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全国障害者介護制度情報2000年11月号



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月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp

11月号   2000.11.29

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配信停止方法:http://www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302


発送係(紙媒体の定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時
〜17時)
      TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0422-51-1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
      TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル)
      TEL 0422-51-1566
      携帯  090-3687-4399
電子メール:  kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675
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 まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。

 このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows 
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
 機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
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ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http://www.mag2.com/ )
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2000年11月号 

目次

4・・・・東京都三鷹市でも24時間保障に
4・・・・大田区・板橋区では生活保護でない障害者も24時間保障に
5・・・・今年の政策研は12月16(土)・17(日)
8・・・・推進協会マニュアルの一部を紹介(特集)
9・・・・自立支援の理念と方法
10・・・自立前のグループ自立生活プログラム講座
13・・・自立希望後の個別ILP
16・・・介助者を使ってみる
18・・・宿泊体験
21・・・自立生活前の事業所の準備/介助者の募集広告
22・・・自立前の事業所の準備(介助制度の行政交渉)
26・・・自立直前のILプログラム
30・・・生活保護の申請用紙の書き方
31・・・自立の日とそれから1週間の個別プログラム
35・・・介助者への事業所からのフォロー
40・・・介助者への生活保障・休業保障などの必要性
44・・・NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します

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政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ   当会で取扱い中
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で
専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資
料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世
田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国
の介護制度一覧などを掲載しました。
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御
注文の方は、当会発送係TEL/FAX0422−51−1565まで御注文
下さい。
1冊、1000円+送料
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2000年度 厚生省資料冊子の御案内

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉の
ほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報
も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊)
2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料
(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には
日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり))
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平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領
 厚生省保護課資料
 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さ
い。
 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村
の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保
護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係
の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されてい
ない家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。
1冊、1000円+送料
(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円)
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるよ
うになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)M
S−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料
集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。
ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。
マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使
う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けし
て自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声
で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。
 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、
介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セッ
ト、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。
注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。
追加資料や説明が必要です。
視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。
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東京都三鷹市でも24時間保障に(2000年7月)

 東京都三鷹市で、元療護施設入居のストレッチャー利用の先天性全身性障害
者が1人暮しを開始し、24時間介護保障になりました。自立生活センター小
平の自立生活プログラムを受講し、センターが本人自立前に市と交渉して制度
化しました。この方法は昨年度、隣の武蔵野市でも行った方法で、本人の住民
票が入る前に制度化したのは全国2例目になります。自立した障害者が療護施
設全国ネットワークの事務局にかかわっていたため、遠方の施設入居者からも
見学の依頼が来ているそうです。
 三鷹市で使える制度は、毎日、ヘルパー制度12時間(自立生活センターの
NPOに委託)、全身性障害者介護人派遣事業8時間、生活保護大臣承認介護
料4時間。

大田区・板橋区では生活保護でない障害者も24時間保障に

 東京都の板橋区では、ヘルパー制度が従来1日12時間まででしたが、16
時間まで利用できることになり、1日8時間の全身性障害者介護人派遣事業と
合わせ、生活保護の介護料を利用できない障害者も、24時間の介護保障にな
りました。大田区では8時間の全身性障害者介護人派遣事業が1日12時間に
なり、12時間のヘルパー制度と合わせ、毎日24時間まで利用だできるよう
になりました。いずれも当事者の交渉によって制度化されました。

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自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いの
で、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることに
なっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号も
お伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
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今年の政策研は12月16(土)・17(日)

 今年の政策研究集会では、1日目(午後から開始)の全体会で2003年か
らの利用者選択制度と介護保険の問題についてシンポジウムがあります。2日
目の分科会(朝10時から午後4時半まで)では、今年度は介護関連の分科会
が2つになり、「自立支援分科会」(事務局:介護保障協議会)と「基礎構造
改革と介護保険分科会」(昨年までの労働プロジェクトが担当)となります。
 自立支援分科会では、今年度は円形テーブル形式で、参加者とパネラーの区
別なく政策議論をしていただきます。(議論の時間をたくさんとってありま
す。)

 開催場所:東京都新宿区の戸山サンライズ(宿泊は各自で別の場所をとって
ください)
 申込みは障害者総合情報ネットワーク内政策研事務局 03−3251−3
886
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自立支援分科会 今年の政策課題を紹介

・2003年までに当事者の300事業者を
 これについては政策だけではなく障害者団体側の取組みにかかっています。
(詳細は本誌でたびたび取り上げてきたことですので省略します。)

2003年からホームヘルプ事業者の自由選択(指定事業者方式)になる事に
関連して
・ヘルパーの研修受講の義務化の問題
 介護保険ではヘルパーは3級以上の研修修了者に限定された。2003年の
障害ヘルパー改正で同じ形にされる恐れがある。障害施策では、現在は、「ヘ
ルパーは研修受講修了者であること」が国庫補助の要件になっていない。つま
りヘルパー研修を受けていないヘルパーがホームヘルプサービスを行っても国
庫補助対象となっている。ヘルパー研修を受講し終わったヘルパーのみを使う
か、研修受講していないヘルパーを使うかは、現在は事業者の決定にまかされ
ている。但し厚生省のヘルパーの要綱では採用時研修をすることになってい
る。しかし、現場の運用では、厚生省障害福祉部の方針では、「3級ヘルパー
研修などはヘルパーとして採用した後一定期間(おおむね1年)の後に受講す
るのであれば、先に働き始めてかまわない」としている(研修受講を終了した
ヘルパーでは満足な介護が提供できない重度の障害者がいて、その障害者が連
れてきた「研修受講していない介助者」がその障害者の介助を十分行えると
いった場合など)。
 2003年に向けては、厚生省に対し、ヘルパー研修問題は現状通り、「事
業者が決めること」を維持するように求めるべきである。一方で、事業者が十
分な介助技術のないヘルパーを派遣していると利用者から苦情が出た場合、都
道府県が指導をしやすくするように提言していくべきではないか。(介護保険
では、こういった介助内容に対する指導は、システム整備されていないために
事実上行われていない)。

・ヘルパー制度で労働時の介助や外出先制限がある問題
 ヘルパー制度では、通勤や労働時の介助や最重度者の入院時の介助が対象外
になっている。ガイドヘルパーでは通年長期にわたる外出や泊りがけでの外出
は(必要不可欠なものを除き)対象外となっている。早急に対象にしていくべ
きである。

・ヘルパー利用時間の上限撤廃が市町村の自主性に任されている問題
 日本のヘルパー制度は実施主体である市町村が要綱や運用方法を定め、時間
数上限などを決めている。県や国は市町村が決めたヘルパー時間数に対して補
助金をつけるだけである。厚生省は上限撤廃の指示を行っているが、市町村は
「予算が確保できないから」といえば、厚生省は強制できない。海外の例で
は、スウェーデンでは地方分権も進んでいる一方で国が大きな権限をもち、一
定のサービス水準を満たさない自治体には一切の補助金をカットするという権
限もある。そのため、国の指示は必ず守られている。同じ様な方式を導入して
いくべきである。

