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全国障害者介護制度情報  2001年3月号




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 月 刊
全国障害者介護制度情報 ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp


3月号  

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配信停止方法:http//:www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(紙媒体の定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時
〜17時)
      TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0422-51-1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
      TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル)
      TEL 0422-51-1566
      携帯  090-3687-4399
電子メール:  kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675
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 まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。

 このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows 
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
 機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
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ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http:www.mag2.com/ )
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2001年3月号 

目次

4・・・・今年も各地で介護制度が新設
7・・・・障害保健福祉部主幹課長会議資料の解説
12・・・「支援費制度Q&A」の解説
14・・・「支援費制度Q&A」全文
34・・・生活保護基準額は昨年と変わらず
35・・・自薦ヘルパー推進協会 の研修会(説明会)のお知らせ
38・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行

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2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内

13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)
 13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されていま
す。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報
(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳し
く掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)
2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料
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13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
 厚生省保護課資料  
 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなる
だけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医
療扶助の実施要領が1冊に入っています。
 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村
の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保
護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。
1冊、1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料
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介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘル
パー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯
や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ
・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの
登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨
城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携
先ができ次第利用できますのでご相談下さい。
 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自
薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、
看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研
修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あ
り))。

 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用がで
きるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合
せ下さい。

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ
 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助
者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象
者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10
時〜22時
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるよ
うになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファ
イル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊
資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセット
です。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用
です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交
渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り
付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太
郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつ
けられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。
 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、
全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料
申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。
注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。
追加資料や説明が必要です。
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今年も各地で介護制度が新設

4月以降に情報解禁になる自治体が多いため、概略のみ掲載し、詳しくは次号
以降で解説します。

福島県船引町
 自立生活センターの交渉により、自薦登録ヘルパーがスタートしました。全
国で、町村部で初のことです。社協に登録。時間数は、個々人で違います。
(12年度)

横浜市
 こちらは全国最大の市です。昨年、知的障害者のガイドヘルパーが自薦でス
タートした横浜市ですが、今度はホームヘルプサービスも自薦登録できるよう
になっています。(横浜市では「推薦登録」という呼び方をしています)。
 横浜市の外郭団体の横浜市福祉サービス協会に登録します。自薦ヘルパーは
登録して活動をはじめて1年以内に、3級以上のヘルパー講習を受講すればい
いという事になっています。(厚生労働省の方針通り)。
 市では要綱改正などを行わずに、横浜市福祉サービス協会に「推薦登録ヘル
パーの登録をお申込の方へ」という書面を整備しただけのようです。
 時間数は、個々人で違います。(12年度)

静岡県M市
 全身性障害者介護人派遣事業が予算化されました。(13年度)
 県内3ヶ所目になります。自立生活センターが2年前から交渉していまし
た。

岐阜県X市
 単身の長時間要介護の方を含む団体が交渉し、ついに自薦の制度ができまし
た。
 夜間5時間で、東京都の全身性障害者介護人派遣事業とほぼ同じ月単価(3
3万円)の制度が4月よりスタートします。(13年度)

(いずれも、詳細は4月号以降で掲載します。)
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4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップ
の交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日
時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めに
しっかり準備して取り組むようにしてください。
 ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予
算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、
1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。
来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額
を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度の
ものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によっ
て置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課な
どに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。
なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」
と書いていてもこれが事実上の決定予算です。
 増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っ
ていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間
数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交
渉するかにかかっています。
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自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が
多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しするこ
とになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番
号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
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4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です
今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します

 1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害
者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しない
と予算化されません。
 近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の
「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフ
リーダイヤル(0077−2329−8610)で相談しつつ、交渉し制度が
できています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交
渉経験の長い方もおられます。

予算がつきやすい制度
 全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・
県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで
毎年大きく伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者
プランと連動して、特別に伸びていく予定です。
 この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では
新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込め
ないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市で
は、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、6月頃までに
大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6
月に3回程度行ってください。

介護人派遣事業の交渉の要望書セット
  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットで
す。
交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係
フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は  発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日
9〜17時
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2001年3月6日の厚生労働省障害保健福祉部
主幹課長会議資料の解説

 厚生労働省障害保健福祉部の13年度主幹課長会議は3月6日に行われまし
た。すでに障害福祉課分(資料ページを除く)は3月中旬の特別号に掲載して
会員の皆さんにお送りしていますが、今号では、注目点の解説を行ないます。
また、課長会議では、2003年から導入される支援費制度の「Q&A集」も
配布されました(全文は後のページに掲載)。この解説も行ないます。
 当会では今年の課長会議文書表現については昨年同様要望を行いました。
 なお、当初予定されていた「ホームヘルプ事業実務問答集」は担当係の作業
時間切れで、作成が見送られました。(昨年、介護保険と障害ヘルパー制度の
関係の市町村への周知徹底を当会が要望する中で、障害福祉課側から問答集の
提案があったが、そもそも介護保険との関係を周知すること以外は、今必要に
せまられて作る中身がなかったため、結局、主管課長会議資料に、「介護保険
や生活保護と障害ヘルパー制度の関係について」の解説のページが入ることだ
けで対応することになった)。


今年度主幹課長会議資料の注目点

障害ヘルパー予算
 4500人分アップ(12%アップ)の41700人分に。障害ヘルパー
は、障害者プランの最終年の2002年(平成14年)度まで長期計画で毎年
計画的に予算を増やしていく項目です。
 平成13年度国庫補助基準単価は、12年度と変わらず以下の通りです。

区  分
単 価 案
(注)
1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)
3 移動時間を含む
滞在型
身体介護
3,740円/1単位


家事援助
1,470円/1単位

巡回型
昼間帯
1,870円/1回


早朝夜間
2,340円/1回


深夜帯
3,740円/1回


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いわゆる「自薦」ヘルパーについての記述
 昨年と同様、障害者自身が確保している介助者など(介護経験を有する者)
をホームヘルパーとして積極的に活用するよう指示されています。

(ア)略 訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては、介護福祉士等
の有資者格の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間
における円滑なコミュニケーションが必要であること、同性によるサービス提
供の要望があること等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活
用を積極的に図るなど、障害者個々の要望に対応できるよう努めること。

