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Subject: 全国障害者介護制度情報 2001年7月号 その2
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月刊 全国障害者介護制度情報
2001年7月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会
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2003年委員会 厚生労働省との話し合い記録
全国障害者介護保障協議会では、JIL等他団体と共同で2003年委員会
(旧名称2000年障害者介護保障確立全国行動委員会)を構成し、厚生労働
省障害保健福祉部と2003年の支援費制度導入への対策を話し合っていま
す。
5月31日、7月3日、7月17日の3回の話し合いの中間報告を行いま
す。
厚生労働省では、4月より企画課の中に「支援費制度施行準備室」(5人)
をつくって、支援費制度への検討などの事務局機能としています。
支援費制度施行準備室の係長は、障害福祉課の身障福祉係長の前々任者で、
当会との話し合いを長く行ってきた経緯があります。
現在、障害福祉課も含め、5つの検討チーム(支援費基準、事業者の指定基
準、利用料など)を設けて検討を行っており、8月後半には事務大要が示され
全国課長会議が行われます。
5月31日 の話し合い内容
5月31日の話し合いでは、以下のような資料を使い話し合いを行いまし
た。
まず、数年前にも要望した、長時間の介護制度利用者の自己負担問題。今の
基準では月収25万円の1人暮し障害者が毎日12時間(月360時間)のヘ
ルパー利用で自己負担は月31万円にもなります。この改善を3案を提案し要
望しました。
また、全身性障害者など向きの自薦の制度があるのは人口比で全国の35%
の自治体にものぼり、全身性障害者特有の専任介助者が約2万人登録されてお
り、そのほとんどは1〜3級ヘルパー講習を受けていないと説明しました。
(先月号掲載資料参照)。このため、1〜3級の取得を条件にすると、全国で
2000人以上の全身性障害者の生活が成り立たなくなると説明し、少なくと
も、義務化の特例を設けるように要望しました。
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5月31日 の話し合い内容の資料
障害保健福祉部 障害福祉課
2003年障害者介護保障確立全国行動委員会
(旧名称2000年障害者介護保障確立全国行動委員会)
略称:2003年委員会
幹事団体
全国自立生活センター協議会
DPI日本会議
ピープルファースト話し合おう会
全国障害者介護保障協議会
事務局
全国障害者介護保障協議会
東京都武蔵野市境2−2−18−302
0422−51−1566
2000年委員会は、99年度、介護保険導入前の障害施策の対策の話し合い
で、毎月1回ほど勉強会をさせて頂いた団体です。名前が「2003年委員
会」に代わりました。
2003年度(平成15年度)からのホームヘルプサービスの支援費制度につ
いて
・ 全国各地でホームヘルプ事業国庫補助を使って行われている、全身性障害
者介護人派遣事業の状況、自薦登録ヘルパーの状況(全国状況)を説明しま
す。その制度を使って,最重度の1人暮しなどの全身性障害者がどのように生
活しているか等(支援費制度になった場合に想定される困った点も)。
・ 全国各地でホームヘルプ事業国庫補助を使って行われている全身性障害者
介護人派遣事業はどうなるか+どうするのがいいか
・ 義務化が検討されている1〜3級ヘルパーの問題(現状では,全身性障害
者介護人派遣事業や全国各地の自薦登録ヘルパーでは、研修が義務付けられて
いない(全身性障害者自身が人材を確保して育てるスタイルのため義務化する
と立ち行かない)。国も、適任者の確保が優先のため,まず登録し働き始め
て、あとから研修受講すればいいという方針でやってきた)