・基準該当事業者の基準
 介護保険では法人でなくとも、ヘルパーが3人いれば、市町村に事業者登録
を受けつけてもらえる「基準該当事業者」という制度がある。市町村が実施す
るかどうか決める制度のため、一部の地域でしか実施されていない。2003
年からの障害ヘルパー制度の改正で、基準該当事業者を活用して要介助の障害
者団体や障害者の個人事業者が参入できる様に全市町村に実施を義務付けるべ
きである。

・2003年までに300個所の要介助障害当事者によるヘルパー事業所を
 障害者団体の取組みをバックアップするために、生活福祉資金の生業費の対
象にすることや、要介助の障害者主体の団体には、旧労働省の介護労働助成金
・障害者雇用助成金などの優遇を。

その他、現状の問題
・生活保護他人介護料(大臣承認等)
 新規の認定を1ヶ月以内に。

・介護保険の研修問題
 自薦ヘルパーを利用していた一部障害者が介護保険対象になったことで、1
2年度中に限り自薦のヘルパーがヘルパー研修を受講するまでは、利用者は介
護保険に入らずに従来の障害施策を利用できる経過措置が取られた。13年度
以降も、自薦ヘルパーの新規選任時には同じ問題が発生する。ヘルパーの交替
(新規選任)時には、今後もヘルパー研修受講が終わるまでの6ヶ月程度は従
来の障害施策を利用できるようにすべきである。
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交渉のやり方ガイドブック2
の抜粋版 限定販売いたします

印刷冊子は残部がなくなりましたので、コピーで提供いたします。
交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現
した方のみに提供します。1000円。

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障害者の人材募集

 東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが
介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばか
りのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助
の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみ
たい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。
 (介護保障協議会事務所でも引き続き職員募集中。特障の全身性障害者。)
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2003年までに障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国300ヶ
所に(2)

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化され
ます。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、自
由にサービス提供ができるようになります。これを見越して介護保障協議会や
JIL・DPIの役員などが「自薦ヘルパー推進協会」(略称:推進協会)を
作り、2003までに障害当事者によるヘルパー指定事業所を全国に300ヶ
所作ろうという計画を進めています。さまざまな団体の方に参加を呼びかけて
います。

最重度の障害者に対応できるホームヘルプ制度を作るために
 全国津々浦々で、人工呼吸器利用者や最重度の全身性障害者、重度知的障害
にも対応できるホームヘルプサービスを行う事業者を作ることが目標です。利
用者のエンパワメントを理念に事業化すること、24時間要介助の全身性障害
者の1人暮しの支援は必ず行って、市町村と交渉して24時間に近い制度を作
ることも目標になっています。そのためには、施設や親元からの24時間要介
助の全身性障害者の自立支援を事業者が行えるノウハウを身につける必要があ
ります。(もちろん、その前段として、地域の親の会や入所施設とも関係を作
り、講演会や自立生活プログラム講座を実施し、24時間要介助者を使って単
身生活をしている最重度障害者の講師を他地域から呼んで、参加者の親元等の
24時間要介助障害者に見て実感してもらうことが必要です)。今月号では、
これらの自立支援の推進協会マニュアルについて抜粋掲載します。

推進協会マニュアルの一部を次ページから紹介します
 先月は介助サービス、今月は施設や親元などからの自立生活支援の抜粋で
す。

推進協会マニュアルの一部を紹介します(その2)

推進協会 団体支援部・サービス支援部
フリーダイヤル 0120−66−0009
fax0424−67−8102

施設や親元からの自立支援


自立支援の理念と方法

 人は誰でも成人すると社会に参加し、独立し、責任を負い、成長し、自分の
考えでどんな仕事をし、どんな生活をするかを決めるのが普通です。日本の最
重度障害者は長らく、親元で児童と同じような待遇を受けたり、入所施設での
刑務所のような暮らしを強いられてきました。これは、在宅の介護制度が24
時間保障になっていない状況の中で、仕方のないこととされてきました。しか
し、最重度障害者の自立生活を支援し、施設や親元で暮らさなければならない
状態は、当たり前の人権が守られていない異常な状況です。
 海外では在宅介護制度の充実とともに入所施設の全廃を決めた国やほぼ全廃
した国もあります。
 普通の生活とは、当たり前に地域で生活し、自分のアパートを借り、自分の
選んだ社会活動をすることです。その際、介助が必要な障害者の場合は、介助
の必要な時間帯に介助者を使い自分の生活を行動するだけのことです。

 推進協会の加盟事業所では、どんな重度な障害者が自立をしたいと相談をし
てきても、介護制度の交渉を行なうことで、対応した長時間の介護制度を作っ
ていき、自立の支援を行ないます。早急に24時間の要介助障害者の自立支援
を行ない、介助制度を24時間保障に伸ばします。その後は近隣市でも同様に
自立支援を行ない、24時間介助保障の市町村を増やします。
 待っているだけではなく、積極的に、講座形式の多人数で行なう自立生活プ
ログラムやイベントを通して施設や地域の障害者に参加を呼びかけ、自立生活
の方法を伝えていきます。地域の障害者は、最初はモデルになる人を見たこと
がありませんから、東京などから24時間の介助制度を使っている単身障害者
を講師に迎えて講演会や、セミナーを開催して身近に経験してもらいます。イ
ベントの案内は施設や作業所、親の会や福祉センターなどに配布してもらいま
す。最初は自立をしたいという方は全く出てきませんから、楽しめる内容を多
くしておき、参加者と関係をつくり、次回のより高度な自立生活プログラムに
誘うようにします。自立に少しでも興味のある障害者が参加したら、1年から
3年ほど受講してもらい、自立の意思が決まったら、具体的自立支援作業に進
みます。

 入所施設や親元からの自立を支援することは、施設や親の代わり(管理者)
をすることではありません。どんなに重度の障害者の自立支援を行なう時も、
個々人に応じた計画で、エンパワメントの視点からサービス提供を行ないま
す。
 推進協会では、将来、全国で24時間介護保障を実現した後に、入所施設全
廃を目指しています。そのときには全国の当事者事業所が自立支援活動の担い
手になります。
 