 *障害者自身が確保している介助者(その障害者独自の介助方法をきちんと
身につけている同性の介助者)が登録ヘルパーや非常勤ヘルパーとなった場合
には、「適任者の派遣」(この原則は要綱の基本事項に書いていると厚生労働
省が説明している)ということで、登録した障害者自身に派遣させることは交
渉で十分可能です。

ガイドヘルパーも同様
 上記の文書は、ガイドヘルパーも同様であると書かれています。この部分は
昨年、書き加えてもらいました。
 なお、このことは、外出介助員(ガイドヘルパー)についても同様である。


ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の指示
 ヘルパー派遣時間数の上限時間数(例えば、どんなに重度の1人暮らし障害
者がいても最高週21時間など)がある自治体に対しては、上限撤廃の指示が
出ています。(厚生省の課長会議では毎年上限撤廃を指示してもらっていま
す)。時間数を伸ばす交渉をする際にはこの項目を使ってください。

(イ)サービス量の上限については、撤廃するようこれまで関係市町村への指
導をお願いしてきたところであるが、未だに制限を設けている市町村に対して
は、一般的なサービス量の制限を設けないよう引続き指導する(略)こと。

なお、上記の文書のすぐ下には自薦の交渉に使える文書が入っています。
 重度の障害等のために介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが
提供できないということがないよう、サービス供給体制の充実を図ること
 *現状の市(や委託先)が確保しているヘルパーだけでは自分の介護がきち
んとできない場合、上記の項目を示して、自薦の交渉に利用できます。


障害等級によってヘルパー時間数を画一に決めない
 このことは、身障では前々からの大原則ですが、現在は知的障害にも適用さ
れています。

(ウ)サービスの提供に当たっては、その提供量を、障害等級によって画一的
に決定するのではなく、個々の障害者ごとの身体状況等を総合的に検討した上
で(略)判断すること。

 なお、この文章は介護保険対象の1級の全身性障害者(等)に障害ヘルパー
を上乗せできるという規定の補足として、今年度ここに書かれました。(「全
身性障害者」枠で介護保険に障害ヘルパーを上乗せできる障害者の範囲は、1
級の「両手+両足」障害のほか、同様に長時間の介護の必要なその他の障害者
も含まれるとされています。つまり「2級の全身性障害者」や「片手と両足の
障害者」なども長時間要介護の実態があれば対象になります。要は等級ではな
く要介護時間の実態に沿ってヘルパー時間数を考えるようにという意味で
す)。

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ガイドヘルパーについて
 ここからの3枠はガイドヘルパーに対する記述です。

 まずは毎年同じ文書で始まります。ガイドヘルパーのない地域では交渉に利
用できます。

イ 外出介護員(ガイドヘルパー)について
 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業
は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観
点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知
し、積極的に実施するよう指導願いたい。

 (以下は上記の続きの文書です)。

 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例
示されていることをもって限定的に実施している市町村が見受けられていたこ
となどを踏まえ、昨年7月7日付で運営要綱の改正を行ったところである。外
出介護(ガイドヘルプサービス)の実施に当たっても、訪問介護(ホームヘル
プサービス)と同様、利用目的を限定的にとらえることなく、実施主体である
市町村が個々の障害者ごとの要望やその必要性を判断し、柔軟に対応するよう
関係市町村に助言指導願いたい。

 要綱改正前には、通年長期で利用できる「日常生活上必要不可欠な外出」の
例示として「医療機関や公共機関などの」と厚生省要綱が例示していたことが
原因で、ほとんどの自治体で「日常生活上必要不可欠な外出」=「市役所と病
院」とされていました。厚生省の考えでは「日常生活上必要不可欠な外出」と
は、個々の障害者の生活実態に応じて、いろいろありうる(例:1人暮し障害
者の日々の食料品買い物など)というものでした。
 そこで、厚生省では12年7月の要綱改正で「医療機関や公共機関などの」
という例示をやめました。ここではその解説を書いているわけです。
 
知的障害の外出介護も同様
 (以下は上記の身障ガイドヘルパーの続きの文書です)。

 なお、このことは知的障害者ホームヘルプサービス事業における「余暇活動
等社会参加のための外出時における移動の介護」に係るサービスを提供する際
においても同様であるので、御配慮願いたい。

 身障のガイドヘルパーと同様、知的のホームヘルプ要綱内部での外出部分
も、利用目的を限定することなく、個々の障害者に応じて柔軟に対応するよう
にという文書です。


ホームヘルパー養成研修事業について
 本通知については、平成12年度を持って廃止する予定であるが、平成13
年度以降においても、(略)障害者施策として訪問介護員(ホームヘルパー)
養成研修事業を実施することとしており、改めて通知を発出する予定であるの
で、了知願いたい。

 ヘルパー研修事業はいままで老人保健福祉局主導の要綱で実施されていまし
たが、介護保険開始に伴って、高齢施策からは国庫補助金がなくなりました。
高齢施策の研修は、各事業者が都道府県の研修事業指定を取り、受講者からの
受講料のみで実施するという形になりました。これに対し、障害施策では国庫
補助の継続を行うため、13年度から障害のみの研修要綱ができます。
(注:1〜3級ヘルパー制度自体は共通なので、どちらの研修を受講しても両
施策で利用可能)。
 
 また、現にホームヘルパーとして活動している人には、優先的に研修が受講
できるようにするように、との指示文書もあります。(障害施策の研修でした
ら、都道府県が予算を付け、国庫補助を利用すれば受講料無料で受講できま
す)。


介護保険制度との適用関係

 昨年(12年)の課長会議資料や、その後の3月末の通知、そのほか、この
1年に介護保険側で決まったことなどに関連しての記述があります。ほとんど
は月刊誌でお知らせした内容です。

 1点、新しく書き加えてもらいました。
 「65歳を超えて、新たに施設や病院を出て自立する全身性障害者や、65
歳を過ぎてから親の介護が受けられなくなった全身性障害者の場合も、新たに
介護保険ヘルパーに上乗せして、障害ヘルパー制度を利用できます」と、わか
りやすく書いてもらいました。
 現在、介護保険ヘルパーだけでは足りないという方は、どんどん市町村の障
害福祉課に交渉をしてみてください。


