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全国障害者介護制度情報  2001年12月号




「重要な情報がありますので12月号だけは抜粋をメルマガ配信します」とのことです。
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月刊 全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp

★人工呼吸器利用者等の吸引と医療行為の交渉報告

★推進協会 2003年に向けた当事者による事業者研修の通信研修の参加者を募集中


12月号 2001.12.25
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター情報提
供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込
み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)       TEL・FAX 01
20−870−222(フリーダイヤル)       TEL・FAX 0422−51−
1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)(1/
15から)TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))
       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤ
ル)       TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp

2001年12月号 
 
目次

4・・・・人工呼吸器利用者等の吸引と医療行為の交渉報告
6・・・・1月10日ごろに障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案
6・・・・2001年11月の「支援費制度事務大要Q&A」の解説
12・・・全身性障害者介護人派遣事業2001年度版
13・・・全国各地の介護制度交時間数の多い114市町村
15・・・事務所の賃貸の初期の出費には生活福祉資金が利用できます
16・・・推進協会の通信研修参加者募集と理念の紹介
21・・・自薦ヘルパー推進協会 広島研修会


 1月15日から 東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わります
TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京除く))3分20円
のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。コスト削
減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いし
ます。*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつなが
りません。*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願
いします。

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 介護保険対象者向けに全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー
と同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専
用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、
介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘ
ルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登
録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪
・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利
用できますのでご相談下さい。 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、
その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘル
パー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受
講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あ
り))。 2001年度中に九州・四国・中国・東海・東北・北海道の各地方でも利
用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合
せ下さい。CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 関東と関西のCIL等で介護保
険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に
登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディ
ネート料をお支払いします。問合せ0120−66−0009介護保険ヘルパー広域
自薦登録保障協会 10時〜22時東京以外の方は1/15からフリーダイヤル0037
−80−4455へ。

◆12月6日の厚生労働省交渉の報告

人工呼吸器利用者等の吸引と医療行為との関係についての話し合いを行いました

参加:医政局医事課企画法令係(医師法についての見解を担当)
   老健局振興課法令係(介護保険事業者の基準などを担当)
   障害保健福祉部障害福祉課身障福祉係

 12月6日に、ベンチレーター利用者ネットワーク、静岡障害者自立生活セン
ター、自立生活企画など、人工呼吸器利用の1人暮らし障害者がいる7団体で吸引に
ついての厚生労働省交渉を行いました。
 背景には、ある国会議員がヘルパーへの吸引行為開放をもとめて質問を行い、厚生
省が「ヘルパーに開放する予定はない」と回答をしたということがありました。

厚生労働省が明言「すべての吸引が医療行為とはかぎらない」

 交渉の中心は、吸引のすべてが医療行為かどうかという点です。これについては、
話し合いの結果、
「肺炎でICUに入っているような状態の方への吸引は医療行為だが、治療が終わっ
て、在宅に帰って安定している方の吸引は、医療行為でない場合がある」「あらゆる
吸引が医療行為ですかという質問に対しては、それは違うとはっきりいえます」と厚
生省医事課として回答がありました。また、老健局振興課は「吸引を行っているから
と言って介護保険の訪問介護事業者指定を取り消しにするということはない」と回答
しました。(障害福祉課も「同様です」と回答あり)。もし、そのような指導が県か
らあれば、相談すれば厚生労働省から指導してくれるとの事を約束しました。
 今回の交渉は1人暮らしの人工呼吸器利用者で他人介護者が吸引をしている方を当
事者と位置付け、交渉を行いました。まず、全国各地の1人暮しの呼吸器利用者の介
護者を使った生活状況を説明しました。ベンチレーター利用者ネットワーク代表の佐
藤さんが実際に吸引を介助者にしてもらい、厚生省担当者に近くによって見てもら
い、さまざまな点を解説しました。また、病院から1人暮らしに移行する場合の医師
や病院との関係の実態も説明し、「自立生活者の場合は、入院して気管切開して、治
療が終わってすることがなくなるから医師は退院許可するのであって、自立生活者の
吸引は医療ではない」という事を理解してもらいました。
 医事課は、「ある瞬間の吸引が医療行為かそうでないかは、一概に判断できない。
その日の体調にもよるし、体調や周りの環境にもよって変わってくる。もし、はっき
りとどちらか判断しようと思えば、裁判を行って、その瞬間の体調の状況、医療の経
過、介護体制の状況などたくさん資料を集めて判決を出してもらわないとわからな
い」「医事課にはしょっちゅう「これこれは医療行為ですか?」という電話がかかっ
てくるが、「それだけを取り出して聞いても判断できない」と答えている」との事で
した。