自立前のグループ自立生活プログラム講座
 施設や親元からの自立支援の最初のステップは、当事者事業所が定期的に行
う、ピアカウンセリング講座や自立生活プログラム講座です。
 推進協会の目的の一つに、全国の市町村で24時間の介助制度交渉をして2
4時間の滞在型介助制度を作るということがあります。そのために推進協会加
盟事業所では24時間要介助の単身の全身性障害者を最低1名自立支援し、交
渉を支援しなくてはなりません。
 といってもその地域の24時間要介助の全身性障害者と事業者が全くつなが
りがない場合、事業所はまず、参加しやすい内容の講演会や、もようしもの、
自立生活プログラム講座等を施設や親の会、父母の会、作業所などに積極的に
広告してつながりを作っていかねばなりません。また信用してもらうために、
それらの親の会の集まりや作業所のあるまりにも顔を出すようにします。
 自立生活プログラム講座や講演会では、東京や四国からロールモデルになる
講師を呼びます。(ここで言うロールモデルとは、24時間要介助で公的な介
助制度を使って1人暮ししている全身性障害者など)。自分たちが自立生活で
きないと思っている中で、将来の生活のモデルになる講師を直接見て、話を聞
き、肌で感じることで、自分たちも自立生活できるかもしれないという考えが
芽生えてきます。
 そして、自立生活プログラムに何度も参加して行けば実現できるかもしれな
いと思うと、参加したいと思う24時間要介助の障害者も(24時間でなくと
も、それなりに長時間要介助の障害者も)出てきます。
 
 ピアカウンセリングについては別項で説明していますので、ここでは介助
サービスに向けた自立生活プログラム講座について説明します。

 なお、ピアカウンセリングや自立生活プログラム講座は、基礎的なものでし
たら全国各地の障害当事者団体で実施されていますので、推進協会の研修会以
外にも、必ずそれらの講座も勉強のために受講していってください。


講座形式の自立生活プログラム(週1回で10回程度実施)

 自立生活全般に関する事柄を学ぶ講座です。施設や親元にいる障害者は社会
的な経験や知識に乏しいために、自立に対する障壁が多いのは事実です。その
経験と知識を得る場として自立生活プログラム(以下ILP)があります。C
IL以前は個人レベルでの知識の伝え合いで自立への道を開いていましたが、
現在ではプログラムとして実施されています。プログラムとして行われていま
すが、あくまでも先輩の障害者が後輩の障害者に対して伝えるという本質的な
部分は同じです。
 内容としては次のような物があります。障害の受容、制度の利用方法、親と
の関係、介助者との関係のつくりかた、アパートの借りかた、金銭管理、健康
管理などです。講座形式のものと実践形式のものがあります。実践形式とは実
際に介助者を使う体験をするもので、調理実習や交通機関を利用するフィール
ドトリップがあります。
 また、プログラムの形式にも種類があります。講座形式のプログラムには期
間に応じて長期、短期、単発の3種類があります。ほかに、個別の相談形式の
プログラム、自立生活を実際に体験する宿泊体験プログラムが行われていま
す。
 では、ここでILPを行うまでに、CIL小平がどのような過程をたどるの
かを説明します。

ILPの準備(略)
 次に、実際にCIL小平で2000年5月〜7月まで行われた『長期自立生
活プログラム』について簡略ではありますが、説明します。
第6期長期自立生活プログラム

第1回  自己紹介・目標設定
第2回  障害って何?
第3回  介助者との関係
第4回 自立生活って何?−part−1
第5回  調理実習
第6回  自立生活って何?−part−2
第7回  フィールドトリップ
第8回  フリートーク
第9回  家族との関係
第10回 反省・感想・打ち上げ

以上10回が、週1回4時間程度で行われました(調理実習とフィールドト
リップは除く)。

?ILPは、リーダー(1人)、サブリーダー(2人以上)で行います。リー
ダーは、司会進行が主です。サブは、リーダーの補佐が主です。
?ILPには、いくつかの決まり事があります(別項、『受講生のみなさん
へ』参照)。

(略)

まとめ
以上が、実際に行ったILPですが、あくまでもこれはきっかけであって、
これを受けたからといって即自立というわけではありません。受講生の一人で
も多くの者が『私でも、自立が出来るかな…』と思ってもらえれば、それは大
きな効果といえます。
 自立生活プログラムは当事者事業所の最も重要な事業です。なぜなら障害者
が自立のことにかんして主体的にかかわることなしに自立は実現できないから
です。受講生とリーダーがともに障害者であることがこれまでの福祉サービス
にはない利点です。
 自立生活プログラムは自立するまでの限定的なものではなく自立後にも行わ
れます。個人の生活スタイルや段階によって必要なサポートをします。

自立希望後の個別ILP

 グループILPを終了した人(※1)や、何度も受講して自身のついた人
が、講座の最中や、事務所職員へ電話をかけてきて、「自立をしたい」との決
意を伝えるときがやってきます。自立生活プログラムを実施していて、苦労が
報われる一瞬です。
 しかし、事業所の仕事はこれからです。自立を希望した障害者には、ジェネ
ラルマネージャーの担当がつき、個別プログラムを用意します。
  以下、自立を希望したときに行う個別ILPについて説明します。

※1 人によっては、金銭的な面で介助者を雇ってILPに参加する事が困難
ということ、受講料を払うのが困難ということ、また、早急に自立をしなけれ
ばという理由などで、グループILPを受けられない場合があります。IL
リーダーは、そのへんを考慮し、臨機応変に対処します。

・家族説得
 自立をするにあたっての難関の一つに、家族説得があります。親、兄弟、親
戚と、人により、説得する相手は異なりますが、たいていの家族が心配事に上
げる点は、次の通りです。

1.生活費
 自立を提案したときに、『働けないのに、食べていけるの?生活費は、どう
するつもりなの?』などと聞かれることが多いです。そのような場合は、グ
ループILPの中の制度学習を参考にし、資料などを見せ、家族の疑問を一つ
一つ解消します。また、説得に望む前に、ILリーダーとロールプレイをし、
あらかじめ練習をすると良いでしょう。それにより、どのようにして説得すれ
ば良いのか、どこに説得力が無いのか、注意点など色々とアドバイスが出来ま
す。そして何よりも、本人の自信に繋がります。

2.介助者の確保
 これも、制度学習内で学んだ介助制度を、参考に説明します。

3.社会経験、知識
 これは、人によって色々ですが、お金の管理、栄養面、健康面、そして何よ
りも社会経験の乏しさについて考えさせられる場合もあります。社会経験やお
金の管理等に関しては、ILセンター側がサポートしてくると説明します。
 また、こちらもあらかじめロールプレイをし、練習をします。
 人によっては、いくら頑張っても本人だけでは説得しきれない場合がありま
す。そのような場合本人の希望であれば、家族と本人に事務所に来て貰い、
ジェネラルマネージャーと、コーディネーターが本人が説明しきれなかった部
分を説明します。しかし、最終的には本人と、家族のことなので、よく話し合
うようにさせます。ILセンター側が、家族を説得することは基本的にありま
せん。