日常生活用具
 盲人用カナタイプなどが廃止になります
 各品目の単価の見直しも、昨年に引き続き、実勢価格にあわせて変更する予
定です。



 これらの課長会議文書の障害福祉課本編の全文(資料ページのぞく)は、3
月中頃にお送りした特別号に掲載しています。
 企画課・障害福祉課の資料ページを含む全部分の冊子の複製は、今年度も印
刷中です。予約受付中です。


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Date: Tue, 19 Jun 2001 08:10:00 +0900 (JST)
From: mag2 ID 0000010571 <mag2from@スパム対策tegami.com>
Reply-To: kaijo@スパム対策fra.allnet.ne.jp
Errors-To: mag2from@スパム対策rabbit.tegami.com
To: TAE01303@スパム対策nifty.ne.jp
Subject: 全国障害者介護制度情報  2001年3月号 その2

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月刊 全国障害者介護制度情報

2001年3月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会
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主幹課長会議で配られた
2003年からの「支援費制度Q&A」の解説


 今回の主幹課長会議では「支援費制度Q&A」も都道府県等に配られました
(このあとのページに、全文を掲載)。
 まず、支援費制度に移行するのは、ホームヘルプ、デイサービス、ショート
ステイ、授産施設(政令で定める施設に限る)、療護施設、更生施設、などに
なります。

今のうちに交渉しておかないと、制度が伸びなくなる恐れも

 支援費制度に移行するにあたり、今までの利用者のヘルパー時間数などは減
らさないようにすると書いています。が、これから利用する人や、今時間数が
足らないので交渉している人には悪影響が出るかもしれません。
 というのも、厚生労働省は障害ヘルパーの時間数の基本的な基準を作るそう
です(基準作成には、障害等級に着目するのではなく、介護の必要な時間に着
目すると言っていますが、どのようなものになるか、未知数です。また全国市
町村でサービス水準が高いところから低いところまで全然違う実態をふまえつ
つ、基準を作るので、こういう障害なら具体的に何時間というものではないよ
うです)。2002年ごろには、都道府県が(基準に沿って各障害者のヘル
パー時間数決定する窓口担当者の)研修を行います。2003年4月以降は、
その基準に沿って、全国の市町村の窓口職員が時間数決定を行っていくことに
なります。このような基準ができてしまうと、(厚生労働省の思惑とは外れ
て)、多くの市町村がそうであるように、マニュアルに沿って時間数を決めて
いこうという市町村が続出する恐れがあります。これは、現在、ヘルパー制度
が低い地域では上昇の力になるかもしれません。ところが、現在、24時間に
近い介助が必要な単身障害者などは、例えば、今、1日8時間程度のヘルパー
時間数を受けている方(まだまだ介護制度の時間数は全然足りないが、周りの
障害者に比べると時間数の多い方)などは、2003年以降は交渉しても制度
が伸びにくくなるかもしれません。今から交渉して制度を伸ばしておきましょ
う。(1市で最低1人は24時間介護保障を利用できるようにしておけば、前
例があるからと言うことで、あとから自立する人なども同じ制度を利用できる
ようになります)。
 

事業者を自前で持っておけば利用は柔軟になる
 支援費制度の場合は、「月150時間ヘルパーを使えますよ」と市町村に認
められた障害者は、事業者との合意があれば、この150時間を自由な曜日・
時間帯に利用できます。例えば、月の前半は友人と旅行に行き、後半に150
時間をまとめて使う、といった使い方もできるようになります。各事業者は月
末締めで、翌月初めまでに市町村に報告すれば、支援費を代理で市町村から受
けられるので、利用者は1ヶ月の範囲でしたら自由にサービス時間を変更でき
ます。
 これは現在の大阪市や兵庫県などの(月単位で上限が決まっている)全身性
障害者介護人派遣事業とほぼ同じです。
 ただし、障害者が集まって、自分たちでヘルパー事業者を作っておかない
と、こういった自由はかなえられないでしょう。(一般事業者からのヘルパー
派遣の場合は、派遣されるヘルパーの都合が優先されるので、週間プランを1
回決めたら早々動かせるものではないので)。障害者2〜3人で共同でヘル
パー事業所を作っておくことをお勧めします。

ヘルパー1〜3級は必要になりそう
 Q&Aでは、ヘルパー研修修了者が要件になる方向で検討、と書いていま
す。
 義務化されると、最重度障害者にとっては自薦介助者が確保できず非常に危
険です。厚生労働省では、「この制度になると、事業者応諾義務がでる。それ
にはヘルパーの質の確保が必要」(今までの市からの直接委託と違い、1回県
が指定を出せば、市町村は事業者に対して細かな監督をしなくてよくなるので
(自由化)、ヘルパーの質などの別の縛りがないと問題が起こる)と考えてい
るようです。
 

*以下は、Q&Aには載ってないですが、支援費方式の現段階での情報を掲載
します

事業者への支援費単価は市町村ごとに変わる
 ヘルパーの支援費の基準単価は市町村ごとにかえていいことになっていま
す。ただし最低基準を国が決めます。この最低基準は、現状の国庫補助単価
(昼間介護型3740円/時)から、そんなに大きく下回ることにはないだろ
うということです。
 利用者負担も市町村ごとに決めていいことになっています。ただし、最高基
準を国が決めます。今の、所得に応じた負担の仕組みから大きく変わることは
ないようです。(検討中で決定ではない)。

ガイドヘルパーは別単価
 ガイドヘルパーは、今は、ホームヘルパーの介護型が使われていますが、2
003年からは別単価になり、もう少し下がるようです。(検討中で決定では
ない)。

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平成13年3月6日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部

支援費制度Q&A集

 支援費制度に関して、以下の通り、各方面から寄せられた主なご質問とそれ
らに対する現時点での考え方をまとめたので、業務のご参考にされたい。

1.制度の趣旨、概要


(問1)支援費制度導入の趣旨如何。

 支援費制度は、ノーマライゼーションの理念を実現するため、これまで、行
政が「行政処分」として障害者サービスを決定してきた「措置制度」を改め、
障害者がサービスを選択し、サービスの利用者とサービスを提供する施設を・
事業者とが対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用するという新た
な制度(「支援費制度」)とするものである。
 支援費制度の下では、障害者がサービスを選択することができ、障害者の自
己決定が尊重されるとともに、利用者と施設・事業者が直接かつ対等に立つこ
とにより、利用者本位のサービスが提供されるようになることが期待される。