・ 毎日12時間〜24時間等の長時間の滞在型ヘルパー制度を利用する一人
暮し障害者の費用負担の問題(例えば、月給25万円でヘルパー費用負担が月
30万円にもなる)
・ 全国で要介護最重度障害当事者(ヘルパー制度利用者)が共同で事業者を
作って、利用者主体のサービス提供に取り組めるように、(取り組みやすくな
るよに)、指定事業者とは別の特例基準が考えられないか(最重度はサービス
提供事業者に相手にされないので)
・ 介護・家事混合などは?・バウチャー方式
(このほか、6月号で紹介した、全国の自薦の制度がある市町村一覧表を資料
とした)
別紙
自己負担の改正要望について
ホームヘルプ事業の自己負担金について、月あたりの上限を設けてください。
ホームヘルプの自己負担金の仕組みは週18時間上限があったころから変更
されていませんが、この仕組みは単身障害者等の長時間利用を想定していませ
ん。H2年255号要綱が作られたときに、改定し忘れたと考えられます。今
の基準では月収25万円の単身障害者が毎日12時間(月360時間)のヘル
パー利用で自己負担は月31万円にもなります。
今は月100時間以上のヘルパー利用者で、自己負担が発生している障害者
は全国に数人しかいませんが、今後、長時間介護の必要な単身障害者も給料を
得る仕事にどんどんついていきます。
自治体の制度の例では、東京都の全身性障害者介護人派遣事業は収入の20
%を超える自己負担金は免除という規定があります。
例えば、以下のような例の免除を検討してください。
1案.生計中心者の収入の20%を超える自己負担金は免除。
収入が月36万7650円の場合、週18時間の利用なら、自己負担は月7
万3530円となるが、収入の20%を上限とすると自己負担上限は月7万3
530円。1案の場合、利用時間数が19時間以上に増えても自己負担額は月
7万3530円のまま変わらない。
2案.月100時間を越える時間数部分は費用負担を無料に。
1時間あたりの費用負担
今のままでは・・・毎日24時間ヘルパー利用の場合の自己負担額
月100時間を越える時間数部分は費用負担を無料にした場合の自己負担額
250円
月18万2400円
月2万5000円
850円
月62万0160円
月8万5000円
950円
月69万3120円
月9万5000円
3案.療護施設入所者の入所負担金を越えるヘルパー制度負担金になる場合は
超えた分を免除とする。
資料 ホームヘルプ長時間利用者の自己負担額
略
(5/31日資料は以上)
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7月3日の話し合い内容
7月3日は、以下の資料を使って話をしましたが、主に事業者の指定基準に
ついて話し合いを行いました。
現在、最重度の全身性障害者などには、きちんと介護のできる事業者(社協
や公社、営利事業者含め)がないため、障害者自身が介助者を確保して育てて
いく自薦登録方式を全国的に行っています。2003年以降も、特殊な介護の
必要な最重度の障害者への介護サービスが提供される基盤を作るには、すでに
ノウハウを持つ最重度の障害者の団体自身が事業者になっていくしかありませ
ん。その際に、事業者の指定基準が高すぎると、技術を持つ団体自身が参入で
きないため、過疎地の障害者団体も参入できる基準を求めました。
これに対しては、「あまりに基準を下げすぎると、粗悪な事業者も参入しか
ねない」との話もありました。
7月3日の話し合い内容の資料
2003年度(平成15年度)からのホームヘルプサービスの支援費制度につ
いて
・ 全国各地でホームヘルプ事業国庫補助を使って行われている全身性障害者
介護人派遣事業やガイドヘルパーはどうするのがいいか(全身性障害者介護人
派遣事業でも、CILがヘルパー派遣している人の中にはALSなどコストのかかる
人もいる。一方で1時間1500円程度のコストですむ人もいる(但しその場合で
も自立生活技能プログラムや障害当事者によるピアサポートにはコストがか
かっている))
・最重度の全身性障害者などにもきちんとした介護サービスを行える事業者の
基盤整備について(別紙)