・介助者との関係
 ここでは、介助者とは何か、介助者の必要性、雇用主としての責任、雇用主
の立場などを話します。

1.介助者とは何か

?.介助者とは、自分(雇用主)が出来ないことを、お金を払ってやって貰う
人のことです。
?.介助者が、家族やボランティアや施設職員と違うところは、自らが雇用主
となり仕事をやって貰うと言うことです。すなわち自分が、社長になるのと同
じです。これにより、家族や施設職員にいつも後回しにされていたことが、す
ぐに出来るようになります。また、遠慮も、ご機嫌取りも無用です。また、ボ
ランティアと違うところは、立場が上になるということもそうですが、ドタ
キャンの心配がいりません。それは、契約して仕事としてきて貰うのですから
当然です。

2.介助者への配慮

?.私たち(特に重度の障害者)の生活は介助者がいなければ成り立ちませ
ん。ですから、介助者は、大事にしましょう。決して、お金を払うからと言っ
て、奴隷やロボットのように働かせるのではなく、一人の人として介助者の体
のことも考慮しながら(休憩を入れるなど)指示を出させます。また、食事を
取る時間も確保させます。例えば、小さな工場の社長さんは従業員の体を気遣
い、人間関係も気遣い、仕事がしやすいようにいつも考えているものです。職
場(自分の家)を清潔にする、休憩用の場所や椅子を確保するなど、職場環境
を良くするのも雇用主の責任です。

3.雇用主としての責任

?.雇用主になるということは、いわゆる社長になることです。しかし社長だ
からと言って、気に入らない介助者をすぐに辞めさせるというわけではありま
せん。介助者には介助者の生活があるわけですし、雇用主には雇った義務があ
ります。そのような場合には、よく話し合い、お互いを理解するようにします
(別項自立後一年間の個別プログラム参照)。また、気に入らないことがあれ
ば、ためずにすぐその場で言って解決するようにしましょう。それは、ためる
とますますお互いの関係が悪くなり最後に「やめたい」「やめさせたい」とい
う事でお互いにやり直しが出来なくなります。

?.雇用主の家は、介助者にとって職場です。介助者に気持ちよく仕事をして
貰うためには、衛生面(介助者用寝具の洗濯、掃除…etc.)や、指示を出
すときの言葉遣い(冷たい過度の命令口調にならないように等)、介助リフト
の必要性(腰痛防止、体力の維持等)などには注意させます。

4.雇用主としての立場

?.介助者との関係に置いて、仲が良いことは良いことなのですが、あくまで
も自分が雇用主であることは忘れないでください。仲が良くなりすぎると、遠
慮などが出てきて、物事を頼み難くなります。ですから、自分の位置だけは、
きちっと理解した上で、介助者と付き合うようにさせます。

?.介助者は、一生自分の介助をやってくれるわけではありません。介助者に
よって、向き不向きなことはありますが、特定の介助者がいなければ自分の生
活が成り立たない状況は、なるべくしないようにさせます。

5.その他、指示だし、確認、時間、臨時、休みについて
別項介助者との関係〜雇用主として〜を参照。


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月刊 全国障害者介護制度情報

2000年11月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会
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自立希望者が出た。そのとき事業所では・・・

1.担当コーディネーター(チーフヘルパー)を決める
自立の意志が確認されたら、担当の介助コーディネーター(チーフヘル
パー)を決めます。介助コーディネーターは、出来れば同性が好ましいのです
が、事務局の人員体制によっては異性になる場合もあります。チーフヘルパー
は、実際介助にも入りますから同性が原則です。
自立をするまでの間で、本人からの介助依頼があれば、コーディネーターか
チーフかどちらかが一度入っておきます。実際に介助することで、後の介助派
遣で必要な介助時間、介助内容、またどんな介助者を入れたら良いか、などを
ある程度把握することが出来ます。

2.住む地域を決める
自立する本人とジェネラルマネジャーが話し合い、自立する場所を決めま
す。本人が自立後に就職や作業所への通所、通院等の予定があれば、そのアク
セスにも考慮して場所を考える必要があります。ただ、障害者が自立すると、
自立した先の行政に大きな財政負担が生じるのは事実ですから、行政の財政状
況によって、24時間派遣の障害者を受け入れられるか否か、短時間派遣の障
害者なら可能か、といったことを事務局で検討する必要があります。介護補償
が整っていない地域であって、いずれ交渉を行うのであっても、状況によって
は本人の希望する場所で自立出来ない場合もあります。
そういった事情も含めて説明し、本人と話し合っていくことが必要です。

介助者を使ってみる

 介助者を入れて外出する機会を作ると、個別ILPでの「介助関係」を実践
の場で学ぶことが出来ます。また、事業所にとっては、介助内容や自立後必要
になる介助時間をあらかじめ把握することが出来ます。どのくらい介助者を入
れるかは、本人と話し合い、無理のないペースから始めます。

1. 介助者を選ぶ際のポイント
 事業所が介助サービスを始める前に、自立後のことを考え、どの介助者を入
れるか充分検討します。担当になる介助コーディネーター(チーフヘルパー)
の他に、自立後の介助のローテーションであらかじめ入ることが決まっている
介助者がいれば、その介助者も含めて介助サービスを行います。自立生活がは
じまった時に、慣れた介助者が何名かいるほうが、自立した時の障害者の精神
的・身体的負担や疲労を軽減できるというメリットもあります。
  
2.いつ介助者をいれるか?
 介助者を入れる場面としては、?講座の(週1回の)ILP等で事業所に来
るとき、?定期的な通院、作業所への通所、?その他の外出、等があります。
 例えば、週に4日、作業所に通所している人であれば、行き帰りの送迎(ま
たは家族が付き添って通っている等)を、週4日のうちの1日だけ介助者を入
れてみます。慣れて来て、また本人の希望があれば徐々に回数を増やして行き
ます。

3.事前研修を行う
 介助(コミュニケーションなど)の難しい人の場合、本人と相談の上、介助
サービスを始める前に介助コーディネーター(チーフヘルパー)が研修を受け
ておきます。そうすることで、後で入るそれ以外の介助者に、事前に介助の方
法をあらかじめ伝えておくことができます。

4.介助サービス開始以後
 障害者が、介助者を入れることを何回か経験した後、事業所では今後とるべ
き対応を検討します。障害者に対しては、個別プログラムを組み、介助者を入
れてみてどうだったか?、まず感想をきいてみます。それからの、以下の点つ
いて自己評価してもらいます。
・ 指示がきちんと出せているか
・ 金銭管理、時間の認識はどうか
・ 介助者との関係はどうか
 等です。本人の認識に加え、介助に入った介助者からも情報を得ます。これ
は、本人は「良くできた」と言っていても、実際には介助者がとまどう場面が
あったり、指示がうまく出せていなかったりする場合もあるからです。それに
よって、本人へあらたに課題が示される場合もありますし、自立生活の中で事
業所がフォローしていくことがあれば、それが具体的にわかってきます。

宿泊体験

 長期I.Lや短期I.Lをうけ自立がほぼ決まった障害者や、自立を前提とは
しないが介助者をいれて生活をしてみたいという障害者などは、当事者事業所
の自立生活体験室(民間賃貸アパート)で、2泊3日か3泊4日の宿泊体験を
します。宿泊体験の内容は、それぞれの状況によって変わってきますが(別項
参照)、この宿泊体験では、実際に介助者を入れて生活をしてみる事から始ま
ります。このときセンターとしては、障害者と介助者双方に対して体験すべき
課題を設けていきます。

