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全国障害者介護制度情報  2001年2月号



 月 刊
全国障害者介護制度情報 ホームページ:http:www.kaigo.npo.gr.jp

2月号  

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配信停止方法:http:www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(紙媒体の定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時
〜17時)
      TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0422-51-1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
      TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル)
      TEL 0422-51-1566
      携帯  090-3687-4399
電子メール:  kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675
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 まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。

 このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows 
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
 機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
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ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http:www.mag2.com/ )
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2001年2月号 

目次

4・・・・2003年に向けたヘルパー研修に対する交渉方針について
5・・・・介護保険見直しでは障害者は介護保険に入れない派が多数
6・・・・以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?
7・・・・全身性障害者介護人派遣事業の交渉の要望書セット
14・・・ガイドヘルパー交渉の要望書セット
21・・・介護労働助成金情報
34・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行
36・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明
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自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます
 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘル
パーとして利用できます。介助者の介助時間帯や給与も自分で決めることがで
きます。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山
・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますので
ご相談下さい。関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをした
い場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から
介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。  詳
しくは0120−66−0009広域協会まで。10時〜22時
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるよ
うになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)M
S−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料
集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。
ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。
マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使
う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けし
て自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声
で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。
 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、
全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料
申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。
注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。
追加資料や説明が必要です。

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2003年に向けたヘルパー研修に対する交渉方針について

 全国障害者介護保障協議会事務局

 2003年の障害施策改正で、障害ヘルパー施策でも介護保険同様に利用者
が事業者を自由に選択できるようになり、自由にヘルパー事業者になることが
できるようになります。
 この大きな改正時に、障害ヘルパーも、介護保険と同様にヘルパー研修受講
が条件になる恐れがあります。(その可能性は非常に大きい)。
 しかし、現在の各自治体で行われている自薦登録ヘルパーや全身性障害者介
護人派遣事業のほとんどは、1〜3級のヘルパー研修受講を条件とはしていま
せん。2003年から研修義務付けになると利用者は困ります。
 一方、厚生労働省はいままで、「自薦ヘルパーでないと対応できないような
最重度障害者の場合、先に介助者が登録してヘルパーとして働き始めて、後か
らヘルパー研修受講ということでもかまわない」という方針できています。つ
まり、介護保険(最初から3級以上のヘルパーでないと介護できない)とは違
い、障害ヘルパーは、研修受講者によるホームヘルプが国庫補助の要件には
なっていません。現状では各ヘルパー事業者に人員配置の判断(3級以上のヘ
ルパーを派遣するかどうか)が任されている状態です。
 当会では、この現状の原則(先に働き始めて後から研修受講でよい、事業者
がその判断をする)は残すように厚生労働省に交渉しています。厚生労働省も
「現状の制度で利用している人がいる以上、改正時に現状は考慮はしなければ
ならない」とは言っていますが、介護保険導入時のように1年程度の経過措置
を設けた上で、ヘルパー研修義務化が導入される恐れもあります。
 厚生労働省との交渉は、どうなるかわからない状況です。一方で、生活を守
るためには、障害者が自分たちで自衛することも進める必要があります。先進
的な自立生活センターなどでは、自分の団体で2〜3級のヘルパー研修を(都
道府県の指定を取り)はじめています。講座の内容は障害者主導で決めること
ができます。例えば、3級の通信研修の場合は全国団体などに通信講座の講師
協力を求めれば、自分の団体で用意する実技の講師(介護福祉士)は1人でか
まいません(これも近隣の障害者団体から借りることも可能)。また、研修会
場では障害者自身が講師をして、介護技術の時間でも、その都度障害者がまと
めの発言などを行うことができます。これなら毎月3級研修を実施することも
可能です。また、団体で介護保険指定を取っておけば、ホームヘルプ同行訪問
の実習も自分の団体で行えます。これらの事務作業には人件費コストがかかり
ますが、介護保険事業や2003年からの障害ヘルパー事業を行っていれば、
全体からすると1%以下のコストでしかありません。
 このように障害者が自分で団体を持てば、研修義務化は怖くありませんが、
一方で、団体を持てない障害者が被害を被らないように、厚生労働省交渉を続
けていきます。
 また、全国すべての地域で障害者主体のヘルパー事業者を作って、通信研修
もそこで受講できる体制を整備することも同時に進めていきます。

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13年度の障害福祉部主幹課長会議は3月6日
 厚生労働省の主幹課長会議は今年は3月6日に行われます。今年の文書表現
については昨年同様要望を行いました。来月号で紹介・解説します。
 