全国津々浦々でヘルパー供給主体が充実するための基盤整備(制度面)は国の
役目。最重度の全身性障害者や最重度の知的障害者に十分対応できるヘルパー
事業所は現在でも全国的にはほとんどない。では、最重度に対応できる事業者
を全国整備するにはどのような方法があるか、提案をしたい。
・義務化が検討されている1〜3級ヘルパーの問題(現状では,全身性障害者
介護人派遣事業や全国各地の自薦登録ヘルパーでは、研修が義務付けられてい
ない(全身性障害者自身が人材を確保して育てるスタイルのため義務化すると
立ち行かない)。国も、適任者の確保が優先のため,まず登録し働き始めて、
あとから研修受講すればいいという方針でやってきた)
前回は、全国の研修未受講者の数が数万人いるという理由を説明したが、こ
れから新たに全身性障害者の介助にはいる介助者も、自薦の場合は、義務付け
をしないほうがよい理由がある。一般事業者では最重度者へは満足な介助を提
供できないため、当事者自身が自薦方式でやるしかない場合もあるからであ
る。その説明。
・ホームヘルパー・ガイドヘルパーの支給量の基準、決定について
上限無しで、障害程度ではなく、ニードにそくした基準をどうつくるのか。徹
底方法。
(都道府県が行う市町村向け研修では、よくわかっていない職員が介護保険
など高齢者の制度をイメージして研修会を行いかねない。ある県の研修会を聞
いた市町村職員が、障害ヘルパーの上限も介護保険なみに1日3〜4時間と理
解することはありうる。)
・社会参加について…計測不能な社会参加時間について、現状の支給量をどの
ようにすれば認めていけるのか。
・精神障害者ヘルパー制度も支援費制度に入れて欲しい。(ヘルパー事業者へ
の当事者団体の参入や事業者自由選択を希望する)
別紙1
最重度の全身性障害者などにもきちんとしたホームヘルプサービスを行える事
業者の基盤整備について
・ 全国津々浦々でヘルパー供給主体が充実するための基盤整備(制度面)は
国の役目。最重度の全身性障害者や最重度の知的障害者に十分対応できるヘル
パー事業所は現在でも全国的にはほとんどない。では、最重度に対応できる事
業者を全国整備するにはどのような方法があるか、提案をしたい。
・ 最重度の障害者たちが共同で事業者になっていく方法が有力な解決方法だ
(すでに全国的に実績がある)。1974年以降、単身等の最重度の全身性障
害者は全国各地の市町村で自薦登録方式の制度を求め交渉し、制度を作り、自
分たち自身で、きちんと介護のできる人材を確保し無報酬で養成しコーディ
ネートをしてその介助を受けて生活してきた。また、施設や親元から自立した
いという全身性や知的の障害者がいれば、その障害者にも介助者を派遣した
り、自立生活技能プログラム等を行い、生活全般のサポートも行ってきた。こ
れは県庁所在地レベルの都市部だけでなく、いまでは人口1〜2万人の町レベ
ルでも実績があり、全国で200団体以上が稼動している。2003年に向け
て準備している団体・個人は47都道府県に500以上あると想像される。こ
れらの全身性障害者等の団体の一部(鳥取、埼玉、東京、大阪、福岡などの都
道府県の20団体程度)は、99〜2000年度から障害ヘルパー(知的も身体
も)の委託を市町村から受け、利用者から好評を得ている。
・鳥取県米子市の団体の例
・福島県船引町の団体の例
・東京都の小平、世田谷、八王子、西東京の団体の例など(どんな利用者がい
るか、サービス実施方法、団体設立してからどれくらいの研修、助成があって
今のサービスが出せるようになったか)
・全国の事例
・知的障害のサポートに強いCILの事例
・全国で要介護最重度障害当事者(ヘルパー制度利用者)が共同で事業者を
作って、利用者主体のサービス提供に取り組めるように、(取り組みやすくな
るよに)、指定事業者とは別の特例基準が考えられないか(最重度はサービス
提供事業者に相手にされないので)
・ ネックは常勤の介護福祉士等の確保。月25万円かかる。障害者団体は、
指定事業者になれば、ゆくゆくはどんな障害者にもあまねくよいサービスを出
していくという思想はある。とりあえず低いハードルで始めさせてもらい1年