障害者に対して
 障害者の状況に応じて、テーマを設ける事もありますが、基本的には1回は
食事を作る(メニューを考える、買い物をする、指示を出すなどを含めて)、風
呂に入る、掃除をするという項目を必ず入れています。
 ほかに、外出をすることを課題にしたり、体験期間中にI.Lプログラムを
組む事もあります。施設などで日常的に外出が思うようにできない場合など
は、この体験期間に個別プログラムを組む事もあります。

 実際に自立生活を体験する上で、問題になるのが、介助者に自分の生活や
やってもらいたい事をどう伝えるかです。これには
1 指示を出すのになれていない
2 指示を出す以前の問題として、何をどうしていいかわからない。(メニュー
が思い浮かばない、掃除のやり方がわからない、目的地までの道がわからない
等)
3 コミュニケーションをどう取ったら良いのか分からない
といった事があり、うまく伝えられないまま過ごしてしまう事もあるようで
す。こういった場合も障害者、介助者双方に、「トラブルがあって当たり前、
大切な事は、どう解決するかである」ということをわかってもらった上で、う
まく自分の気持ちを伝えるようにしていく事が肝心です。

介助者に対して
 この時、理想的には、自立したときに実際に介助に入る介助者がある程度決
まっていて、その介助者には、宿泊体験期間中に介助に入ってもらうようにす
るのがいいと思います。また、障害者は、長時間介助者を自分で使うのははじ
めてという場合が多いので、介助者は介助になれた人を選んでいきます。
 介助者には次のような事を、あらかじめ伝えておきます。
1 指示を待つのが基本であるが、指示を出す事になれていない事もあるので、
その時には指示が出しやすい状況を介助者の側が作る事もある。(メニューを
考えるなら、例えば本を見て決める、自分はこういうものなら作れるがどうか
等、いくつかの事例をあげて考えるようにする)
2 ただ単に指示を待っているのではなく、相手が何を求めているのか、何をし
ようとしているのか等、常に相手のことを考えながら過ごす。
3 言語障害などがあって、言葉がわかりにくくても、わかるまで聞いてきちん
と対応する。

 3〜4日の短い期間ですが、障害者に対するのと同じく「トラブルは恐れ
ず、どう解決するかを考えるのが大事である」ときちんと伝えます。

コーディネーターは
 介助者を入れて自分の力で生活するのは初めてという障害者が多いので、
コーディネーターはなるべく其々の介助者が入る初日に一緒に行って、基本的
な介助のやり方、特に注意する事など話しあいます。介助のやり方について
は、障害者自身が自分の介助方法についてうまく説明できない事もありますの
で、コーディネーターの技術と工夫で当事者に聞きながら一番いい形を探って
いきます。
 これから自立しようとする障害者にとって、この自立生活体験はとても大き
な不安と期待があるものです。このときにコーディネーターとしてきちんと関
わって信頼関係を作る事はその後の自立生活にとても大きな影響をもつ事にな
ります。

介助のローテーション
 障害者がどの程度の介助を必要とするのかI.L担当者、当事者と話します
が、実際にある問題として、当事者が介助の必要度を把握していないことがあ
ります。夜中、自力で寝返りができるか、できない場合その回数はどのくらい
か、トイレに行くか、昼間は自力で着替えができるか、洗濯ができるか、移動
ができるか、介助者はどのくらいいたら良いのかなど話し合って、時間を決め
ていきます。
 24時間介助が必要な場合、あまり細かく時間を区切らず、1日2〜3交代
ぐらいで計画をたてます。そして介助者の人数があまり多すぎないように配慮
していきます。毎回違う人がくると、同じ事を何度も言わなくてはならず、そ
れだけで疲れてしまいます。

  1日2交代の場合
9時〜19時 昼の介助者
 19時〜泊まり介助〜翌9時

 以上のような事を考えながら、障害者は悪戦苦闘して宿泊体験を経験しま
す。短い期間ですが、障害者、介助者其々によい事悪い事を含め貴重な体験を
するはずです。最後に反省や、感想を聞いてその後の自立に役立っていくよう
にできれば大成功です。

3泊4日 宿泊体験
日程
内容
IL担当
介助者
11/25(月)
・ 11:00
オリエンテーション、目標設定
・ 13:00〜15:00
介助者との関係、雇用主としての立場
・ 15:00〜
買い物、夕食作り
川元

CIL代表

11/26(火)
・ 起床後
朝食、洗濯、掃除
・ 13:00〜17:00
生活保護の受け方、制度学習
・ 17:00〜
夕食(外食可)
・夕食後、入浴
黒田

CIL
事務局長

11/27(水)
・ 起床後
自由行動
・ 13:00〜15:00
アパートの借り方
・ 15:00〜
自由行動
・夕食作り
川元

11/28(木)
・ 起床後
掃除(※忘れずにゴミと調味料をまとめること)
・ 11:00〜
感想、反省
黒田


◎ 3泊4日の間に下記のことは体験してください。
● 夕食作り…自分でメニューを決め、買い物をする。
      そして介助者に的確な指示を出して、作ってみる。
●入  浴…リフトを使い、自分にとってより良い入浴の仕方を考え、
      指示を出してみる。
◎ 日頃できないことをしてみるのもOK!
  例:お酒を飲みに行く、カラオケ、夜更かし
――――――――――――――――――――――――――――――――

自立生活前の事業所の準備/介助者の募集広告

1. 何名募集するか?
 求人をかける前に、およそ何人くらいの介助者が必要かあらかじめ割り出し
ておきます。その際、既に登録している介助者の中で、仕事の量を増やした
い、または減らしたいと考えている介助者がいれば確認をとります。求人誌を
使って行う募集は、大量の人の目に留まりますから、効率がよく便利ではあり
ます。しかし、有料(4〜5万円)であり、またそれはけして低い金額ではあ
りません。(活動費の財源が豊かであれば別ですが)また、求人から面接まで
の作業は大変忙しい事業所の代表者やGM、コーディネーターが1週間の半分
の時間を取られてしまうことになるので、早々何度も行なえるものではありま
せん。そこで、求人をかける前には必ずこの作業を行います。
事前調整確認により、介助派遣全体の調整が行えますし、その結果次第で
は、 既に働いている介助者で、必要な介助時間をうめられるとわかれば、あ
らたに募集する必要はなくなります。

2. 募集の時期
 自立の時期が決まったら、介助者の募集・面接の時期をあらかじめ決めま
す。およそ、自立時期の約3週間前に募集をかけるのが妥当です。このやり方
でいくと、面接→採用後、実際に介助に入るまでに約3週間ありますから、そ
の間に打ち合わせや研修などが余裕を持って行えます。事前研修のことを考え
ると、募集から介助初日までは、最低約2週間はあったほうが良いでしょう。