(問2)支援費の支給を受けるにはどのような手続きを行えばよいか。

 まず、障害者は、自ら希望するサービスについて、指定事業者・施設の中か
ら利用したい施設・事業者を選択し、直接に利用の申し込みを行うとともに、
市町村に対して、利用するサービスの種類ごとに支援費支給申請を行う。
 市町村による支援費支給の決定がなされると、当該障害者に受給者証が交付
され,当該障害者は、施設・事業者と直接に契約により,サービスを利用すると
ともに利用者負担を支払う。なお、利用者負担は、支援費支給決定時に決定さ
れる。
なお、施設・事業者は、サービスを提供したときは、利用者に代わって市町村
に対し支援費の支払を請求し、審査の後、支援費を代理受領することになる。


(問3)措置制度から支援費制度へ変更されることにより、重度の障害者など
が施設から忌避されることはないのか。
支援費支給制度においては、重度の障害者などが施設・事業者から忌避される
ことがないように、以下の措置を講じている。
? 市町村による利用の調整等
施設・事業者についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じて施設・
事業者に対しての要請を行うこととしている。また、施設・事業者は、市町村
からの要請に対して、できる限り協力しなければならないこととしている。
? 施設・事業者の応諾義務
施設・事業者の指定事業者において、正当な理由がない限り、利用の申し込み
を拒否してはならない旨の規定を設けることにしている。
? 支援費の設定
厚生労働大臣が施設訓練等支援費の基準を決定する際、障害程度区分に応じて
支援費の設定額を設定することとしている。


(問4)支援費制度実施に向けてサービス提供体制の整備をどう進めるのか。
 
 障害福祉サービスの提供体制の整備については、現在、障害者プランに基づ
き、着実に進めているところであり、市町村障害者計画の策定も促進しなが
ら、支援費制度の実施に向けて、障害者プランが達成されるよう、全力を挙げ
てまいりたい。
 障害者プランの達成のためには、市町村において障害者計画が策定されるこ
とが重要であり、障害者計画を策定していない市町村におかれては、速やかに
策定していただくとともに、都道府県におかれては、未策定市町村に対する強
力なご支援をお願いする。


(問5)利用者が選択できるよう、利用者に対する情報提供をどのように進め
ていくのか。

今回の法改正において、社会福祉法に、利用者が必要な情報を容易に得られる
よう、社会福祉事業の経営者及び国地方公共団体に対し、情報の提供等に関す
る規定が置かれた。
 この規定に基づき、都道府県、市町村におかれては、利用者に対する情報提
供に積極的に努めるとともに、障害者に対する相談支援事業を一層推進してい
ただくようお願いする。国としても、利用者への情報提供を積極的に行ってい
くこととしている。
 また、事業者は、事業の透明性を確保するとともに、サービスを利用しよう
とするものに対する情報提供、利用申し込み時におけるサービス内容等の説
明、利用契約の成立時における重要事項を記載した書面の交付を行わなければ
ならないこととしている。


(問6)支援費制度の対象となるサービス如何。小規模通所授産施設はどのよう
に取り扱われるか。また、手話通訳事業など現在予算措置によって実施されて
いる事業はどうなるのか。
 支援費制度の対象となるサービスは、身体障害者、知的障害者、障害児福祉
サービスのうち、現在措置制度によってサービス提供がなされているものであ
り、具体的には、次の項の表の通りである。
 従って、小規模通所授産施設でのサービスや手話通訳事業などを含め、措置
以外の仕組みによって提供されるサービスは、支援費制度には移行しない。



身体障害者福祉法
知的障害者福祉法
児童福祉法(障害児関係のみ)

支援費制度へ移行するもの

・ 身体障害者更正施設
・ 身体障害者療護施設
・ 身体障害者授産施設
(政令で定める施設に限る)
・ 身体障害者居宅介護等事業
・ 身体障害者デイサービス事業
・ 身体障害者短期入所事業
・ 知的障害者更正施設
・ 知的障害者授産施設
(政令で定める施設に限る。)
・ 知的障害者通勤寮
・ 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設
・ 知的障害者居宅介護事業
・ 知的障害者デイサービス事業
・ 知的障害者短期入所事業
・ 知的障害者市域生活援助事業
・ 児童居宅介護等事業
・ 児童デイサービス事業
・ 児童短期入所事業


支援費制度へ移行しないもの

・ 身体障害者福ホーム
・ 身体障害者相談支援事業
・ 身体障害者相談支援事業
・ 身体障害者生活訓練事業
・ 手話通訳事業
・ 補装具製作施設
・ 盲導犬訓練施設
・ 視聴覚障害者情報提供施設
・ 身体障害者の更生相談に応じる事業
・ 日常生活用具給付事業
・ 更生医療・育成医療
・ 知的障害者福祉ホーム
・ 知的障害者相談支援事業
・ 知的障害者の更生相談に応じる事業
・ 日常生活用具給付事業
・ 知的障害児施設
・ 知的障害児通園施設
・ 盲ろうあ児施設
・ 肢体不自由児施設
・ 重症心身障害児施設
・ 障害児相談支援事業
・ 児童の福祉の増進について相談に応じる事業
・ 日常生活用具給付事業


2.支援費の支給決定について

(問7)支援費支給決定の手続、方法はどのようなものをそうていしているの
か。介護認定審査会のようなものを設置するのか。

 支援費の支給決定については、利用者からの申請に基づき、市町村におい
て、厚生労働省令で定める事項を勘案の上、居宅生活支援費の支給の場合は支
援期間と支給量、施設訓練等支援費の場合は支援期間と区分程度区分を定める
こととなるが、その具体的な手続きについては、支援費決定が円滑に行われる
ような仕組みとすべく、十分な検討を行ってまいりたい。
 なお、介護認定審査会は、介護保険の被保険者が要介護状態に該当すること
の審査及び判定等を行うため新たに設置されたものであるが、支援費の支給決
定のために新たな審査・判定機関を設けることは現段階では想定していない。
 専門的な判定等については更生相談所が行うことを基本に、詳細について今
後検討してまいりたい。


