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全国障害者介護制度情報  2001年6月号



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 月 刊
全国障害者介護制度情報 ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp
6月号  

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配信停止方法:http://www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(紙媒体の定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時
〜17時)
      TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0422-51-1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
      TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル)
      TEL 0422-51-1566
      携帯  090-3687-4399
電子メール:  kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675
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 まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。

 このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows 
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
 機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
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ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http://www.mag2.com/ )
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2001年6月号 

目次

4・・・・全国の介護制度時間数の多い109市町村
6・・・・全国の自薦の制度のある市町村リスト
8・・・・ヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法
16・・・介護サービス分野への助成金(広告)
18・・・介護労働助成金/NPO/介護保険事業申請代行
21・・・厚生労働省 支援費制度の13年5月23日事務連絡
28・・・厚生労働省 障害ケアマネの13年5月22日要綱
34・・・厚生労働省 日常生活用具の13年5月15日要綱


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2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内

13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)
 13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されていま
す。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報
(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳し
く掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)
2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料
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13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
 厚生省保護課資料  
 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなる
だけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医
療扶助の実施要領が1冊に入っています。
 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村
の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保
護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。
1冊、1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料
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介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘル
パー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯
や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ
・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの
登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨
城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携
先ができ次第利用できますのでご相談下さい。
 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自
薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、
看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研
修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あ
り))。

 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用がで
きるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合
せ下さい。

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ
 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助
者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象
者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10
時〜22時
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるよ
うになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファ
イル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊
資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセット
です。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用
です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交
渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り
付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太
郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつ
けられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。
 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、
全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料
申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。
注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。
追加資料や説明が必要です。
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自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 
説明会・研修会のお知らせ

 2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助
サービス事業者を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。

交通費と宿泊費を助成
現在、CIL空白県(鹿児島、佐賀、大分、山形、福井、徳島、和歌山、岐
阜、三重、山形、青森)+秋田のかたには、交通費と宿泊費を助成いたします
(要介護当事者主体の団体でやっていただけるかどうか等の審査あり)。

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自薦ヘルパー推進協会 盛岡研修 2回目 の御案内

とき:8/18 土曜 pm1:00〜7:00  
ところ:盛岡市民文化ホール(マリオス5F)第一会議室 (盛岡駅1分)
講師:川元恭子 全国障害者介護保障協議会事務局長 CIL小平代表
        推進協会団体支援部責任者
   大野直之 全国障害者介護保障協議会制度係 推進協会団体支援部
参加費:無料 
内容:メイン ・・・介護制度交渉の方法、介護制度の種類
    サブ ・・・当事者事業者の運営、許認可、公的助成金など、なんで
も質問可
申込・・・0120−66−0009 自薦ヘルパー推進協会 団体支援部
(小平)
     FAX0077−2335−5417
 
場所の説明 盛岡市民文化ホール(マリオス5F)車イストイレは1F、3
F、4F。レストランは3・4F、コンビには5Fにあります。
 盛岡駅2Fから段差なく、こ線橋をわたってマリオス3Fにつながっていま
す。駅2Fの北側改札から駅員に言って車イスゲートを空けてもらい、こ線橋
自由通路に入ります。(駅1階に間違って下りてしまうと、マリオスにはいけ
ません。「マリオスに行く」と駅員にいってください)

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自薦ヘルパー推進協会 滋賀長浜研修(北陸研修) の御案内

とき:9/1日・2日(土日) (開始・解散時刻未定 1日昼頃開始で、2日
夕方解散)
ところ:滋賀県 長浜 (新幹線の米原駅の北隣の駅 大阪方面からは新快速
終点)
     長浜勤労福祉会館「臨湖」 (長浜駅から500m)
     (宿泊は近くの長浜ロイヤルホテル)
講師:中西 正司(ヒューマンケア協会代表・JIL代表)
    ほかに大阪のCILから(依頼中)
参加費:無料   宿泊:事務局で手配します
申込:tel・fax0426−46−5177 推進協会本部(八王子)

