の取組みを行ってみてほしいと思います。
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盛岡市指名ホームヘルパー派遣制度について
(盛岡市ホームヘルパー派遣事業実施要綱の一部改正 平成14年2月1日告知)
【事業内容】
在宅の全身性障害者を対象として,障害者自身が派遣を希望するホームヘル
パーによるサービスを提供することにより,障害者の地域社会での自立生活と
社会参加を支援するとともに,介護者の負担軽減を図る。
【全身性障害者】
在宅の重度身体障害者のうち,両上肢及び両下肢のいずれにも障害がある肢体
不自由の級別が1級に相当する障害のある者で,特別児童扶養手当等の支給に
関する法律で定める程度の著しい重度の障害の状態(特別障害者)であると認
められるもの。
【派遣対象】
全身性障害者のいる次のいずれかに該当する家庭。ただし,人工呼吸器を装着
している全身性障害者及び人工呼吸器を装着していないが常時吸引器を必要と
する全身性障害者の属する家庭は,この限りでない。
? 全身性障害者1人で構成されているもの
? 全身性障害者及び身体障害者のみで構成されているもの
? 全身性障害者と同居するすべての者が高齢,児童,疾病その他の理由によ
り常時当該全身性障害者の介護に当たれない状況にあるもの
? その他これらに準ずる世帯であると市長が認めたもの
【サービス内容】
現行のホームヘルパーと同様とする。
ただし,派遣時間は1日当たり8時間以内とする。(現行の派遣時間は,ホー
ムヘルパーの体制上,1日概ね2時間)
【指名ホームヘルパーの要件】
ホームヘルパー養成研修を修了した者とする。
また,派遣対象者の三親等内の親族及び同居人以外の者で,心身ともに健全で
あり,障害者の福祉に理解と熱意を有し,かつ,障害者の介護,家事及び相談
助言を適切に実施する能力を有すると認められるもの。
【費用負担】
費用負担の額は,現行のホームヘルパー派遣と同様,前年分の所得税の税額に
よる。(最高1時間当たり950円)
【実施方法】
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会に委託して行うものとする。(指名ホー
ムヘルパーの身分は,盛岡市社会福祉協議会の非常勤職員とする。)
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厚生労働省 14年3月5日
障害保健福祉主幹課長会議資料
重要部分抜粋と解説
厚生労働省の障害福祉課・企画課の定例の主幹課長会議が3月5日に行われ
ました。今年の内容は、ヘルパー関係では、昨年とほぼ同じ内容で、自薦に関
する記述や、上限撤廃のことなど、重要な内容はすべて昨年と同じ記述です。
介護保険との関係(介護保険対象の障害者が施設から自立した場合などでも
介護保険に上乗せして障害ヘルパーを利用できる)では、内容は昨年と全く同
じですが、よりわかりやすい文書に変わって記載されました。
いわゆる「自薦」ヘルパーについての記述
昨年と同様、障害者自身が確保している介助者など(介護経験を有する者)
をホームヘルパーとして積極的に活用するよう指示されています。
略 訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資
者格の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけ
る円滑なコミュニケーションが必要であること、同性によるサービス提供の要
望があること等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積
極的に図るなど、障害者個々の要望に対応できるよう努めること。
*障害者自身が確保している介助者(その障害者独自の介助方法をきちんと
身につけている同性の介助者)が登録ヘルパーや非常勤ヘルパーとなった場合
には、「適任者の派遣」(この原則は要綱の基本事項に書いていると厚生労働
省が説明している)ということで、登録した障害者自身に派遣させることは交
渉で十分可能です。
ガイドヘルパーも同様
上記の文書は、ガイドヘルパーも同様であると書かれています。この部分は
昨年、書き加えてもらいました。
なお、このことは、外出介助員(ガイドヘルパー)についても同様である。
ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の指示
ヘルパー派遣時間数の上限時間数(例えば、どんなに重度の1人暮らし障害
者がいても最高週21時間など)がある自治体に対しては、上限撤廃の指示が
出ています。(厚生省の課長会議では毎年上限撤廃を指示してもらっていま
す)。時間数を伸ばす交渉をする際にはこの項目を使ってください。
サービス量の上限については、撤廃するようこれまで関係市町村への指導をお
願いしてきたところであるが、未だに制限を設けている市町村に対しては、一
般的なサービス量の制限を設けないよう引続き指導する(略)こと。
なお、上記の文書のすぐ下には自薦の交渉に使える文書が入っています。
重度の障害等のために介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが
提供できないということがないよう、サービス供給体制の充実を図ること
*現状の市(や委託先)が確保しているヘルパーだけでは自分の介護がきち
んとできない場合、上記の項目を示して、自薦の交渉に利用できます。
障害等級によってヘルパー時間数を画一に決めない
このことは、身障では前々からの大原則ですが、現在は知的障害にも適用さ
れています。
サービスの提供に当たっては、その提供量を、障害等級によって画一的に決定
するのではなく、個々の障害者ごとの身体状況等を総合的に検討した上で
(略)判断すること。
等級ではなく介護の実際必要な時間の実態に沿ってヘルパー時間数を考えるよ
うにという意味です)。
ガイドヘルパーについて
ここからの3枠はガイドヘルパーに対する記述です。
まずは毎年同じ文書で始まります。ガイドヘルパーのない地域では交渉に利
用できます。
イ 外出介護員(ガイドヘルパー)について
外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業
は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観