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厚生労働省、2005年の介護保険見直しでは障害者は介護保険に入れない派
が多数

 厚生労働省の内部では、2005年の介護保険見直し時に、障害者は介護保
険に入れずに公費のままで行くという意見が多数派を占めているようです。今
後、状況が変わるかもしれませんが、障害者への介護保険導入は保険料を負担
する経営者団体や国民の同意も必要なため、容易ではないようです。

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障害者の人材募集   

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体
代表者や団体職員になる人材を募集しています。
 岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、
宮崎、佐賀、鹿児島で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探し
ています。
 その他の地域の方も、空白市町村で募集しています。
 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。初年
度400時間程度の通信研修(一部通学)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な当事者に参加していただけ
ないかと考えています。参加してみたい方は 0120−66−0009推進
協会団体支援部まで御連絡下さい。

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 1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップ
の交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日
時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めに
しっかり準備して取り組むようにしてください。
 ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予
算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、
1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。
来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額
を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度の
ものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によっ
て置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課な
どに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。
なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」
と書いていてもこれが事実上の決定予算です。
 増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っ
ていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間
数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交
渉するかにかかっています。

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自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が
多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しするこ
とになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番
号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

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4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です
今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します

 1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害
者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しない
と予算化されません。
 近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の
「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフ
リーダイヤル(0077−2329−8610)で相談しつつ、交渉し制度が
できています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交
渉経験の長い方もおられます。

予算がつきやすい制度
 全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・
県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで
毎年大きく伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者
プランと連動して、特別に伸びていく予定です。
 この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では
新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込め
ないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市で
は、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、6月頃までに
大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6
月に3回程度行ってください。

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介護人派遣事業の交渉の要望書セット
  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットで
す。
交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係
フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は  発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日
9〜17時
次ページから交渉の要望書セットの一部を紹介します。
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要望書
平成 年  月  日
       市長殿
  市在宅全身性障害者の保障を考える

連絡先
  市  町       
    方
(印)
電話    −  −  
  

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜
り感謝申し上げます。
 私たち「在宅全身性障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当
たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会で
す。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。


全身性障害者介護人派遣事業について

 静岡市や大阪市、東京都、兵庫県下、熊本市、高知県土佐市など全国110
市区町村では、全身性障害者介護人派遣事業(静岡は制度名が「全身性障害者
登録ヘルパー派遣事業」)が実施されています。
 この制度は、厚生省障害保健福祉部障害福祉課が、全身性障害者に対するヘ
ルパー制度として、優良事例として推薦している方式です。もちろん、国50
%の補助金がつく「ホームヘルプ事業の一方式」です。

各地の制度の概要を説明します。
◇一人暮らしの在宅の全身性障害者や、それに準じた全身性障害者が対象
◇障害者は自分で確保した介護者を市に時給登録ヘルパーとして推薦・登録
(ヘルパー研修は不要)
◇登録された介護人は、推薦された障害者のみの介護に派遣される。
◇介護人の時給は厚生省基準の1440円/時(夜間1790円/時)(9年
度の人件費補助方式の基準額。現在は単価が上がっている自治体が多い)
◇例えば東京都・静岡市・土佐市の制度は、毎日8時間の派遣が受けられる。

 この制度を厚生省の障害福祉課が「よい介護が提供できる方式」と認識して
いるわけは、以下のような問題に対応する方法が、障害者側が提案したこの
「推薦登録」方式しかないからです。
? 重度の全身性障害者には、障害者一人一人介護の方法が違い、一律の研修
で養
 成された、1級〜3級のヘルパーでは、対応できない。
? 言語障害など「長期間介護をしている専任の介護人でないと、話が聞き取

  ない」等のコミュニケーション技術の問題を現ヘルパーでは解決できな
い。
? 重度障害者の介護には、裸を見せ、入浴・排泄・抱えるなどの重労働介護
があ
 るため、男性障害者には男性ヘルパーが必要であるが、現状では、行政が男
性ヘ
 ルパーを確保する事ができていない。また、同様に、重労働介護ができるよ
うな
 体力と能力をもったヘルパーを確保することができない。

 以上のようなホームヘルプ事業の問題を解決するために、厚生省社会・援護
局更生課は平成6年3月の主管課長会議資料の指示事項(14頁〜16頁)
で、上記?〜?のような問題に対処するために、という文の後に、以下のよう
に書いて、推薦登録方式のヘルパー制度を公式に「課として」認める形をとっ
ています。
『こうした者への派遣決定に当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し