詳細決まり次第、詳しい御連絡をいたします。
*参加資格はCIL代表・役員級の方、これからCILを作る方


内容未定ですが、前回の宮崎研修会のものを参考に以下に紹介します。おおま
かには同じになります

参考:過去の、宮崎研修会の場合のタイムスケジュール

[日 時]  2001年5月26日(土)・27日(日)
[会 場]  宮崎市総合福祉保健センター及び宮崎市保健所
[プログラム] 講師 中西 正司(ヒューマンケア協会 代表)
         益留 俊樹(自立生活企画 代表)
○5/26(土)  
 12:30〜 受付・個別交流
 13:00〜14:00 自立生活運動の理念と当事者主体のサービス
 14:00〜15:00 障害者サービスの現状と2003年以降の課題
 15:00〜16:00 質疑応答
 16:00〜17:00 推進協会の理念・組織・サービス
 17:30〜20:00 交流会・個別相談(食事をとりながら)

○5/27(日)  
  9:30〜10:30 自立生活センターのサービス
        (ピアカウンセリング、ILP、介助サービス.etc)
 10:30〜11:30 介助サービス事業・業務の流れ
 11:30〜12:00 質疑応答
 13:00〜16:00 事業所・団体の設立について
        (事業所登録、NPO法人格、運営資金確保.etc)
 16:00解散
※休憩はプログラムの間に随時とります。 

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ここから5Pは推進協会パンフレットを掲載します

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタンス制度)推進協会
事 業 案 内


*
はじめに
 社会福祉基礎構造改革を受けて、2000年6月7日に「社会福祉の増進のため
の社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が施行されました。これは社
会福祉事業法を改正して社会福祉法とするとともに、身体並びに知的障害者福
祉法等の改正を含み、戦後以来の大改革と言われています。
 この改正を受けて2003年から、障害者福祉は利用者が事業者と福祉サービス
の利用契約を結び、その利用料に対して一定の公的な保障(支援費)を行うと
する「支援費支給方式」へ変わります。障害者が福祉サービスの消費者とし
て、自分の好みにあった福祉サービス(事業者)を選ぶことができることは、
多くの障害当事者運動が求めてきたことでもありました。
 しかし、問題点も多く、次のことが指摘されています。
?利用者に対して支給される支援費が、手続き的には利用者本人に直接支払わ
れるのではなく事業者に支払われること(代理受領方式)
?ホームヘルプサービスについて、これまで自薦ヘルパーや全身性介護人派遣
事業の介護人を市町村に登録している地域では、自薦の形態がとれなくなる可
能性があること。
?各地域で重度の障害者の地域生活を保障する水準の支援費給付がなされるわ
けではなく、サービス量自体は低水準のまま変化しないこと。
 これらの課題に対する方策として、各地域で当事者主体の介助サービス提供
団体を設立し、ホームヘルプサービスの指定事業者になれるような基盤を作っ
ていくこと、また、2003年までになるべく多くの地域で社会参加を含む2
4時間の介護保障を確立していくことが必要です。
 そのような中、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタンス方式)推進協会が発
足しまし
た。全国の全障害当事者がこの推進協会に結集し、社会参加を確実にできる
ホームヘルパー制度を確立し、全国で当事者のニーズに沿った当事者の運営す
る介助サービス提供団体が設立され、生活支援事業、権利擁護センター等の地
域支援サービスを担っていくことが望まれています。


* 推進協会の目的
1.本会は福祉施策においての従来の医療モデルを「当事者中心のニーズ中心
モデルに」転換することを目的としており、運動とサービスの両面で当事者自
身が主体者となって運営する団体を援助する。

2.グラスルートレベルで聴・視・精・知・身体のユーザーユニオンを作るこ
とにより、福祉団体の再編をし、これを全国連合として結集、国の施策を真の
当事者主体のニード中心転換させる。

3.現在進められている社会福祉事業法改正によって、2003年以降障害者
のホームヘルプサービスも事業者自由選択方式になる。そのため、障害当事者
主体の事業所を全国3,300市町村の1割規模の300ヶ所で立ち上げることが早急
に迫られており、そのために団体のマネジメント及びサービス提供ノウハウ、
立ち上げ資金の助成等を強力にバックアップする。

