全国障害者介護制度情報 2001年1月号 その1
----------------------------------------------------------------------
月 刊
全国障害者介護制度情報
ホームページ:http:www.kaigo.npo.gr.jp
1月号
----------------------------------------------------------------------
配信停止方法:http:www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
----------------------------------------------------------------------
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(紙媒体の定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時
〜17時)
TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル)
TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル)
TEL・FAX 0422-51-1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル)
TEL 0422-51-1566
携帯 090-3687-4399
電子メール: kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター
口座番号00120-4-28675
----------------------------------------------------------------------
まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。
このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
----------------------------------------------------------------------
ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http:www.mag2.com/ )
----------------------------------------------------------------------
2001年1月号
目次
4・・・・全国各地の介護制度時間数の多い112市町村
5・・・・4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
6・・・・自薦ヘルパー推進協会の事業者向けマニュアル(その3)
6・・・短時間利用者への介助サービス
8・・・人工呼吸器利用者への派遣
12・・介助者研修マニュアルの利用法
15・・家探し〜契約〜住宅改造
34・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行
36・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明
================================
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補
を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う
予定。
募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳
対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活さ
れている方)
収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。
住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。
住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。
介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。
労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座な
どがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応で
きるように時間数を決める)。
選考ポイント ?やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めてい
ける方 ?体力のある人、 ?同僚との間で良いコミュニケーションと協力関
係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料00
77−2329−8610まで。
健常者の事務局スタッフも募集中
地方で障害者運動にかかわった大学卒業者などを募集しています
運動性のある方に限ります。
当会は運動で生計が成り立つNPOです。
ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610ま
で。
================================
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるよ
うになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)M
S−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料
集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。
ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。
マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使
う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けし
て自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声
で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、
全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料
申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。
注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。
追加資料や説明が必要です。
================================
全国各地の介護制度交渉が行われている地域のうち、時間数の多い112市町
村
全国一覧表
2001年1月現在
(図表のためメールマガジンでは略。ホームページか紙媒体をご覧ください)
================================
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!
1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップ
の交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日
時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めに
しっかり準備して取り組むようにしてください。
ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予
算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、
1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。