(問8)支援費支給はどのような基準に基づいて決定するのか。決定に当たっ
ての客観的な基準は示されるのか。

 市町村は、支援費の支給の決定に際し、居宅生活支援費の支給の場合は支給
期間と支給量、施設訓練等支援費の場合は支給期間と障害区分を定めなければ
ならないが、支給の要否を決定するに当たって勘案いただく事項は厚生労働省
令で定めることとされている。
 障害者に対するサービスの提供は、当該障害者の障害の程度や家族の状況等
を総合的に勘案して決定されていることから、支給すべきサービス量等を一義
的に導き出せるような基準を提示するのではなく、支援決定に当たっての勘案
事項を適切に定め、市町村における総合的な判断に資するものとなるよう、検
討を進めてまいりたい。


(問9)支援費支給決定におけるケースワーカーの役割如何。現在、ケース
ワーカーが行っている業務はどのように整理されるのか。

 支援費支給決定に当たっては、市町村は、申請者の障害の種類・程度や介護
を行う者の状況等を勘案して、支援費支給の要否を決定するとともに、居宅生
活支援の場合には支給量と支給期間を、施設訓練等の場合には障害程度区分と
支給期間を定めることとされている。また、市町村は、障害者からの求めに応
じ、福祉サービスの利用いついてのあっせん、調整又は要請を行うものとされ
ている。これらは、従来福祉事務所等の障害福祉担当職員が行ってきた、障害
者のここの状況に応じて公的な支援の範囲を確定するという業務について、障
害者本人の選択を基本として行うものである。


(問10)支援費支給費は、申請のあった種類のサービスや施設についての要
否のみを決定することとなるのか。本来であれば、更正施設に入所することが
適当な者から授産施設に係る支援費支給申請がなされた場合には、どのように
判断するのか。申請時点で申請区分を変更するよう指導する必要があるのか。
 市町村と障害者との間で、必要とされる公的なサービスの種類について、障
害者本人の希望を尊重しながら十分に話し合われることが重要である。支援費
支給申請については、このような話し合いを経た上で行われることが望まし
い。
 このような話し合いを経ても、市町村が適当と判断するものと異なるサービ
スについて申請が行われた場合には、市町村において、申請された種類のサー
ビスについて支援費を支給することの要否を決定することになる。



(問11)障害程度区分は何段階程度か。

 障害程度区分については、施設訓練等支援費の額自体がその区分如何により
変わることとなる。区分は簡素で合理的なものとする考えであるが、重度の障
害のある者が敬遠されることのないよう、適切なものとすべく、検討を進めて
まいりたい。


(問12)障害程度区分は何をベースとして判定されるのか。身障手帳や療育手
帳の等級との関係は如何。
 障害程度区分は、機能障害のみに着目したものではなく、日常生活上の能力
障害も加味した上ではんていされる趣旨のものであることに鑑み、身障手帳の
等級や療育手帳の障害の程度と関連させて考えることが適切かどうかを含め、
重度の障害がある者が敬遠されることのないよう、適切な区分の仕方について
十分に検討してまいりたい。



(問13)支援費支給決定時に決定する支給期間はどの程度か。

 支援費を支給する期間については、障害の程度や介護者の状況変化(*)があ
ることもあり、障害者の状況を的確に把握していく観点からは、あまりに長く
い期間とすることは適切でないため、省令において定める期間を超えてはなら
ないこととされている。省令において定める期間については、その趣旨を踏ま
え、今後検討してまいりたい。なお、支給期間の終了に際しては、改めて支援
費の支給決定を受けることにより継続してサービスを受けることは可能であ
る。
*変化の例
・ 自立のための能力が高まり、施設入所から地域での生活に移行することが
可能となる場合
・ 更正施設におけるリハビリテーションにより障害が軽減され、授産施設に
おいて授産訓練を受けることが適当になる場合

 なお、支援費の受給期間中においても、障害の程度が変化することも考えら
れることから、居宅生活支援にあたっては支給量について、施設訓練等支援に
あっては障害程度区分について、変更の必要がある場合には、本人の申請又は
市町村の職権により、変更の決定を行うことができることとしている。



(問14)今まで受けていたサービスが低下するようなことはないのか。

 支援費の対象となるサービスの量については、現行の措置制度と基本的には
同様に、市町村において決定いただくものであり、基本的に、支援費制度の導
入がサービス量の低下を招くことはないものと考えている。なお、サービスの
質については、利用者が事業者・施設を選択できることとすることにより、よ
り利用者本位のサービスが提供されるようになるものと考えている。



(問15)支援費の支給決定について不服がある場合にはどうすればよいの
か。

 支援費の支給決定内容に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、支
援費の支給決定を行った市町村に対し、支給決定を知ったその日の翌日から6
0日以内に異議申し立てを行うことができる。なお、支援費の支給決定にあ
たっては、上級行政庁はないので、都道府県や国への審査請求や再審査請求は
できない。
 なお、市町村におかれては、支援費制度の実施に当たっては、制度の仕組み
について、障害者に対する十分な情報提供等に努めていただくようお願いす
る。

3.支援費の内容について


(問16)支援費の水準はどの程度になるのか。

支援費は、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲で市町村長が定める基
準により算定した額とされるが、厚生労働大臣の定める基準は、当該サービス
に通常要する費用という基本的な考え方に基づき、今後、適切な額を定めてま
いりたい。
 なお、公費助成の水準は、現行の水準を後退させないこととしている。


(問17)施設種別、サービス種別によって異なった額となるのか。

 支援費の趣旨から、施設やサービスの種類ごとに異なった額となる。


(問18)重度障害者への対応如何。従来の重度加算はどうなるのか。

施設サービスについては、障害程度区分を支援費の額に反映させることによ
り、重度障害者が適切なサービスを受けられるようにすることとしている。
 したがって、従来の重度加算は、支援費の中に織り込むこととなる。
 重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設については、施設
類型としては廃止の方向で検討中である。


(問19)施設の入所期間が長くなると支援費は下がるのか。

 施設の入所期間の長さに応じて、一律に支援費の水準を低下させていくよう
な仕組みは考えていない。
 しかしながら、地域生活への移行が可能な者が長期間にわたって施設に入所
している場合等もあるものと考えられ、施設が入所者の地域生活への移行に積
極的に取り組むことを促す仕組みも重要だと考えている。このため、支援費基
準の検討に当たっては、今後、入所期間との関係を含め、入所者の現状を踏ま
えた検討を行っていくこととしている。