4.障害者にとって最も使いやすい自薦ヘルパー制度を存続させていくため
に、衆議院の付帯決議にも盛りこまれたバウチャー方式による支援費直接支給
方式を制度化する必要があり、上記の事業所設立とあわせ、2003年から5
年で自薦ヘルパーによる24時間介護保障制度を多くの自治体で確立する。

* 推進協会の事業
(1)人材養成研修事業
 事業所の中心となるスタッフ(運営管理者・事業実施責任者・主任コーディ
ネーター.etc)の人材を養成することを目的とした養成プログラム及び研修テ
キストを作成し、研修事業を行います。
?通学研修(全国研修会・ブロック研修会)
 1泊2日・2泊3日の合宿形式で研修を行います。
[研修内容]
・2003年からの支援費支給方式の情報について
・障害ホームヘルプ事業、介護保険事業の運営について
・介助サービスのノウハウ
・重度障害者の自立支援のノウハウ
・ピアカウンセリング及び自立生活プログラムの実施方法  .etc
?通信研修
当会の研修テキストに基づいて、介助サービス、地域支援に関するあらゆる知
識、ノウハウを学びます。
[研修内容]
・自立生活の理念・ピアカウンセリングと自立生活プログラム
・行政サービス、制度・権利擁護・行政交渉
・介助サービス・自立支援・運営管理.etc

?実務研修
会員団体相互で現場研修の受け入れを行い、実地トレーニングを行います。
(随時実施)

?ホームヘルパー3級通信講座
団体の介助スタッフ養成のためにホームヘルパー2・3級養成講座(通信教
育)を行います。

(2)コンサルティングサービス
 新規事業所に対してマネジメントやサービス提供ノウハウを供与するととも
に、事業所運営の援助・助言を行います。

?個別指導
 全国事務局スタッフがスーパーバイザーや地域ブロック担当者と協力しなが
ら事業所運営、事業実施を支援します。
?事務手続き支援・代行
 団体の法人格取得や事業所登録、各種助成金申請等の事務手続きをお手伝い
します。
○事業所の開設時に
・NPO法人格取得
・事業所登録(職業安定所、労働基準監督署)
・介護保険事業者指定取得   .etc
○各種助成金の活用の際に
・障害者雇用助成金
・介護労働助成金    .etc

(3)助成事業
 推進協会の資金を活用して加盟団体に対する助成事業を行います。
◎賛同していただける団体・個人から助成金・寄付金を募っています。

(4)運営資金の貸与
 事業所運営の資金を無利子貸与します。
◎貸与した資金については、事業所運営が安定してきた段階で返済計画を作成
し、それに基づき返済してもらいます。

(5)調査・研究・出版
上記の活動にかかわる調査・研究・出版事業を行います。


会 員 資 格
(1) 正会員
正会員は次の条件を満たしている団体です。
(1)運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が
障害者であること。
* 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくださ
い。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営
委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者
であること。
* 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等
の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の
方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメン
トしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人の
ニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
* 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重
度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外
の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行
政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
* 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行う
には一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件と
なります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時
間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づ
けています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められていま
す。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピア
カウンセリングを今後実施すること。
(2)賛助会員
 推進協会の趣旨に賛同していただける団体・個人です。

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタンス制度)推進協会
◆事務局
〒192-0046 東京都八王子市明神町4−14−1
リーベンスハイム八王子PART?303
TEL /FAX
0426(46)5177
◆団体支援部(加盟団体への窓口)
〒187-0003 東京都小平市市花小金井南町1−26−30パラシオ1F
TEL 0424(62)5996
FAX 0424(67)8108
(フリーダイヤル)0120−66−0009
(フリーダイヤルFAX)0077−2335−5617