来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額
を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度の
ものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によっ
て置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課な
どに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。
なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」
と書いていてもこれが事実上の決定予算です。
増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っ
ていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間
数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交
渉するかにかかっています。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が
多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しするこ
とになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番
号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
================================
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
の事業者向けマニュアル(その3)
〜2003年までに要介助当事者によるヘルパー指定事業者を全国300箇所
に〜
長時間要介助の障害者によるヘルパー事業者を全国津々浦々に作るための研
修マニュアルの転載(その3)です。(2001年1月に団体名が「自薦ヘルパー
(パーソナルアシスタント制度)推進協会」に変更になりました)
================================
短時間利用者への介助サービス
短時間の介助利用者はすでに多くの介護保険事業者や従来からある行政主体
のサービス提供システム、社協や社会福祉法人によって、サービスを受けるこ
とができます。これは、短時間利用者への介助サービスは、最重度障害者への
長時間サービスよりも簡単だからです。このため、最重度障害者への常勤体制
での介助サービスを行なっていれば、短時間利用者への介助サービスはより簡
単にはじめられます。
介護保険ヘルパー事業者は、2003年からは障害者ヘルパーの事業者指定
も受けます。推進協会の加盟事業所が多くの事業所と同じ水準のサービスを出
すのでは、存在意義はありません。いかに当事者主体のサービスを行なうか、
サービスを出しつつ、制度を変えていくか、利用当事者が強くなっていくエン
パワメントにつながるか、が重要になってきます。
1.どんな人が短時間介助サービスの対象か
短時間介助の利用者は主に以下のような方です。短時間派遣は、(A)定期
的な派遣と、(B)臨時的な派遣とに大きく二分することができます(それぞ
れの説明の最後に、A、Bで区別してあります)。
1. 施設入所している障害者。そのうち、主に以下の二通りに分けられま
す。
? 自立を考えており、ILプログラムを受けたり、その他の外出の為に介助
を希望する人(A)
? 自立は考えていないが、年に5,6回の外出の時に介助を希望している人
(B)
2. 家族と同居している障害者。例えば、
? 親(介助をしている家族)が高齢やその他の理由で介助が難しくなったた
め、一日の内の何時間かの介助を部分的に希望している(入浴や、通院・通所
前の準備等)(A)
? 外出の際の介助を月に1〜5回ほど希望している(B)
という依頼が多くあります。
3. 既に自立している障害者で、比較的軽度な人。一日3〜5時間の介助を
希望している(A)
以上のように、その形態は様々です。いずれの場合も、介助派遣を開始する
前に本人と直接会って話し合い、介助派遣のプランを立てます。また、個別の
ILプログラム を受けてもらい、介助関係(介助者の使い方)について理解
しておいてもらいます。この個別ILPは、出来るだけ介助派遣を始める前に
行います。急な要請で派遣を行う場合でも、派遣を開始して1ヶ月くらいの間
には行うようにします。また、派遣を開始する前には、必ずコーディネーター
が事前に研修を受けておきます。特に重度の障害者への派遣の場合は、派遣す
る予定の介助者にも研修をうけさせます。
2.どんな介助者を派遣するか
(A)定期的な派遣
定期的な派遣の場合には、安定したローテーションを組んで介助者を派遣し
ます。短時間派遣は、?パートや学生のアルバイト、?他の曜日に長時間介助
に入っている介助者であればそれとの組み合わせ、で考えて人選を行います。
ただし、パートやアルバイトでは対応が難しいような重度の障害者には、?の
方法で派遣を行います。短時間派遣は、時間が短い分介助料も低くなります
が、?の方法であればその点の調整も可能です。また、より多くの利用者の介
助に入ることが介助者の質の向上にもつながります。パートや学生アルバイト
ももちろん必要ですが、ただ需要と供給のバランスだけで考えるのではなく、
派遣事業者として、全体を見て派遣の形態を考えていくことが大切です。
先々に自立を考えている人の場合、介助依頼のされ方や派遣の形態そのもの
は臨時的な対応になりますが、自立した時に、その人の介助ローテーションに
入る予定の介助者を派遣するよう調整します。その人の担当のコーディネー
ターやチーフヘルパーになる介助者は、必ず一度は介助に入っておきます。こ
れは、自立後のことを考えた時に双方にとって有意義なことです。
いずれも、介助の初日にはコーディネーター(チーフヘルパー)が同行しま
す
(B)臨時的な派遣
臨時の派遣の場合、依頼のあったその日に入れる人がいるか、という問題
がまずあります。ですから、人選をするにもかなりの制約があります。しか
し、その人の障害の程度や介助者の経験を考えて、出来るだけ依頼に添える介
助者を派遣しなくてはなりません。
軽度の障害者で、基本的な介助技術を理解している介助者であれば対応でき
る、という人であれば、それ程人選にはこだわらなくても良いでしょう。事前
にその人の障害や当日の介助内容を伝えておけば、コーディネーターが同行す
る必要はありません。
ただし、これらのことは、障害者本人と確認をとった上で進めていくことで
す。介助者の希望があればそれも考慮し、依頼があれば当日の同行もします。
また、以後介助依頼があった時に対応しやすいよう、誰を派遣したかもきちん
と把握しておくと良いでしょう。
一方、重度の障害者の場合は、あらかじめ介助内容を介助者に伝えておき、
出来れば介助者自身も研修を受けた上で、介助の当日もコーディネーーターが
同行して何時間か付き合うようにします。介助者を選ぶ際には、経験があり、
普段定枠で重度の障害者の介助にはいっている人を選びます。
最後に、臨時派遣の場合は特に現場の状況がなかなか把握しにくい、という
現状があります。派遣を行った後、障害者、介助者双方に問題や困ったことは
はなかったか、当日の様子をきいて確認をします。それをもとに、今後の対応
(介助者の人選、個別プログラムの必要性−介助者の使い方等)を考えるよう
にし、けして「やりっぱなし」のようなことにならないように注意しましょ
う。
人工呼吸器利用者への派遣
*この部分だけ別ファイルでも掲載しました(立岩)。
筋ジスやALSなどの進行性の障害が重度になり、自力で呼吸できなくなる
と、人工呼吸器を使用する事になる場合があります。人工呼吸器とは、肺の筋
力が弱って息が十分にできなくなり、体内に酸素が不足して来る時に、機械を
使って肺に空気を送り込むものです。
自力でどのくらい酸素が取り込めるかにより、使用する機械の種類も違いま
すし、送り込む酸素の量も違ってきます。当然、障害が重くなるにつれて変化
していくものでもあります。
日本では人工呼吸器を使用している人は、過半数が病院に入院したままで
す。在宅で人工呼吸器を使用している人も増えてきました。(例えば北海道で