任者の派遣を行うように努めること(中略)この際、身体障害者の身体介護

コミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者をヘル
パー
として確保するような方策も検討に値する』
この、「検討に値する」という文は、平成7年の全国係長会議・平成8年以降
の課長
会議の指示事項以降では、「積極的に図ること」に、強化されています。
※この主管課長会議資料の指示事項は、資料として要望書に添付致します。

 この「全身性障害者介護人派遣事業」は、他自治体では、静岡市で月242
時間、東京都で月240時間、大阪市で月153時間、兵庫県内の西宮市・宝
塚市・尼崎市など7市で130〜120時間、千葉県市川市で150時間、岡
山市で30泊(1泊12時間)、高知県土佐市で240時間、熊本市で90時
間(これに加えヘルパー制度で毎日14時間滞在型の利用事例があった)などの
例で、実施されています。
 当市では、一人暮らしの全身性障害者が受けられる介護制度は、1日5時間
のホームヘルプ事業のほかガイドヘルプ事業しかなく、24時間要介護の全身
性障害者は自力で不安定なボランティアの介護に頼るしかなく、介護者不足
で、生命の危機があります。

 上記のような問題の解決のため、各地で行われている『全身性障害者介護人
派遣事業』を当市でも導入してください。(参考資料として、静岡市等の要綱
と解説を添付します。)
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資料

厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議資料 指示事項より

4 サービスの内容等について
 ? ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のよう

  種々の問題提起がなされている。
   ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不
足)
   イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣され
る。
   ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。
   エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができ
ない。
   オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。
 ? 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえ
その
  改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。
      (中略)
   ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当
たっ
    て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決
定に
    当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行う
よう
    に努めることは当然であるが、こうした対応が可鮨となるよう実施
体制
    について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体
介護
    やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している
者を
    ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。


平成10年度障害保健福祉主管課長会議資料 指示事項より

 ?訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

イ 訪問介護員の確保に当たっては、(中略)障害の特性に対する理解や利用
者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保
等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る
等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。

*今年度の課長会議資料でも同様の文書がある

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資料 

 厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、「自薦」を認めるという方針
を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議で出して
くれました。ところが、この文書を見ても、
 「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいい
が、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」
という自治体が出てきました。
 当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。

「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術や
コミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分
の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障
害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパー
の中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというの
は、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で
書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の
4に書いてあります」
と言って以下のように解説してくれています。

「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4には、
『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人
の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を
選定(略)実施に努めること』
と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんで
す。」(厚生省担当者談)
 
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全国の全身性障害者介護人派遣事業98年度
 (2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合の単価です)
 (夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)
98年度  
 
月時間数
時間単価
月合計額

東京都
月240時間
1420円/時
34万0800円/月
全市区町村で実施
土佐市
月240時間
1410円/時
33万8400円/月
(高知県)
静岡市
月242時間
1780円/時
38万7260円/月

西宮市
月130時間
1750円/時
22万7500円/月

大阪市
月153時間
1400円/時
21万4200円/月

宝塚市
月120時間
1750円/時
21万0000円/月

尼崎市
月120時間
1750円/時
21万0000円/月

姫路市
月120時間
1750円/時
21万0000円/月
*
加古川市
月120時間
1750円/時
21万0000円/月
*
三田市
月120時間
1750円/時
21万0000円/月

岡山市
月120時間
1850円/時
22万2000円/月

市川市
月150時間
1450円/時
21万7500円/月
千葉県
 上記を含め、全国110以上の市区町村で実施されています。

 国のホームヘルプ事業補助金を使うことができ、国50%、県25%、市2
5%の負担割合で実施できます。(政令市・中核市は国50%、市50%)
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交渉の要望書セットからの抜粋紹介は以上です

編注:このあとに
資料集2巻から
東京都
大阪市
静岡市
西宮市
の解説と要綱のページをコピーして
添付してください
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Date: Wed, 11 Apr 2001 08:10:00 +0900 (JST)
From: mag2 ID 0000010571 <mag2from@スパム対策tegami.com>
Reply-To: kaijo@スパム対策fra.allnet.ne.jp
Errors-To: mag2from@スパム対策rabbit.tegami.com
To: TAE01303@スパム対策nifty.ne.jp
Subject: 全国障害者介護制度情報  2001年2月号−その2