(問20)支援費の額は施設所在地に関わりなく一律か(級地区分の取り扱い
如何。)。

 支援費は措置費と異なり、障害者に対して支給されるものであり、支援費に
級地区分を織り込むことが制度の趣旨から適当であるかという問題ではある
が、今後、地域による給与水準格差等の実態を踏まえて検討することとした
い。

(問21)支援費の額は定員の多寡に関わりなく一律か(小規模加算の取り扱
い如何。)。

 支援費は措置費と異なり、障害者に対し支給されるものであり、支援費に定
員の多寡を織り込むことが制度の趣旨から適当であるかという問題はあるが、
ノーマライゼーションの理念から、地域に密着した小規模施設の果たすべき役
割は重要であると考えており、今後、検討することとしたい。



(問22)支援費の基準は民間事業者、公立事業者に関わりなく一律か。

 支援費の趣旨から、一律となるが、現在民間事業者に対して措置費の中に算
定されている民間施設給与等改善費については、民間事業者の施設運営に不可
欠なものであることから、どのような対応をすべきか、今後検討してまいりた
い。

4.利用者負担について

(問23)利用者負担が増えることはないのか。障害者が施設に対して支払う
利用料の金額、階層区分は、現行の徴収基準額と比較してどのようになるの
か。
 新たな制度におけるサービス利用者等の費用負担については、厚生労働大臣
が定めた基準を上回らない範囲内で、利用者本人又は扶養義務者の負担能力に
応じて、市町村がその基準を定めることとされている。
 厚生労働大臣の定める基準は、平成11年1月の障害関係3審議会分科会意
見具申において示された考え方に沿って、今後検討することとしている。
 具体的には、現行の費用徴収基準等を軸に、
? 所得に関わらず必要なときに必要なサービスを利用できるようにすること
? 全体としてこれまでの公費負担の水準を維持すること
に留意しつつ、新しい利用制度への円滑な移行、障害者の所得の状況等を勘案
し、現行の負担能力に応じた利用者負担という考え方にそって、簡素で合理的
なものとなるよう検討していくこととしている。



(問24)市町村により利用者負担の水準が異なることはあるのか。

 新たな制度におけるサービス利用者等の費用負担基準については、利用者本
人又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えな
い範囲内で、市町村長が定めることとなっており、市町村により利用者負担の
水準が異なることはありうる。


(問25)支援費支給決定を受けずに、全額自己負担により、支援費支給の対
象となる施設サービスを受けることは可能か。

支援費制度においては、全額自己負担することにより施設サービスの利用が可
能かどうかについては、支援費支給を受けていない者を受け入れていく施設が
指定業者としてふさわしいか等の問題があると考えているが、現行の措置外定
員の取り扱いなども踏まえて、検討することとしている。

5.代理受領について

(問26)支援費の支給について、なぜ、利用者本人を通じての支払ではな
く、施設・事業者の代理受領としたのか。

 代理受領方式は、障害者本人がサービスの提供にかかる費用を一時的にせよ
立て替える必要がなく、低所得者の障害者にもサービスの円滑な利用を可能と
するものである。
 また、この方式は、施設・事業者にとっても、利用者に代わって市町村から
支援費を受け取りこととなり、サービスの提供に要した費用を確実に取得でき
るものであり、市町村にとっても、個人に支払うより事業者に一括して支払う
方が効率的な事務執行につながる。
 このように、利用者、事業者、市町村それぞれの利便に資する方式であるこ
とから、代理受領方式をとることとしたものである。


(問27)基準該当サービスの提供に対して市町村から支給される特例居宅生
活支援費については、代理受領が認められるのか。

 特例居宅生活支援費の対象となる事業者については、都道府県知事の指定が
行われないため、支援費の対象となるサービスとして一定の基準を満たすこと
について、市町村において個別に判断せざるを得ないことから、代理受領方式
としなかったものである。
 特例居宅生活支援費は、地域の実情に応じたきめ細かなサービスを提供する
ため認められることとしたものであり、支援費の支給方式についても、サービ
スの円滑な利用を確保する観点から、運営上何らかの工夫ができないか、今後
検討することとしている。

6.支援費支給制度とケアマネジメントとの関係について

(問28)障害者のケアマネジメントの実施主体如何(福祉事務所、市町村障
害者生活支援事業の実施機関などが行うのか。)。

 ケアマネジメントは、支援費制度においては制度上位置付けられていない
が、「利用者が自ら選択する」という制度の趣旨から、利用者がサービスを選
択する際のサポートとして、非常に重要であり、具体的には、利用者がサービ
スの組み合わせを選択する際に、相談支援事業を活用し、ケマネジメントの手
法による支援を受けることが考えられる。
 また、市町村が支援費の支給決定を行う際、サービスの種類ごとに支給量や
支給期間を決定することになるが、例えば、複数の種類の居宅サービスを希望
される場合には、市町村において一定期間内におけるサービスの組み合わせも
考慮いただくこととなり、その際には、ケアマネジメントの手法が有効と考え
られる。


(問29)障害者ケアマネジメント推進事業で養成したケアマネジャーの位置
づけ如何。

 支援費支給制度においては、ケアマネジャーの制度的な位置づけはなされて
いない。
 障害者ケアマネジメント体制整備推進事業で研修を受けた者については、市
町村の支援費支給決定担当部局の職員であれば、支給決定においてケアマネジ
メントの考え方を活用していただくとともに、相談支援事業等を行う社会福祉
法人等の職員であれば、研修等で得た知識を相談・指導に活用していただくこ
とが考えられる。
 支援費支給決定は公的なサービスの決定を判断するものであるから、支援費
支給決定に従事する職員については、障害者ケアマネジメント体制整備推進事
業で行う研修とは別に、独自の研修の実施を検討している。


7.事業者指定について


(問30)現行の施設の最低基準と新たに設定する指定基準との関係如何。


 施設に係る最低基準は、福祉サービスの利用者保護の観点から、設備・人員
・運営の基準を定め、事業の適正運営を確保するためのものである。これに対
し、指定基準は、最低基準が遵守されていることを前提として、支援費という
公費を支払うにふさわしい質のサービスを提供する施設・事業者を特定するた
めののもである。指定基準においては、正当な理由なくサービスの提供を拒ん
ではならないことを始め、支援費制度が円滑に実施されるために事業者が遵守
すべき事項についても盛り込むこととしている。