は100人ほどがいます)。在宅の場合、ほとんどは同居家族がいて機器の管
理を行っています。
一方、自立生活運動を行なう障害者団体の中には一人暮らしで人工呼吸器を
使用する障害者を自立支援しています。団体設立から1年未満で人工呼吸器利
用者の自立支援を行なった団体もあり、きちんと取り組めば、決して不可能な
ことではありません。
人工呼吸器利用者の自立支援や人工呼吸器の情報はベンチレーター利用者
ネットワークの人工呼吸器マニュアルをご覧ください。
この項では、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などで、発語による会話ができな
い障害者で、さらに呼吸器を使う、特に重度の障害者への介助者の派遣につい
て述べていきます。(注:呼吸器利用者で会話できる障害者はたくさんいます
がここでは呼吸器をつける前から発語ができなくなった方の例を述べます)。
介助サービスの前に
まず、障害者が地域で暮らすことを選択した場合、周囲(家族、医者など)の
人たちが、心配して在宅は無理だということがあります。このようなときには
自立生活センターでは、当事者のはっきりした意思のもとで、制度的にも技術
的にも在宅生活は可能ということを実際の例を挙げて当事者と一緒に周囲に説
明する事もあります。周囲はもしものときの責任を誰がどう取るのかと心配し
ますが、このような場合は当事者が自分の意思であることをきちんと話して説
得するしかありません。医療、看護、介助が連携する事になるので、信頼しあえ
る関係をきちんと作っていきます。(当事者事業所のジェネラルマネージャー
とコーディネーターが病院と話をつけます。最終的には当事者の意思に沿っ
て、介助者は家族と同じと考えてもらい、病院での技術研修などを受け入れて
もらいます)。
介助者を選ぶ
障害者自身がその時々で何をして欲しいかの指示を出しますが、話ができな
い、体が動かないという状況の中で、呼吸器の管理と、吸引の作業を介助者が
していきますので、介助者を誰にするかということはかなり重要な事です。す
なわち、障害者が何を求めているかをきちんと理解し、相手の身体状況を把握
した上で手早く確実な作業ができる介助者が求められます。また24時間介助
を必要としますので、夜に介助に入る人は自分が寝られるということはほとん
どない事を自覚しなければなりません。なぜなら、パソコンを使ってコミニ
ケーションをとっていても、マウスの位置が少しずれてしまうなど、いつも使
える状態にあるというわけではありませんし、瞬きで伝えるときには、いつも
相手を見ていないとわかりません。自分が寝てしまうと、指示が出ても分から
ないままになってしまう可能性があるからです。このような細心の注意を払わ
なければならない介助内容は派遣される介助者の体力的なことにも配慮が必要
となってきます。また、万が一介助者が都合で休むような事になったとき、代
わりに入る介助者の体力的な負担をできる限り少なくするために、また、いつ
でも介助に入れる人を確保しておくためにも、普段からなるべく多くの熟練の
専従介助者が関わっていたほうが良いといえます。以上のような事を考えて介
助者を選んでいきますが、実際の作業は病院での研修を経て(訪問看護婦から
習う場合もある)から、介助に入る事になります。
病院では、呼吸器については、その仕組み、管理の方法、アラームが鳴った
時の対処の仕方などを学びます。また、吸引については、吸引器の使い方、清
潔でなくてはならない事の意味、吸引のやり方などを学びます。また障害の進
行が進んでいる場合には、経管栄養や胃ろう(胃の部分に穴をあけ直接チュー
ブを入れて口、食道を経ないで栄養剤を入れる)が必要になったりしますので、
その処置も習得する事になります。
病室で実習する事になる場合は、介助者が多いと一度に研修できないので、
何人かに分けて研修します。また一度ですまないことが多いので何回か研修を
重ねます。日時など病院の担当者と相談しながら計画を立てます。
身体状況を把握する
ALSや筋ジストロフィーなどの筋力の障害は、呼吸ばかりが困難になるだ
けではなく、体中の筋力が落ちてくるので、手足が自分の力では動かない、内
臓の働きも弱ってくるなど個々の状況により身体状況はずいぶん変わってきま
す。比較的緩やかに筋力が落ちていく場合には、自力呼吸の程度により、気管
切開をせず、マスク型の呼吸器を使用したり、チューブで鼻に直接酸素を送る
などして対応できる時期もあります(この場合は会話可能です)。また、一日
中酸素を送らなくても、1日1回、2時間程度でも充分という事もあります。
しかし、ALSの場合などは、発病からの進行がとても早く、1年や2年で気
管切開をして呼吸器を使っていく事も十分にあります。この時には発語をする
ための筋力がすでに無くなっていることが多く、または呼吸器利用開始後数年
で会話をする喉の筋力がなくなります。会話を通してのコミニケーションをと
る事はできません。しかし、コミニケーションは、会話によるものだけではあ
りませんので、時間はかかりますが、パソコン、文字盤などを使いながら十分
に意思の疎通は可能です。
また、自力で身体を動かす事もできませんので、体位交換も頻繁に必要にな
ります。この場合の体位交換は、かなり身体が落ち着く場所が厳密ですので、
位置がきちんと決まらないと、何度も変える事になります。さっき変えたばか
りなのに、また体位を変えてくれといわれると、つい「またですか」と言いた
くなる介助者もいるようですが、このときには本人も自分の身体をどうしてい
いか分からなかったりしている事もあるので、何度でも、落ち着く位置に変え
ることが必要です。体位交換をきちんとしないと、辱創を作る事にもなってし
まいます。(辱創=血液が回らず、細胞が壊死していく 床づれともいう)
呼吸器・吸引器の管理
介助に入る障害者がどんな機械を使っているのか把握します。気管切開をし
て呼吸器を使っている場合は、痰が通常よりも出やすくなっていますので、呼
吸器と同時に吸引器も使います。呼吸器は基本的に、呼吸の回数、送り込む酸
素の量の設定を医者がしますので、介助者は機械がきちんと働いているのか、
空気が漏れていないかをチェックし、異常があればあらかじめ説明を受けてい
る通りの適切な対応をする事になります。しかし、吸引器は、気管切開をした
部分から、チューブを入れて痰をとる作業をしますので、その時々で介助者が
気をつけなければならない事がたくさんあります。
吸引器の使用について
吸引器の使用方法や吸引のやり方は、病院か訪問看護婦から介助者一人一人
が説明を受け、さらに研修を受けてきちんとできるようになるまで練習しま
す。
気管切開をしていると、その部分から不潔になる要素(雑菌、ごみなど)が
入り込む事を防がなければなりません。口の中とちがい、直接体内に入ってし
まうので、肺炎などにすぐなりやすくなります。そのため、清潔な手袋をは
め、カテーテルも殺菌したものを使い一度気管内に入れたら、痰が取れなくて
も再び使う事はせず、新しいものと交換するという指導をする病院もありま
す。
吸引をするときには気切部分(気管切開したところ)から一時的に呼吸器を
はずします。自力呼吸がどのくらいできるかによりますが、かなり障害が進行
しているばあには10秒くらいを目安にして、手早くカテーテルを気管に入
れ、側壁についている痰をカテーテルをまわすようにして取っていきます。一
度でうまく取れなかったら、もう一度同じようにしてカテーテルを入れなおし
ます。
体位交換について
体位交換をするときには、呼吸器が外れないようにします。外れやすい機種
の場合は、あらかじめ呼吸器をはずして行います。はずしたときには、やはり
手早く作業を行う必要があります。どの位置にするのか確かめて、細部にいた
るまできちんとクッションやタオルなどを使い位置を決めます。位置が決まっ
ていないままにすると、かなり頻繁に何度も変える事になりますので、そのと
きには何度でも体位を変えます。
まとめ
このような重度の障害者は地域でサポートする体制がないため在宅で暮らす
選択がなかなかできないのが現状です。しかしどんなに重度の障害をもってい
ても自分の意志で地域で暮らす選択ができる事はとても重要です。介助者への
医療処置に関する正しい知識を習得するための研修をはじめとして、地域で支
えていくための理念などをしっかり伝え、医療、看護、介助と連携を取りなが
ら在宅生活を支える体制をとっていきます。
推進協会加盟事業所では、このように、どんな重度な障害者からの依頼が
あっても、からならず対応することを憲法にして、(団体の介助システムさえ
変えていき)、対応することが求められます。