 厚生労働省の公式見解では、「吸引は原則として医療行為」という立場であって、
「原則」という言葉をつけてぼかしています。しかし、自治体や一般事業者がこの言
葉をそのまま読むと規制したいと考えるのが普通です。自治体と交渉する際には、
「すべての吸引が医療行為とはかぎらない(厚生労働省)」「吸引を行っているから
と言って訪問介護事業者指定を取り消しにするということはない(厚生労働省)」と
の見解だけを使って交渉を行ってください。

 2003年にむけ、障害者団体が自ら指定事業者になって吸引を行えば、自由に吸
引を行えます。逆に社協や民間事業者などが「吸引は医療行為ですからやりません」
といわれれば、利用者は対抗することはできません。このことからも、全国各地に当
事者主体の事業所を作る必要があります。

 厚生労働省は、「今はあいまいなままにするしかないが、ずっと、このような状態
がいいとは思っていない。将来は整理していかねばならないと思う」と話し、当事者
側からの「吸引や投薬といった、個々の行為を「医療行為」「医療行為でない」と分
類するのではなく、例えば肺炎でICUに入っている障害者の投薬や塗り薬を塗るこ
とは医療行為だが、退院して安定していれば医療行為でない」との話に、「その通り
だと思う」との事でした。
 ただし、無原則に開放すると問題を起こす人が出るということで、当事者が自分の
責任で介助者個人に対して依頼していること、きちんと病院などで感染症についての
知識の研修を受けていることが必要ではないかなどとの話を意見交換しました。

 cf.介助・介護/医療行為?(by立岩)

◆支援費制度の情報

1月10日ごろに障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案

 障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案は、12月末の予定が少しおくれて、1月
10日ごろに示されます。(介護保険では「ヘルパー常勤換算2.5人でサービス提
供責任者は介護福祉士等の常勤」というのがヘルパー指定事業者の基準)。
 この案に指定事業者のヘルパーの基準として、ヘルパー3級研修受講が必要かどう
かの記述が載るかどうかが注目されていましたが、結局載らないことになりました。
介護保険と同様、指定基準だけが掲載されます。
 1月10日ごろ出るのは原案で、これを出して各都道府県や各種団体・障害者団体
などの意見を聞き、3月には正式な省令となります。 
 

2001年11月の「支援費制度事務大要Q&A」の解説

 先月号に全文を掲載した2001年11月の「支援費制度事務大要Q&A」です
が、注目点を解説します。

*罫線内が厚生労働省資料、その下が当会解説です。

(問8)支給決定の効力は、申請時に遡るか。緊急にサービスを利用する必要がある
場合、サービス利用後に支援費支給申請、支給決定を行い、その効力をサービス利用
前に遡らせることは可能か。  支給決定の日から効力が発生することから、支給決
定の効力を支給決定前のサービス利用について遡らせることはできない。

 この点は、数少ない改悪となります。
 現在は、自立障害者が引っ越しで新しい市に移る場合、引っ越して住民票を入れた
日に介助者を連れて市役所に行き、全身性障害者介護人派遣事業などを申請し、後
日、申請日にさかのぼって対象にしてもらうことが可能です。(多くの市ではこのよ
うな方法が可能)。普通の転居以外にも、施設や親元からの1人暮し開始時にも、便
利です。
 これが、2003年4月以降は、制度上、このようなことができなくなります。こ
の対策として、引っ越し前(住民票をいれる前)にヘルパー時間数決定の交渉を行わ
なくてはいけなくなります。引っ越しの前に、1ヶ月程度かけて交渉を行い、その期
間中に体の状態や、仮契約したアパートの状況を見てもらうなどが必要になります。
そして、「ヘルパー時間数を何時間出す」と市の結論がでたあとで、転居し、その日
のうちに住民票をいれ、ヘルパー制度を正式申請します。この方法で即日支給決定が
出ます。
 しかし、問題があります。
 多くの市町村では、住民票が入る前は、「市民でないので、交渉受付できません」
という対応がなされています。この問題を解決しない限り、施設などから自立する際
に制度の空白ができてしまいます。
 一方、2001年8月の支援費制度事務大要では、「A市からB市に転居する場合
は両市で制度が切れないように調整する必要となる」という趣旨がかかれています。
2001年8月の支援費制度事務大要より5 転入・転出時の事務(4) 留意事項
(1) 転入時から即日、居宅介護等のサービスを利用したい場合等、転出市町村と転入
市町村の連絡調整が必要とされる場合がある。(2) 出身世帯の転出により施設入所者
の援護の実施者が変更する場合、前居住地の受給者証の取消日と新居住地の受給者証
の交付日が連続しないと施設訓練等支援費が支払われない空白の日が生ずることか
ら、市町村間による連絡調整が必要となる。
これを使い、今からお住まいの市町村に対して「住民票が入る前に交渉に応じる様
に」との交渉が必要になります。もちろん当会でも、厚生労働省に対して、「住民票
が入る前に交渉に応じる様に」と、より強く指示等を行うように交渉を行います。