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月刊 全国障害者介護制度情報

2001年2月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会
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ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です  次ページからの4ぺージ分
に、
ガイドヘルパーの交渉の要望書の例を掲載します。→
 まだ自立していないが、とりあえず交渉だけ先に行いたいという方も、ガイ
ドヘルパーの「自薦」と「行き先自由」にする課題までは交渉で行えます。交
渉を申し込む場合は、このガイドヘルパー要望書を参考に作って市町村の障害
福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(資料集3巻をよく読ん
で知識をつけてからでないと交渉は成功しません。また、必ず毎月当会制度係
へ電話を下さい。)

 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交
渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉
を申し込んでください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8
610にお電話ください)
*要望書には自分の個人名の印を押して出します。
*この4ページに加え、資料集3巻の巻末の厚生省の通知等資料集を添付して
ください。また、2回目の交渉では、各自治体の資料コピーも渡してくださ
い。
新規事業の場合、交渉の時期は4月からです。
 全身性障害者介護人派遣事業の交渉と同様、ガイドヘルパーも、今まで全く
制度のない市町村では、新規事業となりますので、4月から6月にかけ、3回
ほど交渉してください。6月までには「大筋で翌年度実施の方向で、秋の予算
要求に出す」という事を障害福祉担当課が納得するように進めてください。
(大きな「導入の」方針が決まった後、細かい「行き先の制限等」方針につい
ては、9月までに詰めていってください)。予算規模に影響することは9月ま
でですが、「自薦ができるかどうか」など予算に影響しないことは翌年3月ま
でに詰めていくこともできます。

交渉の申込み方法
 市町村の役所に行き、課長などを呼んでもらいます。名前を名乗り、名刺を
もらいます。要望書(次ページのコピーに名前を書き入れたもの)を渡し、内
容を簡単に説明し、来週か再来週に1〜2時間交渉時間を取ってくださいと申
し込みます。日が決まったら帰ります(翌日日を決めますといわれたら翌日電
話する)。市のヘルパーとガイドヘルパーの要綱・要領を持っていない方はも
らって帰ります。
----------------------------------------------------------------------
要望書
○○市長殿
平成  年  月  日

○○市在宅障害者の介護保障を考える会
       連絡先       
山田花子 印
?1234−5678

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜
り感謝申し上げます。
 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前
に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。
 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地
域で生活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現され
るように以下要望します。

 ガイドヘルパーについて
 脳性マヒ者等全身性障害者などが対象のガイドヘルパー制度は、障害者プラ
ンでも、「ガイドヘルパーなど障害者特有のニーズにも配慮しながら(略)介
護等のサービス供給体制を整備していく必要がある」と重要視されています。
 また、「厚生省社会援護局更生課の主管課長会議資料の指示事項(94年3
月)」でも、
 「ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策
である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受
けられる現状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を
整備することにつき、個別に市町村を指導すること」
 と(県に対する)強い指示がされています。

 障害当事者の要望(外出ニーズ)があれば、市には、障害者の社会参加推進
すなわち介護保障を行う責任があります。早急に厚生省の基準のガイドヘル
パー制度を整備してください。
 ガイドヘルパー制度は、厚生省障害福祉課の基準(H2社更255・258
号要綱と主幹課長会議の指示文書)では、

?通勤・営業活動と通学以外利用可能、(障害者団体事務所への通いや研修の
ための長距離出張・買い物・その他社会参加のための外出全般に利用できる)
?利用時間上限なし、時間帯の制限なし(制限を設けないように指示文書が出
ている)
?障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして
市が派遣。(市に余力があれば、市が人を見つけて派遣することもできる)
?時給1440円(夜間1790円)、*97年度の単価

 となっています。国50%、都道府県25%の補助金を受けられます。(政
令市、中核市は国50%のみ)。
 私たちは、生活上必要不可欠な外出のために介護者(ボランティア)を苦労
して集めたり、介護者を得られないため、何日も外出できないこともありま
す。
 ガイドヘルパーはホームヘルプ事業の内部の制度で、毎年50〜66%アッ
プしている国の障害者ヘルパー予算内の制度です。最低この程度は伸ばしてい
くべき制度です。
 私たちは、この制度を緊急に必要としています。厚生省の『個別派遣計画』
(9年7月25日ガイドヘルパー関係事業実務問答集)の資料に基づき、単身
者や外出が多い生活が不可欠な障害者等、緊急度の高い障害者から順に派遣決
定を始めてください。初年度は導入の難しい「行政が人を見つけて派遣する」
部分は導入せずに、「障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガ
イドヘルパーとして市が派遣」する部分のみを導入してください。(もし自分
で介護者を探せない障害者が出たら、私たちに相談して下さい。介護者にガイ
ドヘルパー時給さえ出れば、介護者を紹介できる用意があります。私たちは市
と協力関係で進めていきたいと考えています)。