介助者研修マニュアルの利用法
介助者研修には、利用者である障害者が仕事中に介助者に対し行なう研修
(オン・ジョブ・トレーニング=OJT)と、事業所が行なう研修がありま
す。推進協会の加盟団体の原則は、障害者が雇用主研修を受け、障害から介助
者に研修していくというのが基本です。
しかしながら、「当事者主体の理念」や「指示に基づく介助とは」など、基
本理念の研修は採用時に必要です(事業所の障害当事者役員が研修を行ないま
す)。また、車椅子の基本的な、のっている人が苦痛にならない押し方など
は、講座形式の研修で行なった方がよいと言えます。(各障害者の貴重な時間
を、わざわざ基本的なOJTでつぶすことはありません)。
さらに、近年、障害者の事業所の自立支援のレベルが上がってきたため、人
工呼吸器利用者や難病者、エイズや肝炎などの感染症を持つ障害者、内臓疾患
のため油や塩分の管理が必要な障害者も自立生活を始めています。また、言語
障害の24時間要介助の障害者は、介助者が入れ替わって1ヶ月は1日24時
間のうち半分近くOJTに時間を取られてしまって、社会参加もろくにできな
いことになってしまいます。障害が重くなるほど、OJTは「より大事な部
分」のみに限定し、「共通基本部分」は事業所の研修で行なう方が良いといえ
ます。
昔は「介助者を使う障害者が研修する」という理念だけで、介助者は雇われ
ると、いきなり利用者の家に派遣されていましたが、その結果、「指示に基づ
く介助」の理念で頭がカチコチになってしまい、融通のきかない介助者になっ
たりしました。これは説明が足りなかったからと言えます。これに対し、事業
所の複数の障害者役員と健常者介助コーディネーターと利用者による共同研修
では、抜かりなく行なえるので、問題は起こりません。
事業所が行なう介助者研修は、?採用時の研修、?定期的に行われる研修、
?トラブル発生・対応時の研修等があります。このうちマニュアルを利用して
行うのは、主に?と?です。具体的にどのくらいのペースで行うか、また、そ
れぞれの研修でマニュアルを用いるか否かは、必要に応じて団体ごとに検討し
て行きます。
介助者研修でマニュアルを使うことのメリットはいくつかあります。
まず、実施する側にとっては、?研修の種類によって必要なことをマニュア
ルの中からピックアップして行えるので、それぞれの研修の中身が引き立つ、
?CILが介助者に共通認識として理解して欲しいことがらについて、統一さ
れた見解が提示できる、といったことがあります。また、受ける側にとって
は、?文章化されているのことで、内容を確認しながら行える、?研修以外の
場面でも、手本として活用できる、等があげられます。
(1)採用時の研修
採用時の研修とは、面接によって採用された介助者が、一番初めに受ける研
修です。面接後1週間以内くらいの間に、実際介助に入る前に行います。
「介助者の面接と研修」の章でも触れたように、この研修ではCILの活動
理念や、それにのっとった介助をして欲しいというこちらの意志を理解しても
らうことが大事です。「CIL小平の介助研修テキスト」であれば、『自立生
活センターとは(p.6〜p.13)』の部分を引用し、読み進めながら説明
します。
ただし、このテキストは具体的な話に欠けるので、それについては例のよう
なマニュアルを別に用意しておくと、研修の中身がより濃くなり、介助者も理
解しやすくなります。
※ 「介助に入る前のお願い」のページを例として参照してください」
介助方法については、『介助技術』(「CIL小平の介助研修テキスト」
p.52〜p.94)を用います。車椅子やリフトを実際に使って(介助者が
交代でリフトや車椅子にのって押してみる、など)実技も行うと、より効果的
です。
(2)定期的に行われる研修
テキストでは、介助派遣にまつわる様々なことが網羅されています。2日間
くらいに分けて、全ての項目を扱う研修を年1〜2回行い、各介助者に必ず一
度は受けてもらうようにします。CILの事務局スタッフ(障害者スタッフと
健常者スタッフ)で出来る部分は担当を割り振りしますが、『障害がもたらす
病気の理解と支援の方法』(「CIL小平の介助研修テキスト」p.32〜
p.42)や『在宅医療への理解』(p.44〜p.48)、『在宅医療』
(p.50〜p.51)などは、外部から専門家(医者、理学療法士、看護婦
等)を講師として招いて行うこともあります。
また、これとは別立てに、テーマを一つに絞った実技(入浴介助、外出介
助、調理実習、吸引や吸入などの医療機器の扱い)や意見交換のような研修も
行うと良いでしょう。前者が総論、後者が各論のような位置づけです。
介助者は基本的に現場では一人ですから、自分の抱えている悩みや不安、わ
からないことを自分だけの問題にとどめてしまいがちです。研修は、各介助者
が互いに意見を交わせる場であり、またセンターにとっても状況を把握できる
好機でもあります。その研修を活発で有意義なものにするには、主催者とし
て、用いるマニュアルの内容を検討し、実施する目的を明確にして望まなくて
はなりません。
また、マニュアルを用いて研修を行う場合は、マニュアルを作成した意図や
それを利用することの意味を介助者に説明する必要があります。マニュアルで
扱うことができるのは、あくまでも全体の話の範囲です。個々の障害者の介助
方法はそれぞれ違いますから、介助者がマニュアルだけに頼って介助を行うよ
うなことは避けなければなりません。それはマニュアル作成時にも言えること
です。
当然ですが、マニュアル作成時には障害当事者の監督を受けます。
================================
障害者の人材募集
東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが
介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばか
りのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助
の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみ
たい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。
================================
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
(セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)
================================
介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)
(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)
御利用の前に、資料集2巻もお読みください
名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セット
です。
交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
================================
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)
名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットで
す。
資料集3巻もお読みください
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明
のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお
電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、
制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・36
5日)に連絡を取ってください。
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜
17時
================================
全国障害者介護制度情報 2001年1月号 その2
----------------------------------------------------------------------