点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知
し、積極的に実施するよう指導願いたい。
(以下は上記の続きの文書です)。
また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例
示されていることをもって限定的に実施している市町村が見受けられていたこ
となどを踏まえ、昨年7月7日付で運営要綱の改正を行ったところである。外
出介護(ガイドヘルプサービス)の実施に当たっても、訪問介護(ホームヘル
プサービス)と同様、利用目的を限定的にとらえることなく、実施主体である
市町村が個々の障害者ごとの要望やその必要性を判断し、柔軟に対応するよう
関係市町村に助言指導願いたい。
要綱改正前には、通年長期で利用できる「日常生活上必要不可欠な外出」の
例示として「医療機関や公共機関などの」と厚生省要綱が例示していたことが
原因で、ほとんどの自治体で「日常生活上必要不可欠な外出」=「市役所と病
院」とされていました。厚生省の考えでは「日常生活上必要不可欠な外出」と
は、個々の障害者の生活実態に応じて、いろいろありうる(例:1人暮し障害
者の日々の食料品買い物など)というものでした。
そこで、厚生省では12年7月の要綱改正で「医療機関や公共機関などの」
という例示をやめました。ここではその解説を書いているわけです。
知的障害の外出介護も同様
(以下は上記の身障ガイドヘルパーの続きの文書です)。
なお、このことは知的障害者ホームヘルプサービス事業における「余暇活動
等社会参加のための外出時における移動の介護」に係るサービスを提供する際
においても同様であるので、御配慮願いたい。
身障のガイドヘルパーと同様、知的のホームヘルプ要綱内部での外出部分
も、利用目的を限定することなく、個々の障害者に応じて柔軟に対応するよう
にという文書です。
次ページからは障害福祉課の課長会議資料の重要部分抜粋です
(ホームページでご覧の皆さんは別リンクの課長会議資料PDF画像をご覧
下さい)
ヘルパーの国庫補助単価について(昨年度と変更ありません)
平成14年度国庫補助基準単価(案)
区 分
単 価 案
滞在型
身体介護
3,740円/1単位
家事援助
1,470円/1単位
巡回型
昼間帯
1,870円/1回
早朝夜間
2,340円/1回
深夜帯
3,740円/1回
(注)1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)
障害者プラン
2002年度が最終年度になります。障害者プラン関係予算は、他の予算が
軒並み横ばいか縮小の中、5.9%増となりました。
新障害者プラン(2003年度から5年)が内閣府を中心に検討されること
で、現在進んでいます。
市町村で数値目標を設定した市町村障害者計画が作成されているのは、全体
の3割弱です。
障害ケアマネジメント
試行事業は2002年度に終わり、2003年からは本格実施になります。
今後は3障害合同となります。「障害者ケアガイドライン」が近くまとめら
れます。
各県から代表者数人が出て全国研修を受ける指導者研修は、今年は8/1
9〜23に行われます。これに出ると、各県で行われる市町村担当者などを集
めて行う研修で、講師を務めることになります。時間的余裕がある団体は、各
県に対し、CIL代表者などを入れるように交渉してください。
特別障害者手当
物価が下がる中、特例で引き下げはせず、2万6,860円で昨年度と同額
です。
診断書様式が改定予定です。
課長会議資料
社会参加促進室の解説
盲ろう者むけ 通訳・介助員派遣試行事業
試行事業の3年目です。今年は30県・指定都市で実施されます。
パソコン関係
情報バリアフリーの推進という項目で、
・パソコンボランティア養成・派遣事業
・パソコンリサイクル事業
が新設されました。
障害に対応した特殊な入力機器や特殊なソフトについては、自己負担3分の
1で助成が受けられる事業が昨年度から県事業(国3分の1、県3分の1)で
始まっています。今回は、残った課題の、パソコン本体などの入手の道を開く
ものです。
(課長会議とは関係ありませんが,日常生活用具のワープロの品目名ががパソ
コンに変わりました3/27日官報に掲載 )
市町村障害者生活支援事業
30ヶ所増の285ヶ所になります。
補装具制度
・業者を限定せずに、多くの業者と契約する様に指示しています。
・手動補助型電動車いす(ヤマハJW−2など)が対象になりました。
・介護保険との関係が再度掲載されています。補装具の分野は介護保険対象に
なった障害者のトラブルが多い分野です。介護保険対象者では通常、介護保険
のリースの車いすを使うことになっていますが、リース物件で対応できない障
害の場合(特赦な改造が必要な場合など)、障害施策の補装具を使えます。と
ころが、近年レンタル物件にもいろいろなリクライニング車いすなどがそろっ
てきた関係で、自己負担1割の介護保険リース物件に変更するよう、市町村に
(更新時)求められるケースが増えています。しかし、微妙な車いすの幅や電
動車いすのスイッチの位置が体に合わないなど、問題も出ています。
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
TEL 0422−51−1566(制度係)365日:11時〜23時
TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
500円
HP:
www.kaigo.npo.gr.jp
E-mail:
kaijo@
スパム対策
anet.ne.jp
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……以上……
REV: 20170129
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介助(介護)
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『月刊全国障害者介護制度情報』
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日本ALS協会青森県支部
TOP
HOME (http://www.arsvi.com)
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