 わたしたちの生活がどのように大変な実態かは話合いの当日に20分以上説
明させていただきます。当市でも早急に、国の基準と同じガイドヘルパー制度
になるように改善してください。
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要望書添付資料(厚生省労働資料)

 厚生省は、平成6年度の主管課長会議資料で、
「ガイドヘルパーは重要な施策であるので、実施していない市町村には、県が
個別に指導し、始めさせるように」という意味の、強い指示を都道府県に対し
て出しています。
  5 ガイドヘルパーについて
 ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策で
ある。しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けら
れる現状であるので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整
備することにつき、県が個別に市町村を指導すること。
 ガイドヘルパーについて、指示文書では「実施していない市町村が未だ相当
数あるので個別に市町村を指導すること」と、(早く行うようにと)言ってい
ます。


また、障害者プランでも、ガイドヘルパーは、身体障害者にとって重要な施
策として文章化されています。

「障害者プラン」より
4.介護等のサービスの充実
(1) サービス供袷体制の整備
○ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や
援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供でき
るよう、(中略) 市町村におけるサービス提供体制を整備する。

要望書添付資料(厚生労働省資料)

平成9年度の 厚生省 主管課長会議通知より
 ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱におい
て、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村
においては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるの
で、その取扱には十分留意されたい。
 9年度の国の人件費補助方式単価では、時給型のガイドヘルパーは昼間14
40円/時、夜間早朝土日は1790円/時となります。(10年度からは事
業費補助方式に変更のため直接支払い単価の基準は国からは示されなくなった
が、多くの自治体ではその後毎年10〜20円アップしている。)




平成2年社更260号の 厚生省ホームヘルプ要綱(ガイドヘルパーにも適
用)より
(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い
 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパー
の設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いにつ
いては,次によること。
 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にし
ておくこと。
 イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。
(以下略)






(編注:要望書添付資料には、資料集3巻の巻末の厚生省資料 平成9年7月
25日「ガイドヘルパー関係事業実務問答集」もコピーを添付して市の課長な
どに出してください。)
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全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補
を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う
予定。
募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳
対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活さ
れている方)
収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。
住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。
     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。
介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。
労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座な
どがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応で
きるように時間数を決める)。
選考ポイント ?やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めてい
ける方 ?体力のある人、 ?同僚との間で良いコミュニケーションと協力関
係を保つことができる方   ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料00
77−2329−8610まで。 
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交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現
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無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)
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(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)
 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  
 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セット
です。
交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
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ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)
名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットで
す。
 資料集3巻もお読みください 
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお
電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、
制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・36
5日)に連絡を取ってください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜
17時
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当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御
注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文
下さい。
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(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定
期購読者は3割引サービス)
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Howto介護保障 別冊資料   
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第
5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と
高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千
葉県柏市と市川市
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2
(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演
記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
資料1 自治体資料
東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2 厚生省の指示文書・要綱
6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパー
について書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省
ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・
97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別
援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
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Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ 1冊2200円(+送料)  2000年8月発行改定第5版
 
(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になりま
す)
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最
新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・
7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台
市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来
年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集
・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+9
9〜2000年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う
・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250
ページ
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Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4
版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町
村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間
以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を
作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉
の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載
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(1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介
護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サー
ビス)
Howto介護保障 別冊資料 
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)
170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内
の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉
機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の
厚生省通知も掲載。
 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の
章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。
 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。
----------------------------------------------------------------------
Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業
の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種
郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマ
ニュアル)など。
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CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活セン
ター・小平
 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類
一式です。
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料     
  
 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を
行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。
定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に
気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているも
のを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款で
す)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて
書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専
用。
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品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な
方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)
も御利用下さい。
(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウト
で提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電
話を。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
 申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(?住所?名前?注文品名?郵便番号?TEL?会
員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封
します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TE
Lは平日9時〜17時に受付。
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談
会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
す。着払いでご返送下さい。
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上
げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜
23時
   TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
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HP:www.kaigo.npo.gr.jp
E-mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
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……以上……

REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
TOP HOME (http://www.arsvi.com)