月刊 全国障害者介護制度情報
2001年1月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会
----------------------------------------------------------------------
================================
3級ヘルパー研修(通信)を仙台、大阪、埼玉、東京で3月に実施
================================
厚生省要綱に基づくヘルパー3級研修を行います。受講すれば介護保険ヘル
パーにもなれます(介護型可)。試験なし。通信講座ですので、大部分は自宅
で受講でき、実技(会場参加)は土日の2日間のみ。興味のある方には募集開
始時期(2月ごろ)に直接郵便で詳しい説明と申しこみ用紙をお送りします。
案内紙の郵送登録を希望の方は、0120−66−0009(10時〜21時)
(土日は通話料無料0077−2329−8610まで。)までお問合せ下
さい。*大阪会場は障害者団体や障害者個人の介助者限定。
参加費41200円、通信日程3月中。(遅れて参加可能)
実技日程(すべて土日)仙台3/3,4、大阪3/10,11、東京3/17,18、埼玉
3/24,25日。介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会の登録予定者は受講料の
助成あり。介護保険事業を検討している団体はご検討下さい。
実技の直前まで参加を受けつけます
3月2日現在、どの会場も空いていますが、東京会場は空きがあと僅かです。
================================
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
================================
自薦の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシ
ステムを作りました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・
京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用
できますのでご相談下さい。関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助
サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれ
ば、介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。
詳しくは0120−66−0009広域協会まで。10時〜22時
================================
施設や親元からの自立支援マニュアルより
家探し〜契約〜住宅改造
基本理念
おおむね、毎日8時間以上の介助の必要な方の例を中心に紹介しますが、こ
こにあげた方法以外にも、対象者の障害に合わせ、いろいろな方法がありま
す。
自立生活の基本は障害当事者が(指示を出して介助者を使いながら)自分で
何でもできるようになることです。社会経験のあまりない方(重度の先天性障
害など)は個別自立生活プログラムなどで方法を学び、自分で社会生活(この
項では不動産探しから住宅改造)をできるようになることが基本です。しか
し、団体が自立支援する障害者の種別や障害の重さは様々です。例えば、言語
に障害のない頚損などの中途障害者の場合、24時間要介助であっても、普通
は1週間の個別ILPを受けると、自分で新人介助者をつれて不動産回りがで
き、改造業者とうち合わせ等ができるようになります。ところが、社会経験を
奪われてきた最重度の脳性麻痺等の先天性障害者では、同じように1週間のプ
ログラムを行なっても、同じ水準に達しないことがふつうです。(ほかに、言
語障害があったり、アテトーゼがあったりするだけで不動産屋が話を聞いてく
れないこともあります)。
仮にこの先天性障害が頚損者と同水準で不動産屋と会話できるようになるた
めに個別プログラムに6ヶ月かかるとしましょう。この場合、家探しという行
為(健常者が例えば1日で行なうようなささいな事)自体に、先天性障害者だ
からといって6ヶ月かける意味はあまりないといえるでしょう。そんなに時間
がかかることは障害当事者の事業所の健常者スタッフに同行してもらうなりし
て、1週間でアパートを見つけ、体力を温存し、新しい自立生活や社会活動に
時間を使ったほうが有用とも言えます。
このような考えで、(1)家探しなどに熟練スタッフが同行する場合や、
(2)体力が極端に消耗しやすい障害者や最重度のALSなど、障害によって
は完全にスタッフが家探し等を代行する場合もありす。しかし、これは意思決
定の部分で当事者抜きで行なうと言う意味ではありません。以下では、スタッ
フが同行する場合を紹介します。(スタッフが単独で行く場合もほぼ同じで
す)。
1)準備段階
参加者:当事者、個別IL担当者、団体代表、健常者のコーディネーター又は
主任ヘルパー
自立を希望している当事者の意向によって、住む地域、間取り、家賃などを
おおまかに決めます。(住む市町村は介護制度交渉と関係するので、本人の希
望も聞きつつ、団体が指定します。ここではその市町村の中でどこが良いかの
希望を聞きます)。家賃については、実際にいくらなら払えるか、個別ILP
で生活保護やその他の収入と照らし合わせて、当事者が自分で生活スタイルを
考えられるように事前に学習しておきます。
住む地域
まず、決めた市町村の中で住む地域を決めます。住環境には以下のようなも
のがあります。
駅からの距離
交通手段 電車(駅はどのような構造か、車椅子が利用できるか、など)
バス(ノンステップ低床やスロープ付きが運行されているか、な
ど)
支援を受ける(または通勤する)障害者団体事務所に容易にに通えるか
近くに通える医療機関や薬局があるか
買い物は便利か
銀行・郵便局の有無
通学・通勤の快適性はどうか
制度が不足していてこれから交渉する方は、ボランティアが通ってきやすい交
通状況か
これらの条件をすべて満たす物件は健常者でもなかなか探せません。重要な
ものだけを残してあとは「満たしていれば良かった」くらいに考えます。地域
もあまり限定はしないようにします。限定すると物件の数が減るのでそれだけ
見つからなくなります。希望の地域の5キロ四方くらいで考え、都市近郊の場
合、電車の駅を限定せず2〜5駅の範囲で考えます。ただし、障害者団体事務
所で働く場合は、通勤が簡単にできるのは絶対条件です(これが無理な場合は
介助者運転での車通勤を考えます)。住みたいと思っている地域一帯の地理を
ざっと頭に入れておくか、またはその地域に詳しい者を家探しの関係者に加え
ておくと、後々役に立ちます。
間取り
当事者の世帯状況に応じて、間取りを決めます。ここでは単身の障害者を想
定します。24時間などの長時間、常時介助が必要な方は、介助者の泊まる場
所や車椅子などの移動するスペースを考えると、ワンルームでは難しいでしょ
う。最低でも2Kくらいからを考えていきます。また、障害の特性(体が曲が
らずストレッチャーを使っている等)によって間取り(特にトイレや風呂な
ど)に制限がある方は、そのことも考慮に入れておきます。車椅子を使用して
いる方は、エレベーターがない限り一階になります。
家賃
当事者の経済状況に応じて妥当な金額を決めます。生活保護の受給者は、少
しでも居住スペースを確保するためにも、家賃の限度額ギリギリ前後を考えれ
ばよいでしょう。地域の家賃水準からこの額で見つからない場合は2〜3万円
足した額で探します。(この場合は生保開始時に転宅指導を受けますが、この
対処方法は後述します)。自費で家を借りる場合も、生活保護の家賃の基準額
程度か、それで見つからなければ2〜3万円足した額を目安にすればよいで
しょう。
これらの希望する諸条件がすべて満たされる物件というのはまれなので、あ
くまでもおおまかに決め、希望する条件に順位をつけて、譲れないポイントを
絞っておきます。
2)不動産屋まわり
参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー
住む地域がだいたい決まったら、実際に不動産屋に物件を見に行きます。都
市部では、まず住もうとする場所の最寄りの駅前の店(物件が多い)から、ま
た地方では、なるべく人口密度の多いところからはじめます。