(問4)支援費制度に移行する障害者福祉サービスと介護保険制度との適用関係は、
支援費制度施行後も現在と同じと考えてよいか。  支援費制度に移行する障害者福
祉サービスと介護保険制度との適用関係は、支援費制度施行後も基本的に現在と同じ
である。(「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月
24日障企16障障8障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知)参照)

 支援費制度になっても、ヘルパー制度利用時間数は、全身性障害者などは介護保険
に上乗せ利用できます。
 現在、上乗せ利用者が1人もいない市の方は、交渉して上乗せ利用を広報するよう
に要求してください(広報はしないまでも、少なくとも窓口職員や市内のケアマネー
ジャーへの情報提供は可能です)。ほとんどの市町村では課長を初め全職員が「障害
ヘルパーを介護保険に上乗せ可能」という事実を知りません。全国どこでも、高齢者
のみの世帯で、障害手帳を取り、介護保険のヘルパー利用時間(最大でも1日平均3
時間)では不足するという方はたくさんいます。

(問14)支給決定は、どのような職員が行うことを想定しているのか。勘案事項の
調査を行う調査員の資格は定められるのか。  支給決定は市町村の障害福祉担当職
員が行うことを想定しており、その資格を設ける予定はない。
(問15)市町村は支給決定のための独自の専門機関を設置する必要があるか。  
支給決定のために新たな審査・判定機関を設けることは必ずしも必要ではない。 支
給決定については、まず、実施主体である市町村が円滑に支給決定を行うことのでき
るよう、支給申請に係る審査の方法については、簡素で合理的なものとする方向で検
討しており、また、支給決定等に当たっての勘案事項の整理方法や障害程度区分の判
断の具体的な取扱い等についても通知等でお示しすることとしている なお、障害程
度区分の決定に関しては、特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合は、
更生相談所に対して、意見を求め、これを勘案して市町村が決定することとしてい
る。

 ヘルパーの時間数決定は、今まで通り市町村の障害福祉担当係が行うことになりま
すが、市町村によっては、勘違いして、時間数決定をシステム化(この程度のADL
なら何時間・・・など基準を決めること)したいと言い出すケースがあるかもしれま
せん。このような場合には交渉してすぐにやめさせなければなりません。
 1人暮しの長時間要介護の障害者は、「今は予算の都合で全く必要な時間数に足り
ていないことから、今後、時間数については個別の話し合いを継続して毎年新たに決
めていく事」を交渉で市町村と約束してください。

(問20)例えば、居宅介護の支給量の決め方として、1か月14日、1日当たり3
時間という決め方は可能か。  居宅介護の支給量は1か月につき○○時間という決
定を行うこととしている。ご質問のような1か月当たりの日数及び1日当たりの時間
を定めるような決め方については、各日における実際のサービス提供時間数は事業者
と利用者との間の契約関係に委ねられるべき事項であり、行政がそこまで縛りをかけ
た決定を行うのは適切ではないと考えられる。 この場合には、「1か月につき42
時間」(42=14×3)という決定を行うことを想定している。

 ヘルパー時間数は今は「1日5時間×7日=週35時間」といったスタイルで決定
されていますが、2003年4月より、「1ヶ月150時間」のような決定がされる
ようになり、週何時間という言い方はなくなります。
 月150時間と決定された場合、1年間(程度)はその時間数が毎月支給決定され
たことになります。この例では150時間を月の前半に使いきって後半は友人と海外
旅行に行ったりしてもかまわなくなります。月の半分を入院する場合も残り半分の日
で使いきる事ができるようになる可能性が高いです(介護保険も同じ)。また、たと
えば、50時間ずつ3つのヘルパー事業者(自分で何ヶ所でも自由に選べる)を使う
ことなどもできます。
(なお、今まで通り、時間数はいつでも交渉すればのばすことができます)