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ここから4ページは2003年委員会(旧名称2000年委員会)の5月30日の厚生
労働省との支援費制度に向けた話し合いに使用した資料です。
 話し合いでは、自薦の制度が全国の人口比で3分の1の地域で実施されてお
り、東京と大阪だけでも2000人の全身性障害者が全身性障害者介護人派遣
事業利用者におり、介助者はその10倍の2万人はいるという説明をしまし
た。これらのほとんどがヘルパー研修受講していないため、2003年度から
3級以上を義務付けするのは事実上無理と説明しました。そのほか、事業者の
基準の緩和など、数項目の話し合いを行いました。次回の厚生労働省話し合い
は7月3日に行います。

全国の介護制度時間数の多い109市町村(東京都特別区含む)
・1日当たり時間数
・一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数
・1日8間以上の市町村のみ掲載           2001年5月現在
地域・市の名前
自薦可能のヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業・生活保
護大臣承認介護料(毎日4時間)の合計時間数
(図表のため、テキストマガジンでは一部省略)

東京都内の17市区
24時間

松山市
24時間

高松市
24時間

熊本市
21時間
金額面で24時間保障

長崎市
16.5時間

鹿児島市
15時間

浦和市
15時間弱

新潟市
14時間

埼玉県新座市
14時間

大阪府茨木市
14時間弱

静岡市
13時間

兵庫県宝塚市
13時間

東京都の残り46市区町村
12時間以上
12〜20時間までいろいろ

福島市
12時間以上
12時間+ガイドヘルパー

高知県土佐市
12時間以上
12時間+ガイドヘルパー

広島市
12時間強

札幌市
12時間弱

神戸市
12時間弱

109市の人口を合わせると、3176万人になり日本の人口の4分の1強に
なります
*問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0422−51−156
5)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。
行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のあ
る場合は、事前に根回ししますので、必ず上記制度係まで連絡ください。地元
の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。

*左記の市のうち多くは、地元の単身全身性障害者(たいてい1〜2名)が当
会と情報交換をしつつ市と話し合いを行って制度を作った市です。

*各自治体の3つの制度の詳しい資料は、全国障害者介護保障協議会の販売資
料集1〜3巻に掲載しています。注文はTEL・FAX0120−870−2
22へ。

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月刊 全国障害者介護制度情報

2001年6月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会

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厚生労働省新通知情報

・厚生労働省 支援費制度の13年5月23日事務連絡

・厚生労働省 障害ケアマネの13年5月22日要綱

・厚生労働省 日常生活用具の13年5月15日要綱

メールマガジンでは掲載しません
ホームページや紙媒体をご覧下さい


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今受けているヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法 20
01年版

 「自薦登録ヘルパー」方式は、「新たな制度を作る」ことではなく、現在の
ホームヘルパー制度の中で、(自分の介護者をヘルパーに登録して)ヘルパー
制度を使っていくことです。多くの市では「単にヘルパー登録者に「きちんと
介護のできる適任者」が登録されたので専任で派遣しているだけ」(適任者の
派遣はホームヘルプ事業の本旨です)という位置付けです。(資料集1巻1章
で紹介した東久留米市のように要綱・要領に規定する市はまれです。)

1 市のヘルパー担当窓口に行く
 介護を必要としている障害者のAさんと、ヘルパーとして登録可能な同性の
介護者Bさんで一緒に市のヘルパー制度の窓口に行きます。
 この時Aさんの担当ワーカーがいない場合でも、聞くことは一般的なことな
ので他の地区担当のワーカーや係長などに話をします。

2 ヘルパーの委託先などについて聞く
 現在各自治体で行なわれているヘルパー確保の形態としては
?市の公務員ヘルパー(常勤・非常勤)・・・・今はほとんどない
?市に登録する市登録ヘルパー・・・・・・・・今はあまりない
?社協など委託先の常勤・非常勤ヘルパー
?社協など委託先に登録する登録ヘルパー、
 この4つが行なわれています。(登録をやっていない市も4割程度ある)。
 ほとんどの市では、公務員ヘルパーを何人か確保し、あとはどこかの組織に
委託をしています。
 そこでまず、担当者に
?市の公務員のヘルパーが何人いるか、
?ヘルパー制度の委託先はどことどこか、
この2点を確認(聞く)します。(委託先としては社協、療護施設、特別養護
老人ホーム、在宅介護支援センター、厚生省のガイドラインを満たす民間業
者、福祉公社(公社の名前は、福祉振興協会、ホームヘルプ協会など色々)な
どがあります。)