(5ページ略)
当事者が中心に話をするのが基本的な形です。しかし、不動産屋の応対のパ
ターンのところで述べた、aのような門前払い型のところの場合は、健常者ス
タッフから話し始めるのも有効です。これらのパターンを、状況に応じて使い
分けていきます。
4)不動産屋との交渉2・話すべきポイント
障害をもつ人が家を借りるときに、不動産屋あるいは大家に「障害者には貸
せない」といわれたり、生活保護を受けていると借りられなかったりすること
が、残念ながら多いようです。不動産屋や大家がこういうことをいう理由は、
純粋に偏見や差別からきていることもあります。しかし多くは、不動産屋や大
家が、障害者が自立生活をするということに関して何も知識をもっていないこ
とが原因になっています。このため、相手に自立した障害者の生活とはどのよ
うなものであるのかという、具体的なイメージを与えなければなりません。そ
のためには、障害者の自立生活に関わる知識(生活状況や制度など)を、家探
しに関わる者がしっかりと身に付け、かつ説明できるようにしておかなければ
なりません。以下にそれらの話すべきポイントを挙げてみます。
a)介助者について
障害者に物件を貸そうとする不動産屋などが、一番気にするのがこの点で
す。つまり、身体の自由のきかない障害者が火や水を扱って、火事や水の事故
を起こすことや、事故が起こったときの責任を恐れているわけです。こういう
ときには、「行政から介助者が毎日○○時間派遣されるので、火や水は介助し
か扱いませんし行き倒れの心配もありません。だから健常者が生活しているの
とまったく変わりはなく、心配ありません」「健常者と2人で暮らすのと変わ
りありません」と言います。「介助者が来られない時はどうするのですか」と
聞かれたら、健常者のコーディネーターまたは主任ヘルパーが、「介助者の派
遣に関するコーディネートは、私たちの事務所が責任をもってやっている。介
助者は基本的に専従で、万一病気や事故で遅刻したり来られないことがあって
も、すぐに代わりの人間を派遣するなどの対応をとれる体制を、24時間36
5日とっている」と言います。最初に名刺を渡して名前と立場を名乗り、相手
に「社会的信用のおける団体の人間である」と思わせることも重要です。ま
た、介助者がボランティアではなく、給料を貰い、責任をもって働いていると
言っておくことも忘れてはならないポイントです。介助者に支払う給料は、
「全額行政から支払われます。そういう仕組みになっています」と言います。
細かいひとつひとつの制度については、詳しく聞かれない限り説明しなくてよ
いでしょう。ここでの説明の目的は、以下のことを不動産屋と大家に納得させ
ることにあります。
? 介助者は、法律に基づいた社会的な制度に従って派遣されること
? 介助者は、○○時間×365日派遣されること(従って、健常者が生活す
るのと全く変わりないものであること)
? 介助者はボランティアではなく、制度に基づいた介護料を支給されること
? 介助者を派遣する側の事務所も、社会的に信用のおける団体であること
? 事務所は介助者の病気や遅刻などにも、24時間365日対応できる体制
であること
b)家賃について(生活保護受給者の場合)
不動産屋には、生活保護の受給者を敬遠する傾向があります。なぜかという
と、生活保護を受けていると、「経済状況が悪いのではないか」と思われやす
く、「家賃を滞納するのではないか」という誤解が生まれやすいからです。こ
こでは、この誤解が根拠のないものであることを、不動産屋に納得させなけれ
ばなりません。そのためには、「家賃は、市(町村)役所から出ますので滞納
の心配もありません。生活保護の中から住宅扶助として毎月行政から出るの
で、滞納はあり得ません」と言います。それでも「生活保護はちょっと・・」
と言われることもあるので、その時は、「例えば学生さんなど、どんな方でも
家賃が滞る方はいらっしゃいますが、それでも、部屋が借りられないというこ
とはないですよね。行政から毎月支給されるということは確実なわけですか
ら、家賃が滞ることはあり得ません。このことは、大家さんにとっても大きな
メリットだと思いますが?」「万が一何かあったら団体が責任を持ちます」と
言います。ここでの説明のポイントをまとめると、以下のようになります。
? 家賃は、毎月行政から支給され、従って滞ることはあり得ないこと
? 毎月確実に家賃が支払われるため、大家にとっても大きなメリットとなる
こと
c)住宅改造について
アパートなどの物件は通常、健常者向けに作られているため、障害をもつ人が
そのまま使うことは難しいので、部屋を改造して使いやすくする必要がありま
す。通常、24時間要介助の障害者の場合は改造は少なくてすみます。逆に1
日3〜8時間くらいの要介助の、例えば、介助者をつけずに風呂・トイレなど
に行く障害者の方がより改造は大掛かりになります。賃貸物件は他人の所有物
ですので、大家の了解が得られなければ改造できません。しかし、基本的に不
動産屋や大家は、物件に手を入れられるのを好みません。このため、不動産屋
に事情をしっかりと説明し、大家の了解が得られるよう頼まなくてはなりませ
ん。ここでのポイントは、不動産屋と大家に、住宅改造がなぜ必要なのか、ど
の程度の規模のものなのかを説明し、相手に安心させ、共感させることです。
そのためにまず、「障害者の方が生活できるように、現状回復を前提に、風呂
とトイレををいくつか改装(改造という言葉は語調が強いので、あえて改装と
言います)させていただきたいのですが」と切り出し、例えば、「風呂は洗い
場にすのこを敷き、風呂おけはリフトで入浴するには小さいので、一個建て用
の洋式の浅い広い風呂桶にかえ、風呂がまは新型の部屋の外に設置するタイプ
に変えたい。クレーン型リフトも置かさせていただきたい。入り口に板を置い
てスロープにしたい。」などと、はっきり説明します。住宅改造に関わる具体
的な手順についての詳しい説明は後にするので、ここでは話すべきポイントを
いくつか挙げます。
? 改造にかかる費用がすべて行政から出ること(生活保護なら200万円以上出
ます)。
? 家を移るときには完全に現状復帰すること(書面に押印して確約しても構
いません)
? 専門の業者(大工、工務店など)による、きちんとした改造であること、
同じ業者による下見も行われること。
? 普通の物件は、健常者を念頭においてつくられているため、障害者が生活
するには少々不便であること。
? おおまかな住宅改造のポイント(改造する場所など)。
以上のことを、住宅改造についての知識を頭に入れたうえで説明してくださ
い。
d)保証人について
不動産屋に必ず聞かれるのが、誰が保証人になるのかについてです。保証人
は基本的に家族、親戚に限定しているところが多く、そのような人を確保でき
ない当事者の場合、不動産屋に渋られることになります。こういうときは、家
族親戚の保証人が確保できない理由を当たり障りの無い範囲で説明し、「この
ような理由で、親族に保証人(になれる人)がいないため、事務所の責任ある
立場の者が保証人になります」と言います。保証人は、家探しに関わる健常者
のコーディネーターがいいでしょう。「ほんとうに保証できるのか」と言われ
たときは、「なにかあった場合は、保証人と事務所が責任をとります」と答
え、団体として責任がとれることを不動産屋に伝えます。以下にここでの説明
のポイントを挙げます。
? 親族に保証人がいない場合、健常者コーディネーター(できれば家探しに
直接関わっている者)が保証人になること
? 保証人に責任がまわるような事態になったときは、保証人と事務所が責任
をとること
5)大家への説明
参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー
不動産屋との交渉が順調に進み、なおかつそこに当事者の希望が満たされそ
うな物件があったら、不動産屋に頼んで、大家に確認の電話を入れてもらいま
す。前述のように、いくら不動産屋が理解していても、物件に関する決定権は
大家にあるので、大家が断れば借りることはできません。できればその場で、
まずは不動産屋から大家に事情を説明して、借りることができるかどうか確認
してもらいます。ただし、その場では大家が出かけていたりして都合がつかな
い場合もあるので、そのときは後で連絡をもらえるよう約束を取り付けて、後
日こちらから連絡します(前述3:不動産屋との交渉1のb、「話だけ聞く
型」参照)。もし大家がいい返事をしない場合には、こちらかと直接話ができ
ないかどうか聞きます。ここで突っぱねられても、冷静に「どのような点がご