3. その他・・。
 以上のように、介助者の募集・面接は、自立時期が決まってから逆算して行
います。ただし、その時期というのはあくまで目標の時期であって、例えば、
アパート探しが難航すれば、介助初日も当然ずれ込むことになりますから、そ
ういう可能性も状況によっては有り得ることを、面接時には伝えておくことを
お勧めします。障害者がアパートを借りる場合、改造等の理由からそう簡単に
引っ越しができるわけではありません。ほとんどの場合、一度住み始めたア
パートにはほぼ一生住むことになります。そういった事情をきちんと説明し必
ず理解を得ておきます。
(自立体験室(アパート)を持っている事業所で、まず体験室に住民票を移し
て自立する場合は、このような心配がありません。介助者の労働保障という観
点からも資金計画が立てば早急に体験室を用意します)。

自立前の事業所の準備(介助制度の行政交渉)

1.24時間介護保障制度(ホームヘルプ事業・生活保護)がある地域に自立
する場合

すでに24時間介護保障制度(ホームヘルプ事業・生活保護)がある地域に自立
する場合は、自立が決まったら、事業所の障害者ジェネラルマネージャー、健
常者介助コーディネーターが、自立1ヶ月〜3ヶ月前にその地域の行政(障害
福祉課・生活保護課)に行き、本人の障害の状況、生活の状況を説明し、利用
する制度についての話し合いを設けます。これは、行政各課の担当者と行いま
す。

〔相談の内容〕
○ 生活保護について
○ 他人介護加算特別基準大臣承認(1日4時間)について
○ 介護制度・・・ホームヘルプ事業 / 全身性障害者介護人派遣事業について
○ 特別障害者手当を受給していない場合は申請します。申請書と医師の診断
書の用紙をもらいます。診断書は自立1ヶ月前に医師に記入してもらい、自立
当日に提出します。
○ 住宅改造・・・改造費用は地域によって違うので、本人の改造費用がその
地域の上限を越える場合は生活福祉資金の利用を考えます。
○ 日常生活用具・・・自立後すぐに使用する生活用具(福祉電話・浴槽・福
祉ベッドなど)の説明をします。申請は自立当日に行うので、それまでに日常
生活用具の申請書と利用した業者の見積もりを用意しておきます。
○ 本人の転入する住所と転入日(自立日)が決まり次第行政に連絡する旨を
伝えます。
○ 転入後1週間以内の行政の訪問を依頼します。生活保護課、障害福祉課、
住宅改造(改造前の状況を見るため)の3者の訪問があります。


2.自立する地域に24時間介護保障制度が整っていない場合

(中略)



自立前の事業所の準備2(その他の行政交渉)

自立時期がより具体的になったら、住むことを予定している先の行政と事前
交渉の場を持ちます。交渉の参加者は、自立を希望している本人(可能であれ
ば)、代表、事務局長、ジェネラルマネージャー、介護コーディネーター、
チーフヘルパー、です。行政の方から人数を制限された場合は、今あげた先頭
から順に優先して交渉に臨みます。

交渉の内容は、主に以下のような内容です
1.予定している介護体制
必要な派遣時間数を話しておきます。行政側は出来る限り派遣時間は短くした
いと考えていますから、それだけの派遣時間を必要とする根拠を相手に示す必
要があります。一日の生活の中で、一つ一つの介護にかかる時間を割り出し
て、その合計が希望する派遣時間と見合うようにするとより説得力がありま
す。
 初めて交渉する市では、交渉方法は大変高度な方法が必要です。(その場合
の交渉方法は別の章で解説します。通常課長と交渉します)。交渉してある程
度の長時間数の制度ができた場合、同じ市に2人目以降の人を自立させる場
合、そこまで詳しく説明する必要は(普通)ありません。詳しく説明するかど
うかは相手(係長など)の感触次第です。交渉がそれほど難航しないようであ
れば、ぼかしておける部分はそのままにしておいた方が、後々のためには有利
です。

2.日常生活生活用具・住宅改造・各福祉手当
自立した際に申請する予定のある制度をあらかじめ伝えておきます。これは
事実の通りに話せばいいのですが、漏れがないかどうか、事前に確認してから
交渉に臨むことをお勧めします。また、自立する当日は、転出・転入の諸手続
きで一日がかりになりますから、この時に福祉の各制度の申請用紙などをも
らっておくと、当日の手間が省けます。

3.その他の注意点
前にも触れましたが、障害者が自立することによる行政の財政負担は、実に
大きいものです。行政からすれば、「なぜうちの市(区町村)でなければいけ
ないのか?」という疑問があるのは当然です。おそらく交渉の場でも、その質
問がされるでしょう。
自立する場所を決める際、本人の希望(そこに住みたいという希望)と行政
の財政状況(1つの市に連続して自立させると問題があるので近隣市に満遍な
く自立させます)を主な材料に考えますが、後者(財政事情)が主たる理由で
場所を決めた場合は、それを正直に明かすかどうかは、これも相手の出方次第
です。それが無理なようであれば、単純に「当事者がここに住みたいと言って
おられます」という「当事者の意志」を伝えます。ただ、どうしてもその場所
でなければいけない、という理由がなかなか出てこなくても、その質問をされ
た時になんらかの答えが返せればいいのですから、あまり神経質に考える必要
はないでしょう。

家探し〜契約〜住宅改造
〔略〕

自立直前のILプログラム

 施設に入っていたり、家族の介助で暮らしている障害者が自立を希望した場
合、次のようなプロセスを経るのが一般的です。
 まず、自立生活センターに介助の依頼や生活面の相談を持ちかけます。次
に、具体的なプログラムや利用できる制度の提案をILリーダーが行います。
それに基づいて、依頼主である障害者が自立生活センターのサービスを選択し
ます。将来的に自立生活をしたいと希望した場合には、自立生活プログラム
(以下ILプログラム)を受けることになります。
] ILプログラムの初歩的な講座(長期プログラム)を終了して、次のス
テップとして個別プログラムを受けながら自分なりの自立生活を実現するため
の準備を進めます。この段階は人によっては数年かかることもあるし、数ヶ月
で地域に出ていく人もいます。
 その後、自立生活への準備が整い、新しい生活への自信が持てた段階で、具
体的な自立の日程が決まってきます。自立する日が決まると、最終的な個別プ
ログラムを実施します。直前のプログラムは、自立2ヶ月前から1ヶ月前ぐら
いまで行います。回数的には5回ぐらいが一般的です。