3 その委託先に介護者が登録できるかどうか聞く
 市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録
する仕組みがあるか聞きます。
 多くのヘルパー利用者は、自分の市で登録ヘルパー(ヘルパーを広く一般に
向けて登録募集し、雇用でなく、契約関係で、臨時のヘルパーに名簿登録して
おく方式)があるかどうか知りません。自分の家に派遣されてくるヘルパー
が、非常勤のヘルパーか、登録ヘルパーかは、見た目では分からないからで
す。
そこで、市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘル
パーに登録する仕組みがあるか聞きます。(ここできちんと調べてください。
間違うと、次の、アとイ、の分かれ目で間違えた方に進みますので特に注
意。)

ア:登録する仕組みがあれば、次の4の説明へ進みます。
イ:市や委託先で、登録ヘルパーを行ってなければ、
 札幌市や浦和市のやり方を参考に、まず市と話をし、次に委託先と話をしま
す。(3〜4ページ先の厚生省資料のコピーを持っていく。くわしくは資料集
1巻の札幌市や浦和市のページを参照の上、制度係にお電話ください。)

4 登録の方法を聞く
 社協や福祉公社などの「登録ヘルパー」はもともと、主婦などの空いている
時間を活用するために考え出された方式ですので、基本的には、いつでも、誰
でも登録できるようになっています。
 市の担当に登録の方法を聞きます。(ただし最近できた福祉公社などが登録
ヘルパーを募集している場合などは「3級研修」修了者という条件を付けてい
るところがあります。この場合、研修を受ければ「登録は可能ですよね」と、
確認をとります。)
 市の担当者が(詳しいことを)わからない場合には、その場で委託先に電話
をして聞いてもらいます。
 「登録はできても、必ずしもBさんがAさんの所へ行けるとは限りません」
というようなことを言われるかもしれませんが、「そのへんは委託先に行って
直接話してみます」と言ってとりあえず帰ります。

5 介護者が委託先へ登録に行く
 3〜4ページ先の厚生省資料のコピーを持っていくこと。
 まず、登録の要件(3級研修修了の条件など)があるかどうか確認します。

ア:研修などの要件が無ければ、
    「登録したい」と言って、ヘルパー登録し、6に進みます。
イ:研修の要件がある場合には、
「3級の研修は内容的にほとんど高齢者を対象に考えられていて、障害者の介
護にはあまり役にたたない。実際に3級を受けた人が重度全身性障害者の介護
ができますか? 私は研修は受けていなくても介護経験があるので介護でき
る。介護福祉士よりずっとましだと(Aさんの)障害者に言われている。厚生
省もこうやって介護経験のある人の登録を考えるように書いているでしょだか
ら研修については私のような者については例外として考えられませんか?」
 とりあえずこのように言います。(委託先は行政ではないので、怒ったりせ
ずに静かに話をしてください。間違えないように。)
(委託先の職員の頭が固い場合は、ここでがんばっても登録はなかなかすぐに
は難しいので、市にいって、交渉を行わねばなりません。とりあえず、自薦の
場合には特例で、研修の条件を外すか、先に登録して働いて研修は後回しにし
てもらうか、派遣事業の対象者のみ研修条件なしにしてもらうか、などの方法
があります。くわしくは制度係にご連絡ください。個別に交渉方法をお話しし
ます)。
 逆に研修が要件ということは、研修さえ受ければ登録できるということでも
ありますので、交渉と同時進行で、研修を受けてしまう・介護福祉士の専門学
校の生徒を雇うという方法も行ってください。