後には介護保険指定事業の水準になることは可能だ。
・ 基準は、在宅介護サービスガイドライン(管理者1名+ソーシャルワー
カーが常勤で1名以上)+ヘルパー(3級以上でよい)が常勤換算2.5人以
上でいいのではないか
関連して、
○指定事業者基準の緩和について
○ヘルパーの市町村登録を特例として残せないか
(身体だけではなく、知的・精神も自分にあった介助者が必要である)
・ 自薦登録ヘルパー方式は、指定事業者制度になっても必要。(たとえば、
非常に特殊な障害の場合は、まず自分で介助者を確保・養成しないと、自分に
あった体制でのヘルパーサービスはすぐに受けられないかもしれない。障害者
団体の事業所も、成長するまでは、特殊な需要に対応できないかもしれな
い)。全国どこに住んでいても自薦登録できるように、全国の障害者団体とし
ては、各県で最低1箇所は自薦登録を受け付ける指定事業者を設けたい。最低
1事業者があれば、県内のどの地域でもその事業者に自分の介助者を登録して
支援費を介護者に変えることができる。
この際、介護保険の事業者への監査のように、アセスメント資料を事業所に
備え付けを義務付けするよう指導されたりしては、指定事業者としては自薦登
録を行えない。(現在は市町村や社協で自薦登録を受け付けているのはこうし
た縛りがないため)。
自薦登録を受付する事業者の場合は、単価は下げてもよいので、こうした縛
りをかけない特例が必要。距離も、少々遠くても問題にしないことが必要。
別紙2
最重度の全身性障害者などにもきちんとしたガイドヘルプサービス(知的障害
者には外出のホームヘルプサービス)を行える事業者の基盤整備について
・ 当事者団体が参入出来るように、ガイドヘルパーを行える指定事業者の基
準は、独自のものを用意してはどうか(過疎地域で事業者がまったくないと困
るので、ヘルパーの指定事業者にはガイドヘルパーの事業を行うことは認める
として、それ以外に、ガイドヘルパーのみの指定基準を作る)
・ 例:ガイドヘルパー研修修了者が1名以上いて、一般ヘルパー(3級以
上)と合わせ常勤換算2.5人程度でいいのではないか。(ガイドヘルパー研
修修了者のみで2.5人以上でもよい)。
*同時に、全国9ブロック程度でいろいろな障害者団体が年に何度もガイドヘ
ルパー研修を行えるように、研修の指定制度も見直して研修を実施しやすいよ
うに。
(7/3日資料は以上)
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7月17日 の話し合い内容
7月17日は、前回の話し合いの中で、粗悪な事業者が参入できる基準では
通らない、との指摘を受けて、現実的な案を出しました。(3番)
そのほか、支給料の決定については、まず命にもかかわる1人暮しの重度障
害者の介護制度を充実するように(自治体に支給決定方法を研修するよう)要
望しました(6番)。これは、今回の改正では、予算規模は全く変わらないた
め、最小限の要望としたためです。
7月17日 の話し合い内容の資料
1.ヘルパーの要件
従来通り、国庫補助の要件に1〜3級ヘルパーであることを問わないほうが
よい。現在全国2000人以上の全身性障害者に2万人以上の自薦介助者(各
障害者特有の介助技術を持った介助者であり、一般事業者のヘルパーでは交代
できない)が国庫補助対象になっている。(東京でも大阪でも1人の全身性障
害者に平均10人の介護者がいる。振込が面倒で「介護者登録は代表1人のみ
で」と言う市区もあるため、実態はわからない)
案
一般事業者にはヘルパー資格を義務付け、自薦の方式を取る指定事業者の場
合は、「原則として」義務付ける。つまり、従来通り「都道府県に対し、研修
機会の提供を指導する」にとどめる。
介護保険のときのように1〜2年の経過措置方式では、対応できない。2万
人の現任者は介護制度の不足で、「8時間の制度を16時間として使う」などの
方法で介護に入らざるを得ない方が多く、大変労働時間が長い。夜間のみ介護
に入る学生や労働者なども多い。
A.都道府県が無料でありとあらゆる曜日・時間帯に研修機会を設け、B.