心配なのかお聞かせ願えませんか」と言い、大家が心配する点を聞き出して、
そのことについて詳しく説明し直します。直接大家と話ができる機会があれ
ば、同じように不動産屋で挙げたポイントを、順を追って説明します。ここで
大家に確認をとっておかないと、実際に物件を内見した段階で、どんなにいい
ところだったとしても、大家に話がうまく伝わってなかったために貸してもら
えないということがあり得るので、注意してください。
(2ページ略)
7)内見と住宅改造の下見
参加者:当事者、健常者のコーディネーター又は主任ヘルパー、住宅改造の業
者、不動産屋
(できれば、大家、役所の担当ケースワーカー)
理解のある大家、不動産屋とよい物件が見つかった場合、契約する前に必ず
一度部屋を見せてもらいます(これを内見といいます)。内見することによっ
て、図面ではわからないいろいろな要素が実際に体験できます。ただし内見す
る段階ではまだ契約してはいないため、他の不動産屋にも同じ物件が出回って
いる可能性があるので、こちらの内見を優先してもらえるよう不動産屋に頼ん
でおきます。物件が見つかったその日に見せてもらってもいいのですが、この
内見は住宅改造の下見もかねているので、できれば業者に同席してもらえるよ
う手配して、できるだけ近い日に改めて内見するのがよいと思います。また、
大家が近くに住んでいれば、どこを改造するかの確認もできるので、都合がつ
けば内見の日に大家に来てもらってもいいでしょう。また、制度を使って改造
する場合には、できれば役所の担当のケースワーカーに同席してもらうとよい
でしょう。以下に内見する際のポイントを挙げておきます。
? 周りの環境は物件票(希望)どおりか:近さ、静かさ、便利さなどは個々
人で感じ方に差があるので、実際に確かめます。
? 車椅子でアクセス可能な場所か:一階でも、道路や地面とかなり段差があ
る場合があります。スロープをつけることが可能なのか、業者と大家に確認し
ます。また、部屋は広いのに玄関が狭く、車椅子では入れないことがありま
す。ベランダ等から入れないか、業者と大家に確認します。
? 車椅子で、あるいは介助者と、生活できるスペースがあるか:物件票と現
況では、現況優先なので、実際に中に入って確認します。障害の特性によって
間取りに制限がある方は、改造が可能かどうか、壁を抜きたい場合にはそれが
可能かどうか、業者と大家に確認します。風呂やトイレが改造可能かどうかも
確かめます。メジャーなどで身体や車椅子のサイズと、それぞれの部屋のサイ
ズを測って比較し、介助者が無理なく介助できるかや、荷物が収まるかも確か
めます。
? 建物の工法は改造に適しているか:建物の工法(木造、鉄筋、鉄骨など)
によって改造が難しい場合もあります。業者は無理な改造はしないので、何が
可能で何が不可能かを、業者に確認します。また改造が簡単でも、現状復帰が
難しいこともあるので、業者に確認します。
以上のことを確認しながら、業者にどこをどうするのかおおまかな改造の説
明をしてもらいます。このとき大家とケースワーカーが同席していると、後か
ら改めて説明する手間が省けます。さらに、工事専門の業者が説明することに
よって、大家に安心感も与えることができます。内見が終わり、改造が可能
で、大家も納得し、当事者も満足がいけば、その物件を借りることに決めてよ
いでしょう。まず、契約の日を不動産屋と決めます。次に、業者に、役所に提
出する見積書と図面の作成を依頼します。見積書と図面がいつごろ完成するか
を聞いて、住宅改造の申請日に間に合うようにします。さらに、申請をしてか
ら下りるまでに時間がかかることがあるので、申請が下りる前に改造にとりか
かってもいいかケースワーカーに相談します。といっても役所の職員ですので
「いいですよ」とは言えませんが、「私は関知しません」と言って暗に認めて
くれる人もいます。申請したものが下りないことはほとんどないので、入居し
てすぐ生活に必要な改造(入り口のスロープ、トイレなど)は、引っ越してす
ぐに改造してもらえるよう業者に頼んでおきます。
8)契約
〔略〕
9)住宅改造
住宅改造の業者について
住宅改造をするには、専門の業者との連携が不可欠です。できれば、推進協
会が目指す障害者の自立生活に理解があり、障害者が住む家の住宅改造の経験
が豊富な業者がいればいいのですが、そのような業者がいない場合は、後々関
係をもっていけるような業者を探す必要があります。
住宅改造のポイント
借りようとしている物件の、どこを改造するのかは、内見のときにしっかり
確認しておくことが望ましいでしょう。当事者と業者立ち会いのもと、実際に
動いたり、寸法をとったりして、どこを改造するべきなのかを確認します。ま
ず当事者が、どこをどうしたいかの希望を業者に伝えます。業者は、技術的に
不可能なところは「無理です」というので、そこが妥協できるところなのか、
妥協してしまうと生活ができなくなるところなのかをはっきりさせておきま
す。以下に、一般的な住宅改造のポイントを挙げておきます。
? スロープ設置:玄関部分(地面から土間へ、土間から部屋へ)、各部屋間
の段差部分、道路と建物の間に大きな段差があればその部分をスロープで解消
します。
? 玄関までの通り道設置:建物の入り口から玄関までの地面が、土や砂利な
どで車椅子では移動しにくい場合、コンクリートやブロックなどで整地しま
す。
? ウッドカーペット敷き込み:古いアパートなどでは、部屋がすべて和室と
いうところも珍しくありません。和室では車椅子が動きにくく、また畳も傷つ
けてしまうため、ウッドカーペットを敷き込みます。
? 浴室改造:古いアパートなどでは、風呂にシャワーがついてなかったり、
狭い(和式)浴槽に風呂釜がついていたりして、特に座位がとれない障害者な
どは入浴するのが困難です。まず浴槽を和式から、浴室の広さに応じて和洋折
衷型、あるいは洋式に取り替えます。そのままだと風呂釜が浴室に入らないこ
とが多いので、小さい全自動の風呂釜を、外に取り付けます。全自動の釜は指
一本で風呂が沸かせるので、障害を持つ方や介助者にとっても便利かつ安全で
す。そのうえで、浴室にリフトを取り付けて、入浴が快適で安全にできるよう
に、また介助者の肉体的負担を軽減できるようにします。リフトは、浴室への
出入りの用途もあるので、浴室のドアは取り払って、シャワーカーテンなどを
取り付けるのが一般的です。
? トイレ改造:トイレの入り方は障害に応じて様々なので、改造もそれに応
じて行います。一般的には、車椅子のままトイレに入れるように、便器を和式
から洋式に変更します。また、介助者がスムーズに介助できるよう、横壁など
を抜いて広くすることもあります。また、ドアや洗面台を取り払う場合もあり
ます。
? その他:車椅子の高さにあわせて、洗面台などを低くしたりすることも考
えられます。
以上のことを確認して技術的に可能であれば、業者に役所に提出する設計図
と見積書の作成を依頼します。これらの書類は、制度申請の日に間に合うよう
にします(申請については別項参照)。
住宅改造の時期
住宅改造は、当事者が生活できるようにするための改造ですので、引っ越
し、つまり入居の日に完成しているのが理想なのですが、日常生活用具の住宅
改造制度(上限20万円。全国にある)や、自治体独自の改造制度(自治体に
より0〜100万円など)を使う場合、申請してから許可が下りるまでに少々
時間がかかるので、入居の日に改造を終えるのは難しいでしょう。(さらに、
生活保護+生活福祉資金を使う場合は1ヶ月半はかかります)。しかし、生活
に最低限必要な部分は改造しなくてはならないので、この部分は申請が下りる
まえに着工するのもやむを得ないでしょう。具体的には、入り口のスロープ、
トイレなどを優先します。(入り口に板などを置いたりポータブルトイレを
使ったりで1〜2万円で仮設する方法もあります)。浴室改造は、風呂釜や浴
槽、リフトの単価が高いため、万が一制度の許可が下りなかったときのことを
考えて後回しにします。しばらくは自宅で入浴できないことになるので、その
間の入浴をどうするか(清拭のみにする、他の自立した障害者の家に行って貸
してもらう、2人介助で銭湯を利用する、など)を考えておきます。
(略)
10)注意!家探し時に事務所スタッフが意識すべきこと
これから自立をしようとしている人、また自立している人に対する支援全般
に言えることですが、「何かを行うのは当事者である」という意識を、事務所
スタッフが(当然のことですが)忘れないようにすることが重要です。特に家
探しでは、スタッフがこのことを常に念頭に置くだけでなく、実際に当事者が