6 今介護をしている障害者Aさんの所へ、ヘルパーとして行きたいという説
明をする
(引き続き、委託先に一人でやってきた介護者が以下のように説明する)
 「重度障害者のAさんは、
・外出介護、トイレ、入浴介護、ベッドから車椅子への移動、などの介護がで
きるヘルパーが必要
・トイレや入浴介護では同性のヘルパーが必要
・言語障害があるので慣れている人にヘルパーとして来てほしい
・早朝、夜間、泊りの時間にもヘルパーが必要」
 こういったことを、厚生省の要綱・指示文書(2ページ先・3ページ先をコ
ピーする)も見せながらきちんと説明し、市の公務員ヘルパーや、委託先に現
在登録しているヘルパーでは、本人のニーズに合ったヘルパー派遣になってい
ないことを強調します。
 その上で、自分ならばAさんのニーズに合った介護ができるということで特
にAさんの所への派遣を希望します。

 「他の人の介護はできますか?」と聞かれた場合、
 「どうしても必要な人がいれば考えますが、今はAさんの介護もあるのでわ
かりません。いちおうご連絡ください。」ぐらいに答えておいて、とりあえず
登録だけします。
 こういった話をして一定の理解が得られればまずは成功です。ただし、結果
はおそらく「どこに派遣するかはこちらの判断で決めることですので、介護者
の希望にそえるかどうかはわかりません。」という答えだと思います。
 その場合には、「局長(所長)さんなどと検討してご連絡下さい、私の方で
も市の方ともう一度話してみますので」と言って帰ります。

7 委託先に回答を聞く
 一週間ぐらいたったら委託先に回答を聞きます。ダメだった場合にはもう一
度市役所へ行きます(2〜3ページ先の厚生省資料のコピーを持っていく)。

8 市役所に障害者A、介護者B一緒に行く
 まず、かかりようや課長を呼びます。現状のヘルパーではきちんとした介助
が提供されていない実態を20分程度説明します。その上で、重度の全身性障害
者であっても、きちんと介助のできるヘルパーを確保する責任は、ヘルパー制
度上は最終的には市町村にあるという事を確認(両者合意すること)してくだ
さい。ここで、「じつは自分の介助を十分技術を持ってきちんと行うことので
きる介助者Bさんがおり、委託先に登録したところまで説明します。委託先に
Bさんが登録したのにAさんの所へは派遣できないと言われたことを説明し、
Aさんとしては、「Bさんが一番自分のニーズに合った介護をしてもらえる」
「全身性障害者特有の介護技術を持っている」のでヘルパーとして是非Bさん
を派遣してもらいたい、ということで担当者をつよく説得し、だめならば、上
司を出してもらい同じ話をします。(行政の人には厚生省の指示文書は有効。
必ずコピーして持っていってください。)

係長、課長などへの具体的説明方法
?2ページ先の厚生省要綱を見せ「障害の状況に応じて(略)本人の意向を
尊重しつつ、最も適切な便宜を選定(略)に努めること」というところと、?
次ページの厚生省の指示文書を見せ、「利用者の個別の事情を十分考慮し適任
者の派遣を行うように努めることは当然」の部分を確認してもらいます。
 そして「ここに書かれているように、もっとも適任な人材を派遣するのは当
然ですよね」と確認を取ります。(課長が「そうですね」というまで10分で
も20分でも説明する。これを「確認を取る」といいます)。
その上で「私の介護には、全身性障害者特有の特殊な介護があり、特有の介
護技術を有している人が必要。介護経験者でなければ無理」
「車椅子からベッド、車椅子から便器、入浴など、抱える介護があり、若い体
力のある人が必要」「私の介護にはトイレや入浴、着替えがあり、同性のヘル
パーが必要」
などと細かに説明し「自分の介護をできる人材をヘルパー派遣してください」
といいます。
 課長が「なるほど」となるまで十分に何度も説明をし終えたら、
「現状で派遣されてくるヘルパーが満足な介護をできない以上、私が推薦す
る人を派遣してください」といっていきます。
(この説明は、委託先が人材を決めている市の場合は、6のところで、委託先
でも行ってください) 最終的には、「検討してご連絡ください」と言って帰
ります。