(問31)事業者、施設がサービスの拒否できる「正当な理由と」としてどの
ようなものを想定しているのか。

サービスの提供を拒むことができる正当な理由としては、空き定員がない場
合、医療機関における入院治療が必要な場合等が考えられる。


(問32)契約により提供されているサービスについて、利用者負担を支払わ
ないことは、施設がサービスの提供を拒否できる正当な理由に当たるのか。

そもそも、利用者負担は所得に応じたものとすることとしており、利用者は、
利用者負担を理由なく支払えるものと考えている。
 契約に基づきサービスが提供されている場合に、どのような理由でサービス
の提供を行わないこととしうるかは、指定基準に抵触するかどうかという問題
ではなく、両者間の契約により規律される事項である。
 なお、契約期間が終了し、引き続き施設が利用できるよう改めて利用の申し
込みが行われた場合には、指定基準の問題となるが、悪質な利用料滞納者の場
合には、サービスの提供を拒む正当な理由になる場合があり得ると考えてい
る。



(問33)訪問介護事業者の指定要件は、高齢者対象のヘルパー研修受講済み
の者でよいのか、障害者ヘルパー研修受講が要件となるのか。
 支援費支給制度における居宅支援事業の指定に当たっては、居宅介護サービ
スについて、一定を研修を終了した者により提供されることを要件とする方向
で考えている。この一定の研修の具体的な範囲については今後検討することに
なるが、障害者施策として行われるもの以外のホームヘルパー研修であって
も、必要な知識技能が習得されるようなものであれば、その範囲に含まれうる
ものと考えている。


(問34)支援費支給制度における政令指定都市の役割如何。事業者指定は政
令指定都市も行うのか

 現在、施設の設置や居宅支援事業の開始に係る届出等及び事業・施設の運営
に係る報告の徴収等、法律上都道府県が行うこととされている事業について
は、地方自治法施行令において、いずれも政令指定都市及び中核市も行うこと
とされている。支援費制度における事業者指定についても、こうした従来から
の事務との一体的処理を図る観点から、政令指定都市及び中核市も行うことと
する方向で考えており、今後必要な調整等を行うこととしたい。

8.措置制度について

(問35)措置の対象となる「やむを得ない事由」のケース如何。

 介護をしているものが急な死亡や入院などにより緊急にサービスを必要とす
るため支援費支給申請を行う暇がない場合、家族からの虐待等により本人から
申請が期待できない場合、などが考えられるが、制度の趣旨から、あくまでも
例外的なケースに限られる。

9.契約について


(問36)契約の当事者としての能力を誰がどのようにどの程度まで認めるの
か。
 契約を締結するだけの能力があるかどうかという問題は、利用者と事業者と
の間の問題であるが、実際の契約の場面においては、判断能力が不十分な者に
ついても契約が円滑に結べるように、利用者本人の意思を代弁する家族が支援
したり、福祉サービス利用援助事業による支援を受けることが考えられる。ま
た、家族等の代理人として契約を結ぶことも考えられる。
 さらに、本人や家族、親族の家庭裁判所への申し立てにより、成年後見制度
を利用することも考えられる。なお、身寄りのない者にあたっては、本人の福
祉を図るため特に必要な場合は、市町村長の申し立てにより、成年後見制度を
利用することができる。


(問37)成年後見を要する場合、成年後見人の選任まで時間がかかるため、
専任されるまでの間は措置の対象となる「やむを得ない事由」に該当するの
か。

 意思能力が欠けていること等により、契約によるサービス利用が期待できな
い状況であり、かつ、成年後見人の選任まで待たずにサービスを提供する必要
があると認められる場合は、後見人が選任されるまでの間、措置によりサービ
スを提供することも想定される。
 なお、成年後見人が選任され、契約によるサービス利用が可能となったとき
は、措置ではなく支援費制度によりサービスを利用いただくことになる。

10.準備作業について


(問38)支援費制度における市町村、権福祉事務所、県本庁、身体障害者更
生相談所、知的障害者更生相談所の役割如何。
 支援費制度における都道府県及び市町村の役割は、平成12年11月14日
の全国障害保険福祉関係課長会議の資料にもあるとおりである。(別添1参
照)
 県福祉事務所と県本庁の役割は、それぞれの都道府県の実情に応じて適切に
分担されるべきものであり、法律上は、都道府県に関しては、福祉事務所と本
庁とを分けて規定していない。
 更生相談所については、現行制度のもとで果たしている機能等を踏まえつ
つ、専門的な知見、技術を有する機関として、支援費支給制度の下でどのよう
な役割を果たすべきか、さらに検討を進めていくこととしている。


(問39)現在施設に入所している障害者については、15年度以降、支援費
の支払はどこの市町村が行うのか。

 支援費支給における援護の実施者は入所前の居住地の市町村であり、入所前
に居住していた市町村から支援費が支給されることとなる。



(問40)今後の法改正、基準、通知などのスケジュール如何。

平成12年11月24日の全国障害保健福祉担当課長会議の会議資料でお示し
した通りである。(別添2参照)

平成12年11月24日の全国障害保健福祉担当課長会議の会議資料
スケジュール(画像ですので略)
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Date: Tue, 19 Jun 2001 08:30:00 +0900 (JST)
From: mag2 ID 0000010571 <mag2from@スパム対策tegami.com>
Reply-To: kaijo@スパム対策fra.allnet.ne.jp
Errors-To: mag2from@スパム対策rabbit.tegami.com
To: TAE01303@スパム対策nifty.ne.jp
Subject: 全国障害者介護制度情報  2001年3月号 その3

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月刊 全国障害者介護制度情報

2001年3月号 その3
発行元:全国障害者介護保障協議会
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生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を
受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利
用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き
続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人
暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」は
できないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活する
しかありません。

13年(2001年)度からの生保の基準額は、以下のようになります。
(今年度は物価が下がっているので1類2類などの生活費の基準額も昨年度と
同額です)。
他人介護料
他人介護料特別基準大臣承認 12〜18万円台
=全国で額が違う。13年度の基準額は4月〜5月に決まる
    (多分今年も昨年と同じ額です)