「自分の家探しを、自分でしている」と思えるようなサポートをすることが大
切です。なぜなら、家探しは、コーディネーターあるいは主任ヘルパーが事者
とかなり深く関わるため、当事者がやるべきところまで手を出してしまった
り、当事者に「やってもらっている」という意識を強く与えてしまって、その
結果当事者の「自分で行っている」という意識が薄れてしまい、当事者の管理
に陥る可能性があるからです。このことを防ぐには、基本的なことですが、
「当事者の意志の尊重」を徹底することを第一に考えます。つまり、すべての
プランをこちらから提示するのではなく、たとえ当事者が一緒に行動するのが
難しい方法での家探しであったとしても、その方法を提示する、あるいは採用
する場面で、必ず当事者との綿密な話し合いを持つなどして当事者の自立意識
を高め、なおかつ遅きに失することのないようなサポートをすることが事務所
の全てのスタッフに求められます。そうでないと、家探しの時期だけでなく、
その後に続く支援にも影響がでる可能性があります。家探しの全ての場面にお
いて、関わる者全員が上記のことを意識しながら支援するとよいでしょう。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定
期購読者は3割引サービス)
================================
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第
5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と
高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千
葉県柏市と市川市
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2
(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演
記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
資料1 自治体資料
東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2 厚生省の指示文書・要綱
6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパー
について書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省
ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・
97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別
援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
================================
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ 1冊2200円(+送料) 2000年8月発行改定第5版
(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になりま
す)
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最
新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・
7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台
市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来
年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集
・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+9
9〜2000年度実施の市
ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う
・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250
ページ
================================
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4
版
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町
村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間
以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を
作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉
の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載
================================
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)
170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内
の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉
機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の
厚生省通知も掲載。
生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の
章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。
生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。
================================
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業
の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種
郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマ
ニュアル)など。
================================
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(?住所?名前?注文品名?郵便番号?TEL?会
員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封
します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TE
Lは平日9時〜17時に受付。
================================
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談
会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
す。着払いでご返送下さい。
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上
げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)
================================
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜
23時
TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
HP:www.kaigo.npo.gr.jp
E-mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
================================