9 本人推せんの「自薦登録ヘルパー」が実現
 市から、AさんのヘルパーとしてBさんを派遣しますという返事があれば
「自薦登録ヘルパー」実現です。あとは登録者を増やして、第2段階へ入り、
ヘルパーの時間数を増やす交渉を重ねていきます。
 ここまでやっても市の担当者がダメと言っている場合には、当会・制度係に
ご相談ください。この続き(制度を「自薦」にできた後は、自薦のヘルパーの
派遣時間数を延ばしていく交渉に入れます)は「交渉のやり方ガイドブック
2」に掲載しています。
 ここまでの、市や委託先との話し合いを行うには、Howto介護保障別冊
資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」に掲載している厚生
省の指示文書、関係全要綱、解説記事などをよく読んで十分な知識をつけて、
資料集の2章の交渉方法をよく読んでから(暗記するほど読む必要がありま
す)行ってください。
その後、制度係に電話をかけてアドバイスを受けつつ行ってくだされば、うま
くいきます。
制度係 フリーダイヤル 0077−2329−8610

資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに
市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」)

厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議指示事項より

4 サービスの内容等について
 ? ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のよう

  種々の問題提起がなされている。
   ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不
足)
   イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣され
る。
   ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。
   エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができ
ない。
   オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。
 ? 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえ
その
  改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。
      (中略)
   ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当
たっ
    て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決
定に
    当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行う
よう
    に努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施
体制
    について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体
介護
    やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している
者を
    ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。


平成12年度障害保健福祉主管課長会議資料より

 ?訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)
の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけ
るコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、
在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者
の要望に対応できるよう努めること。
(ウ)(中略)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要な
サービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図
ること。

資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに
市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」と要綱)

 厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、いわゆる「自薦」を認めると
いう方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議
で出してくれました。ところが、この文書を見ても、
 「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいい
が、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」
という自治体が出てきました。
 当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。

「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコ
ミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の
介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害
者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの
中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというの
は、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で
書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の
4に書いてあります」
と言って以下のように解説してくれています。

「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4には、
『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人
の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を
選定(略)実施に努めること』
と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんで
す。」・・・(厚生省担当者談)
(また、11年度主管課長会議指示事項からは、「個々の障害者の要望に対応で
きるよう努めること」の一文も加わりました。)
 なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについ
て書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生省障害保健福祉部障害
福祉課の身体障害者福祉係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれま
す。
*平成2年社更255号は現在、平成12年障258号になって同文が掲載されていま
す。

自薦登録ヘルパーのある市町村は、新年度のヘルパー時間数アップの交渉を
〜各地で交渉が行われて今年も時間数がアップしています〜

 2001年度からの障害ヘルパーのアップ分の予算を、全利用者に少しずつ
増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある
単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の
大変な介護実態を)説明するかにかかっています。
 交渉方法がわからない方は、制度係0077−2329−8610にお電話
下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘル
パー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。なお、4月以降
のヘルパー予算分は、4〜9月にヘルパー時間数アップをしても、9月補正な
どであとから動かすことも可能です。


自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が
多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しするこ
とになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番
号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
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全身性障害者介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)
名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットで
す。
 資料集3巻もお読みください 
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお
電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、
制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・36
5日)に連絡を取ってください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜
17時
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全国で障害者・健常者の人材募集
 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代
表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

1.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)
 岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、
宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方
を探しています。
2.その他の都道府県
 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集
しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・
貸出もできるので、お問い合わせください)。
 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年4
00時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。
 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していた
だけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加し
てみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さ
い。
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全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補
を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う
予定。
募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳
対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活さ
れている方)
収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。
住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。
     社宅も可能。
     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。
介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。
労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座な
どがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応で
きるように時間数を決める)。
選考ポイント ?やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めてい
ける方 ?同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができ
る方   
ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610ま
で。 
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談
会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
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げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜
23時
   TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
 500円
HP:www.kaigo.npo.gr.jp
E-mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
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……以上……


REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』 
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