市町村がその受講に対して家事援助単価を支給する、という方策を採らない限
り2万人の3級受講は不可能。現状はA・Bとも国が義務付けしておらず、ど
この自治体でも行われていない。国が直接委託して研修を実施しないとこのよ
うなことは不可能。なお、費用は2万人強×10万円(50時間×980円+
受講料50000円)=約20億円かかる。
これからの場合も
これから全身性障害者の介護に入る介護者にも、1〜3級を義務付けしても
らっては困る。重度になればなるほど、介護者の確保ができなくなる。例えば
24時間要介護の1人暮し障害者は、週40時間働く介護者を地方では月1
0〜12万円で確保している(有資格者は月20万円以上かかる)。夜間のみ
の場合は1泊12時間で3000円で確保している。介護者には運動理念で支
援者として非常に低い単価で我慢してもらっている。このような介護者の介護
技術は非常に高い。障害者の話をよく聞こうとする姿勢を持っているから。お
金も時間もないので3級研修受講は不可能。全国で24時間介護保障が実現す
るまでは1〜3級義務付けをしてはいけない。介護制度が不足している地域で
の全身性障害者の生活が崩壊する。
ヘルパー要件案
ヘルパーの要件については従来の要綱どおりの 下記の記述を適用。
(但し、「(1)心身ともに健全であること」というのは精神障害など当事
者のヘルパー を排除するようにも読めるので、文言を変えたほうがよい。)
(1)心身ともに健全であること
(2)身体障害者福祉に理解と熱意を有すること
(3)身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を 有する
こと。
・指定事業者へのヘルパーの登録については従来どおり、ヘルパーの研修受講
を要件にせず、 「先に働き始めて後から研修を受講するのでもかまわない」
という形にとどめる。
2.ヘルパー研修の案
A.研修の指定に時間がかかりすぎる問題
第1案 ヘルパー研修の指定は現在2〜4ヶ月かかっているが、これではすぐ
に全身性障害者の介護に入れない。2週間程度で指定できるようにすべき。
第2案 先に実施して同時に申請、後から指定する方法を。
B.研修内容の案
・指定事業所や介護事業を登記している法人のホームヘルプサービス先の「障
害者自宅での実技」20時間を研修会場としてみとめる。(1回2名まで)
(今は会議室等(面積基準あり)多人数で行うものしか認められていない)
・ホームヘルプ同行訪問の実習8時間免除(障害ヘルパー従事者など向け)
を復活する
・3級の通信講座の講義部分は1日2単元レポート提出で5日でおわる事も
認めるように。
3.ホームヘルプサービス指定事業者基準について
指定基準の案1
・ホームヘルパー(1〜3級ヘルパー等)が常勤換算2.5人以上
指定基準の案2
・主任ヘルパーとその他のヘルパー合計で常勤換算2.5人以上。管理者常勤
1名、ソーシャルワーカー常勤1名
(主任ヘルパーは、常勤で、2級で3年以上の介護経験のある者(介護保険同
様)。この3年経験の認定方法として「介護事業を登記してNPO法人化した
団体は任意団体の時代からの介助者経験も認める」とする)
(現在の基準は、介護事業を登記している法人での介護経験は認定される。ま
た、介護保険指定事業所になったNPO法人は任意団体の時代の介護経験も認
定される。2級取得は後からでかまわない)
指定基準の案3
・主任ヘルパーとその他のヘルパー合計で常勤換算2.5人以上。管理者常勤
1名、ソーシャルワーカー常勤1名
(主任ヘルパーは、常勤で、2級で900時間以上の介護経験のある者。この
900時間経験の認定方法として「介護事業を登記してNPO法人化した団体
は任意団体の時代からの介護者経験も認める」とする)
*介護保険の主任ヘルパーの3年経験の基準が、週3回1回2時間を想定して
いることから、3年で900時間と考えられる。実際には週1回の3年300
時間程度でも主任ヘルパーになっている。
4.ホームヘルプサービス事業費用負担の案
24時間ヘルパー利用など長時間要介護の障害者が1つの市に集まると、大
変な財政負担になる。すでに市町村障害者生活支援事業の実施市町村である世
田谷区や八王子市・立川市などでは療護・更生施設等からの重度障害者の自立
支援が活発に行われ、障害者が多くなり市が財政的に困っている。地方都市で
も同様にサポート力のある障害者団体のある一部市町に集中して自立する傾向
があり、市町が財政的に困っている。
知的障害者グループホームや身体障害者福祉ホームを実施している市町村で
も、他の市町村からの転入がおおくある。
これらを解決するには、障害者の出身市町村が負担するようにするのがよい
(ヘルパーの派遣時間数決定は従来どおり現住市町村で)。
また、現在、24時間介護保障になっていない市町村では、25%の財政負
担が重くて実施できないというところがほとんど。例えば12時間保障から2
4時間保障にアップするには月100万円かかる。市町村負担は月25万円に
なる。この負担を2つの市町村で分担すれば、時間数アップも可能になる。
全国で厚生労働省の指示通り、派遣時間の上限撤廃が実現し、飛躍的に制度
がのびるきっかけになる。
出身地市町村に負担させる(複数案)
第1案 施設入居の措置と考え方を同じくします。出身地がすべて出
します。
国 50%
都道府県 25%
市町村(現住所) 0%
市町村(出身地) 25%
第2案 出身地がすべて出すと、時間数が不必要に上がるおそれがあ
るので、現住地が5%出します。
国 50%
都道府県 25%
市町村(現住所) 5%
市町村(出身地) 20%
第3案 半半の案
国 50%
都道府県 25%
市町村(現住所) 12.5%
市町村(出身地) 12.5%
・数年程度の経過措置をつけることとします
・個々の障害者へのヘルパー時間数決定の権限は現住市町村にのみあること
し、出身市町村は口出しできない。費用負担を強制的に行わねばならない。
5.利用者負担についての意見
・一部障害者団体から、「利用者の費用負担額は成人の場合は本人の所得の
みに基づいて決定する」よう意見が出ていますが、これには反対です。今回は
予算は増えませんから、これをやると、時間数を減らさなくてはならなくなり
ます。24時間介護保障になっていない全国の市町村の単身者の時間数アップの