他人介護料特別基準所長承認= 全国一律で 月10万8300円

他人介護料一般基準    = 全国一律で 月 7万2200円
家賃
住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9600円
住宅改造
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円
 *詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」(品切れに
つき予約受付中)をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮
らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保
護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の
生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20
万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、
月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮ら
し障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

----------------------------------------------------------------------
障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代
表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。
 特に岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大
分、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいとい
う方を探しています。
 その他の都道府県の方も、空白市町村があり同様に募集しています。
 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年4
00時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していた
だけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加し
てみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さ
い。
----------------------------------------------------------------------
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補
を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う
予定。
募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳
対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活さ
れている方)
収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。
住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。
     社宅も可能。
     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。
介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。
労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座な
どがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応で
きるように時間数を決める)。
選考ポイント ?やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めてい
ける方 ?同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができ
る方   
ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610ま
で。 
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自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 の研修会(説明会)
のお知らせ

5〜8月に宮崎県、岩手県、北陸で実施
 宮崎市5・6月、岩手県盛岡市6・7月、富山または石川7・8月で、1泊
2日を2回ずつ2003年に向けた障害者団体ヘルパー事業者研修会を行いま
す。
 1回目を初めての方向けの説明会(2003年に向けた厚生省の情報や、東
京・米子などでヘルパー委託事業をはじめた団体の運営情報など)、2回目
を、実際に事業を行っている団体から介助サービスノウハウや、施設などから
の1人暮し支援のノウハウなどの研修会とします。(地域により、ピアカウン
セリング講座や自立生活プログラムの実施方法の講座も同時に行います。これ
らは事業を行う上でマスターしなければならない事業種目です)。
 詳細はこれから決まりますが、参加希望者にある程度あわせますので、お問
合せ下さい。0120−66−0009 推進協会団体支援部
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交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売
自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をしている方に限ります。すでに資料
集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

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全身性障害者介護人派遣事業の要望書セットは3月号6Pを参照下さい。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)
名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットで
す。
 資料集3巻もお読みください 
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお
電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、
制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・36
5日)に連絡を取ってください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜
17時
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自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報 自
立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円
程度)が公的に助成されます。
推進協会団体支援部

介護サービス分野への助成金が情報
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できま
す(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料など
を使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に
(100%)助成されます)

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保
険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)
*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委
託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。
お問合せ下さい。

詳細
 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月か
らは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用
創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態
があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありま
せん。

助成額
1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の
50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は
短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使っ
てもかまいません。

900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
 当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの
申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しまし
た。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコン
サルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6
人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。

推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件
 この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活
動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサ
ルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動の
うち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のため
の情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(契約書を交わし
ていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。

注意
 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような
方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。で
すから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料
などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助
成が受けられなくなります。

まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたで
も可能です。

制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・3
65日受付。
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他にも新しい助成金  新卒雇用で70万円

 労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就
労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度を
はじめました。
 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない
者。
 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分
の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の
助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件で
す)。

労働金庫がNPOに融資
 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間
です。
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NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
(障害者個人や障害者主体の団体限定)

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護
保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援
部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行
と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代
行します。
 かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保
険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステ
ムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支
払っていただいてもかまいません)。
経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っ
ていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)150
00円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがります
ので12000円程度です。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめ
です。
 NPO法人は東京で申請できるよう、総務省で申請します。例えば九州の団
体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事
務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場
合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導
型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職
員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元で
す)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業
と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重
要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たな
い)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録さ
れている定型の定款です)。
 また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ
別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同
じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができま
す。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー
委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのま
ま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款にな
るため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人
件費分の費用が高くなります。

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算
2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー
・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自
宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)
0120−66−0009 へ 10時〜22時
FAX0424−67−8102 
187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小
平内
(2001年3月6日に移転しました)
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介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行し
ます
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人
で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入
ります)
・介護労働助成金(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成
される。6人で約900万円助成される)
・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成な
ど)
・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・ア
ドバイス
・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。

(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に
即したアドバイスを行えます)
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全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに?
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これ
からの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術
にはピアカンの技術が必須です。
1200円
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介助サービスマニュアルpart2
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録
ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し
方の基本理念が学べます。
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日米障害者自立生活セミナー報告集
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録
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はまず受講を)
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ILP受講経験のある方むけ
ILPリーダーを目指している方に
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御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜
17時
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政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ   当会で取扱い中          1000円+
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99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で
専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの支
援の資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間自薦
ヘルパー利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、
海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しま
した。
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御
注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文
下さい。
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ピア・カウンセリングという名の戦略
安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ  1600円+送料
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。
申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ
 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全
国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示
して交渉した結果です。
 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
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(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定
期購読者は3割引サービス)
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Howto介護保障 別冊資料   
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第
5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と
高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千
葉県柏市と市川市
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2
(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演
記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
資料1 自治体資料
東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2 厚生省の指示文書・要綱
6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパー
について書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省
ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・
97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別
援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
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Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ 1冊2200円(+送料)  2000年8月発行改定第5版
 
(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になりま
す)
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最
新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・
7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台
市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来
年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集
・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+9
9〜2000年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う
・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250
ページ
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Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4
版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町
村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間
以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を
作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉
の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介
護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サー
ビス)
Howto介護保障 別冊資料 
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)
170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内
の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉
機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の
厚生省通知も掲載。
 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の
章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。
 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受
付中
----------------------------------------------------------------------
Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業
の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種
郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマ
ニュアル)など。
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CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活セン
ター・小平
 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類
一式です。
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料     
  
 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を
行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。
定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に
気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているも
のを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款で
す)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて
書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専
用。
----------------------------------------------------------------------
品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な
方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。
(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウト
で提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電
話を。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
 申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(?住所?名前?注文品名?郵便番号?TEL?会
員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封
します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TE
Lは平日9時〜17時に受付。
----------------------------------------------------------------------


月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談
会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
す。着払いでご返送下さい。
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上
げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)
----------------------------------------------------------------------

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜
23時
   TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

----------------------------------------------------------------------


……以上……


REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
TOP HOME (http://www.arsvi.com)