(問33)相談支援事業者とは具体的にどのようなものを想定しているのか。  市
町村障害者生活支援事業や障害児(者)地域療育等支援事業を行っている事業者を想
定している。
(問34)支援費制度(特に相談支援や支給決定)と障害者ケアマネジメントとの関
連如何。  障害者ケアマネジメントは、障害者の地域生活を支援するため、福祉・
保健・医療のほか教育・就労等を含めた幅広いニーズと地域の社会資源を結びつける
ための調整等を行うものであり、支給決定プロセスに直接に位置づけられるものでは
ないが、障害者ケアマネジメントの手法が活用される場面としては、(1)相談支援事
業においてケアマネジメントの手法を活用した支援が行われる場合に、その一部とし
て支援費の対象となるサービスの組み合わせ等に係る相談支援が行われたり、(2)市
町村においてケアマネジメントの手法を活用する場合に、サービスの利用調整の一環
として、提供すべきサービスの一部である支援費の対象サービスに係る支給量等の決
定が並行して行われることが想定される。
(問35)相談支援事業におけるケアマネジメントの結果は、市町村の支給決定にど
のように反映されるのか。  支援費制度においては、ケアマネジメントの手法によ
る支援を受け、ケア計画を作成することは、支給決定の必要条件ではないが、ケア計
画が作成された場合には、市町村は、ケア計画を参考としつつ、勘案事項として掲げ
られている要素を勘案の上、市町村の権限において支給決定を行うこととなる。

 困ったことになりました。障害者ケアマネジメントは厚生労働省でわたしたち障害
当事者団体が骨抜きにし、支援費制度とも無関係ということで決まったのですが、支
援費制度事務大要(8月)が出たあと、まき返しがあったようです。市町村障害者生
活支援事業を行っている市町村ではケアマネジメント従事者のヘルパー時間数決定過
程への関与が可能になりました。
 市町村障害者生活支援事業を行う自立生活センターがない地域では、障害者の自立
生活理念を理解しない支援事業職員がケアプランを作り、そのプランにあわせて市の
ヘルパー時間数決定がされてしまいかねません。
 市町村障害者生活支援事業は2003年以降も委託事業で残るため、依然として市
の天下り先の法人や、古い歴史のある入所施設などに委託されるケースがほとんどと
考えられます。
 このような市町村では、いまから対策の交渉が必要です。市町村障害者生活支援事
業の職員がケアプランを勝手に作らないように、
「ケアプランを作るかどうかは障害者個々人が選択できるようにすること」、
「希望すれば、ケアプランのヘルパー時間数と支援費の時間数決定を連動させな
い」、
などの確認を取っていく必要があります。
 この交渉をおこたると、知らぬ間に自分の住む市町村で市町村障害者支援事業が開
始され、周りの障害者がケアプラン作成に同意してしまい、「60分かかる着替えも
自分で行う」「夜はおむつをつけて巡回ヘルパーを使う」というようなケアプランに
あわせてヘルパー時間数決定がされていき、自分1人が交渉しても制度が伸びなく
なってしまいます。(ヘルパー時間数を増やす交渉にいっても「周りの障害者は、あ
なたと同じ障害の程度で1人暮らしなのに、時間数がもっと少ないですよ」と断られ
てしまう)。
緊急に各地市町村で交渉が必要です。


11月19日障害保健福祉部に抗議文を出しました
 支援費の説明会で複数の課長補佐が「100しかない資源を80まで1人の利用者
に支給決定するというのは問題がある」といういい方をしています(趣旨は同じ状況
なら資源全体を考えて公平に支給決定する様にとの意味)。全身性の単身者に不利な
誤解を生む可能性があるので、いい方をかえるように抗議文を出しました。

11月19日障害福祉課と入院時のヘルパー制度の利用の話し合いを行いました
 継続して話し合いを行っている、最重度全身性障害者入院時のヘルパー利用です
が、現状では自治体が勝手に行うのはいいが、国庫補助を行うのは難しいので、20
03年の支援費制度にあわせて導入できないか考えているとの身障福祉係員の話があ
り、2003年にむけてどのような導入までの問題点があるか等を話し合いました。