 具体的な直前プログラムの例
 第1回 自立の理念
第2回 介助者との関係
 第3回 制度(生活保護以外)
 第4回 生活保護の受け方
 第5回 アパートの借り方

?自立の理念
 現在では、自立生活センターが各地にでき、その力を借りて多くの障害者が
地域に出ています。それまでは、自立生活をするための知識も経験も自力で得
るしかありませんでした。自分より前に自立する障害者がいない人は自ら道を
開かねばならなかったし、既に自立している障害者がいたとしても、個人的に
自立のノウハウを教えてもらう必要性がありました。今は、お金を払って講座
を受ければ自立のノウハウが得られますが、以前はごく少数の限られた人間し
か自立生活を実現させるができませんでした。
 プログラムが充実し、ILリーダーが障害者のサポートを十分にできるよう
になっても、自立するのは障害者本人です。本人が自覚を持って自立生活を営
まなければいけません。自立生活というのは、自由で何ものにも縛られない気
楽な生活ではないのです。生活する上では、しなくてはならないことがたくさ
んあるし、主体性をもって行動しなければ充実した生活を送ることができませ
ん。自由の代償として負わなければならない責任があります。
 こういった自立に対する障害者本人の精神的な面の確認を直前のILプログ
ラムで行います。自立生活がそれほど楽なものではないこと、主体性をもって
行動することの必要性
などを認識してもらいます。「自立の理念」では、上記のような事柄を取り上
げます。

?介助者との関係
 介助の必要な障害者にとって、自立生活は介助者との生活を意味します。生
活の中に介助者を入れることで、健常者と変わらない一人暮らしをすることが
出来るのです。制度の利用方法などと違い、介助者は人間なので、一度や二度
ILプログラムで 学んだくらいでは、生活に役立たないのが現実です。その
ために自立直前にも繰り返し行うのです。この段階で主眼に置くことは、まず
第一に生活の主体はあくまでも障害者自身であるということ。ともすれば、介
助者の意志に左右されてしまうので、その中での自分を貫くことを身につけて
もらいます。第二に介助者にとって障害者が雇用主であるという認識をもって
もらいます。雇用主として行使できる権利と、従業員を守るために果たさなけ
ればならない義務について考えます。

?制度(生活保護以外)
 自立生活を始めると必要になる制度を再確認する。市役所での申請手続きの
やり方も含めて、これまでのILプログラムの制度学習を振り返る。自立直前
であるため、自立当日の申請の手順を決めることが重要です。

?生活保護の受け方
 生活保護の申請は他の制度に比べて慎重に行う必要があるので、他制度とは
別にプログラムを行います。申請書の書き方、窓口や面接室でのケースワー
カーとのやりとりなどを詳しく説明します。一般的に生活保護は受けにくい制
度なので、現在制度を受けているILリーダーが経験に基づいてノウハウを伝
えます。リーダーがケースワーカーの役を演じるシュミレーションの方法で行
うのが普通です。

?アパートの借り方
 自立生活を始める時期が明確になったら、その時期に合わせてアパートを探
すことになります。アパート探しといっても健常者がアパートを見つけるのと
は訳が違います。障害があるから、車椅子に乗っているからなどという理由に
よる困難があります。具体的な物件の内容(間取り、家賃、立地条件等)を決
めた後に生活保護の時と同様、不動産屋とのやりとりのシュミレーションを行
います。



自立の日とそれから1週間の個別プログラム

 この時期は、様々な制度申請や、荷物整理、介助者との関係で早く過ぎてし
まいますが、それだけ不安も沢山抱えていると思われます。ジェネラルマネ
ジャーは訪問や、電話連絡をこまめに取り、状況を把握するとともに、ピアカ
ン的心のケアも必要です。
注1 ☆:本人 ★センター職員(ジェネラルマネージャー・コーディネー
ター)

自立生活開始の日
1日目 ☆自立スタート、☆各種制度申請等(※1)、★電話相談(※2・※
3)
※1 これは市役所に行き、申請しますが、必要に応じてコーディネーター、
障害者スタッフ等が同行します。基本的には本人が申請します。同行の理由
は、自立を始めたばかりでいろいろなことに気を使い、体力を使っている当人
に、申請の失敗等で、何度も市役所に通わなくてすむためです。
 ?.当日、施設入所している人については、措置を受けている市町村の行政
の窓口に行き、措置を切ります。そして、転出届をします。
 ?.転入届をどの制度より、まず最初に手続きをします。
 ?.当日申請する制度は、次のような物があります。
・生活保護+大臣承認の申請
・特別障害者手当の申請
・福祉手当の申請
・ホームヘルプ事業の申請
・全身性障害者介護人派遣サービス事業の申請
・住宅改造の申請
・日常生活用具の申請
※2 生活保護とホームヘルプ事業と住宅改造の訪問日が決まっていれば聞き
ます。また、どのように対処すればよいかを教えます。

 ?.※2であげた対処法は次の通りです。
 生活保護訪問の場合
・金目の物は置かない(貴金属等)。
・携帯電話を所持していれば、トラブル回避のため、隠します。
 ホームヘルプ訪問の場合
・ホームヘルパー申請の件で、現在の生活状況や介助の必要性でいくつか質問
されますが、風邪などで体調が悪くなったときの状況を思い浮かべながら答え
ます。
 住宅改造の場合
・アパートの改造が必要な部分を把握しておく。
※3 雑談を盛り込みながら、こちらの用件を切り出します。必要であれば、
ピア・カウンセリングもします。これは、電話の時は、いつも心がけます。

2日目 ★電話相談(※1)
※1 介助者との関係について話します。

 ?.施設や、親元から自立した人は、どうしても介助者に対して遠慮がちに
なってしまうことが多いです。そこのところを、CILの介助者はあなたが
雇っているのだから遠慮しないで(介助者の体力を考慮しながら)、頼んでも
良いと言うことを伝えます。

3日目 ★電話相談(※1)
※1 何を食べているかを聞き、献立が片寄らないように、アドバイスしま
す。又、後日献立の立て方や栄養についての個別ILPを行う日程を決めま
す。

?.主食、副食、付け合わせ(野菜等)、汁物といったふうに、バランス良
く献立を組み立てるようにします。
 ?.?で、全部作るのが大変であれば、どれか一品だけ、お総菜を入れるな
ど工夫します。
 ?.レシピなどを買うようにし、献立のバリエーションを増やすようにしま
す。

4日目 ★電話相談(※1)
※1 いろいろと、生活必需品を揃えるにあたって、生活費を頭に入れながら
購入するようにいいます。また、地元で、安めに買い揃えられる店などを知っ
ていれば、伝えます。

5日目 ★電話相談

6日目 ★お宅訪問(※1)
※1 実際に家へ行き、目で見たアドバイスをします。また、交流を深めま
す。
?.交流の理由は、お互いの距離を縮め、悩み事などを気兼ねなく話し合える
関係性を取るためです。

7日目 ★電話相談(※1・※2)
※1 介護料について説明します。

 ?.個別ILPで、既に説明済みではありますが、生活保護受給者の場合通
帳に生活費と介護料(他人介護加算)が一緒に振り込まれることを伝えます。
必要であればもう一度個別ILPを行います。