交渉がすべてストップします。結局喜ぶのは自立してない方で、自立者は首を
しめられます。(逆に、24時間介護保障が実現した市などで、市で独自に取
り組むことは、積極的に応援してほしい。)
6.支給量の決定について
・サービスの支給量は、機能障害だけではなく、家族の状況、住環境、 社会
参加などの視点にもとづいて決定する。必要な者には2人介助を認めること。
・本人の状況の変化による支給量増の要望があった場合は 速やかに対応する
こと
・市町村の格差是正策を講じること
A.1人暮らし等、家族の介護を期待できない障害者に対しては、必要な介護
需要(訪問介護においては時間数)をしっかり把握し、すべて(訪問介護にお
いてはすべての必要時間)公的責任で対応すること。
B.家族の介護が期待できる場合は、個々の家庭の状況に合わせて、公的に責
任を持つ時間数と家族の協力を得る時間数を決定すること。
C・上記AB項の計画においては、優先順位をつけて計画的に公的な介護時間
の増を実施すること。具体的には、まず、1人暮し等、命にもかかわる者の需
要を充足することを最優先する。次に、家族の介護が得られるもののうち、家
族に大きな負担のかかるALS等最重度者の需要を充足する。ある程度の家族
の介護が期待できる場合は、個々の家庭の状況に合わせて、公的に責任を持つ
時間数と家族の協力を得る時間数を決定するが、公的に責任を持つ時間数の計
画的な増について、障害者プラン等で長期計画的を立ててること。
(1人暮しの場合には、施設並に24時間の保障を計画させてください。5〜
10年で、多くの障害者が生活支援事業などの支援で1人暮しに移行し、自然
に全国の市町村の障害ヘルパー予算が増えていく効果があります)
7.支援費の水準
・級地による単価の上乗せを行うこと (介護保険のように都市部の単価を高
くする)
8.利用契約にかかわる支援策
・権利擁護事業の利用料の自己負担をなくす
・成年後見制度についても利用支援策をこうじること
9.障害者本人と市町村の話し合い義務化
・市町村は、介護を長時間要する障害者や単身者等の要望にはきちんと話し合
いの時間をとること。その際、制度改善の権限を持つもの(課長など)が対応
すること。(話をきちんと聞いてもらえない市町村がある)
(7月17日資料は以上)
今後の厚生労働省 支援費制度関係の予定
2003年委員会では、今後も月1回のペースで厚生労働省と話し合いを続
けていく予定です。厚生労働省での今後の予定は以下のようになっています。
・8月後半の主幹課長会議前に支援費支給決定に係る事務の大要の提示があり
ます。
・10月〜12月には事業者指定基準案の提示があります。
支援費制度導入スケジュール
時期
内容
12
年度
第3 四半期
10〜12月
○全国会議(I)
第4 四半期
1〜3月
13
年度
第1 四半期
4〜7月
第2 四半期
7〜9月
○支援費支給決定に係る事務の大要の提示 8月
○全国会議(?) 8月
○平成14年度予算概算要求 8月
第3 四半期
10〜12月
○事業者指定基準案の提示
○支援費支給決定に係る政省令案の提示
第4 四半期
1〜3月
○事業者指定関係省令の公布
○支援費支給決定関係政省令の公布
○その他の手続関係の政省令の公布
14
年度
第1 四半期
4〜7月
○都道府県事業者指定担当職員研修
○支援費支給決定に係る都道府県職員研修
第2 四半期
7〜9月
○支援費の国庫負担等概算要求
○支援費基準の骨格の提示
第3 四半期
10〜12月
第4 四半期
1〜3月
○障害保健福祉関係予算の確定
○支援費基準関係の政省令、告示の公布
15年4月1日
○制度発足
主幹課長会議
主幹課長会議が8月後半にあり、都道府県・指定都市・中核市の担当課長が集
まり厚生労働省の支援日に向けた事務の進め方が説明されます。
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生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
(セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)
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全身性障害者介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)
名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットで
す。
資料集3巻もお読みください
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお
電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、
制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・36
5日)に連絡を取ってください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜
17時
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全国で障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代
表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。
1.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)
岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、
宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方
を探しています。
2.その他の都道府県
上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集
しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・
貸出もできるので、お問い合わせください)。
現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年4
00時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。
当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していた
だけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加し
てみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さ
い。
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全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補
を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う
予定。
募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳
対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活さ
れている方)
収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。
住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。
社宅も可能。
住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。
介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。
労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座な
どがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応で
きるように時間数を決める)。
選考ポイント ?やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めてい
ける方 ?同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができ
る方
ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610ま
で。
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CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活セン
ター・小平
介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類
一式です。
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を
行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。
定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に
気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているも
のを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款で
す)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて
書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専
用。
品切れ解消します。2・4巻も8月はじめにはできあがります。
大変お待たせしました。
すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さ
い。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(?住所?名前?注文品名?郵便番号?TEL?会
員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封
します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TE
Lは平日9時〜17時に受付。
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談
会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
す。着払いでご返送下さい。
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上
げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)
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資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。
発行人 障害者団体定期刊行物協会
東京都世田谷区砧6−26−21
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜
23時
TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
500円
HP:www.kaigo.npo.gr.jp
E-mail:kaijo@anet.ne.jp
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……以上……
◇介助(介護)
◇『月刊全国障害者介護制度情報』
HOME(http://www.arsvi.com)◇