4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップの交渉
時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにく
いです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り
組むようにしてください。
 ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予算を伸
ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、1月中旬には
来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。来年度の予算が確定
したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額を把握しておいて、今後の
交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度のものは、市の議会事務局や市の図
書館、情報公開室などにあります(市によって置き場所が違うので受付に聞く)。来年
度のヘルパー予算案は障害福祉課などに聞いてください(まだ議会に出ていないので
図書館等にはありません)。なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえ
ないので、予算「案」と書いていてもこれが事実上の決定予算です。
 増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っていく
のか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間数アップした
りして使っていくのかは、誰がどう交渉するかにかかっています。
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売自薦登録ヘルパーの時間数アップの
交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦が通りそうな方のみ
に提供します。1000円。

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めません
か? (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ
交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。交渉をし
たい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情
報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てく
ださい。 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23
時。東京以外の方1月15日からは0037−80−4445(通話料無料)。

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されます。
さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を
選択できるようになります。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が
2ヶ月弱で指定するようになります。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサー
ビス提供ができるようになります。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政
などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇
い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきまし
た。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてき
ました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託
を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘル
パー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運
営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話
し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超
える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなります。一定の基準を満たせば、市町村の
意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。また、2000年
から自由化された介護保険指定事業者になっておけば、2003年を待たずに障害ヘ
ルパーの委託も受けやすくなっています。

2003年までの目標と2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障
され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更な
るサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという
計画です。まず取り組むことは、2003年までに全国に300事業者を作り、24
時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を作り出すこ
とです。
 その次は、2010年ごろまで1000事業者に増やしたいと考えています。この
とき早い時期に、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および
重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的
に)していくシステムを計画しています。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助
者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者など
を施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への
介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれ
も個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者
役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営し
ています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者
にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになりま
す。 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間
が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回
(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の
自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきま
す。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮し
の支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイス
を仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講
座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助
サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加し
ます。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行な
えるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘル
パーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも20
03年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりま
すが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。 
上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必
要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となり
ます。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要で
す。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわ
けにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少な
めでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピ
アカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力
参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修
を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作ると
いう方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プ
ログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定
事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。この冬から開
始予定。
くわしくはお問合せ下さい0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22
時)
東京以外の方は1/15からフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団
体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書
団体名(            )
郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール



推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について
 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介
助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜
5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただける
のでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップしま
す。)

1. 推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害
者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なる
だけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後
数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さ
い。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者である
こと。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がな
り、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能
な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合な
どは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニー
ズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要
する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、
盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対
応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交
渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時
間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らし
で24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロ
ジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮ら
しを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量の
ない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務
局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウン
セリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具
体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを
行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

自薦ヘルパー推進協会の団体支援部(小平市)のフリーダイヤルも新しくなります
(1月15日から)TEL東京以外の方は フリーダイヤル0037−80−445
5(1/15から)(東京の方は0120−66−0009へ)受付:10:00〜
22:00FAX FAXは0037−80−4446(1/15から) (東京の
方は、FAX0424−67−8108へ) *介護保障協議会制度係0037−8
0−4445と似ていますので、ご注意下さい

全国で障害者・健常者の人材募集 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所
を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材
を募集しています。1.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助
成します) 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加した
い、または立ち上げたいという方を探しています。2.その他の都道府県 上記1以
外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研
修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問
い合わせください)。 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整
備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。 当会
としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと
考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 01
20−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 
説明会・研修会のお知らせ

 2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービ
ス事業者(介護制度交渉や自立生活支援なども行う運動+サービス総合団体)を全国
にたくさん作るための事業研修会を行います。

自薦ヘルパー推進協会 研修会 の御案内
広島市で推進協会事業研修会(定員40人)
 1/31〜2/2(木金土)。長時間要介護の当事者主体の介護事業を具体的に開
始したい方(障害者+健常者)限定。 *この研修会はJIL介助委員会と共催で行
います。
 内容は、当事者主体の介助サービスシステム、ホームヘルプ指定事業の許認可、人
事、公的助成金、介護制度交渉、施設や親元から24時間要介護の障害者を1人暮し
支援できる自立支援、障害者と健常者の研修方法など。
希望者は参加資格があるかお問合せの上、申込書を請求下さい 0120−66−0
009 東京以外の方は1/15からフリーダイヤル0037−80−4455へ。
10時〜22時。 FAX0424−67−8108

編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター 〒180−0022 東京都武蔵野
市境2−2−18−302   TEL 0422−51−1566(制度係)36
5日:11時〜23時   TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
 500円 HP:www.kaigo.npo.gr.jp E-mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp



……以上……


REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
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