※2 始めの数ヶ月は、市役所からの郵送物で、頭を悩ませてしまう当事者が
います。そのような理解不能な書類が来た場合は、ILリーダー等に聞いても
らうようにします。捨てたり、解らないまましまい込まないようにします。

 ?.郵送物例
・ホームヘルプサービス決定通知書
・保護決定通知書
・生活保護費支給通知書



そのとき事業所では…

1. 介護派遣に関して

それぞれの介助者の初日にはコーディネーター(チーフヘルパー)が同行し
ます。事前研修をもとに、いよいよ実際に介護にはいってもらうわけですが、
当事者本人が指示を出しそれ基づいて介助者が動いているかどうか、介助者が
本人の言葉をきちんときいているか、などを注意してみる必要があります。介
助経験が少ない介助者は特に、障害当事者よりも同行した健常者スタッフに頼
りがちです。そのような傾向が見られた時は、障害者本人の指示を尊重するよ
うに促します。
また、コーディネーター、チーフヘルパーの方でも、「やり過ぎ」ないよう
に注意します。基本的に、具体的な介助方法は本人が説明します。健常者ス
タッフは、補足した方が良いと判断した時に限り「助言」というかたちで間に
入るのが良いでしょう。
初日の様子をもとに、障害者本人の指示の出し方や、介助者の介助の仕方な
どで気になる点があれば、事務局で把握しておきます。1ヶ月〜2ヶ月の間、
様子をうかがいながら、必要に応じて研修を行ったり、話をしていきます。


2. 行政の訪問

この時期には、行政の居宅訪問があります。

?制度申請→(行政側の)申請受理の過程で

訪問の内容は、その人がどの制度を申請したかによりますが、生活保護、
ホームヘルパー派遣、住宅改造、等です。訪問調査があったときに、どのよう
に対応するかは、ILP担当と本人とで事前に打ち合わせしておきますが、本
人が自分一人で対応することに不安があれば、双方話し合った上で、コーディ
ネーター、またはチーフヘルパーが同席することも検討します。
行政は、申請されたことについて、その必要性があるかどうかを確認するた
めに訪問調査を行います。例えば、ヘルパーの派遣時間が実際どのくらい必要
なのか、住宅改造で無駄なものが申請されていないか、などです。必要性が認
められてから申請が受理されます。

?住宅改造終了後

申請と実際の改造に相違がないかどうかの確認です。この時も、コーディ
ネーター等が立ち会う方が良いかどうか、本人と確認をします。


介助者への事業所からのフォロー

 障害者の自立生活を支えていくために、障害者の生活スタイル、考えかたを
尊重できる介助者を育成していく事は、当事者事業所の仕事として、とても重
要な事です。介助の入り方としては指示を待つのが基本ですが、指示がうまく
出せない障害者の介助に入る場合は、ただ指示を待つだけでは生活が成り立た
ない事がありえます。身体障害か、知的障害かによっても、支援のスタイルが
違ってきますし、指示は出ているのに、介助者の技術が未熟なため指示どおり
にできないということもあります。
 事業所では、その理念を介助者に伝えていくのはもちろん、どんな障害の人
にも対応できるように、制度の事や、家事援助技術の初歩を教えなければなら
ないことがあります。
 ここでは、色々な場面で必要とされる介助者へのフォローを述べます。

介助者を雇うとき 
 面接して介助者を雇ったら、研修をかねて、事務所の説明や、介助料の支払
い、介助者としての心構えなどを説明します。

初めて介助にはいるとき
 初めて介助にはいるときは、個別の障害者の介助方法を、コーディネーター
がついて教えます。昼に入る介助者と夜に入る介助者では仕事の内容がちがい
ますので、実際に関わる介助内容から把握してもらいます。
 昼に入る場合は、たとえば、洗面、歯磨き、髪の整え、着替え、外出、トイ
レ、リフトの使い方、食事などで、実際に車椅子を押したり、リフトにも自分
でのってみたりしながら当事者とともに研修します。また、障害の種類、当事
者の状況などによって個別に説明しなければならないことを話します。このと
きには、基本的に指示に基づく介助でなくてはならないが、知的障害、自立し
たてで指示をだすことに慣れていない、など障害者の状況によってはそうでな
い場合もあることを説明します。ここで重要なことは、指示がないからと言っ
て、介助者の勝手な思いで行動しないこと、すなわち、指示がないときには、
介助者からの声かけによって、指示を促したり、相手の意志を確かめながら介
助を行う、いくつかの選択肢を提示するなどしてあくまで障害者の意志を尊重
することにつとめるように強調します。

介助になれてきたら
 介助者はだいたい3ヶ月もたつと介助になれてきて、いままでは介助をする
ことだけで精一杯で緊張していたものが、それ以外のことも考えられるような
余裕が出てきます。そのときは、障害者に対する要望、不満、自分の将来のこ
となど、いろいろ考えているので、タイミングを計って、介助者と話をする機
会を設けます。比較的、介助コーディネーターと接点の多い介助者と少ない介
助者がいますので、障害者とも連絡を取りながら、できるだけ多くの介助者と
接点を持ち、信頼関係を介助者と事業所本部事務所の間でもつくっていくよう
につとめます。信頼関係がきちんとできると、介助者なりに、当事者や事務所
との関わりを前向きに考えてくれるようになりますし、こちらの主張すること
もすんなり受け入れてくれるようになります。

トラブルが生じたら
 トラブルというのは、人が関わる限り、必ずと言っていいほど起こります。
あえて表に出てこないものを含めると、いつも何らかの事件が起きていると
言ってもいいくらいです。ですので、トラブルは起こさないようにするより、
どう解決するかということに焦点を向けた方がよほど建設的です。そして、う
まく解決されれば、前にもまして良い関係が生まれてきます。このようなこと
をはっきり認識して、覚悟を決めて徹底的にトラブルに関わるようにします。
 まず、障害者か介助者から苦情を聞いたら、たいていは、自分の思いで話を
していて、公平ではない場合が多いので事実を把握するようにつとめます。障
害者のジェネラルマネージャー、健常者の介助コーディネーターと連絡を取り
ながら、それぞれの言い分を別個に聞きます。ほとんど双方にそれなりの理由
があるものです。大体のことがわかったら、相手もこんな風に感じているので
自分の気持ちを正直に出して、きちんと話をしてみて下さいと勧めます。これ
で話が出きればたいていは当事者同士で解決できます。うまく話ができないと
きには、話をする機会を介助コーディネーターが作って、ジェネラルマネー
ジャー、介助コーディネーターもはいりながら何度でも話し合いを持ちます。
 介助者へは、時々面接を行い、何か問題を抱えていたらすぐに対応できるよ
うに体制を整えておきます。常日頃の心がけで、信頼関係を築くようにしてい
きます。

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REV: 20170129
『月刊全国障害者介護制度情報』 
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